Contract
みんなの農園福島西 利用規約
第1条 (目的)
この利用規約は、株式会社ダイユーエイト(以下「甲」という。)が開設する農園
(みんなの農園福島西)において、ご契約様(以下「乙」という。)が行う農作業の実施に関し、必要な事項を定める。
第2条 (対象農地)
本契約の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は次のとおりとし、1世帯
2区画までの契約とする。
〔所在地〕xx市南沢又字xxx
第3条 (農作業の実施等)
乙は、甲が対象農地において行うxxの事業に必要な農作業を行うことができる。
2 乙は、農作業の実施に関して甲の指示があったときは、これに従わなければならない。
3 乙は、対象農地において農作物を収穫することができ、収穫物は乙に帰属する。
4 甲の責めに帰すべき事由により対象農地における収穫物が皆無であるか、または著しく少ない場合には、乙は甲に対し、その損失を補填すべきことを請求することができる。
第4条 (料金の支払)
乙は、毎年度一区画あたり料金 15,000円(税込)を毎年1月1日から1月
31 日の期間において甲に支払うものとする。
(1) 初年度の契約料はダイユーエイトxx西店にて支払い
(2) 次年度以降は口座自動引き落とし
第5条 (契約期間)
契約の期間は別紙(みんなの農園申込書)で定めた期間とする。
ただし、乙は、契約期間が終了又は第9条の規定による解約をした時点において残存物がある場合、乙の責任において処分し、すみやかに対象農地を現状に復し、返還しなければならない。1年契約で最長5年までを再契約可能とする(4年以内は自動更新)よって栽培できる作物は、使用期間内に収穫を終えるものとする。
第6条 (個人情報等の取り扱い)
甲は、農園の利用に際して乙から提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を、農園の提供、維持、運営に必要かつ相当な範囲内で利用する。
2 甲は、乙から承諾を得ている場合または本利用規約に別途規定のある場合を除き、第三者に乙の個人情報を提供または開示しない。
3 法令により開示を求められた場合、または裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた等の場合は、甲は乙の同意なく個人情報を開示することがあり、乙はあらかじめこれに同意するものとする。
4 甲は、甲との間に秘密保持契約を締結した委託先に対しては、委託する業務の内容、性質を踏まえて必要かつ相当である場合には、当該委託先に対して、乙の同意なく 個人情報を開示することができ、乙はあらかじめこれに同意するものとする。
第7条 (使用者の責務)
農園施設を使用するものは、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 農園内の共同使用部分は、お互いに整理整頓に努めること。
(2) 農園に樹木は植えないこと。
(3) 騒音や悪臭は出さないこと。
(4) 農園に雑草を生やしたままにしないこと。
(5) 自家消費のための野菜や草花等の栽培に使用すること。
(6) 栽培する作物は、契約期間に収穫すること。
(7) 農園の使用において生じた野菜等の残存物は、指定する場所に投棄し、堆肥化に努めること。
(8) 農薬は、隣近所に飛ばさないよう十分注意すること。
(9) 農園内に、農機具等を放置しないこと。
(10)ごみ類は、必ず持ち帰ること。(畑で使用した農業用資材も含みます) (11)駐輪・駐車は、必ず指定の場所に駐車すること。
(12)その他、甲の指示に従うこと。
2 対象農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) 農園内に施設を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 農地を他の人に貸すこと。
(4) 農作物栽培において必要としない物の搬入、耕土の搬出等をすること。
第8条 (契約の解除)
次の各号に該当するときは、甲は契約を解除することができる。
(1) 乙が契約の解除を申し出たとき。
乙は契約を解除しようとするときは、契約期間終了日の2ヶ月前までに、甲に書面(みんなの農園福島西契約解除申出書)により申し出なければならない。
(2) 乙が第 7 条の2に掲げる行為をしたとき。
(3) 乙が契約に違反したとき。
(4) 乙が対象農地を正当な理由なくxxしないとき。
(5) 乙が料金を支払わないとき(請求日より2ヶ月以内に入金の確認が取れないとき)
(6) 農園の管理及び運営において特別な事情が生じたとき。
第9条 (通知・連絡)
農園に関連する甲から乙への通知は、乙が申込書に記載した住所への文書の送付、記載した電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信等、甲が適切と判断する方法により行う。
2 乙が甲に提供した登録情報に誤りがあった場合、登録情報に変更が生じたにもかかわらず乙が変更手続きを怠った場合、その他甲の責めに帰さない事由で登録情報がxxと合致せず、甲から乙への通知が到達しない場合には、通常であれば到達すべき時に甲からの通知が乙に到達したものとみなす。
3 農園に関して乙が甲への問い合わせを希望される場合は、以下の甲の連絡担当窓口に連絡することとする。
電話番号:000-000-0000 ダイユーエイト福島西店
第 10 条 (料金の不還付)
契約が解除されたときには、乙がすでに納めた料金は還付しない。
ただし、次の各号に該当するときは、甲はその全部または、一部を還付することができる。
(1) 乙の責任でない理由で農地の貸付ができなくなったとき。
(2) 乙の死亡、疾病その他やむを得ない理由があると認めた場合。
(3) その他甲が相当な理由があると認めたとき。
第 11 条 (災害の補償)
甲は、農園内又は農園の出入口において発生した交通事故、農具又は農作物の盗難、病害虫の発生、害獣による被害、自然災害などの乙の受けたいかなる被害に対して その責任は負わない。
第 12 条 (損害の補償)
乙が施設に損害を与えたときは、甲の指示の下、乙の責任において修復しなければならない。
第 13 条 (反社会的勢力の排除)
乙は、契約締結時現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号の関係に該当しないことを
表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約するものとする。
(1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関係
(5) 役員等の反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
2 乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約するものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が、上記 2 項のいずれかに違反した場合、事前に通知または催告することなく、該当者について農園の利用を一時的もしくは永久的に停止し、または利用者としての登録を抹消することができるものとする。
4 本条の規定により甲が乙との間の契約を解除した場合、甲による解除により乙が損害を被ったとしても甲は一切責任を負わない。
第 14 条 (期間の更新)
乙は、利用契約を解除しようとするときは、契約期間満了2ヶ月前までに、甲に申しでなければならない。なお、申し出ない場合は自動更新するものとする。
第 15 条 (契約者間問題)
契約者間の問題は契約者間で協議の上解決する。
第 16 条 (合意管轄)
契約または農園に起因し、または関連する一切の紛争については、福島地方裁判所またはxx簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第 17 条 (その他)
本利用規約に規定されていない事項については、甲及び乙が協議して定める。また、本利用規約に合意した場合は、同規約の内容を契約の内容とする。