Contract
1.業 務 名 佐賀県医療センターxx館昇降機保守点検業務委託
2.建築物の所在地 xxxxxxxxxxxxx000xx
0.履 | 行 期 間 | 自 | 令和5年5月 1日から |
至 | 令和8年4月30日まで |
4.契 約 金 額 ¥ ―
(上記金額には、取引にかかる消費税額を含まない。 )
5.契 約 保 証 金 地方独立行政法人佐賀県医療センターxx館契約事務取扱規則第 18 条第 1 項 3 号の規定により免除
上記の業務について、発注者を甲(以下「甲」という。)とし、受注者を乙(以下「乙」という。)として、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 発注者 | 住 | 所 | xxxxxxxxxx000xx |
xx独立行政法人佐賀県医療センターxx館 | |||
氏 | 名 | 理事長 xx x ㊞ |
乙 受注者 住 所
氏 名 ㊞
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(建築保全業務共通仕様書、及び特記仕様書等をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この 約款及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
4 この約款の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 甲が、第 7 条に規定する監督員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督員を経由するものとする。
6 前項の書類は、監督員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(業務計画書)
第 2 x xは、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 3 x xは、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 4 条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(特許xxの使用)
第 5 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する乙の責任)
第 6 条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
(監督員)
第 7 条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。一 契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答 三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第 8 x xは、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第 9 条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第 10 条 乙は、仕様書に従い、甲に対して業務が終了した都度、業務報告書を提出しなければならない。
2 甲又は監督員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第 11 条 甲は、業務の実施につき必要があると認める場合は、乙に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
用しなければならない。また、乙は、これらを甲に返還するべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第 12 条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第 13 条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 14 条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 15 条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第 16 条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがある ときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は監督員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が、第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要
いては、xがこれを負担する。
(損失負担)
第 17 条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第 1 項又は第 2 項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)
第 18 条 乙は、業務が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(契約代金の支払)
第 19 条 乙は、前条の検査に合格したときは、代金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 60 日以内に代金を乙に支払わなければならない。
3 代金は、月額 円とする。なお、請求に当たっては代金の取引に係る消費税を加算して請求するものとする。
(第三者による代理受領)
第 20 条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。
(業務の履行責任)
第 21 条 第 18 条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日か
ら 1 年以内に発見されたものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することが
(甲の契約解除権)
第 22 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部解除することができる。
一 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 第 4 条又は第 26 条の規定に違反したとき。
三 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 第 24 条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
第 23 条 甲は、前条第 1 項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、第 1 項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の契約解除権)
第 24 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第 13 条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
二 甲が第 26 条の規定に違反したとき。
三 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 第 22 条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 甲は、第 1 項の規定により契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 25 条 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返
より滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第 26 条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
(遅延利息の徴収)
第 27 条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金をx xの期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年 5.00 パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの約款に基づく第 19 条第 2 項の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年 5.00 パーセントの割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第 28 条 乙が、この約款に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わな いときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(紛争の解決)
第 29 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に 要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の業務の執行に関する紛争については、第 9 条第 2 項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2 項及び第4 項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補足)
第 30 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。