Contract
カードローン契約書(当座貸越規定)
私は、株式会社ジャックスの保証(以下「保証会社」という)に基づき、xxx職員信用組合(以下「組合」という)とのカードローン取引(以下「本取引」という)において下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、本規定に基づく一切の債務につき責任を負います。
第 1 条(契約の成立)
1. この契約は、私からの申込みを組合が組合所定の審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。
第 2 条 (取引期間)
1. この契約に基づく取引期間は、契約成立日(組合がこの申込を承諾し、かつカードローン口座を開設したときにこの契約は成立するものとします。)からその 2 年後の応答日の属する月の末日(休日の場合はその翌営業日)までとします。教👉カードローンの場合は、卒業予定月をもって新規貸越は終了し、以降は返済のみとします。また、学校を退学するなど在学中でないことが判明した場合は、その時点で新規貸越が終了し以降返済のみとします。
ただし、契約期間満了日の前日までに組合から借主に取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に 2 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 組合から借主に、取引期間を延長しない旨の申出がなされた場合には、次のとおりとします。
⑴ 借主は、直ちにローンカードを組合に返却します。
⑵ 借主は、期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越は受けないものと
します。
⑶ 貸越元利金は、この契約の各条項に従って返済し、貸越元利金が完済された日をもってこの契約は当然に解約されるものとします。
⑷ 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日をもってこの契約は当然に解約されるものとします。
第 3 条 (取引方法)
1. この契約によるカードローン取引は、当座貸越取引のみとし、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. 借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して払戻す方法により当座貸越を受けるものとします。
3. 借主は、第 4 条に定める貸越極度額を超えない範囲内で繰返し当座貸越を受けることができるものとします。
4. ローンカード、現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます。)等の自動機の取扱いについては、別に定めるローンカード規定によります。
5. 借主は、第 7 条の定例返済のため、借入要項記載の返済用預金口座(以下「返済
用口座」といいます。)に毎月約定返済日までに、給与控除により返済金相当額を預入するものとします。
第 4 条 (貸越極度額)
1. 貸越極度額は、表記のとおりとします。
2. 第 5 条に定める貸越利息の元金組入れによって前項の貸越極度額を超えた場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
第 5 条 (利息・損害金)
1. 貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、組合所定の利率によって計算のうえ、毎月 20 日に貸越元金に組入れるものとします。
利息の計算は平年・うるう年に関係なく、(貸越元金×日数×利率)/365 の算式により行うものとします。
2. 組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、支払うべき元金に対し年
14.6%の利率により、1 年を 365 日として日割計算します。第 6 条 (借入利率の変更)
1. 借入要項記載の利率は、組合の新長期プライムレートを基準金利として、基準金利の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により組合所定の基準金利が廃止された場合には、基準金利に代え、組合は一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意するものとします。
2. 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 4 月 1 日と 10 月 1 日(休日の場合あ翌営業日)を基準日として行い、毎年基準日(借入日が毎年基準日以降の場合には借入日)における基準金利と当年基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
3. 前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日の属する年の 6 月と 12 月の約定返済日の翌日とします。
4. 組合所定の基準金利および利率の変更の内容は、組合の本店に掲示するものとします。
5. フリーカードローン、教👉カードローンをお申込みの時点で、当組合住宅ローンのお借入がある方は、フリーカードローンプレミアム、教👉カードローンプレミアムとして金利の優遇が受けられます。ただし、カードローン契約後、当組合住宅ローンを他金融機関に借換された場合は、金利優遇の適用がなくなります。
第 7 条 (定例返済)
1. 借主は、毎月 20 日に借入要項記載の毎月返済額を返済するものとします。
2. 前項にかかわらず、約定返済日における当座貸越残高が約定返済額に満たない場合には、その当座貸越残高の全額を返済するものとします。
第 8 条 (自動引落し)
1. 前条による返済は、自動引落xx方法によるものとし、借主は約定返済日までに 返済金相当額を給与控除により借入要項記載の返済用口座に預け入れておくものとします。なお、ローンカード利用の有無に関わらず定額返済金額を給与控除するものとします。
2. 組合は、約定返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用口座から払い戻しのうえ毎回の返済にあてます。ただし、返済用口座の残高が毎回の返済金相当額に満たない場合には、返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。この場合、組合は遅延している返済額が全額返済されるまでは、第 3 条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします。
3. 毎回の返済金相当額の預け入れが約定返済日より遅れた場合には、組合は毎月返済金相当額および損害金について前項と同様の取扱いができるものとします。
第 9 条 (臨時返済)
1. 借主は、第 7 条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2. 前項の臨時返済金は、第 8 条の自動引落しによらず、借主が直接組合の店頭に申し込むか、現金自動預金支払機を使用する方法によります。
第 10 条 (諸費用の返済用口座からの自動引落し)
1. この契約の締結に際し、借主が負担すべき印紙代等の費用は、組合所定の日に普 通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用口座から払い戻しのうえ、費用の支払いにあてられるものとします。
第 11 条 (期限前の全額返済義務)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、組合から事前の通知なしに直ちに本契約を解約できるものとします。
⑴ 借主が第 7 条に定める返済を遅延し、3 ヵ月目の返済日に至るも返済しなかったとき。
⑵ 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑶ 借主が有する組合の預金その他の債権について、仮差押、または差押の命令が発せられたとき。
⑷ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑸ 借主が破産、民事再生手続開始の申立てをしたとき、または申立てを受けたと
き。
⑹ 相続の開始があったとき。
⑺ 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって組合
に借主の所在が不明となったとき。
⑻ 借主が退職したとき、または組合員の資格を喪失したとき。
2. 次の場合には、借主は組合からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合組合からの通知によって本契約を解約できるものとします。
⑴ 借主が組合に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
⑵ 借主が給与控除等により返済用口座に入金された、返済金相当額を引き出し
たとき。
⑶ 借主が返済用口座の解約手続をしたとき。
⑷ 借主がこの契約によるカードローン取引に関し、組合に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑸ 借主が債務超過になったと認められるとき、その他債権保全を必要とする相当な事由が生じたとき。
⑹ 借主が反社会的勢力に該当したとき。第 12 条 (減額・増額・中止・解約)
1. 前条各項の事由があるときは、組合は、あらかじめ通知することなくいつでも貸越極度額を減額し、毎月返済額を増額のうえ貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
毎月返済額を増額するときには、組合は、あらかじめ通知することなく給与控除の金額を増額することができるものとし、借主は、これに同意するものとします。
2. 借主は、いつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は組合所定の手続により組合に通知するものとします。
3. 前 2 項によりこの契約が解約された場合、借主は、直ちにローンカードを返却し貸越元利金を返済するものとします。また、第 1 項により、貸越極度額を減額した場合にも、借主は、直ちに減額後の極度額を超える金額を支払うものとします。
第 13 条 (組合からの相殺)
1. 組合は、この契約による債務の期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したときは、この契約による債務と、借主の組合に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、事前の通知・所定の手続きを省略し、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日として、日割で計算するものとします。
第 14 条 (借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の組合に対する預金等の
債権とを、この契約による債務の返済期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2. 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺計算を実行する日は借入要項に定める返済日とし、預金等の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに組合に提出するものとします。
3. 第 1 項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 15 条 (債務の返済等にあてる順序)
1. 組合から相殺をする場合に、この契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、組合は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、組合がそれを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一部でも返済の遅延が生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4. 第 2 項のなお書または第 3 項によって組合が指定した借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 16 条 (代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失・滅失または損傷した場合には、組合の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとし、借主は、組合の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 17 条 (印鑑照合)
組合が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類・印章について、偽造・変造・盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第 18 条 (費用の負担)
借主に対する権利の行使もしくは保全に関する費用は、借主が負担することと
します。
第 19 条 (届出事項)
1. 借主は、退職しようとするとき、所属が変更となったとき、または氏名、住所、
印鑑、電話番号、その他組合に届け出た事項に変更があったときは、直ちに組合に書面で届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったため、組合が最後に届出のあった氏名・住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 20 条 (報告および調査)
1. 借主は、組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 前項の信用状態について、重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は組合から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第 21 条 (契約の変更)
1. この契約の内容を変更する場合(第6 条1 項により利率が変更される場合を除く)、組合は変更内容および変更を私に通知(組合店頭の掲示を含む)するものとします。私は、変更日以降は変更後の契約内容にしたがい本取引を行います。
2. 前項のほか、組合は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、この契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、組合のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、この契約を変更できるものとします。
⑴ 契約内容が借主の一般の利益に適合するとき。
⑵ 変更の内容が本取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 22 条 (合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じたときは、組合の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条 (新規加入の出資金について)
新規組合員及び増口分の出資金は初回の給与控除により作成します。第 24 条 (反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的また第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難される関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続する事が不適切である場合には、借主は組合からの請求があり次第、本契約に対する債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、組合に何らの請求をしません。
また、組合に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
以 上