Contract
オートオークション規約
2008年 8月 一部改定
2008年 9月 実施
2010年 12月 一部改定
2012年 4月 一部改定
2017年 1月 一部改定
P1
第1章 総 則
第 1条 名称
奈良県中古自動車販売商工組合(以下、JU奈良)が主催する
オートオークション(以下、AA)をJU奈良オートオークション(以下、JU奈良AA)と称す。
第 2条 目的
本規約は、JU奈良が主催するAAの運営の基本事項と参加会員の権利義務
について定めることにより JU奈良AAが公正かつ円滑に実施できるようにしもって、中古自動車の流通機構の整備と適正かつ合理的な価格体系を確立し
あわせて消費者の信用を向上させることを目的とする。
第 2条
の2 個人情報等の保護
① JU奈良は、JU奈良AAの運営・管理に際して組合員およびAA会員の個人情報ならびに企業情報を取得する場合、本規約・運用規程ならびに商組規程で定めたJU奈良AAの実施に必要な範囲で利用する旨の利用目的を明示する。
② 前項の個人情報等の取得ならびに利用には、社団法人日本中古自動車販売協会連合会(以下、中販連)が 中商連AA実施のために中商連AA参加者の個人情報を取得し、中販連自らが利用し、中商連および商組にこれを提供することが含まれるものとし、中販連、中商連および商組は前項の利用目的明示の中
そのことをあわせて記載する。
第 3条 本規約の効力
① 本規約は、JU奈良AAおよびこれに参加する全ての者に適用される。
② JU奈良は、AAを開催するに際しそこでの取引には本規約が適応されることを参加者全員に明示するものとする。
③ JU奈良AA参加者は、本規約、運用規程を遵守しAAが円滑に運営されるよう協力しなければならない。
第 4条 参加資格等
① JU奈良AAに参加しようとする者は、古物商の資格を得、かつ、次の各号のいずれかに該当しなくてはならない。
Ⅰ) JU奈良の組合員資格を有する者(中販連メンバー資格を有する者)
Ⅱ) JU奈良AAが特に参加を承認した者(以下、特別参加者)
② 前項 ① Ⅰ)は、JU奈良以外の商組が主催する中商連AAにも参加することが出来る。
③ 特別参加者は、JU奈良AAのみだけに参加出来る。
④ 暴力団等反社会勢力でないこと。
第 5条 会員登録(メンバー登録)
JU奈良AAは、参加資格を有するものをJU奈良AA参加基準(入会基準)により審査し登録の可否を決定し会員登録を行う。
第 6条 定義
本規程において、各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 自動車(車輌)
道路運送車両法第2条2項に規定する自動車をいい、新車、中古車のほか並行輸入車、特殊・特殊車および二輪車
(但し、道路運送車両法第2条3項に規定する原動機付き自転車を除く)を含むものとする。
② 落札自動車(落札車輌)の書類
登録名義移転または新規登録等、落札者の権利保全のため登録手続に必要な譲渡証、現登録名義人の
印鑑証明書および委任状の書類を総称する。
③ 落札代金等
落札された自動車(落札車輌)の車輌代金、当該自動車の車検の残存期間がある場合の当該年度末までの
自動車税、落札自動車の取得にともなって買主が売主に対して負担すべきその他の全ての債務、落札料および落札者が落札にともなって主催商組(JU奈良AA)に対して負担すべきその他の全ての債務を総称する。
④ 自動車税等
A: 自動車税とは地方税法第145条以下に規程された自動車税のほか、同一府県内において取引された場合に
発生する当該年度末までの自動車税引継ぎ分相当額を総称する。 B: 軽自動車税とは、同法442条以下に規程された軽自動車税をいう。
第 7条 売買方法
JU奈良AAにおいての売買方法についてはポスコンピューターによる自動競り上げ方式
または、手ゼリ競り上げ方式により行い参加会員はそのセリ決定結果を遵守しなければならない。
第 8条 JU奈良AAデーターの所有権と情報の開示
JU奈良AAにおける全てのデーターはJU奈良AAに帰属するものとし JU奈良の許可無く無断使用することを禁止する
尚、JU奈良AAはこのオークションデーターをJU奈良AAが契約する外部応札システム会社ならびに中古自動車業界の健全な流通促進を目的とする情報機関に対し情報提供することができる。
第 9条 売買代金および手数料等の決済
JU奈良AAおよび参加会員は、JU奈良AAで発生した全ての代金に対し JU奈良AAが定める期間内に全額決済しなければならない。
第10条 JU奈良AAの免責事項
① JU奈良AAのシステム故障ならびにその他の予測不可能な事態によりAA運営が中止となり
発生した全ての損害について賠償責任は負わない。
② JU奈良AA内に搬入されているすべての車輌および商品について
天災または暴動・紛争 等の起因より受けた損害について賠償責任を負わない。
第11条 クレームの裁定
AAの運営上 出品店会員ならびに落札店会員より発生したクレーム申し立てに対し JU奈良AAが本規約ならびに運用規定に基づき裁定を行う。
会員は、JU奈良AAが示した裁定の結果を遵守しなければならない。
第12条 合意管轄裁判所
JU奈良AAと会員間に発生したした紛争に対し JU奈良AAが示した裁定での解決が困難な場合奈良地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
第13条 JU奈良AAの運営
JU奈良が主催するAAの運営の全てを奈良県中古自動車販売商工組合が行う。第14条 JU奈良AAの所在地
所在地を、奈良県大和郡山市椎木町764番3に置く。
第2章 会員登録
第 1条 参加資格
JU奈良AAに参加しようとする者は、古物商の資格を得、かつ、次の各号に該当しなくてはならない。
① JU奈良の組合員資格を有する者。
② JU中販連メンバー資格を有する者。
③ JU奈良AAが定める参加資格条件を満たす者。
旧③ JU中販連特別参加者資格を有する者。を削除
第 2条 会員登録
JU奈良AAは、参加資格を有する者よりJU奈良AA入会申請書が提出された場合
JU奈良AA参加資格基準(入会基準)に基づき審査を行い条件を満たす者を会員と認め登録を行う。
第 3条 会員登録の有効期限
① 会員登録の有効期限を登録日より2年とする。
② 会員登録の有効期限満了時にJU奈良AAおよび会員より申し出が無い場合2年毎の自動更新とする。
第 4条 会員登録の抹消
次の各号に該当する場合 JU奈良AAは会員登録を抹消できる。
① JU奈良AAが会員に対しふさわしくないと判断した場合。
② 会員が本規約を遵守せず度重なる違反行為を行った場合。
③ 会員が銀行取引停止を受けた場合。
④ 会員が法的な特別精算処理等の手続きを受けた(申し立てた)場合。
⑤ 会員のJU奈良AA参加資格条件が喪失した場合。
⑥ 会員の連帯保証人がその地位を辞した場合。
⑦ 会員本人の申し出により会員登録解除届けが提出されJU奈良AAがそれを了承した場合。
⑧ JU奈良AAが会員資格条件が喪失したと判断した場合。
※ 会員(担当者及び関係者も含む)
第 5条 会員登録内容の変更についての届出
会員は、既に提出済みのJU奈良AA参加申請書の内容に変更等が生じた場合
直ちに変更内容についてJU奈良AAに届出なければならない。
第 6条 会員カード
① JU奈良AAが参加資格を認め会員登録を行った会員に対し各会員1社につき1枚の会員カードを交付する。
② JU奈良AAに参加する場合は必ず会員カードを持参し 入場時に受付手続きを
完了したカードのみに応札権限が与えられる。
③ JU奈良AA参加時にポス席を離席する場合は必ず会員カードを抜き取る。
④ 会員カードは慎重なる取扱いを行い発生した全ての結果責任を会員カード名義人が負う。
⑤ 会員カードを第三者に譲渡および貸与することを禁止する。
⑥ 会員資格が喪失した場合は直ちにJU奈良AAに会員カードを返却しなければならない。
第 7条 IDカード
① JU奈良AAは会員カードを発行した会員ならびにその従業員に対しIDカードを交付する
② JU奈良AA参加時には必ずIDカードを着用しなければならない。
③ IDカード交付会員は、IDカードの内容に変更が生じた場合JU奈良AAに変更事項を届けなければならない。
④ 会員資格が喪失した会員は直ちにJU奈良AAにIDカードを返却しなければならない。
第 8条 会員カード・IDカードの保管管理
① 会員はJU奈良AAより交付された各カードの管理不履行によりJU奈良AAおよび第三者に損害を与えた場合その損害を賠償しなければならない。
② 会員は管理不履行により各カードを紛失した場合直ちにJU奈良に届出を行い再発行(有料)手続きを行わなくてはならない。
第 9条 会員・連帯保証人の責任
① 会員は、JU奈良AAに参加し行った売買に対し問題(当該会員および関係者の起因による)が生じた場合はその責務の全てを負う。
② JU奈良AA参加申請書に記載されている連帯保証人は、JU奈良AAに対し当該会員の起因により
発生した全てに対し連帯責任を負うものとする。
第 10条 会員登録抹消後の会員および連帯保証人の責任
会員登録抹消後においてもJU奈良AA参加時に売買を行った車輌(商品)について
当該会員が起因する問題が生じた場合、その全ての責任は会員および連帯保証人に帰属する。
第 11条 会員登録の抹消手続き(脱会手続き)
会員が任意に会員登録を解除し脱会する場合は、JU奈良AAに対する債務およびAA運営上の義務を全て精算・履行し脱会手続きを行わなければならない。
第3章 会員の権利義務
第 1条 会員の権利
① 会員はJU奈良AAに参加し出品および落札することが出来る。
② 会員はJU奈良AAが会員に提供するサービスを利用することが出来る。
第 2条 会員の義務
会員は本規約は勿論のことJU奈良AAが別に定めるオークション運用規定を遵守しなければならない。
第 3条 会員権利の制限
JU奈良AAは各会員に対し取引条件および取引額(与信額)の制限を設けることが出来る。
第 4条 禁止行為
会員は本規約およびJU奈良AAが定める本規約に違反する行為ならびに
JU奈良AAの運営の妨げ(サクラ行為・談合 等)となるあらゆる行為を禁止する。
第 5条 罰則
会員が本規約およびJU奈良AAが定める運用規定に違反した場合または禁止行為をおこなった場合は下記罰則を科す。
① ペナルティー科金
② JU奈良AAへの参加制限
③ 強制退会
第4章 出 品
第 1条 出品店の申告義務
会員はJU奈良AAへ車輌を出品する際、当該車輌の品質および瑕疵等を誠実に申告しなければならない。
第 2条 出品申込書(出品リスト)
会員はJU奈良AAへ車輌を出品する際、当該車輌の仕様を定められた様式に従い正確に記入し
なければならない 尚、虚偽記載ならびに誤解を招く記載等については全て出品会員の責任とする。申告漏れ・誤記入(未記入)についても同様の責任を出品会員が負うものとする。
第 3条 出品申込書(出品リスト)の記入
① 出品店は出品申込書に 前項 第 2条 に定めた事項を含めて必要事項を漏れなく、かつ正確に記載しなければならない。 尚、虚偽記入・誤記入・記入漏れ・紛らわしい記入が
あった場合は、全て出品店の責任に帰すものとする。
② 出品店は、出品車輌の走行距離数の記入にあたっては、出品時の走行距離計に示されたキロ数を記入する。
③ 出品店は、走行距離計の交換若しくは改ざんが明白な場合には、次の各号に定めるところにより出品申込書にそのことを記載しなければならない。
Ⅰ) 走行距離計を交換した車輌
走行距離記入欄に「$」マークを付し、「メーター交換車」の文言と交換をおこなった日付交換前の走行距離数を注意事項記入欄に明記する。 尚、中古メーターへの交換の場合は 交換時の中古メーターのメーター表示距離数も注意事項記入欄に明記する。
但し、走行距離計の交換を証明出来ない場合には、Ⅱ)号 の「改ざん車」として取り扱うものとする。
Ⅱ) 走行距離計の改ざんが明白な車輌
走行距離記入欄に「*」マークを付し、注意事項記入欄に「改ざん車」の文言と改ざん前の走行距離数をを明記する。 但し、この場合は自社が改ざんに関与していないことを
証明しなければならない。
④ 出品店は、出品時における走行距離計の走行距離数に被疑がある場合には
走行距離記入欄に「♯」マークを付し、「走行距離不明車」の文言を注意事項記入欄に明記する。
⑤ 出品申込書に虚偽記入または誤記入があった場合は JU奈良AAは事案の内容に応じて
〔ペナルティー制裁 第 1条 ②-Ⅱ)〕の罰則を出品店に対し科する。
⑥ 出品店の止むを得ない都合によりJU奈良AAが出品リストの代筆(原則、代筆は行いません)を行った場合出品店は、代筆済みの出品リストの内容を確認し誤り等が発見された場合は訂正申告を行う。
尚、JU奈良AAは代筆についての一切の責任を負わないものとする。
⑦ 冠水した車輌は出品申込書にそのことを記載しなければならない。第 3条 積込不可部品(書類 等)
会員は、JU奈良AAへ車輌を出品する際、盗難および紛失により車輌価値が低下する恐れのある部品等(整備手帳・保証書・記録簿・ナビ関連部品・スペアキー・等)については、
出品車輌への積込は不可とし、JU奈良AAは、盗難および紛失に対し一切の賠償責任を負わない。
尚、積込不可部品については、出品店申告義務に従い正確に出品申込書に記載しなければならない。
第 4条 出品車輌品質評価基準(検査基準)
JU奈良AAは、会員より出品された車輌をNAK基準(全国統一検査基準)に基づき検査を行う。
第 5条 出品車輌の評価
① JU奈良AAは、AAに出品された車輌について検査員が検査しその結果を AA参加会員に公表する。
② JU奈良AAの品質評価およびその結果の公表にかかわらず、出品会員および落札会員は AAセリ売買における出品車輌の品質評価を自己の責任において行うものとし
これについてJU奈良AAおよび検査員に対し一切の責任を問えないものとする。
(この品質評価は、AAの参考資料を提供するものでありJU奈良AAが当該車輌の品質評価をするものではない)
第 6条 出品車輌条件
会員は、JU奈良AAへ出品する際以下の条件を満たすことを原則とする。
① 自走可能でありバッテリーおよび原動機・駆動機関にトラブルがないこと。
② 車輌保安基準に適合し得るものであること。
③ 改造車輌の場合には、その改造について所轄官庁の改造許可済みであること。
④ 車検付きの自動車の場合は自動車損害賠償責任保険が付されていること。
⑤ JU奈良AAが定める期間内に登録名義の移転または新規登録等の手続きが可能なもの。
⑥ 出品会員が自ら走行距離計の改ざんを行った車輌でないこと。
⑦ 車検付き車輌については、前記⑤の条件を満たし尚且つ再発行手続き(差し替え)が可能なもの。
⑧ 場内移動および搬出が可能な燃料が充填されていること(燃料の残量10 以上)。
但し、JU奈良AAが相当と判断した場合および特別コーナーへの出品が可能と判断した場合はこの限りではない。
第 7条 出品車輌の搬入
会員は、JU奈良AAへ出品車輌を搬入する際はJU奈良AAが定める期間内に出品車輌を搬入し当該車輌についての出品申込書をダッシュボード上に積み込むこととする。
第 8条 搬入期間・搬出期間
JU奈良AAへの車輌の搬入および搬出については運用規程に定めた期間とする。
但し、定められた期間内に搬出されなかった車輌については、原則、次回AAへの再出品(有料)とする。
第 9条 保管義務
① JU奈良AAは、本規約および運用規程で定める範囲内で出品車輌(商品)および落札車輌(商品)を
善良な管理者の注意をもって保管する。
② JU奈良AAに出品された車輌(落札車輌含む)について、自然災害(地震・台風・水害・雹害等)等の事由によって車輌に損害が生じた場合、JU奈良AAは損害責任を負わないものとする。
③ JU奈良AA会場内に無断で放置または再三の引き取り要請に応じない車輌については JU奈良AAは、一切の保管義務を負わないものとする。
第10条 放置車輌の処分
以下についてJU奈良AAは、所定の手続きを行い車輌を処分することが出来る。
① 長期間放置されている所有者不明の車輌。
② 〔出品 第 9条 ③〕に該当する車輌。
尚、車輌の処分に際し発生した費用については所有者の負担とする。
第5章 オークション売買
第 1条 セリ売買成立(売買契約の成立)
セリはポスコンピューターによる自動競り上げ方式ならびに手ゼリ競り上げ方式にてセリを行いセリ表示板の売り切りランプ点灯後、最高値を応札した会員を落札会員とする。
尚、セリ成立(成約)は、同表示板の決定ランプが点灯した時点をセリ売買成立(売買契約の成立)とする。
第 2条 参加会員厳守ならびに会員確認事項
① 出品店は、AA開催日当日出品車輌の出品内容(出品番号・評価内容・調整価格 等)の確認を行う。
② 出品店は、自社出品のセリ順を確認し出品車輌セリ開始10台前までに調整控室にて待機する。
③ 自社出品車輌セリ開始時に出品会員が調整室不在の場合は出品申込書に記載されている
調整室代行価格にてコンダクターはセリを実施する。 尚、調整室代行価格が未記入の場合は出品申込書に記載されている希望価格にてセリを実施する。
④ 出品店が自社出品車輌セリ開始時に調整室不在の場合で尚かつ 調整室代行価格および希望価格が未記入の場合は流札扱いとする。
⑤ 出品店が調整室不在でセリを行う場合のコンダクター調整権限は30千円とする。
⑥ 自社出品車輌についてセリ開始前までに訂正事項が生じた場合速やかに JU奈良AA事務局(以下、事務局と称す)に訂正内容の届出を行う。
(訂正事項の届出時間・訂正事項の内容等によりJU奈良AAの判断で流札扱いとする場合がある)
⑦ JU奈良AAは、会員に対し落札可能金額の限度額設定を行うことが出来る。
第 3条 流札車輌の商談
① 会員は、セリ流札車輌の購入を希望する場合はセリ機・商談申込画面より商談を行うことが出来る。
②最終応札会員を一定時間内(流札より5分間)優先しその後は、受付順を商談権利順位とする。
③ 商談は、商談権利順位の高い会員より出品会員との商談価格交渉を行う。
④ 商談による成立(商談による売買契約の成立)時期は、出品店と商談購入希望店が
商談において合意に達した価格についてJU奈良AAが「商談成立」の確認をした時点とする。
(商談落札希望会員が、セリ機・商談申込画面より受付手続きを行った時点で
商談購入責任が発生し いかなる理由においても出品会員がその希望価格に合意し
JU奈良AAが「商談成立」を確認した時点で商談による売買契約が成立する すなわち商談申込書の「会員確認サイン」の有無で「商談成立」が決定されるものではない。
⑤ 商談により契約が成立した場合、JU奈良AAは商談落札会員より商談手数料を徴収(請求)する。
⑥ 商談により契約が成立した車輌の引渡し・代金決済・書類の交付ならびに登録名義の変更その他諸手続きについてはAAにより出品車輌が落札された場合と同一に取り扱う。
⑦ 商談にて落札した車輌はクレーム申し立ての範囲に大きな制限を受ける。
⑧ 商談受付時間はセリ開始よりセリ終了後1時間とする。
第 4条 落札手続き
① 落札店は、JU奈良AAが定める所定の手続きを完了したうえ、JU奈良AAより落札車輌を引き取ることが出来る。
② 落札店が、JU奈良AAの定める期間内に落札車輌を引き取らない場合JU奈良AAは、次回開催AAへの再出品手続き(有料)を行うことが出来る。
第 5条 売買契約の解除
出品店および落札店は売買契約の成立後、一方的都合による売買契約の解除を下記条件を
満たすことにより行うことが出来る。 (違約金・AA手数料は、申し出会員の負担とする)
① 売買契約の解除を申し出ることが出来る期間は、AA開催日当日セリ終了後1時間以内とする。
② 売買契約の解除に必要な違約金を、出品料・成約料・落札料・ペナルティーの合計額とする。
第 6条 売買契約成立後の強制解除
JU奈良AAは、AAでの売買契約(商談含む)成立後 出品会員と落札店との関係ならびに
売買契約成立金額 等が著しく不自然な取引と判断した場合この取引を強制解除することが出来る。
第6章 決 済
第 1条 落札店の代金決済
①落札店は、落札車輌の車輌代金・自動車税相当額・AA手数料を開催日を含め
7日以内(翌週金曜日 午後5時)にJU奈良AAへ支払わなくてはならない。
(いかなる場合でも、小切手による代金決済は一切行いません)
② 落札店は、落札車輌のクレームの有無に関わらず、前項の期間内に落札代金の全てを JU奈良AAに払い込み決済しなければならない。
第 2条 書類の交付
① 出品店は、成約日より10日以内に成約車輌の必要譲渡書類および関係必要書類の一切を JU奈良AAに交付しなければならない。
② JU奈良AAは、代金決済 第 1条 に従い落札代金の払い込みを受けた後すみやかに前項の書類を落札会員に交付する。
③ 落札店は、JU奈良AAから前項の書類(ナンバー付車)の交付を受けた時は、AA開催日より翌月末以内
(有効期限設定車除く)に落札車輌の登録名義の移転手続きを完了するものとする。
尚、名義変更後 検査証のコピーを翌々月5日正午までにJU奈良AAに送付しなければならない。第 3条 出品成約店への代金立替払
JU奈良AAは、出品成約店に対し最長5日以内に落札会員に代わって落札代金を立替払いする但し、出品店が成約車輌の必要譲渡書類を提出しJU奈良AAがこれを決済することが条件
尚、(年末・年始 ・GW・お盆休み 等)等の長期休業時は、あらかじめ事前に明示した期間を適応する。
第 4条 現金会員の搬出規制
JU奈良AAが定める現金会員(売買実績数が少ない 等の理由による会員)が、落札した車輌を
搬出する場合、落札代金の決済をJU奈良AAが定める期間内に完了し落札車輌の搬出を行わなければならない。
第 5条 落札自動車の所有権
① 落札車輌の所有権は、落札店が落札代金をJU奈良AAに払い込んだ時 出品店から落札店に移転する。
但し、落札店が行う落札車輌のリサイクル処理に関しては落札車輌の所有権の移転(落札車輌代金の決済)に関わらず落札店に対象車輌の譲渡書類が到着 した時点とします。
② 落札店がJU奈良AAの定める期間内に落札代金等をJU奈良AAに払い込まなかった場合
〔オークション決済 第 3条 出品成約会員への代金立替払〕 をしたJU奈良AAは、出品店に通知して落札車輌の所有権を取得することが出来る この場合、落札店はJU奈良AAが落札車輌を
他に処分するまでの間、落札代金をJU奈良AAに支払い込んで落札車輌の所有権を JU奈良AAより取得することが出来る。
第 6条 落札車輌の自動車税
① 落札された車輌の自動車税は、当該AAが開催された月の分までは、出品店の負担
翌月以降の分は、落札会員のそれぞれの負担とする。
② 落札された車輌が軽自動車の場合、AA開催年度内の軽自動車税を出品店の負担とする。但し、年度末に開催するAAでの軽自動車税の負担については、落札店の負担とする。
③ 〔オークション決済 第 4条 ②〕 の規程によりJU奈良AAが、落札車輌の所有権を取得した場合でも落札店は、その車輌をJU奈良AAに引き渡すまでは、なお前項による自動車税を負担する。
第 7条 手数料
① 出品店は、出品料をJU奈良AAに支払う。
② 出品店は、出品車輌の成約があった場合、成約料をJU奈良AAに支払う。
③ 落札店は、落札料をJU奈良AAに支払う。
④ 前三項の手数料は理由のいかんに関わらず返還されない。
⑤ 出品料、成約料および落札料の額は、運用規程の定めとする。
第 8条 JU奈良に対する債務の清算
JU奈良AAは、JU奈良AAが長期債務と判断した会員に対し自動車税等の預かり保証金等をその会員の債務に充当することが出来る。
第7章 クレーム
第 1条 クレーム申し立て
① 出品申込書の虚偽記入、誤記入、記入漏れ 等、落札車輌の実態と出品にあたって 出品店が行った申告に相違があった場合、落札店は本規程で定めるところに従って JU奈良AAに対しクレームの申し立てをすることが出来る。
② 前項のクレーム申し立が出来る期間は、クレームの種類ごとに運用規程で定める。
③ クレーム申し立ては、〔オークション決済 第 4条 ②〕によって車輌の所有権が誰に帰属していても落札会員が出品会員を相手としてなされるものとする。
第 2条 クレーム裁定
① クレームの申し立てがあったときは、JU奈良AAが裁定を行う。
② 前項の裁定の種類は次のとおりとし、裁定の基準は運用規程で定める。
Ⅰ) 申立却下。
Ⅱ) 売買契約の解除。
Ⅲ) 落札代金の減額。
Ⅳ) その他の処理。
③ JU奈良AAは、本規程により運用規程に反しない範囲で前項とは別の裁定の種類および
裁定の基準を定めることが出来る。
第 3条 出品店・落札店 双方の意思にそった裁定
JU奈良AAは、クレーム申し立てが正当な場合でも出品店・落札店双方の意見が一致するときは
〔クレーム処理 第 2条 ②〕 とは別の裁定を下すことが出来る。
第 4条 クレーム裁定の尊重
① JU奈良AAでのクレームについては、AA参加会員は、前項 〔第 2条 クレーム裁定〕前に
訴訟提起、中商連へのクレーム申し立てをし得ないものとする。
② クレーム当事者は、〔クレーム処理 第 2条〕 によるクレーム裁定が著しく不合理である場合を除き当該クレーム事項に関して、訴訟提起、中商連への意義申立をし得ないものとする。
第8章 立て替え金
第 1条 立替払い金の清算
落札店が、〔オークション決済 第 1条〕の期間内に落札代金等の決済をしない場合
JU奈良AAは、〔オークション決済 第 3条〕の立替払い金をただちに落札店に請求する。但し、JU奈良AAは、決済遅延を理由として別に、運用規程に定める制裁金を
落札店に科すことが出来る。
第 2条 落札車輌の処分と清算
① JU奈良AAは、〔オークション決済 第 4条〕によって所有権を取得した車輌を落札店から取り戻し、これを他に処分してその代金を〔オークション決済 第 3条〕の立替払い金および運用規程に定める制裁金にあてることが出来る。
② 前項の充当によっても不足が生じたときは、JU奈良AAは残額を落札会員に請求することが出来る。
③ 落札店は、①項の処分代金が、〔オークション決済 第 4条〕の立替払い金および運用規程に定める制裁金の合計額を上回る場合でも、JU奈良AAに
差額の請求をすることは出来ない。
第9章 ペナルティー
第 1条 ペナルティー制裁
① JU奈良AAは、本規約、運用規約、商組規約または、JU奈良AAの定める細則に違反した
AA参加者に対し、〔クレーム処理 第 2条〕のクレーム裁定とは別に、ペナルティーを科すことが出来る。
② ペナルティーの種類は次のとおりとする。
Ⅰ) 始末書提出。
Ⅱ) 戒告。
Ⅲ) 期間または回数を定めての入場停止。
Ⅳ) 無期限の入場停止。
Ⅴ)制裁金の支払。
Ⅵ) 会員登録の抹消。
③ ペナルティー制裁の基準および手続きについては、運用規程で別に定める。
第 2条 ペナルティー裁定の尊重
AA参加会員は、JU奈良AAが行うペナルティー裁定が著しく不合理である場合を除き当該ペナルティー裁定に関し訴訟提起、中商連への意義申立をし得ないものとする。
会員(中商連メンバー含む)登録抹消の申告
第 1条 所属商組によるメンバー登録抹消の申告
① JU奈良は、所属組合員または、〔会員登録 〕の承認を与えた会員であるメンバーについて 次の事由の一つが生じたときは、中商連に対しその会員者のメンバー登録抹消の申告を行う。
Ⅰ) メンバーが所属商組を脱退し、もしくは除名されたとき。
Ⅱ) メンバーが倒産したとき。
Ⅲ) JU奈良AAまたは中商連AAの運営を妨げる行為をしたとき。
② 前項の申告は、JU奈良の理事会の承認のもとになされるものとする。
雑 則
第 1条 情報の交換
① JU奈良AAは、中商連AAの円滑な実施に有益な情報ならびにJU奈良AAで発生した
支払遅延、落札車輌の書類交付事故 その他、中商連AAの円滑な実施の妨げとなる事項についての 情報(関係会員の氏名を含む)を中商連・他商組および一般社団法人日本オートオークション協議会にすみやかに提供するものとする。
② 中商連は、機関紙等への掲載、個別の通信その他の方法により中商連AAの円滑な実施に必要な情報を各商組にすみやかに提供するものとする。
第 2条 規程の制定
JU奈良の理事長は、中商連の流通委員会の答申に基づき、本規約の実施のための運用規程を定めることができる。
① 落札会員の倒産等により、落札代金の決済が履行されず
決済事故となった場合、あるいは、落札車輌の書類交付事故により損害が発生した場合等にオークション主催商組の損害金に充てるため、オークション共済規程を制定する。
② 〔出品 第9条〕の善良な管理者としての義務を果すため、オークション保険制度を含んだオークション分担金運用規程を制定する。
改 定
本規約は、JU奈良AA流通委員会の決議により改定することが出来る。
附 則
本規約は、平成 20年 | 9月 | 1日より施行する。 |
平成 23年 | 4月 | 1日一部改定 |
平成 29年 | 1月 | 1日一部改定 |