H20.3改訂 原 文 第1編 共通編 第1編 共通編 第1章 総 則 第1章 総 則 1- 2 用語の定義21)「承諾」とは、契約図書で明示した事項について発注者若しくは調査職員又は受注者が書面で同意することをいう。 1- 9 提出書類3)受注者は、契約金額 100万円以上の調査設計業務を受注した場合、調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)により、作成した「調査設計業務実績 データ」を調査職員に提出...
別 紙
港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(一部改訂)について
H20.3改訂 | x x |
第1編 共通編 | 第1編 共通編 |
第1章 x x | 第1章 x x |
1- 2 用語の定義 21)「承諾」とは、契約図書で明示した事項について発注者若しくは調査職員又は受注者が書面で同意することをいう。 1- 9 提出書類 3)受注者は、契約金額 100万円以上の調査設計業務を受注した場合、調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)により、作成した「調査設計業務実績 データ」を調査職員に提出 し、確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センターに電子データにより提出するものとする。 また、受注者は、調査職員に(財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領 書」の写しを提出するものとする。なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 | 1- 2 用語の定義 21)「承諾」とは、契約図書で明示した事項に発注者若しくは調査職員又は受注者が書面で同意することをいう。 1- 9 提出書類 3)受注者は、契約金額 500万円以上の調査設計業務を受注した場合、調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)により、作成した「調査設計業務実績データ」を調査職員に提出し、確認を受けた後、(財)日本建設情報総合センターに電子データにより提出するものとす る。 また、受注者は、調査職員に(財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領 書」の写しを提出するものとする。なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 |
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