お客様と LINE 証券株式会社(以下「当社」という。)は、両者間で行う貸株サービスに関し、以下のとおり基本契約を締結し、個別取引にかかる明細書の交付について 以下のとおり合意する。
貸株サービスに関する基本契約書兼合意書
お客様と LINE 証券株式会社(以下「当社」という。)は、両者間で行う貸株サービスに関し、以下のとおり基本契約を締結し、個別取引にかかる明細書の交付について以下のとおり合意する。
第1条(定義)
本契約および本契約に基づく取引における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 株券等
株券、優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。)並びに国内の取引所金融市場に新たに上場される又は既に上場されている投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び投資証券をいう。
② 対象株券等
本契約を締結したお客様の当社に開設している証券取引口座(以下「お客様の口座」という。)において管理されている株式等であって、お客様が譲渡その他の処分を行っていないものをいう。
③ 貸株サービス
当社が対象株券等を借入れ、借入れた株券等と同種、同等、同量の株券等を返還する株券等の消費貸借取引をいう。
④ 借入期間
対象株券等の借入実行日から返還実行日までの期間をいう。
⑤ 貸借料率
個別取引における貸借料算出の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいう。
⑥ 貸借料
当社がお客様に対して個別取引における貸株サービスの対価として支払う金銭をいう。
⑦ 合意書
両者が本契約に関して締結する合意書(貸株サービスに関する基本契約に係る合意書)をいう。
⑧ 個別取引
本契約に基づいて行われる、個々の借入及び返還をいう。
➃ 時価
株券等の時価は、次の区分に応じ次に定めるところによる。但し、本契約に時価について別段の規定がある場合にはこれに従うものとする。
(1). 国内の金融商品取引所に上場されている株券等(以下「上場株券等」という。)
当該金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(2). 上記(1)以外の株券等
合理的かつ適正な価格又は気配値
⑩ 営業日
国内の金融商品取引所が営業を行っている日をいう。
第 2 条(個別契約の成立及び対象株券等の引渡し)
1. 当社は、対象株券等の全部又は一部について、お客様に通知することにより、任意に個別取引を行うことができる。この場合、本契約に記載のない条件については、当社からお客様への通知に記載された条件によることとし、当社からお客様への通知時に個別契約(本契約に基づいて、両者が個別取引に関して締結する契約をいう。以下同じ。)が成立するものとする。なお、お客様による借入は行わないものとする。
2. 個別契約と本契約の内容が矛盾する場合には、個別契約の内容が優先するものとする。
3. 個別取引における借入および返還は、法律が定める振替制度における振替によって行うものとする。
第 3 条(借入期間)
1. 当社が株券等を借入れる期間は、当該株券等について、配当金、分配金または株主優待物の権利者を定める基準となる日を借入れる期間から除外させる等、原則、権利喪失による逸失利益をお客様に与えない方法とする。但し、お客様から個別の指示があった場合には、この限りではない。
2. 前項にかかわらず、借入れた株券等の中に、上場する取引所がなくなる株券等がある場合
(合併、会社分割その他の理由により、株券等に代えて他の株券等が交付される場合を除く。)の株券等に係る借入期間は、最長で上場する取引所がなくなった日(以下、「上場廃止日」という。)までとする。
第4条(本契約の停止及び再開)
1. お客様が本契約の停止を当社へ通知し、当社がこれを受領した場合、全ての個別取引を終了し、当社がお客様より借入れた株券等を返還する。
2. 当社は、本契約の停止中のお客様については、対象株券等の借入を行わないものとする。
3. お客様が本契約の停止の解除を当社へ通知し、当社がこれを受領した場合、本契約を再開する。
第5条(貸株サービスに係る対価)本契約に基づき行われる貸株サービスに係るお客様への対価に関しては、本サービス開始時に別途合意するものとする。
第 6 条(無担保)
個別取引に関して、当社はお客様に担保を差し入れないものとする。
第 7 条(借入株券等の返還不能等に係る特例)
借入株券等について、第 3 条第 2 項によって返還する場合において、主要取引所が上場廃
止を決定した日から上場廃止日までに、中 3 営業日以上の間隔がないときは、上場廃止日の直前の営業日におけるその株式等の時価(これが存在しない場合は、直前の時価とする)に相当する金銭の支払を以て、その株式等の返還に代えることができるものとする。
第 8 条(貸株サービスの借入期間中の株券等の移管について)
お客様が当社の定める所定の方式に従い、貸株サービスの借入期間中に株券等の移管の申出を行った場合、当社は借入れた株券等を返還したうえで、株券等の移管処理を行うものとする。
第 9 条(個別取引明細書にかかる合意)
1. 当社は、個別取引を行うにあたっては、個別取引契約書に代えて、貸株サービスに関する基本契約書兼合意書に係る個別取引明細書(以下「個別取引明細書」という。)を作成し、事前又は事後にお客様に差入れるものとする。
2. 当社は、個別取引明細書の内容に変更があった場合、変更後の個別取引明細書を作成し、遅滞なくお客様に差入れるものとする。
3. お客様は個別取引明細書によって個別取引の動向を確認するものとする。
4. 当社は、個別取引明細書に記載すべき事項について、書面による交付に代えて、第 13 条第2項に定める電磁的方法による提供を行うことができるものとする。
第 10 条(権利の譲渡、質入れ等の禁止)
本契約に基づく地位及び権利については、相手方の書面による事前の同意を得た場合を除き、第三者への譲渡、 質入れその他の処分を行えないものとする。
第 11 条(契約の有効期間と解除)
1. 本契約は、証券取引口座を開設した日に効力を発し、以後、停止期間中を除き解除されるまで効力を有するものとする。
2. 本契約は証券取引口座が閉鎖された日に解除され、それ以前にお客様による解除は出来ないものとする。また、証券取引口座が開設されなかった場合も、本契約は解除されるものとする。
3. 当社について次に掲げる事由が生じた場合は、本契約は直ちに解除されるものとします。
(1)破産手続、再生手続若しくは会社更生手続又はこれらに準じる手続の開始を求める申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)支払を停止したとき。
(4)解散決議その他、解散に帰結する決定又は手続がなされたとき。但し、合併に伴うものを除く。
4. お客様について相続が開始された場合において、当社が借入れた株券等があるときは、その株券等については、第 3 条その他の取決めにかかわらず、当社が当該相続の開始を確認した日に第 4 条第 1 項に掲げた通知がなされたものとし、全ての個別取引を終了し、当社がお客様より借入れた株券等を返還された後、本契約は解除されるものとする。
5. 当社が貸株サービスに係る業務を廃止することとなった場合その他合理的な事由がある場合は、当社はお客様に通知することによって本契約を解除できるものとする。
6. お客様および当社は、本契約の解除は解除前の原因に基づく債権債務関係に影響を与えないことを、相互に確認する。
7. 前項、本項および 17 条が規定する内容を本契約が解除されてもお客様及び当社を拘束するものとする。
第 12 条(その他、了解事項)
1. お客様は、次に掲げる事項その他、取引に係る権利義務関係を了解のうえ、貸株サービスを行うものとする。
(1)貸株サービスは、お客様の株券等を当社が無担保で借入れる取引であり、当社の財政状態が悪化して前条第 3 項各号に掲げるような事由を生じた場合、貸出した株券等又はこれに代わる金員、当社が支払うべき対価等の金員等の支払の全部又は一部を受領できなくなる惧れがあること。
(2)当社は借入れた株券等について、株主優待物の権利者を定める基準となる日を借入れる期間から除外させる等、原則、権利喪失による逸失利益をお客様に与えない方法とすること。
(3)前号において、継続保有にともなう長期保有特典等の株主優待を実施している銘柄や当社にて株主優待確定日等の情報が得られない銘柄などは、株主優待を受けられない可能性があること。
第 13 条(通知等)
1. 本契約に基づく通知又は同意等の取得は、次項以下に定める場合を除き、書面によるものとする。なお、当社に登録されたお客様の住所宛に郵便によって送付された通知は、発送の際になされたものとみなす。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、当社の使用に係る電子計算機(当社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これをお客様又は当社の用に供する者の使用に係る電子計算機を含む。以下同じ。)に備えられたお客様のファイル(もっぱらお客様の用に供せられるファイルをいう。以下同じ。)に記録された記載事項につき電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法により、書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的にお客様に提供することができる。当該電磁的提供は、記載事項をお客様のファイルに記録した時点でなされたものとみなす。
3. 第 1 項の規定にもかかわらず、当社は、当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項につき電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、当社の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルにお客様の同意等に関する事項を記録する方法により、書面の徴収等に代えて、当該同意等に関する事項を電磁的にお客様より取得することができる。当該電磁的同意等の取得は、当社の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該同意等に関する事項を記録した時点でなされたものとみなす。
第 14 条(通知事項の変更)
1. お客様は、氏名、住所、LINE アカウント、携帯電話番号、その他通知事項につき変更が生じた場合には、直ちに当社に通知するものとする。
2. 前項の通知を怠った場合、当社からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
第 15 条(費用の負担)
本契約について、当社・お客様各々の側に生じた費用についてはお客様・当社それぞれが負担する。
第 16 条(相続・xx後見等の届出)
1. お客様につき相続が開始した場合には、直ちにお客様の相続人は書面により当社に通知するものとする。
2. 自然人であるお客様につき、家庭裁判所の審判により、補助、補佐又は後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当社に通知するものとする。
3. 自然人であるお客様につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当社に通知するものとする。
4. 上記第 1 項から第 3 項の通知の前にお客様に生じた一切の損害について、当社は責任を負わないものとする。
5. 上記第 1 項から第 3 項の通知が遅延したことにより当社に生じた損害について、貸出者
(又はその承継人)はその損害を保証するものとする。
第 17 条(合意管轄)
お客様及び当社は、本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第 18 条(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とする。
第 19 条(協議)
本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所、日本証券業協会そ
の他自主規制団体の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これら定めなき事項に関しては、その都度当社が合理的と思われる方法により決定する。
第 20 条(変更)
本契約は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所、日本証券業協会、その他自主規制団体の諸規則の変更、その他当社が必要と認める場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更される場合がある。変更を行う旨及び変更後の本契約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットでの公表又はその他の相当の方法により周知する。
以上
2020 年 3 月
K01_300(2020.3)