第1条 当会社は、北陸電気工事株式会社と称し、その英文は HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD. と表示する。
定 款
2022年9月1日変更
北陸電気工事株式会社定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、北陸電気工事株式会社と称し、その英文は HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD. と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 電気工事
(2) 電気通信工事
(3) 管工事
(4) 水道施設工事
(5) 消防施設工事
(6) 土木工事
(7) 鋼構造物工事
(8) 塗装工事
(9) 建築工事
(10) 建築物の設計・工事監理
(11) 熱供給事業
(12) 電気供給事業
(13) 電気機械器具および材料の製造ならびに販売
(14) レンタル、リース事業
(15) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理
(16) 損害保険代理店事業
(17) 農業に関する事業
(18) 介護保険法に基づく介護事業
(19) 情報処理サービス事業
(20) 飲食事業
(21) 前各号に付帯関連する事業
2.前項の目的を達成するため必要に応じ他の事業に投資し、または会社の設立につき発起人となることができる。
(本 店)
第3条 当会社は、本店を富山市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞および富山市において発行する北日本新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,200万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 剰余金の配当を受ける権利など会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 単元未満株式の買増しを請求する権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託する。
(株式の取扱)
第12条 株主権の行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または定款の定めのほか、取締役会の定める株式取扱規程による。
(基準日)
第13条 当会社は、毎年3月31日現在の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項その他定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、あらかじめ公告のうえ、一定の日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第14条 定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要あるごとにこれを招集する。
2.株主総会は、取締役会の決議にもとづき社長がこれを招集する。社長さしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。
(株主総会参考書類等の電子提供措置)
第14条の2 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(議 長)
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長さしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほかは、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名に委任して、その議決権を行使することができる。この場合においては、株主総会ごとに委任状を当会社に提出するものとする。
(議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、
議事録に記載する。
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第19条 当会社に取締役13名以内を置く。
(取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
3.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(取締役会の招集)
第22条 取締役会は、社長がこれを招集する。社長さしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。
2.取締役会招集の通知は、会日の2日前までに各取締役および各監査役に対しこれを発するものとする。ただし取締役および監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の議長)
第23条 取締役会の議長は、社長がこれに当たる。社長さしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(取締役会の権限)
第24条 取締役会は法令または定款に定める事項のほか、当会社の業務執行を決定する。
(取締役会の決議方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。
2.当会社は、取締役会の決議事項について当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下
「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会規程)
第27条 取締役会に関する事項については、法令および定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規程による。
(相談役)
第28条 取締役会の決議により、相談役を置くことができる。
(取締役会の議事録)
第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印するものとする。
(役付取締役および代表取締役)
第30条 取締役会はその決議をもって社長を1名選定し、なお、副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。
2.社長は、これを代表取締役とする。
3.取締役会はその決議をもって、前項のほか、更に代表取締役を選定することができる。
(代表取締役および役付取締役の業務執行)
第31条 社長は、取締役会の決議にもとづき当会社の業務を統轄する。
副社長は、社長を補佐し、当会社の業務を執行する。専務取締役、常務取締役は、社長および副社長を補佐し、担当業務の処理に当たる。社長さしつかえがあるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の代表取締役がその職務を代行する。
(会 長)
第32条 取締役会はその決議をもって、会長1名を選定することができる。
会長は、これを代表取締役とし、取締役会の決議にもとづき当会社の業務を総理する。
会長を置いた場合には、社長は会長を補佐し、当会社の業務の執行を統轄する。この場合には第
14条、第15条、第22条および第23条中「社長」とあるのを「会長」と読み替えるものとする。
(取締役の責任免除)
第33条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項に関する取締役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額とする。
第5章 監査役および監査役会
(員 数)
第34条 当会社に監査役4名以内を置く。
(監査役の選任)
第35条 監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第36条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠のため選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
(常勤監査役)
第37条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集)
第38条 監査役会招集の通知は、会日の2日前までに各監査役に対しこれを発するものとする。ただし監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議方法)
第39条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(報酬等)
第40条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役会規程)
第41条 監査役会に関する事項については、法令および定款に定めるもののほか、監査役会の定める監査役会規程による。
(監査役会の議事録)
第42条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載し、出席した監査役がこれに記名押印するものとする。
(監査役の責任免除)
第43条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することが
できる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項に関する監査役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額とする。
第6章 会 計監査 人
(会計監査人の選任)
第44条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(会計監査人の任期)
第45条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第7章 計 算
(事業年度)
第46条 当会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当および中間配当)
第47条 剰余金の配当は、3月31日現在の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に支払うものとする。
2.当会社は、取締役会の決議により、9月30日現在の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を支払うことができる。
3.未払の剰余金の配当および中間配当については利息を支払わない。
(除斥期間)