宮崎県企業局公衆無線 LAN サービス利用規約
xx県企業局公衆無線 LAN サービス利用規約
(目的)
第1条 この規約(以下「本規約」という。)は、xx県庁等の来訪者の情報入手利便性の向上を図るため、xx県企業局(以下「局」という。)が企業局庁舎内で提供する公衆無線 LAN サービス(以下「本サービス」という。)の利用等について、必要な事項を定めるものする。
(サービスの内容)
第2条 本サービスは、局が本規約に同意した者(以下「利用者」という。)に対し、公衆無線 LAN 接続環境を提供し、利用者はインターネットへの接続を可能とするものである。
2 利用時間は、xx県の休日を定める条例(xxx年xx県条例第 22 号)第2条に規定する休日を除く午前8時から午後6時までとする。
(利用の条件)
第3条 本サービスの利用は、本規約に同意した個人に対して認めるものとする。
(サービスの利用)
第4条 利用者は、本サービスの利用に当たり必要な端末装置及びソフトウェア(以下「端末装置等」という。)を準備するものとする。
(利用の記録等)
第5条 サービスの運用管理、利用状況の把握及び利用者の利便性向上のために、本システムの利用時間帯、サイト等へのアクセス履歴及び利用者が本サービス利用時に使用した端末装置等の識別情報並びに設定情報を記録できるものとする。
2 局は、前項の規定により記録した情報は、法令等に定める場合を除き、個々の端末装置等が特定できる形で公開しないものとする。
(禁止事項)
第6条 利用者は、法令等に定めるものの他、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)企業局庁舎内以外の場所での利用
(2)第三者のプライバシーその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為 (3)前号に掲げるもののほか、第三者若しくは局に不利益又は損害を与える行為及びそ
のおそれのある行為
(4)第三者を誹謗中傷する行為
(5)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる行為
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められる行為
(7)前6号に掲げるもののほか、本サービスの運用管理に支障があると認められる行為
2 利用者が前項各号に掲げる事項に該当する行為を行った場合は、局は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の本サービスの利用を停止することができるものとする。
3 前項に該当する利用者の行為によって局、利用者本人および第三者に損害が生じた場合は、利用者は、本サービスの利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、局は一切の責任を負わないものとする。
(運用の停止)
第7条 局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者へ周知することなく、本サービスの運用を停止できるものとする。
(1)本サービスのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの運用が困難となった場合
(3)本サービスのシステムに係る障害等が発生した場合
(4)前3号に掲げるもののほか、局が本サービスの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 本サービスの運用の停止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、局は一切の責めを負わないものとする。
(免責等)
第8条 局は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、本サービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウィルス感染等による被害、データの破損、漏えい、電波状況によるサービスの利用不能、中断、その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、局は一切責任を負わないものとする。
3 本サービスの利用において発生した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 本サービスへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとし、端末装置の種類又はソフトウェア等によって、本サービスを利用できない場合があっても、局は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、局は一切の責任を負わないものとする。
(本規約の変更等)
第9条 局は、利用者の承諾を得ることなく、本規約の変更及び本サービスの全部又は一部を廃止することができる。
附 x
x規約は、平成 31 年4月1日から施行する。