Contract
EneWings国際デジタルデータサービス契約約款
2023年7月
株式会社エネコム
目 | 次 | |
第1章 総第1条第2条第3条第4条 | 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約款の適用約款の変更取扱制限 用語の定義 | 1 |
第2章 契第5条第6条第7条第8条第9条第 10 条 第 11 条 第 12 条 第 13 条 第 14 条 第 15 条 第 16 条 第 17 条 | 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 契約の単位 契約申込みの方法共同契約 契約申込みの承諾等最低利用期間 契約者の氏名等の変更の届出所属閉域グループの変更 ポート等の品目の変更端末回線等の移転 利用権の譲渡の禁止 契約者が行う使用契約の解除当社が行う使用契約の解除 提供条件 | 3 |
第3章 利用中止及び利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第 18 条 | 利用中止 | |
第 19 条 | 利用停止 | |
第 20 条 | 接続休止 | |
第 21 条 | サービス提供の終了 |
第4章 通 信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第 22 条 提供区間等
第 23 条 通信利用の制限
第 24 条 特定事業者の契約約款等による制約
第5章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 25 条 付加機能の提供
第6章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第1節 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第 26 条 料金及び工事に関する費用
第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第 27 条 基本料等の支払義務
第 28 条 手続きに関する料金の支払義務第 29 条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算及び支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 30 条 料金の計算及び支払い
第4節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 31 条 割増金 第 32 条 延滞利息
第7x x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第 33 条 契約者の維持責任 第 34 条 契約者の切分責任 第 35 条 修理又は復旧の順位
第 36 条 特定事業者の契約約款等による制約
第8章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 37 条 責任の制限第 38 条 免責
第9章 雑 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 39 条 承諾の限界
第 40 条 利用に係る契約者の義務
第 41 条 他人に利用させる場合の契約者の義務
第 42 条 契約者からの当社契約者回線の設置場所の提供等第 43 条 特定事業者からの通知
第 44 条 特定事業者等の電機通信サービスの関する料金等の回収代行第 45 条 法令に規定する事項
第 46 条 外国関係主管庁等の許可の取得第 47 条 閲覧
別 | 記 1 2 3 4 5 6 7 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 EneWings国際デジタルデータサービスの提供区間契約者の地位の承継 契約者の氏名等の変更当社の維持責任 特定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行利用状況の報告等 新聞社等の基準 | |
料金xx x | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
料金等の設定
料金の計算方法等月額料金の日割り端数処理
料金等の支払い
料金等支払の連帯責任料金の一括後払い
前受金
消費税相当額
料金等の臨時減免
最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32別 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このEneWings国際デジタルデータサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりEneWings国際デジタルデータサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとします。
(取扱制限)
第3条 本サービスの取扱いに関しては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者が定める契約条件により制限されることがあります。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
4 EneWings国際デジタルデータサービス | KDDI株式会社のデジタルデータ契約約款第4種IPVPNサービスに基づいて、本邦外の電気通信サービスを提供する者(以下「本邦外の電気通信事業者」といいます。)の提供する加入契約回線等 相当の電気通信回線を使用して行うIPVPNサービス |
5 EneWings国際デジタルデータサービス取 扱所 | 本サービスに関する業務を行う事業所 |
6 EneWings国際デ ジタルデータサービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
7 申込者 | 当社へ本サービスの申込みをした者 |
8 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
9 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をい います。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
10 特定事業者 | KDDI株式会社 |
11 相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(特定事業者が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基 づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
12 協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
13 契約者回線等 | (1)契約者回線及び契約者回線に接続される電気通信網であって、 |
当社又は特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 | |
14 他社接続回線 | (1)相互接続点を介して当社のデジタルデータ網と相互に接続する電気通信回線であって、特定事業者の電気通信サービスに係る契 約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所と |
の間に設置されるもの (2)相互接続点を介して当社のデジタルデータ網と相互に接続する電気通信回線であって、デジタルデータ契約に基づいて設置され るもの | |
15 ポート | 特定の1の加入契約回線等を収容するために、当社が設置する電気 通信設備 |
16 ポート相当 | 特定の1の加入契約回線等相当の電気通信回線を収容するために、 本邦外の電気通信事業者が設置する電気通信設備 |
17 ポート等 | ポート又はポート相当 |
18 分界点 | 当社と本邦外の電気通信事業者との間に設置される電気通信回線の xxx |
19 端末回線 | 本契約に基づいて設置される電気通信回線であって、その電気通信 回線の終端とその直近のEneWings国際デジタルデータサービス取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 |
20 端末回線等 | 端末回線及び当社が設置する端末設備 |
21 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)又は同一の建物内であるもの |
22 端局 | 端末回線を収容するEneWings国際デジタルデータサービス 取扱所 |
23 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
24 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの。 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地 方消費税の額 |
第2章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1のポート等ごとに1の本サービス契約を締結します。
(契約申込みの方法)
第6条 本サービス契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をEneWings国際デジタルデータサービス取扱所に提出していただきます。
(1)ポート等の品目
(2)所属する1の閉域グループ(以下、「所属閉域グループ」といいます。)
(3)端末回線又は当社契約者回線の所在場所
(4)当社契約者回線の終端の設置場所
(5)その他EneWings国際デジタルデータサービス申込の内容を特定するための事項
ただし、その他当社所定の方法により本サービス契約の申込みをするときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、その申込が新たに閉域グループを設定する申込みであるときは、その閉域グループの代表者を定めて契約事務を行うEneWings国際デジタルデータサービス取扱所に届け出 ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(共同契約)
第7条 当社は、1のポート等について契約者が2人以上となる契約を締結します。
ただし、料金表(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の場合において、契約者のうち1人代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(契約申込みの承諾等)
第8条 当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった本サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)特定事業者の承諾が得られないとき、その他条件に適合しないとき。
(3)本サービスの申込みをした者が本サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)契約者回線群がないとき。
(5)所属閉域グループの代表者の承諾がないとき。
(6)所属閉域グループを構成するポート等の数が当社が別に定める数を超えるとき。
(7)ポートの品目に係る符号伝送の速度が、そのポートに係る他社接続回線の品目に係る符号伝送の速度未満であるとき。(加入契約回線と他社接続回線とを接続して利用するIPVPNサービスの場合に限ります。)
(8)その加入契約回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る特定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(9)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 当該サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、当該サービスの契約が成立したものとします。
(最低利用期間)
第9条 本サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に本サービス契約の解除、又は付加機能の廃止等があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第10条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにEneWings国際デジタルデータサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(所属閉域グループの変更)
第11条 契約者は所属閉域グループの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条(契約申込みの方法)ならびに第8条(契約申込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(ポート等の品目の変更)
第12条 契約者は、ポート等の品目の変更の請求をすることができます。
ただし、別に定めるものおよび料金表第1(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(端末回線等の移転)
第13条 契約者は加入契約回線、当社契約者回線又は端末回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第14条 本サービスに係る利用権(契約者が契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う使用契約の解除)
第15条 契約者は、本サービス契約を解除しようとするときには、本サービス契約を解除する45日前までに、そのことを契約事務を行うEneWings国際デジタルデータサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う使用契約の解除)
第16条 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者がサービスの提供を終了したとき、使用契約者との使用契約を解除します。
2 当社は契約者が第19条(利用停止)の規定により利用停止をされた契約者回線等について、契約者が なおその事実を解消しない場合は、その契約者回線等に係る本サービス契約を解除することがあります。
3 当社は契約者が第19条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでその契約者回線等に係る本サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、前2項の規定により、その本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(提供条件)
第17条 本サービスは当社イーサネット通信網サービス及びイーサネット通信網サービス<全国版>の契約者にのみ提供します。
2 本サービス契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第3章 利用中止及び利用停止等
(利用中止)
第18条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(利用停止)
第19条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)本サービス契約の申込みにあたって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第10条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)端末回線等又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を端末回線等又は当社契約者回線から取り外さなかったとき。
(7)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、本条の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(2)契約者が第10条(契約者の氏名等の変更の届出)に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合は、通知を行ったものとみなします。
(ポート等の接続休止)
第 20 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、契約者がポート等を全く利用することができなくなったときは、そのポート等について、接続休止とします。
ただし、そのポート等について、契約者からポート等の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は本契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定によりポート等の接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのポート等に係る契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを契約者に通知します。
(サービス提供の終了)
第 21 条 当社は、次の場合には、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
(1)当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあると当社又は特定事業者が認めたとき。
第4章 通信
(提供区間等)
第22条 本サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
(通信利用の制限)
第23条 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外の契約者回線による利用を中止する措置をとることがありま す。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 7 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(特定事業者の契約約款等による制約)
第24条 契約者は、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、本サービスに係る他社接続回線その他特定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、本サービスに係る通信を行うことはできません。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 25 条 当社は、契約者から請求があったときは、本契約について、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)当社は、料金表第1表(料金)に別段に定めがあるときには、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第26条 当社が提供する本サービスの料金は、基本料(料金表第1(基本料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、端末設備使用料(料金表第3(端末設備使用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費(料金表第5(工事費)に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料等の支払義務)
第 27 条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、当社が提供する当サービスの態様に応じて、基本料等(料金表第1表第1(基本料)、料金表第1表第2(付加機能利用料)、料金表第 1 第 3(端末設備使用料))定める料金のうち、定額であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(そのサービスによるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起 算して、12時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応する基本料等(本サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
2 当社の故意又は重大な過失により、本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する基本料等 (本サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
3 ポート等の移転、他社接続回線接続変更、アクセス回線接続変更又は相互接続点の所在場所の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、本サービスに係る電気通信設備を保留したときを除きま す。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する基本料等(本サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、本サービスを利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
4 本サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する基本料等(本サービスの一部を利用できなかった場合は、その部 分に限ります。) |
3 第1項の期間において、契約者が分界点を介して本サービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者が提供する本サービスに相当するサービスに係る電気通信設備を全く利用できない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次の場合を除いて、本サービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者が提供する本サービスに相当するサービスに係る電気通信設備を利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 デジタルデータ契約者又は本邦外の電気通信事業者に係る本サービスに相当するサービスの提供を受けるための契約を締結している者(以下「本邦外契約者」といいます。)の責めによらない理由により、その本邦外の電気通信事業者が提供するサービスに係る電気通信設備を全く利用できない状態(その本邦外の電気通信事業者が提供するサービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して第2項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(第2項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する基本料等(本サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
2 本サービスと相互に接続する本邦外の電気通信事業者の故意又は重大な過失により、その本邦外の電気通信事業者が提供するサービスに係る電気通信設備を全く利用できない状態が生じ たとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する基本料等 (本サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
4 第2項から第4項までの規定にかかわらず、本サービスに係る基本料の取扱いについて、料金表第1
(基本料)1(適用)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)月額料金の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第28条 契約者は、登録を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けた場合は、登録料の支払を要します。
ただし、登録の着手前に本サービスの契約解除又はその工事の請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその登録料が支払われているときは、当社は、その登録料を返還します。
(工事費の支払義務)
第29条 契約者は、工事に要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」
といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額(本邦外に係る工事については、その費用の額に消費税相当額を加算しない額とします。)とします。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第30条 本サービスの料金の計算方法ならびに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第31条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金等を免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額とします。)を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第32条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第7章 保守
(契約者の維持責任)
第33条 契約者は、その端末回線等、当社契約回線に接続されている自営端末設備又は 自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第34条 本サービスの契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線等、当社契約者回線又は他社接続回線に接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社、KDDI株式会社又はK DDI株式会社が提携する本邦外の電気通信事業者に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は前項の試験により、当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により、当社又は特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 35 条 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧できないときは、第 23 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 7 に定める基準に該当する新聞社等の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
2 特定事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(注) 当社は、当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者の設置した
電気通信設備を修理又は復旧する時は、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
(特定事業者の契約約款等による制約)
第 36 条 契約者は、KDDI株式会社が提携する本邦外の電気通信事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、本サービスに係るKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者の接続回線その他その事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合におい ては、本サービスに係る通信を行うことはできません。
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第37条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのデジタルデータサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、第27条(基本料等の支払義務)に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該デジタルデータ契約者の損害を賠償します。
ただし、特定事業者が当該特定事業者等の契約約款に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第27条第2項に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条 において同じとします。)に対応する当該本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)基本料等(本サービスに係る電気通信設備の一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る基本料等とします。)
(2)通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信設備における障害であるときは、本サービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第 38 条 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の電気通信事業者は電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより、損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の電気通信事業者は契約者回線の設置、撤去、修理、復旧等にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の電気通信事業者はこの約款等の変更により、電気通信設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
4 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の電気通信事業者は契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
5 契約者が、本サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社又は特定事業者を一切免責するものとします。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第39条 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り、若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときには、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第40条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者が本サービス契約に基づき設置した端末設備又は自営電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線状その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守の必要があるときには、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者が本契約に基づいて設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)違法に、又は公序良俗に反する態様で、本サービスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に利用させる場合の契約者の義務)
第41条 契約者は、当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者がEn eWings国際デジタルデータ契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる 場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2)契約者は、当社がイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3)契約者は、当社が別に定める事項について、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その加入契約回線又は当社契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(契約者情報の取扱い)
第 42 条 当社は、契約者に係る情報について、本サービスの提供に際して契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
2 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で、契約者に係る情報を、特定事業者又はその他委託先に提供することができるものとします。
3 当社は、次の各号の場合には、契約者に係る情報を開示、提供することがあります。
(1)法令の定めに基づく開示請求、又は法令による処分等で開示、提供が必要な場合には、その請求や
処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲内で開示、提供することがあります。
(特定事業者等からの通知)
第43条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、特定事業者等から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(特定事業者等の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第44条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、特定事業者等の契約者約款等の規定により、特定事業者等がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その特定事業者の代理人として、当社の請求書により、請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について、特定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第45条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注) 法令に定めがある事項については、別記4に定めるところによります。
(外国関係主管庁等の許可の取得)
第46条 契約者は、本邦外へ電気通信設備を持込みおよび使用する場合は、事前に同設備の持込みおよび使用を希望する対象国の電気通信設備関係主管庁その他の関係主管庁等から、当該国への同設備の持込みおよび当該国内での同設備の使用のための許可を取得しなければなりません。
(閲覧)
第47条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 記
別記
1 EneWings国際デジタルデータサービスの提供区間
本サービスは、次の区間において提供します。
(1)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。)
(2)相互接続点と当社契約者回線の終端、網内接続点又は分界点との間
(3)網内接続点相互間
(4)網内接続点と分界点との間
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかにE neWings国際デジタルデータサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときには、これを証明する書類を添えて、すみやかにEneWings国際デジタルデータサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
5 特定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行
(1)当社は、申込者又は契約者から要請があったときは、本サービスと一体的に利用する特定事業者等の電気通信サービスの利用に係る特定事業者等に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
(2)当社は、申込者又は契約者から要請があったときには、次のすべてに該当する場合に限り、当該契約者が支払を要する料金その他の債務及び本邦外契約者が支払を要する料金その他の債務(本邦外の電気通信事業者が定めるところにより支払いを要することとなった電気通信サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)について、当社又は本邦外の電気通信事業者のいずれか一方に対する一括支払の取り扱いを行います。
ア 本邦外の電気通信事業者の合意があること。イ 一括支払を行う支払い先を変更しないこと。
ただし、契約者から要請があり、一括支払の取扱いを廃止する場合は、この限りでありません。
(3)(2)の一括支払を当社に対して行う場合、本邦外の電気通信事業者に係る料金その他の債務は、当社が別に定める換算率により本邦通貨に換算するものとします。
6 利用状況の報告等
(1)当社、契約者から請求があったときには、当社が別に定めるところにより、本サービスの利用状況
についての報告等を行います。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その報告を受けたときは、当社が別に定めるところにより、郵送料等(実費)の支払を要します。
7 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)を いいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料 金 表
料金表
通則
(料金等の設定)
1 KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する本邦外の通信事業者との相互接続により提供する本サービス契約に係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と特定事業者の提供区間を合わせて当社が設定します。この場合、特定事業者に係る工事に関する費用については、その特定事業者の料金表の規定を準用した額とします。
2 本サービスの料金のうち、当社とKDDI株式会社またはKDDI株式会社が提携する本邦外の電気通信事業者が相互接続協定に基づき合意したものの料金は、この約款の規定にかかわらず、本サービスとその本邦外の電気通信事業者の電気通信サービスとを合わせて、その本邦外の電気通信事業者が定めるものとし、その本邦外の電気通信事業者の契約条件に定めるところによります。
3 2の場合において、本邦外の電気通信事業者が設定した料金については、その本邦外の電気通信事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その本邦外の電気通信事業者の契約条件に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
4 当社は、契約者がそのEneWings国際デジタルデータサービス契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
(月額料金の日割り)
5 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に本サービス契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(3)前各号の場合を除いて、料金月の初日以外の日に本サービスの品目変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4)第27条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(5)料金月の初日に本サービスの提供を開始し、その日にその本サービス契約の解除又は端末設備の廃止があったとき。
6 5の規定による月額料金の日割りは、料金月の日数により行います。この場合において、第27条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
9 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等支払の連帯責任)
10 共同契約を締結している本サービス契約者は、契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金の料金以外の債務に支払について、連帯責任があります。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別な事情がある場合は、8及び9の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月分以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)12に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額)
13 第27条(基本料等の支払義務)から第28条(手続きに関する料金の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金又は工事に関する費用については、この限りでありません。
(1)本邦外に係る基本料、接続付加料、端末設備使用料
(2)本邦外に係る登録料
(3)本邦外に係る工事費
(4)その他、消費税法の課税対象とならないもの
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のEneWings国際デジタルデータサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨をお知らせします。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
15 本サービスには最低利用期間があります。
16 契約者は、最低利用期間内に本契約の解除又は当社が別に定める付加機能の停止があった場合は、第 27 条(基本料等の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する基本料、付加機能利用料並びに端末設備使用料を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
第1表 料金 第1 基本料
1 適用
品目 | 内 容 |
56Kb/s | 56Kbit/sの符号伝送が可能なもの |
64Kb/s | 64Kbit/sの符号伝送が可能なもの |
128Kb/s | 128Kbit/sの符号伝送が可能なもの |
192Kb/s | 192Kbit/sの符号伝送が可能なもの |
256Kb/s | 256Kbit/sの符号伝送が可能なもの |
384Kb/s | 384Kbit/sの符号伝送が可能なもの |
512Kb/s | 512Kbit/sの符号伝送が可能なもの |
768Kb/s | 768Kbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
45Mb/s | 45Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
150Mb/s | 150Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
種 類 | 継続して利用する期間 | 基本料の減額(月額) |
(ア)3年利用 | 3年間 | 2(料金額)に規定する額に0.07を乗じて得た額 |
(イ)6年利用 | 6年間 | 2(料金額)に規定する額に0.11を乗じて得た額 |
基本料の適用については、第27条(基本料等の支払義務)の規定のほか、次の通りとします
区 分 | 内 容 |
品目等に係る料金の適用 | 当社は本サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目等を定めます。 備考 本邦外の電気通信事業者の取扱いにより、品目が制限されることがあります。 |
所属閉域グループに係る料金の適用 | 所属閉域グループに本サービスに係るポート相当を含む場合(ポート相当のみで閉域グループを構成する場合又はその閉域グループ内に当社が別に定める端末回線に係るポートを含む場合を除きます。)は、その所属閉域グループに係るポート相当の合計品目に応じて定まる接続付加料をその所属閉域グループの代表者に適用します。 ただし、その合計金額がその所属閉域グループに係るポートの合計品目より大きい場合は、ポートの合計品目を接続付加料に係る合計品目とします。 |
長期継続利用に係る基本料の適用 | ア 当社は契約者から当該契約に係るサービスについて、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本料については2(料金額)に規定する額から下表に規定する額を減額した額を適用します。この場合、長期継続利用には、下表の2種類があり、あらかじめ、いずれか1の種類を選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る基本料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(本契約の申込みと同時に長期継続利用の申込があ った場合は、そのポート等の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る基本料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、ポート等の利 用の一時中断があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るポート等について、当該契約の解除があった場合、所属閉域グループについて、接続付加料の適用がなくなった場合には、長期継続利用を廃止します。 |
オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続使用とするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類に係る長期継続利用期間が変更前の種類に係る長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができるものとします。 キ 前カの規定により、長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用に係る基本料については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用するものとします。この場合におい て、 変更後の種類に係る長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類に係る長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出することとします。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止を行った場合には、下表に規定する額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 |
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア)長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の基本料の額に0.35を乗じて得た額 |
2 料金額
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | |
56Kb/s又は64Kb/sのもの | 88,000円 | 90,000円 | 142,000円 |
128Kb/sのもの | 144,000円 | 178,000円 | 332,000円 |
192Kb/sのもの | 193,000円 | 321,000円 | 531,000円 |
256Kb/sのもの | 240,000円 | 442,000円 | 744,000円 |
384Kb/sのもの | 290,000円 | 547,000円 | 878,000円 |
512Kb/sのもの | 359,000円 | 669,000円 | 1,018,000円 |
768Kb/sのもの | 539,000円 | 989,000円 | 1,415,000円 |
1Mb/sのもの | 736,000円 | 1,361,000円 | 1,890,000円 |
1.5Mb/sのもの | 837,000円 | 1,566,000円 | 2,209,000円 |
2Mb/sのもの | 920,000円 | 1,770,000円 | 2,527,000円 |
45Mb/sのもの | 7,059,000円 | 13,581,000円 | 19,390,000円 |
150Mb/sのもの | 22,497,000円 | 43,283,000円 | 61,794,000円 |
1のポート相当ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
ゾーン4 | ゾーン5 | ゾーン6 | |
56Kb/s又は64Kb/sのもの | 180,000円 | 228,000円 | 380,000円 |
128Kb/sのもの | 396,000円 | 506,000円 | 820,000円 |
192Kb/sのもの | 688,000円 | 805,000円 | 1,045,000円 |
256Kb/sのもの | 973,000円 | 1,149,000円 | 1,449,000円 |
384Kb/sのもの | 1,081,000円 | 1,396,000円 | 2,127,000円 |
512Kb/sのもの | 1,257,000円 | 1,669,000円 | 2,423,000円 |
768Kb/sのもの | 1,822,000円 | 2,383,000円 | 2,866,000円 |
1Mb/sのもの | 2,482,000円 | 3,283,000円 | 3,899,000円 |
1.5Mb/sのもの | 2,938,000円 | 3,928,000円 | 4,690,000円 |
2Mb/sのもの | 3,393,000円 | 4,572,000円 | 5,480,000円 |
45Mb/sのもの | 26,034,000円 | 35,081,000円 | 42,048,000円 |
150Mb/sのもの | 82,970,000円 | 111,801,000円 | 134,004,000円 |
3 接続付加料に係るもの
所属閉域グループごとに月額
接続付加料に係る合計品目 | 料 金 額 |
64Kb/sまでのもの | 60,000円 |
64Kb/sを超え128Kb/sまでのもの | 120,000円 |
128Kb/sを超え192Kb/sまでのもの | 180,000円 |
192Kb/sを超え256Kb/sまでのもの | 231,000円 |
256Kb/sを超え384Kb/sまでのもの | 330,000円 |
384Kb/sを超え512Kb/sまでのもの | 385,000円 |
512Kb/sを超え768Kb/sまでのもの | 495,000円 |
768Kb/sを超え1Mb/sまでのもの | 550,000円 |
1Mb/sを超え9Mb/sまでのもの | 550,000円に、1Mb/sを超える1Mb/sまでごとに216,000円を加算した額 |
9Mb/sを超え10Mb/sまでのもの | 2,494,000円 |
10Mb/sを超え44Mb/sまでのもの | 2,494,000円に、10Mb/sを超える1Mb/sまでごとに116,000円を加算した額 |
44Mb/sを超え45Mb/sまでのもの | 6,554,000円 |
45Mb/sを超え99Mb/sまでのもの | 6,554,000円に、45Mb/sを超える1Mb/sまでごとに66,000円を加算した額 |
99Mb/sを超え100Mb/sまでのもの | 10,184,000円 |
100Mb/sを超えるもの | 10,184,000円に、100Mb/sを超える1Mb/sまでごとに44,000円を加算した額 |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第27条(基本料等の支払義務)及び第28条(手続きに関する料金の支払義務)の規定のほか、次の通りとします。
区 分 | 内 容 |
(1)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することが出来なかった場合の通信料金は次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することが出来る場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)が属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2ヶ月間以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2ヶ月間の実績を把握することが出来ない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料金のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
2 料金表
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込額) | |
ア エクストラネットサービス | 所属閉域グループに係るポートと、他の閉域グループに所属する加入契約回線等との間の通信を行うことができるもの | 1閉域グループごとに月額 | 1,000円 (1,100円) |
備考 | 本サービスの申込みにあたっては、通信を行う他の閉域グループのポートに係る品目並びに契約者の氏名をあらかじめ通知していただきます。 |
第3 端末設備使用料
1 適用
端末設備使用料の適用については、第27条(基本料等の支払義務)及び第28条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
ア 回線接続装置 | 本邦外に係る回線接続装置又はその他の端末機器については、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づき算定した額とします。 |
イ 屋内配線設備 | 本邦外に係る屋内配線設備については、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づき算定した額とします。 |
第4 工事費
1 適用
工事の区分 | 適 用 |
(ア)基本工事費 | 回線工事費、屋内配線工事費又は回線接続装 置工事費の支払いを要する場合に適当しま す。 |
(イ)当社契約者回線工事費 | 当社契約者回線の工事を要する場合に適用します。 |
(ウ)屋内配線工事費 | 当社が提供する配線設備の工事を要する場合に適用します。 a 当社契約者回線の終端からジャック又はローゼットまでの間の配線 b 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
(エ)回線接続装置工事費 | 当社が提供する回線接続装置の工事を要する場合に適用します。 |
(オ)回線接続等工事費 | EneWings国際デジタルデータサービス取扱所において当社契約者回線の接続等に係る工事を要する場合に適用します。 |
工事の区分 | 適 用 |
(ア)基本工事費 | 回線工事費、屋内配線工事費又は回線接続装 置工事費の支払いを要する場合に適当しま す。 |
(イ)端末回線工事費 | 端末回線の工事を要する場合に適用します。 |
(ウ)屋内配線工事費 | 当社が提供する配線設備の工事を要する場合に適用します。 a 当社契約者回線の終端からジャック又はローゼットまでの間の配線 b 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
(エ)回線接続装置工事費 | 当社が提供する回線接続装置の工事を要する場合に適用します。 |
工事費の適用については、第29条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなるポート等、ポート等に係る相互接続点若しくは網内接続点、端末回線若しくは当社契約者回線の終端、アクセスポイント又は付加価値ごとに適用します。 イ 当社契約者回線に係る工事費については、回線接続等工事費を除き、基本工事費と施行した工事に係る回線工事費、屋内配線工事費及び回線接続装置工事費を合計して算定します。 ウ 1の当社契約者回線に係る工事を施工する場合に、基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費又は回線接続工事費の支払いを要するときは、回線接続等工事費の支払いを要しません。 エ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の端末回線又は当社契約者回線に係る工事を施工する場合は、1の端末回線又は当社契約者回線を除く他の端末回線又は当社契約者回線に係る工事の部分については、基本工事費の支払いを要しません。 オ 本邦外に係る工事費は、当社が別に定める工事費を除き、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等の規定に基づき適用するものとします。 |
(2) 端末回線又は当社契約者回線に係る基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費、回線接続装置工事費及び回線接続等工事費の適用 | ア 当社契約者回線に係る基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費、回線接続装置工事費及び回線接続等工事費は、次の場合に適用します。 イ 端末回線に係る基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。 ただし、当社が別に定める端末回線については、基本工事費及び回線終端装置工事費のみを適用します。 |
(3) ポート等の品目の変更、ポート等の移転、他社接続回線接続変更、アクセス回線接続変更又は回線相互接続の場合の工事費の適用 | ポート等の品目の変更の工事費は、変更後の種類等、品目に対応する設備に関する工事について、ポート等の移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について、他社接続回線接続変更又はアクセス回線接続変更の場合の工事費は、接続変更先の取付けに関する工事について、回線相互接続の場合の工事費は、回線相互接続に関する工事について、それぞれ適用します。 ただし、ポートの移転が、相互接続協定に基づき相互接続点の所属場所を変更したことに伴うものである場合であって、同時に他の工事を施工しないとき、又は当社が端末回線若しくは当社契約者回線を収容するEneW ings国際デジタルデータサービス取扱所を変更したことに伴うものである場合であって、同時に他の工事の施工をしないときは、工事費の支払いを要しません。 |
(4) 付加機能の利用等の場合の工事費の適用 | 付加機能の利用等の場合の工事費は、付加機能の利用に係る請求その他の変更等に関する工事について、適用します。 |
(5) 接続休止があった本サービス又は付加機能を際会する場合の工事費の適用 | 接続休止があった本サービス又は付加機能を再開する場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 |
(6) ポート等の利用の一時中断の場合の工事費の適用 | ポート等の利用の一時中断が、当社又は契約者の責めによらない理由により当社契約者回線の提供ができなくなったことに伴うものである場合は、利用の一時中断及びその再取付に係る工事費の支払いを要しません。 |
(7) 同一のポートについて同時に2以上の工事を施工する場合の工事費の適用 | 同一のポートについて同時に2以上の工事の施工をする場合は、1のポートに係る相互接続点又は網内接続点、当社契約者回線、屋内配線、回線接続装置、アクセスポイント又は付加機能ごとに、それらの工事費のうち、 1の工事の工事費(工事費の額が異なるときは、最高額のものとします。)を適用します。 ただし、次に掲げる工事については、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用はないものとします。 ア 閉域グループの設定に関する工事 イ 閉域グループの経路制御の設定に関する工事(ただし、閉域グループの帯域制御の設定又は優先制御サービスの利用等に関する工事を同時に 行う場合は、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用があるものとします。) ウ 閉域グループの帯域制御の設定に関する工事(ただし、閉域グループの経路制御の設定又は優先制御サービスの利用等に関する工事を同時に行う場合は、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用があるものとします。) エ 優先制御サービスの利用等に関する工事(ただし、閉域グループの経路制御の設定又は閉域グループの帯域制御の設定に関する工事を同時に行う場合は、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用があるものとします。) |
2 工事費の額
(1)ポート等の設置等に係るもの
ポート等の設置、ポート等の品目の変更、ポート等の移転、端末設備の設置、回線相互接続、ポート等の利用の一時中断若しくは再取付、閉域グループの設定、閉域グループの経路制御の設定、閉域グループの帯域制御の設定、他社接続回線接続変更又はアクセス回線接続変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込額) |
ア ポート相当の設置、ポート相当の品目の変更、ポート相当の移転、回線相互接続又はポート相当の利用の一時中断若しくは再取付に関する工事 | 1のポート相当ごとに | 30,000円 | |
イ 閉域グループの設定に関する工事 | |||
(ア)ポートにより構成される閉域グ | 本サービスに係る1のポート | 3,000円 | |
ループに係るもの | ごとに | ||
(イ)ポート及びポート相当又はポー | 1のポート又は1のポート相 | 3,000円 | |
ト相当により構成される閉域グル | 当ごとに | ||
ープに係るもの | |||
ウ 閉域グループの経路制御の設定に関する工事 | 本サービスに係る1のポートごとに | 6,000円 | (6,600円) |
エ 閉域グループの帯域制御の設定に関する工事 | 本サービスに係る1のポートごとに | 6,000円 | (6,600円) |
第5 附帯サービスに関する料金等
1 適用
附帯サービスに関する料金については、次のとおりとします。
附帯サービスに関する料金の適用 | |
ア カスタマコントロール及びアクセスログに係るもの | 契約者がカスタマコントロールの提供及びアクセスログの提供を受ける場合、2(料金額)の規定にかかわらず、1のサフィックスごと又は1の登録料ごとに月額税抜額5,000円(税込額5,500円)の支払いを要します。 |
2 料金額
ア カスタマコントロールに係るもの
(ア) 利用料
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込額) |
カスタマコントロール | 1のサフィックス(カスタマコントロールを利用する契約者に係るユーザIDの「@」以下の部分をいいます。)ごとに月額 | 5,000円 (5,500円) |
(イ) 登録料
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込額) |
カスタマコントロール | 1の工事ごとに | 5,000円 (5,500円) |
料金表別表 ゾーン及び取扱い地域等
別表に定めるとおり
付 則
付則
(実施期日)
この約款は平成25年4月1日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成30年4月1日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は2020年4月1日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は2023年7月1日から実施します。
別表
ゾーン | 取扱い地域等 |
ゾーン1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、カナダ |
ゾーン2 | アイルランド、イタリア共和国、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王 国、オランダ王国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フランス共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国 |
ゾーン3 | イスラエル国、エストニア共和国、オーストリア共和国、ギリシャ共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国、ポーランド共和国、ルクセンブルク大公国、ルーマニア、ロシア連邦 |
ゾーン4 | シンガポール共和国、大韓民国、台湾、中華人民共和国(香港を除きます。)、香港 |
ゾーン5 | インド、インドネシア共和国、オーストラリア、タイ王国、ニュー・ジーランド、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、マレーシア |
ゾーン6 | アルゼンチン共和国、エクアドル共和国、エジプト・アラブ共和国、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、チリ共和国、プエルト・リーコ、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ペルー共和国、ボリビア共和国、南アフリカ共和国、メキシコ合衆国 |