そこで、本事業を実施するために、甲は乙と次のとおり契約を締結する。なお、この仮契約はPFI 法第9 条の規定による市議会の議決を経たときに本契約として効力を発する。従って、以下にいう「本契約の締結日」とは、かかる市議会の議決の日をいう。
xx市新港学校給食センター整備事業
特定事業契約書(案)
xx市
株式会社(SPC名)
平成 20 年[ ]月[ ]日
目 次
第1章 総則 1
(目的及び解釈) 1
(公共性及び乙による事業の趣旨の尊重) 1
(事業日程) 2
(本事業の概要) 2
(規定の適用関係) 2
(契約保証金) 2
(乙の資金調達) 2
第2章 「本件土地」の使用貸借 3
(「本件土地」の使用貸借) 3
(使用貸借の目的) 3
第3章 「本件施設」の設計 3
(「本件施設」の設計) 3
(設計の変更) 4
(「設計図書」の提出) 5
第4章 「本件施設」の建設 5
(「本件施設」の建設) 5
(施工計画書等) 5
(第三者の使用) 6
(工事監理者) 6
(「本件施設」の建設に関する許認可及び届出等) 7
(建設場所の管理) 7
(工事用電力等) 7
(建設に伴う各種調査) 7
(「本件施設」の建設に伴う近隣対策) 8
(甲による説明要求及び建設現場立会い等) 8
(中間確認) 9
(完工検査) 9
(甲による「本件施設」の完工確認) 9
(甲による「本件施設」の運営・維持管理体制確認) 10
(甲による業務体制確認) 10
(工期の変更) 11
(工期の変更による費用負担) 11
(建設工事中に乙が第三者に及ぼした損害) 11
(「不可抗力」による損害) 12
第5章 「本件施設」の賃貸借 12
(「本件施設」の賃貸借) 12
(「本件施設」賃貸借の期間) 12
第6章 「本件施設」の維持管理及び運営 12
(「委託業務」) 13
(第三者の使用) 13
(モニタリング) 14
(第三者に及ぼした損害等) 14
(「維持管理業務計画書」の提出) 15
(「本件施設」の補修・修繕) 15
(報告等) 15
(日誌・報告書等) 15
(法令等の遵守) 16
(「運営業務計画書」の提出) 16
(管理責任者) 16
(調理義務) 17
(食中毒等) 17
第7章 「サービス購入料」の支払い 18
(「サービス購入料」) 18
(「業務報告書」の提出) 18
(「サービス購入料」の支払手続) 19
(「サービス購入料」の減額) 19
(「サービス購入料」の返還) 19
(「サービス購入料」の調整) 19
第8章 「本件施設」の譲渡 20
(「本件施設」の譲渡) 20
(譲渡前検査) 20
(乙による協力) 21
(瑕疵担保責任) 21
第9章 契約期間及び契約の終了 21
(契約期間) 21
(乙の債務不履行等による契約の早期終了) 22
(「完工前」の解除) 23
(「完工後」の解除) 24
(甲の債務不履行) 25
第10章 法令変更 26
(通知の付与) 26
(協議及び追加費用の負担) 26
(契約の終了) 26
第11章 「不可抗力」 28
(通知の付与) 28
(協議及び追加費用の負担) 28
(契約の終了) 28
第12章 関係者協議会 28
(関係者協議会の設置) 29
第13章 その他 29
(公租公課の負担) 29
(損害賠償) 29
(「本件施設」の譲渡等) 30
(新株発行等) 30
(決算報告書の提出) 30
(乙の解散) 31
(xxすべき保険) 31
(銀行団との協議) 31
第14章 雑則 31
(「本件施設」の見学者対応) 31
(協議) 31
(請求、通知等の様式その他) 31
(契約上の地位の譲渡) 32
(秘密保持) 32
(個人情報の保護) 32
(準拠法) 32
(管轄裁判所) 32
(定めのない事項) 33
前 文
xx市(以下「甲」という。)は、xx市新港学校給食センター整備事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たり、より効率的な事業の実施を図るとともに、民間が有する食品衛生等に関するノウハウを活用し、より豊かで安全な学校給食の実現を図るため「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年
法律第 117 号)に従い、「本件施設」の設計、建設、運営、維持管理を民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
甲は、本事業の「入札説明書等」に従い総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行った「入札参加者グループ」を落札者として選定した。
当該「入札参加者グループ」は、「入札説明書等」に従い本事業を実施するために特別目的会社たる株式会社[事業者の設立した株式会社の名称が入ります](以下「乙」という。)を設立した。
そこで、本事業を実施するために、甲は乙と次のとおり契約を締結する。なお、この仮契約はPFI 法第9 条の規定による市議会の議決を経たときに本契約として効力を発する。従って、以下にいう「本契約の締結日」とは、かかる市議会の議決の日をいう。
仮契約締結後に市議会の議決が得られなかった場合、本契約は無効となり、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とする。
第1章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる引用符つきの語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
(公共性及び乙による事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本事業が給食センターの維持管理及び学校給食の調理及び提供を含む点で公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、かかる趣旨を尊重
するものとする。
2 甲は、本事業が乙によって実施されることを十分理解し、法律の範囲内で地方自治の本旨に従いかかる趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本事業は、別紙 2 として添付する日程表に従って実施する。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、「本件施設」の設計、建設、賃貸、維持管理、運営及び「本件施設」の甲に対する譲渡、並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 「本件施設」の名称は「xx市新港学校給食センター」とする。
(規定の適用関係)
第5条 乙は、本事業を、本契約、「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に従って遂行するものとする。ただし、これらの内容に相違のある場合は、本契約、「入札説明書等」及び「入札参加者提案」の順に優先して適用されるものとする。質問回答の内容は、質問対象の書類と一体をなすものとする。
2 「入札参加者提案」と「入札説明書等」の一部である「要求水準書」の内容に差異がある場合は、「入札参加者提案」に記載されたサービスの水準が「要求水準書」に記載されたサービスの水準を上回るときに限り、「入札参加者提案」が優先して適用されるものとする。
3 「入札参加者提案」と乙が作成し甲に提出した「本件施設」の「設計図書」の内容では、「設計図書」が優先して適用されるものとする。
(契約保証金)
第6条 乙は、本契約の締結と同時に入札説明書及びxx市契約規則に従って契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし、乙が「本件施設」の工事に関して、自ら又は「建設企業」をして、建設費の 10%に相当する額について、甲又は乙を被保険者とする履行保証保険のxx又はこれと同等の保証契約を締結させる場合、これを免除する。なお、乙を被保険者とする履行保証保険を締結する場合は、乙の費用において、乙の保険金請求権に甲の質権を設定しなければならない。
(乙の資金調達)
第7条 本事業の実施に関連する一切の費用は、本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、全て乙が負担するものとし、また、乙が本契約の履行に必要な費用を確保
するための資金調達は、全て乙が自己の責任において行うものとする。
第2章 「本件土地」の使用貸借
(「本件土地」の使用貸借)
第8条 甲は、別紙 3 の様式及び内容の契約(以下「本件使用貸借契約」という。)を別途乙と締結することにより、「本件土地」を無償で乙に対し貸し渡すものとし、平成 21 年 10 月 1 日までに、「本件土地」を「本件使用貸借契約」で規定された状態で乙に引き渡すものとする。ただし、甲は、防災無線及び工業用水等の確保のために「本件土地」内で必要となる土地を、「本件土地」を乙に引き渡した後も必要な範囲で使用することができる。
2 「本件土地」の使用貸借の期間は、前項に従い甲が乙に「本件土地」を引き渡した日から、平成 37 年 9 月 30 日までとする。
3 甲は、前項に定める使用貸借の期間中、「本件土地」を第三者に譲渡又は賃貸することができない。
4 乙は、第 1 項に従い引渡しを受ける前に「本件土地」を使用するときは、甲の許可を得なければならない。
(使用貸借の目的)
第9条 前条に定める使用貸借は、本事業の実施のための「本件施設」の建設及び所有を目的とし、乙は、かかる目的の範囲内においてのみ「本件土地」を使用するものとする。
2 乙が前項に規定する目的以外の用途に「本件土地」を使用した場合、又は乙が「本件施設」を第三者に譲渡若しくは賃貸した場合、本契約に基づく使用貸借は直ちに終了するものとする。
第3章 「本件施設」の設計
(「本件施設」の設計)
第10条 乙は、本契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約(設計協議において甲乙で合意した事項は本契約の一部とみなす。第 3 章及び第 4 章において同じ。)、「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に基づき、甲と協議の上、「本件施設」の設計を実施するものとする。なお、本契約締結以前において、甲と「入札参加者グループ」との間で既に「本件施設」の設計に関して協議が開始されている場合、甲及
び乙は、かかる協議の結果を引き継ぐものとする。
2 乙は、「本件施設」の設計を「設計企業」に委託し又は請け負わせることができる。
3 「設計企業」は前項により乙から委託を受け又は請負った業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
4 「設計企業」が第2項により乙から委託を受け又は請け負った業務の一部について「設計企業」以外の第三者に委託し又は下請人を使用する場合には、事前にかかる第三者の商号、住所その他甲が必要と定める事項を甲に対して提出し、甲の承認を得るものとする。当該第三者を変更する場合も同様とする。
5 「設計企業」への設計の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、「設計企業」その他「本件施設」の設計に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
6 乙は、「本件施設」の設計の進捗状況に関して、定期的に甲と打ち合わせを行うものとする。
(設計の変更)
第11条 甲は、必要があると認める場合、書面により工期の変更を伴なわず「入札参加者提案」の範囲を逸脱しない程度の「本件施設」の設計変更(設計条件の変更も含む。以下同じ。)を乙に対して求めることができる。ただし、甲の設計変更の提案が、法令若しくは所轄官庁の指導、要綱等の変更による場合は、工期の変更を行わないこと又は「入札参加者提案」の範囲を逸脱しないことを要しない。甲の設計変更の提案がある場合、乙は、当該変更の当否を検討し、甲に対して 10「開庁日」以内にその結果を通知するものとする。甲は、乙の検討結果を踏まえ、当該設計変更の要否を決定して乙に通知するものとし、乙は、かかる甲の設計変更の通知に従うものとする。
2 前項に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的に生ずる費用の増減(設計費用及び建設費用のほか、将来の維持、修繕及び更新に係る費用の増減、並びに金融費用を含むが、合理的な範囲に限られる。以下、本条において同じ。)が発生したときは、当該増減は甲に帰属させるものとし、「サービス購入料」の改定により、当該増減を反映させるものとする。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、「本件施設」の設計変更を行うことはできないものとする。
4 前項に従い乙が甲の事前の承諾を得て「本件施設」の設計変更を行う場合、当該 変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担するものとする。
5 甲が乙に対して工期の変更を伴う設計変更又は「入札参加者提案」の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、甲及び乙は、その当否について協議するものとする。なお、本項による設計変更により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的に生ずる費用の増減が発生したときは、当該増減は甲に帰属させるものとし、
「サービス購入料」の改定により、当該増減を反映させるものとする。
(「設計図書」の提出)
第12条 乙は、「本件施設」の設計が完成した段階で、速やかに「設計図書」を甲に対して提出するものとする。
2 「設計図書」と本契約、「入札説明書等」(当該図書の提出時までに行われた甲乙の打ち合わせにおける協議内容を含む。以下同じ。)又は「入札参加者提案」の間に不一致があることが判明した場合、甲は、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知するものとする。なお、甲は、上記不一致がないことを確認した場合には、その旨を乙に対して通知するものとする。
3 乙が前項に規定する通知を受領した場合、乙は、速やかに当該不一致を是正し、甲の確認を経るものとする。なお、当該是正は、乙の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これによる工期の変更は第 28 条第 1 項及び第 29 条第 2 項の規定に従うものとする。ただし、乙は、「設計図書」と本契約、「入札説明書等」又は「入札参加者提案」の間に不一致がある旨の甲の判断に対して意見を述べることができ、甲がかかる乙の意見に理由があると認めた場合には、乙は、甲の通知に従うことを要しないものとする。
4 甲は、甲が第 10 条第 4 項に規定する進捗状況に関して打ち合わせを行ったこと、
本条第 1 項に規定する「設計図書」を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する通
知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、
「本件施設」の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第4章 「本件施設」の建設第1節 総則
(「本件施設」の建設)
第13条 乙は、本契約、「入札説明書等」、「入札参加者提案」及び第 14 条第 1 項の規定により乙が甲に提出する施工計画書(工事全体工程表を含む。)に従い「本件施設」の建設工事を実施するものとする。
2 仮設、施工方法その他「本件施設」を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めるものとする。
(施工計画書等)
第14条 乙は、「本件施設」の着工前に施工計画書(工事全体工程表を含む。)を作成し、甲に対して提出するものとする。
2 乙は、別途甲との間の協議により定める期限までに月間工程表を作成し、甲に対して提出するものとする。
3 乙は、「入札説明書等」、工事全体工程表及び月間工程表記載の日程に従い、「本件施設」の建設に着工し、工事を遂行するものとする。
4 乙は、「本件施設」の工期中、工事現場に工事記録を整備するものとする。
(第三者の使用)
第15条 乙は、「本件施設」の建設を「建設企業」に委託し、又は請け負わせることができる。
2 「建設企業」は前項により委託を受け又は請負った業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
3 「建設企業」が第 1 項により乙から委託を受け又は請け負った業務の一部について「建設企業」以外の第三者に委託し又は下請人を使用する場合には、事前にかかる第三者の商号、住所その他甲が必要と定める事項を甲に対して提出し、甲の承認を得るものとする。当該第三者を変更する場合も同様とする。
4 「建設企業」への建設工事の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、
「建設企業」その他「本件施設」の建設に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
5 乙は、「本件施設」の建設工事において「本件施設」の施工に関わる下請人等に関する情報を提供するために、「本件施設」の施工体制に係る事項を甲に報告するものとし、甲に報告した事項に変更、追加等が生じた場合には、速やかにかかる変更、追加等について甲に報告しなければならない。
(工事監理者)
第16条 乙は、「本件施設」の建設に着工する前に、「工事監理企業」を建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 5 条の 4 第 2 項に規定する工事監理者として設置し、設置後速やかに甲に対して設置の事実を通知するものとする。
2 乙は、工事監理者をして、「要求水準書」に基づく工事監理を行わせるものとする。
3 甲は、乙を通じて工事監理者に適宜報告を求めることができるものとする。
4 乙は、工事監理者をして、甲に対し、「本件施設」の建設工事について「要求水準書」に従い定期的に報告を行わせるものとする。
5 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、前 3 項の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
(「本件施設」の建設に関する許認可及び届出等)
第17条 乙は、甲の単独申請に係るものを除き、「本件施設」の建設に関する本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可を、自己の費用と責任において取得するものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は、乙による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
3 甲が乙に対して協力を求めた場合、乙は、甲による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(建設場所の管理)
第18条 第 32 条第 1 項の規定による「本件施設」の賃貸借の開始のときまで「本件施設」の建設場所の管理は、乙が善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。
(工事用電力等)
第19条 乙は、「本件施設」の建設に必要な工事用電力、工事用水、ガス等のユーティリティを、自己の費用と責任において調達するものとする。
(建設に伴う各種調査)
第20条 乙は、自己の費用と責任において、「本件施設」の建設のために必要な測量及び地質調査を行うものとする。
2 乙が前項に従い実施した測量及び地質調査の不備、誤謬等から発生する責任は、乙がこれを負担するものとする。なお、xは当該不備、誤謬に起因して発生する追加費用を負担しない。
3 乙が「本件土地」の引渡しを受ける前に「本件施設」の建設に伴う各種調査を行う必要がある場合、乙は、甲に事前に連絡し、その承諾を得た上でこれを実施するものとする。
4 乙が第 1 項又は第 3 項の調査を行った結果、「本件土地」に瑕疵(土壌の汚染、不発弾、遺跡等により建設工事に支障をきたす状態を含むが、本事業の事業者選定手続において甲が公表した「本件土地」に関する資料から推認されるものを除く。)があることが判明した場合、又は甲が本事業の事業者選定手続において甲が公表した「本件土地」に関する資料から合理的に推認される地層断面と実際の地層断面が著しく異なっていた場合、甲は、乙に発生した合理的な追加費用(設計費用及び直接工事費のほか、将来の維持、修繕及び更新に係る費用、並びに金融費用を含むが、合理的な範囲に限る。)を負担するものとする。
(「本件施設」の建設に伴う近隣対策)
第21x xは、自己の責任と費用において、「要求水準書」に従い「本件施設」の建設工事についての近隣説明等を行うものとする。また、乙は、自己の費用と責任において、騒音、臭気、光害、粉塵発生、交通渋滞その他「本件施設」の建設工事が近隣住民の生活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 前項に定める近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は、乙に対して、必要に応じて協力するものとする。
3 本事業を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動及び訴訟については、甲が責任を負うものとする
第2節 甲による確認
(甲による説明要求及び建設現場立会い等)
第22条 甲は、「本件施設」の建設状況その他について、乙に事前に通知した上で、xxは「建設企業」に対してその説明を求めることができるものとし、また、建設現場において建設状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する建設状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また「建設企業」をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前 2 項に規定する説明又は確認の結果、建設状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」を逸脱していることが判明した場合、xは、乙に対してその是正を求めるものとし、乙は、これに従うものとする。ただし、乙は、建設状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」を逸脱しているという甲の判断に対して意見を述べることができ、甲がかかる乙の意見に理由があると認めた場合には、乙は、甲の要請に従うことを要しないものとする。
4 乙は、工期中に乙が行う「本件施設」の検査又は試験のうち主要なものについて、事前に甲に対して通知するものとする。なお、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 乙は、「本件施設」の建設の進捗状況に関して、甲の要請に応じ適宜報告を行うものとする。
6 甲は、本条に規定する説明若しくは確認の実施又は報告の受領それ自体を理由として、「本件施設」の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第23条 「本件施設」が「設計図書」に従い建設されていることを確認するために、甲は、工期中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 甲は、前項に規定する中間確認の実施それ自体を理由として、「本件施設」の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、建設状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合、xは、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。ただし、乙は、建設状況が本契約、
「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱しているという甲の判断に対して意見を述べることができ、甲がかかる乙の意見に理由がある認めた場合には、乙は、甲の要請に従うことを要しないものとする。
第3節 完工等
(完工検査)
第24条 乙は、自己の費用と責任において、「本件施設」の完工検査及び「備品」の検査を行うものとする。乙は、「本件施設」の完工検査及び「備品」の検査の日程を事前に甲に対して通知するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完工検査及び「備品」の検査に立会うことができる。ただし、甲は、完工検査及び「備品」の検査への立会いの実施それ自体を理由として、何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、完工検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対して、完工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告するものとする。
(甲による「本件施設」の完工確認)
第25条 甲は、乙から前条第 3 項に定める報告を受けた場合、20「開庁日」以内に、
「入札説明書等」に従い別紙 4 に記載する事項に関する完工確認を実施するものとする。
2 完工確認の結果、「本件施設」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。ただし、乙は、「本件施設」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱しているという甲の判断に対して意見を述べることができ、甲がかかる乙の意見に理由があると認めた場合には、乙は、甲の要請に従うことを要しないものとする。
3 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から 20「開庁日」以内に、再完工確認を実施するものとする。当該再完工確認の結果、「本件施設」の状況がなおも本契約、
「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが
判明した場合の取扱いは、前項及び本項の定めるところに準じるものとする。
4 甲は、前 3 項の完工確認又は再完工確認の結果、「本件施設」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」及び「入札参加者提案」の内容を逸脱していないと認めた場合、完工確認書を速やかに乙に交付する。乙は、平成 22 年 6 月末日までに完工確認書の交付を受けなければならない。
(甲による「本件施設」の運営・維持管理体制確認)
第26条 乙は、「委託業務開始日」に先立ち「委託業務」の実施に必要な人材を確保し、かつ、「委託業務」の実施に必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、本契約、「入札説明書等」、「業務計画書」及び「入札参加者提案」に従って
「委託業務」を実施することが可能となった時点において甲に対してその旨を通知するものとする。
3 甲が乙から前項に規定する通知を受けた場合、甲は、乙に対して、「委託業務」の実施体制を確認するため、「本件施設」の設備等の試稼動及び調理業務のリハーサル等を求めることができる。本項による確認の結果、「委託業務」の実施体制が本契約、
「入札説明書等」、乙がすでに甲に提出した「業務計画書」又は「入札参加者提案」で必要とされる条件を満たしていないと甲が合理的に判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができる。
4 前項に規定する「本件施設」の設備等の試稼動及び調理業務のリハーサル等は、乙の責任及び費用により行うものとする。
(甲による業務体制確認)
第27条 甲が、乙の「委託業務」の実施体制確認を完了し、かつ、乙が別紙 5 に記載する種類及び内容を有する保険に加入し、又は「建設企業」もしくは乙が「委託業務」を受託するものに加入させ、その保険証書の写しを別紙 6 に記載する竣工図書と共に甲に対して提出した場合、甲は、当該確認を行った日又は当該文書の提出があった日のいずれか遅い日から 10「開庁日」以内に、乙に対して「業務体制確認書」を交付するものとする。
2 乙は、「委託業務開始予定日」の前日までに「業務体制確認書」の交付を受けなければならない。ただし、第 28 条に従い工期変更がなされた場合には、実際に業務を開始する日の前日までに「業務体制確認書」の交付を受けなければならない。
3 乙は、前項に規定する甲の「業務体制確認書」を受領するまでの間、第 32 条第 1項に基づき「本件施設」を甲に貸し渡すことはできないものとする。
4 甲は、第 1 項に規定する「業務体制確認書」を交付したことを理由として、「本件施設」の建設、維持管理及び運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する「委託業務」が本契約、「入札説明書等」、「業
務計画書」及び「入札参加者提案」の仕様若しくは水準を満たさなかった場合において、甲が「業務体制確認書」の交付を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第4節 工期の変更等
(工期の変更)
第28条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、甲と乙は、協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 「不可抗力」又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として乙が工期の変更を請求した場合、甲と乙は、協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前 2 項において、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工期の変更による費用負担)
第29条 甲の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で、かつ、第 32 条第 1項に基づき「本件施設」の甲への貸し渡しが「委託業務開始予定日」よりも遅れた場合は、甲は、当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用(直接工事費のほか、維持管理に係る費用及び金融費用を含む。)に相当する金額を乙に対して支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で、かつ、「本件施設」の甲への貸し渡しが「委託業務開始予定日」よりも遅れた場合は、乙は、遅れた日数につき、
「本件施設」の設計費、工事監理費及び建設工事費(「備品」等の整備費を含む。)の合計額に対する年 5%の割合による金額を日割り計算にて甲に支払うものとする。
3 「不可抗力」により工期を変更した場合で、かつ、「本件施設」の甲への貸し渡しが「委託業務開始予定日」よりも遅れた場合、当該遅延に伴う増加費用は、別紙 7 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとする。
第5節 損害の発生等
(建設工事中に乙が第三者に及ぼした損害)
第30条 「本件施設」の建設工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、乙は、当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2 「本件施設」の建設工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の理由により、乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も、乙が当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。
(「不可抗力」による損害)
第31条 甲が「本件施設」の完工を確認する前に、「不可抗力」により、建設中の「本件施設」、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知するものとする。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)に係る追加費用は、別紙 7 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、必要に応じて協議により「サービス購入料」の見直しを行う。
第5章 「本件施設」の賃貸借
(「本件施設」の賃貸借)
第32条 乙は、「本件施設」を、別紙 8 に定める賃借料で甲に対して貸し渡すものとし、「委託業務開始予定日」又は乙が第 27 条の「業務体制確認書」を受領した日の翌日のうちいずれか遅い日に、「本件施設」を甲に対して貸し渡すものとする。
2 甲は、自己の費用をもって、第 1 項に定める賃借権の登記をすることができ、その場合、乙は、甲に対して必要な協力をするものとする。
(「本件施設」賃貸借の期間)
第33条 「本件施設」の賃貸借の期間は、「委託業務開始予定日」又は乙が「業務体制確認書」を受領した日の翌日のうちいずれか遅い日から平成 37 年 9 月 30 日までとする。
2 平成 37 年 9 月 30 日までに、何らかの理由により本契約の全部が終了した場合には、前条に定める賃貸借も終了するものとする。
第6章 「本件施設」の維持管理及び運営
第1節 総則
(「委託業務」)
第34条 乙は、本契約の期間中、自己の費用と責任において、日本国の法令、本契約
(維持管理及び運営に関する甲乙間の合意事項は本契約の一部とみなす。以下、第 6章において同じ。)、「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に従って、「委託業務」を遂行するものとする。
2 「要求水準書」は、甲が第 64 条第 2 項若しくは第 3 項又は第 67 条第 2 項に基づ
いて「委託業務」の内容を変更する場合、及び第 11 条第 1 項の規定に基づいて甲が設計変更を求める場合を除き、甲と乙が合意したときに限り、その内容を変更することができるものとする。
3 乙は、「委託業務」を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
4 乙は、自己の費用と責任において、騒音、臭気、振動その他「委託業務」の遂行により近隣住民の生活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
5 前項に定める近隣対策の実施について、甲の請求があった場合、乙は、甲に対して、その内容及び結果を報告するものとし、甲は、乙に対して、必要に応じて協力するものとする。
6 本事業を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動及び訴訟については、甲が責任を負うものとする。
(「本件施設」の「委託業務」に関する許認可及び届出等)
第35条 乙は、「委託業務」に関する本契約上の義務を履行するために必要な許認可を、自己の責任及び費用において取得しなければならない。ただし、甲が申請する必要が生じた場合には、甲が必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項に定める許認可及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 甲が乙に対して協力を求めた場合、乙は甲による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
(第三者の使用)
第36条 乙は、「入札参加者提案」で明示された者以外の者に「委託業務」を実施させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、甲は承諾を拒む合理的理由がない限り、これらの承諾を速やかに与えるものとする。
2 乙が「委託業務」の全部又は一部を第三者に対して委託する場合、第三者への委
託は全て乙の責任において行うものとし、「本件施設」の運営に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(モニタリング)
第37条 甲は、自らの費用負担において、「委託業務」の要求水準を確保するために、定期的又は随時に、モニタリングを行うものとする。なお、モニタリング項目については各モニタリングの実施日までに甲が決定し、乙に通知するものとする。
(1) 定期モニタリング
甲は、乙から提出される「業務報告書」を検討するほか、「業務報告書」の内容を確認するため、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。乙は、当該定期モニタリングの実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとする。
(2) 随時モニタリング
甲は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、随時、施設巡回、業務監視、甲に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。乙は、当該随時モニタリングの実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとする。
2 前項によるモニタリングの結果、「本件施設」の「委託業務」の実施状況が本契約、
「入札説明書等」、「長期維持管理業務計画書」、「年間維持管理業務計画書」、「長期運営業務計画書」、「年間運営業務計画書」及び「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を指導するものとし、乙は第 49 条に記載する「業務報告書」においてかかる指導に対する対応状況を甲に対して報告しなければならない。
3 甲は、モニタリングの実施、説明要求、説明の実施及び立会いの実施それ自体を理由として、「本件施設」の「委託業務」の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(第三者に及ぼした損害等)
第38条 「委託業務」の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合、乙は、当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2 乙が善良なる管理者の注意義務を尽くしても「本件運営業務」に伴い避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、乙が第三者に対して損害を及ぼした場合は、甲が当該第三者に対して当該損害を賠償する。
第2節 「施設維持管理業務」
(「維持管理業務計画書」の提出)
第39条 乙は平成 22 年 4 月末日までに、本契約、「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に基づき「長期維持管理業務計画書」及び「長期修繕実施計画書」を作成して、甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、各「事業年度」が開始する 30 日前までに本契約、「入札説明書等」、「長期維持管理業務計画書」及び「入札参加者提案」に基づき、「年間維持管理業務計画書」を作成して、甲に提出し、各「事業年度」が開始する前に甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、甲の確認を受けた「維持管理業務計画書」を変更しようとする場合には、甲の承諾を受けなければならない。
4 甲は、「維持管理業務計画書」の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、「本件施設」の維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(「本件施設」の補修・修繕)
第40条 乙は、「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に従い、「本件施設」の補修・修繕を、自己の費用と責任において実施するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により「本件施設」の修繕(更新投資を含む。)を行った場合、甲は、これに要した一切の費用を負担するものとする。
2 乙が「本件施設」の補修・修繕を行った場合、乙は、必要に応じて当該補修・修繕を竣工図書に反映して改訂した竣工図書を甲に提出することとし、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出するものとする。
(報告等)
第41条 乙が「長期修繕実施計画書」に記載のない修繕(ただし、軽微なものを除く。)を行う場合、乙は、事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。ただし、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じる恐れがある場合については、乙は、甲の事前の承諾なく当該修繕を行うことができ、この場合、乙は、修繕後速やかに甲に対しその内容等必要な事項を報告するものとする。
(日誌・報告書等)
第42条 乙は、「要求水準書」に従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、保管しなければならない。乙は、甲の求めがあるときは、それらの日誌、点検記録、
報告書等を甲の閲覧に供しなければならない。
第3節 「運営業務」
(法令等の遵守)
第43条 乙は、適用される法令、学校給食に関する通知及び通達等、並びにその他の所轄官庁の指導等を遵守して「運営業務」を実施しなければならない。
2 法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、乙は甲の指示に従うも
のとする。
(「運営業務計画書」の提出)
第44条 乙は平成 22 年 4 月末日までに、本契約、「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に基づき「長期運営業務計画書」を作成して、甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、各「事業年度」が開始する 30 日前までに、本契約、「入札説明書等」、「長期運営業務計画書」及び「入札参加者提案」に基づき、「年間運営業務計画書」を作成して、甲に提出し、各「事業年度」が開始する前に甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、甲の確認を受けた「運営業務計画書」を変更しようとする場合には、甲の事前の承諾を受けなければならない。
4 甲は、「運営業務計画書」の確認又はその変更の承諾を行ったことを理由として、
「本件施設」の運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(管理責任者)
第45条 乙は、平成 22 年 8 月末日までに、「要求水準書」に従い、総括責任者、業務責任者、業務副責任者、食品衛生責任者を選任し、氏名、住所及びその他甲が定める事項を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に従い甲に報告した者を変更した場合には、変更後 1 か月以内に、変更後の者の氏名、住所及びその他甲が定める事項を甲に報告しなければならない。変更の報告に係る者を変更する場合も同様とする。
3 乙は、平成 22 年 9 月末日までに、食品衛生責任者を定め、食品衛生責任者証の写しを甲に提出しなければならない。
4 乙は、食品衛生責任者を変更したときは、変更後の食品衛生責任者証の写しを、変更後 1 か月以内に甲に提出しなければならない。
(調理義務)
第46条 乙は、甲が作成した献立に記載された給食を、甲が検収の上、乙に提供する食材を材料として調理し、甲が指定する配送先学校に運搬する。
2 甲が、乙が給食を提供すべき日及び乙が用意すべき給食の食数並びに給食を配送する配送先学校を乙に通知する方法及び手続きは「入札説明書等」に規定された方法とする。「入札説明書等」に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取り扱い等は、甲と乙が別途協議して定めることができる。
3 前項により甲と乙が定めた事項は書面によるものとし、甲乙これを遵守することを要す。
(食中毒等)
第47条 乙は、「要求水準書」に規定された事項を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって「運営業務」を実施し、法令及び所轄官庁の指導、基準等を満たした安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送先学校において食中毒等が発生した場合、乙は、自己の費用により、保健所等の所轄官庁が行う原因究明調査に協力するものとする。
3 前項の場合、乙も自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果に関して甲の承諾を得るものとする。
4 給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合、乙はこれを賠償するものとし、甲が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、乙は甲の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、乙がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し甲の承諾を得た場合には、甲に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 乙の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害が生じた場合における、「本件施設」の運営ができない期間の「サービス購入料」のうちの「委託料」の支払及び損害賠償(前項により甲が乙に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合、「委託料」については、「本件施設」の運営ができない期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、乙の甲に対する損害賠償を妨げない。
(2) 甲及び乙の責めに帰すことのできない事由による場合、及び乙が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明につき第 3 項の甲の承諾を得た場合、「委託料」については、「本件施設」の運営ができない期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、甲又は乙による損害賠償はないものとする。
(3) 上記第(1)号及び第(2)号以外の場合、「本件施設」の運営ができなかった期間の「委託料」の固定費のうち「本件施設」の「維持管理業務」に係る部分のみを支払うものとし、かつ、甲の乙に対する損害賠償を妨げない。
6 前項の場合で、第 50 条第 3 項に定める「サービス購入料」の請求書を甲が受領するときまでに、甲又は乙のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して甲の承諾が得られないときは、甲は、乙に対し、乙の請求に基づき「委託料」について、「本件施設」の運営ができない期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を仮払いするものとする。かかる仮払いの後、食中毒等が前項第(3)号の事由によるものであることが判明した場合には、乙は仮払を受けた「委託料」のうち「本件施設」の「運営業務」に係る部分及び別紙 9 の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、甲に返還するものとする。
第7章 「サービス購入料」の支払い
(「サービス購入料」)
第48条 甲は、「本件施設」の使用収益の対価及び「委託業務」の実施の対価として、本契約、「入札説明書等」、「業務計画書」及び「入札参加者提案」に定めるところに従い、別紙 8 のとおりの「賃借料」及び「委託料」(以下、総称して「サービス購入料」という。)を乙に対し支払うものとする。
2 甲は、「本件施設」の賃借につき、前項に定める「賃借料」を除き、乙に対し、敷金、保証金等名目の如何を問わず、これらに類する目的を持つ何らの金銭支払義務を負わない。
3 「サービス購入料」は別紙 8 に規定されるところに従い改定される。
(「業務報告書」の提出)
第49条 乙は、毎月 5 日(その日が「閉庁日」の場合には翌「開庁日」)までに、「要求水準書」に従い「運営業務報告書」(ただし、8 月分を除く。)及び「維持管理業務報告書」を提出し、前月の「委託業務」の遂行状況を甲に報告するものとする。
2 甲は、前項に規定する「業務報告書」を受領した日の翌日から 10 日以内に「委託業務」の遂行内容を確認するものとし、乙は、かかる業務確認に必要な協力をなすものとする。
3 甲は、乙が「委託業務」を本契約、「要求水準書」、「業務計画書」又は「入札参加者提案」に従って遂行していないと判断したときは、乙に対し、別紙 9 の手続きに従い必要な措置をとることができる。
(「サービス購入料」の支払手続)
第50条 乙は、各「事業年度」における毎半期ごとに、過去 6 か月間における「委託業務」の完了を、甲に対する「業務完了届」及び「半期業務報告書」の提出をもって報告するものとする。
2 甲は、前項に規定する「業務完了届」及び「半期業務報告書」を受領したときは、受領した日の翌日から 10 日以内に「委託業務」の完了について検査し、報告対象期間の「委託業務」が完了されていると確認した場合には、その旨を乙に通知するものとする。検査の結果、乙が「委託業務」を本契約、「要求水準書」、「業務計画書」又は「入札参加者提案」が要求する水準又は仕様を満たしていないと判断したときは、甲は、乙に対し、別紙 9 の手続きに従い必要な措置をとることができる。
3 乙は、甲から「委託業務」の完了を確認した旨の通知をうけたときは、甲に対して、当該 6 か月間における「サービス購入料」の支払いを請求することができる。ま
た、乙は、「業務完了届」の提出から 10 日以内に、甲から、「委託業務」の完了を確認した旨の通知又は乙による「委託業務」の遂行が本契約、「要求水準書」、「業務計画書」又は「入札参加者提案」が定める水準又は仕様に達してないおそれがある旨の通知を受けていない場合にも、甲に対して、「サービス購入料」の支払いを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に係る「サービス購入料」の支払いを行うものとする。
(「サービス購入料」の減額)
第51条 前条による甲の業務確認により、「委託業務」について本契約、「入札説明書等」、「業務計画書」又は「入札参加者提案」に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、乙に対して別紙 9 の手続に従い「サービス購入料」を減額するものとする。
(「サービス購入料」の返還)
第52条 「業務報告書」に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は、甲に対して、当該虚偽記載が無ければ甲が前条の規定に従い減額し得た「サービス購入料」の金額を速やかに返還するものとする。
(「サービス購入料」の調整)
第53条 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、甲と乙は、「サービス購入料」の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が整ったときは、「サービス購入料」を調整するものとする。
第8章 「本件施設」の譲渡
(「本件施設」の譲渡)
第54条 乙は、「運営期間」の最終日である平成 37 年 9 月 30 日をもって、「本件施設」を無償で甲に譲渡するものとする。
2 乙は、「本件施設」の譲渡と同時に、「本件施設」の「備品」を甲に対して無償で譲渡するものとし、それ以外の物品を撤去しなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定による譲渡の実行を確保するために、「本件施設」について乙の費用をもって所有権移転の仮登記手続を行うことができ、乙は、甲の請求がある場合これに協力するものとする。
(譲渡前検査)
第55条 甲は、乙から「本件施設」を譲り受けるに当たり、「本件施設」が、甲が「本件施設」において行う業務その他それに付随する業務のために継続して使用するに支障の無い状態にあることを確認することを目的として、別紙 10 に記載する内容の検
査(以下「譲渡前検査」という。)を、平成 37 年 9 月 30 日までに実施するものとする。なお、かかる譲渡前検査の具体的な実施プロセス、日程及び実施方法等については、甲と乙の協議により定めるものとする。
2 甲が前項に従い譲渡前検査を行う場合、甲は、「本件施設」に立ち入ることができるものとし、また、乙は、甲が行う譲渡前検査に協力し、かつ乙から「委託業務」の実施の委託を受けている者をして協力させるものとする。
3 譲渡前検査により「本件施設」に修繕すべき点が存在することが判明した場合、甲は、具体的な修繕方法について乙と協議の上、乙に対してこれを通知するものとし、乙は、当該通知に従い速やかにこれを修繕し、甲の確認を受けるものとする。ただし、乙は、「本件施設」に修繕すべき点が存在するという甲の判断に対して意見を述べることができ、甲がかかる乙の意見に理由があると認めた場合には、乙は、甲の通知に従って修繕することを要しないものとする。
4 次の各号に該当するものは、前項に定める修繕すべき点とはみなさないものとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による汚損、破損によるもの
(2) 乙が本契約に定めるところを遵守して業務を遂行したにもかかわらず避けることができなかったもの
(3) 「入札参加者提案」、「長期修繕実施計画書」又は「業務計画書」に記載された修繕計画に基づき本契約の終了時までに修繕されることが予定されているも
の
(乙による協力)
第56条 「本件施設」の譲渡時及び譲渡後において、乙は、甲に対して、甲が「本件施設」において行う業務その他それに付随する業務のために「本件施設」を継続して使用できるよう、適宜「委託業務」に関して必要な事項を説明し、かつ、備品台帳、乙が用いた操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行うものとする。
2 第54条により甲が「本件施設」の所有権を乙から譲り受けた場合、甲は、既に乙から交付を受けている竣工図書及びその他の書類を、「本件施設」の維持管理及び運営のため無償で自由に使用(複製、頒布、改変、翻案を含む。)することができるものとし、乙は、甲のかかる竣工図書等の使用が第三者の著作権及び著作者人格権の侵害とならないよう法的措置をとるものとする。
3 「本件施設」内の設備について、乙と当該設備の製造者が保証契約を締結していた場合、乙は、甲に対しかかる保証契約の契約上の地位を移転するために必要な行為を行うものとする。
(瑕疵担保責任)
第57条 甲が乙から「本件施設」を譲り受けた後に、本件施設」(ただし、「本件施設」内の調理用設備及び「備品」を除く。)に隠れたる瑕疵(「本件施設」及び「備品」について、維持管理の不徹底その他これに類する理由により、未だ耐用年数を経過していないにもかかわらず、本来の性状に満たない状態で、かつ、「本件施設」の譲渡時に甲に明らかでないものをいう。)があったときは、甲は、乙に対して、当該瑕疵に起因して発生する一切の損害の賠償(甲が当該瑕疵を修補するために第三者を使用した場合、当該第三者に対する報酬及び費用の支払に要する金額を含む。)を請求することができる。ただし、かかる請求は、甲が「本件施設」を譲り受けた日から1年以内に行わなければならない。
2 乙は、第 1 項の乙の債務を「建設企業」及び「入札グループ」の一員で維持管理に関する業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)に保証させるため、本契約締結後速やかに、「建設企業」及び「維持管理企業」に別紙 11 の内容の保証契約書を甲と締結させなければならない。
第9章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第58条 本契約は、千葉市議会の議決を得た日以降の契約の締結日からその効力を生じ、乙の甲に対する「本件施設」の譲渡に係る一切の手続が完了した時に終了するものとする。
(乙の債務不履行等による契約の早期終了)
第59条 「本件施設」について完工確認書が交付される前(以下「完工前」という。)において次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面により通知した上で、本契約の全部を解除により終了させることができる。
(1) 乙が、設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設工事に着手せず、相当の期間を定めて甲が催告しても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、平成 22 年 6 月末日までに「本件施設」が完成せず、又は平成 22 年 8 月末日までに完工確認書の交付を受ける見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) その他、乙が本契約の債務を履行せず、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず乙が債務を履行しないとき。
2 「本件施設」について完工確認書が交付された以降(以下「完工後」という。)において、次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面により通知した上で本契約を書面による通知により終了させることができる。
(1) 別紙 9 第 4 項の規定により解除するとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、給食配送先学校において食中毒が 2 回以上発生したとき(同一の給食配送先学校かどうかは問わない)。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 7「営業日」以上、乙が「委託業務」を行わないとき。
(4) 乙の「委託業務」の実施義務以外の本契約上の債務の不履行があり、甲が相当期間の催告をしたにもかかわらず乙が債務の履行をしないとき。
3 「本件施設」の完工の前後を問わず、次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面により通知した上で、本契約を終了させることができる。
(1) 乙に係る、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又は特定調停手続(その他今後新たに創設されるこれらと同種の手続)の開始について乙の取締役会でその申立を決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によりその申立がなされ、申立ての日から 15 日以内に当該申立てが取下げ、棄却若しくは却下されなかったとき。
(2) 乙が、意図的に、「業務報告書」に著しい虚偽記載を行い、甲がこれを訂正するよう指示したにもかかわらずかかる指示に従わないとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により履行不能が生じたとき。
4 「本件施設」の完成日の前後を問わず、乙が本契約に関して次の各号の一に該当するときは、甲は、乙に対して何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に対し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、同条第7項若しくは第 52 条第 5 項の規定により当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第
66 条第 1 項から第 4 項までの審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)若
しくは第 65 条若しくは第 67 条第 1 項の規定による審決を行ったとき(同法第
77 条第 1 項の規定による審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、乙に対し独占禁止法第 50 条の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、同条第5項若しくは第 52 条第 5 項の規定により当該納付命令が確定したとき、又は同法第 66 条第 1 項から第 4 項までの審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)を行ったとき(同法第 77条第 1 項の規定による審決取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 乙に対してなされた違反に係る審決に対し、乙が独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律 45 号)第 96 条の
3又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(「完工前」の解除)
第60条 「本件施設」の完工確認書の交付前に前条第 1 項又は第 3 項の規定に基づいて本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、「本件施設」の「初期投資費用」の 10 分の 1 に相当する違約金を支払い、かつ、甲が解除により被った損害で違約金を超える額を賠償するものとする。
2 前項の場合において出来形部分が存在する場合、甲は、当該出来形部分を確認の上、「委託業務開始予定日」から 15 年が経過する日までの期間を最長とする均等分割払いにより、又は一括払いで、当該出来形部分については出来高に相当する金額で、出来形部分内の「備品」については時価相当額で買い受けることができるものとする。乙は、出来形部分内の「備品」以外の物品は撤去するものとするが、甲との協議が整った場合には、甲はかかる物品を、甲と乙が別途合意する金額で買取ることができる。また、乙は、「備品」の譲渡に当たっては、甲に対し「備品」の一覧を記載した備品台帳を提出するものとする。
3 前項により、甲が、出来形部分又は「備品」を均等分割払いにより買い受ける場
合には、甲は、協議の上、乙と合意した適正な利率による金利を支払うものとする。また乙は、解除により本契約が終了した日から 540 日経過後は、かかる売買に起因して乙が取得した債権を甲が同意する第三者に譲渡し、解散することができるものとする。
4 前項で甲が出来形部分を譲り受ける場合、甲は、当該出来形部分の売買代金と第 1項に規定する違約金支払請求債権及び損害賠償請求債権とを対当額により相殺することができる。
5 本条の規定に従い甲が出来形部分を譲り受ける場合、当該出来形部分については、第 57 条の規定を準用する。
6 本条の規定に従い本契約が解除された場合で甲が出来形部分を買い受ける場合、乙は、甲に対して作成済みの「設計図書」を交付するものとする。この場合、甲は、当該「設計図書」を無償で使用(複製、頒布、改変、翻案を含む。)して「本件土地」に「本件施設」又はこれに類似する施設を建設し、運営及び維持管理を行うことができるものとし、乙は、甲のかかる「設計図書」の使用が第三者の著作権又は著作者人格権を侵害しないようにするために必要な法的措置をとるものとする。
7 前1項による解除の場合で、甲が出来形部分を譲り受けない場合、乙は甲の請求に 基づいて直ちに出来形部分を収去して「本件土地」を原状に回復したうえで甲に明け 渡さなければならない。乙が甲の請求に応じてこの明け渡し作業を行わない場合には、甲は自ら出来形部分を撤去することができ、これに要する費用を乙に請求することが できるものとする。
(「完工後」の解除)
第61条 完工確認書の交付後に第 59 条第 2 項又は第 3 項の規定に基づいて本契約の
全部が解除された場合、甲は、「委託業務開始予定日」から 15 年が経過する日までの期間を最長とする均等分割払いにより、又は一括払いで、「本件施設」を買い受け、かつ、乙は、甲が解除により被った損害で本条第 2 項の計算式により算出される額の
9 分の 1 を超える額を賠償するものとする。この場合、乙は、「本件施設」内の「備品」を甲に対して無償で譲渡するものとし、それ以外の物品は撤去するものとする。ただし、甲は、かかる「備品」以外の物品を、甲と乙が別途合意する金額で買取ることができる。また、乙は、「備品」の譲渡に当たっては、甲に対し「備品」の一覧を記載した備品台帳を提出するものとする。
2 前項に従い甲が「本件施設」を買い受ける場合、甲による「本件施設」の買受代金は、次の計算式に従って算出される金額から本契約の解除原因を構成する事由が保険事故に該当することにより支払われた別紙 5 第 1 項の火災保険の保険金額を控除した金額とする。
(「運営期間」中の暦日の残存日数の合計)
「本件施設」の「初期投資費用」)×
(「運営期間」中の暦日の日数の合計)
× 0.9
3 第 1 項の規定により、甲が、「本件施設」を均等分割払いにより買い受ける場合には、甲は、協議の上、乙と合意した適正な利率による金利を支払うものとする。また、乙は、かかる売買に起因して乙が取得した債権を甲が同意する第三者に譲渡し、解散することができるものとする。
4 本条の規定に従い甲が「本件施設」を買い受ける場合、「本件施設」については、第 55 条、第 56 条及び第 57 条の規定を準用する。
5 甲は、第 59 条第 2 項及び第 3 項の規定により本契約を解除できる場合には、まず
「委託業務」に係る業務委託の部分を解除し、予算措置その他の必要な手続きが取られた後に、本契約のその余の部分を解除して、「本件施設」を買い受けることができるものとする。この場合、前項が準用する第 55 条の譲渡前検査は「委託業務」に係る業務委託の部分の解除後速やかに実施するものとし、譲渡前検査終了後、甲は自ら
「本件施設」の維持管理及び運営を行うことができる。また、前項が準用する第 57
条の規定による瑕疵担保責任の期間は、譲渡前検査終了後 1 年とする。
6 第 56 条第 1 項及び第 3 項は、前項により甲が自ら譲渡前検査終了後「本件施設」の維持管理及び運営を行う場合に準用する。
(甲の債務不履行)
第62条 甲が本契約に基づいて履行すべき賃借料、「委託料」その他の金銭の支払を遅延した場合、甲は、乙に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ、当該支払遅延が生じたときの政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 25 年法律第
256 号)第 8 条の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 60 日以内に当該違 反を是正しない場合又は甲の債務不履行により「本事業」の目的を達成することがで きないと認められる場合、乙は、本契約の全部を解除することができる。本契約の全 部が解除された場合、甲は、かかる解除が完工確認書の交付前になされたときは、出 来形を出来高に相当する金額と「開業費等」のうち実際に乙が支出した金額(ただし、 金[入札参加者提案の事業収支計画書に記載された金額]円を超えない。)との合計 額で一括払い又は「委託業務開始予定日」から 15 年を超えない期間による均等分割 払いにより買い受けるものとし、かかる解除が完工確認書の交付後になされたときは、解除前のスケジュールに従い「賃借料」相当額を平成 37 年 4 月までに後払いするこ
とを約すことにより「本件施設」を、乙から買い受けるものとする。ただし、別紙 5
第 1 項の火災保険の保険金は、甲が支払う「賃借料」相当額のうち期限が後に到来す
るものから順に充当されたものとみなす。
3 前項に従い本契約が終了した場合、甲は、乙に対して、当該解除により乙が被った合理的な範囲の損害(金融費用を含む。)を賠償するものとする。
4 本条の規定に従い甲が「本件施設」を買い受けた場合については、第 55 条、第 56
条及び第 57 条の規定を準用する。
第10章 法令変更
(通知の付与)
第63条 本契約当事者は、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の義務を履行することができなくなった場合、又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知するものとする。
2 本契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が適用ある法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は法令変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第64条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに「本件施設」の設計、建設、工期、「委託業務開始予定日」、本契約、「要求水準書」、「業務計画書」及び「長期修繕計画書」の変更並びに追加費用の負担について協議するものとする。なお、税制改革等による新たな税制に伴う乙の税負担については、甲は、協議に応じるものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙 12 に記載する負担割合によるものとする。
3 本契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、乙は甲の指示に従うものとし、甲の指示に従うことにより、乙に追加費用が生じる場合は甲の負担として、サービス購入料の見直しを行う。ただし、追加費用の額が多大となる場合には、甲は本契約を解除できるものとし、第 65 条の規定を準用する。
(契約の終了)
第65条 本契約の締結後における法令変更により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は甲又は乙が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲又は乙は、相手方と協議の上、本契約を終了させることができる。甲の要請により本契約を終了させる場合、甲は、乙が本契約の終了により支出した実費相当額(合理的な範囲の金融費用を含む。)を負担するものとする。
2 完工確認書の交付前に前項の規定に従い本契約が終了する場合で、出来形部分が存在するとき、甲は、当該出来形部分を確認の上、「委託業務開始予定日」から 15 年が経過する日までの期間を最長とする均等分割払いにより、又は一括払いで、当該出来形部分及び出来形部分内の「備品」を買受けるものとする。乙は、出来形部分内の
「備品」以外の物品は撤去するものとするが、甲との協議が整った場合には、甲はかかる物品を、甲と乙が別途合意する金額で買取ることができる。また、乙は、「備品」の譲渡に当たっては、甲に対し「備品」の一覧を記載した備品台帳を提出するものとする。
3 前項の場合、甲は、出来形部分については出来高に相当する金額と「開業費等」のうち実際に乙が支出した金額(ただし、金[「入札参加者提案」の事業収支計画書に記載された金額]円を超えない。)との合計額で、出来形部分内の「備品」については時価相当額で買受けるものとする。また、甲が、当該出来形部分を均等分割払いにより買い受ける場合には、甲は、協議の上、乙と合意した適正な利率による金利を支払うものとする。また乙は、解除により本契約が終了した日から 540 日経過後は、かかる売買に起因して乙が取得した債権を甲が同意する第三者に譲渡し、解散することができるものとする。
4 第 2 項の場合には、第 57 条及び第 60 条第 6 項の規定を準用する。
5 完工確認書の交付後に第 1 項の規定に従い本契約の全部が終了する場合には、甲は、本契約の終了前の支払スケジュールに従い「賃借料」に相当する金額を後払いすることを約することにより「本件施設」を買い受けるものとする。
6 前項の場合には、第 55 条、第 56 条及び第 57 条の規定を準用する。
7 甲又は乙は、第 1 項の規定により契約を終了する場合には、まず「委託業務」に係る業務委託の部分を解除し、予算措置その他の必要な手続きが取られた後に、本契約のその余の部分を解除して、甲が「本件施設」を買い受けることとする。この場合、前項が準用する第 55 条の譲渡前検査は、「委託業務」に係る業務委託の部分の解除の後速やかに実施するものとし、譲渡前検査終了後、甲は自ら「本件施設」の維持管理及び運営を行うことができる。また、前項が準用する第 57 条の規定による瑕疵担保
責任の期間は、譲渡前検査終了後 1 年とする。
8 第 56 条第 1 項及び第 3 項は、前項により甲が自ら譲渡前検査終了後「本件施設」の維持管理及び運営を行う場合に準用する。
第11章 「不可抗力」
(通知の付与)
第66条 本契約の締結日の後に「不可抗力」により、「本件施設」が本契約、「入札説明書等」、施工計画書又は「設計図書」に従い建設できなくなった場合、又は、本契約、「入札説明書等」、「入札参加者提案」又は「業務計画書」で提示された条件に従って「委託業務」を行うことができなくなった場合、又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 本契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が「不可抗力」により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は「不可抗力」により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第67条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該「不可抗力」に対応するために速やかに「本件施設」の設計、建設、工期、「委託業務開始予定日」、本契約、「要求水準書」、「業務計画書」及び「長期修繕計画書」の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず、「不可抗力」が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲は、「不可抗力」に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙 7 に記載する負担割合によるものとする。
(契約の終了)
第68条 本契約の締結後における「不可抗力」により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は甲が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲又は乙は、相手方と協議の上、本契約を終了させることができる。
2 前項の場合については第 65 条第 2 項から第 8 項までの規定を準用する。なお、別
紙 5 第 1 項の火災保険の保険金は、本項が準用する第 65 条第 5 項の「賃借料」相当額のうち期限が後に到来するものから順に充当されたものとみなす。
第12章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第69条 甲及び乙は、本事業に関し必要な協議を行うため、関係者協議会を設置するものとする。
2 関係者協議会は、本契約において甲乙の協議によるとされる事項及び甲乙が必要 と認める事項のうち、関係者協議会で協議される事項として合意された事項について、協議し、決定するものとする。甲及び乙は、かかる関係者協議会の決定事項を遵守す るものとする。
3 甲及び乙は、必要と判断した場合には、関係者協議会の下部組織として分会を設けることができる。
4 関係者協議会は、甲及び乙を代表する者により構成されるものとする。また、甲及び乙は、必要と判断した場合には、構成員以外の第三者を関係者協議会又は分会に招致し、意思決定に際してかかる第三者の意見を聴取することができる。
5 関係者協議会及び分会における協議事項は、出席者による十分な討論を経た上で決定されるものとする。その他の関係者協議会及び分会の運営に関する細目事項は、関係者協議会における協議により定めるものとする。
第13章 その他
(公租公課の負担)
第70条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て乙の負担とする。甲は、「サービス購入料」及びこれに対する消費税(地方消費税も含む。)を支払うほかは、本契約に別途定めがある場合を除き、関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。
(損害賠償等)
第71条 甲及び乙は、それぞれ、本契約に定める義務を履行せず、相手方に損害を生じさせたときは、本契約に特に定める場合を除き、当該損害を賠償しなければならない。
2 乙が、本契約に基づき行うべき支払を遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 29 条第 1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
3 乙は、本契約に関して第 59 条第 4 項各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、「本件施設」の「初期投資費用」の 10 分の 2 に相当する額の賠償金を
支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第 59 条第 4 項第 1 号、2 号又は 3 号に該当する場合において、確定した命令又は審決の対象となる行為が独占禁止法第2 条第9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合。
(2) 第 59 条第 4 項第 4 号のうち、乙(その役員又は使用人を含む)が刑法第 198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、乙について同法第 96 条の 3の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
4 前項の規定は、本契約による乙の履行が完了した後においても適用するものとする。
5 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。同項の規定により乙が賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(「本件施設」の譲渡等)
第72条 本契約に別段の定めのある場合のほかは、乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、「本件施設」の一部又は全部を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 前項の規定により、甲の承諾を得て、本事業に対して融資を実行する銀行団のために「本件施設」に担保権を設定する場合には、第 54 条第 3 項の規定による乙と甲との間の「本件施設」の譲渡予約を保全するための所有権移転の仮登記に順位劣後しなければならない。
(新株発行等)
第73条 乙は、甲による事前の承諾がない限り、乙が設立された当時からの株主以外の第三者に対して新株を発行しないものとする。乙は、本契約の締結後、速やかに、株主に別紙 13 の様式による出資者保証書を作成させ、これを甲に提出しなければならない。
(決算報告書の提出)
第74条 乙は、「運営期間」中、各「事業年度」の終了後 3 か月以内に年間業務報告書を提出するとともに、公認会計士による監査済みの最新の決算報告書に基づいて、甲に決算報告を行うものとする。
(乙の解散)
第75条 乙は、「運営期間」の最終日(本契約が中途解約により終了した場合は、その終了日)から 540 日を経過する日まで解散することはできない。ただし、甲が事前
に承諾した場合、又は甲が承諾した第三者が、乙が第 57 条の規定により負う瑕疵担保責任を引き受けた場合はこの限りではない。
(付保すべき保険)
第76条 乙は、別紙 5 に定める内容の保険を自ら付保し又は第三者をして付保せしめるものとする。なお、当該保険のうち、同別紙に定める「付保する期間」中において更新する必要があるものは、乙の責任において更新されるものとする。
(銀行団との協議)
第77条 甲は、本事業に関して乙に融資する銀行団との間において、甲が本契約に基づき乙に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の銀行団への事前通知、協議に関する事項及び担保に関する事項等について、協議し、協議が整ったときには協定を締結することができる。
第14章 雑則
(「本件施設」の見学者対応)
第78条 乙は、甲が受け入れる「本件施設」の見学者対応に関し、必要な協力を行わなければならない。
(協議)
第79条 甲と乙は、必要と認める場合は適宜、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、協議を求めることができる。ただし、関係者協議会で協議される事項については、この限りではない。
(請求、通知等の様式その他)
第80条 本契約に定める、請求、通知、報告、承諾、勧告、催告及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われるものとする。
2 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、「設計図書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)が規定するところによるものとする。
(契約上の地位の譲渡)
第81条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、成果物(未完成の完成物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密保持)
第82条 甲及び乙は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員又は自己の代理人、銀行団及びコンサルタント及び本条第 2 項により秘密保持義務を負う業務受託者等以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的(ただし、適用法令に基づく場合を除く。)に使用してはならない。ただし、開示する事項が以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 本契約締結時に、既に公知又は既知のもの
(2) 本契約締結後に甲及び乙の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
(3) 甲又は乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得したもの
(4) 法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたもの
(5) 甲又は乙が相手方より入手した情報を使わずに単独で取得したもの
2 乙は、乙が「委託業務」遂行のために契約を締結する業務受託者等につき、本契約に基づき乙が負担するのと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
(個人情報の保護)
第83条 甲及び乙は、「本件施設」の利用者の個人情報の保護を図るために、本事業に関連して知り得たかかる個人情報について別紙14に従い適切な管理を行うものとする。
(準拠法)
第84条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第85条 本契約に関する紛争は、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、本契約をもって、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第86条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙1
定義集
1 「維持管理業務計画書」とは「長期維持管理業務計画書」及び「年間維持管理業務計画書」をいう。
2 「維持管理業務報告書」とは乙が、「施設維持管理業務」開始後、1 か月毎に「施設維持管理業務」の実施状況及びその結果について甲に報告するために作成する書面をいう。
3 「委託業務」とは、「施設維持管理業務」及び「運営業務」をいう。
4 「委託業務開始日」とは平成 22 年 10 月 1 日又は乙が業務体制確認書を受領した日の翌日かのうちいずれか遅いほうの日をいう。
5 「委託業務開始予定日」とは平成 22 年 10 月 1 日をいう。
6 「委託料」とは、別紙 8 のサービス購入料2をいう。
7 「運営期間」とは、「委託業務開始日」又は乙が実際に「本件施設」の「委託業務」を開始した日から平成 37 年 9 月 30 日までをいう。
8 「運営業務」とは、「本件施設」に係る以下の各業務をいう。
(1) 調理業務
(2) 衛生管理業務
(3) 運搬・回送業務
(4) 清浄・残滓処理業務
(5) 運営備品の調達業務
9 「運営業務計画書」とは、「長期運営業務計画書」及び「年間運営業務計画書」をいう。
10 「運営業務報告書」とは、乙が、「運営業務」開始後、1 か月毎に、「運営業務」の実施状況及びその結果について甲に報告するために作成する書面をいう。
11 「営業日」とは、給食を提供すべき日をいう。
12 「開業費等」とは「本件施設」を設計・建設するに当たり乙が支出した費用のうち、設計・建設に関する費用(工事監理の費用を含む。)を除く一切の費用をいう。
13 「開庁日」とは、「閉庁日」以外の日をいう。
14 「業務完了届」とは、乙が、甲の確認を受けた「業務報告書」に基づき、6 か月毎に、乙が実施した「委託業務」の実施状況及びその結果について甲に報告するために作成する書面をいう。
15 「業務計画書」とは、「維持管理業務計画書」及び「運営業務計画書」をいう。
16 「業務体制確認書」とは第 27 条第 1 項の規定により、乙が「委託業務」を開始するために必要な条件が満たされたことを甲が確認した旨を内容として甲が乙に交付する書面をいう。
17 「業務報告書」とは、「維持管理業務報告書」及び「運営業務報告書」をいう。
18 「半期業務報告書」とは、「半期維持管理業務報告書」及び「半期運営業務報告書」をいう。
19 「年間業務報告書」とは、「年間維持管理業務報告書」及び「年間運営業務報告書」をいう。
20 「建設企業」とは、「入札参加者グループ」の一員であり、建設に関する業務を実施するものをいう。
21 「工事監理企業」とは、「入札参加者グループ」の一員であり、工事監理に関する業務を実施するものをいう。
22 「施設維持管理業務」とは、乙の行う「本件施設」に係る以下の各業務をいう。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 外構等保守管理業務
(4) 調理設備保守管理業務
(5) 清掃業務
(6) 警備業務
23 「事業年度」とは、「運営期間」中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31
日に終了する 1 年間をいう。
24 「出資者」とは、乙に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
25 「初期投資費用」とは、「入札参加者提案」に記載された、「本件施設」の整備に要する費用(金[提案価額]円)をいう。
26 「設計企業」とは、「入札参加者グループ」の一員であり、設計に関する業務を実施する者をいう。
27 「設計図書」とは、「本件施設」に関し事業者が作成して甲に提出する以下の成果物又は以下の成果物で甲の確認を受けたものをいう。
(1) 設計図(図面特記仕様を含む。)
(2) 工事費内訳書
(3) 見積、積算資料
(4) 構造計算書
(5) 設備設計計算書
(6) 設計図縮小版
28 「長期維持管理業務計画書」とは事業期間にわたる「本件施設」の「維持管理業務」について記載した計画書をいう。
29 「長期運営業務計画書」とは、事業期間にわたる「本件施設」の「運営業務」について記載した計画書をいう。
30 「長期修繕実施計画書」とは、「本件施設」の事業期間にわたる長期の修繕計画に
ついて記載した計画書をいう。
31 「備品」とは、「要求水準書」2.2.調理設備の設置業務及び2.4.施設備品の設置業務において、乙が設置を行うとされている設備及び備品をいう。ただし、消耗品を除く。
32 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生、その他自然災害又は騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
33 「閉庁日」とは、千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第 1 号)に規定する市の休日をいう。
34 「本件施設」とは、本事業を遂行するために乙が「本件土地」に建設し整備する施設及び「備品」をいう。
35 「本件土地」とは、「入札説明書等」の別添資料において示された土地をいう。
36 「入札参加者グループ」とは、「事業予定者として選定された入札参加者グループの構成企業の固有名詞が入ります。」をいう。
37 「入札参加者提案」とは、「入札説明書等」の規定に従い乙の株主となる者らが甲に対して提出した本事業に関する一切の提案をいい、落札者が平成[]年[]月[]日に甲に対して提出した提案及び平成[]年[]月[]日に実施されたヒアリングにおいて落札者が甲に対して提示した事項を含むものとする。
38 「入札説明書等」とは、入札説明書及びその添付資料、質問回答書及びその添付資料をいう。
39 「年間維持管理業務計画書」とは、「要求水準書」の規定に従い、乙が毎「事業年度」の開始前に維持管理業務の各業務区分ごとに作成し、甲に提出する各計画書をいう。
40 「年間運営業務計画書」とは、「要求水準書」の規定に従い、乙が毎「事業年度」の開始前に「運営業務」の各業務区分ごとに作成し、甲に提出する各計画書をいう。
41 「要求水準書」とは、甲が作成した、本事業の実施に関し甲が乙に要求する業務水準及び仕様を示すものとして入札説明書の添付書類として公表されたものをいい、本契約に規定する手続に従い変更された後のものを含む。
別紙2
日程表
1 本契約締結 平成[ ]年[ ]月
2 設計期間 本契約締結後~平成[ ]年[ ]月
3 建設期間 平成[ ]年[ ]月~平成 22 年 6 月
4 施設完工予定 平成 22 年 6 月
5 完了検査及び運営体制確認等 平成 22 年 7 月~平成 22 年 9 月
6 「運営期間」 平成 22 年 10 月 1 日~平成 37 年 9 月 30 日
7 譲渡前検査及び施設譲渡 平成[ ]年[ ]月[ ]日~[ ]日以内
[設計期間以降の具体的日程は乙の提案によるものとする]
備考:
日程表の記載期日については、本契約締結時点での日程とする。その後の日程変更については、甲と乙の間の協議とする。
別紙3
使用貸借契約書
千葉市新港学校給食センター整備事業(以下「本事業」という。)を実施するために、千葉市(以下「甲」という。)は、[事業者の名称が入ります](以下「乙」という。)と次のとおり土地の使用貸借について契約を締結する。
(定義)
第1条 本契約において用いられている引用符付きの用語であって本契約において別段の定義のないものは、それらの用語について甲と乙が平成 20 年[ ]月[ ]日付で締結した「千葉市新港学校給食センター整備事業契約」(以下「事業契約」という)において定められた意味を有するものとする。
(土地使用貸借)
第2条 甲は、甲が所有する、本契約書に別紙として添付する「土地一覧表」記載の土地(以下「本件土地」という)を、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条第 2 項の規定により、無償で乙に貸し付けるものとし、乙は、これを借り受けるものとする。
2 甲は、「本件土地」を「要求水準書」に示した状況にて乙に引き渡すものとする。
3 「本件土地」の使用貸借の期間は、本契約締結日から平成 37 年 9 月 30 日までとする。
4 本契約に基づく使用貸借は、本事業の実施のための「本件施設」の建設及び所有を目的とし、乙は、かかる目的の範囲内においてのみ「本件土地」を使用するものとする。
(使用貸借の終了)
第3条 平成 37 年 9 月 30 日までに、何らかの理由により「事業契約」の全部が終了した場合には、本契約に基づく使用貸借も終了するものとする。
2 「事業契約」の終了により使用貸借が終了した場合、乙は、甲に対して、「事業契約」の終了事由に応じて別途「事業契約」に規定される状態にて、「本件土地」を明け渡すものとする。
3 前項の定めにかかわらず、「本件施設」の「譲渡前検査」の実施のために必要な場合、甲は、乙に対し、「本件土地」の引き渡しを「譲渡前検査」の終了まで猶予するものとする。
(使用上の制限)
第4条 乙は、「本件土地」が市有財産であることに常に配慮し、善良なる管理者の注意をもって「本件土地」を使用し、維持保全しなければならない。
2 乙は、「事業契約」によるもののほか、「本件土地」について甲の承諾を得ないで現状を変更し、又は「本件土地」上に「本件施設」以外の建物その他を新築し、若しくは増改築してはならない。
(甲の使用)
第5条 乙は、甲が乙に「本件土地」を引き渡した後も、防災無線及び工業用水等の確保のために甲が「本件土地」内で必要となる土地を使用することを認める。
(滅失又は毀損の通知義務)
第6条 乙は、「本件土地」の全部又は一部が毀損した場合、直ちに甲にその状況を通知しなければならない。
(使用上の損傷等)
第7条 乙は、その責に帰すべき事由により、「本件土地」を毀損した場合においては、乙の負担において「本件土地」を現状に回復しなければならない。
(必要費等の請求権の放棄)
第8条 乙は、「本件土地」に投じた補修費等の必要費、改良費等の有益費その他「本件土地」の使用に伴い発生する費用の支出があっても、これを甲に請求しないものとする。ただし、別途事業契約で費用負担について定めのあるものについてはこの限りではない。
(協議)
第9条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第10条 本契約に関する紛争は、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自そ
の 1 通を保有するものとする。
平成 20 年 月 日
甲
乙
別紙4
完工確認事項
○図面
○清算内訳書
○工事写真
○各種試験成績書
○官庁届出書
○検査済証
・審査課
・消防局
別紙5
乙が付保する保険
乙は、次の保険を付保するものとする。保険契約は、1 年毎の更新でも認めることとする。
1.設計及び建設期間内に付す保険
1 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(1) 保険契約者 :乙、建設企業又は下請人等
(2) 被保険者 :乙、建設企業、下請人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、市を含む
(3) 保険の対象 :本件施設の建設工事
(4) 保険の期間 :工事開始日を始期とし、工事完工日終期とする
(5) 保険金額 :本件施設の建設工事費
(6) 補償する損害:水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
2 第三者賠償責任保険
(1) 保険契約者 :乙、建設企業又は下請人等
(2) 被保険者 :乙、建設企業、下請人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、市を含む
(3) 保険の対象 :本件施設の建設工事に伴い派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する
(4) 保険の期間 :工事開始日を始期とし、工事完工日を終期とする
(5) 保険金額 :対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物 1 億円/1 事故以上とする
(6) 免責金額 :5 万円/1 事故以下とする
2.運営期間に付す保険
1 第三者賠償責任保険
(1) 保険契約者 :乙又は下請人等
(2) 被保険者 :乙、下請人等、市を含む
(3) 保険の対象 :本件施設の使用、維持管理又は運営の欠陥に起因して派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(4) 保険の期間 :「運営期間」とする。
(5) 保険金額 :対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物 1 億円/1 事故
以上とする。
(6) 免責金額 :5 万円/1 事故以下とする。
2 火災保険
(1) 保険契約者 :乙
(2) 被保険者 :乙、市を含む
(3) 保険の対象 :本件施設
(4) 保険の期間 :「運営期間」とする。
(5) 保険金額 :本件施設の再調達価格とする。
(6) 補償する損害:火災を含む不測かつ突発的な事故による損害その他、「入札参加者提案」によるものを記載する。
別紙6
竣工に伴う提出図書
竣工に伴う提出図書(CADデータを含む。)は次のものとする。なお、以下の図書の提出部数は、甲が指示するものとする。
工事完了届:2 部 工事記録写真:1 部
竣工図(建築):1 式(製本図 1 部、原図 1 部、及びMO)
竣工図(電気設備):1 式(製本図 1 部、原図 1 部、及びMO)竣工図(機械設備):1 式(製本図 1 部、原図 1 部、及びMO)竣工調書:2 部
竣工写真:1 部
別紙7
「不可抗力」の場合の費用分担規定
1 「本件施設」の設計・建設期間中に「不可抗力」が生じた場合、同期間中に発生した追加費用のうち累計で「本件施設」の「初期投資費用」の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、乙又は「建設企業」が加入する工事保険に基づき、甲以外の被保険者が「不可抗力」により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記建設費相当額の 100 分の 1 を超えるときは、当該超過額は、甲が負担すべき追加費用額から控除するものとする。
2 「運営期間」中に「不可抗力」が生じた場合、1「事業年度」中に発生した追加費用のうち累計で「本件施設」の年間の維持管理・運営費部分相当額の 100 分の 1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、乙又は乙から「委託業務」の全部又は一部を委託する者が加入する保険に基づき甲以外の被保険者が「不可抗力」により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記年間の維持管理・運営費部分相当額の 100 分の 1 を超えるときは、当該超過額は、甲が負担すべき追加費用額から控除するものとする。
別紙8
「サービス購入料」の支払方法及び改定方法等
1 「サービス購入料」の構成
「サービス購入料」は以下の料金から構成される金額とする。
(1) サービス購入料 1(「賃借料」)
サービス購入料 1 は、甲が乙の所有する「本件施設」を賃貸借することに対して支払う賃借料とし、半年あたり金●円とする。
(2) サービス購入料 2(「委託料」)
サービス購入料 2 は、甲が、乙が「本件施設」の「運営業務」及び「施設維持
管理業務」等を行うことに対して支払う委託料とし、支払い回数は年 2 回とする。
平成 22 年 10 月から平成 27 年 9 月まで(半年あたり金●円とする。)、平成 27
年 10 月から平成 32 年 9 月まで(半年あたり金●円とする。)、平成 32 年 10 月か
ら平成 37 年 9 月まで(半年あたり金●円とする。)の 3 期それぞれの期間において各回平準化した額を半年当たりの固定費とし、変動費として、乙が提出した給食1食当たり金●円とする。
(3) 各半期のサービス購入料
各半期に市が支払うサービス購入料の総額は次の計算式により得られる金額とする。
サービス購入料
=(サービス購入料1)+(サービス購入料2のうち固定費)+(給食一食当たりの単価)
×α
αは「営業日」ごとに確定する給食数の各半期の合計とし、各「営業日」ごとの給食数の算定方法は、①「変更給食数」がマイナス 200 以上の場合には「提供給食数」、②「変
更給食数」がマイナス 200 に満たない場合には「予定給食数」から 200 を引いた数、とする。ただし、③乙の責めに帰すべき事由により、「提供給食数」が「実施給食数」を下回った場合には「提供給食数」とする。
なお、「変更給食数」、「予定給食数」及び「実施給食数」の用語の意味は、入札説明書において定義づけられているとおりとし、「提供給食数」とは、乙が実際に提供した給食数を意味する。
2 「サービス購入料」の支払方法
(1) 「サービス購入料」の支払スケジュール
甲は、乙が本契約、「入札説明書等」、「入札参加者提案」及び「業務計画書」
に従い「本件施設」を適切に維持管理及び運営していることを確認して、乙に対して「サービス購入料」を 6 か月毎に支払うものとする。
甲が乙から契約書の規定に従って「業務完了届」及び「半期業務報告書」を受領した場合、甲は受領した翌日から 10 日以内に委託業務の遂行内容を検査し、その結果を乙に通知するものとする。乙は甲の確認通知を受領した場合、乙は速やかに対象となる半期に相当する「サービス購入料」支払に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は請求をうけた日から 30 日以内に乙に対して「サービス購入料」を支払うものとする。
本契約が途中で解除され、又は実際の「運営開始日」が遅延するなどして「サービス購入料」の対象たる期間が 6 か月に満たない場合には、サービス購入料乙のうち固定費については対象期間の日割り計算による。
3 「サービス購入料」の改定
(1) サービス購入料 1 の改定方法
平成 20 年 3 月 25 日の基準金利(以下「旧基準金利」という。)と、平成 22
年 9 月末日(「委託業務開始日」の2銀行営業日前)の基準金利(以下「新基準金利」という。)に差が生じた場合、「入札参加者グループ」が提案した支払金利額を以下の算式に基づき改定し、サービス購入料 1 を改定する。
・ 改定後に適用する金利=新基準金利+利ざや
・ 改定後のサービス購入料 1=元金返済額+改定後支払金利額ただし、15 年間の半年払いによる元利均等払いの金額とする。基準金利の種類及び利ざやは見直さない。
(2) サービス購入料 2 の改定方法
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度のサービス購入料 2(改定後)の固定費)
=(「入札参加者提案」に係るサービス購入料 2 の固定費)×(Pt/Po)
・(t年度の給食 1 食当たりの単価(改訂後)
=(「入札参加者提案」に係る給食 1 食当たりの単価)×(Pt/Po)
ただし、上記 Pt/Po の値につき、小数点第 4 位以下は切り捨てるものとする。
上記、Pt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Po とは平成 20 年度平均の物価指数とし、物価指数とは、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)とする。
別紙9
モニタリングと「サービス購入料」の減額
1 減額等の対象
・減額等の対象となる支払は、維持管理及び運営の対価である「委託料」とする。
2 減額等の措置を講じる事態
レベル1 | 是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場 合 |
レベル2 | 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場 合 |
レベル3 | 指定時間以外に給食を提供した場合(生徒等が給食を食した場合) |
レベル4 | 給食を提供できなかった場合(生徒等が給食を食すことができなかっ た場合) |
・ 乙の責任により、本契約、「入札説明書等」、「入札参加者提案」その他に示される「施設維持管理業務」及び「運営業務」に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合に減額等の措置を講じる。
3 減額等の決定過程
・ レベル 1 又はレベル 2 の状態に陥っていることが、「業務報告書」又はモニタリング結果から明らかになった場合、甲は、その程度、緊急度等を勘案し、乙に相当な是正期間を提示する。
・ 乙は、甲の提示する是正期間内にレベル 1 又はレベル 2 の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、甲の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1 日につき、レベル 1 は 1 ポイント、レベル 2 は 2ポイントのペナルティポイントを付与する。
・ レベル 3 又はレベル 4 の状態に陥った場合、1日につき、下記のペナルティポイントを付与する。
影響を受けた生徒等の割合 | レベル3 | レベル4 |
1%未満 | 0.5 ポイント | 1 ポイント |
1%以上5%未満 | 1 ポイント | 2 ポイント |
5%以上 10%未満 | 1.5 ポイント | 3 ポイント |
10%以上 | 2 ポイント | 4 ポイント |
・ 甲及び乙は、ペナルティポイントの付与に際し、必要に応じて協議することができる。
4 減額等の決定
・ サービス購入料支払期間(各年度の半年間)における累積ペナルティポイントが以下に達した場合は、減額等の措置内容が決定する。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
0 以上 5 未満 | 減額等なし |
5 以上 10 未満 | 20%の減額 |
10 以上 | 支払留保 |
・ 累積ペナルティポイントが 10 以上の場合、支払留保とするが、翌期のサービス購入料支払期間における累積ペナルティポイントが 5 未満であれば、翌期分の支払時に、当該支払留保に係る「委託料」相当額の 80%を加算して支払い、その余は支払わない。
・ 累積ペナルティポイントが 10 以上の場合で、翌期のサービス購入料支払期間における累積ペナルティポイントが 5 以上であれば、甲は本契約を解除することができる。
別紙10
譲渡前検査
甲が、第 55 条に基づいて行う譲渡前検査事項は次のとおりである。甲は本別紙に定める事項を必要に応じ削除又は追加できるものとする。なお、譲渡前検査は甲の費用により行われるものとする。
1 物的状況の調査
・ 建物構造(耐震調査)、建物設備の調査
・ 「備品」の調査
・ 建物の調査状況(外装、内装、屋上、外構等)
・ 維持管理、修繕実績と将来の維持管理、修繕の必要性
・ 増改築等調査
・ 建築基準法等の適合状況についての調査
・ 消防ほか諸官庁の指導・指摘に対する遵守状況
・ 有害物質、危険物等についての調査
2 法的調査
・ 権利関係の調査(担保権、建物賃借権、その他用益権、占有者の有無等)
・ 賃貸借契約の内容、賃借人の属性、賃借内容の実態等調査
・ その他対象不動産と権利関係にあるものとの契約内容、実態調査
3 経済的状況に関する調査
・ 収入(賃借料・「委託料」等)に関する調査
・ 支出(管理費、水道光熱費、冷房費、清掃費、修繕費、公租公課、損害保険料、資本的支出その他費用)に関する調査
・ 維持管理、運営方法についての調査
別紙11
保証契約書(案)
[建設企業]及び[維持管理企業](以下「保証人」という。)は、千葉市新港学校給食センター整備事業(以下「本件事業」という。)に関連して、[SPC](以下「事業者」という。)が千葉市(以下「市」という。)との間で締結した平成 20 年●月●日付千葉市新港学校
給食センター整備事業契約に基づいて事業者が市に対して負担する第1 条の債務を事業者と連帯して保証するため、市との間で、保証契約を締結する。なお、本保証契約において用いられる用語は、本保証契約において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
1 保証人は、事業者が市との間で締結した平成 20 年●月●日付千葉市新港学校給食センター整備事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて事業者が市に対して負担する特定事業契約書第 57 条第1項の債務(以下「主債務」という。)につき保証し、事業者と連帯して履行の責めを負うものとする。
2 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証契約の内容は、市による当該通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 2 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、保証内容及び期限を記載した書面(以下「保証債務履行請求書」という。)を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務(ただし、保証債務の内容が金銭支払義務である場合を除く。)の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 保証人は、保証債務が金銭の支払義務である場合、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 3 条(求償権行使の制限)
保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証契約に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第 4 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証契約を解約することができない。
2 本保証契約は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 5 条(管轄裁判所)
本保証契約に関する訴訟、和解及び調停に関しては、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第 6 条(準拠法)
本保証契約は日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として、本契約が2部作成され、市及び保証人はこれに記名押印し、各自が
1部保有する。
平成 20 年[ ]月[ ]日
市 :千葉市千葉市長
保証人 :
株式会社○○○○ 代表取締役●●●●
別紙12
法令変更の場合の費用分担規定
法令変更 甲負担割合 乙負担割合
本件整備運営事業に直接関係する法令の変更
a)
の場合
利益にかかる法人税率以外の税の税率又は新
b)
設課税にかかる法令の変更の場合
100 % 0%
100 % 0%
c) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 0% 100 %
なお、「本件整備運営事業に直接関係する法令」とは、特に「本件施設」及び「本件施設」と類似のサービスを提供する施設の維持管理・運営支援その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、事業者に対して一般に適用される法令の変更は含まれないものとする。また、本契約締結後、利益にかかる法人税以外の税の税率が変更された場合又は法令変更により乙に新たな税の課税が生じた場合で、乙に本契約の履行に関する費用の増加又は減少が生じる場合には、当該増加又は減少分を「サービス購入料」に反映させるべく、甲と乙が協議を行うものとする。
別紙13
保証書の様式
平成 20 年 月 日
千葉市
千葉市長 ○○ ○○
出資者保証書
千葉市及び[ ](以下「事業者」という。)間で本日付で締結された千葉市新港学校給食センター整備事業に係る事業契約(以下「事業契約」という。)に関して、「出資者」である[ ]、[ ]、[ ](以下「当社ら」という。)は、本日付を持って、貴市に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる語句は事業契約において定義された意味を有するものとします。
記
1 事業者が、平成 20 年 月 日に会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日時点における発行済株式総数は[ ]株であり、うち、[ ]株を [ ]が、[ ]株を[ ]が、[ ]株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3 事業者が本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式を金融機関に対して譲渡し、又は同株式上に担保権を設定する場合、事前にその旨を貴市に対して書面により通知しその承諾を得た上で行うこと。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
5 前項又は前々項により貴市の承諾を得て事業者の株式を譲渡する場合、あらかじめ譲受人から、貴市の承諾がなければ事業者の株式を譲渡し、又はこれに担保権を設定するほか一切の処分を行わない旨の誓約書を貴市に対して提出させること。
以上
代表企業住 所
[ ]株式会社代表者
代表取締役[ ]印
住 所
[ ]株式会社代表者
代表取締役[ ]印
住 所
[ ]株式会社代表者
代表取締役[ ]印
別紙14
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、その使用する者に対し、千葉市個人情報保護条例(平成17年千葉市条例第
5号)で規定する罰則の内容を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置く等責任体制を明確にしなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとす る。
(事故発生時における報告)
第10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第11 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況について必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め又は検査することができるものとする。
2 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。