イ 平成25,26,27年度競争参加有資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』に登録された者であって、A、B、C又はDランクに各付けされ、かつ、競争参加を希望 する地域において「九州」を選択している者であること。若しくは、九州森林管理局における土木一式工事に係る一般競争参加資格(平成25,26年度登録)の認定を受けて いること (「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手...
建設機械借上単価契約(熊本・天草地区②) 入札説明書
この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35
号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農水省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通 達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有xx事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり
2 競争参加者に必要な資格
(1)競争参加者に必要な資格は次のとおり
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りでない。
イ 平成25,26,27年度競争参加有資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』に登録された者であって、A、B、C又はDランクに各付けされ、かつ、競争参加を希望する地域において「九州」を選択している者であること。若しくは、九州森林管理局における土木一式工事に係る一般競争参加資格(平成25,26年度登録)の認定を受けていること (「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)のうち、いずれかの参加資格を有すること。
また、競争参加資格確認のため確認結果通知書の写しを提出すること。
ウ 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」又は「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。
エ 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
オ 入札に参加しようとする者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(2)「競争参加資格確認書」の提出場所及び受領期間は、入札公告等のとおり。
3 入札及び開札
(1)
(2)
競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
競争参加者は、定めされた入札書を直接又は郵便(当発注機関が公告又は案内よって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出場所及び最終受領日は、入札公告等のとおり。
(5) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
(6) 入札書を直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書する。
郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、
(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(7) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(8) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(9) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(10 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(11 競争参加者の入札金額は、機械の運転に係る経費等作業に係る一切の諸経費を含めた入札金額を見積もるものとする。
(12 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合におい て、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
(13 入札公告等により一般競争参加資格確認書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(14 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(15 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合におい て、競争参加者は又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(16 入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(17 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(18 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に競争参加資格の有資格者に交付される「資格確認通知書」の写し及び身分証明書又は入札権現に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。
なお、「資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(19 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(20 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。
ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
(21 競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。
(22 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
なお、郵便入札による者は、再度の入札には参加できない。
(23 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
4 入札の無効
入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
イ 入札金額、請負に付される作業内容等(建設機械の規格等)の表示、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書
ウ 委任状を持参しない代理人のした入札
エ 作業内容等(建設機械及び資材の規格等)の表示に重大な誤りのある入札書オ 入札金額の記載が不明確な入札書
カ 単価内訳書の記載内容に重大な誤りのある入札書
キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書
ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
コ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
5 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)
落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の105に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
6 契約書の作成
(1)
競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく契約担当官等が定める期日(7日を目安として定める。)までに別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
7 契約条項
別紙様式、建設機械借上単価契約書(案)のとおり
8 入札者に求められる義務
(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達資材等に係る技術仕様適合性の説明並びに必要な設計書、図案及び解説資料について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
9 その他必要な事項
(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。
(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
別紙1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
暴力的な要求行為を行う者
法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(別記様式1)
(用紙A4版)
競争参加資格確認書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
森林管理局(署)長 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
平成 年 月 日付けで公告のありました ○○○○○○ に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて提出します。
なお 、「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1. 入札説明書 2-(1)-イに定める確認結果通知書の写し
入 札 書
1 入札物件名 建設機械借上単価契約(熊本・天草地区②)
2 作業内容 国有林林道等の路面補修及び崩土除去等
千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
入札金額 (総額) |
ただし、上記金額は、消費税相当額を除いた金額であるので、契約金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額となること。また、上記金額で入札者注意書、契約条件、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
熊本森林管理署長 xx xx x
入札者住所社 名
氏 名 印
代 x x社 名
氏 名 印
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
熊本森林管理署長 xx xx x
入札者住所社 名
氏 名 印
建設機械借上単価契約(熊本・天草地区②)の入札価格に係る単価内訳を以下のとおり提出します。
建 設 機 械 単 価 内 訳 書
名 称 | 区 分 | 予定数量 | 単位 | 単価 | 予定金額 | 摘要 |
委 任 状
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
熊本森林管理署長 xx xx x
(委任者)所在地(住所)商号又は名称
代表者役職氏名
私は、下記の者を代理人と定め、次の物件に関する一切の権現を委任します。
記
1 代理人
商号又は名称氏 名
2 委任事項
下記物件の入札に関すること
代理人使用印
(1)入札年月日
(2)入札場所
(3)入札物件名
平成 年 月 日
建設機械借上単価契約書(案)
1 名 称 建設機械借上単価契約(熊本・天草地区②)
2 作 業 場 所 次の市町村に所在する熊本森林管理署が管理する国有林林道等
熊本市 、玉名市 、xx市 、宇城市苓北町
、上天草市 、天草市 、玉東町
3 契 約 期 間 自 平成 年 月 日
至 平成
26 年 3 月
25 日
4 契 約 単 価 別紙予定数量内訳書のとおり
5 契約予定時間 別紙予定数量内訳書のとおり
6 契約予定金額 \○,○○○,○○○.-
うち消費税及び地方消費税の額 ¥○○,○○○.-
7 契 約 保 証 金 免 除
上記について、発注者を甲、受注者を乙とし、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により単価契約を締結し、その証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲(発注者)
(住 所) xxxxxxxx000
分任支出負担行為担当官
(氏 名) 熊本森林管理署長 xx xx
x(受注者)
(住 所)
(氏 名)
予 定 数 量 内 訳 書
名 称 | 区 分 | 予定数量 | 単位 | 単価 | 予定金額 | 摘 要 |
バックホウ | 平積0.20m3 | 30 | 時間 | |||
ダンプトラック | 2t車 | 10 | 時間 | |||
ダンプトラック | 4t車 | 10 | 時間 | |||
建設機械運搬( 6t車) | 片道10kmまで | 6 | 回 | |||
切込砕石 | 無規格 | 30 | m3 | 宇城③ | ||
クラッシャーラン(再生) | 40~0mm | 30 | m3 | 熊本周辺 | ||
クラッシャーラン(再生) | 40~0mm | 10 | m3 | 宇城③ | ||
クラッシャーラン(再生) | 40~0mm | 5 | m3 | 玉名 | ||
xxx | 肩掛式 カッター径255mm | 10,000 | m | |||
労務 | 普通作業員 | 10 | 人 | 横断溝清掃 | ||
計 | ||||||
消費税相当額 | ||||||
合 計 |
(契約形態)第1条
x 約 条 件
この契約は、単価による契約とし、建設機械の運転時間数、建設機械の運搬回数及
び路盤材の数量に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の5%を乗じて得た金額を加算した金額で精算するものとする。
(権利義務の譲渡)
第2条
乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(監督職員)第3条
甲は、監督職員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員
を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約に定めるもののほか、建設機械借上作業実施要領に定めるところにより必要な監督を行うものとする。
(履行の通知等)
第4条
2
乙は、この契約の履行に必要な運転者を選任のうえ、作業着手前に甲に通知するものとする。
運転者は、甲の指示監督に従い作業を安全且つ能率的に行うとともに、この作業に必要な一切の事項を処理しなければならない。
(経費の負担)
第5条
この契約に係わる作業機械の機械損料、人件費、燃料費、修繕費、保険料、その他運転に必要な一切の経費は乙の負担とする。
(作業者の資格)
第6条
乙は、この契約に係わる作業機械の操作に当たっては、法令に基づき必要とされる資格又は技能を有していなければならない。
(能率的な作業)
第7条
乙は、甲又は甲が指名した監督職員が指示する作業を安全且つ能率的に行わなければならない。
(労働安全衛生)
第8条
乙は、作業を実施するに当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。
(一般的損害)
第9条
2
この契約に基づく作業により生じた労働災害及び機械の補修等による損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責による事故のため生じた損害は、甲が賠償するものとする。
天災その他不可抗力の原因により生じた乙の損害、及び乙の責に帰する事由により生じた損害は全て乙の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 乙は、作業中において第三者に損害を及ぼしたときは、 その賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による損害については、甲が賠償するものとする。
(運転予定時間の変更等による損害)
第11条
乙は、頭書の運転予定時間、資材予定数量及び契約期間の変更により乙に生じた損害の賠償を甲に請求することはできない。
(損害賠償)
第12条
乙が甲に損害を与えたとき(天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除く) は、甲は乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。ただし、賠償の金額は、甲乙協議の上定めるものとする。
(作業の指示及び確認)
第13条
2
甲は、建設機械による作業が生じた場合は、乙に建設機械等注文指示書(以下「注文指示書」という。)を交付するものとする。
乙は、この注文指示書に基づき作業を実施することとし、作業が終了したときは、監督職員若しくは監督職員から指示を受けた者から確認を受けるものとする。
(完成及び検査)
第14条
2
乙は、作業が完成(一部完成含む。)したときは、運転時間等整理簿、注文指示書及び施工写真等を添付のうえ、甲に通知しなければならない。
甲は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく乙の立会いを得て、検査を行わなければならない。
(代金の部分払)
第15条
2
3
乙は、契約期間中であっても注文指示書による作業が終了し、検査を了した部分(支払済分は除く。以下同じ。)に対する代金の支払を、毎月1回を限度として請求することができる。
前項の代金は、検査済既済部分の範囲内の数量(単位止とする。)に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の5%を乗じて得た金額を加算した金額とする。
前項の支払い対象となる運転時間等の数量は、累計において単位以下を切捨て単位止めとするものとする。
(代金の支払)
第16条
甲は、乙の提出する適法な支払請求書を受理した日から40日以内に代金を支払わなければならない。
(遅滞の場合における損害金等)
第17条
甲は、前条の期間内に代金の支払いをしないときは、期間満了の日の翌日より支払った日までの日数に応じ、支払額に対し年3.0%の割合をもって計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるときは切捨て、総額が100円未満の場合は遅延利息の支払いを要しない。
(契約期間の変更)
第18条
甲は、必要があるときは、乙と協議して契約期間を短縮し、又は延長することができる。
(甲の解除権)
第19条
甲は、乙がこの契約に違反した場合、及び契約を履行しないか又は履行の見込がないと認めた場合は、契約を解除することができる。
(契約解除による違約金)
第20条
2
乙は、前条の規定により契約を解除された場合は、契約予定金額の100分の10に相当する額を違約金として、甲が指定する期間内に支払わなければならない。
乙は、前項の違約金を甲の指定する期日までに納付しないときは、その期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該違約金に対し年5.0%の割合で計算した遅延違約金を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第21条
2
乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったときは契約を解除することができる。
乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の解除)
第22条
(1)
(2)
2
甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが出来る。
xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
乙は、この契約関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第23条
(1)
(2)
(3)
(4)
乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙は、この代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2
(1)
(2)
(3)
3
4
乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(債権債務の相殺)
第24条
甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、乙に支払う代金と相殺することができる。
(紛争の解決)
第25条
この契約について、甲及び乙間に紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとし、第三者については甲及び乙が協議のうえ選定するものとする。
(暴力団排除に関する特約条項)
第26条 別紙のとおり
(契約以外の事項)
第27条
この契約に定めていない事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
建設機械借上作業実施要領
1 作 業 条 件
(1)崩土等の除去
崩土等の除去に当たっては、事前に崩壊法面等を点検し安全を確認した上で、作業を行うこと。
また、取り除いた崩土等が、路盤材として活用できる場合は、車両が安全に通行できるように敷均し十分締固めを行うこと。
なお、残土が発生する場合は、監督職員が指定した処理場に処理すること。
(2)路面整正
路面整正に当たっては、不陸部分を均し車両が安全に通行できるようにすること。
また、車両の安全な通行に支障がある凹部分については、補足路盤材(不xx正により発生した土砂又は購入路盤材)を投入し十分に締固めを行うこと。
(3)側溝(素堀)
素堀の側溝を作設する場合は、幅30㎝深さ20㎝程度とし、流末は暗渠呑口及び横断溝等に接続すること。
(4)草刈り
車道両端1m刈りを標準とし、車両通行の支障となるカヤ等の雑草木及び雑灌木を刈払い、刈払った雑草木等は車両等の支障にならないように適切に処理すること。また、作業路線に造林地が隣接している場合は、植栽木を損傷しないように注意すること。
(5)その他
上記(1)~(4)に該当しない作業については、監督職員の指示によること。
2 x x x x
(1) 請負者は、作業中における労働安全の確保のため、1作業指示毎に建設機械の取扱
いなど安全に関する必要な事項を現場従事者に周知徹底すること。
(2) 当該作業における安全対策が必要な場合は、速やかに監督職員に報告し指示を受け
ること。
3 運転時間管理
(1) 建設機械の実運転時間は、上記1の(1)~(5)の作業(自走移動も含む)開始
から終了までの間において、エンジン稼働中(日常整備点検のための稼働も含む。)の時間をもって実運転時間とし、1日の実運転時間は、7時間を限度とする。ただ し、緊急時の対応等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
(2)
上記(1)の実運転時間は10xxにより管理し少数1位止めとする。なお、最終
集計時においては四捨五入による整数止めとする。
(3) 実運転時間の管理は建設機械に装備されたアワーメーターの計器数値により、管理
すること。
なお、アワーメーターの計器が損傷等で使用できない場合は、監督職員の指示によること。
4 建設機械等注文指示書
(1) 請負者は、監督職員から交付された建設機械等注文指示書(以下「注文指示書」と
いう。)に基づき作業を行うこと。
また、作業が終了したときには、注文指示書に建設機械の実運転時間、運搬距離及び回数を記入し、監督職員又は監督職員から指示を受けた者から検収確認を受けること。
(2)
(3)
実運転時間は、上記3の(3)のアワーメーターの数値以内とすること。
購入路盤材については、納入数量が記載された納入伝票について、監督職員又は監
督職員から指示を受けた者に確認を受けること。
5 写 真 x x
(1)施工状況写真
写真は、出来形が確認出来るものとし、同一位置から作業の着手前、施工中及び完了後に日付、作業内容及び作業場所を記載した表示板を被写体と共に写し込むように撮影すること。
(2)建設機械
日々の業務開始時及び終了時に建設機械に装備されているアワーメーターの計器の表示数値を目視確認できるよう撮影すること。
なお、アワーメーターの計器が損傷等で撮影できない場合は、監督職員又は監督職員から指示を受けた者が立会い確認すること。
(3)その他
上記(1)~(2)の写真は、完成検査(一部完成検査含む。)時に提出するものとし、写真の大きさ等については、林道工事施工管理基準を準用する。
6 建設機械の運搬
運搬距離の起点については、施工箇所最寄りの市町村役場(支所含む。)とする。
7 そ の 他
(1) 作業に当たっては、林道施設、林道付帯物(標識・ガードレール・カーブミラー等)及びx
xxを破損しないように努めること。
(2) 作業に当たって支障木が発生した場合は、監督職員の指示によること。
別紙
(属性要件に基づく契約解除)
暴力団排除に関する特約条項
第1条
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人で ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい
う。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
役員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為
(表明確認)
第3条
2
乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する解約解除)
第4条
2
乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条
2
甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条
乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。