現在の照明器具はメタルハライド投光器が殆どであるが、「省エネルギー化」、「水銀フリー化」及び「管球の交換頻度低減による維持管理費の削減」を図るため、LED 照明器具への交換を行うこととするとともに、経年劣化進む照明柱は撤去し、照明柱の新設も併せて実施することとする。
韮崎市営総合運動場
夜間照明設備撤去・新設事業公募型プロポーザル募集要項
令和4年5月韮 崎 市
韮崎市営総合運動場夜間照明設備撤去・新設事業公募型プロポーザル募集要項
目 次
1 募集の趣旨 1
2 事業概要 1
3 市内電気工事事業者の活用 1
4 事業場所 1
5 契約者 2
6 応募条件 2
7 応募に関する留意事項 3
8 募集概要について 4
9 審査及び審査結果の通知 7
10 提案書における提示条件 9
11 事業実施に関する事項 10
12 契約に関する事項 11
13 提案提出書類・作成要領 11
14 工事仕様 13
15 工事計画 13
1.募集の趣旨
韮崎市営総合運動場(以下「本施設」という。)は、昭和50年代に供用開始されて以降、照明設備、照明柱の全体的な更新は行っておらず、経年による劣化が進んでいる。
現在の照明器具はメタルハライド投光器が殆どであるが、「省エネルギー化」、「水銀フリー化」及び「xxの交換頻度低減による維持管理費の削減」を図るため、LED 照明器具への交換を行うこととするとともに、経年劣化進む照明柱は撤去し、照明柱の新設も併せて実施することとする。
本事業は、民間事業者の優れたノウハウを活用するため、現場調査・施工に関する一括提案を受けるものとし、事業者の選定は「公募型プロポーザル方式」により行う。
審査の結果、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市と業務契約の締結に向けた協議を行い、合意に至った場合、当該契約を締結したうえで、本事業を実施するものとする。
2.事業概要
(1)事業名称
韮崎市営総合運動場夜間照明設備撤去・新設事業
(2)契約期間
契約締結の日から、令和6年3月29日までとする。
(3)事業限度額
金 255,000,000 円(消費税及び地方消費税を除く)
(4)事業内容
本事業は、以下の工事の設計・施工・監理業務を行うものである。
① 照明設備改修工事
② 既存照明柱撤去工事
③ 照明柱新設工事
④ 受変電設備改修工事
事業者は、本事業の対象となる公共施設の照明設備及びその付帯設備(以下「照明設備等」という。)について、実際の設置状況・数量を踏まえ、事業者自ら行った提案を基 に、本市と合意した内容で契約を締結し、照明設備等の更新を行うものとする。
(5)対象設備
① | 照明設備更新 | 既存:メタルハライドランプ 1,000W×120灯 |
② | 照明柱撤去 | 既存:5基(トラス型鉄塔) |
③ | 照明柱新設 | 5基程度(高さ24m程度) |
④ | 受変電設備更新 | 1基(高圧受電盤1面、低圧配電盤1面) |
※上記設備に付随する電力ケーブル等も含むものとする。
3.市内電気工事事業者の活用
事業者は、既存照明設備の撤去工事及び本設備の新設工事において、市内電気工事事業者を活用し、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。
4.事業場所
山梨県韮崎市本町4丁目9-2韮崎市営総合運動場
5.契約者
韮崎市長 xx xx
6.応募条件
(1) 応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、複数の企業の共同体(以下「グループ」という。)の場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
① 応募者は、本事業を行う能力を有する単独企業又はグループとし、本市の入札参加資格を有するものとする。
② グループで応募する場合は、統括役割を担う代表者を 1 社選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。
③ グループで応募する場合は、参加表明時に、応募者の構成員全てを明らかにし各々の役割分担を明確にすること。
④ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案にかかわる諸手続及び契約等にかかわる諸手続を行うこと。
⑤ 提案書提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただし、設立条件等に関しては、本市と協議した上で合意を得る必要がある。
⑥ 応募者は、参加表明書及び資格確認書類により、本要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
⑦ 応募者は、事業運営、維持管理、その他本市が指示する業務を行うため迅速に対応ができる者であること。
⑧ 応募者又は応募グループは、国又は地方公共団体等と照明設備等に関する改修工事の実績を有すること。
⑨ 応募者(グループの場合は施工管理役割会社)は、建築業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による電気工事に係る特定建設業許可を有していること。
(2)応募者の役割
① 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担するものとする。
(ア)統括役割…本市の対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。
(イ)設計役割…照明設備等の設計・計画に関する業務をすべて実施する。
(ウ)施工管理役割…施工計画の立案、施工及び施工管理に関わる業務をすべて実施する。
(エ)その他役割…上記(ア)~(ウ)以外の照明設備等の供給などに関する業務を実施する。
なお、(ウ)は韮崎市内に本社・本店を置く企業とする。
② グループで応募する場合は、構成企業各々の役割に関する合意書を構成企業間で締結し、その写しを本市に提出すること。なお、その合意書には、構成企業全体が本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項も記載すること。
(3)応募者の制限
次に掲げる者は、応募者及びグループの構成員となることはできない。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
② 韮崎市建設工事請負契約に係る指名停止要領に基づく指名停止の措置を受けている者
③ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業停止処分を受けている者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は代理人として使用している者
なお、韮崎市暴力団排除条例に基づき警察機関に照会を行う場合がある。
⑤ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更正手続開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされている更正事件(以下、「更正事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下、「旧法」という。)第30条第1項及び第2項の規定による更正手続開始の申し立てを含む。以下、「更正手続開始の申し立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第41条第1項の更正手続開始の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第199条第1項の更正計画の認可の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正計画認可の決定を含む。)があった場合にあたっては、更正手続開始の申し立てをしなかった者又は更正手続の申し立てをなされなかった者とみなす。
⑦ 応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑧ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者若しくは妨げた者
⑨ 最近1年間の法人税、事業税、地方税を滞納している者
(4)応募者の地域貢献
事業遂行にあたっては、韮崎市内に本社・本店を有する電気工事事業者を活用する等、地域への経済波及効果に資すること。
7.応募に関する留意事項
(1) 応募に関する全ての書類の作成及び提出、xxxxxの参加等に係る全ての費用は、応募者の負担とする。
(2) 提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。また、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。
(3)提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国および日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果、生じた責任は応募者が負うものとする。
(4)本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
(5)応募者は、1つの提案しか行うことができない。
(6)応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(7)応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りでない。
(8)提出した書類の変更はできない。なお、選考にあたって別途確認が必要とされた場合、追加資料の提出依頼及び聞き取りを行う場合がある。
(9)提出した書類に虚偽の記載をした場合は、無効とする。
8.募集概要について
(1)問い合わせ先及び本要項に係る担当窓口は、次のとおりとする。担当窓口:韮崎市教育課スポーツ施設整備担当
所 在 地:韮崎市水神1丁目3番1号
電 話:0551-22-1111 内線272 F A X:0551-23-1215
電子メール:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
ホームページ:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
(2)事業全体スケジュール
本事業は、次の表1-1の日程(予定)で行う。なお、説明会は実施しない。
【表1-1】事業スケジュール等
項 目 | 日 程 | |
1 | 公告 | 令和4年5月30日(月)~ |
2 | 募集要項の配布(ホームページで公開) | 令和4年5月30日(月)~ |
現場調査期間 | 令和4年5月30日(月)~ 6月17日(金) | |
3 | 募集要項に関する質問受付 | 令和4年6月6日(月)~ 6月10日(金) |
4 | 質問への回答 | 令和4年6月17日(金) |
5 | 参加表明書兼誓約書及び資格確認書類 の受付 | 令和4年6月22日(水)~ 6月24日(金) |
6 | 応募者資格確認結果、提案要請書の通知 | 令和4年7月1日(金) |
7 | 提案書の受付 | 令和4年7月5日(火)~ 7月8日(金) |
8 | プレゼンテーション、審査 | 令和4年7月15日(金) |
9 | 優先交渉権者の決定及び通知 | 令和4年7月22日(金) |
10 | 基本協定(仮契約)の締結 | 令和4年8月下旬 |
11 | 本契約の締結 | 令和4年9月下旬 |
12 | 詳細協議、事業計画書作成 | 令和4年8月下旬~12月下旬 |
13 | 工事期間 | 令和5年1月上旬~令和6年2月下旬 |
14 | 検査 | 令和6年3月下旬 |
15 | 供用開始 | 令和6年4月1日 |
(3)募集要項の配布
本要項は、本市のホームページにて公表する。
(4)募集要項に対する質問受付
本要項及び資料に関する質問の受付並びに回答は、次により行う。
① 質問の方法
質問は、質問書(様式第1号)を使用すること。なお、受付は電子メールのみとし、電話、FAX、直接持ち込み等は不可とする。
1枚の質問書に記載できる質問は2件までとすること。なお、電子メール送信の際は、件名を「韮崎市営総合運動場夜間照明設備撤去・新設事業に関する質問について」と記載することとし、メール送信後、電話でメールの到着を確認すること。
② 受付期間
令和4年6月6日(月)~6月10日(金)午後3時まで(必着)
③ 質問送付先
韮崎市 教育課 スポーツ施設整備担当 電子メール:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
④ 質問の回答
質問への回答は、本市にて取りまとめ、令和4年6月17日(金)に本市ホームページで公表する。電話や口頭による質問への個別対応は原則として行わない。なお、回答は本要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(5)参加表明書兼誓約書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認に必要な書類を持参すること。
① 受付期間
令和4年6月22日(水)~6月24日(金)(必着)
受付時間は、開庁日の午前9時から正午及び午後 1 時から午後5時までとするが、最終日については午後3時までとする。
② 受付場所
韮崎市教育課 スポーツ施設整備担当
③ 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを2部(正 1 部、副1部)提出すること。
《参加表明作成要領》
(ア)参加表明書兼誓約書(様式第2号-1)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。また、本市は、参加表明者の求めに応じて参加表明書兼誓約書受理書(様式第2号-2)を発行する。
(イ)グループ構成表(様式第3号-1)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(統括役割、設計役割、施工管理役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にすること。また、構成企業間で締結した合意書の写しを添付すること。
なお、当該合意書については、本市との契約締結時に改めて本市が指定する内容で再締結し、その写しを本市に提出すること(再締結する合意書の内容については、優秀交渉権者に別途開示する。)
(ウ)履行保証書(様式第3号-2)
統括役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
(エ)印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3カ月以内に発行されたもの。
(オ)商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で受付日前3カ月以内に発行されたものを綴じたもの。
(カ)納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(キ)財務諸表
最新決算年度の賃借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。なお、写しでも可とする。
また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。
(ク)会社概要
企業設立年から現在までの営業の沿革等、原則として以下の項目を網羅したもの。
ア 会社概要(様式第4号-1)
イ 会社状況確認表(様式第4号-2)
ウ 有資格技術職員内訳表(様式第4号-3)
エ その他、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も可とする。
(ケ)特定建設業の許可証明書
建設業法第3条第 1 項に規定する「特定建設業」又はこれに類する許可証明書の写しを提出すること。
ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。
(コ)同種(類似)業務等実績表(様式第4号-4)
様式に従い、次の項目を網羅した事業実績表を提出すること。ア 発注者:発注者名を記入すること。
イ 契約金額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること。(千円単位)ウ 契約件名:契約書上の正確な名称を記載すること。
エ 契約期間:契約始期及び終期を記入すること。
オ 契約業務の概要:契約業務の概要等を記入すること。
(サ)各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各代表1名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
(シ)監理技術者資格者証の写し
施工役割会社における監理技術者資格者証(表・裏)の写しを提出すること。
④ その他
書類の提出は、不備、不足がないよう十分確認の上、期限を厳守すること。
(6)参加資格確認結果及び提案要請書の通知
参加資格についての確認結果は、電子メール及び文書により本市から応募者(代表者)に通知する。なお、提案書の提出者として資格が確認された者については、提案要請書を郵送する。
(7)提案書の提出
提案要請書を受領した応募者は、本市が提供する配布資料を基に、本要項「13 提案提出書類・作成要領」の規定に従い、提案書を作成し、担当窓口へ持参すること。
① 受付期間
令和4年7月5日(火)~令和4年7月8日(金)(必着)
受付時間は、開庁日の午前9時から正午及び午後 1 時から午後5時までとするが、最終日については午後3時までとする。
② 提出書類
「13 提案提出書類・作成要領」によるものとする。
(8)参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、本事業の提案書受付の締切日の前日までに「提案辞退届」(様式第5号)を1部、担当窓口に持参又は郵送により提出すること。
9.審査及び審査結果の通知
別に定める韮崎市営総合運動場夜間照明設備撤去・新設事業審査委員会が、事業費用、計画・施工・施工管理、使用する照明設備等、環境や安全性への配慮、本市経済への寄与、保証等の観点から総合的な審査を行い、最も評価点数が高い最優秀提案者1者と次に高い優秀提案者1者を選定する。
なお、応募者が1事業者であっても、「別表:表1-2 審査項目」(以下「審査項目一覧」という。)に基づき選定する。審査の結果により、提案が本事業実施の目的を達成できないと審査委員会が判断した場合、事業者の決定は行わないものとする。
(1)審査事項
① 本市の事業計画どおり事業実施が可能か、具体的に確認できること。
② 応募者の経営・財務状況等に信頼性があること。
③ 同種(類似)業務における過去5年以内の実績があること。
④ 施工の体制がしっかりしており、施工品質面の均一化、安全面の配慮もなされていること。
⑤ 廃棄物の処理・リサイクルについても十分な配慮がなされていること。
⑥ 市内業者の活用など、本市の経済活性化に貢献できること。
⑦ 総合運動公園の用途に応じた光環境(照度・均斉度等)を確保できること。
⑧ 光環境の設計や照明器具の選定にあたり、公共施設の利用者、競技者及び管理者の視点に立った配慮や工夫がなされていること。
⑨ 光害対策ガイドラインを考慮した設計となっていること。
⑩ 提案される照明器具は、十分な設置実績のあるメーカーの製品であること。
⑪ 新設する照明柱について、基礎部を含めた構造検討を行っていること。
⑫ 事業に関わる提案額(本市の支出)が少ないこと。また、事業の内訳が明瞭かつ妥当であること。
⑬ 更新後の照明設備等の維持管理や保証について提案があること。
⑭ 不点灯等、不測の事態への対応を見据えた工夫がなされていること。
⑮ 提案内容を確実に現地で再現できること。
⑯ 提案が全体としてバランス良く優れており、プレゼンテーションの内容がわかりやすく、工夫がなされていること。
⑰ 事業の趣旨を十分理解し、提案に独自性があること。
(2)審査基準
(1)の審査の内容を踏まえて、審査項目一覧に基づき、絶対評価で点数をつける。
(3)プレゼンテーションの実施
事前に提出された提案書とあわせてプレゼンテーションを実施し、審査を行う。
① 実施日時及び場所は、後日、該当者に通知する。
② 提案者からのプレゼンテーション及びヒアリングを基に、企画提案内容の実行能力を審査する。
プレゼンテーションに使用する機材の内、プロジェクター、スクリーン及び接続ケー
ブルは本市で用意するが、パソコンは提案者が用意するものとする。なお、接続ケーブルは「HDMI」「VGA」の2種類を用意するので、そのいずれかに接続可能なパソコンを用意すること。
③ 説明時間は、1提案者55分(説明40分、質疑応答15分)とする。
④ プレゼンテーションに参加できる人数は、3名以内とする。
⑤ プレゼンテーション時に使用する説明資料は、必ず次の項目順序にて資料を作成し、説明を行うこと。
(ア)企業概要
(イ)施工計画、施工内容
(ウ)使用機器・光環境
(エ)環境への配慮(省エネ・省CO2を含む)
(オ)事業費、電気料金削減額
(カ)維持管理・保証
(キ)その他(独自の工夫点等)
⑥ 評価の合計得点が同点の場合
評価の合計得点が同点の場合は、次の順序で上位者を決定する。
(ア)照明設計・器具選定・施工等事業の主要部分に関わる評価・得点が高い提案者
(イ)提案額(本市の支出)が少ない提案者
(ウ)事業者としての信頼性が高い者
(4)審査結果の通知
① 審査結果は、令和4年7月22日(金)に通知文書を提案者宛てに発送する。電話等による問い合わせには応じない。
② 審査結果に対する異議を申し立てることはできず、質問、審査結果の開示等の要求は一切受け付けない。
③ 最優秀提案者及び優秀提案者を本市のホームページで公表する。
(5)失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
① 提出期限を過ぎて提案書類が提出された場合
② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかった場合
③ 提案書類に虚偽及び不正の記載があった場合
④ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
⑤ 本要項に違反すると認められる場合
⑥ プレゼンテーション審査を理由なく欠席した場合
⑦ 提案内容が明らかに具体性・妥当性を欠く場合
⑧ 提案の前提条件(参加要件)を満たさない場合
⑨ 提案書に記された内容の問いに、指定された期限までに回答をしなかった場合
⑩ 応募者及び応募者の関係者が選定に対する不当な要求を行った場合
⑪ その他不正な行為があった場合
10.提案書における提示条件
応募者は、次の条件に基づき、提案書を作成する。
(1)本要項記載の内容を確実に履行できること。
(2)LED灯具以外に、事業を実施する上で必要な設備(器具)についても対応すること。
(3)省エネルギー量及び電力料金削減額のシミュレーションを明確な根拠に基づき確実に遂行できること。
(4)照明設備等は本市が示す仕様及び関連諸規程を満足する製品を使用すること。
(5)新設する照明柱について、基礎部を含む構造検討を行い、関連諸規程を満足させること。
(6)高圧受変電設備は、原則として既存設備と同等の仕様とすること。
(7)事業を実施する上で必要となる照明付帯設備(提案により対象に追加した設備類)がある場合、当該設備についても工事の遂行ができること。
(8)その他、本要項に定めることのほか、本提案の募集等の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
11.事業実施に関する事項
(1)誠実な業務遂行
① 事業者は、本要項・配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
② 業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、本市と事業者双方で誠意をもって協議することとする。
(2)契約期間中の事業者と本市の関わり
事業者は、事業者の責により本事業を遂行し、本市は契約に定められた方法等により、事業の遂行状況について適宜確認を行う。
(3)本市と事業者との責任分担
① 基本的な考え方
本提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・遂行状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うものとする。
② 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として「別表:表1-3 本事業の予想されるリスクと責任分担」(以下、「責任分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上で提案を行うものとする。なお、責任分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
③ 事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が現場調査の実施後、事業契約が締結される前に、次の措置を講ずものとする。
(ア)提案書と「照明設備等LED化計画書」(計画書内容については、本市と協議のうえ決定することとする。)の内容が大きく乖離した場合等、優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市は優先交渉権者から、それまでに要した費用を請求することができるものとする。
(イ)本市の指示により事業が中止された場合、事業者は提案書で提示し、それまで
に要した金額を上限に、本市と協議のうえ合意した金額を請求できるものとする。なお、契約締結後に事業の継続が困難となった場合の措置については、本事業に係わる契約書において、別途定めるものとする。
12.契約に関する事項
(1)契約の手順
本市と優先交渉権者は、協議の結果、双方が合意した場合に契約締結のための手続きを行う。
また、本事業は、本市議会の議決が必要な案件である。仮契約締結後、議会の議決を得て本契約とする。
(2)契約の時期
・仮契約:令和4年8月下旬(予定)
・本契約:令和4年9月下旬(議会承認後)
(3)契約の概要
契約は、本市と事業者の間で、本要項に定める詳細協議が成立したことをもって締結するものとし、事業者が遂行すべき工事に関する業務内容や、保証、支払方法等を定めるものとする。
また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法並びに時期等についても明記するものとする。なお、契約の具体的な内容は、優先交渉権者にのみ開示する。
13.提案提出書類・作成要領
(1)事業提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを7部(正1部、副6部については写し可)提出すること。なお、提案に係る費用は全て提案者の負担とする。
① 提案書提出届(様式第6号)
② 提案総括表(様式第7号-1・第7号-2)
③ 現場調査結果及び改修対象範囲に関する提案書(様式第7号-3)
④ 事業実施方針・体制(様式第7号-4)
⑤ 工事の施工(対応)・廃棄計画書(様式第8号)
⑥ 使用機器提案書(様式第9号)
⑦ 見積書(様式第10号-1)
⑧ 見積内訳書(様式第10号-2)
⑨ 維持管理計画書(様式第11号)
⑩ 独自提案書(様式第12号)
⑪ プレゼンテーション資料(様式任意)
(2)作成要領
① 一般的事項
(ア)使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定めるものとし、全てを横書きとする。なお、原則としてフォントはMS明朝体10.5ポイントで統一すること。
(イ)各提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
(ウ)提案書提出届(様式第6号)により提出書類の構成を示した上で、各提出書類を、A4縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、A4判以外の様式については、A4判サイズに折り込むこと。
(エ)エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、次の換算値で行うこと。
【換算値】
エネルギー種別 | 一次エネルギー換算 | CO2 排出係数 |
電気 | 9.76(MJ/kWh) | 0.457(kg-CO2/kWh) |
※出典:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)令和元年度実績 令和3年1月7日 環境省・経済産業省公表
(オ)照明設備の年間点灯時間
年間720時間とする。(4時間/日、15日/月)
(カ)電気料金単価
電気量料金25円/kWh とする。
② 提案書提出届(様式第6号)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し、代表企業の担当者を記載すること。また、提出書類の該当欄にチェックを入れること。
③ 提案総括表(様式第7号-1・第7号-2)
(ア)提案総括表(概要)(様式第7号-1)
提案全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること。(A4判サイズ10枚以内記載)。
(イ)提案総括表(契約内容提案書)(様式第7号-2)
年間削減予定額、光熱費削減額、維持管理・コスト削減額、工事他投資額、契約期間等について記載すること。
④ 現場調査結果及び改修対象範囲に関する提案書(様式第7号-3)
現場調査期間内に、施工場所となる施設を現場調査し、その結果について記載するとともに、工事実施範囲・方法等について記載すること。また、停電計画について、安全性、信頼性等工夫している点を記載すること。
(A4判4枚以内記載)
⑤ 事業実施方針・体制(様式第7号-4)
実施体制、機器の選定方針、施工に関する計画等事業全体についての整備方針及び市内業者の活用方法について記載すること。
(A4判4枚以内記載)
⑥ 工事の施工(対応)・廃棄計画書(様式第8号)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理・品質管理等の重要事項及び既存設備の産廃処理、リサイクル方法を記載すること。
(A4判5枚以内で記載)
⑦ 使用機器提案書(様式第9号)
使用機器の詳細について、詳細検討に基づき使用する機器の図、当該機器に関するエネルギー消費状況の評価内容、その他灯具仕様に基づいた内容説明、数値的根拠について記載すること。また、新設照明柱についても記載すること。
(A4判5枚以内で記載)
なお、灯具仕様書や照度・グレア・均斉度・照射方向等に関わるシミュレーション図、光害対策(資料)については、別添扱い可とする。
⑧ 維持管理計画書(様式第11号)
工事終了後、10年間の維持管理計画、保証内容について記載すること。
(A4判3枚以内で記載)
⑨ 独自提案書(様式第12号)
本事業に関する独自の提案について記載すること。
(A4判5枚以内で記載)
14.工事仕様
(1)契約後、工事計画を速やかに作成し、本市と事前に調整すること。
(2)工事の実施に当たっては、市内電気工事業者の活用に努めること。
(3)取り外した灯具の取扱いについて、本市が方法を指定した場合はそれに従うこと。
(4)工事に係る契約不適合については、契約に基づき事業者の責任とすること。
(5)安全管理に十分配慮すること。
15.工事計画
具体的な工事計画については、工事着手前に本市と協議すること。なお、工事等の詳細については、別紙特記仕様書のとおりとする。
【表1-2 審査項目】
評価の基準及び審査項目 | 配点 | |
事 業者 | 【信頼性・事業遂行確実性】 ◆事業者の財務内容、規模、許認可取得状況、施工実績(類似事業の受注実績)など | 10 |
提案書内容 | 【現場調査】 ◆現場調査結果に基づく課題の抽出、対策の検討など | 5 |
【計画】 ◆計画及び工程(スケジュール)の合理性、実現の確実性など | 5 | |
【施工】 ◆施工体制(現場管理体制、資格者、工期遵守、品質確保など) ◆配慮事項(安全、緊急時対応、周辺住民への配慮、公共施設利用者への配慮など) | 15 | |
【経済波及効果】 ◆市内業者の活用による本市経済への波及効果 | 10 | |
【光環境(照明設計・器具)】 ◆光環境の検討(設計)における利用者・競技者等への配慮や工夫点及び各種指針・ガイドライン等への適合性など ◆照明器具の選定理由、品質、特徴、要求仕様への適合性など ◆照明柱の選定理由、品質、構造に関する要求仕様への適合性など | 15 | |
【環境面】 ◆電力量削減効果、CO2 削減効果、廃棄物処理、リサイクル、騒音・振動対策など | 5 | |
【維持管理】 ◆工事終了後の維持管理、保証など | 5 | |
【経済面】 ◆事業費の見積額、電気料金削減効果 | 15 | |
その他 | 【プレゼンテーション】 ◆提案内容の分かりやすさ・事業への理解度・実現性・質疑応答の適格性など | 5 |
【独自性】 ◆現状に対する助言、独自の知見・ノウハウに基づく提案、オリジナリティの高い付加価値や機能、柔軟な対応等、独自の工夫など | 10 |
【表1-3 本事業の予想されるリスクと責任分担】
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 要項の誤り | 要項の記載事項に重要な誤りのあるもの | 〇 | |
提案の誤り | 本事業の提案が達成できない場合 | 〇 | ||
第三者賠償 | 調査・工事による騒音・振動等による場合 | 〇 | ||
安全性の確保 | 調査・工事における安全性の確保 | 〇 | ||
環境の保全 | 調査・工事における環境の保全 | 〇 | ||
制度の変更 | 法令・許認可・税制の変更 | 〇 | 〇 | |
事業の中止・延期 | 本市の指示 | 〇 | ||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | 〇 | |||
事業者の事業放棄・破綻によるもの | 〇 | |||
本市の事業放棄・破綻によるもの | 〇 | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災などによる設計変更・中止・延期(詳細は 契約書による) | 〇 | 〇 |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ (設計費に対して影響のあるもののみを対象とする) | 〇 | 〇 | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示・判断によるもの | 〇 | |||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | 〇 | ||
工事段階 | 第三者賠償 | 工事における第三者への損害賠償義務 | 〇 | |
不可抗力 | 天災等による設計変更(詳細は契約書による) | 〇 | 〇 | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ | 〇 | ||
用地の確保 | 資材置き場の確保 | 〇 | ||
設計図書の変更 | 本市の指示条件、指示不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示、判断の不備によるもの | 〇 | |||
工事の履行遅延又は未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引き 渡しの遅延 | 〇 | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引 き渡しの遅延 | 〇 | |||
工事費の増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | 〇 | ||
事業者の判断によるもの | 〇 | |||
性能 | 要求仕様不適合 | 〇 | ||
一般的改善 | 引き渡し前に工事目的物などに関して生じた 損害 | 〇 | ||
引き渡し前に、工事に起因して施設に生じた 損害 | 〇 | |||
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 |
本市 | 事業者 | |||
支払関 連 | 支払遅延・不能 | 本市の責による支払いの遅延又は不能による もの | 〇 | |
瑕疵担保 | 隠れた瑕疵等の担保責任 | 〇 | ||
保証 | 業務要求水準への不適合 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | 〇 | |
仕様不適合による施設・設備への損害、又は 施設運営・業務への障害 | 〇 |