Contract
支払いに関する覚書(案)
別紙3-3
発注者 国立大学法人京都大学 学長 x x x(以下「甲」という)と受注者 (以下「乙」という)との間において、令和○年○月○日に締結した医療系廃棄物等包括管理業務一式に関する基本契約書及び、甲と受注者○○○○○○(以下「丙」という)との間において、令和○年○月○日に締結した産業廃棄物( 収集運搬又は処分)契約書(以下「(収集運搬又は処分)契約書」という)の業務(以下「(収集運搬又は処分)業務」という)について、費用の支払い方法を次の条項によって定めるものとする。
第1条 本覚書は、甲が排出する産業廃棄物について、(収集運搬又は処分)に関する事務手続が迅速かつ確実に行われることを目的とするとともに、委託契約に基づく収集運搬及び処分料金の支払いに関して明確にすることを目的とする。
第2条 本覚書に定めのない事項、又は本覚書の各項目に関する解釈につき疑義が生じたときは、関係法令に従いその都度、甲・乙・丙において誠意をもって協議のうえ、これを決定する。
第3条 甲は乙に対し、委託契約に基づく(収集運搬又は処分)料金を支払った後は、丙に対し当該廃棄物の料金についての支払い義務を負わない。また、丙は委託契約に定める(収集運搬又は処分)料金を、乙を代理人として甲に請求するものとし、甲に代わって乙は丙に対して支払いを行う。
第4条 甲・乙・丙は本覚書に関連して、知り得た他の当事者の機密を第三者に対して漏洩してはならない。なお、x条は、本覚書が効力を失った後もなお有効であるものとする。
第5条 本覚書の契約期間は、2022年4月1日から2025年3月31日までとする。
甲・乙・丙は、上記内容に同意した事を証するため、本書3通を作成し、記名押印のうえ、各々保有する。
令和 年 月 日
甲
京都市左京区吉田本町 国立大学法人京都大学
学 長 x x x
乙 (包括管理業者)
丙 (収集運搬又は処分業者)