三条市(以下「甲」という。)と株式会社KLC(以下「乙」という。)は、三条市内において、三条市空き家・空き地バンク(以下、「空き家バンク」という。)に登録され ているものの、立地や物件の状態等の条件により売却又は賃貸につながらないなどの利活用が困難な空き家及び空き地(以下、「利活用困難建物・土地等」という。)の所有者 及び相続人(以下、「所有者等」という。)にとっての課題解決の手段を増やすことで、利活用困難建物・土地等の流通を更に促進するため、次のとおり協定を締結する。
三条市における利活用困難建物・土地等の流通促進に係る連携協定書
三条市(以下「甲」という。)と株式会社KLC(以下「乙」という。)は、三条市内において、三条市空き家・空き地バンク(以下、「空き家バンク」という。)に登録されているものの、立地や物件の状態等の条件により売却又は賃貸につながらないなどの利活用が困難な空き家及び空き地(以下、「利活用困難建物・土地等」という。)の所有者及び相続人(以下、「所有者等」という。)にとっての課題解決の手段を増やすことで、利活用困難建物・土地等の流通を更に促進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 利活用のためには新たに整備費用を負担する必要があるなどの理由から、利活用困難建物・土地等は資産価値が低い傾向にあり、空き家バンク事業において連携する不動産事業者から仲介を断られる、又は利活用希望者が見付からないことが多いため、本協定により、甲及び乙の相互の連携、協力のもと、利活用困難建物・土地等の流通を促進し、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりや地域活性化に資することを目的とする。
(連携、協力事項)
第2条 甲及び乙は、第1条の目的を実現するため、次に掲げる事項について、連携、協力して取り組むものとする。
(1) 利活用困難建物・土地等の適正管理等に係る所有者等への意識啓発、相談に関すること
(2) 利活用困難建物・土地等の発生予防や適正管理に関すること
(3) 利活用困難建物・土地等の流通及び活用の促進に関すること
(4) 利活用困難建物・土地等の権利関係に関すること
(5) 三条市の空家等対策に係る情報の共有及び発信に関すること
(6) その他、第1条の目的を実現するために必要な事項に関すること
2 前項各号に関し、三条市内において乙が利活用困難建物・土地の売買、賃貸等を行うに当たっては、市内不動産事業者への影響に十分配慮した中で業務を行うよう努めることとする。
3 甲は、乙自らが行った業務に起因する第三者との争訟について、一切責任を負わない。
(連絡会の開催)
第3条 甲及び乙は、前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、必要に応じて連絡会を開催し、情報の共有等に努めるものとする。
2 連絡会の運営その他必要な事項に関しては、甲及び乙が協議の上、別途定めるものとする。
(秘密保持)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく取組を通じて知り得た秘密について、本協定の期間中はもとより本協定の終了後も第三者に漏えいしてはならない。ただし、事前に本人の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りではない。
(協定の解除)
第5条 甲は、乙がこの協定による業務を行わず、事業に支障をきたした場合は、本協定を解除することができるものとする。
2 甲は、前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除し、又は打ち切ることができる。
⑴ その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
⑷ その役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
⑹ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(個人情報の複製等の制限)
第6x xは、本事業の実施に際して知り得た個人情報について、事前に甲の承諾を得ることなく、本事業遂行以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならない。
(個人情報の安全管理措置)
第7条 乙は、本事業の実施に際して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止のために、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人情報の漏えい等の事案発生時における対応)
第8条 乙は、本事業において取り扱う保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を直ちに甲に報告しなければならない。
(協定終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第9条 乙は、協定解除等により、本事業に係る個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従わなければならない。
(著作権の帰属)
第10x xが単独で制作する情報及び広告に係る著作権は乙に帰属し、甲が他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
2 甲の提供情報に係る著作権は甲に帰属し、乙が他の媒体への転載、引用等を行う場合には、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第11条 甲及び乙は、本協定により生ずる権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(法令の厳守)
第12 条 本事業の実施に当たり、甲乙は、関係法令を遵守するものとする。
(合意管轄裁判所)
第13 条 本協定に係る訴訟は、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(有効期間)
第14 条 本協定の有効期間は、締結の日から令和6年3月31 日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の日までに甲又は乙のいずれかから何らかの申し出がない場合は、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第15 条 本協定に定めのない事項、本協定の内容変更が必要な事項又は本協定に疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本電磁的記録に当事者双方電子署名を行い、それぞれ保有する。令和5年7月1日
x xxxxxxxx0xx0x0x三条市
代表者 三条市長 x x x
x xxxxxxxxxx00 x0xxxxxxxxxx00 xx
株式会社KLC
代表取締役 x x x x