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国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職務発明等取扱規程
平成16年4月1日規程第 33 号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における研究の過程で得られた研究成果物に係る発明等の知的財産の取扱いを規定することにより、発明者の権利を保障するとともに、知的財産権の適正な取扱い及び管理を実現することにより、本学の知的財産の社会的活用を図り、学術研究の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「特許xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121号。以下「特許法」という。)に規定する特許権
(2)実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権
(3)意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権
(4)商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権
(5)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利(以下「特許等を受ける権利」という。)
(6)外国における前各号の権利に相当する権利
2 この規程において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法に規定する発明
(2)実用新案法に規定する考案
(3)意匠法に規定する意匠
(4)商標法に規定する商標
3 この規程において「著作権」とは、次の各号に掲げる著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までの著作権及び外国における当該各権利に相当する権利をいう。 (1) 著作xx第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物 (2) 著作xx第2条第1項第10号の3に規定するデータベースの著作物
4 この規程において「回路配置利用権」とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利をいう。
5 この規程において「育成者権」とは、種苗法(平成10年法律第83号。以下「種苗法」という。)に規定する育成者権、品種登録を受ける地位及び外国
における前記各権利に相当する権利をいう。
6 この規程において「技術ノウハウを使用する権利」とは、技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「技術ノウハウ」という。)を使用する権利をいう。
7 この規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許xx
(2)著作権
(3)回路配置利用権
(4)育成者権
(5)技術ノウハウを使用する権利
8 この規程において「知的財産」とは、発明等、プログラム等、回路配置、品種及び技術ノウハウをいう。
9 この規程において「職務発明等」とは、職員等が行った発明等であって、その内容が本学の業務の範囲に属し、かつ当該発明等を行うに至った行為が本学における職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。職員等が、本学の資金、施設、設備その他の資源(人材を含む。)を使用し、研究を行う過程で行った発明等は原則として職務発明等に該当するものとする。
10 この規程において「職員等」とは、教授、准教授、助教、助手、一般職員等、本学と雇用関係にある職員及び本学の役員をいう。
11 この規程において「学生等」とは、本学に学生としての籍を有する者及び学生以外の者であって、前項に規定する職員等に該当しない本学の研究、教育等の業務に従事する者をいう。
12 この規程において「発明者」とは、職務発明等を行った職員等をいう。
第2章 特許xx
(職員等が行った発明等についての権利の帰属)
第3条 職務発明等に係る特許xxは、本学が特許等を受ける権利を承継しないと認めたものを除き、本学に帰属する。
2 職員等は、職務発明等に該当する発明等について、本学が特許等を受ける権利を承継しないと認めたものを除き、自ら特許出願等を行ってはならず、特許等を受ける権利を他に譲渡してはならない。
3 職員等が行った発明等のうち、職務発明等には該当しないが、本学の業務に関連するものについては、当該発明等の発明者が発明の届出を行い、特許等を受ける権利を本学に譲渡するについて、本学と合意した場合、この規程で定める職務発明等の取扱いと同様に取り扱うことができるものとする。
(学生等が行った発明等の取扱い)
第4条 学生等が、職員等の行う研究(民間機関等との共同研究等を含む。以下同じ。)に、当該研究を主管する職員等の指導又は指示により従事する場合、
学生等の発明等の取扱い等に関し、本学が学生等との間で契約を締結することにより、学生等が当該研究に従事する過程で行った発明等については、職員等が行った発明等と同様に取り扱い、この規程を適用する。
2 前項に規定する研究を主管する職員等は、学生を研究に従事させるに際し、学生との間で、前項に規定する契約の締結に努めるものとする。
(知的財産審議会)
第5条 本学に知的財産審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)職員等の発明等に係る権利の帰属について認定等、知的財産権に関し、この規程に規定する認定及び判断に対する異議申立てについての審議
(2)その他知的財産に関する事項
3 審議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)学長が指名する理事
(3)各領域長
(4)産官学連携推進部門長
(5)事業推進部長
(6)その他学長が必要と認める者
4 審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
5 議長は、必要に応じ、審議会を招集する。
6 議長に事故があるときは、第3項第2号の理事(当該理事が2人以上の場合には、その理事のうちから学長があらかじめ指名する者)が、その職務を代理する。
7 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させ意見を聴取することができる。
第6条 削除
(発明等の届出)
第7条 職員等は、本学の研究・教育に関連し、発明等を行ったときは、別に定める届出書により、学長に届け出るものとする。
2 前項の届出は、特許等の出願に先立って行われなければならない。
3 職員等は、自らが得た研究成果物について、知的財産価値があるか否か、特許xxを取得するか否かを主体的、自主的、自立的に判断するものとする。
4 産官学連携推進部門は、前項に規定する職員等による判断を支援するものとする。
(職務発明等の認定等)
第8条 学長は、届出のあった発明等に対し、次の各号に掲げる取扱いについて
の認定を産官学連携推進部門長に行わせるものとする。
(1)当該発明等が職務発明等に該当するか否か
(2)当該発明等に係る特許等を受ける権利を本学が承継するか否か
(3)当該発明等を技術ノウハウに係る本学の知的財産権として保全するか否か(技術ノウハウとして保全する場合、特許等を受ける権利は、発明者等に返却されない。)
2 産官学連携推進部門長は、前項の認定を行ったときは、発明等の届出を行った発明者に通知するものとする。
(譲渡証書等の提出)
第9条 職員等は、前条第1項の規定に基づき、届出を行った発明等に係る特許 等を受ける権利を本学が承継する旨の認定の通知を受けたときは、速やかに、別に定める譲渡証書及び特許出願に要する書類を学長に提出するものとする。
2 特許等を受ける権利を承継しない旨の認定の通知がなされたときは、当該発明等についての特許等を受ける権利は、当該通知に別段の条件が付されない限り、当該発明等の発明者等に返却したとみなされるものとする。
(出願内容の秘密保持と特許法第30条に係る届出)
第10条 職員等は、前条第1項に規定する届出に際し、出願手続が完了するまでは、出願内容について、秘密を保持するものとし、他に開示し、公開してはならない。
2 止むを得ない事情により、発明等が学会発表等、特許法第30条に規定される事由により発明等の新規性を喪失するに至る場合、発明者等は、その旨を直ちに産官学連携推進部門に届け出るものとする。
(異議申立て)
第11条 職員等は、届出を行った当該発明等について、第8条の規定に基づき、特許等を受ける権利を本学が承継しない旨の認定の通知を受けた場合、これ に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に、別に定める異議 申立書により学長に異議申立てをすることができる。
2 学長は、異議申立ての通知を受けたときは、審議会の審議を経て、特許等を受ける権利の承継について決定を行い、申立者に通知するものとする。
3 前項の規定に基づく決定に対しては、さらに不服を申し立てることはできない。
(特許xxの取得、発明者の権利化協力義務等)
第12条 学長は、第9条の規定に基づき、譲渡証書及び特許出願に要する書類を受理したときは、事業推進部研究協力課に、特許出願等の権利取得に必要な手続を行わせるものとする。
2 職員等は、自らが発明者である特許出願について、権利取得に至る手続に
おいて、産官学連携推進部門、代理人弁護士等から意見照会、問合せ、要請等を受けた場合、これに誠実に対応し、権利化に協力しなければならない。
3 事業推進部研究協力課は、第1項の出願等の手続が完了したときは、その旨を発明者に通知するものとする。
(特許xxの維持、管理、活用等の責任)
第13条 本学が所有する特許xxの維持、管理、活用(他への実施許諾等を含む。)に係る業務について、学長は、産官学連携推進部門長の責任の下で、これを行わせるものとする。
2 特許xxに関する実施許諾等については、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学実施許諾等取扱規程(平成16年規程第36号)において定める。
第3章 特許xx以外の知的財産権
(著作権)
第14条 職員等は、本学の研究及び教育に関連し、次に掲げるプログラム等の創作をしたときは、別に定める届出書により、学長に届け出るものとする。
(1)有償又は無償を問わず、本学以外で利用させるプログラム等
(2)財産的価値が顕在化したプログラム等
(3)特許出願に係る発明の実施に有用なプログラム等
(4)その他、著作権保護が必要と認められる事情のあるプログラム等
2 特許xxに関する第3条から前条までの規定は、著作権の取扱いについて準用する。
(回路配置利用権)
第15条 職員等は、本学の研究及び教育に関連し、半導体集積回路の回路配置の創作をしたときは、別に定める届出書により、学長に届け出るものとする。
2 特許xxに関する第3条から第13条までの規定は、回路配置利用権の取扱いについて準用する。
(育成者権)
第16条 職員等は、本学の研究及び教育に関連し、種苗法に規定する品種の創作をしたときは、別に定める届出書により、学長に届け出るものとする。
2 特許xxに関する第3条から第13条までの規定は、育成者権の取扱いについて準用する。
(技術ノウハウを使用する権利)
第17条 職員等は、本学の研究及び教育に関連し、技術ノウハウを創出したときは、そのノウハウを厳重に秘匿し、管理し、別に定める届出書により、学長に届け出るものとする。
2 特許xxに関する第3条から第13条までの規定は、技術ノウハウを使用する権利の取扱いについて準用する。
第4章 補償金の支給
(補償金)
第18条 学長は、本学が承継した知的財産権について、創作者(知的財産を創作した者をいい、複数人の共同創作による場合の当該共同創作者を含む。以下同じ。)に補償金を支給する。
2 前項の補償金の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)特許xxの出願時に支給する出願補償金
(2)知的財産権の実施許諾により本学が収入を得た場合に支給する実施補償金
(3)知的財産権の譲渡により本学が収入を得た場合に支給する譲渡補償金
3 補償金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)出願補償金 出願1件当たり6,000円
(2)実施補償金 本学が得る収入の40%に相当する額
(3)譲渡補償金 本学が得る収入の40%に相当する額
4 前項第1号に規定する補償金の支給対象の発明等の国内出願に基づきなされた外国出願は、国内出願とは別に出願件数を数えるものとする。ただし、当該外国出願が複数国になされている場合、複数件の出願にかかわらず、当該外国出願は、出願1件として取り扱うものとする。
5 第1項に定める補償金の支給対象の創作者が複数人ある場合、創作者間で別段の合意がない限り、貢献度は均等として、均等額を配分し支給する。
6 補償金の支給に係る認定は、産官学連携推進部門長が行う。
7 補償金の支給に係る認定について、不服がある者は、認定の通知を受けた日から20日以内に学長に、異議申立てをすることができる。この場合の取扱いは、第11条に定める異議申立てに準じ取り扱う。
8 学長は、第8条第1項第3号の規定に基づき、発明等を技術ノウハウに係る本学の知的財産権として保全した場合、第2項第1号の特許xxの出願時に支給する出願補償金の例に準じて取り扱うことができる。
9 補償金の支給時期は、別に定めるとおりとする。
(職員等の退職等に伴う取扱い)
第19条 職員等が、退職等によりその身分を失った場合においても、その者が在職中に創作した知的財産に対しては、この規程を適用できるものとする。
2 前条に規定する補償金は、前項の退職者に対し、退職後においてもこれを支給するものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、職務発明等(職務発明等以外の本学の研究及び教育に関連し創作された知的財産を含む。)の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成19年2月22日から施行する。附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。