(3) 1 耳の聴力が 50cm 以上では通常の話声を解せない場合
第 1 章 用語の定義条項第 1 条(用語の定義)
この約款において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
課外活動 | 大学の規則に則った所定の手続により大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。 |
学校行事 | 大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事をいいます。 |
学校施設 | 大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいいます。ただし、寄宿舎を除きます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(* 1)または試運転(* 2)をいいます。 (* 1) いずれもそのための練習を含みます。 (* 2) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(* 1) (* 1)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
死亡保険金額 | 保険証券記載の死亡保険金額をいいます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(* 1)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (* 1) xxオートバイを含みます。 |
正課中 | 授業(* 1)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。 ア.指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。 イ.指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、大学の図書館、資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間 (* 1) 講義、実験、実習、演習または実技による 授業をいいます。以下同様とします。 |
大学 | 被保険者の在籍する大学をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 |
第 2 章 補償条項第 2 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において下表に掲げる間に生じた急激かつ偶然な外来の事故(* 1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
① | 大学の正課中および学校行事に参加している間 |
② | ①以外で学校施設内にいる間。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。 |
③ | 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間 |
(2)(1)の傷害には、下表に掲げるものを含みます。
① | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(* 2) |
② | 日射または熱射による身体の障害 |
(* 1) 以下「事故」といいます。
(* 2) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)
(1) 当会社は、下表に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(* 1)を持たないで自動車等を運転している間 イ.酒に酔った状態(* 2)で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響 により正常な運転ができないおそれがある状態で自動 車等を運転している間 |
⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 |
⑦ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑧ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(* 3) |
⑩ | 地震、噴火またはこれらによる津波。ただし、被保険者がこれらの自然事象の観測活動に従事している間については、保険金を支払います。 |
⑪ | 核燃料物質(* 4)もしくは核燃料物質によって汚染された物 (* 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれら の特性による事故。ただし、被保険者が核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物、または、これらを使用する装置を用いて行う研究活動または実験活動に従事している間については、保険金を支払います。 |
⑫ | ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑬ | ⑪以外の放射線照射または放射能汚染。ただし、被保険者が放射線または放射能の発生装置を用いて行う研究活動または実験活動に従事している間については、保険金を支払います。 |
(2) 当会社は、被保険者が頸け い 部症候群(* 6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
(* 1) 運転する地における法令によるものをいいます。
(* 2) アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(* 3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(* 4) 使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(* 5) 原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。
(* 6) いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
に支払います。
第 6 条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。ただし、後遺障害が発生した後、その原因となった事故により、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合には、後遺障害保険金は支払いません。
後遺障害保険金の額
別 表 2 に掲げる割合
第 5 条(死亡保険金の支払)(1)の表に掲げる割合
① | 被保険者が別表 1 に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間 ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。 イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ . に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。 ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により 自動車等を使用している間 |
死 亡
保 険 × × =金額
(2)(1)の規定は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)
(1)の表の①または②に掲げる間に被った傷害に対しては適用しません。
第 5 条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、死亡保険金額に下表に掲げる割合を乗じた額を死亡保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
① | 第 2 条(1)の表の①に該当するとき 100% |
② | 第 2 条(1)の表の②または③に該当するとき …… 50% |
(2) 第 30 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第 30 条(8)の死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表 2 に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表 2 に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表 2 の 1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および 5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4) 同一事故により 2 種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、第 5 条に規定する死亡保険金の 150%を限度としてその合計額を支払います。ただし、別表 2 の 7. から 9. に規定する上肢(* 1)または下肢(* 2)の後遺障害に対しては、1 肢ごとの後遺障害保険金は第5 条に規定する死亡保険金の90%をもって限度とします。
(5) 既に身体に障害のあった被保険者が第 2 条の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表 3 のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障
害の状態に対応する別表 2 に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既存障害(* 3)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
既存障害(* 3)に対応する割合
加重された後の後遺障害の状態に対応する割合
- =
(* 1) 腕および手をいいます。
(* 2) 脚および足をいいます。
医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(* 3)であるときには、その処置日数を含みます。
適用する割合
(4) 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合には、そ
(* 3) 既にあった身体の障害をいいます。
第 7 条(医療保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、被保険者以外の医師の治療を受けた場合は、平常の生活を営むことができる程度になおった日までの治療日数(* 1)に対し、下表に掲げる金額を医療保険金としてその被保険者に支払います。
ただし、第 2 条(1)の表の②または③に該当する場合は、下表の④から⑪に規定する金額に限ります。
① | 治療日数が 1 日以上 4 日未満の場合 …… 3,000 円 |
② | 治療日数が 4 日以上 7 日未満の場合 …… 6,000 円 |
③ | 治療日数が 7 日以上 14 日未満の場合 … 15,000 円 |
④ | 治療日数が 14 日以上 30 日未満の場合 … 30,000 円 |
⑤ | 治療日数が 30 日以上 60 日未満の場合 … 50,000 円 |
⑥ | 治療日数が 60 日以上 90 日未満の場合 … 80,000 円 |
⑦ | 治療日数が 90 日以上 120 日未満の場合 … 110,000 円 |
⑧ | 治療日数が 120 日以上 150 日未満の場合 … 140,000 円 |
⑨ | 治療日数が 150 日以上 180 日未満の場合 … 170,000 円 |
⑩ | 治療日数が 180 日以上 270 日未満の場合 … 200,000 円 |
⑪ | 治療日数が 270 日以上の場合 300,000 円 |
(2)(1)本文の治療日数の中に、被保険者以外の医師の指示に基づき病院または診療所に入院することによる治療日数(* 2)が含まれている場合には、(1)の表の①から⑪に規定する金額とは別に、180 日を限度としてその入院日数 1 日につき 4,000円を医療保険金としてその被保険者に支払います。
(3)(2)の期間には、臓器の移植に関する法律第 6 条(臓器
の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める
れぞれの傷害による治療日数を合算し、重複した日数を控除した日数を治療日数とみなして(1)の規定を適用します。
(5) 被保険者が入院による治療を受けている間または別表 4
に定める 1. から 8. のいずれかに該当し、かつ、被保険者以
外の医師の治療を受けている間に新たに第 2 条の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては(2)に規定する金額を支払いません。
(* 1) 以下、「治療日数」といいます。
(* 2) 病院または診療所に入院しないで、かつ、別表 4 に定める 1. から 8. のいずれかに該当する場合の治療日数を含みます。
(* 3) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第 8 条(支払保険金の競合)
(1) 当会社は、1 事故に基づく傷害について、死亡保険金と医療保険金または後遺障害保険金と医療保険金とを重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(2) 当会社は、1 事故に基づく傷害について、死亡保険金と後遺障害保険金とを重ねて支払うべき場合には、死亡保険金を支払います。
第 9 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 10 条(他の身体障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害
が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第 2 条の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 3 章 基本条項第 11 条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前 0 時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、別に定める場合を除き、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第 12 条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第 13 条(昼夜xxxの変更、休学または退学に関する通知義務)
保険契約締結の後、被保険者が昼間部、夜間部もしくは通信部の区分を変更した場合または休学もしくは退学した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なくその事実を当会社に通知しなければなりません。
第 14 条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した事実があった場合は、保険契約の全部を無効とします。
(2) 下表に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約のその被保険者部分を無効とします。
① | 被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約に加入した場合 |
② | 死亡保険金受取人を定める場合(* 1)に、その被保険者の同意を得なかったとき |
(* 1) 被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第 15 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約のその被保険者部分は効力を失います。
第 16 条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部を取り消すことができます。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約のその被保険者部分を取り消すことができます。
第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
第 18 条(被保険者による保険契約の解除請求)
① | この保険契約(* 1)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとした場合 |
③ | 保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 |
④ | 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合 |
⑤ | ②から④のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(* 1)の存続を困 難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(* 1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表に掲げるいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(* 1)を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、(1)の表の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(* 1)を解除しなければなりません。
(3)(1)の表の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(* 1)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(* 1)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(* 1) その被保険者に係る部分に限ります。
第 19 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第 20 条(保険料の返還または請求-昼夜xxxの変更、休学または退学に関する通知義務等の場合)
(1) 当会社は、第 13 条(昼夜xxxの変更、休学または退学に関する通知義務)の通知を受けた場合には、次の算式によって算出した保険料を返還または請求します。
〔 〕
① 昼間部、夜間部または通信部の区分の変更の場合において、適用保険料に変更を生じたときは、次の算式によって算出した額を返還または請求します。ただし、学年度の中途において昼間部、夜間部または通信部の区分を変更した場合には、その学年度にかかる差額保険料については、返還または請求は行いません。
既経過学年度の期間に対応する旧適用保険料
既収保険料
-
③ 休学の場合において、保険期間中の休学期間が通算して 1 年以上となるときは、次の算式によって算出した額を返還します。この場合、通算休学期間は、その期間に端日数があるときは、これを切り捨て年単位としたものを用います。
返還する保険料
保険期間から通算休学期間を差引いた期間に対応する適用保険料
既収保険料
- =
(2)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(3)(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 21 条(保険料の返還-無効の場合)
(1) 第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により、保険契約の全部が無効となる場合には、当会社は、当会社がこれを知った日の属する学年度に対する保険料については返還しないものとし、その後の年度に対する保険料についてはその全額を返還します。
(2) 第 14 条(2)の表の①の規定により、保険契約のその被保険者部分が無効となる場合には、当会社は、当会社がこれを
の被保険者にかかる保険料についてはその全額を返還します。
(3) 第 14 条(2)の表の②の規定により、保険契約のその被
知った日の属する学年度に対するその被保険者にかかる保険
-
対応する新適用保険料
-
〔現保険期間に
〕返還または請
料については返還しないものとし、その後の年度に対するそ
既経過学年度の期間に対応する新適用保険料
=
求(負の場合)する保険料
② 退学の場合には、次の算式によって算出した額を返還します。ただし、学年度の中途において退学した場合には、その学年度にかかる差額保険料については、返還は行いません。
保険者部分が無効となる場合には、当会社は、その被保険者にかかる保険料の全額を返還します。
第 22 条(保険料の返還-失効または解除の場合)
返還する保険料
既経過学年度の期間に対応する旧適用保険料
既収保険料
(1) 保険契約の全部が失効となった場合は、当会社は、失効
- =
のあった日の属する学年度に対する保険料については返還しないものとし、その後の年度に対する保険料についてはその全額を返還します。
(2) 保険契約の全部が解除となった場合は、当会社は、その解除があった日の属する学年度に対する保険料については返還しないものとし、その後の年度に対する保険料についてはその全額を返還します。
(3) 保険契約の一部が失効または解除となった場合は、その被保険者にかかる保険料について(1)または(2)の規定を準用します。
第 23 条(保険料の返還-取消しの場合)
(1) 第 16 条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社が保険契約の全部を取り消した場合には、当会社は、取消しがあった日の属する学年度に対する保険料については返還しないものとし、その後の年度に対する保険料についてはその全額を返還します。
(2) 第 16 条(2)の規定により、当会社が保険契約のその被保険者部分を取り消した場合には、当会社は、取消しがあった日の属する学年度に対するその被保険者にかかる保険料については返還しないものとし、その後の年度に対するその被保険者にかかる保険料についてはその全額を返還します。
第 24 条(事故の通知)
(1) 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 25 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① | 死亡保険金については、被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 医療保険金については、被保険者が平常の生活を営むことができる程度に治った時、または治療日数が 270 日以上となった時のいずれか早い時 |
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書に下表の書類を添えて当会社に提出しなければなりません。
①死亡保険金請求の場合
ア . | 当会社の定める傷害状況報告書 |
イ . | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ウ . | 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 |
エ . | 死亡診断書または死体検案書 |
オ . | 被保険者の戸籍謄本 |
カ . | 死亡保険金受取人を定めなかった場合は、法定相続人の戸籍謄本 |
キ . | その他当会社が第 26 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
②後遺障害保険金請求の場合
ア . | 当会社の定める傷害状況報告書 |
イ . | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ウ . | 被保険者の印鑑証明書 |
エ . | 後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
オ . | その他当会社が第 26 条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
③医療保険金請求の場合
ア . | 当会社の定める傷害状況報告書 |
イ . | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ウ . | 被保険者の印鑑証明書 |
エ . | 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
オ . | 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
カ . | その他当会社が第 26 条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(* 1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(* 1)または②以外の 3 親等内の親族 |
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場合には、(2)の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
(6) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
(2)または(5)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(2)、(3)、
(5)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(* 1) 法律上の配偶者に限ります。
第 26 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(* 1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(2)(1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(* 1)からその日を含めて下表に掲げる日数(* 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1 | )の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(* 3) 180 日 |
② (1 | )の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 |
③ (1 | )の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から④までの事項の確認のための調査 60 日 |
⑤ (1 | )の表の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(* 4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(* 1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が第 25 条
(保険金の請求)(2)、(3)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(* 2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(* 3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(* 4) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 27 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第 24 条(事故の通知)の規定による通知または第 25 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書
または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(* 1)のために必要とした費用(* 2)は、当会社が負担します。
(* 1) 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(* 2) 収入の喪失を含みません。
第 28 条(時効)
保険金請求権は、第 25 条(保険金の請求)(1)に規定する
時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 29 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 30 条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保
険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(* 1)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(* 1) 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第 31 条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、当会社は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の 1 名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 32 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 33 条(準 拠 法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1 第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)(1)の表の
①の運動等
山岳登はん(* 1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(* 2)操縦(* 3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(* 4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(* 1) ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(* 2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(* 3) 職務として操縦する場合を除きます。
(* 4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(* 5)を除きます。
(* 5) パラプレーン等をいいます。
別表 2 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1) 両眼が失明した場合 150%
(2) 1 眼が失明した場合 90%
(3) 1 眼の矯正視力が 0.6 以下となった場合 7.5%
(4) 1 眼が視野狭窄さ(く 正常視野の角度の合計の 60%以下となった場合をいう)となった場合 7.5%
2.耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失った場合 120%
(2) 1 耳の聴力を全く失った場合 45%
(3) 1 耳の聴力が 50cm 以上では通常の話声を解せない場合
…………………………………………………………… 7.5% 3.鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残す場合 30%
そ
4.咀そ しゃく、言語の障害
(1) 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 …… 150%
(2) 咀そ しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 ……
…………………………………………………………… 52.5%
(3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 22.5%
(4) 歯に 5 本以上の欠損を生じた場合 7.5%
5.外貌ぼ う(顔面・頭部・頸け い部をいう)の醜状
(1) 外貌ぼ うに著しい醜状を残す場合 22.5%
(2) 外貌ぼ うに醜状(顔面においては直径 2cm の瘢は ん痕こ ん、長さ 3cmの線状痕こ ん程度をいう)を残す場合 4.5%
6.脊せ き柱の障害
(1) 脊せ き柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 60%
(2) 脊せ き柱に運動障害を残す場合 45%
(3) 脊せ き柱に変形を残す場合 22.5%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1) 1 腕または 1 脚を失った場合 90%
(2) 1 腕または 1 脚の 3 大関節中の 2 関節または 3 関節の機能を全く廃した場合 75%
(3) 1 腕または 1 脚の 3 大関節中の 1 関節の機能を全く廃した場合 52.5%
(4) 1 腕または 1 脚の機能に障害を残す場合 7.5%
8.手指の障害
(1) 1 手の母指をxx間関節以上で失った場合 30%
(2) 1 手の母指の機能に著しい障害を残す場合 22.5%
(3) 母指以外の 1 指を遠位xx間関節以上で失った場合 ……
………………………………………………………………12%
(4) 母指以外の 1 指の機能に著しい障害を残す場合 … 7.5% 9.足指の障害
(1) 1 足の第 1 足指をxx間関節以上で失った場合 ……15%
(2) 1 足の第 1 足指の機能に著しい障害を残す場合 ……12%
(3) 第 1 足指以外の 1 足指を遠位xx間関節以上で失った場合 7.5%
(4) 第 1 足指以外の 1 足指の機能に著しい障害を残す場合 …
…………………………………………………………… 4.5%
10.そ の 他
身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない場合 150%
(注 1) 7. から 9. までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注 2) 関節等の説明図
{
手
別表 3 第 6 条(後遺障害保険金の支払)(5)の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう)を失った場合または両腕の 3 大
関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう)を失った場合または両脚の 3 大
関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
5.1 腕を失ったかまたは 3 大関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃し、かつ、1 脚を失ったかまたは 3 大関節中の 2 関節もしくは 3 関節の機能を全く廃した場合
(注 1)3.および 4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表 2 の注 2 の関節の説明図によります。
(注 2)3.および 4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表 4 第 7 条(医療保険金の支払)(2)の医療保険金を支払う状態
1.両眼の矯正視力が 0.06 以下になっていること
2.咀そ しゃくまたは言語の機能を失っていること
3.両耳の聴力を失っていること
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
5.1 下肢の機能を失っていること
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の
肢
上 肩関節
x
x
大
3 ひじ関節
{
節
関 手関節
下 股関節肢し
3
の ひざ関節大
関
節 足関節
ぼ
拇指
指関節
脊 柱
せき (xx間関節)
足
第1 足指
し
趾関節
(xx間関節)
第 2 指関節
(遠位xx間関節)
し
第 2 趾関節
(遠位xx間関節)
起居動作に限られていること
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(注 1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表 2
(注 2)の関節の説明図によります。
(注 2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。