Contract
令和4年度八戸市IT関連企業立地促進事業補助金及び雇用奨励金交付要領
( 趣旨)
第1 この要領は、IT関連企業の立地及び定着を促進することにより、市内におけるIT関 連産業の振興及び圏域住民の雇用機会の拡大を図るため、市内に事業所を設置するIT関連 企業に対して、予算の範囲内において、貸しオフィス等の賃料等の支払いに要した経費に対 する補助金(以下「補助金」という。) 及び雇用奨励金(以下「奨励金」という。) を交付 するものとし、その交付については、八戸市補助金等の交付に関する規則(昭和61年八戸市 規則第1号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
( 定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ コンタクトセンター 電話、インターネット等を通じて相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う施設をいう。
⑵ バックオフィス 企業の総務、人事、経理その他の管理業務又は書類の収受及び発送、データ入力その他の事務業務を集約的に行う施設をいう。
⑶ デジタルコンテンツ業 デジタル技術を活用して、コンテンツ( コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律( 平成16年法律第81号) 第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。
⑷ IT関連企業 八戸市の誘致企業のうち、コンタクトセンター若しくはバックオフィスを運営する事業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、ソフトウェア業又はデジタルコンテンツ業を営む企業であって、操業を開始した日(以下「操業開始日」という。) から6か月以上継続して業務を行っているものをいう。
⑸ 貸しオフィス等 IT関連企業が市内に事業所の用に供するため賃借する建物又はその一部をいう。
⑹ 一般被保険者 雇用保険法( 昭和49年法律第116号) 第4条第1項に規定する被保険者として雇用されている者( 同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第 43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)をいう。
⑺ 圏域住民 住所判定日( 令和5年1月1日又は対象期間満了日( 第3に規定する補助金に係る対象期間が満了する日又は第4に規定する奨励金に係る対象期間が満了する日のいずれか遅い日をいう。以下同じ。)のいずれか早い日をいう。以下同じ。)に、八戸市及び八戸市と連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を締結している町村( 以下「圏域」という。)に住所を有する者をいう。
( 補助金の交付内容)
補 助 要 件 | 次に掲げる要件のいずれにも該当するIT関連企業であること。 ⑴ 基準日( 令和5 年3月31日又は対象期間満了日のいずれか早い日をいう。以下同じ。) において、市内の事業所で6か月以上継続して業務に従事している次のいずれかに該当する者の数が5 ( ソフトウェア業又はデジタルコンテンツ業( 以下「ソフトウェ ア業等」という。) を営む企業にあっては、3 ) 以上であるこ |
第3 補助金の補助要件、補助対象経費、補助金額、対象期間及び限度額は、次の表のとおりとする。
と。 ア 操業の開始に伴い、新たに一般被保険者となった者のうち、圏域住民であるもの イ 操業の開始に伴う会社内の異動等により、市内の事業所に配属され、及び新たに圏域に住所を移した一般被保険者のうち、圏域住民であるもの ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和60年法律第88号) 第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づく派遣労働者( 操業の開始に伴い、市内の事業所で従事することとなったものに限る。) であるもののうち、圏域住民であるもの ⑵ 納付すべき法人市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納してい ないこと。 | |
補助対象経費 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に貸しオフィス等の賃借に要した賃料及び共益費( 消費税及び地方消費税の額に相当する額を 除く。以下「賃料等」という。) |
補 助 金 額 | 補助対象経費に4 分の1 を乗じて得た額( その額に1,000円未満の端数 を生じたときは、これを切り捨てた額) |
対 象 期 x | xx開始日から6ヶ月を経過した日の属する月の翌月の初日( 操業開始 日が月の初日であるときは、その日から6ヶ月を経過した日) から起算して5年の期間内に通算して3年以内 |
限 度 額 | 600万円( 対象期間の総額で1,800万円)( ソフトウェア業等を営む企業 にあっては、200万円(対象期間の総額で600万円)) |
( 奨励金の交付内容)
第4 奨励金の交付要件、交付金額、対象期間及び限度額は、次の表のとおりとする。
交 | x | x | 件 | 次に掲げる要件のいずれにも該当するIT関連企業であること。 ⑴ 基準日において、市内の事業所で6か月以上継続して業務に従事している次のいずれかに該当する者の数が20( ソフトウェア業等を営む企業にあっては、3) 以上であること。 ア 操業の開始に伴い、新たに一般被保険者となった者のうち、圏域住民であるもの イ 操業の開始に伴う会社内の異動等により、市内の事業所に配属され、及び新たに圏域に住所を移した一般被保険者のうち、圏域住民であるもの ⑵ 納付すべき法人市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納してい ないこと。 |
交 | 付 | 金 | 額 | 基準日において、市内の事業所で6か月以上継続して業務に従事している交付要件の⑴ア又はイのいずれかに該当する者の数から10を減じて得た数( ソフトウェア業等を営む企業にあっては、⑴ア又はイのいずれかに該当する者の数)に30万円を乗じて得た額 ただし、2回目以降の交付については、それぞれ前回までの交付対象者 |
数の累計からの増員分を対象とする。 | |||
対 | 象 期 | x | xx開始日の属する月の翌月の初日( 操業開始日が月の初日であるとき は、その日)から起算して3年以内 |
限 | 度 | 額 | 対象期間の総額で 6,000 万円( ソフトウェア業等を営む企業にあって は、1,200万円) |
( 交付の申請)
第5 規則第3条の補助金(奨励金) 交付申請書は、別記第1号様式のとおりとする。
2 規則第3条の規定により市長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 定款又は規約の写し
⑵ 登記事項証明書の写し
⑶ 事業計画書( 別記第2号様式)
⑷ 従業員名簿( 別記第3号様式)及び当該従業員との雇用関係等を証する書類の写し
⑸ 貸しオフィス等に係る平面図及び賃貸借契約書の写し( 補助金を申請する場合に限る。)
⑹ 市税の滞納がないことの証明書又は同意書( 別記第4号様式)
⑺ 誓約書(別記第5号様式)
⑻ その他市長が必要と認める書類
( 交付の決定)
第6 規則第5条の規定による通知は、補助金( 奨励金)交付決定通知書( 別記第6号様式)により行うものとする。
( 取下期日)
第7 規則第6条第1項の規定により市長が定める期日は、補助金( 奨励金) 交付決定通知書を受理した日から起算して14日とする。
( 実績報告)
第8 規則第12条の規定による実績報告は、令和5年4月10日までに、実績報告書( 別記第7号様式) に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 従業員名簿及び当該従業員との雇用関係等を証する書類の写し
⑵ 貸しオフィス等の賃借に要した賃料等を支払ったことを証する書類の写し(補助金を申請した場合に限る。)
⑶ 一般被保険者を事業所で6か月以上継続して雇用したことを証する書類の写し( 奨励金を申請した場合に限る。)
⑷ その他市長が必要と認める書類
( 確定)
第9 規則第13条の規定による通知は、実績報告書を受理した日から20日以内に補助金(奨励金) 確定通知書( 別記第8号様式)により行うものとする。
( 交付時期)
第10 補助金及び奨励金は、規則第13条の規定によりその額の確定した後、第9に規定する補助金( 奨励金) 確定通知書の交付を受けた者からの補助金( 奨励金) 交付請求書( 別記第9号様式) による請求に基づき、一括して交付するものとする。
( 交付決定の取消し)
第11 市長は、補助金又は奨励金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金又は奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
⑴ 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
⑵ 補助金又は奨励金の交付決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。
⑶ 事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。
( 関係書類の備え付け)
第12 補助対象者は、補助対象経費の収支その他当該事業に関する事項を明らかにするため、当該事業の経費について当該事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する一切の書類等を事業完了の翌年から5年間備え付けておかなければならない。
附
この要領は、令和4年12月27日から実施し、同年4月1日からの事業について適用する。
別記
第1号様式(第5関係)
補 助 金 ( 奨 励 金 ) 交 付 申 請 書
事 業 | x x | ||
目 的 | |||
申請区分 | 補助金 | 奨励金 | |
期 間 | (補助金) 年 月 日から 年 月 日 (奨励金) 年 月 日から 年 月 日 | ||
補助金(奨励金)交付申請額 円 | |||
(算出方法) | |||
申請 年 月 日 (あて先)八戸市長 所 在 地 申請者 名 称 代表者職氏名 |
第2号様式(第5関係)
事 業 計 画 書
会 社 の 概 要 | 設立年月日 年 月 日資本x x円 総従業員数 人 主たる事業内容業種 |
市内事業所の概要 | 名称 所在地 操業開始年月日 年 月 日主たる事業内容 業種 |
第3号様式(第5関係)
従業員名簿
( 年 月 日現在)
ふ り が な 氏 名 | 生年月日 | 住 所 判 定 日 に お け る 住 所 | 一般被保険者・派遣労働者の別 | 雇用期間の 定 め | 一 般 被 保 険 者資 格 取 得 年 月 日 | 業務従事開始年月日 (派遣又は異動の場合) | 備考 |
7
第4号様式(第5関係)
同 意 書
(あて先)八戸市長
所 在 地
名 称
代表者職氏名
私は、令和4年度八戸市IT関連企業立地促進事業補助金及び雇用奨励金の申請にあたり、次の税目について滞納がない旨証明するため、私の納税状況を確認することに同意します。
□ 法人市民税
□ 固定資産税
□ 軽自動車税
第5号様式(第5関係)
誓 約 書
(あて先)八戸市長
所 在 地
名 称
代表者職氏名
令和4年度八戸市IT関連企業立地促進事業補助金及び雇用奨励金交付要領に基づき、補助金(奨励金)を申請するに当たり、次の事項について誓約します。
1 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、次のいずれにも該当しません。また、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)の代表者で役員以外の者又は団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員である。
⑵ 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
⑶ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
⑷ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 当社は、1の各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、市から役員名簿等(下請契約(一次下請以降の全ての下請契約を含む。)又は再受託契約(再受託契約以降の全ての受託契約を含む。)の契約先を含む。)の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 当社が提出した本誓約書及び役員名簿等の正当性を確認するため、市が青森県警察八戸警察署長へ照会することを承諾します。
4 当社は、1の各号のいずれかに該当した場合において、八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱(平成24年9月25日制定)第4条の規定に基づき、公表されることに同意します。
第6号様式(第6関係)
八 産 第 号
年 月 日
様
印
八戸市長
補 助 金 ( 奨 励 金 ) 交 付 決 定 通 知 書
年 月 日付けで申請のあった令和4年度八戸市IT関連企業立地促進事業補助金及び雇用奨励金については、次のとおり交付することに決定したので、八戸市補助金等の交付に関する規則第5条の規定により通知します。
1 交付決定補助金(奨励金)額 円
2 条件 補助金は、当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
第7号様式(第8関係)
実 績 報 告 書
決 定 通 知 | |
事 業 実 施 期 間 | (補助金) 年 月 日から 年 月 日 (奨励金) 年 月 日から 年 月 日 |
報告 年 月 日 (あて先)八戸市長 所 在 地 報告者 名 称 代表者職氏名 |
第8号様式(第9関係)
八 | 産 | 第 | 号 |
年 | 月 | 日 |
様
印
八戸市長
補 助 金 ( 奨 励 金 ) 確 定 通 知 書
年 月 日付けで実績報告のあった令和4年度八戸市IT関連企業立地促進事業補助金及び雇用奨励金については、八戸市補助金等の交付に関する規則第13条の規定により、次のとおり額を確定したので通知します。
1 | 交付決定補助金(奨励金)額 | 円 |
2 | 確定補助金(奨励金)額 | 円 |
3 | 交付済補助金(奨励金)額 | 円 |
4 | 未交付額 | 円 |
第9号様式(第10関係)
補 助 金 ( 奨 励 金 ) 交 付 請 求 書
年 月 日 (あて先)八戸市長 所 在 地 請求者 名 称 代表者職氏名 ㊞ 令和4年度八戸市IT関連企業立地促進事業補助金(奨励金)を次のとおり請求します。 |
補助金(奨励金)交付請求額 金 円 |
交付決定通知 年 月 日 八産第 号 |
備考 振込先 ・ 金融機関名 ・ 支店名 ・ 口座名義人 ・ 種別・口座番号 |