Contract
様式-5(実施要領6条関係)
島根県治山アドプト制度に関する協定書
実施団体と島根県○○所長(以下「所長」という。)は、警戒・避難、施設点検、環境整備に関する協定を次のとおり交わすものとする。
(目的)
第1条 島根県が管理する治山施設、地すべり防止施設及び島根県xx災害危険地区について、実施団体の活動を支援し、ボランティア活動の活性化及び防災意識の向上、警戒避難体制の充実を図ることを目的とする。
(対象区域)
第2条 この協定に基づく対象区域は次のとおりとする。地域名:
場 所:
付属図面のとおり
(実施団体の役割)
第3条 警戒・避難等事業の実施団体は、地域住民の協力を得て、年間1回以上の活動を行うよう努めるものとする
2 施設点検事業の実施団体は、治山施設が良好な状態であるかを確認するため、年間1回以上施設点検を実施するよう努めるものとする。
3 環境整備事業の実施団体は、土地所有者の理解の下、安全で快適な環境を保つため、年間1回以上の活動を行うよう努めるものとする。
4 第3項の事業のうちxxx土地所有者の所有物を移動等させる場合は、施工等同意書(様式-7)をあらかじめ取得し、活動報告と合わせて提出しなければならない。
(所長の役割)
第4条 警戒・避難等事業に係る所長の役割は、次の各号に定めるものとする。
① xx災害危険地区等を表示した図面を実施団体に提供する。
② 避難経路の策定や避難訓練等実施する場合は、該当市町村長に資料提供及び指導を求める。
2 施設点検事業及び環境整備事業に係る所長の役割は、次の各号に定めるものとする。
① 既存の治山施設を表示した図面を実施団体に提供する。
② 活動中の事故等が想定される場合は、保険への加入費用を負担する。
③ 活動中の安全確保のために必要と認められる場合は、安全帽等を実施団体へ貸与する。
④ 活動に必要な作業用具を貸与することができる。
(市町村長の役割)
第5条 市町村長は、実施団体の活動について、その他の団体及び活動との調整を図るとともに、その活動を支援を行う。
2 警戒・避難等事業で所長より資料提供及び指導を求められた場合は、各種防災計画等により、実施団体に指導を行う。
(森林への立ち入り)
第6条 所長は保安林にあっては、xxx第188条第3項に規定する証票、地すべり防止区域は、地すべり等防止法第6条第5項に規定する証明書を団体に発行するものとする。
2 所長は前項の証明のため、活動人員に腕章を配布する。
(作業の安全)
第7条 実施団体は、活動にあたっては法令を守り自己の責任において活動し、けが等をしないように安全に十分注意するものとする。
(ゴミや草木の処分)
第8条 実施団体は、該当の市町村の分別方法に従って、回収したゴミ等を適正に処分するものとする。
(活動計画の提出)
第9条 実施団体は、活動を実施しようとするまでに該当年度の活動計画書(様式-8)を所長に提出するものとする。
(活動実績の報告)
第 10 条 実施団体は、毎年3月末日までに該当年度分の活動報告書(様式-
9)を所長へ報告しなければならない。
(事故等の報告)
第 11 条 実施団体は、活動中に事故等が起こったときは直ちに所長に連絡するとともに、事故発生報告書(様式- 10)を所長へ提出するものとする。
2 事故等の報告を受理した所長は保険加入している場合は速やかに保険会社に連絡し、事故の処理に万全を期するものとする。
3 保険加入していない場合及び活動中の第三者との紛議については、所長はその責任を負わないものとする。
(異常の通報)
第 12 条 実施団体は、治山施設に異常を発見した場合は、所長に通報するものとする。
(協定の期間)
第 13 条 この協定の期間は協定締結日の翌日から平成 年 月 日までとする。
(疑義の解決)
第 14 条 この協定について、疑義が生じたときは、実施団体及び所長が協議して解決するものとする。
以上、協定の証として本書2通を作成し、各々記名押印し、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
実施団体
団体名
代表者住所
氏名 印
施設管理者
印