④ 指定工事の施工実績に関する書類 【第4号様式】 施工実績を記入した方は、当該実績にかかるCORINSの登録内容確認書(CORINSの登録内容確認書では施工 内容が確認し難い場合又はCORINSに未登録の場合は、施工内容が分かる契約書、図面など)の写しを、記入した工種区分ごとに1件以上、提示してください。 提示する書類には、どの工種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けるとともに、 工種区分を示す箇所をマーカーで明示するなどしてください。 ◎ ◎ ⑤ (削除) ⑥...
平成31年3月新 潟 県
平成30・31年度において、新潟県が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」といいます。)に参加しようとする方は、新潟県建設工事入札参加資格審査規程(昭和58年新潟県告示第3296号)及びこの要領に定めるところにより、競争入札等に参加する者に必要な資格(以下
「参加資格」といいます。)の審査(以下「資格審査」といいます。)の申請を行ってください。
【目 次】
第1 申請方法 ページ
1 参加資格の種類(建設工事の種類) 1
2 資格審査申請をすることができる方 1
3 参加資格の有効期間 3
4 提出書類 4
5 提出部数 13
6 提出先 13
7 提出期間 13
8 定期申請に係る申請書等提出後、平成29年12月28日までの間に
新しい総合評定値通知書が交付された場合等の取扱い 14
9 入札参加資格の格付け等にかかる留意点 15
10 参加資格の追加申請(業種追加)をする場合 17
11 申請内容に変更等があった場合 18
第2 記入方法
1 建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】 20
2 営業所(主たる営業所を除く)一覧表【第2号様式】 24
3 技術職員数等に関する書類【第3号様式】 26
4 指定工事の施工実績に関する書類【第4号様式】 27
5 (削除)
6 舗装機械の所有状況に関する書類【第6号様式】 28
7 技術職員数一覧【第7号様式】 30
8 暴力団等の排除に関する誓約書【第9号様式】 33
9 提出及び問合せ先 33
別 紙 1 国土交通大臣・都道府県知事コード表 34
2 市区町村コード表 34
3 業種区分コード表 35
4 記載例 36
第1 申請方法
1 参加資格の種類(建設工事の種類)
9)管工事
10)タイル・れんが・ブロック工事
19)内装仕上工事
20)機械器具設置工事
のり
1)土木一式工事 2)建築一式工事 3)大工工事 4)左官工事 | 11)鋼構造物工事 12)鉄筋工事 13)舗装工事 14)しゅんせつ工事 | 21)熱絶縁工事 22)電気通信工事 23)造園工事 24)さく井工事 |
5)とび・土工・コンクリート工事 | 15)板金工事 | 25)建具工事 |
6)石工事 | 16)ガラス工事 | 26)水道施設工事 |
7)屋根工事 | 17)塗装工事 | 27)消防施設工事 |
8)電気工事 | 18)防水工事 | 28)清掃施設工事 |
29)法面処理工事※1
30)解体工事※2
※1 当県では、建設業法の許可業種(29業種)に加え、とび・土工・コンクリート工事の内訳としての「法面処理工事」についても参加資格の1業種として、とび・土工・コンクリート工事とは別に登録を受け付けておりますので御注意ください。
2 資格審査申請をすることができる方
(1)資格審査申請をすることができる方は、次に掲げる事項のいずれにも該当 しない方です。
ア 建設業法第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その建設業の
許可を受けて営業した期間が1年に満たない者。
イ 資格審査を申請しようとする建設工事について、建設業法第27条の23第
1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者。
ウ 資格審査を申請しようとする建設工事について、建設業法第27条の29第 1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者。
エ 地方自治法施行令第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)第2項各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者。
また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とします。
オ 資格審査を申請しようとする建設工事について、経営事項審査の申請を する日の属する事業年度の開始の日の直前3年の各事業年度のいずれの事業年度にも完成工事高を有しない者。
カ 建設業法の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者。
キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者。
ク 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。
ケ 暴力団員であると認められる者。
コ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者。
サ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者。
シ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。スにおいて同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの。
ス 法人であって、その役員のうちにケからサまでのいずれかに該当する者があるもの。
セ 新潟県の県税、法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税のいずれかについて、滞納がある者。
ソ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる届出のいずれかを行っていない者(当該届出を行うことを要しない者を除く。)。
(ア) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 (イ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(ウ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
※2 建設業法の改正に伴い、県では平成28年6月1日から入札参加申請業種に解体工事を追加しました。また、次のとおり対応していますので御注意ください。
○平成28年6月1日以後に新潟県が発注する解体工事(各専門工事に該当するものや土木一式工事又は建築一式工事に該当するものを除く。)において、当該工事の入札に参加するために必要な入札参加資格は「解体工事」又は「とび・土工・コンクリート工事(平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の建設業許可を有し、解体工事業を営んでいる場合に限る)」とします。
ただし、平成31年5月31日までに発注する解体工事であり、かつ工期末が平成31年5月31日以前のものに限ります。
○平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間にとび・土工・コンクリート工事又は解体工事の経営事項審査を受け、当該審査結果に基づき入札参加を申請する場合において、当該工事の入札参加資格審査結果の総合評点のうち客観点は、
「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」の総合評定値を用います。
(2)次に掲げる国家資格者等の技術職員数が、「9 入札参加資格の格付け等にかかる留意点」-「(1)技術職員要件」の各業種の最低等級(土木一式・建築一式工事はD級、舗装工事はB級、
電気・管工事はC級)の技術職員数の要件を満たさない者(総合評点通知書の審査基準日現在で要件を満たさない者)は、該当の工事(土木一式、建築一式、電気、管、舗装)について資格審査申請をするこ
とができません。
工事の種類 | 国 家 資 格 者 等 の 種 類 |
土木一式工事 | 1級技術職員:一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とする者 2級技術職員:二級建設機械施工技士、二級土木施工管理技士(種別を「土木」と するものに限る。) |
建築一式工事 | 1級技術職員:一級建築施工管理技士、一級建築士 2級技術職員:二級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)、二級建築士 |
電気工事 | 1級技術職員:一級電気工事施工管理技士、技術士のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とする者 2級技術職員:二級電気工事施工管理技士、第一種電気工事士、第二種電気工事士で電気工事に関し実務経験3年以上、電気xx技術者(第一種、第二種又は第三種)で電気工事に関し実務経験5年以上、建築設備士で電気工事に関し実務経験1年以上、計装で電気工事に関し実務経 験1年以上の者 |
管工事 | 1級技術職員:一級管工事施工管理技士、技術士のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、 「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とする者 2級技術職員:二級管工事施工管理技士、給水装置工事xx技術者で管工事に関し実務経験1年以上の者、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、配管工若しくは建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管、配管工若しくは建築板金とするものに合格した後、管工事に関し実務経験3年以上(ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上)の者、建築設備士で管工事に関し実務経験1年以上、計装で管工事に関し実務経験 1年以上の者 |
舗装工事 | 1級技術職員:一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「建設部門」とするものに限る。)とする者 2級技術職員:二級建設機械施工技士、二級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。) |
3 参加資格の有効期間
参加資格の有効期間は、平成30年4月1日※3から平成32年3月31日までです。
※3 平成30年4月1日以降に行う随時申請は入札参加が認められた日から有効期間が始まります。
4 提出書類
◎:必ず提出してください。(記入すべき事項がない場合も、白紙のまま提出してください。)
△:該当がある場合、提出してください。
×:提出する必要はありません。
※4 「県内建設業者」とは、新潟県内に営業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所をいいます。以下同じです。)のうち主たる営業所が所在する建設業者をいい、「県外建設業者」とは、県内建設業者以外の建設業者をいいます。(以下同じです。)
提出書類一覧 | 県内建設業者 ※4 | 県外建設業者 ※4 |
① 建設工事入札参加資格審査申請書 【第1号様式】 | ◎ | ◎ |
② 営業所(主たる営業所を除く)一覧表 【第2号様式】 従たる営業所を記入した場合は、⑨の建設業許可申請書別紙2の写しが必要です。 | ◎ | ◎ |
③ 技術職員数等に関する書類 【第3号様式】 (1) 土木一式、建築一式、電気、管又は舗装工事の技術職員数の補正は、⑩の審査基準日における技術職員数が経営事項審査と異なる者(※)の要件を満たす場合のみ、希望することができます。 補正を希望する場合には、「⑦ 技術職員数一覧【第7号様式】」を提出するとともに、確認資料の提示が必要です。詳しくは「⑦ 技術職員数一覧」の備考欄を御確認ください。 また、補正が可能な技術職員の資格は「技術職員数一覧【第7号様式】」に記載されているものに限られますので、御注意ください。 (2) 1級舗装施工管理技術者の欄に技術者数を記入した方は、当該資格者証の写し及び当該者が雇用されていることを証する書類等(雇用保険資格取得等確認通知書又は被保険者証、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書、賃金台帳など)を提示してください。(2名以上記入した方は、うち1名以上の資格者証及び書類等を提示してください。) (3) 建退共等加入の有無欄に「1」を記入した方は、総合評定値通知書で確認できる場合を除いて、加入証明書等を提示してください。 (4) 建災防協会加入の有無欄に「1」を記入した方は、加入証明書又は当年度の年会費の領収書等を提示してください。 ※ 経営事項審査での技術職員の資格要件の重複計上の制限(2業種まで)の取扱い又はその他に区分される資格の一部が、県の取扱いでは2級に区分されることにより、土木一式、建築一式、電気、管又は舗装工事の審査基準日現在の1、2級技術職員数と総合評定値通知書に記載の1、 2級技術職員数との差異が生じる場合です。(退職等により審査基準日時点と資格審査申請日時 点の人数が異なることによる補正はできません。)申請の際には、下記の(1)及び(2)を提示してください。 (1) 経営事項審査を行ったときの「技術職員名簿」 (2) 一覧に記載した業種ごとの職員の資格者証等(実務経験を証明する必要がある場合は、建設業許可の実務経験証明書(様式第9号))の写し(資格者証等は、同一の資格であっても業種ごとに提示し、どの業種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けてください。) | ◎ | ◎ |
④ 指定工事の施工実績に関する書類 【第4号様式】 施工実績を記入した方は、当該実績にかかるCORINSの登録内容確認書(XXXXXXの登録内容確認書では施工内容が確認し難い場合又はCORINSに未登録の場合は、施工内容が分かる契約書、図面など)の写しを、記入した工種区分ごとに1件以上、提示してください。 提示する書類には、どの工種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けるとともに、 工種区分を示す箇所をマーカーで明示するなどしてください。 | ◎ | ◎ |
⑤ (削除) | ||
⑥ 舗装機械の所有状況に関する書類 【第6号様式】 「舗装」申請者のみ | △ | △ |
⑦ 技術職員数一覧 【第7号様式】 ⑩の審査基準日における土木一式、建築一式、電気、管又は舗装工事の技術職員数が経営事項審査の記載と異なる者(※)の要件を満たす者で、かつ、「③ 技術職員数等に関する書類【第3号様式】」において当該業種の技術職員数の補正を希望する者のみ ※ 経営事項審査での技術職員の資格要件の重複計上の制限(2業種まで)又はその他に区分される資格の一部が、県の取扱いでは2級に区分されることにより、土木一式、建築一式、電気、管又は舗装工事の審査基準日現在の1、2級技術職員数と総合評定値通知書に記載の1、2級技術職員数との差異が生じる場合です。(退職等により審査基準日時点と資格審査 申請日時点の人数が異なることによる補正はできません。)申請の際には、下記の(1)及び(2)を提示してください。 (1) 経営事項審査を行ったときの「技術職員名簿」 (2) 一覧に記載した業種ごとの職員の資格者証等(実務経験を証明する必要がある場合は、建設業許可の実務経験証明書(様式第9号))の写し (資格者証等は、同一の資格であっても業種ごとに提示し、どの業種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けてください。) | △ | △ |
⑧ 暴力団排除に関する誓約書 【第9号様式】 | ◎ | ◎ |
⑨ 建設業許可申請書別紙2の写し ②で契約締結権限のある営業所を申請する者のみ | △ | △ |
⑩ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」といいます。)の写し (1) 審査基準日が平成28年5月29日以降であり、かつ有効な総合評定値通知書であることが必要です。 (該当する通知書が2以上ある場合は、そのうちの最新のものを提出してください。以下同じ。)随時申請の場合は、申請をしようとする日の1年7ヶ月前の日以降の通知書であることが必要です。 (2) 当該通知書で雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況のいずれかが「無(未加入)」となっていない場合は、⑫及び⑬の提出は不要です。 (3) 資格審査を申請しようとする業種について、総合評定値通知書では、過去3年間の完成 工事高を有することが確認できない場合、建設業法第11条第2項の規定に基づき変更届に添付した様式第3号の写し等又は完成工事高を有する事業年度の経営事項審査の申請書の控え(いずれも収受印があるものに限る)を提示してください。 | ◎ | ◎ |
➃ (削除) | ||
⑫ 雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入の届出を行ったことを確認することができる書類の写し ⑩において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況のいずれかが「無(未加入)」と なっている場合で、審査基準日以降に加入の届出を行った者のみ、以下の書類を提出してください。 当該書類により未加入でなくなったことが確認できた場合に限り、資格審査申請を行うことができます。 (1) 健康保険・厚生年金保険が「加入」となった場合は、次の書類のいずれかを提出してください。 ・申請時の直近1ヶ月分の領収証書の写し ・標準報酬決定通知書の写し ・被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し ・健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金事務所の受領印のあるもの)の事業主控えの写し (2) 雇用保険が「加入」となった場合は次の書類のいずれかを提出してください。 ・申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の写し ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し ・雇用保険適用事業所設置届(ハローワークの受領印のあるもの)の事業主控えの写し | △ | △ |
⑬ 適用除外申告書 【第18号様式】等 ⑩において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況のいずれかが「無(未加入)」と なっている場合で、審査基準日以降に適用除外となった者のみ、当該書類に適用除外となった事実を証する書類を添付して提出してください。 当該書類により未加入でなくなったことが確認できた場合に限り、資格審査申請を行うことができます。 | △ | △ |
⑭ 建設業以外の新分野に進出していることを証する書類 【新分野への進出状況に係る主観点希望者のみ】 日本標準産業分類で建設業以外の分野(大分類を異にする事業)へ進出し、平成27年12 月29日から平成29年12月28日まで(以下「対象期間」という。)の間に500万円以上の支出 (対象期間以前に開始した新分野の事業に関しては対象期間中に行った追加投資等の新た な支出(事業継続のための必要経費の支出は除く)に限る。)を行った新分野進出に係る主観点希望者は、新分野進出の形態に応じて、下表の書類を提出してください。(新分野進出 「有」と認められた業者には新分野進出による加点から2年を経過する日が属する入札参加資格の有効期限まで主観点を20点付与します。) ※主観点の申請(⑭~⑳)は、申請区分が「1(新規)」又は「2(継続)」の場合に限られます。 また、この際に主観点の申請漏れがあっても、その後に追加で申請を行うことはできませんので御注意ください。 | △ | × |
自らの会社での進出 | 新会社設立(単独又は共同出資) |
① 新分野に進出した新会社の登記事項証明書 | |
① 定款(個人事業主の場合は不要) | ② 新分野に進出した新会社の定款(個人事業主の場合は不要) |
② 次に掲げる新分野に進出した日及び事業内容を証する書類 ・株主総会、取締役会等の議事録の写し ・該当の新分野に進出したことを取り上げた新聞記事等 ・企業紹介パンフレット等 | ③ 次に掲げる新分野に進出した日及び事業内容を証する書類 ・株主総会、取締役会等の議事録の写し ・該当の新分野に進出したことを取り上げた新聞記事等 ・新会社の企業紹介パンフレット等 |
③ 500万円以上支出したことを証する次の書類の写し ・契約書、領収書、振込通知書等 ・その他、現金出納帳等支出したことが確認できるもの | ④ 500万円以上支出したことを証する次の書類の写し ・契約書、領収書、振込通知書等 ・その他、現金出納帳等支出したことが確認できるもの |
⑮ 障害者雇用状況報告書の写し等 【社会貢献活動の状況のうち障害者の雇用状況に係る主観点希望者のみ】 下記①②のいずれかに当てはまる障害者雇用に係る主観点希望者は、下表の書類を提出又は提示してください。(障害者雇用「有」と認められた場合は主観点を10点付与します。) ① 資格審査申請日直前の6月1日現在において、雇用状況報告義務があり(常用労働者数から除外率により除外すべき労働者を控除した数が45.5人以上の者をいう。)法定雇用率(2.2%)を満たす数を超える数の障害者を雇用している者 ② 資格審査申請日直前の6月1日現在において、雇用状況報告義務はないが資格審査申請日現在において1人以上の障害者を雇用している者 ※「障害者雇用」、「男女共同参画推進」、「消防団協力事業所の認定」及び「就業体験又は職場実習に関する機会の提供」は、「社会貢献活動の状況に係る主観点」の一項目として位置づけられています。個々の主観点として付与される評点は各10点ですが、「社会貢献活動の状況に係る主観点」として付与される評点は30点が限度となります。(個々の主観点の全てに該当したとしても、社会貢献活動の状況に係る主観点として付与される評点は30点です。) ※主観点の申請(⑭~⑳)は、申請区分が「1(新規)」又は「2(継続)」の場合に限られます。 また、この際に主観点の申請漏れがあっても、その後に追加で申請を行うことはできませんので御注意ください。 | △ | △ |
①雇用状況報告義務がある者 | ②雇用状況報告義務がない者 |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第43条第7項及び同法施行規則第8条に規定する障害者雇用状況報告書の写しを提出してください。 なお、合併等による新設会社のため、資格審査申請日現在、まだ当該報告書の提出を行っていない方については、合併前のそれぞれの会社 (常用労働者数から除外率により除外すべき労働者を控除した数が45.5人以上の者)における当該障害者雇用状況報告書の写しを提出してください。 | 雇用している障害者の方の障害者手帳の写し及びその者が雇用されていることを証する書類(雇用保険資格取得等確認通知書又は被保険者証、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書、賃金台帳など)を提示してください。(提出の必要はありません。) |
⑯ ハッピー・パートナー企業登録証の写し等 【社会貢献活動の状況のうち男女共同参画の推進状況に係る主観点希望者のみ】 新潟県のハッピー・パートナー企業として登録し、かつ、下表の①②のいずれか一方又は両方に該当する男女共同参画の推進状況に係る主観点希望者は、ハッピー・パートナー企業登録証の写しを提出するとともに、下表の①又は②に該当する書類を提出又は提示してください。 (①、②でそれぞれ5点、両方とも該当する場合は主観点を10点付与します。) ※ 「障害者雇用」、「男女共同参画推進」、「消防団協力事業所の認定」及び「就業体験又は職場実習に関する機会の提供」は、「社会貢献活動の状況に係る主観点」の一項目として位置づけられています。個々の主観点として付与される評点は各10点ですが、「社会貢献活動の状況 に係る主観点」として付与される評点は30点が限度となります。(個々の主観点の全てに該当したとしても、社会貢献活動の状況に係る主観点として付与される評点は30点です。) ※主観点の申請(⑭~⑳)は、申請区分が「1(新規)」又は「2(継続)」の場合に限られます。 また、この際に主観点の申請漏れがあっても、その後に追加で申請を行うことはできませんので御注意ください。 | △ | △ |
①次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下同じ。)第12条第1項又は第4項に基づき策定した「一般事業主行動計画」 を都道府県労働局へ提出し、かつ、資格審査申請日現在において、当該行動計画の計画 期間中である者 | ②経営事項審査の審査基準日現在において、女性技術者(建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに基づくxx技術者となる資格を有す る者)を1名以上雇用している者 |
下記の書類を提出してください ・都道府県労働局に提出した「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」(労働局の受付印あり)の写し | 下記の書類を提示してください ・経営事項審査の申請の際に添付した技術職員名簿の写し ・健康保険被保険者証等の写し(性別が確認できる書類) |
➃ 消防団協力事業所表示制度認定証明書等の写し 【社会貢献活動の状況のうち消防団協力事業所の認定状況に係る主観点希望者のみ】 資格審査申請日現在において、新潟県内の市町村等の消防団協力事業所表示制度に基づき、消防団協力事業所に認定されている当該主観点希望者は、当該市町村等が発行する認定証明書等の写しを提出してください。(消防団協力事業所認定「有」と認められた場合は主観点を10点付与します。) ※ 「障害者雇用」、「男女共同参画推進」、「消防団協力事業所の認定」及び「就業体験又は職場実習に関する機会の提供」は、「社会貢献活動の状況に係る主観点」の一項目として位置づけられています。個々の主観点として付与される評点は各10点ですが、「社会貢献活動の状況に係る主観点」として付与される評点は30点が限度となります。(個々の主観点の全てに該当したとしても、社会貢献活動の状況に係る主観点として付与される評点は30点です。) ※主観点の申請(⑭~⑳)は申請区分が「1(新規)」又は「2(継続)」の場合に限られます。 また、この際に主観点の申請漏れがあっても、その後に追加で申請を行うことはできませんので御注意ください。 | △ | △ |
⑱ インターンシップ等の受入れに関する証明書【第19号様式】の写し 【社会貢献活動の状況のうち就業体験(インターンシップ)又は職場実習(デュアルシステム)に関する機会の提供状況に係る主観点希望者のみ】 平成27年10月1日から平成29年9月30日の間に、高校生以上の生徒・学生(専門学校の生徒・学生を含む)を対象とした、就業体験(インターンシップ)又は専門の実践的な技術及び技能の習得を目指す職場実習(デュアルシステム)の受入れを、新潟県内の営業所で連続2日(*)以上行った当該主観点希望者は、学校等が発行するインターンシップ等の受入れに関する証明書の写しを提出してください。(就業体験又は職場実習に関する機会の提供「有」と認められた場合は、主観点を10点付与します。) * 連続2日とは「連続する2営業日」をいい、金曜日、月曜日と受入れを行った場合もその間の土曜日及び日曜日が会社の休業日であれば申請が認められます。 ・学校への依頼にあたっては別紙証明書発行依頼文を必要に応じて御活用ください。 ・対象期間内にインターンシップ又はデュアルシステムの受け入れを複数回行った場合は、その中から1件分のみ、証明を受けて提出してください。 ※ 「障害者雇用」、「男女共同参画推進」、「消防団協力事業所の認定」及び「就業体験又は職場実習に関する機会の提供」は、「社会貢献活動の状況に係る主観点」の一項目として位置づけられています。個々の主観点として付与される評点は各10点ですが、「社会貢献活動の状況に係る主観点」として付与される評点は30点が限度となります。(個々の主観点の全てに該当したとしても、社会貢献活動の状況に係る主観点として付与される評点は30点です。) ※主観点の申請(⑭~⑳)は、申請区分が「1(新規)」又は「2(継続)」の場合に限られます。 また、この際に主観点の申請漏れがあっても、その後に追加で申請を行うことはできませんので御注意ください。 | △ | △ |
⑲ 若年者雇用状況申告書【第20号様式】 【若年者の雇用状況に係る主観点希望者のみ】 平成25年10月1日から平成29年9月30日の間に新潟県内の営業所で若年者(採用時30歳未満の者をいいます。以下同じです。)を雇用期間の定めのない常勤職員(*1)として新たに採用(*2)し、かつ、当該者を資格審査申請日まで継続して雇用し、かつ、当該者が資格審査申請日現在において新潟県内の営業所に勤務している若年者雇用に係る主観点希望者は、若年者雇用状況申告書【第20号様式】を提出し、下記の書類を提示してください。(若年者雇用「有」と認められた場合は主観点を20点(当該者が技術者又は技能労働者の場合は30点)を付与します。) *1 「雇用期間の定めのない職員」とは、パートタイマー、アルバイト、日雇い等を除くxx職員が該当します。 *2 「新潟県内の営業所で若年者を雇用期間の定めのない常勤職員として新たに採用」 とは、若年者を雇用期間の定めのない常勤職員として新たに採用し、採用日(採用通知日ではありません。)現在において、新潟県内の営業所に勤務していることをいいます。(採用を行った者は新潟県内の営業所でなくても構いません。) <提示資料> ・「若年者雇用状況申告書【第20号様式】」に以下の書類を提示してください。 いずれか ①健康保険被保険者証の写し[事業所名、資格取得年月日が記載のもの] 一つ ②健康保険・厚生年金被保険者資格標準報酬決定通知書の写し ③健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し ④雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 必 須 ⑤雇用契約書又は労働条件通知書(労働基準法第15条)等の写し[勤務地、雇用期間の定めのないこと及び職種が確認できるもの] ⑥賃金台帳又は源泉徴収簿の写し[資格審査申請日の属する月の前月に係る支払分]該当する ⑦資格審査申請日現在における勤務地が確認できる出勤簿等の書類の写し[採用日時場合のみ 点と申請日現在の勤務地が異なる場合のみ] (①~⑥で ⑧資格審査申請日現在における職種が確認できる書類の写し[採用日時点と申請日現 確認できれ 在の職種が異なる場合のみ] ば不要) ※やむを得ない理由により上記①から③の書類を提示できない場合は常勤性を確認できる書類、上記④の書類を提示できない場合は採用日を確認できる書類、上記⑧の書類を提示できない場合は申請日現在における職種を代表者が証明する書類をそれぞれ提示してください。 ※対象となる若年者が複数人いる場合、「若年者雇用状況申告書」は1人分について記載し提出してください。この場合、技術者又は技能労働者を優先して記載してください。 ※主観点の申請(⑭~⑳)は申請区分が「1(新規)」又は「2(継続)」の場合に限られます。 また、この際に主観点の申請漏れがあっても、その後に追加で申請を行うことはできませんので御注意ください。 | △ | △ |
⑳ Made in xxx技術普及・活用制度による登録通知書又は結果通知書の写し 【Made in xxx技術普及・活用制度の登録及び活用の状況に係る主観点希望者のみ】 平成27年10月1日から平成29年9月30日の間に、「Made in xxx技術普及・活用制度」に新規登録又は活用評価を受けた当該主観点希望者は、下表の書類を提出してください。 (①、②でそれぞれ10点、両方とも該当する場合は主観点を20点付与します。) ※主観点の申請(⑭~⑳)は申請区分が「1(新規)」又は「2(継続)」の場合に限られます。 また、この際に主観点の申請漏れがあっても、その後に追加で申請を行うことはできませんので御注意ください。 | △ | △ |
㉑ 新潟県の県税の納税証明書(未納のないことの証明用) 県外建設業者は新潟県に納税義務がある場合のみ ※申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ※xxのみ【原本】を添付(副本には写しを添付) | ◎ | △ |
➃ 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(未納税額のない証明用) 個人:所得税と消費税及び地方消費税用は納税証明書「その3の2」法人:法人税と消費税及び地方消費税用は納税証明書「その3の3」 ※申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ※xxのみ【原本】を添付(副本には写しを添付) | ◎ | ◎ |
①Made in xxx技術普及・活用制度に新規登録したもの | ②Made in xxx技術普及・活用制度による活用評価を受けたもの |
・Made in xxx技術普及・活用制度による登録通知書の写し | ・Made in xxx技術普及・活用制度による結果通知書の写し |
5 提出部数
申請書等は①~㉒の順に、xx及び副本に区別のうえ、綴じ紐又はホチキスにより綴って提出してください。
なお、㉑、㉒の納税証明書は、xxには必ず原本を添付してください。(副本には、写しを添付してください。)
(1)県内建設業者 3部+入力用1部
・xx1部(提出用)、副本2部(地域機関用(行政庁控)、申請者用)*申請者用は受付後お返しします。
・入力用として、提出書類等のうち①~⑥の書類を1部別に綴じて提出してください。
(2)県外建設業者 2部+入力用1部
・xx1部(提出用)、副本1部(申請者用) *申請者用は受付後お返しします。
・入力用として、提出書類等のうち①~⑥の書類を1部別に綴じて提出してください。
なお、随時申請の場合は、県内建設業者にあっては入力用、県外建設業者にあっては 副本・入力用の提出は不要です。
6 提出先
郵送による提出は認めませんので、必ず次の機関に持参して審査を受けて下さい。(詳細は、「第2 記入方法」-「9 提出及び問合せ先」を御確認ください。)
ただし、県外建設業者の随時申請(平成30年4月1日以降)の場合のみ郵送による提出を認めます。(郵送により提出する場合で、受付印が必要な場合には、返信用封筒(所要の切手を貼付するなどしたもの)を同封し、xx1部と副本1部の計2部を提出してください。)
(1)県内建設業者 主たる営業所の所在地を所管する地域機関
(2)県外建設業者 土木部監理課建設業室
7 提出期間
定期申請に係る申請書等の提出期間は、新潟県の休日を定める条例第1条に規定する休日を除いて次のとおりです。※5
(1)県内建設業者 平成29年10月2日(月)~平成29年12月28日(木)
ただし、地域機関によっては、あらかじめ申請受付日を指定する場合があります。(新規申請者を除く。)
(2)県外建設業者 平成29年11月1日(水)~平成29年12月28日(木)
ただし、あらかじめ申請受付日を指定します。(新規申請者を除く。)
※5 随時申請は、平成30年4月1日から行うことができます。
(ただし、新潟県の休日を定める条例第1条に規定する休日を除きます。)
8 定期申請に係る申請書等提出後、平成29年12月28日までの間に新しい総合評定値通知書 が交付された場合等の取扱い
(1)申請書等提出後、平成29年12月28日までの間に新しい総合評定値通知書が交付されたときは、当該総合評定値通知書の写しを提出するとともに、次の事項に変更等がある場合は、該当する書類等を提出してください。
ア 技術職員数等に関する書類【第3号様式】
新しく交付された総合評定値通知書の審査基準日における状況で、再度記入のうえ、提出してください。
イ 技術職員数一覧【第7号様式】
経営事項審査での技術職員の資格要件の重複計上の制限(2業種まで)又はその他に区分される資格の一部が、県の取扱いでは2級に区分されることにより、土木一式、建築一式、電気、管又は舗装工事の審査基準日現在の1、2級技術職員数と総合評定値通知書に記載の1、2級技術職員数との差異が生じる場合(退職等により審査基準 日時点と資格審査申請日時点の人数が異なることによる補正はできません。)であり、かつ、技術職員数の補正を希望する方は、新しく交付された総合評定値通知書の審査基準日における状況で記入のうえ、提出してください。
なお、申請の際には、下記の(ア)及び(イ)を提示してください。 (ア) 経営事項審査を行ったときの「技術職員名簿」
(イ) 一覧に記載した業種ごとの職員の資格者証等(実務経験を証明する必要がある場合は、建設業許可の実務経験証明書(様式第9号))の写し
ウ 指定工事の施工実績に関する書類【第4号様式】
申請書等提出後に、追加記入する施工実績がある場合のみ、その工事だけでなく、すでに記入したすべての工事についても再度記入のうえ、提出してください。
なお、追加記入した工事については、記入した工種区分ごとに1件以上、その内容を証する書類(XXXXXXの登録内容確認書、契約書、設計書等)の写しを提示してください。
※入札参加資格者名簿への登録は、平成29年12月28日現在の経営事項審査の結果及び総合評定値(有効かつ最新のもの)により行います。
※上記(1)の書類等については、平成30年1月末日までに「6 提出先」に提出してください。
9 入札参加資格の格付け等にかかる留意点
(1)技術職員要件
資格審査申請における土木一式、建築一式、電気、管及び舗装工事(以下「該当工事」という。以下同じ。)の技術職員とする資格の種類は、「第1 申請方法」-「2 資格申請をすることができる方(2)」に掲げているとおりです。
また、審査後の入札参加資格の格付けは、入札参加資格の審査基準日(平成30・31年度建設工事入札参加資格審査の定期申請に係る基準日は平成29年12月28日)の直前に取得した経営事項審査の総合評定値に主観点を加算して得た「総合評点」、以下の表の各等級に対応する「1級技術職員数」及び「1、2級技術職員の合計数」を基に行い、これらのすべての要件を満たしていることが必要ですので、技術職員数の記載に漏れがないよう留意してください。
ただし、該当工事の技術職員数の補正を希望する方が「技術職員数等に関する書類」【第
3号様式】、「技術職員数一覧」【第7号様式】を提出し、その内容が適当と認められた場合には補正後の技術職員数に基づいて格付を行います。
なお、総合評点については、平成30・31年度入札参加資格の定期申請に基づく審査結果の取りまとめ後(平成30年3月上旬予定)に決定しますので、以下の表に記載していません。
等級 | 1級技術職員数 | 1、2級技術職員の合計数 |
A | 5人以上 | 15人以上 |
B | 2人以上 | 5人以上 |
C | 1人以上 | 2人以上 |
D | 2人以上 |
○土木一式工事
等級 | 1級技術職員数 | 1、2級技術職員の合計数 |
A | 2人以上 | 5人以上 |
B | 2人以上 | 3人以上 |
C | 1人以上 | 2人以上 |
D | 2人以上 |
○建築一式工事
等級 | 1級技術職員数 | 1、2級技術職員の合計数 |
A | 5人以上 | 15人以上 |
B | 1人以上 | 5人以上 |
○舗装工事
※A級業者の要件として、上表の数の他(外数として)に1級舗装施工管理技術者を1人以上雇用しているものであること。
(1級技術職員数:5人+1人=6人以上、1,2級技術職員の合計数:15人+1人=16人以上)
等級 | 1級技術職員数 | 1、2級技術職員の合計数 |
A | 2人以上 | 4人以上 |
B | 1人以上 | 2人以上 |
C | 2人以上 |
○電気工事
○管工事
(2)建設業者の合併等の企業再編・協業化に対する支援(合併等特例)
新潟県では、県内に主たる営業所を有する建設業者が行う合併等の企業再編や協業化に対して、総合評点の調整などの特例措置を設けて支援しています。
種 類 | 総合評点の調整 |
①合併 | (客観点数+主観点数)×1.20 |
②事業譲渡(建設業の全部譲渡) | (客観点数+主観点数)×1.15 |
③会社分割(建設業の全部吸収分割) | (客観点数+主観点数)×1.15 |
④協業組合設立 | (客観点数+主観点数)×1.15 |
適用期間:合併等の日から起算して7年が経過する日が属する入札参加資格の有効期限まで。 (共通) ただし、合併等の日から起算して5年が経過する日が属する入札参加資格の有効期限までの間に次のいずれかに該当した場合は5年。 ・新潟県土木部発注工事で60点未満の工事成績を受けた。 ・新潟県土木部発注工事で工事等関係者の死亡事故を発生させた。 |
このほか、受注機会の確保に関する特例措置も設けています。詳しくは、県ホームページをご覧ください。
(「建設業者の合併等に伴う入札参加資格審査等の特例措置について」)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/0000000000000.xxxx
ア 適用要件
(ア)合併等前の当事会社のうち2者以上が、本特例にかかる申請日から過去5年以内に1年以上の間、共通する業種で入札参加資格名簿に登載されていたこと。(期間の重複はなくても可)
※ 特例措置の適用範囲は、(ア)に該当する業種のみとなります。
上記に加えて、合併・事業譲渡・会社分割については、
(イ)等級格付けのある業種にあっては、合併等前の当事会社が同一若しくは直近の等級に認定されていたこと又はこれと同等と認められること。
(ウ)等級格付けのない業種にあっては、(イ)と同等と認められること。
さらに、事業譲渡・会社分割については、
(エ)建設業を譲渡又は分割した会社が、譲渡又は分割後に建設業の全部を廃業していること。
イ 申請方法
合併等特例の適用を申請する場合は、申請書第1号様式の余白に、「また、資格の審査に あたっては、建設業者の合併等に伴う資格審査等の取扱に関する特例要領第4条に定める総合評点の調整を希望します。」と記載して、添付書類等(※)とともに提出してください。
※添付書類等については、上記県ホームページ(「建設業者の合併等に伴う入札参加資格者資格審査等の特例措置について」)に掲載の「建設業者の合併等に伴う資格審査等の取扱に関する特例要領」第2条の2をご参照ください。
10 参加資格の追加申請(業種追加)をする場合
参加資格の追加申請(業種追加)をする場合は、「4 提出書類」のうち、以下のものを提出してください。
◎:必ず提出してください。(記入すべき事項がない場合も、白紙のまま提出してください。)
△:該当がある場合、提出してください。
×:提出する必要はありません。
提出書類一覧 | 県内建設業者 ※4 | 県外建設業者 ※4 |
① 建設工事入札参加資格審査申請書 【第1号様式】 「入札参加を希望する建設工事の種類」の欄には、追加申請する建設工事の種類のみ記載してください。 | ◎ | ◎ |
③ 技術職員数等に関する書類 【第3号様式】 「総合評定値通知書の技術職員数」の欄等には、追加申請する建設工事の技術職員のみ記載してください。 | ◎ | ◎ |
④ 指定工事の施工実績に関する書類 【第4号様式】 追加する業種に関連して指定工事の実績がある場合のみ。 | △ | △ |
⑥ 舗装機械の所有状況に関する書類 【第6号様式】 舗装を業種追加する場合のみ。 | △ | △ |
⑦ 技術職員数一覧 【第7号様式】 追加する業種に関して、以下の要件を満たす場合のみ。 ※ 経営事項審査での技術職員の資格要件の重複計上の制限(2業種まで)の取扱い又はその他に区分される資格の一部が、県の取扱いでは2級に区分されることにより、土木一式、建築一式、電気、管又は舗装工事の審査基準日現在の1、2級技術職員数と総合評定値通知書に記載の1、2級技術職員数との差異が生じる場合です。(退職等により審査基準日時点と資格審査申請日時点の人数が異なることによる補正はできません。)申請の際には、下記の(1)及び (2)を提示してください。 (1) 経営事項審査を行ったときの「技術職員名簿」 (2) 一覧に記載した業種ごとの職員の資格者証等(実務経験を証明する必要がある場合は、建設業許可の実務経験証明書(様式第9号))の写し(資格者証等は、同一の資格であっても業種ごとに提示し、どの業種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けてください。) | △ | △ |
⑩ 総合評定値通知書の写し 業種追加申請時において最新かつ有効なもの。 | ◎ | ◎ |
➃ (削除) | ||
㉑ 新潟県の県税の納税証明書(未納のないことの証明用) 県外建設業者は新潟県に納税義務がある場合のみ ※申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ※xxのみ原本を添付(副本には写しを添付) | ◎ | △ |
➃ 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(未納税額のない証明用) ※申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ※xxのみ原本を添付(副本には写しを添付) | ◎ | ◎ |
11 申請内容に変更等があった場合
① | 商号又は名称 | 法人の登記事項証明書又はその写し(登記している者に限る。以 下同じ。) |
② 営業所の名称、所在地又は電話番号 | 建設業許可の変更届出書(許可行政庁の受付印等のあるものに限 る。以下同じ。)の写し。所在地の変更の場合は、法人の登記事項証明書又はその写しでも可。 | |
③ | 法人の代表者(又はその氏名) | 法人の登記事項証明書若しくはその写し又は建設業許可の変更届 出書の写し |
④ | 代理人(又はその氏名) | 新たな代理人に対する委任状又は建設業許可の変更届出書の写し |
⑤ | 建設業の許可の区分 | 建設業の許可通知書の写し |
⑥ | 営業所の新設又は廃止 | ・新設の場合は、「建設業許可申請書別紙2の写し」又は「建設業許可の変更届出書の写し」及び「営業所(主たる営業所を除く)一覧表【第2号様式】」に新設する営業所について記載したもの ・廃止の場合は、添付資料は不要 |
(1)申請書等を提出した後に次に掲げる事項に変更があった場合は、「変更等届出書」【第 11号様式】に必要な書類を添えて、申請書を提出した機関に速やかに提出してください。
(2)申請書等を提出した後に申請者が死亡、合併等により解散し、又は事業の譲渡、会社分割等を行った時は、次のとおりとなります。
ア 参加資格が認定される前の場合
資格審査の申請は、無効となります。
イ 参加資格が認定された後の場合
(ア)
参加資格の継続を希望する場合
建設工事入札参加資格承継申請書【第10号様式】を提出してください。内容を審査の
上、適当と認められれば入札参加資格が承継されます。
(イ)
参加資格の継続を希望しない場合
廃業等届出書【第12号様式】を提出してください。
(3)申請書等を提出した後に、指定工事の施工実績に関する書類【第4号様式】に記載された実績以外の工種で新たに完成した指定工事の実績がある場合、また、申請書等を提出する際に指定工事の施工実績があったにもかかわらず記載が漏れていた場合は、指定工事の施工実績に関する変更届【第17号様式】に必要な書類を添えて、申請書等を提出した機関に提出してください。
ア 注意点
・未成工事は対象となりません。
・既に申請又は変更届提出済みの指定工事の工種については変更届の対象となりません。
イ 提示書類
記載した施工実績に係るCORINSの登録内容確認書(XXXXXXの登録内容確認書では施工内容が確認し難い場合又はCORINSに未登録の場合は、施工内容が分かる契約書、図面など)の写しを記載した工事区分ごとに1件以上、提示してください。
提示する書類には、どの工種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けるとともに、工種区分を示す箇所をマーカーで明示するなどしてください。
(4)上記届出書等について、県内建設業者は2部(xx1部(提出用)、副本1部(地域機関用(行政庁控))、県外建設業者は1部(xx1部(提出用))を申請書等を提出した機関に提出し てください。
※ 県外建設業者にあっては、郵送による提出も認めます。また、受付印が押印された変更等届出書の控え(写し)の郵送を希望される場合は、変更等届出書の控え(写し)及び返信用封筒(所要の切手を貼付するなどしたもの)を同封してください。
第2 記入方法
1 建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】
(1)「申請区分」の欄
次の区分に従って、該当する番号を記入してください。
申請の区分 | 申 | 請 | の | x | x | 番号 |
x | x | 平成28・29年度※6の新潟県の建設工事入札参加資格を認められていない方 が、申請をする場合(随時申請も新規に含まれます。) | 1 | |||
継 | 続 | 平成28・29年度の新潟県の建設工事入札参加資格を認められている方が、定 期申請により平成30・31年度の建設工事入札参加資格を申請する場合 | 2 | |||
業種追加※7 | 平成30・31年度の建設工事入札参加資格を認められている方が、既に認めら れている参加資格以外の業種について参加資格を申請する場合 | 3 |
※6 平成30年4月1日以降は、「平成28・29年度」とあるのは、「平成30・31年度」と読み替えてください。
※7 「業種追加」の申請ができるのは、平成30年4月1日以降です。
(2)「入札整理番号」の欄
新規申請以外の方は、平成28・29年度又は平成30・31年度の新潟県の建設工事入札参加資格が認められた際の、入札整理番号を記入してください。(以下同じです。)
(3)「経営事項審査申請時の建設業許可番号」の欄
建設工事入札参加資格申請書に添付する総合評定値通知書に表示されている建設業許可番号を次のとおり記入してください。
ア 「コード」欄は、「別紙1 国土交通大臣・都道府県知事コード表」を参考として、
該当する番号を記入してください。
イ 「許可番号」欄は、右詰めで記入してください。
(4)「前回資格申請時の建設業許可番号」の欄(継続申請の方のみ)
今回申請時の建設業許可番号と、平成28・29年度の入札参加資格審査申請時の許可番号が異なる場合のみ、平成28・29年度の入札参加資格審査申請時の許可番号を記入してください。
「コード」と「許可番号」の記入については、(3)の「経営事項審査申請時の建設業許可番号」の欄の記入方法と同じです。
(5)「商号又は名称」の欄
ア 枠が不足して書き切れない場合は、書き切れない部分を「フリガナ」欄上部余白に
続けて記入してください。
イ 法人事業者は、次表に定める法人の種類を表わす略号を記入してください。
法人の種類 | 略 号 | 法人の種類 | 略 号 | 法人の種類 | 略 号 | |||||||
株式会社 | ( | 株 | ) | 協同組合 | ( | 同 | ) | 一般社団法人 | ( | 一 | 社 | ) |
有限会社 | ( | 有 | ) | 協業組合 | ( | 業 | ) | 公益社団法人 | ( | 公 | 社 | ) |
合資会社 | ( | 資 | ) | 企業組合 | ( | 企 | ) | 一般財団法人 | ( | 一 | 財 | ) |
合名会社 | ( | 名 | ) | 合同会社 | ( | 合 | ) | 公益財団法人 | ( | 公 | 財 | ) |
有限責任事業組合 | ( | 責 | ) |
ウ 個人事業者は、本人の氏名以外の商号又は名称を使用している場合、商号又は名称
を記入するとともに、その後に1文字空けて事業主の氏名も記入してください。
エ 「フリガナ」は、商号又は名称のかな読みをカタカナで記入してください。
《例》 「(株)新潟県」の場合 フリガナは、「ニイガタケン」
「新潟組 xx xx」の場合 フリガナは、「ニイガタグミ ニイガタ タロウ」
(6)「代表者の氏名」の欄
ア 代表者の氏名は、左詰めとし、姓と名の間に1文字空けて記入してください。
イ 代表者の氏名のxxxxは、左詰めとし、姓と名の間に1文字空けてカタカナで記
入してください。
(7)「主たる営業所」の欄
ア 「市区町村・大字コード」の欄
(ア) 市区町村コードは、次のとおり記入してください。
・県内建設業者:「別紙2 市区町村コード表」により、該当するコードを記入してください。
・県外建設業者:所在地に関わらず、すべて「900」を記入してください。
(イ) 大字コードは、次のとおり記入してください。
・県内建設業者:申請書等を提出する地域機関に備え付けの「市町村・大字コードブック」により、該当する大字コードを記入してください。
・県外建設業者:記入する必要はありませんので、空欄のままとしてください。
イ 「都道府県・市区郡町村名」の欄
次の例にならって記入してください。
《例》
・政令指定都市の場合(県内で該当するのは新潟市のみ。その他の県内市町村は下記の「一般的な記入例」となります。
……… 新潟県新潟市○○区、○○県△△市□□区、○○府△△市□□区
・一般的な記入例(上越市の○○区表示も含む)
……… ○○県△△市、○○県□□郡◇◇町、xxx○○市
・東京23区の場合 ……… xxx○○区
ウ 「所在地」の欄
主たる営業所の所在地のうち、イの「都道府県・市区郡町村名」に続く所在地住所を
記入してください。
このとき、「丁目」、「番地」、「号」については、「-(ハイフン)」により記入してください。また、入居するビル等の建物の名称は記入しないでください。
エ 「郵便番号」の欄
主たる営業所の所在地の郵便番号を記入してください。
オ 「電話番号」及び「FAX番号」の欄
次の例にならって記入してください。
0ⅩⅩ-ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ 0ⅩⅩⅩ-ⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ
0ⅩⅩⅩⅩ-Ⅹ-ⅩⅩⅩⅩ 03-ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ
カ 「フリガナ」の欄
所在地のかな読みをカタカナで記入してください。
(8)「新分野進出状況」の欄
日本標準産業分類で建設業以外の分野(大分類を異にする事業)へ進出し、平成27年12月29日から平成29年12月28日までの間に、500万円以上の支出を行っている場合は「1」を、それ以外の場合は「0」を記入してください。
(9)「障害者雇用状況」の欄
ア 障害者雇用促進法第43条第7項の規定により、障害者の雇用に関する状況を厚生労
働大臣に報告する義務がある者 .
.資.格.審査申請日直前の6月1日現在において、法定雇用率(2.2%)を満たす数を超 える数※8の障害者を雇用している場合は「1」を記入してください。
イ 障害者雇用促進法の規定による障害者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告する義務がない者
資格審査申請日現在において、障害者を1人以上雇用している場合は「1」を記入してください。
ウ 上記のいずれにも当てはまらない場合は「0」を記入してください。
※8 《例》法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数が70人の場合
法定雇用率を満たす数は1人(70人×2.2%=1.54人。一人未満の端数があるときは、その端数は切り捨て)ですので、「超える数」は2人以上となります。
(10)「男女共同参画推進状況」の欄
ア 新潟県のハッピー・パートナー企業の登録があり、かつ、「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)」第12条第1項又は第4項に基づき策定した「一般事業主行動計画」を都道府県労働局に提出し、かつ、資格審査申請日現在において、当該行動計画期間中である場合(イにも該当する場合を除く)は「1」を記入してください。
イ 新潟県のハッピー・パートナー企業の登録があり、かつ、提出した経営事項審査に
係る審査基準日において、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する女性技術者を
1名以上雇用している場合(アにも該当する場合を除く)は「2」を記入してください。ウ 前記の「ア」及び「イ」にともに該当する場合は「3」を記入してください。
エ 上記のいずれにも該当しない場合は「0」を記入してください。
(11)「消防団協力事業所認定状況」の欄
資格審査申請日現在において、新潟県内の市町村又は市町村地域広域事務組合等の消防団協力事業所表示制度に基づき、消防団協力事業所に認定されている場合は「1」を、それ以外の場合は「0」を記入してください。
(12)「就業体験等の機会の提供状況」の欄
平成27年10月1日から平成29年9月30日の間に、高校生以上の生徒・学生(専門学校の生徒・学生を含む)を対象とした、就業体験(インターンシップ)又は専門の実践的な技術及び技能の習得を目指す職場実習(デュアルシステム)の受入れを新潟県内の営業所で連続
2日(2営業日)以上行った場合は「1」を、それ以外の場合は「0」を記入してください。
(13)「若年者雇用状況」の欄
平成25年10月1日から平成29年9月30日の間に若年者を雇用期間の定めのない常勤職員として新たに採用し、かつ、当該者を資格審査申請日まで継続して雇用し、かつ、採用日及び資格審査申請日において当該者の勤務地が新潟県内の営業所である場合は、当該者の資格審査申請日現在の職種に応じて「1」又は「2」を、それ以外の場合は「0」を記入してください。
ア 当該申請日現在の職種が技術者又は技能労働者の場合:「1」イ 当該申請日現在の職種がア以外(事務職員等)の場合:「2」
(14)「Made in xxx技術普及・活用制度の登録・活用状況」の欄
ア 平成27年10月1日から平成29年9月30日の間に、Made in xxx技術普及・活用制度に新規登録した場合(活用評価も受けた場合を除く)は「1」を記入してください。
イ 平成27年10月1日から平成29年9月30日の間に、Made in xxx技術普及・活用制度の活用評価を受けた場合(新規登録もした場合を除く)は「2」を記入してください。
ウ 前記の「ア」及び「イ」にともに該当する場合は「3」を記入してください。エ 上記のいずれにも該当しない場合は「0」を記入してください。
(15)「入札参加を希望する建設工事の種類」の欄
入札参加を希望する建設工事について、その業種ごとの下欄に「1」を記入してください。例年、法面処理工事の記載漏れが多いので注意してください。
2 営業所(主たる営業所を除く)一覧表【第2号様式】
営業所一覧表には、建設業法第3条第1項に規定する営業所(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所として建設業許可申請書別紙2に記載してある営業所)のうち、次に掲げる営業所を記入してください。(主たる営業所はここには記入しないでください。)
建設業者の別 | 営業所の所在地 | 記入を求める営業所の範囲 | 営業所番号 |
県内建設業者 | 県内に所在する 営業所 | 建設業の許可を受けている営業所 | 01から 順に付番 |
県外建設業者 | 県内に所在する営業所 | 建設業の許可を受けている営業所のうち、下記以外 の営業所 | 01から 順に付番 |
建設業の許可を受けている営業所のうち、新潟県との建設工事の請負契約の事務処理(指名通知等を含 む)について、主に相手方となる営業所※9 | 80 | ||
県外に所在する営業所 | 建設業の許可を受けている営業所のうち、新潟県と の建設工事の請負契約の事務処理(指名通知等を含む)について、主に相手方となる営業所※9 | 80 |
※9 「建設業の許可を受けている営業所のうち、新潟県との建設工事の請負契約の事務処理(指名通知等を含む)について、主に相手方となる営業所」は、便宜的に一箇所とします(営業所番号「80」は1箇所だけとなります。)が、これ以外の営業所においても新潟県との建設工事の請負契約の事務処理を行うことは可能です。
(1)「入札整理番号」の欄
新規申請以外の方は、入札整理番号を記入してください。
(2)「営業所番号」の欄
上記表の区分に従い、「80」又は「01~」を記入してください。
新規申請以外の方は、平成28・29年度又は平成30・31年度の新潟県の建設工事入札参加資格が認められた際の、営業所番号と同じ番号を記入してください。
ただし、それ以降に営業所の新設又は廃止があった場合、並びに、80を付番する営業所を変更した場合は、付番し直してください。
(3)「建設業の許可を受けている業種」の欄
記入する営業所ごとに、当該営業所で建設業の許可を受けて営業している建設業の種類について、次のとおり記入してください。
ア 一般建設業許可を受けている建設業 「1」を記入してください。
イ 特定建設業許可を受けている建設業 「2」を記入してください。
(4)「営業所の名称」の欄
当該営業所の名称のみを記入してください。
《例》 (株)新潟県新潟支社の場合 「新潟支社」と記入してください。
(5)「営業所の代表者の氏名」の欄
記入に当たっては、「建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】」の「主たる営業所」の「代表者の氏名」の欄の記入方法にならって、当該営業所の代表者の氏名を記入してください。
(6)「営業所の所在地」の欄
ア 「都道府県・市区郡町村名」の欄
記入に当たっては、「建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】」の「主たる営業所」の「都道府県・市区郡町村名」の欄の記入方法にならって、都道府県・市区郡町村名を記入してください。
イ 「所在地」の欄
記入に当たっては、「建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】」の「主たる営業所」の「所在地」の欄の記入方法にならって、当該営業所の所在地を記入してください。
ウ 「市区町村・大字コード」の欄
記入に当たっては、「建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】」の「主たる営業所」の「市区町村・大字コード」の欄の記入方法にならって、各コードを記入してください。ただし、県外建設業者で、県内に所在する営業所を記入する場合、市区町村コードは
「別紙2 市区町村コード表」から、大字コードは申請書等の提出先に確認のうえ記入してください。
(7)「連絡方法」の欄
ア 「郵便番号」の欄
記入に当たっては、「建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】」の「主たる営業所」の「郵便番号」の欄の記入方法にならって、当該営業所の郵便番号を記入してください。
イ 「電話番号」の欄
記入に当たっては、「建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】」の「主たる営業所」の「電話番号」の欄の記入方法にならって、当該営業所の電話番号を記入してください。
ウ 「FAX番号」の欄
(ア) 当該営業所にファクシミリが備え付けてある場合は、FAX番号を記入してくだ
さい。
(イ) 記入に当たっては、「建設工事入札参加資格審査申請書【第1号様式】」の「主たる営
業所」の「FAX番号」の欄の記入方法にならって記入してください。
3 技術職員数等に関する書類【第3号様式】
この様式は、建設工事入札参加資格申請書に添付する総合評定値通知書の審査基準日における状況で、必要な事項を記入してください。人数の欄の記入に当たって、該当がない場合は「0人」と記入せず、空欄としてください。
(1)「入札整理番号」の欄
新規申請以外の方は、入札整理番号を記入してください。
(2)xxxx、建築一式、電気、管、舗装工事の技術職員数ア 「補正」の欄
経営事項審査に係る技術職員の該当する業種について総合評定値通知書の技術職員数のままでよい場合は「0」(補正なし)を、技術職員数の補正を希望する場合は「1」
(補正あり)※10を記入してください。
なお、経営事項審査の審査基準日以降に、技術職員の追加や資格等に変動があった場 合については補正の対象とはなりません。
イ 「総合評定値通知書の技術職員数」の欄
総合評定値通知書に記載されている技術職員数について転記してください。ただし、申請しない業種については、転記しないでください。
ウ 「補正後技術職員数」の欄
「補正」の欄で「1」を記入した場合のみ記入してください。この場合に一人の技術職員が2以上の資格を有する場合、その資格ごとに、それぞれ1人として計上してください。※10
※10 「1」(補正あり)と記載した業種(「土木」「建築」「電気」「管」及び「舗装」)の級別の記 載人数は、「技術職員数一覧」(第7号様式)で対応する業種の「県での対応する級区分」の級別の合計人数と一致していることが必要です。
(3)「1級舗装施工管理技術者数」の欄
1級舗装施工管理技術者の資格を有する技術者の人数を、右詰めで記入してください。
(4)「労働福祉の状況」の欄
ア 「建退共等加入の有無」の欄
「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」のいずれかに加入している方は「1」(加入あり)を、いずれにも加入していない方は
「0」(加入なし)を記入してください。(「1」を記入した方は、総合評定値通知書で確認できる場合を除いて、加入証明書等を提示してください。)
イ 「建災防協会加入の有無」の欄
建設業労働災害防止協会に加入している方は「1」(加入あり)を、加入していない方は「0」(加入なし)を記入してください。(「1」を記入した方は、加入証明書又は当年度の年会費の領収書等を提示してください。)
4 指定工事の施工実績に関する書類【第4号様式】
(1)「入札整理番号」の欄
新規申請以外の方は、入札整理番号を記入してください。
(2)「施工実績」の欄
この表に掲げる工事(以下「指定工事」といいます。)について、該当する方のみ、次のとおり記入してください。
なお、該当する工事が2以上ある場合は、その中から代表的なものを一つ選択して記入してください。
・ 記入の対象となる工事は、公共工事、民間工事のいずれでもかまいせんが、発注者か
ら直接請け負った工事(元請工事)でなければなりません。
・ 共同企業体(建設共同企業体)の場合は、代表構成員・代表構成員以外の構成員として施工した工事についていずれも記入の対象となります。ただし、構成員が2社の場合は出資比率が30%以上、3社の場合は20%以上の場合に限ります。
・ 記入の対象となる工事は、基準日※11から数えて過去15年間※12に完成した工事でなければなりません。(未成工事及びそれ以前に施工した工事は対象となりません。)
※11 「基準日」は、経営事項審査の審査基準日と同じ日です。
※12 1枚目から3枚目については、対象期間内に施工した指定工事のうちの代表的な1件について、記入してください。
4枚目については、工事件数及び完成工事高の欄は対象期間内の指定工事の合計を記入し、工事名の欄は代表的な1件について記入してください。
ア 「完成工事高」の欄
完成工事高は、消費税込みの額とし、千円単位で記入してください。(千円未満の端数がある場合については、これを切り捨ててください。)
なお、共同企業体の構成員としての完成工事高は、共同企業体の出資比率により按 分した額を記入してください。
イ 「受注形態」の欄
指定工事の受注形態について、その工事を単独で請け負った場合は「単体」を、共同企業体(建設共同企業体)として請け負った場合は「JV」をそれぞれ○で囲んでください。
ウ 「発注機関名」の欄
指定工事の発注者名を記入してください。(発注者が団体である場合は、その団体の名称を記入してください。)
エ 「工事名又は施設名」の欄
指定工事の工事名を記入してください。
オ 「工期」の欄
指定工事の着工年月と完成年月を次の例にならって、記入してください。
《例》平成26年4月から平成26年10月まで 「26/4~26/10」と記入してください。
5 (削除)
6 舗装機械の所有状況に関する書類【第6号様式】 ※「舗装」申請者のみ
舗装工事の入札参加を希望し、かつ、資格審査申請日現在において舗装機械(アスファルトフィニッシャー)を所有(又は所有に準じる状況)している方は、当該申請日の状況で次のとおり記入してください。
(1)「入札整理番号」の欄
新規申請以外の方は、入札整理番号を記入してください。
(2)「申請者(商号又は名称)」の欄
新規・継続ともに商号又は名称を記入してください。
(3)「営業所番号」の欄
本社は、「00」と記入してください。
支社等は、「営業所(主たる営業所を除く)一覧表【第2号様式】」の「営業所番号」の欄に記入した営業所番号を、記入してください。
(4)「舗装機械の所有台数」の欄
本社又は支社等における舗装機械(アスファルトフィニッシャー)の所有台数を記入してください。
(5)「舗装機械の種類」の欄
コード欄に該当する機械のコードを記入してください。
該当するコードが無い場合は、4(その他)を記入の上、その内容を12文字以内で記入してください。
(6)「製造番号」の欄
所有する機械の製造番号を記入してください。
(7)「所有・所有に準じる状況の別」の欄
コード欄に該当するコードを記入してください。
(8)「所有(保管)場所」の欄
県内建設業者は、市区町村コード、大字コードともに記入してください。
県外建設業者は、市区町村コード(「別紙2 市区町村コード表」参照)のみ記入してください。
県外建設業者が県外で保管している場合は、市区町村コードに「900」と記入してください。
(9)「所有等の開始時期」の欄
所有等を開始した年月を記入してください。年号欄は、コードを記入してください。
(10)「所有等の終了予定時期」の欄
上記(7)の「所有・所有に準じる状況の別」の欄に、「1:所有」を記入した場合はその減価償却終了予定年月を、「2:リース」~「5:その他」を記入した場合はその終了予定年月を記入してください。
7 技術職員数一覧【第7号様式】
「技術職員数等に関する書類【第3号様式】」の補正欄に「1」(補正あり)を記入した場合のみ、次のとおり記入してください。
(1)「入札整理番号」の欄
新規申請以外の方は、入札整理番号を記入してください。
(2)「「土木」技術職員数」~「「舗装」技術職員数」の欄
資格名の欄に掲げる資格を有する技術職員の人数※13を、右詰めで記入してください。
※13 技術職員の人数をカウントする場合は以下の考え方により行ってください。
1人の技術職員が2以上の資格を有する場合、その資格ごとにそれぞれ1人としてカウントしますが、記入の対象となる技術職員及び資格は、経営事項審査の申請を行った時の「技術職員名簿」に記載された職員及びその時点で保有している資格に限ります。それ以降の職員の追加及び資格の取得等の変動は認められないことに注意してください。
また、経営事項審査において「その他」に区分される技術職員が、県の取り扱いでは「2級」に区分されるものがあることに注意してください。
業種(「土木」「建築」「電気」「管」及び「舗装」)別の「県での対応する級区分」の級別の合計人数は、「技術職員数等に関する書類(第3号様式)」の対応する業種の「補正後技術職員数」欄の級別の記載人数と一致していることが必要です。
1 技術職員の資格のカウント方法
(1) 1つの業種内で、1級相当及び2級相当の複数の資格を持つ職員は、1級相当の資格でカウントする。
《例1》ある職員が「1級土木施工管理技士」と「2級土木施工管理技士(土木)」を持っている場合
→ 「土木」で、「1級土木施工管理技士」の資格を1とカウントし、「土木」の資格者証としては「1級土木施工管理技士」のみを提示する。
両方の資格でカウントすることはできない。
《例2》ある職員が「1級管工事施工管理技士」と「給水装置工事xx技術者」を持っている場合
→ 「管」で、「1級管工事施工管理技士」の資格を1とカウントし、「管」の資格者証としては「1級管工事施工管理技士」のみを提示する。
両方の資格でカウントすることはできない。
(2) 1つの業種内で、同等(1級相当同士、2級相当同士)の複数の資格を持つ職員は、カウントする資格は1つまでとする。
《例》ある職員が「1級建築施工管理技士」と「1級建築士」を持っている場合
→ 「建築」で、「1級建築施工管理技士」又は「1級建築士」のいずれかの資格で1とカウントし、「建築」の資格者証としては、カウントする資格の資格者証のみを提示する。
両方の資格でカウントすることはできない。
(3) 複数の業種に該当する資格を持っている職員は、全ての業種においてカウントでき、カウントできる業種の数に制限はない。
《例》ある職員が「2級土木施工管理技士(土木)」と「2級管工事施工管理技士」を持っている場合
→ 「土木」・「舗装」で、「2級土木施工管理技士(土木)」の資格をそれぞれ1とカウントし、「管」で、「2級管工事施工管理技士」の資格を1とカウントする。
また、「土木」・「舗装」の資格者証としては、両方に「2級土木施工管理技士(土木)」 の資格者証を提示し、「管」の資格者証としては、「2級管工事施工管理技士」を提示する。
2 技術職員の資格のカウント方法のまとめ
(1) 業種ごとに、資格を持った職員がカウントできるのは1つの資格まで。
ア 1級相当と2級相当の資格を持っている場合、1級相当の資格でカウントする。
イ 同等(1級相当同士、2級相当同士)の資格を持っている場合、どの資格でカウントしてもよい。なお、同等であれば選んだ資格による結果の差異はない(例えば、技術士法に基づく資格を選んだ方が有利ということはない)。
ウ 資格者証等はカウントする資格についてのみ提示する。
(2) 資格をもった職員がカウントできる業種の数に制限はない。
ア 該当する資格があれば、1人の職員が「土木」「建築」「電気」「管」「舗装」の全てでカウント可能。
イ 資格者証等は、同一の資格であっても業種ごとに提示する。
《例》
ある職員が、以下の複数の資格を持っている場合
「土木」:「建設・総合技術監理(建設)」、「1級土木施工管理技士」、
「2級土木施工管理技士(土木)」
「建築」:「2級建築施工管理技士(建築)」
「電気」:「建設・総合技術監理(建設)」、「建築設備士」
「管」:「建築設備士」
「舗装」:「建設・総合技術監理(建設)」、「1級土木施工管理技士」、
「2級土木施工管理技士(土木)」、「1 級舗装施工管理技術者」
→ カウント例としては以下のとおり
「土木」:「建設・総合技術監理(建設)」で1カウント。
資格者証としては、「建設・総合技術監理(建設)」のみを提示。
「建築」:「2級建築施工管理技士(建築)」で1カウント。
資格者証としては、「2級建築施工管理技士(建築)」を提示。
「電気」:「建設・総合技術監理(建設)」で1カウント。
資格者証としては、「建設・総合技術監理(建設)」のみを提示。
「管」:「建築設備士」で1カウント。
資格者証等としては、「建築設備士」及び実務経験証明書を提示。
「舗装」:「建設・総合技術監理(建設)」、「1級舗装施工管理技術者」両方で1カウント。資格者証としては、「建設・総合技術監理(建設)」、「1級舗装施工管理技術者」両
方を提示。
※ 資格をカウントする際は、下表を参考にしてください。
【凡例】 ◎ → 一級
○ → 二級
コード | 技術職員区分 | 資格区分 | 建設業の種類 | ||||||||
1級 | 2級 | その他 | 〔資格取得後に必要な実務経験年数〕 | 土 | 建 | 電 | 管 | 舗 | |||
建設 | 111 | ○ | 一級建設機械施工技士 | ◎ | ◎ | ||||||
業法 | |||||||||||
212 | ○ | 二級 〃 (第1種~第6種) | ○ | ○ | |||||||
113 | ○ | 一級土木施工管理技士 | ◎ | ◎ | |||||||
214 | ○ | 二級 〃 (xx) | ○ | ○ | |||||||
120 | ○ | 一級建築施工管理技士 | ◎ | ||||||||
221 | ○ | 二級 〃 (建築) | ○ | ||||||||
127 | ○ | 一級電気工事施工管理技士 | ◎ | ||||||||
228 | ○ | 二級 〃 | ○ | ||||||||
129 | ○ | 一級管工事施工管理技士 | ◎ | ||||||||
230 | ○ | 二級 〃 | ○ | ||||||||
建築士法 | 137 | ○ | 一級建築士 | ◎ | |||||||
238 | ○ | 二級 〃 | ○ | ||||||||
技術士法 | 141 | ○ | 建設・総合技術監理(建設) | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
142 | ○ | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
143 | ○ | 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | ◎ | ||||||||
144 | ○ | 電気電子・総合技術監理(電気電子) | ◎ | ||||||||
146 | ○ | 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | ◎ | ||||||||
147 | ○ | 上下水道・総合技術監理(上下水道) | ◎ | ||||||||
148 | ○ | 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | ◎ | ||||||||
149 | ○ | 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | ◎ | ||||||||
151 | ○ | 森林「森林土木」・総合技術監理(xx「森林土木」) | ◎ | ||||||||
152 | ○ | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | ◎ | ||||||||
153 | ○ | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | ◎ | ||||||||
154 | ○ | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | ◎ | ||||||||
電気 | 155 | ○ | 第一種電気工事士 | ○ | |||||||
工事 | |||||||||||
256 | ○ | 第二種 〃 〔3年〕 | △ | ||||||||
士法 | |||||||||||
258 | ○ | 電気xx技術者(第1種~第3種)〔5年〕 | △ | ||||||||
等 | |||||||||||
水道法 | 265 | ○ | 給水装置工事xx技術者〔1年〕 | △ | |||||||
職業 | 174 | ○ | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) | ○ | |||||||
能力 | 274 | ○ | 〃 (2級) 〔3年〕 | △ | |||||||
開発 | 175 | ○ | 給排水衛生設備配管(1級) | ○ | |||||||
促進 | 275 | ○ | 〃 (2級)〔3年〕 | △ | |||||||
法 | 176 | ○ | 配管・配管工(1級) | ○ | |||||||
(※) | 276 | ○ | 〃 (2級)〔3年〕 | △ | |||||||
170 | ○ | 建築板金「ダクト板金作業」(1級) | ○ | ||||||||
270 | ○ | 〃 (2級) 〔3年〕 | △ | ||||||||
(※)職業能力開発促進法の規定に係る2級の技術検定の合格後に必要な実務経験年数は、平成16年4月1日時点で合格していた者は1年以上。 | |||||||||||
コード | 技術職員区分 | 資格区分 | 建設業の種類 | ||||||||
1級 | 2級 | その他 | 〔資格取得後に必要な実務経験年数〕 | 土 | 建 | 電 | 管 | ほ | |||
062 | ○ | 建築設備士〔1年〕 | △ | △ | |||||||
063 | ○ | 計装〔1年〕 | △ | △ | |||||||
△ → その他
8 暴力団等の排除に関する誓約書【第9号様式】
この様式は、新潟県建設工事入札参加資格審査規程第2条第1項第6号アからキまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面です。内容を確認のうえ、住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名を記入し、代表者印を押印してください。
9 提出及び問合せ先
建設工事入札参加資格審査申請書の提出に関する問い合わせは、下記の提出先機関あてにお願いします。
県内建設業者の方の提出先(主たる営業所を所管する下記の地域機関)
地域機関名 | 電話番号 |
xx地域振興局地域整備部 | 0254(52)7955 |
xxx地域振興局地域整備部 | 0254(26)9194 |
新潟地域振興局地域整備部 | 025(273)3178 |
〃 xx地域整備部 | 0250(24)9660 |
〃 xx地区振興事務所 | 0254(92)2624 |
三条地域振興局地域整備部 | 0256(36)2303 |
xx地域振興局地域整備部 | 0258(38)2618 |
魚沼地域振興局地域整備部 | 025(792)8164 |
南魚沼地域振興局地域整備部 | 025(772)3949 |
十日町地域振興局地域整備部 | 025(757)5553 |
柏崎地域振興局地域整備部 | 0257(21)6301 |
上越地域振興局地域整備部 | 025(526)9504 |
糸魚川地域振興局地域整備部 | 025(552)1790 |
佐渡地域振興局地域整備部 | 0259(74)3499 |
県外建設業者の方の提出先
地域機関名 | 電話番号 |
土木部監理課建設業室 | 025(285)5511内線3186、3199 |
別 紙
1 国土交通大臣・都道府県知事コード表
00 国土交通大臣 | 10 群馬県知事 | 20 xx県知事 | 30 和歌山県知事 | 40 福岡県知事 |
01 北海道知事 | 11 埼玉県知事 | 21 岐阜県知事 | 31 鳥取県知事 | 41 佐賀県知事 |
02 青森県知事 | 12 xx県知事 | 22 静岡県知事 | 32 島根県知事 | 42 長崎県知事 |
03 岩手県知事 | 13 xxx知事 | 23 愛知県知事 | 33 岡山県知事 | 43 熊本県知事 |
04 xx県知事 | 14 神奈川県知事 | 24 三重県知事 | 34 広島県知事 | 44 大分県知事 |
05 xx県知事 | 15 新潟県知事 | 25 滋賀県知事 | 35 xx県知事 | 45 xx県知事 |
06 山形県知事 | 16 富山県知事 | 26 京都府知事 | 36 徳島県知事 | 46 鹿児島県知事 |
07 xx県知事 | 17 xx県知事 | 27 大阪府知事 | 37 香川県知事 | 47 沖縄県知事 |
08 茨城県知事 | 18 xx県知事 | 28 兵庫県知事 | 38 愛媛県知事 | |
09 栃木県知事 | 19 山梨県知事 | 29 奈良県知事 | 39 高知県知事 |
2 市区町村コード表
コード | 市 区 名 | コード | 町 村 名 |
101 | 新潟市北区 | 307 | 北蒲原xx籠町 |
102 | 新潟xx区 | 342 | 西蒲原xxx村 |
103 | 新潟市中央区 | 361 | 南蒲原郡田上町 |
104 | 新潟市xx区 | 385 | 東蒲原郡xx町 |
105 | 新潟市xx区 | 405 | xx郡出雲崎町 |
106 | 新潟市南区 | 461 | 南魚沼郡湯沢町 |
107 | 新潟市西区 | 482 | 中魚沼郡津南町 |
108 | 新潟市西蒲区 | 504 | 刈羽郡刈羽村 |
202 | xx市 | 581 | xx郡関xx |
204 | 三条市 | 586 | xx郡粟島浦村 |
205 | 柏崎市 | ||
206 | xxx市 | ||
208 | xxx市 | ||
209 | xx市 | ||
210 | 十日町市 | ||
211 | 見附市 | ||
212 | xx市 | ||
213 | 燕市 | ||
216 | xxx市 | ||
217 | 妙高市 | ||
218 | xx市 | ||
222 | 上越市 | ||
223 | xxx市 | ||
224 | 佐渡市 | ||
225 | 魚沼市 | ||
226 | 南魚沼市 | ||
227 | 胎内市 |
3 業種区分コード表
建設工事の種類 | 建設業の種類 | 略号 | コード |
土木一式工事 | 土木工事業 | (土) | 01 |
建築一式工事 | 建築工事業 | (建) | 02 |
大工工事 | 大工工事業 | (大) | 03 |
左官工事 | 左官工事業 | (左) | 04 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | (と) | 05 |
石工事 | 石工事業 | (石) | 06 |
屋根工事 | 屋根工事業 | (屋) | 07 |
電気工事 | 電気工事業 | (電) | 08 |
管工事 | 管工事業 | (管) | 09 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | (タ) | 10 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | (鋼) | 11 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | (筋) | 12 |
舗装工事 | 舗装工事業 | (舗) | 13 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | (しゅ) | 14 |
板金工事 | 板金工事業 | (板) | 15 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | (ガ) | 16 |
塗装工事 | 塗装工事業 | (塗) | 17 |
防水工事 | 防水工事業 | (防) | 18 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | (内) | 19 |
械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | (機) | 20 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | (絶) | 21 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | (通) | 22 |
造園工事 | 造園工事業 | (園) | 23 |
さく井工事 | さく井工事業 | (井) | 24 |
建具工事 | 建具工事業 | (具) | 25 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | (水) | 26 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | (消) | 27 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | (清) | 28 |
法面処理工事 | とび・土工工事業 | (法) | 29 |
解体工事 | 解体工事業 | (解) | 30 |
4 記載例
第1号様式
建設工事入札参加資格審査申請書(兼入力票)
、新潟県で行う建設工事に係る入札に参加する資格の審査を申請します。
付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
平成30・31年度において「1」 : 新規 → H28・29年度で入札参加を認められていない方が、申請をする場合(随時申請も新規に含まれます。) 平成
「2」 : 継続 → H28・29年度で入札参加を認められている方が、定期申請によりH30・31年度の申請をする場合
なお、この申請書及び添「3」 : 業種追加 → 業種の追加を申請する場合
様
「継続」は、H28・29の入札整理番号を記入。「新規」は空欄
新潟県知事 xx xx
29 年 11 月 20 日
2
申請区分
入札整理番号 1 6 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
申請者
法人の場合は、商号又は名称及び代表者の氏名
株式会社 新潟
印
代表取締役 xx xx
H28・29申請時と今回の申請で建設業許可番号が異なる場合のみ記入
項番 7 9 | ||
A | 0 | 1 |
参加 経営事項審査申請時の建設業許可番号 前回資格申請時の建設業許可番号
区分
資格 コード 年 度
10 11 13
許 可 番 号
1
60
100 122
15 20
コード 年 度
許 可 番 号
3 1 5
0 0 0 0 0
【県内業者】
商 号 又 は 名 称代 表 者 の 氏 名
21
( 株 ) 新
ニイガタ タロウ
61
1マス空けない
潟
76
→ 市区町村コード:申請要領別紙2を参照
→ 大字コード:申請書等を提出する地域機関に備え付けの「市町村・大字コードブック」により、該当
する大字コードを記入
フリガナ
ニイガタ
市区町村・大字コードx x 府 県 ・
主 市 区 郡 町 村 名
た
る 所 在 地
営 郵 便 番 号業
新
77
1
83
新
123
x
x x
79
0 3 ・潟 県 新光 町 4
郎
80 82
1 0 4
潟 市 中
- 1
【県外業者】
→ 市区町村コード:「900」
→ 大字コード:「空欄」
央 区
162
・ビルの名称等は記入しない
・「丁目」「番地」等は「-(ハイフン)」により記入
フリガナ
主観点に該当有りの場合は「1」、無しの場合は「0」を記入
※該当要件の詳細は申請要領本文を参照
ニイガタケン ニイガタシ チュウオウクシンコウチョウ
線内は記入しないでください。
所 電 話 番 号
F A X 番 号
工事施工成績
163 | 169 | ||||||||||
9 | 5 | 0 | - | 8 | 5 | 7 | 0 | ||||
170 | 181 | ||||||||||
0 | 2 | 5 | - | 2 | 8 | 0 | - | 5 | 3 | 8 | 6 |
0 | 2 | 5 | - | 2 | 8 | 5 | - | 3 | 5 | 7 | 2 |
点
13
消防団協力事業所認定状況
12
男女共同参画推進状況
※男女共同参画推進状況について1~3を選ぶ場合は、新潟県のハッピー・パートナー企業であること。
10
新分野進出状況
項 番 7 9 | ||
A | 0 | 8 |
有:1
無:0
有:1
11
障害者雇用状況
無:0
行動計画策定有 :1女性技術者雇用有 :2
両方該当有 :3
該当無 :0
有:1
無:0
法面処理工事の記載漏れが多いため注意してください
17
優良工事受賞歴
有 :1無 :0
就業体験等の機 14
会の提供状況
有:1無:0
若年者 15
雇用状況
技術者・技能労働者雇用有:1
1以外(事務職員等)雇用有:2
Made in xxx技術 16
普及・活用制度の
新規登録有 :1活用評価有 :2
土木一式、建築一式、電気、管、舗装に入
該当無
:0 登録・活用状況
両方該当有 :3該当無 :0
項 番 入札参加を希望
札参加する場合は、技術者要件の最低ラ
ンクを満たしている必要有り。
土 建 大 左 と x x x 管
タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防
内 機 絶
通 x x 具 水 消
のり
x x 解
する
7 9 建 設 工 事 の 種 類
01 02 03 04 05 06 07
10 11 12 13 14 15 16
08 09
17 18
10 11 12 13
19 20 21 22
14 15
23 24
16 17
25 26
18 19 20 21
27 28 29 30
22 23 24 25 26 27
31 32 33 34 35 36
28 29 30
37 38 39
A 0 2
1 1 1 1 1
1 1 1
・入札参加を希望する業種のみ「1」を記入。(業種追加の場合も同様に、追加を希望する業種のみ記入し、既に入札参加を認められている業種は記入不要)
・入札参加を希望する業種は全て、事業年度の開始の日の直前過去3年に完成工事高が必要。
入札整理番号 1 6 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2号様式
項 番 7 9 | ||
A | 0 | 3 |
建設業の許可を受けている業種
営業所(主たる営業所を除く)一覧表(兼入力票)
一般建設業許可を受けている業種 → 「1」特定建設業許可を受けている業種 → 「2」
該当が無い場合にも必ず提出が必要
塗 防 内 機 絶 通 x x 具
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | ほ | しゅ | 板 | ガ | 水 | 消 | x | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(主たる営業所はここに記入しない)
12 51
営業所番号
10 11
営 業 所 の 名 称 長
営業所の代表者の氏名 新
1
0
x x 府 県 ・ 52
所 在
所 在 地 市区町村・大
コード
郵 便 番連 絡 方 法 電 話 番
F A X 番
市区郡町村名 x
x 営 業 所
営業所の名称のみ記入
潟 x x
91
潟 県 x x 市
「01」~、又は「80」を記入
【県内・県外共通】
営 業 所 の
92
地 x x
字 132
2 0
138
2 -
134
2 ・
9
135
5
9 -
137
9 3
9 9
144
131
新規申請以外の方は、平成28・29年度又は平成30・31年度に入号
札参加を認められた際の、営業所番号と同じ番号を記入。それ
9 4
145
0 - 2
1 0 8
156
以降に営業所の新設廃止があった場合、80を付番する営業所 号 0
を変更した場合は、付番し直す必要あり
号 0
建設業の許可を 土 建 大 左 と x x x
受けている業種
営 業 所 の 名 称営業所の代表者の氏名
x x 府 県 ・市区郡町村名
営 業 所 の 所 在 地
所 在 地 市区町村・大字
【県内業者】
・県内に所在する営業所のみ記載
・営業所番号は01から順に付番し記入
【県外業者】
・県内に所在する営業所
→ 主に契約の相手方となる営業所の営業所番号は80を記入
→ それ以外の営業所は01から順に付番し記入
・県外に所在する営業所
→ 主に契約の相手方となる営業所の営業所番号は80を記入
→ 県外の営業所は複数記載不可
※営業所番号「80」は便宜的に一箇所のみ
項 番 7 9 | ||
A | 0 | 3 |
管
2 5 8
2 5 8
タ 鋼 筋
- 9 9 - 9
- 8 8 - 8
ほ しゅ 板 ガ 塗
9 9 9
・第1号様式(申請書)と同様に記載
・契約締結権限のある営業所を申請する場合に記入。
・該当ある場合は、建設業許可申請書別紙2の写しの添付が必要。
8 8 8
通 x x 具 水 消 清
絶
防 内 機
営業所番号 10 11 | |
0 | 2 |
連 絡 方 法
コード
郵 便 番 号電 話 番 号 F A X 番 号
12
x
x
52
新
92
大
132
2
138
9
145
0
0
越 営 業潟 二
潟 県 上
和 9 -
134
2 2 ・
4 3 -
2 5 5
2 5 5
所郎
越 市
9 9
135
3 0
0 8
- 7
- 6
137
6
6
7
6
144
1
- 7 7
- 6 6
156
7 7
6 6
51
91
131
頁数
する書類(兼入力票)
(無:0 有:1)
(無:0 有:1)
11
1
建災防協会加入の有無
10
1
建退共等加入の有無
労働福祉の状況
【「1」の場合】
→ 加入証明書又は当年度の年会費の領収書等を提示
【「1」の場合】
→ 加入証明書等を提示(ただし、総合評定値通知書において確認できれば、提示の必要なし。)
※自社退職金制度は認められません
入札整理番号 1 6 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
第3号様式
技術職員数等に関
土
・総合評定値通知書に記載されている、級別の技術職員数を転記(入札参加を希望する業種のみ記載)
・業種追加の場合は、業種追加する申請業種のみ転記
1 土木一式、建築一式、電気、管、舗装工事の技術職員数
項 番 7 9 | ||
A | 0 | 4 |
区 | 分 | コード 10 11 | 総合評定値通知書の技術職員数※2 | コード 21 22 | 補正後技術職員数※3 | |||||||||||||||
補正 ※1 12 | 13 | 1級 | 16 17 | 2級 | 20 | 23 | 1級 | 26 | 27 | 2級 | 30 | |||||||||
い業種 しない | 木 一 式 | A1 | 1 | 6 | 1 | 0 | B1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
A2 | 0 | 5 | 8 | B2 | ||||||||||||||||
建 築 一 式 | ||||||||||||||||||||
電 | 気 | A3 | B3 | |||||||||||||||||
管 | A4 | 1 | 2 | 3 | B4 | 2 | 5 | |||||||||||||
舗 | 装 | A5 | 1 | 6 | 2 | B5 | 7 | 1 | 1 |
※1
入札参加申請しなの欄には何も記入
【補正ありの場合記入】
→ 業種別の「補正後技術職員数」欄の人数は、「技術職員数一覧【第7号様式】」に記載の級別技術職員数の人数と一致させる
※経審において「その他」に区分される技術職員が、県の取り扱いでは「2級」に区分されるものがあります。(第7号様式2枚目の記載例を参照)
入札参加を希望する業種は、補正の有無に関わらず「0」
又は「1」を必ず記入
補正なし:0
→ ※2欄を記入(※3欄は記入しない)
※3 この欄は※1「補正」欄が「1」の場合に、補正後の技術職員数を記
※経審の審査基準日以降に、技術職員の追加や資格等に補正あり:1
入します。
変動があった場合については補正の対象となりません。
項 番 7 9 | ||
A | 0 | 9 |
区 分 | コード 10 11 | 1級舗装施工管理技術者数 12 16 | ||||
1級舗装施工管理技術者 | A8 | 2 |
2 1級舗装施工管理技術者数
→ ※2欄、※3欄を記入
この欄に記入した場合は「技術職員数一覧」(第7号様式)の提出と、経営事項審査申請を行った時の「技術職員名簿」、及び資格者証等の提示が必要です。
項 番 7 9 | ||
A | 0 | 5 |
【1級舗装施工管理技術者欄が「1」以上の場合】に記載 → 資格者証の写し及びその者が雇用されていることを証する書類等 の提示が必要(2名以上の場合は、1名以上の資格者証の写し及び書 | ||
類等を提示) | ||
※舗装工事のA級業者の要件として、1級舗装施工管理技術者を1人 | ||
以上雇用している必要があります。 | ||
入札整理番号 1 6 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
第4号様式
指定工事の施工実績に関する書類
9
お、記載内容が不明なものについては、記入なしと同様の取扱いをさせていただきます。
分 x x 実 績
項 番 | ||
7 | ||
A | 0 | 6 |
・経審の審査基準日から数えて過去15年間に完成した、元請工事のみ記載
・共同企業体の構成員として施工した工事については、構成員が2社の場合は出資比率が30%以上、3社の
(1枚目)
記載対象工事は、元請工事のみとしています。な場合は20%以上の場合に記載(この場合、代表構成員であるか構成員であるかは問わない)
工 種 区
x x 工種番号
完 成 工 事 高(税込)
(単位:xx(xx未満切捨て))
受注形態
発注機関名
工 事 名又は施設名
工 期
(年/月)
トンネル工事
10 13 14 24
)
のもの) 0121 単体 ・ JV
0122 単体 ・ JV
0820 単体 ・ JV
2021 単体 ・ JV
0123 単体 ・ JV
0120
単体 ・ JV
該当が無い場合にも提出
(2枚目以降も同様)
/ ~ /
(xx断面40㎡以上で、NATM工法のもの該当する指定工事が複数あっても、その中から代表的なもの1件のみ記載
トンネル工事
(xx断面40㎡以上で、NATM工法以外トンネル工事
(xx断面40㎡未満のもの)
トンネル用照明・防災関係工事
トンネル用空調・換気工事橋梁下部工事
(ケーソン工法によるもの)橋梁下部工事
(杭基礎工法によるもの)橋梁下部工事
(直接基礎のもの)橋梁上部工事
(橋長100m以上で、PC構造のもの)橋梁上部工事
(橋長100m未満で、PC構造のもの)橋梁上部工事
(橋長100m以上で、鋼構造のもの)橋梁上部工事
(橋長100m未満で、鋼構造のもの)橋梁上部工事
(床版工(連続桁))橋梁上下部工事
(xxxがPC構造のもの)
スノーシェッド・ロックシェッド工事
(PC構造のもの)
スノーシェッド・ロックシェッド工事
(RC構造のもの)
スノーシェッド・ロックシェッド工事
(鋼構造のもの)管渠(推進)工事
(xx800㎜以上のもの)管渠(シールド)工事
(xx1,350㎜以上のもの)堰・水門・排水機場工事
→ CORINSの登録内容確認書(登録内容確認書では施工内容が確認し難い場合又はCORINSに未登録の場合は、施工内容が分かる契約書、図面等)を提示
/ | ~ | / | |||||||||||||||||||
0124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 | ・ | JV | 新潟県長岡地域振興局 | □□工事 | 24 / | 7 | ~ 27 | / | 3 | |||||
0138 | 単体 | ・ | JV | / | ~ | / | |||||||||||||||
0125 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 | ・ | JV | ○〇地方整備局 | ○○工事 | 23 / | 4 | ~ 25 | / | 10 | |||||
0126 | 単体 | ・ | JV | / | ~ | / |
※申請する工種が複数ある場合は、提示する書類に、どの工種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けるとともに、工種区分を示す箇所をマーカーで明示するなどしてください。
体 ・ JV /
体 ・ JV /
体 ・ JV /
体 ・ JV /
体 ・ JV /
単単
・完成工事高についても記入した工事1件分のみの金額を記載
*消費税込みの額
*千円未満の端数は切り捨て
1121
0127 | *該当する複数の工事の合計金額を記入しないように注意してください。 単 ~ | / | ||||
0139 単・一つの工事で複数の工種区分に該当するような場合、工種区分ごとに単価や数量 ~ / | ||||||
0128 | を用いて請負金額を按分することなく、どの工種区分にも全体の請負金額を記載 単 ~ | / | ||||
0129 | 単体 | ・ | JV | / | ~ | / |
1122
/ ~ /
/ ~ /
/ ~ /
/ ~ /
~ /
~ /
JV
・JVの場合、完成工事高は、JVの出資比率により按分した額を記載する | |||||||
1123 | 単体 | ・ | / | ~ | / |
ダム本体工事
0130 | 単体 | ・ | JV | / | ~ | / | |||||||||
0131 | 単体 | ・ | JV | / | ~ | / | |||||||||
0132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 | ・ | JV | 新潟県流域下水道事務所 | △△工事 | 28 / | 6 | ~ 29 | / | 5 |
0133 | 単体 | ・ | JV | / | ~ | / |
※経営事項審査の審査基準日から数えて過去15年間に施工した工事について、代表的なもの1件のみ工事名、完成工事高等を記入してください。
※該当する指定工事がある場合は、施工内容が確認できるCORINSの登録内容確認書、契約書又は図面等を提示してください。
入札整理番号 1 6 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
第4号様式
指定工事の施工実績に関する書類
(2枚目)
単体 ・ JV
単体 ・ JV
(1枚目)と同様に記載してください
項 番 7 9 | ||
A | 0 | 6 |
記載対象工事は、元請工事のみとしています。なお、記載内容が不明なものについては、記入なしと同様の取扱いをさせていただきます。
工 | 種 | 区 | 分 | x | x | 実 | 績 | ||||||||||||||||||
内 | 容 | 工種番号 10 13 | 完 成 工 事 高(税込) (単位:千円(千円未満切捨て)) 14 24 | 受注形態 | 発注機関名 | 工 事 名又は施設名 | 工 期 (年/月) | ||||||||||||||||||
砂防ダム工事 (堰高15m以上のもの) | 0134 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
該当が無い場合にも提出 | |||||||||||||||||||||||||
砂防ダム工事 (堰高15m未満のもの) | 0137 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
下水道処理施設土木建築工事 (終末処理場築造にかかる工事) | 0135 | / ~ | / | ||||||||||||||||||||||
下水道処理施設電気設備工事 | 0821 | / ~ | / | ||||||||||||||||||||||
下水道処理施設機械設備工事 | 2022 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
港湾・海岸構造物工事 (自己所有又は傭船契約した作業用船舶を使用したもの) | 0136 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
法面処理工事 (種子吹付工によるもの) | 0521 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
法面処理工事 (モルタル吹付工によるもの) | 0522 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
法面処理工事 (のり枠工によるもの) | 0523 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
法面処理工事 (アースアンカー工、ロックボルト工によるもの) | 0524 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
地盤改良工事 | 0525 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
地すべり抑止杭工事 (削孔径250mm以上のもの) | 0526 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
道路標識設置工事 | 0527 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
路面表示工事 | 1721 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
道路照明工事 (基礎工事を伴うもの) | 0822 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
アスファルト舗装工事 (舗装用建設機械を所有する場合に限る) | 1321 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
コンクリート舗装工事 (舗装用建設機械を所有する場合に限る) | 1322 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
浄化槽設置工事 | 0921 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | |||||||||||||||||||
水門・ゲート製作据付工事 (2門以上のもの) | 1124 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / |
入札整理番号 1 6 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
第4号様式
指定工事の施工実績に関する書類
(3枚目)
単体 ・ JV
単体 ・ JV
項 番 7 9 | ||
A | 0 | 6 |
記載対象工事は、元請工事のみとしています。なお、記載内容が不明なものについては、記入なしと同様の取扱いをさせていただきます。
工 | 種 | 区 | 分 | x | x | 実 | 績 | |||||||||||||||||||
内 | 容 | 工種番号 10 13 | 完 成 工 事 高(税込) (単位:千円(千円未満切捨て)) 14 24 | 受注形態 | 発注機関名 | 工 事 名又は施設名 | 工 期 (年/月) | |||||||||||||||||||
ダム用の放流管及びゲート工事 | 1125 | 単体 | ・ | JV | 該当が無い場合にも提出 | / ~ | / | |||||||||||||||||||
しゅんせつ工事 (作業用船舶を所有又は傭船契約したもの) | 1421 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
鋼橋等塗装工事 | 1722 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
アスファルト防水工事(建築関係を除く) | 1821 | / ~ | / | |||||||||||||||||||||||
(1枚目)と同様に記載してください | ||||||||||||||||||||||||||
塗膜防水工事(建築関係を除く) | 1822 | / ~ | / | |||||||||||||||||||||||
揚排水機製作設置工事 | 2023 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
昇降機製作設置工事 | 2024 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
除塵機製作設置工事 | 2025 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
揚排水機場等電気通信設備工事 (遠方監視制御施設工事) | 2201 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
植栽工事 (高木3.0m以上で、面積2,000㎡以上のもの) | 2301 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
庭園工事 (石組工事の実績があるもの) | 2302 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
消雪パイプ配水管工事 | 0922 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
消雪パイプさく井工事 | 2400 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
集xx工事 | 2401 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
集排水ボーリング工事 | 2402 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
ほ場整備工事 (面的整備に係るもの) | 0111 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
暗渠排水工事 | 0112 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
ため池工事 | 0113 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / | ||||||||||||||||||||
雪崩対策工事 | 0140 | 単体 | ・ | JV | / ~ | / |
第4号様式
指定工事の施工実績に関する書類 (建築関係)(4枚目)
入札整理番号 1 6 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
建設業許可番号
9
申請者(商号又は名称)
項番
7
6
0
A
・経審の審査基準日から数えて過去15年間に完成した、元請工事のみ記載
・共同企業体の構成員として施工した工事については、構成員が2社の場合は出資比率が30%以上、3社の場合は20%以上の場合に記載(この場合、代表構成員であるか構成員であるかは問わない)
記載対象工事は、元請工事のみとしています。なお、記載内容が不明なものについては、記入なしと同様の取扱いをさせていただきます。
工 事 x x
工種番号工事件数※1
完成工事高(税込)※1
(単位:xx(xx未満切捨て))
工 事 名※2
該当が無い場合にも提出
10 13 14 24
工事(RC造建築物に限る) 0222
工事 0220
築工事 0223
クリート造建築工事 0224
コンクリート造建築工事 0225
1 外壁補修 該当する指定工事が複数あっても、その中から代表的なもの1件のみ記載
→ CORINSの登録内容確認書(登録内容確認書では施工内容が
2 木造建築 確認し難い場合又はCORINSに未登録の場合は、施工内容が分か
る契約書、図面等)を提示する
3 鉄骨造建
4 鉄筋コン
※申請する工種が複数ある場合は、提示する書類に、どの工種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けるとともに、工種区分を示す箇
・JVの場合、完成工事高は、JVの出資比率により按分した額を記載する
所をマーカーで明示するなどしてください。
5 鉄骨鉄筋
6 プレストレストコンクリート造建築工事 0221
7 建築物耐震改修工事
8 免震・制振構造建築工事
9 アスファルト防水工事
10 塗膜防水工事
11 シート防水工事
12 建築物解体工事(非木造で延面積500㎡以上)
13 衛生設備工事
14 空気調和設備工事(延面積500㎡以上)
15 電気設備工事(建築物付帯のもの)
0226 1 5
0227
0228
0229
対象となる工事件数を記載
0230
0231
0232
0233
0234
3 0 0 0 0 0
★★工事
・完成工事高は該当指定工事の合計金額(工事件数が複数ある場合はその合計金額)を記載
*消費税込みの額
*千円未満の端数は切り捨て
・一つの工事で複数の工種区分に該当するような場合、工種区分ごとに単価や数量を用いて請負金額を按分することなく、どの工種区分にも全体の請負金額を記載
※1:経営事項審査の審査基準日から数えて過去15年間に施工した工事について、その件数、完成工事高の合計を記入してください。
※2:経営事項審査の審査基準日から数えて過去15年間に施工した工事の中から、1つの工事を選択して記入してください。
(該当する指定工事がある場合は、施工内容が確認できるCORINSの登録内容確認書、契約書又は図面等を提示してください。)
第6号様式
舗装機械の所有状況に関する書類
入札整理番号 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
項 番 | ||
A | 0 | 9 |
者(商号又は名称)
工事の入札参加を希望する方で、資格審査
舗装機械 (アスファルトフィニッシャー)を所状況※1) している方のみ提出してください。
申請
株式会社 新潟
●この申出書は、舗装
申請日現在において有(又は所有に準じる
「舗装」申請者のみ記載
※ 申請日現在において、所有(又は所有に準じる状況(リース、レンタル、賃貸借等)を含む)している方のみ提出してください。
●この申出書は、本社、支社等毎に記載してください。
0
0
営業所番号
本店は00、営業所は「営業所(主たる営業所を除く)一覧表【第2号様式】」の営業所番号を記入
1 舗装機械の所有台数
0
1
台
S-1603-1 07830156
製造番号
2 舗装機械の種類
2
コード
1.クローラ型1.6~3.0m
2.全自動・ホイール型2.4~5.0m
3.全自動・ホイール型3.0~8.5m
4.その他
(その他の内容
(複数所有の場合代表的なもの)
)
1
3 所有・所有に準じる状況の別※1
1.所有
2.リース
3.レンタル ※1:所有に準じる状況とは、左記2~5をいいます。
4.賃貸借
県内業者は、市区町村コード・大字コードともに記入し、県外業者は、市区町村コードのみ記入
県外で保管している場合は、「900」・「空欄」と記入
5.その他
4 所有(保管)場所
2 | 0 | 2 |
2 | 3 | 6 |
市区町村コード 大字コード
・
市区町村・大字コードを記入してください。
5 所有等の開始時期(複数台所有の場合は、最も早い時期を記入してください。)
2
8
0
6
1
年号 年 月
1.昭 和
2.平 成
6 所有等の終了予定時期(複数台所有の場合は、最も先の時期を記入してください。)
2
7
0
8
2
年号 年 月
1.昭 和
2.平 成
注) 上記「3所有・所有に準じる状況の別」欄に、「1」を記入した場合は減価償却終了予定年月を、
「2」~「5」を記入した場合はその終了予定年月を記入してください。
入札整理番号 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
第7号様式
数
設 機 械 x x 技 士 2 1 2
技 術 職 員 数 一 覧 ( 1 枚 目 )
1 「土木」技術職員
資
格
名
経審コード
実務経験
人 数
県での対応する級区分
1 級 建 設 機 械 x x 技 士
1 1 1
-
1級技術職員
建 2設 業 法 1
級
第3号様式に記載する「補正後技術職員数」と一致さ
建 せる -
2級技術職員
級
土
木 x x x 理 技 士
1
1
3
-
7
1級技術職員
2 級 土 木 x x x 理 技 士 ( 土 木 )
2 1 4
-
1 1
2級技術職員
建 設 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 建 設 )
1 4 1
-
1級技術職員
【注意事項】
建設「鋼 1.1人の技術職員が2以上の資格を有する場合、その資格ごとにそれぞれ1人としてカウントしま
技術士法
( 建 設 「すが、記入対象となる技術職員及び資格は、経営事項審査の申請を行った時の「技術職員名簿」
に記載された職員及びその時点で保有している資格に限ります。
農業「 農業 2.審査基準日以降の職員の追加及び資格の取得等の変更は認められません。
水産「 水産 3.業種別の「県での対応する級区分」の級別の合計人数は、「技術職員数等に関する書類(第3号様式)」に記載されている業種の「補正後技術職員数」欄の級別の記載人数と一致していること
森林「 森林
が必要です。
「技術職員等に関する書類【第3号様式】」の補正欄に「1」(補正あり)を記入した業種のみ、記入
構造及びコンクリート」・総合技術監理 1 4 2 - 1級技術職員鋼 構 造 及 び コ ン ク リ ー ト 」 )
土木」・ 総合技術監理( 農業「 農業土木」) 1 4 3 - 1級技術職員
土木」・ 総合技術監理( 水産「 水産土木」) 1 4 9 - 1級技術職員
土木」・ 総合技術監理( 森林「 森林土木」) 1 5 1 - 1級技術職員
人 | 数 | 県での対応する級区分 | |||||||||
資 格 名 | 経審 コード | 実務 経験 | |||||||||
建 設業 法 | 1 | 級 建 築 x x x 理 技 士 | 1 | 2 | 0 | - | 1級技術職員 | ||||
2 | 級 建 築 x x x 理 技 士 ( 建 築 ) | 2 | 2 | 1 | - | 2級技術職員 | |||||
建築士 法 | 1 | 級 建 築 士 | 1 | 3 | 7 | - | 1級技術職員 | ||||
2 | 級 建 築 士 | 2 | 3 | 8 | - | 2級技術職員 |
2 「建築」技術職員数
入札整理番号 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
第7号様式
技 術 職 員 数 一 覧 ( 2 枚 目 )
「技術職員等に関する書類【第3号様式】」の補正欄に「1」(補正あり)を記入した
3 「電気」技術職員数業種のみ、記入
数
※経営事項審査において「その他」に区分される技術職
格 名 経審 実務コード 経験
資 員が、県の取り扱いでは「2級」に区分されるものがありま人
1 級 電 気 | 工 事 x x x 理 技 士 | 1 | 2 | 7 | - | 1級技術職員 | |||
2 級 電 気 | 工 事 x x x 理 技 士 | 2 | 2 | 8 | - | 2級技術職員 | |||
建 設 ・ 総 | 合 技 術 監 理 ( 建 設 ) | 1 | 4 | 1 | - | 1級技術職員 |
す。
県での対応する級区分
(*は「総合評定値通知書」では「その他」技術職員に区分されているもの)
建設業法
技
士 ( 建 設 「 鋼 構 造 及 び コ ン ク リ ー ト 」 ) 1 4 2
法 電 気 電 子 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 電 気 電 子 ) 1 4 4 -
電
気 第 1 x x 気 工 事 士 1 5 5 -
工
事 第 2 x x 気 工 事 士 2 5 6 [3年]
士
法 電 気 x x 技 術 者 ( 第 1 種 ~ 第 3 種 ) 2 5 8 [5年]
等
建 築 設 備 士 0 6 2 [1年]
計 装 0 6 3 [1年]
4 「管」技術職員数
1級技術職員 | |
1級技術職員 | |
2級技術職員 | |
※ | 2級技術職員 |
※ | 2級技術職員 |
術 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 -
【注意事項】
1.1人の技術職員が2以上の資格を有する場合、その資格ごとにそれぞれ1人としてカウントしますが、記入対象となる技術職員及び資格は、経営事項審査の申請を行った時の「技術職員名簿」に記載された職員及びその時点で保有している資格に限ります。
2.審査基準日以降の職員の追加及び資格の取得等の変更は認められません。
3.業種別の「県での対応する級区分」の級別の合計人数は、「技術職員数等に関する書類
(第3号様式)」に記載されている業種の「補正後技術職員数」欄の級別の記載人数と一致していることが必要です。
4.経営事項審査において「その他」に区分される技術職員が、県の取り扱いでは「2級」に区分されるものがあります。
※ 2級技術職員
※ 2級技術職員
県での対応する級区分 | |||||||||||
人 数 | (*は「総合評定値通知書」では「その他」技術職員に区分されているも | ||||||||||
資 格 名 | 経審 | 実務 | |||||||||
コード | 経験 | の) | |||||||||
建設業 法 | 1 級 管 工 事 x x x 理 技 士 | 1 | 2 | 9 | - | 2 | 1級技術職員 | ||||
2 級 管 工 事 x x x 理 技 士 | 2 | 3 | 0 | - | 3 | 2級技術職員 | |||||
技術士法 | 機 械 「 流 体 工 学 」 又 は 「 熱 工 学 」 ・ | 1 | 4 | 6 | - | 1級技術職員 | |||||
総合技術監理( 機械「 流体工学」 又は「 熱工学」) | |||||||||||
上 下 水 道 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 上 下 水 道 ) | 1 | 4 | 7 | - | 1級技術職員 | ||||||
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理 | 1 | 4 | 8 | - | 1級技術職員 | ||||||
( 上 下 水 道 「 x x x 及 び 工 業 用 水 道 」 ) | |||||||||||
衛 生 工 学 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 衛 生 工 学 ) | 1 | 5 | 2 | - | 1級技術職員 | ||||||
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学 | 1 | 5 | 3 | - | 1級技術職員 | ||||||
「水質管理」) | |||||||||||
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学 | 1 | 5 | 4 | - | 1級技術職員 | ||||||
「廃棄物管理」) | |||||||||||
水道法 | 給 水 装 置 工 事 x x 技 術 者 | 2 | 6 | 5 | [1年] | 2 | ※ | 2級技術職員 | |||
職業能力開発促進法 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管( 1 級) | 1 | 7 | 4 | - | 2級技術職員 | |||||
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管( 2 級) | 2 | 7 | 4 | *[3年] | ※ | 2級技術職員 | |||||
給 排 水 衛 生 設 備 配 管 ( 1 級 ) | 1 | 7 | 5 | - | 2級技術職員 | ||||||
給 排 水 衛 生 設 備 配 管 ( 2 級 ) | 2 | 7 | 5 | *[3年] | ※ | 2級技術職員 | |||||
配 管 ・ 配 管 工 ( 1 級 ) | 1 | 7 | 6 | - | 2級技術職員 | ||||||
配 管 ・ 配 管 工 ( 2 級 ) | 2 | 7 | 6 | *[3年] | ※ | 2級技術職員 | |||||
建 築 板 金 「 ダ ク ト x x x 業 」 ( 1 級 ) | 1 | 7 | 0 | - | 2級技術職員 | ||||||
建 築 板 金 「 ダ ク ト x x x 業 」 ( 2 級 ) | 2 | 7 | 0 | *[3年] | ※ | 2級技術職員 | |||||
建 築 設 備 士 | 0 | 6 | 2 | [1年] | ※ | 2級技術職員 | |||||
計 装 | 0 | 6 | 3 | [1年] | ※ | 2級技術職員 |
* ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
入札整理番号 | ||||||
0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
第7号様式
「技術職員等に関する書類【第3号様式】」の補正欄に「1」(補正あり)を記入した業種のみ、記入してください。
技 術 職 員 数 一 覧 ( 3 枚 目 )
5 「舗装」技術職員数
人 | 数 | 県での対応する級区分 | ||||||||
資 格 名 | 経審 コード | 実務 経験 | ||||||||
建設業法 | 1 級 建 設 機 械 x x 技 士 | 1 | 1 | 1 | - | 1級技術職員 | ||||
2 級 建 設 機 械 x x 技 士 | 2 | 1 | 2 | - | 2級技術職員 | |||||
1 級 土 木 x x x 理 技 士 | 1 | 1 | 3 | - | 7 | 1級技術職員 | ||||
2 級 土 木 x x x 理 技 士 ( 土 木 ) | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2級技術職員 | |||
技 術士法 | 建 設 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 建 設 ) | 1 | 4 | 1 | - | 1級技術職員 | ||||
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 ( 建 設 「 鋼 構 造 及 び コ ン ク リ ー ト 」 ) | 1 | 4 | 2 | - | 1級技術職員 |
【注意事項】
1.1人の技術職員が2以上の資格を有する場合、その資格ごとにそれぞれ1人としてカウントしますが、記入対象となる技術職員及び資格は、経営事項審査の申請を行った時の「技術職員名簿」に記載された職員及びその時点で保有している資格に限ります。
2.審査基準日以降の職員の追加及び資格の取得等の変更は認められません。
3.業種別の「県での対応する級区分」の級別の合計人数は、「技術職員数等に関する書類(第3号様式)」に記載されている業種の「補正後技術職員数」欄の級別の記載人数と一致していることが必要です。
第9号様式
暴力団等の排除に関する誓約書
平成○○年□月△日
新潟県知事 様
定期申請又は随時申請で一度提出をすれば、
住所( 所在地) 新潟市中央区新光町4 - 1
その後の代表者変更等があっても、改めて提
出する必要はありません。
商号又は名称 株式会社 新潟
代表者職・氏名 代表取締役 xx xx 印
私は、次の事項について、いずれにも該当しないことを誓約いたします。
また、次の事項に該当することとなった場合には、速やかに届け出るとともに、参加資格の取り消しなど、県の行う一切の措置について異議申し立てを行いません。
1 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者
2 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
3 暴力団員と認められる者
4 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
5 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
6 法人にあっては、その役員( その支店又は営業所の代表者を含む。7において同じ。) が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
7 法人にあっては、その役員のうちに3 から5までのいずれかに該当する者があるもの
第10号様式
入札整理番号 |
| - |
|
建設工事入札参加資格承継申請書
申請者が有資格者である場合に記載し、それ以外の場合は、空欄
新潟県知事 ○ ○ ○ ○ 様
平成○○年□月△日
県内建設業者は2部、県外建設業者は1部、申請書等を提出した機関に提出してください。
住 所 新潟市中央区新光町4-1
商号又は名称 株式会社 新潟
代表者の氏名 代表取締役 xx xx ○印
このたび下記により 株式会社 県庁 の営業又は事業に係る権利義務の全部を譲り受け(相続し)、貴県の建設工事の入札に参加したいので、新潟県建設工事入札参加資格審査規程第8条の規定により申請します。
なお、この申請書及び添付書類の記載事項については事実と相違ないことを誓約します。
1 譲渡人(被相続人)の住所及び商号又は名称
新潟市中央区新光町4-99株式会社 県庁
2 譲り受け(相続し)た営業又は事業の格付け等
入 札 整 理 番 号 | 工 事 の 種 類 | 格 付 等 級 |
05-0001 | 土木一式 | A |
3 譲り受け(相続)年月日
平成○○年□月△日
4 譲り受け(相続)の理由
事業譲渡、吸収分割等
(裏 面)
書が
添 付 書 類
書 | 類 | 区 | 分 | 個人から個人 | 個人から法人 | 法人から個人 | 法人から法人 | 備 考 | |
営業又は事業の譲渡に係る 契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 写し | ||||
合併又は分割に係る契約書 | × | × | × | ○ | 写し | ||||
総会等議事録 | × | ○ | ○ | ○ | 写し | 法人の場合、全ての役員の経歴 | |||
他の相続関係者の同意書 | ○ | × | × | × | 必要 | ||||
営業若しくは事業の譲受人 又は相続人の経歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
建設業許可証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 写し | ||||
法人の登記事項証明書 | × | ○ | × | ○ | 原本(xx)、写し(副本) | ||||
住民票 | ○ | × | × | × | 原本(xx)、写し(副本) | ||||
営業又は事業の承継時の貸 借対照表 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
総合評定値通知書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 写し(事業の譲渡、合併、分割時に経営事項審査を受けることを要しない場 合を除く) | ||||
暴力団等の排除に関する誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
新潟県の県税の納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 申請日前 3 か月以内に発行されたもの県外建設業者は納税義務がある者のみ (xxに原本、副本に写しを添付) | ||||
法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税 証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 申請日前 3 か月以内に発行されたもの (xxに原本、副本に写しを添付) | ||||
雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入の届出を行ったことを確認することが できる書類 | △ | △ | △ | △ | 総合評定値通知書で雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が未加入となっている場合で、その後に加入 した者のみ | ||||
適用除外申告書【第 18 号様式】及び適用除外となった事実を証する書類 | △ | △ | △ | △ | 総合評定値通知書で雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が未加入となっている場合で、その後に適用 用除外となった者のみ |
第 11 号様式
入札整理番号 | 0 5 | - | 0 0 0 1 |
変 更 等 届 出 書
平成○○年□月△日
新潟県知事 ○ ○ ○ ○ 様
県内建設業者は2部、県外建設業者は1部、申請書等を提出した機関に提出してください。
住 | 所 | 新潟市中央区新光町4-1 | |
商号又は名称 | 株式会社 新潟 | ||
代表者の氏名 | 代表取締役 xx xx | ○印 |
提出してある建設工事入札参加資格審査申請書及び添付書類の記載事項のうち次の事項について下記のとおり変更等があったので届け出ます。
(1) 商号又は名称 (2) 営業所の名称、(郵便番号)所在地又は電話番号
(3)営業法所人のの住代所表変者更のに氏伴名い、郵便番号や電話番(4号) が代理人の氏名
(5)変更建す設る業場許合可もの必区ず分記載してください。
(6) 営業所の新設又は廃止記
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変 更 年 月 日 |
(2)営業所の(郵便番号)所在地又は電話番号 | 〒000-0000 xxxxxxxxx 0-99 000-0000-0000 | 〒900-0000 xxxxxxxxx 0-1 000-0000-0000 | 平成○○年 □月 △日 |
(3)法人の代表者の氏 名 | xx xx | xx xx | 平成○○年 □月 △日 |
(6)営業所の廃止 | 長岡営業所 | (空欄) | 平成○○年 □月 △日 |
(6)営業所の新設 | (空欄) | 三条営業所 | 平成○○年 □月 △日 |
注 1 営業所の新設の場合は、変更事項欄に「営業所の新設」と記載し、変更前欄は空欄とし、変更後欄に新設した営業所の名称を、変更年月日欄に営業所を新設した日を記載すること。
2 営業所の廃止の場合は、変更事項欄に「営業所の廃止」と記載し、変更前欄に廃止した営業所の名称を記載し、変更後欄は空欄とし、変更年月日欄に営業所を廃止した日を記載すること。
添付書類
(1) 商号又は名称の変更の場合は、法人の登記事項証明書又はその写し(登記をしている者に限る。以下同じ。)
(2) 営業所の所在地の変更の場合は、法人の登記事項証明書若しくはその写し又は建設業法施行規則第9条第1項の変更届出書
(国又は都道府県の機関の受付印等のあるものに限る。以下「建設業の変更届出書」という。)の写し
(3) 法人の代表者の氏名の変更の場合は、法人の登記事項証明書若しくはその写し又は建設業の変更届出書の写し
(4) 代理人の氏名の変更の場合は、委任状又は建設業法施行規則第8条の変更届出書(国又は都道府県の機関の受付印等のあるものに限る。)の写し
(5) 建設業の許可の区分の変更の場合は、建設業の許可通知書の写し
(6) 営業所の新設の場合は、建設業許可申請書別紙2の写し又は建設業の変更届出書の写し及び新潟県建設工事入札参加資格審査申請要領第2 号様式に当該営業所について記載したもの
第 12 号様式
入札整理番号 | 0 5 | - | 0 0 0 1 |
廃 業 等 届 出 書
平成○○年□月△日
新潟県知事 ○ ○ ○ ○ 様
県内建設業者は2部、県外建設業者は1部、申請書等を提出した機関に提出してください。
住 所 新潟市中央区新光町4-1
商号又は名称 株式会社 新潟
代表者の氏名 代表取締役 xx xx ○印
下記のとおり廃業し たので、新潟県建設工事入札参加資格審査規程第 10 条の規定により届出します。
辞退したい
該当しない方を二重線で抹消する。
1 届出をする理由
(1) 参加資格者が死亡したため
(2) 参加資格者が解散したため
記 該当する番号のいずれかを○で囲み、一部廃業する場合は、その種類を記載してください。
(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなったため建設業の許可の種類
土木一式・建築一式
(4) 参加資格を辞退したいため
辞退する参加資格の種類
2 事実発生年月日
平成○○年□月△日
第 13 号様式
入札整
理番号
経常共同企業体入札参加資格審査申請書
空欄のまま
平成○○年□月△日
新潟県知事 ○ ○ ○ ○ 様
入 札 整 理 番 号 | ||
05- 0001 | ||
05- 0002 | ||
県内建 | 設業者は2部、代表者が県外建の場合は1部を申請書等を提出 に提出してください。 | |
設業者 した機関 | ||
経 常 共 同
企業体の名称 新潟・長岡経常共同
企業体
〒 950-8570
代表者 | 住 | 所 | 新潟市中央区新光 | |
4-1 | ||||
(構成員) | 商 | 号 又 は | ||
名 | 称 | (株)新潟 | ||
代表者の氏名 | 代表取締役 | |||
xx xx | ○印 | |||
構成員 住 | 所 | xx市xx2-99 | ||
-99 | ||||
商 | 号 又 は | |||
名 | 称 | (株)長岡 | ||
代表者の氏名 | 代表取締役 | |||
xx xx | ○印 |
構成員 住 所商 号 又 は名 称
代表者の氏名 ○印
経常共同企業体が参加することができる建設工事
新潟県の建設工事の入札に経常共同企業体は、と土し木て一参式加・し建た築い一の式で・入舗札装参・加電資気格・のxx工査事をの5申請し
ます。
業種です。
なお、この共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないこ
とを誓約します。
土木一式
資格審査を希望す
る建設工事の種類
記載事項
1 経常共同企業体の名称は、構成員の商号又は名称を必ず冠し、かつ、「経常共同企業体」の文字を用いたものとする。
2 「入札整理番号」欄は、「新潟県建設工事入札参加資格の審査結果」に基づき記載すること。
第 14 号様式
入札整
理番号
特定共同企業体入札参加資格審査申請書
空欄のまま
平成○○年□月△日
入 札 整 理 番 号 | ||
05- 0001 | ||
05- 0002 | ||
申請書関に提 | 等はxx1部、副本1部を発注機出してください。 | |
新潟県知事 ○ ○ ○ ○ 様
特 定 共 同
企業体の名称 新潟・長岡特定共同
企業体
〒 | 950-8570 | |||
代表者 | 住 | 所 | 新潟市中央区新光 | |
(構成員) | 商 | 号 又 は | 4-1 | |
名 | 称 | (株)新潟 | ||
代表者の氏名 | 代表取締役 | |||
xx xx | ○印 | |||
申請担当者 | 所 属 | 営業部 | ||
氏 名 | 申請 太郎 | |||
電 話 番 号 | 000-000-000 | |||
FAX番号 | 000-000-000 | |||
構成員 | 住 所 | xx市xx2-99 | ||
99 | ||||
商 号 又 は | ||||
名 称 代表者の氏名 | (株)長岡 代表取締役 | |||
xx xx ○印 | ||||
構成員 | 住 所 |
公告文等を参考に工事名を正確に転記してください。
商 号 又 は名 称
代表者の氏名 ○印
このたび、共同企業体を結成し入札に参加したいので入札参加資格の審査を申請します。
資格審査を希望する建設工事の種類 | 建築一式 |
対象工事(事業)名 | ○○庁舎建築工事 |
なお、共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記載事項
1 特定共同企業体の名称は、構成員の商号又は名称を必ず冠し、かつ、「特定共同企業体」の文字を用いたものとする。
2 「入札整理番号」欄は、「新潟県建設工事入札参加資格の審査結果」に基づき記載すること。
第15号様式
構 成 員 一 覧 表
構 成 員 の 商 号 又 は 名 称 (
経 営 事 項 審 査 申 請 時 の 許 可 番 号
入 札 参 加 を 希 望 す る 建 設 工 事の 年 間 平 均 完 成 工 事 高
経 上記年間平均完成工事高の評点(X1)自 己 資 本 額
営
自 己 資 本 額 の 点 数
(単位:人、千円)
株)新潟 (株)長岡 (株)上越
合 計
15-000001 15-000002 15-000003
102,794 212,883 86,252 401,929
最新かつ有効な経審を元に、それぞれの項目ごとに正確に記載してください。
※
88,864 72,066 41,247 202,177
※
規
模
利
利
益
額
の
点
額
数
8,084 23,228
1,404
32,716
x
自 己 資 本 額 ・ 利 益 額 の 合 計 点 数
自 己 資 本 額 ・ 利 益 額 の 評 点 (X2)経 営 状 況 の 評 点 (Y)
1 級 監 理 受 講 者 数
1 級 監 理 受 講 者 数 値
1 級 技 術 者 数
1 級 補 正 後 技 術 者 数
898
2
1,050
3
※
※
※
926 平均 958
3 8
※
3
2
3
8
1 級 技 術 者 数
基 幹 技 能 者基 幹 技 能 者 数
2 級 技 術 者
値
数値数
※
入札参加を希望す
1
1
0
2
る建設工事の技術
※
2
4
1
7
職員数及び工種別
元請完成工事高
2 級 補 正 後 技 術 者 数
2 級 技 術 者 数 値そ の 他 の 技 術 者 数そ の 他 の 技 術 者 数 値技 術 者 数 値 の 合 計工種別元請完成工事高技術職員数等評点(Z)
※
1
0
3
4
62,900
143,538
52,553
※
※
258,991
その他の評価項目( 社会性等) の評点(W)
入札参加を希望する建設工事の総合評定値(P)
1,206
1,073
※
741 平均1,007
828
875
等 級 (格 付)
754 ※
※
記載要領
1 最新かつ有効な「総合評定値通知書」の該当欄の数値を記載すること。
2 経常共同企業体で複数の建設工事の申請を希望する場合は、建設工事ごとに作成すること。
3 経営状況の評価(Y)及びその他の評価項目(社会性等)の評点(W)の平均は、小数点以下第1位を四捨五入すること。
4 1級、2級補正後技術者数の欄は、補正を希望する場合のみ記入すること。この欄に記入した場合は「技術職員数一覧」(第7号様式)の提出と、経営事項審査申請を行った時の「技術職員名簿」及び資格者証等の提示が必要です。
5 ※印欄は、記載しないこと。
変 更 届 出 書
審査結果通知書に記載されている、入札整理番号を記入してください。
第 16 号様式
入札整理番号 | 0 5 | - | 9 9 9 9 |
平成○○年□月△日
新潟県知事 ○ ○ ○ ○ 様
共同企業体の
名 称 新潟・長岡特定共同企業体
〒 950-8570
代表者 住 所 新潟市中央区新光町4-1
(構成員) 商号又は名称 (株)新潟
代表者の氏名 代表取締役
xx xx 印○
構成員 住 所 xx市xx2-99―99
商号又は名称 (株)長岡
代表者の氏名 代表取締役
構成員 住 所
商号又は名称代表者の氏名
xx xx 印○
印○
提出してある入札参加資格審査申請書及び添付書類の記載事項について下記のとおり
(1) 名 称 (2) 事務所の所在地
(3) 事務所の電話番号 (4) 構成員
(5) 協定書の内容
に変更があったので届出します。
記
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変 更 年 月 日 |
(2)事務所の所在地 | 新潟市中央区新光町 4-1 | 新潟市中央区新光町 4-99 | 平成○○年□月△日 |
第17号様式
新潟県知事 様
指定工事の施工実績に関する変更届
平成○○年□月△日
下記のとおり指定工事の施工実績に変更があったので、届出をします。 届出者住
入札整理番号 商号又は
- 0 0 0 1 代表者の
5
0
・経審の審査基準日から数えて過去15年間に完成した、元請工事のみ記載
・共同企業体の構成員として施工した工事については、構成員が2社の場合は出資比率が30%以上、3社の場合は20%以上の場合に記載(この場合、代表構成員であるか構成員であるかは問わない)
所 新潟市中央区新光町4-1
名称 (株)新潟
氏名 代表取締役 xx xx 印
単体 ・ JV
単体 ・ JV
工
種
区
分
施
工
実
績
内
容
工種番号
完 成 工 事 高(税込)
(単位:xx(xx未満切捨て))
受注形態
発注機関名
工事名 又は 施設名
工
期
単体 ・ JV
/
~
/
/
~
/
/
~
/
1~3枚目に該当する指定工事は、完成工事高も1件分を記載
新潟県建設工事入札参加資格審査申請要領第4号様式(1~3枚目)を参考に記入してください。
単体 ・ | JV | 工事名は代表的なものを1件記載 | / | ~ | / |
単体 ・ | JV | / | ~ | / | |
単体 ・ | JV | / | ~ | / | |
単体 ・ | JV | / | ~ | / | |
単体 ・ | JV | / | ~ | / |
新潟県建設工事入札参加資格審査申請要領第4号様式(4枚目:建築関係)を参考に記入してください。
x x 工種番号
工事件数
完 成 工 事 高(税込)
(単位:xx(xx未満切捨て))
工 事 名
4枚目に該当する指定工事は、件数、完成工事高ともに、対象となる合計件数、金額を記
入札参加資格審査申請要領第4号様式を参
・内容、工種番号の欄は、届出の工種に該当する内容について新潟県建設工事 載
・未成工事は対象となりません。
考に記入してください。
・既に申請又は変更届提出済みの指定工事の工種については変更届の対象となりません。
・届出書の記載対象工事は、発注者から直接請け負った工事(元請工事)のみです。
・共同企業体(建設共同企業体)の場合は、代表構成員・代表構成員以外の構成員として施工した工事について、いずれも記載対象となります。ただし、構成員が2社の場合は出資比率が30%以上、3社の場合は20%以上の場合に限ります。
・工事名等は施工した工事の中から、代表的なものを1つ選択して記入してください。
提示書類
・行が足りない場合は適宜追加してください。
・記載した施工実績にかかるCORINSの登録内容確認書(登録内容確認書では、施工内容が確認し難い場合、又はCORINSに未登録の場合は、施工内容が分かる契約書、図面など)の写しを、記入した工種ごとに1件以上、提示してください。
第 18 号様式
適用除外申告書
新潟県知事
総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況が「無」で、その後に「適用除外」になった場合のみ提出が必要
□月△日
平平成○○年
様
住 所 新潟市中央区新光町4-1
商号又は名称 ㈱●●組
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ ◯印
下記の理由により、私は、健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条及び雇用保険法第7条の規定による届出の義務を有する者に該当しないため、その根拠となる資料を添えて申告します。
(健康保険・厚生年金保険)
■従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由
「その他の理由」により適用除外申告書を提出する場合には、該当する法の適用条項も併せて記入
(雇用保険)
□役員のみの法人であるため。
■使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由
第 19 号様式
インターンシップ等の受入れに関する証明書
平成
年
月
・対象期間内にインターンシップ又はデュアルシステムの受け入
れを複数回行った場合は、その中から1件分のみ選択し、証明を受けて提出してください。
日
○○高等学校
校長 ○○ ○○ 様
住 所 新潟市○○区○○
商号又は名称 ○○株式会社
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
受け入れた人数を記
入
1回あたりの受入れ期間を記入
新潟県建設工事入札参加資格審査申請にあたり、当社がインターンシップ又はデュアルシス
テムの受入れを実施したことを証明願います。
受 入 れ 実 施 期 間:平成28年10月15日から平成28年10月19日
受入れ生徒・学生数:受 入 れ 実 施 場 所:
例1:本社(新潟市中央区新光町○―○―○)
例2:長岡営業所(xx市○○町○○○)
上記のとおり相違ないことを証明します。
平成
年
月
日
(証 明 者)
所 在 地学 校 名代 表 者
印
学校の使用欄ですので、
何も記入しないでください。
5名
注)この様式によりがたい場合は、任意の様式で証明願います。その場合、受入れ実施期間、実施日数、受入れ実施場所は、必ず記載願います。
第 20 号様式
新潟県知事 様
若年者雇用状況申告書
建設業許可番号
平成 29 年 11 月 15 日
新潟 xx 事
第 100000 号
国土交通大臣
勤務地は新潟県内の営業所であること、採用を行った者は新潟県内の営業所でなくても可
採用時点で 30 歳未満であること(現在の年齢ではなく、採用日時点の年齢を記載)
所 在 地 新潟市中央区新光町4-1
商号又は名称 ㈱●●組
めのない常勤職員
ます。
)として採用し、資格審査申請
代 表 者 氏 名 代表取締役 ○○ ○○ ○印
新潟県建設工事入札参加資格審査申請にあたり、下記の若年者を新潟県内の営業所で雇用期間の定継続的に雇用し、かつ、資格審査申請日現在において新潟県内の営業所に勤務していることを申告し
採用通知日では(※ないこと
技術者・技能労働者以外の 場合(事務職、営業職等)に該当
日まで
新規採用者の氏名
△△ △△
生年月日及び採用日における年齢
※30歳未満(満29歳以下)の者が対象
平成3年4月1日生(満22歳)
勤務地(※)
採用日時点 申請日現在
本社 新潟営業所
採用年月日
※平成25年10月1日~
平成29年9月30日の採用が対象
平成27年4月1日
職種(※)
(該当する職種に○印を付してください。)
※技術者・技能労働者を優先して記載
事務職等 ・ 技術者又は技能労働者
※平成 25 年 10 月 1 日から平成 29 年9月 30 日の間に、新潟県内の営業所で雇用期間に定めのない常勤職員(採用日における年齢が 30 歳未満(満 29 歳以下)のものに限る)として新たに採用したものであって、資格審査申請日まで継続的に雇用し、かつ、新潟県内の営業所に勤務している者のうち1名を記載(当該期間内に職種の異なる複数の者を採用している場合にあっては技術者又は技能労働者を優先して記載)してください。
※パート、アルバイト、期間を定めた雇用、日雇い等を除くxx職員が対象です。
採用日時点と申請日現在の勤務地が異なる場合は⑦(出勤簿等の書類)を提示
※勤務地は採用日時点及び資格審査申請日現在において勤務している事業所名(本社又は営業所名)をそれぞれ記入してください。
採用日時点と申請日時点の職種が異なる場合は⑧(職種が確認できる書類)を提示
※職種は資格審査申請日現在の職種を記入してください。
【提示書類】
新規雇用者に係る次の書類を提示してください。
いずれか一つ
必 須
該当する場合のみ
① 健康保険被保険者証の写し[事業所名、資格取得年月日が記載されているもの]
② 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
③ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
④ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
⑤ 雇用契約書又は労働条件通知書(労働基準法第 15 条)等の写し[勤務地、雇用期間の定めのないこと及び職種が確認できるもの]
⑥ 賃金台帳又は源泉徴収簿の写し[申請日の属する月の前月に係る支払分]
⑦ 申請日現在における勤務地が確認できる出勤簿等の書類の写し[採用日時点と申請日現在の勤務地が異なる場合のみ(①から⑥で確認できる場合は不要)]
⑧ 申請日現在における職種が確認できる書類の写し[採用日時点と申請日現在の職種が異なる場合のみ(①から⑥で確認できる場合は不要)]
※ やむを得ない理由により上記①から③の書類を提示できない場合は常勤性の確認できる書類、上記④の書類を提示できない場合は採用日の確認できる書類、上記⑧の書類を提示できない場合は申請日現在における職種を法人の代表者が証明する書類