政府は現在、『e-Japan 戦略』(2001 年 1 月)において掲げた「我が国が 5 年以内に世界最先端の IT 国家となる」との目標を実現するため、電子 政府の実現や電子商取引の促進等を重点課題に含む総合的な取組みを進めている。政府調達手続の電子化は、電子政府において今後実現すべき重要なアプリケーションの一つと して位置づけられるだけではなく、政府は国内で最大の購買者であることから、民間における電子商取引を推進し、ひいては我が国の国際競争力の強化にも貢献すると考えられ ている。
政府調達(公共事業を除く)における契約の電子化のあり方に関する検討会
~ 最終報告書 ~
平成 17 年 4 月
はじめに
公共事業を除く政府調達手続の電子化の端緒は、xx内閣総理大臣により平成10年1
2月に設置された「バーチャル・エージェンシー」に遡ります。翌年12月の高度情報通信社会推進本部決定に基づき、自動車保有関係手続のワンストップサービス、行政事務のペーパーレス化、教育の情報化とともに、公共事業を除く政府調達手続の電子化の推進・実現が図られてきました。
これまでの公共事業を除く政府調達手続の電子化の実績としては、平成13年に政府調達情報の統合データベースが稼働し、国民の政府調達情報へのアクセスの円滑化が図られるとともに、同年、政府調達への参加資格審査の手続・基準が統一され、何れかの一つの府省に参加登録されることにより、すべての府省の参加資格を得ることが可能となりました。また、平成14年の総務省における電子入札・開札システムの導入を皮切りに、各府省にてxx電子入札を行うシステムが導入され、平成15年度にはすべての府省において電子入札システムが導入されるなど、調達手続の電子化は着実に進んでいます。このような中で、契約の電子化は、一連の政府調達手続の電子化で最後に残された検討課題です。
契約事務を電子化するシステムは、官民間の契約に利用されるものであり、電子政府を担うシステムの一つとの位置づけのもと、行政事務の簡素化・効率化を目的とするものであるとともに、民間における電子商取引を活性化し、国民の利便性を向上させ、我が国の情報通信産業(データセンター、タイムスタンプ、電子署名等)の振興に大きく貢献することが期待されます。本検討会の報告が今後のシステム設計に活用されることは当然のこと、民間における契約事務の電子化など事務効率向上のための参考書として活用され、電子商取引の活性化、ひいては我が国全体の国際競争力の向上の一助となることを願ってやみません。
最後になりましたが、本検討会に参加し活発な討議をしていただいた構成員の皆様、本検討会の構成員に対し最新の技術情報等をプレゼンテーションして下された民間企業の方々、および実務の観点から助言いただいた各府省の職員に対し心より感謝申し上げます。
平成17年4月
政府調達(公共事業を除く)における
契約の電子化のあり方に関する検討会
座長 xxx xx
目次
第1節 検討会開催の背景と目的............................................................................ 1-1
1 検討会の背景 ................................................................................................. 1-1
2 検討会の目的と対象....................................................................................... 1-3
第2節 検討会の実施.............................................................................................. 1-5
1 検討会の構成 ................................................................................................. 1-5
2 検討会の開催 ................................................................................................. 1-6
3 アンケート及びヒアリング調査..................................................................... 1-8
第3節 報告書の構成と概要................................................................................... 1-9
第2章 政府調達における契約の電子化を巡る国内外の動向 .................................... 2-1第1節 国内の動向 ................................................................................................. 2-1
1 政府・自治体の動向....................................................................................... 2-1
2 民間の動向..................................................................................................... 2-4
3 社会インフラの動向....................................................................................... 2-7
第2節 海外の動向 ............................................................................................... 2-12
1 政府の動向................................................................................................... 2-12
2 民間の動向................................................................................................... 2-23第3章 政府調達における契約業務の現状................................................................. 3-1
第1節 政府における契約業務 ............................................................................... 3-1
1 契約制度の概要.............................................................................................. 3-1
2 契約業務の実態............................................................................................ 3-13
第2節 事業者における契約業務.......................................................................... 3-16
1 契約業務の概要............................................................................................ 3-16
2 契約業務の実態............................................................................................ 3-19第3節 契約業務の電子化に向けた課題............................................................... 3-21
1 政府における課題........................................................................................ 3-21
2 民間における課題........................................................................................ 3-24
第4章 政府調達における契約業務の電子化のあり方............................................... 4-1第1節 契約業務の電子化の基本方針..................................................................... 4-1
1 電子化の目的 ................................................................................................. 4-1
2 電子契約システムの対象と範囲..................................................................... 4-4
3 電子契約システムの利用者............................................................................ 4-5
第2節 電子契約システムの基本要件..................................................................... 4-6
1 電子契約システムの位置づけ........................................................................ 4-6
第3節 電子契約システムの具体的な機能............................................................ 4-14
1 電子契約システムの機能 ............................................................................. 4-14
2 契約基本サービス........................................................................................ 4-17
3 ポータライズサービス................................................................................. 4-19
4 サーバアクセスサービス ............................................................................. 4-21
5 カタログ調達サービス................................................................................. 4-23
6 契約書原本保管サービス ............................................................................. 4-25
7 情報公開サービス........................................................................................ 4-27
第4節 電子契約システム構築にあたって留意すべき技術................................... 4-28
1 各サービス共通に利用する技術................................................................... 4-28
2 個別サービス毎に利用する技術................................................................... 4-31
第5節 電子契約システムの期待効果................................................................... 4-34
1 事業者における期待効果 ............................................................................. 4-34
2 政府における期待効果................................................................................. 4-35
第6節 電子化に向けた課題と解決方法............................................................... 4-37
1 政府における契約業務の標準化・共通化 .................................................... 4-37
2 落札日と契約締結日の同日処理................................................................... 4-38
3 契約書の第三者利用..................................................................................... 4-38
4 紙文書を用いた契約業務の併用................................................................... 4-39
5 政府における情報の管理及び保管の主体 .................................................... 4-39
6 中小企業への対策........................................................................................ 4-40第5章 電子契約システム実現に向けた行動計画...................................................... 5-1第1節 行動計画の概要.......................................................................................... 5-1
1 基本方針 ........................................................................................................ 5-1
2 行動計画の構成.............................................................................................. 5-2
第2節 所要の規程等の整備................................................................................... 5-3
1 法令及び内部規則等の整備............................................................................ 5-3
2 利用者向け規約等の整備 ............................................................................... 5-6
第3節 電子契約システム等の整備........................................................................ 5-8
1 電子契約システムの導入計画........................................................................ 5-8
2 社会インフラの整備..................................................................................... 5-13
第4節 民間に向けた普及啓発 ............................................................................. 5-16
1 インセンティブの設計................................................................................. 5-16
2 宣伝・広報及び教育・訓練の実施............................................................... 5-19
3 関連組織・団体との連携の促進................................................................... 5-23
第6章 成果と展望 6-1
第1節 成果............................................................................................................ 6-1
1 概要................................................................................................................ 6-1
2 契約の電子化を巡る国内外の動向の調査 ...................................................... 6-1
3 契約業務の現状及び課題の明確化................................................................. 6-2
4 電子契約システムの基本要件の定義.............................................................. 6-2
5 システムの導入及び利活用に係る行動計画の作成........................................ 6-3第2節 展望............................................................................................................ 6-5
1 政府調達の総合的・持続的な革新................................................................. 6-5
2 日本における電子商取引の拡大..................................................................... 6-6
3 国際標準化の推進.......................................................................................... 6-7
4 おわりに ........................................................................................................ 6-7
本章では、政府調達(公共事業を除く)における契約の電子化のあり方に関する検討会
(以下、「検討会」という。)について、開催に至った背景と目的、検討会の実施内容及び本報告書の概要について述べる。
政府は現在、『e-Japan 戦略』(2001 年 1 月)において掲げた「我が国が 5 年以内に世界最先端の IT 国家となる」との目標を実現するため、電子政府の実現や電子商取引の促進等を重点課題に含む総合的な取組みを進めている。政府調達手続の電子化は、電子政府において今後実現すべき重要なアプリケーションの一つとして位置づけられるだけではなく、政府は国内で最大の購買者であることから、民間における電子商取引を推進し、ひいては我が国の国際競争力の強化にも貢献すると考えられている。
『e-Japan 戦略』の目標である 2005 年を目前にし、インフラ整備をはじめ電子政府の実現や電子商取引の促進において数多くの成果が獲得されてきたことから、これまであまり電子化が実現していない重要な領域の一つとして、政府調達における契約業務を電子化する計画的な取組みが必要となっている。
政府調達(公共事業を除く)における契約の電子化は、その重要性から、『e-Japan戦略』に先立つ「バーチャル・エージェンシー(省庁連携タスクフォース)」が取りまとめた『バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について』(1999 年 12 月)において、政府調達手続電子化の一環として基本構想が示された。この決定に基づき、第 1 ステップとして府省共通の参加資格審査の統一
の実施(2001 年 1 月)、第 2 ステップとして政府調達情報の統合データベースの
実現(2001 年 6 月)、さらに第 3 ステップとして、入札・開札手続の電子化(2002
年 10 月)が実施されてきた。
契約の電子化は、続く第 4 ステップとして企図されている。契約の電子化を通じて政府調達手続電子化が実現することで、政府調達の企画や資格審査、入札、契約、支払までの一貫した調達手続電子化や情報通信技術(以下、「ICT」という。)の特性を活かした新たな契約のあり方が実現し、政府及び民間における調達業務
の効率化にとどまらず、政府における契約金額や内部事務費用を含む調達費用全体の低減、政府調達の透明化や入札における中小企業等の参加促進、応札者のコスト削減、国内における電子商取引の振興などの複合的な効果を得ることが可能になると予想される。
そこで、政府は 2003 年 5 月、「政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議専門部会」(以下、「専門部会」という。)を開催し、契約の電子化に関し、諸外国の状況、関連技術動向、システム上の問題点等を検討していくことが合意された。さらに、専門部会の決定を受けて、同年 9 月に検討会が設けられた。
その後、『e-Japan 重点計画 2004』(2004 年 6 月)で先導的 7 分野の一つとされた行政サービスの電子化の課題において、「政府調達の電子化、情報システムに係る政府調達の改善を推進し、調達手続の合理化・透明性の向上、調達費用の低減を図る」ことを「成果目標」として、「政府調達における契約の電子化について、 2004 年度内に具体的な実施方策を検討し、これを踏まえ、政府調達に係る業務・システムの最適化を図るため、契約の電子化を着実に推進する」ことが、総務省及び全府省の取組み課題として明確に示されたことから、検討会の活動が一層活性化されることとなった。
また、電子政府実現による業務・システムの最適化を通じて行政運営の簡素化・効率化・合理化を戦略的・横断的に推進することを目的として、『電子政府構築計画』(2003 年 7 月)では「人事・給与等業務、共済業務、物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務について、『内部管理業務の業務見直し方針』に基づき、業務及び制度の見直しを実施し、IT の活用、民間の知見・能力の活用等による業務・システムの最適化を図る」ことが決定された。その後、改定された『電子政府構築計画』(2004 年 6 月)を受けて、『物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務・システム最適化計画』(2004 年 9 月:以下、「最適化計画」という。)が策定された。
最適化計画では、契約の電子化は「調達・契約手続の合理化等」の一環として、
「現に書面により行っている契約については、契約を電子化するシステム(以下、
「電子契約システム」という。)を速やかに構築することとし、システム構築後は原則として書面ベースでの契約は行わないこととする」ことが決定された。そこで、検討会は、これらのいわゆる内部管理業務・システムの最適化と連携しつつ、電子契約システムについて具体的な要件を含む詳細な検討を進めていくこととなった。
一方、電子商取引は堅調に伸びてきている。『平成 15 年度(2003 年度)電子商取引に関する実態・市場規模調査』(2004 年 6 月:経済産業省、電子商取引推進協議会、NTT データ経営研究所)によると、2003 年の日本におけるインターネットを通じた企業間電子商取引(BtoB)市場は 77 兆 4320 億円(前年比 67.2%増)、消費者向け電子商取引(BtoC)市場は 4 兆 4240 億円(同 64.8%増)で、『e-Japan 重点計画』の数値的な目標が達成された。これに、従来から実施されてきた専用線や付加価値通信網(VAN:Value Added Network)を通じた電子データ交換(EDI: Electronic Data Exchange)を加えたxxの企業間電子商取引は、157 兆 1,030 億円を超えると推計され、EDI などの電子商取引がインターネットを通じた電子商取引(EC:Electronic Commerce)に次々と移行しつつあることも確認された。
このような電子商取引の実施にあたっては、契約の電子化も広く行われている。企業間電子商取引では、受発注の電子化において契約が電子的に実施されるにとどまらず、製造業においては原材料の供給者から最終需要者までのすべての業務プロセスを電子的に統合するサプライチェーンマネジメントが拡大している。また、消費者向け電子商取引では、契約における消費者の操作ミスの救済や契約の成立時期の明確化などを定めた「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成 13 年法律第 95 号:以下、「電子契約法」という。)の施行(2001
年 12 月)を受けて、消費者保護の点からも健全な電子商取引市場の実現が図られてきている。
政府調達における契約の電子化は、民間の電子商取引の拡大を背景に進む契約電子化の推進を踏まえ、政府調達に参加する事業者の利便性を高めるとともに、技術面における整合性を図りつつ、早急に実現して行くことが求められている。
検討会は、公共事業を除く物品・役務を対象とした政府調達における契約の電子化のあり方の検討に資することを目標とし、システム上及び業務上の諸課題について検討を行い、電子契約システムの基本的な考え方の取りまとめを行うことを目的としている。すなわち、契約当事者である政府と事業者の間で行われる契約業務の電子化のあり方について、システム及び業務の点から課題を明らかにし、電子契約システムが実現すべき基本的な要件や今後の取組み方針を具体的に示すことが、検討会の具体的な目的である。
このうち、政府自身の契約業務は内部管理業務の業務・システムの最適化として検討が進められているため、検討会ではそれらの検討結果を踏まえて取りまとめる
検討会では、上記の目的を達成するため、契約の電子化をめぐる動向や現行の契約業務の分析、電子契約システムの基本的な要件や今後の取組み方針などを主な対象として検討を行った。
まず、契約の電子化をめぐる動向については、国内の政府や地方自治体の取組み のほか民間の電子商取引や、海外の政府及び民間の先進事例について調査を行った。次に、契約の当事者である政府及び民間の双方について、政府調達における現行
の契約業務の制度や実態を調査し、課題を明らかにした。
最後に、電子契約システムの基本方針及び基本要件を定義し、電子契約システムの導入と利活用に向けた行動計画を定めた。
検討会は、総務省政策統括官(情報通信担当)が主催するもとで、学識経験者及び
IT ベンダ等を構成員とし、政府の各府省をオブザーバとして設置された(表 1-1)。
表 1-1 検討会の構成員
区分 | 氏名 | 所属等 |
学識経験者 | xxx xx (座長) | xx大学法経学部教授 |
xx xx (座長代理) | 中央大学総合政策学部教授 | |
xx xx | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 | |
IT ベンダ等 | xx xx(xx xx) | 日本ユニシス株式会社 |
xx xxx(xx xx) | 富士通株式会社 | |
xx xx(xx xx) | 株式会社 NTT データ | |
xx xx | 株式会社日立製作所 | |
xx xx | 日本電気株式会社 | |
xx xx | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | |
xx x(xx xxx) | マイクロソフト株式会社 | |
xx xx治 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | |
xx xx | 株式会社ダイテック | |
xx xx | 東芝ソリューション株式会社 | |
xx xx | サートラスト株式会社 | |
八十x xx(xx x) | 三菱電機株式会社 | |
xx xx | 株式会社デュオシステムズ | |
オブザーバ | 内閣官房、内閣府、警察庁、防衛庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学 省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、人事院 |
注:構成員の氏名は開催当時のものである。変更がある場合には括弧内に示した。
検討会は、2003 年 9 月に第 1 回を開催して以降、2005 年 3 月まで 10 回にわたり開催され、本報告書が了承された(表 1-2)。
表 1-2 検討会の開催状況
回 | 開催日 | 議事の主な内容 |
第1回 | 2003 年 9 月 2 日 | 検討会の概要について主要論点の整理 契約電子化を巡る動向調査 |
第2回 | 2003 年 10 月 29 日 | 今後の検討会実施に向けて契約電子化を巡る動向調査契約に関わる法制度について 最新技術動向の紹介 |
第3回 | 2003 年 12 月 18 日 | アンケート等の集計結果について WG 体制について 業務分析・標準化 WG の進め方について共通技術課題 WG の進め方について 最新技術動向の紹介 今後の運営について |
第4回 | 2004 年 2 月 23 日 | 各 WG 取組み中間報告 関連する法制度について |
第5回 | 2004 年 5 月 21 日 | 各 WG 取組み中間報告 企業における契約業務の概要について報告書作成の進め方について |
第6回 | 2004 年 7 月 2 日 | 中間報告書(案)について |
第7回 | 2004 年 9 月 9 日 | 中間報告書について 内部管理業務・システムの最適化計画(案)について今後の検討会運営について 最新技術動向の紹介 |
第8回 | 2004 年 11 月 5 日 | 最終報告書作成に向けた役割分担について各サービス定義の検討について 今後の検討会運営について |
第9回 | 2005 年 1 月 20 日 | 現状業務分析差分調査結果について各サービス定義の検討結果について 最終報告の取りまとめ方について |
第 10 回 | 2005 年 3 月 24 日 | 最終報告書(案)について |
検討会では、検討対象が多岐に渡ることから、それぞれの領域での専門家の知見を活用して調査研究を専門的・効率的に行うとともに、幅広い同意を得て検討結果をまとめることを目的として、ワーキンググループ等が設置された。
中間報告書作成に際しては、主として、契約業務の現状分析と契約業務の電子 化のあり方を検討する業務分析・標準化ワーキンググループと、契約の電子化を 支える重要な技術要素を検討する共通技術課題ワーキンググループとが設けられ、検討内容の調整を相互に図りつつ調査研究が進められた。各ワーキンググループ には、検討課題に応じて各界の専門家がオブザーバとして参加した。
各ワーキンググループの構成員及び開催状況は、以下の通りである(表 1-3)。表 1-3 ワーキンググループ
ワーキンググループ | 構成員 |
業務分析・標準化 WG プロセス標準化 SWG データ標準化 SWG | 【検討会構成員】 株式会社 NTT データ(主査) 東芝ソリューション株式会社(副主査)株式会社デュオシステムズ 日本ヒューレット・パッカード株式会社三菱電機株式会社 【オブザーバ】 株式会社シーキャット中央xx監査法人 【検討会構成員】 富士通株式会社(主査) 日本ユニシス株式会社(副主査)日本アイ・ビー・エム株式会社 |
共通技術課題 WG | 【検討会構成員】 日本電気株式会社(主査) 株式会社日立製作所(副主査)サートラスト株式会社 株式会社ダイテック マイクロソフト株式会社 【オブザーバ】 株式会社シナジーインキュベート株式会社ジャストシステム 株式会社帝国データバンク株式会社リコー 電子商取引推進協議会(ECOM) OASIS JAPAN |
最終報告書作成に際しては、電子契約システムで実現すべき業務要件から、契
約基本サービス、カタログ調達サービス、契約書原本保管サービス、ポータライズサービス、サーバアクセスサービス、情報公開サービスについて、それぞれサービス検討担当が設けられ、検討内容の調整を相互に図りつつ調査研究が進められた。(これらのサービスについては、第 4 章にて詳述する。)
各ワーキンググループの構成員は、以下の通りである(表 1-4)。
表 1-4 サービス検討担当
サービス検討担当 | 構成員T |
契約基本サービス | 事務局T(取りまとめ)株式会社 NTT データ 富士通株式会社 |
カタログ調達サービス | 東芝ソリューション株式会社(取りまとめ)富士通株式会社(取りまとめ) 日本ヒューレット・パッカード株式会社 |
契約書原本保管サービス | 株式会社日立製作所(取りまとめ)株式会社 NTT データ サートラスト株式会社 |
ポータライズサービス | 日本電気株式会社(取りまとめ) 株式会社デュオシステムズ |
サーバアクセスサービス | 日本電気株式会社(取りまとめ) |
情報公開サービス | 日本ユニシス株式会社(取りまとめ)株式会社ダイテック 日本アイ・ビー・エム株式会社マイクロソフト株式会社 三菱電機株式会社 |
検討会における検討を進めるため、検討会のオブザーバを対象として、契約業務 の現状を把握するためアンケート調査及び回答結果に関するヒアリングを実施した。
また、政府調達等に係る民間事業者及び各種団体等を対象として、ヒアリング調査を実施した。
本報告書の構成と概要は、以下の通りである。
• 第 1 章 検討会の概要
検討会開催の背景、目的、実施内容及び本報告書の概要についてまとめる。
• 第 2 章 政府調達における契約の電子化を巡る国内外の動向
政府調達における契約電子化を巡る国内外の動向として、国内について政府、独立行政法人及び特殊法人等、自治体における取組み、民間の動向ならびに社会インフラを、また、海外ついては主要地域の政府及び民間における動向について、それぞれまとめる。
• 第 3 章 政府調達に係る契約業務の現状
契約の当事者である政府と事業者におけるそれぞれの契約業務の制度及び実態について各々まとめ、電子化に向けての主要な課題を明らかにする。
• 第4章 政府調達における契約業務の電子化のあり方
契約業務の電子化における基本方針を、目的、対象と範囲及び利用者等について明らかにする。また、電子契約システムの基本要件を、システムの位置づけ及びシステムに求める条件について定める。さらに、電子契約システムの具体的な機能を、契約基本サービス、ポータライズサービス、サーバアクセスサービス、カタログ調達サービス、契約書原本保管サービス、情報公開サービスについてそれぞれ具体化する。最後に、システム化に際しての期待効果、課題及び解決方法について検討する。
• 第 5 章 電子契約システム実現に向けた行動計画
電子契約システムの実現に向け、行動計画として法令や規則等の整備、システムの整備、民間に向けた普及啓発についてまとめる。
• 第 6 章 成果と展望
検討会の成果及び電子契約システム実現による展望についてまとめる。
本章では、政府調達における契約電子化を巡る国内外の動向として、国内については政府、独立行政法人及び特殊法人等、自治体における取組み、民間の動向ならびに社会インフラを、また、海外については主要地域の政府及び民間における動向について、それぞれまとめる。
政府調達は、主として入札、契約、納品、支払という 4 つの業務から構成されている。政府と企業間の業務に関連する入札、契約、納品、支払のうち、入札と支払部分については電子化が行われている。
入札では、各府省が既に開発・運営をしており、着実に実績も上げている。入札システムは、「公共事業」と「公共事業以外」に大別される。主として公共事業を扱う国土交通省の「電子入札コアシステム」が 2001 年 10 月に、また、主として物
品・役務を扱う総務省の「電子入札・開札システム」が 2002 年 10 月に、それぞれ運用を開始している。その他の府省では、いずれかをベースにして電子入札システムを次々と導入してきた。その結果、『電子政府構築計画』で目標とされた 2003年度までに、すべての府省で入札の電子化が実現されている。
支払では、官庁会計事務データ通信システム( ADAMS : Governmental
AU ccounting affairs UDAUta communication UManagement USUystems)が府省共通で導入されて、一部を除き、統一的な運用が行われている。
他方、物品に係る納品は、物品管理システム等によって電子化されている府省がある。物品管理業務は、内部管理業務・システムの最適化の対象とされ、最適化計画に従ってシステム化が行われることが予定されている。
政府調達に係る契約業務は、第 1 章で述べたように、一部を除き、電子化されていないことから、検討会及び内部管理業務・システムの最適化において検討が進められているところである。
政府や自治体などの公共機関が行う電子入札の国際標準化が、現在、国連の下部組織で電子データ交換(Electronic Data Interchange)の国際的な相互運用環境(情報共有、デ-タ表現等)を実現するための標準化を推進する UN/CEFACT
(United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)において進められている。この UN/CEFACT において、日本は幹事国として電子入札手続の標準化を推進しているところである。
独立行政法人や特殊法人等では、日本郵政公社、国立大学、新東京国際空港公団、日本道路公団、日本鉄道建設公団などにおいて、電子入札システムが導入されている。
日本郵政公社(旧郵政事業庁)では、2002 年 10 月から調達の一部を総務省の電子入札・開札システムにより行ってきた。しかし、2003 年 4 月の公社化に伴い、同年 10 月に、独自に運営する電子入札システムの運用を開始した。同システムでは、500 万円以上の工事及び建設コンサルタント業務のうち、電子入札によることが適当と判断されたものについて電子入札が行われている。その結果、物品・役務の調達では、本社における一般競争入札のほぼ全ての案件で電子入札が実施されている。
また、2004 年度から法人化した国立大学の一部においても電子入札システムの利用が行われている。ただし、国立大学においては独自にシステムを導入することが困難であることから、文部科学省の電子入札システムを共同利用する方式が採られている。
独立行政法人等においては、電子入札システムの運用が拡大しているものの、契約の電子化を実現している例は見られない。
自治体においては、現在、電子入札システムの運用が拡大しつつある。電子入札システムとしては、政府が開発したシステムを利用する場合や、独自の電子入札システムを開発している場合がある。
自治体においては、電子入札システムの運用が拡大しているが、契約の電子化を実現している例は見られない。
企業間電子商取引では、従来、書面を用いてきた受発注を電子データ交換(EDI等)により電子化して、取引業務を効率化してきた。また、受発注の電子化において契約が電子的に実施されるにとどまらず、サプライチェーンマネジメントにより原材料の供給者から最終需要者までのすべての業務プロセスを電子化することも広く実施されている。
2003 年における我が国の企業間の電子商取引市場の規模は 77 兆円で対前年比
67%の増加となった(図 2-1)。
90.0兆円
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
8.6兆円
12.3兆円
21.6兆円
(0.2兆円)
34.0兆円
(4.0兆円)
46.3兆円
(4.7兆円)
77.4兆円
(7.0兆円)
e-Japan重点計画の目標値
(約70兆円を大幅に
上回ること)
eマーケットプレイス取引額 BtoB ECの市場規模
10.0
0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 年
(注)括弧内は e マーケットプレイス取引額
1999 年は BtoB EC 調査未実施のため、1998 年調査の予測値を記載
出典:『平成 15 年度電子商取引に関する実体・市場規模調査』経済産業省ほか
図 2-1 電子商取引(BtoB)市場の推移
消費者向け電子商取引では、ブロードバンド化に伴う利便性の向上によりオンラインショッピングの利用が増加している。また、契約における消費者の操作ミスの救済や契約の成立時期の明確化などを定めた電子契約法の施行を受けて、消費者保護の点からも健全な電子商取引市場の実現が図られてきている。
2003 年における我が国の消費者向け電子商取引市場の規模は 4.4 兆円で対前年比 65%の増加となった(図 2-2)。
4兆4,240億円
(1兆5,150億円)
2兆6,850億円
(1兆1,870億円)
e-Japan重点計画の目標値
(約3兆円を大幅に
上回ること)
1兆4,840億円
(6,730億円)
645億円
(20億円)
3,360億円
(1,740億円)
8,240億円
(3,780億円)
億円 70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 年
自動車・不動産以外 自動車・不動産のみ
(注)括弧内は自動車・不動産
出典:『平成 15 年度電子商取引に関する実体・市場規模調査』経済産業省ほか
図 2-2 電子商取引(BtoC)市場の推移
企業間電子商取引では、建設業界及び金融業界で既に電子契約が実施されている。
建設業界においては、xx建設が 2002 年 4 月、それまで行っていた取引先との EDI xもとに、電子契約を初めて実現した。また、大林組、鹿島建設、xx建設、xx工務店では、建設業界の CII 標準である CI-NET を利用した電子化を推進し、 2002 年 9 月に電子契約 ASP サービスの提供を開始した。
金融業界においては、UFJ 銀行は 2003 年 9 月から電子融資契約サービスを提
供し、同サービスを利用して帝人とその取引会社が 2004 年 4 月、長期貸付契約を電子化した。
このような契約の電子化により、紙書類をやり取りするための郵送費の低減、印紙税の削減、業務の迅速化などのメリットを享受することができたとされている。
企業と消費者間の電子商取引においては、購買申込み、すなわち売買契約の電
子化がすでに広く行われている。
例えば、1997 年 2 月に設立された楽天株式会社は、同年 5 月にオンラインショッピングモール「楽天市場」を開設して以来、Web サービスを利用したさまざまなサービスの提供により急速に事業規模を拡大し、現在は、EC(電子商取引)事業、ポータル・メディア事業、トラベル・エンターテイメント事業、金融事業の各分野に分かれた事業カンパニー制をとり、分散型の経営を行っている。このうち、年間総売上の45%を拠出するEC 事業カンパニーにおいては、「楽天市場」のほか、書籍販売の「楽天ブックス」、楽天市場に出店している店舗が出品する「楽天スーパーオークション」、携帯電話で利用できる各種機能が利用できるサービス「ケータイ版 楽天市場」、出前・宅配・出張サービスを提供する「楽天デリバリー」など、消費者向けに多様なマーケットプレイスを展開している。
「楽天市場」のモールは13 店舗でスタートしたが、2005 年現在、出店数は11,000
店を超え、商品数も 1,000 万点以上となっている。また、モールでの通常購入及
び共同購入のユニーク購入者数は、約 263 万人である。
書面による取引において契約の成立について争いが生じた場合、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第 228 条第 4 項では、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と規定されており、署名または押印は文書の成立を事実上推定させる効果を持っている。
オンラインを利用した電子商取引など、電子的に契約行為を交わす場合においても、電子署名は書面による署名または押印と同様に、本人が作成した文書であることを推定する効力を持たせる必要がある。そのため、2001 年 4 月より「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成 12 年法律第 102 号:以下、「電子署名法」
という。)が施行された。同法第 3 条では、一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書については、書面の場合と同様、本人が作成した文書であることを推定する規定が設けられている。
中央政府機関・地方自治体においては、国民が取得した公文書が大臣や知事等からの文書であることが確認できるよう、当該官職について電子証明書を作成し、添付することが必要となる。そのような仕組みは、政府では政府認証基盤
(Government Public Key Infrastructure:以下、「GPKI」という。)として、また、地方自治体では地方公共団体組織認証基盤(Local Government Public Key Infrastructure:以下、「LGPKI」という。)として整備されている。各中央政府機関や地方自治体では、それぞれ認証局を設置し、電子証明書を発行している。なお、電子署名を行った電子文書の成立の推定効果を認める電子署名法 3 条の規定は私文書が対象であり、公務員が職務上作成した公文書は除かれている。したがって、官職における電子署名は、法律ではなく各中央政府機関及び地方自治体の規則でそれぞれ規定されている。
また、地方自治体では、電子的に住民の本人確認が行えるよう、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(平成 14 年法律第 153 号)及び「住民
基本台帳法の一部を改正する法律」(平成 11 年法律第 133 号)を整備して、個人認証サービスを提供している。
事業者においては、電子署名法により一定の認証業務を行う対象については、主務大臣による認定制度が導入されているが、認証業務そのものの実施については許可や免許などの規制はない。しかし、民間認証機関は主務大臣による認定制度を受けることにより、信頼性が向上するだけではなく、政府認証基盤のブリッジ認証局との相互認証が可能になり、国や地方自治体への申請等を行う際に使用
され利用者が拡大できるなど、大きなメリットを得ることができる。
電子署名を行うためには、電子認証機関に登録することが必要となる。電子認証サービスを提供している機関は、運営する主体によって中央政府機関・地方自治体・事業者の 3 つに区分することができる。
中央政府機関では GPKI として、地方自治体では LGPKI として整備が進んできた。また、法務省では、法人の代表者の印鑑証明や資格証明を電子化する電子認証登記所を運営しており、地方自治体では、個人認証サービスを提供している。一方、事業者においては、GPKI のブリッジ認証局と相互認証が可能になり、国や地方自治体への申請等を行う際に利用されている。
政府と事業者間に利用できる電子認証局は、GPKI と相互認証を確立した民間の特定認証局、公的個人認証サービス、法務省商業登記認証局である。中央政府機関のシステムはそれぞれ利用できる電子証明書が限られているため、利用者はシステムに対応した電子証明書を準備する必要がある(表 2-1)。
表 2-1 電子認証局と中央政府機関システムの対応状況
証明書のタイプ | 内閣府 | 防衛庁 | 総務省 | 法務省 | 外務省 | 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 環境省 | ||||||||||||||||
コア 入札 申請 | コア 入札 申請 | 入札 申請 | コア 申請 | 入札 申請 | コア 申請 | コア 申請 | コア 申請 | コア 申請 | 入札 申請 | コア 申請 | 入札 申請 | |||||||||||||||||
特定認証局 | 日本認証サービス㈱ (AccreditedSignパブリックサービス2に係る認証局) | 基本型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ID型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
属性型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
日本電子認証㈱(AOSignサービスに係る認証局) | ○ (沖縄) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ㈱(e- Probatio PSサービスに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
東北インフォメーション・システムズ㈱ (TOiNX電子入札対応認証サービスに 係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
㈱帝国データバンク(TDB 電子認証サービスTypeAに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
セコムトラストネット㈱(セコムパスポート for G-IDに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ジャパンネット㈱(電子入札コアシステム用電子認証サービスに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
日本商工会議所(ビジネス認証サービスタイプ1に係る認証 局) | 一般行政手続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
コアシステム対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
行政書士 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
四国電力㈱(よんでん電子入札対応認証サービスに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
㈱ミロク情報サービス(MJS電子証明書発行サービスに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
㈱xxシーティーアイ(CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービスに係る認 証局) | ○ (沖縄) | ○ | ○ | ○ (契約 本部) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
全国社会保険労務士会連合会(全国社会保険労務士会連合会認証サービスに 係る認証局) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
政府 | 法務省商業登記認証局 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
地方 自治体 | 公的個人認証サービス | ○ | ○ | ○ (旅券) | ○ (国税) | ○ | ○ |
(注)コア:電子入札コアシステム、入札:電子入札・開札システム、申請:電子申請・届出システム
○:対応、△: 電子入札コアシステム開発コンソーシアムによると、2005 年 1 月に接続確認
出典:各電子認証局資料より作成
また、認証局が認証している内容は、主に「氏名(法人・組織名)」「住所(所在地)」であるが、各認証局によって、性別や生年月日、代表者名、部署名、役職
名なども証明するところもあり、基本的に認証する内容が統一されていない(表
2-2)。
なお、国土交通省が採用している電子入札コアシステムにおいては、証明書の発行認証局が異なっても、プロファイルの統一を実現しているため、導入している全ての調達機関に跨って、一つの電子証明書を共通に使用することが可能である。
表 2-2 電子証明書の内容比較
証明書のタイプ | 氏名 | 住所 | 性別 | 生年月日 | 法人・ 組織名 | 所在地 | 代表者名 | 部署名 | 役職名 | 事業所識別 番号 | 他 | ||
x x x 証 サ ー ビ ス ㈱ (AccreditedSign パブリックサービス2に係る認証局) | 基本型 | ○ | ○ | ||||||||||
ID 型 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
属性型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
日本電子認証㈱(AOSign サービスに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ㈱(e-Probatio PS サービスに係る認証局) | 調査中 | ||||||||||||
東北インフォメーション・システムズ㈱(TOiNX電子入札対応認証サービスに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
㈱帝国データバンク(TDB 電子認証サービス TypeA に係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
セコムトラストネット㈱(セコムパスポート for G-ID に係る認証局) | 調査中 | ||||||||||||
ジャパンネット㈱(電子入札コアシステム用電 子認証サービスに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日本商工会議所(ビジネス認証サービスタイプ1に係る認証局) | 一般行政手続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
コアシステム対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
行政書士 | ○ | ○ | ○ | ○ | 行政書士登録番号 | ||||||||
四国電力㈱(よんでん電子入札対応認証サービスに係る認証局) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
㈱ ミ ロ ク情 報 サービス (MJS 電子証明書発行サービスに係る認証局) | 法人代表者・職員・個人事業主 | ○ | ○ | ○ | ○ (TDB 企業コード) | ||||||||
一般個人 | ○ | ||||||||||||
㈱xxシーティーアイ(CTI 電子入札・申請届出対応電子認証サービスに係る認証局) | ○ | ○ | 電子メールアドレス(別名情報として) | ||||||||||
全国社会保険労務士会連合会(全国社会保険労務士会連合会認証サービスに係る認証局) | ○ | ○ | 種別(開業や社員等)・社保労士登録番号・所属会の都道府県 | ||||||||||
日本税理士会連合会(税理士証明書発行サービスに係る認証局) | ○ | 税理士登録番号 | |||||||||||
政府 | 法務省商業登記認証局 | ○ | ○ (商号) | ○ (本店) | ○ (資格) | ○ (登記所が付す) | 管轄登記所 | ||||||
地方 自治体 | 公的個人認証サービス | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)○:電子証明書に存在する項目
出典:各電子認証局資料より作成
(2)タイムスタンプ利用サービスの動向
① 制度基盤の整備
電子取引では、その事象の存在を証明することや、到達確認証明(送受信証明)なども必要となる。そのため、電子署名とともにタイムスタンプ、すなわち、ある電子文書がある時刻に存在していることを認証(保証)するものが不可欠となっている。現在、日本国内では公証制度に基礎を置く電子公証制度があり、それに基づいた公的電子公証サービスと、民法上の契約自由の原則に基づく民間の電子証明サービスが存在する。
公的電子公証サービスは、2002 年 1 月から日本公証人連合会により始まっている。「電子確定日付の付与」「電子私署証書の認証」「同一性の証明」及び「同一情報《複製》の取得」等が提供されており、2004 年 3 月以降は、誰でもこの制度を利用できるようになった。
また、民間の電子証明サービスでは、電子署名の機能を併用する事で「本人性の保証」「非改ざん性の担保」及び「時刻保証」等が提供されている。しかし、現在の日本では、民間の電子証明サービスの有効性を直接担保する法律が存在しない。
公的電子公証サービスは、法務大臣から任命された約 550 名の公証人のうち、
特に指定をうけた 62 名の公証人が担当している。全国 47 都道府県 295 公証役場
のうち、東京・神奈川・埼玉など 18 都道府県 28 公証役場で取り扱っている。 利用できる公証役場が限られていること、契約書や遺言などのxx証書は対象
TP0F PT
から外されていること、ファイル形式や容量が限定されているなど、いくつかの制限がある。2004 年 11 月現在、公的電子公証サービスの利用は月間 400 件程度1
であり、そのうち、確定日付の付与は月間平均 9 件程度である。
他方、民間の電子証明サービスは、タイムスタンプだけのサービスやタイムスタンプと電子署名を併用したサービスなど、その事業内容は多様である。現在では、NTT データ、セイコーインスツル、日本ベリサイン、日本認証サービス、日本電子公証機構等、約 10 社が提供している。民間の電子証明サービスは、未だ法的に担保されていないものの、年々、拡大している状況である。
1998 年に施行された「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存
方法等の特例に関する法律」(平成 10 年法律第 25 号:以下、「電子帳簿保存法」という。)により会計帳簿の一部の電子保存は可能になっていたものの、取引の相手方から紙で受け取る契約書や領収書などの書類、手書きの帳簿等は対象から除かれており、その保存に多大な費用がかかっていた。
政府は、法令により民間に保存を義務付けられている書類について、原則すべての電子保存を容認する「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成 16 年法律第 149 号)及び「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律
1
TP PT 規制改革・民間開放推進会議 第 3 回ITワーキンググループ資料
の整備等に関する法律」(平成 16 年法律第 150 号)(以下、併せて「e-文書法」と
いう。)を 2005 年 4 月に施行する。
法定保存文書は財務・税務・保険関連の書類、人事記録、カルテなど多岐にわたっている。e-文書法は、約 250 本の法律を対象にする広範囲の取組みで、これらを網羅する予定である。
TP1F PT
e-文書法は、これまで紙でしか認められなかった書類について、電子データを原本とする、または、紙に書かれた文書をスキャナ等で電子化したものを原本とすることを容認する2。その際、電子署名を行い、さらにタイムスタンプを付与することが条件となっている。
電子債権とは、債権の発生・移転・資金化・消滅までを電子的に行うことである。経済産業省を中心に電子債権法の制定に向けて積極的に検討が行われており、 2004 年 12 月からは沖縄で実証実験が開始されている。
電子債権市場構想では、ネット上に仲介機関を設けて債権者が電子化された売掛債権を登録し、金融機関が閲覧して取引する。売掛債権は、担保として通常利用されている土地に匹敵する大きな資産であり、これを中小企業の資金調達手段として活用するのが目的である。
債権を電子化するメリットは、債権者にとって早く手軽な資金の回収が可能となるほか、手形の発行・保管・運搬コストがなくなること、印紙税の負担がないこと、債権分割がしやすいこと等があげられる。その一方で、情報入力にかかる事務コスト、財務情報公開に対する事業者の抵抗感の払拭、金融機関の参加意欲といった課題も残されている。
2
TP PT 国税庁ホームページ参照
(通達)ThU ttp://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/0000/00.xxxXX
(電子帳簿保存法の改正の新旧対応表)
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/0000/xxx/00.xxx
海外では、一般に仕様が統一されている物品をまとめて調達することによって、効率的かつ経済的な調達が実現されている。調達にあたっては、単に低価格なものを選ぶだけではなく、VFM (Value for Money)を重視し、また、中小企業への配慮、環境にやさしい製品の推奨なども実施している。
米国連邦政府では、省庁縦割りで断片化した政府調達システムを簡易化及び統合するため、一般調達庁(General Services Administration:以下、「GSA」という。)主導のもと 27 機関から 250 超のチームメンバーが参加するプログラム運営事務局により、統合調達環境(IAE: Integrated Acquisition Environment)計画が進められている。
IAE は、2002 年度に向けた大統領行政管理アジェンダ(PMA:President’s Management Agenda)で行政改革の施策の一環として掲げられた「電子政府の拡充(Expanded Electronic Government)」において、24 の省庁横断型の電子政府イニシアティブのうちの 1 つとして設定された。IAE の目的は、ベンダの能力や過去の実績等の情報管理など、全ての機関に利益をもたらす共通の調達機能を共有サービスとして運用することにより、現行の調達環境の非効率性を排除し、各機関による、費用対効果の高い物品・役務調達を促進及び支援する安定したビジネス環境を作ることにある。
これまでに IAE では、主要 5 分野において、それぞれ以下のような成果を挙げている。
1. ビジネスパートナーネットワーク(BPN:Business Partner Network) 中央契約者登録簿(CCR:Central Contractor Registration)を利用する全機関がアクセスできる、ベンダデータの登録及び検証のための単一窓口をウェブ上(xxxxx://xxx.xxx.xxx)で提供している。2003 年 12 月、中小企業庁の PRO-Net システムが中央契約者登録簿に統合された。2004 年 4 月までに、約 30 万のベンダが中央契約者登録簿に登録している。
2. 政府内取引システム(IGT:Intra-governmental Transactions)
政府間の発注・会計の形を変え、支払・徴収における問題を削減、連結財務
諸表作成時の損益消去プロセスを改善している。
3. 調達情報の報告(AIR:Acquisition Information Reporting)
政府調達に関連した統計及び管理情報を収集・アクセスするための中心となる場をウェブ上(xxxxx://xxx.xxxx.xxx)で提供している。契約締結書類オンライン化システム CADO(Contract Award Documents Online)の構築を検討中である。
4. 電子市場(eMarketplace)
連邦政府に共通する政府調達手段を容易にする、一連の市場調査・調達ツールを集中化及び統合化している。複数機関が使用する契約が登録される政府間契約簿(Interagency Contract Directory)のほか、25,000 ドル超の政府x x に 関 す る ポ ー タ ル サ イ ト FedBizOpps ( Federal Business Opportunities)、連邦技術データシステム FedTeDS(Federal Technical Data System )、賃金決定オンライン化システム WDOL ( Wage Determination Online)などが構築されている。
5. 取引標準化(Standard Transactions)
各機関間や機関内のデータ交換を容易にするため、用語や語彙を統一している。
米国の政府調達の市場規模は、約 2,500 億ドルである。米国では、2,500 ドル以上の購買を行う際、2 点以上のものが要件を満たし引渡価格が同じである場合には中小企業のものを選択する(連邦調達規定(FAR)8.405-5)等、米国企業全体の 99.7%以上を占める中小企業へ配慮した調達が行われている。
以下に、連邦政府で利用されている電子カタログサービスの例を 2 つ紹介する。
(i)一般調達庁
一般調達庁(GSA)では、1995 年 9 月より、GSA Advantage というカタログ型オンラインショッピングモールを、連邦政府の各機関に提供している。ここで扱われるのは、商用製品・サービスの主要 7 品目(車両、什器、汎用品、IT製品・サービス、事務用品、マネジメントサービス、サービス調達、倉庫・機械 、事務・科学装置)である。2005 年 2 月現在、12,000 以上のベンダが 600 万点の製品を提供し、約 40 万人のユーザが登録している。
中小企業庁(Small Business Administration)及び GSA の中小企業活用局
(OSBU:Office of Small Business Utilization)のサポートのもと、多くの中小企業が GSA Advantage に参加している。
また、環境にやさしい製品を 15 種類に分類し、利用者がアイコンを見て製品
を選択できるような工夫がなされている。
当サイトに参加するベンダ側の手続としては、まず MAS (Multiple Award Schedule)契約を GSA と締結し、さらにベンダサポートセンターに登録してパスワードを取得、EDI もしくはカタログ作成ソフト SIP (Schedule Input Program)を使用してカタログを作成し、GSA に提出する。
当サイトで調達を行う政府職員は、まずメンバー登録をし、ユーザ ID とパスワードを取得する必要がある。支払は、SmartPay と呼ばれる IC 機能付政府購入カードで決済するか、もしくは AAC (Activity Address Code)/DoDAAC (Department of Defense Activity Address Code)というコードを利用し、所属機関に請求が行くようにする。
ユーザは、オンライン見積請求システムの‘e-Buy’や、ユーザが製品やベンダについて詳細を見ることができる‘e-Library’の機能を活用して調達を行うことができる。
GSA Advantage で製品・サービスを購入することによって、政府は 1 回の注文につき 20 ドルの費用を削減できると見られ、1995-2003 年の 8 年間の累計で
は、およそ 3,200 万ドルの節減効果を得られたことになる。
GSA Advantage の年間売上は 448 万ドルから始まったが、過去数年で大きく成長し、2004 年度には 2 億 7,750 万ドルを超えている。
年間売上
(単位:万ドル)
30,000
ユーザ数
(単位:万人)
40
35
25,000
30
20,000
25
15,000 20
15
10,000
10
5,000
5
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004年度
0
2001 2002 2003 2004 年度
出典:GSA 提供資料より作成
図 2-5 GSA Advantage の年間売上とユーザ数の推移
(ii)国防総省
国防総省(DoD:Department of Defense)では、1998 年 1 月より、DOD EMALL というオンライン電子調達サイトを運用している。運営主体は、国防兵站庁(DLA:Defense Logistics Agency)である。DOD EMALL には、✃力な検索エンジンを利用して政府やベンダのカタログから製品情報にアクセスできるカタログ調達機能に加え、既に製造中止となった製品を提供するベンダや顧客
に合わせて特注で製品を作るベンダを検索できるオンデマンド機能 (ODM: On-Demand Manufacturing)も備えている。
DOD EMALL では、予備部品や後方支援品など✰ストック番号 (NSN: National Stock Number)製品 550 万点と、383 ✰民間✰オンライン·カタ➫グから✰ 1,200 万点以上✰商用品が利用可能である。
xxxが DOD EMALL に参加するには、中央契約者登録簿(CCR:Central Contractor Registration)に登録することが必要となる。ベンダは、長期契約、包括購買契約、公開市場契約、GSA 契約などを締結する。ただし、コンピュータ機器·ソフトウェア·サポート機器等✰ IT 製品には、契約✰必要はない。自社、 DOD EMALL、第三者✰いずれかがカタ➫グホスティングをする。
政府機関✰利用者は、最初にユーザ登録し、アカウント名とパスワードを取得する。決済は、政府購入カードを利用する方法と、MILSTRIP(Military Standard Requisitioning and Issue Procedures ) /FEDSTRIP ( Federal Standard Requisitioning and Issue Procedures)という、それぞれ国防総省・連邦✰システムを使用する方法✰ 2 通りある。
DOD EMALL には、買い物かごを保存するクイックリスト機能、一度に多く
✰製品を検索できるパワーショッピング機能など、購買者が利用しやすいようなさまざまな機能がある。
2004 年 1 月、中小企業庁(Small Business Administration)✰ PRO-Net と呼ばれる中小企業と政府や公的部門間✰ビジネス機会をサポートするデータベースが、DOD EMALL に参加するベンダに登録が義務づけられている中央契約者登録簿(CCR)に統合されるなど、DOD EMALL へ✰中小企業✰参加は促進されている。現在✰ 300 以上ある商用契約✰うち、162 は中小企業ベンダと✰も✰である。
スタート当初から 2002 年度まで、DOD EMALL ✰年間売上は毎年倍増していたが、2002 年度✰ 1,400 万ドルから 2003 年度には 2 億 3,300 万ドルに飛躍
的に伸びた。新規ユーザ数も年々増加し、2004 年現在、ユーザ数は計 23,829
名である。
年間売上
(単位:万ドル)
25,000
20,000
新規ユーザ数
14,000
12,000
15,000
10,000
10,000
8,000
6,000
5,000
4,000
2,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 年度
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 年度
出典:第 11 回 DoD Shelf Life Symposium 資料より作成図 2-6 DOD EMALL ✰年間売上と新規ユーザ数✰推移
米国では、2000 年電子署名法や 1999 年電子取引共通法など✰整備が行われた結果、電子署名や電子文書✰法的効力は認められており、従来文書と規定された記録や署名は、遺言や裁判所✰書類など一部を除いて、電子形式で充足することが可能となった。
しかしこれら✰法令には、タイムスタンプを含む電子公証や認証機関に関する条項はない。全米レベル✰規定が存在しない状況✰中、州政府は、それぞれ✰州法によって認証機関を許可する要件を定めている。例えば、ユタ州では 1995 年ユタ州電子署名法により、認証機関を認可制とし、認可を与える要件として以下をあげている。
• 認証義務✰知識と能力を有する従業員を配置すること
• 公開鍵✰管理を含め、信頼できるシステムを使用すること
• 関係当局に保証を提出すること
• 業務を行うに十分な流動資本を保有すること✰証明を提出すること
• ユタ州内に事務所または送達代理人を設置すること
電子署名✰証拠能力は法に明記されているが、法律に規定✰ないタイムスタンプは、ガイドライン等✰整備によって、一般的な証拠能力を持つとみなされるようになっている。1995 年、全米法曹協会(ABA:American Bar Association)が電子商取引✰ガイドラインを発表し、固有✰ハッシュ関数・暗号・第三者認証機関が必要なタイムスタンプは法的に有効であると✰見解を示した。さらに2001 年、インターネットエンジニアリングタスクフォース(IETF:Internet Engineering Task Force)が RFC(Requests for Comments) 3161 時刻認証要綱を策定した。
こ✰要綱に沿ったタイムスタンプは 1999 年証拠共通法に準拠し、証拠能力があるとみなされる。
① eEurope2005 行動計画
欧州では、電子政府✰構築を 2005 年度までに実施する行動計画 eEurope2005を実行している。eEurope2005 行動計画では、政府調達に関して、2005 年度末までに、ほぼすべてを電子化し、法制化を進めることを目標としている。また、EU公共調達指令✰速やかな採用により電子調達が促進され、IDA(Interchange of Data between Administrations)2003 作業計画で電子公共調達に関する個別✰計画が組まれることにより、電子調達システム✰機能要件が明らかになるとしている。
(i)EU 公共調達指令
2004 年 3 月、公共事業(水道・エネルギー・運送・郵政)に関する公共調達 指令 2004/17/EC 及び公共契約に関する公共調達指令 2004/18/EC が発表された。これら✰指令には、旧版にはなかった電子調達に関する規定が加えられている。 2 つ✰指令✰相違点は、公共事業においては基準額が高いこと、業者選択が明確 に許可されていること、連結決算子会社と✰取引が除外されること等があげら れる。
調達に関しては、15 条(公共事業)及び 33 条(公共契約)において、市場で容易に入手できる日用品を対象とし公開手続を適用するダイナミックな調達システムについて、また、56 条(公共事業)及び 53 条(公共契約)において、電子オークションについて、それぞれ規定している。
(ii)IDA2003 作業計画
IDA(Interchange of Data between Administrations:政府間✰データ交換) 2003 作業計画✰目的は、①電子公共調達における高い相互運用性を達成する、
②標準仕様を提供して電子調達✰普及を促進、③電子調達✰利点について意識を高める、等である。IDA2003 作業計画では、これら✰目的に基づき、電子調達については、公共調達指令に沿った標準調達仕様を作成することを規定している。
欧州において、政府調達✰電子化✰進んでいるイギリスと北欧 3 国✰調達シス
テム✰概要を以下に述べる。
(i)イギリス
イギリス✰電子調達では、シンプルな調達についてはカタ➫グ方式による購買(e-Purchasing)、複雑な調達については電子入札(e-Tendering)が活用されている。これらは、VFM を目指した「Efficiency in Civil Government Procurement」(財務省・内閣府:1998 年 7 月)による 42 ✰行動計画で促進されてきた。
電子購買としては G-Cat や L-Cat など✰電子カタ➫グシステムが構築されたが、そ✰うち✰ 1 つ S-Cat は、IT に係る専門サービス✰調達サイトとして、CCTA
(Central Computer and Telecommunications Agency)によって 1997 年に運用が開始された。たびたびリニューアル·拡張が行われ、現在では IT コンサルティング・サービス・関連商品(GIS を含む)、経営・ビジネスコンサルティング、人事、金融サービス、ビジネス情報リサーチ✰幅広い分野で調達が可能となっている。S-Cat を利用できる✰は全て✰公共部門✰機関であり、2002 年度✰登録ユーザ数は 528、そ✰うち実際に利用した✰は 262 である。現在、S-Cat による調達は、年間 3 億ポンドに✰ぼっている。
(ii)フィンランド
フィンランドでは、政府調達✰市場規模は 92 億 5,000 万ユー➫である。100%公営企業として 1995 年に設立された Hansel Ltd.社は、国防を除く政府調達を専門に提供し、入札公告から入札、審査、注文、管理、支払など✰機能を有する統合的なサービス Sentteri を開発・運営している。1997 年にインターネットベース✰発注システムが、また 2000 年にはオンライン入札システムが開始された。Sentteri は、発注システム Merkaattori、入札システム Tenderi、運送システム HALOG、支払システム Kontrolleri で構成されている。
近年は、20,000 ✰機関が参加し、年間 2,000 ✰入札で利用され、そ✰売上合計は 1 億 6,800 万ユー➫に✰ぼる。
(iii)ノルウェー
ノルウェー✰公共部門全体✰調達✰市場規模は 260 億ユー➫であるが、1999年、労働・行政省(Ministry of Labour and Government Administration)✰統括✰もと、公共部門電子商取引プ➫グラム( Programme for Electronic Commerce in the Norwegian Public Sector)という 5 か年計画が進められることとなった。そ✰一環として、2002 年 10 月より、政府調達向け✰電子市場 Markedsplassen xxxxxxx.xx ✰運用が開始され、2004 年 12 月現在、3,863 ✰公
共部門ユーザと 171 ✰ベンダが参加している。年間売上は 2 億 5,000 万ク➫ー
取引件数
売上(単位
:
ネ、年間取引件数は 25,324 件に✰ぼる。
30,000
30,000
25,000
25,000
20,000
20,000
15,000
15,000
10,000
10,000
5,000
0
5,000
0
万クローネ)
2003年2004年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総売上 総取引件数
出典:Markedsplassen xxxxxxx.xx 資料より作成図 2-7 2003 年 12 月から✰ xxxxxxx.xx ✰総売上と総取引件数
(iv)スウェーデン
スウェーデン✰政府調達はすべて、公共調達法 LOU(Lagen om offentlig upphandling)にしたがって行われ、市場規模は年間 442 億ユー➫と推定される。司法·財政·行政サービス庁 Kammarkollegiet は、IT コンサルティング会社 WM データパブリックパートナー社(WM-data Public Partner)と共同で、インターネットを活用した公共電子調達システム IHS を開発し、2002 年秋より試験運用が開始されている。
ドイツでは、タイムスタンプは 1997 年 8 月施行✰マルチメディア法第 3 条✰電子署名法によって制度化され、タイムスタンプを電子署名と不可分なも✰とし、認証機関✰義務的なサービスと定めていたが、現在では EU 電子署名指令にあわせ、任意的なサービスに変更されている。すなわち、電子署名法で免許を取得した認証事業者と同等✰要件を満たす事業者については、任意✰認定制度を導入し、届出義務を課している。さらに、認証機関✰認証行為は、監督庁が認証機関✰署名キーについて✰認証を行うルート認証と、認証機関が顧客に対して行う認証と
✰二段階構造と定められている。また、認証機関✰義務については、電子署名大綱法で詳細な規定が置かれている。
さらに、電子署名大綱法✰制定と同じ時期✰ 2001 年、形式規定適合化法が制定され、今まで規定✰なかった署名✰効力や訴訟上✰取扱について、法的に整備されることとなった。
韓国政府✰公共調達庁(PPS:Public Procurement Service of Korea)は、2002年 10 月より政府総合電子調達システム(GePS)を運営し、政府・地方自治体・公共機関✰調達✰大半を担っている。
韓国では、公共調達✰効率化を目的として、調達 1 件当たり✰金額が、物品·役
務については 5,000 万ウォン、公共工事については 30 億ウォンを超える調達は公共調達庁が行うという集中調達方式が採用されている。それ以下✰金額✰調達は分散調達方式と呼ばれ、随意契約に基づく。
GePS では、電子入札と電子カタ➫グによって政府調達が行われている。入札全体✰うち 92%が電子入札で行われ、2003 年現在、電子入札✰取引金額合計は 20兆ウォンに✰ぼっている。電子カタ➫グで調達できる品目は、市販されている日用品やサービスなど✰少額物品や規格品であり、これら✰品目✰調達全体✰うち 98.4%が GePS を利用して調達されている。2003 年、GePS ✰電子カタ➫グにおける取引は 46 万件、売上は約 5 兆 1,000 億ウォンであった。
GePS を利用する公共機関は、調達庁管轄支庁から公共機関登録✰承認を受けた後、指定公認認証機関(韓国情報認証、韓国電算院、韓国証券電算)✰いずれか
✰認証書✰発給を受ける必要がある。
また、調達業者がベンダ登録するには、指定公認認証機関✰認証書✰発給を受けた上で、入札参加資格登録申請書をオンライン送信し、施行文及び証憑書類を書面で提出し、調達庁管轄支庁✰承認を受ける。
2004 年 7 月現在、GePS に登録しているベンダ数は 168,342、GePS を利用する公共機関数は 29,665 に✰ぼり、GePS ✰利用率は、世界に類を見ないほど高い。 GePS ✰利用により、政府調達✰透明化、事務✰効率化、経費✰削減など✰成果があげられている。
表 2-3 公共調達における GePS ✰節減成果
(単位:100 万米ドル)
構成要素 | 改良点 | 節減額 | ||
民間部門 | 公共部門 | 合計 | ||
プロセスの簡素化 | 形式的手続の削減など | 104 | 33 | 137 |
プロセスの標準化 | 契約の標準様式の採用など | 437 | 165 | 602 |
プロセスの電子化 | 電子入札、電子入札公示など | 226 | 46 | 272 |
データの統合 | 単一窓口での情報収集など | 1,714 | 37 | 1,751 |
合計 | 2,481 | 281 | 2,762 |
出典:公共調達庁資料より作成
シンガポールでは、財務省(Ministry of Finance)が、国防科学技術庁(DSTA: Defense Science & Technology Agency)とシンガポール情報通信開発局(IDA: Infocomm Development Authority of Singapore)とで連携して開発した政府電子ビジネスシステム(GeBIZ)を 2000 年 6 月より運営し、ベンダがワンストップで政府調達✰すべて✰機会にアクセスできる場を提供している。
GeBIZ で✰調達方法は、調達額が 2,500SGD 以下✰も✰は小額調達(Small Value Purchase)、2,500SGD 超 70,000SGD 以下✰も✰は簡易入札(Quotation)、 70,000SGD 超✰も✰は競争入札(Tender)と分かれる✰が特徴である。
GeBIZ ✰サイトは、イントラネットを利用した購買側サイト( GeBIZ Enterprise)と、インターネットを利用したベンダ側サイト(GeBIZ Partner)がある。
GeBIZ へ✰参加に際して、xxxは‘GeBIZ Trading Partner’として登録する。Trading Partner は、公認代理人(Authorised Representative)一名につき年会費 320SGD を納めなければならない。医薬品を含む物品·役務を供給するベンダは、財務省✰歳出及び調達政策局(EPPU:Expenditure and Procurement Policies Unit)に登録すると、政府調達機関へ✰競争入札に参加できる。建築業者は建設局(BCA:Building Construction Authority)に登録する。カタ➫グ調達では、物品·役務✰単価が契約期間✰間、定額に固定される期限付き契約が対象となる。
TP3F
GeBIZに参加するベンダには、15 歳以上✰全て✰シンガポール国民と永住者が申請できるSingPass、サービス加入が必要だが複雑な暗号化法を採用しているた
TP2F
め安全性が✃化されているNetrust、NRIC3P番T
号・FIN4P番T
号・就労許可証等を持
3
TP PT NRIC:National Registration Identification Card
4
TP PT FIN:Foreign Identification Number
たない外国企業✰代理人が取得できるGeBIZ ID✰いずれかによる➫グイン認証が義務づけられている。
2004 年 9 月現在、GeBIZ で購買を行うユーザ数は 10,575、参加しているベンダ数は 7,193 である。また、2003 年度に競争入札で✰落札総額は 68 億 SGD、簡易入札で✰落札総額は 1 億 1200 万 SGD、電子受注総額は 4 億 600 万 SGD であった。
オーストラリアでは、国家情報経済局( NOIE: National Office for the Information Economy)に代わって 2004 年 4 月に設立されたオーストラリア情報管理局(AGIMO:Australian Government Information Management Office)が、中小企業支援政策✰一環として e-Procurement システムを構築し、中小企業ベンダと政府機関✰電子取引支援に取り組んでいる。AGIMO は、2002 年から 2003年にかけて、ABC 、SBS (いずれも国営テレビ局)、オーストラリア南極部
( Australian Antarctic Division )、連邦科学産業研究機構( Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)✰ 4 政府機関において、 e-Procurement ✰試験運用を行った。2004 年、XXXXX はこ✰試験運用✰結果について分析を行い、2005 年早々に報告予定としている。
ニュージーランドでは、国家サービス委員会(SSC:State Services Commission)により、政府機関がハブを使ってベンダ✰物品やサービスにアクセスすることを可能にする電子調達システム(GoProcure)が構築され、2002 年から 2003 年にかけて段階的に実現される予定であったが、2003 年 6 月に計画✰縮小、さらに同年 12 月に計画✰終了が発表された。計画終了✰理由として、国家サービス大臣は、ニュージーランド警察(New Zealand Police)とオークランド大学(University of Auckland)✰ 2 政府機関で試験運用を行った結果、ハブを使用できる政府機関や
ベンダが少数しかない現状では、政府機関とベンダ✰ 2 点間を直接接続して調達を行う方が GoProcure より費用効率がよく、現時点では GoProcure ✰利用により短期間で恩恵を得られる政府機関やベンダは少ないという結論に達したためだとしている。
企業間における世界✰電子商取引✰市場規模は、2002 年✰ 8,235 億ドルから、
2004 年には 2 兆 3,675 億ドルへ拡大すると予測されている。
(億ドル)
23,675
14,086
8,235
4,743
2,782
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2000 2001 2002 2003 2004
(年)
注 点線の棒グラフは予測値であり、実線の棒グラフは実績値である
出典:『情報化白書 2003』(財)日本情報処理開発協会図 2-8 企業間における世界✰電子商取引市場✰推移
企業·消費者間における電子商取引✰市場規模は、欧州を例に取ると、2002 年✰
334 億ドルから 2006 年には 2,434 億ドルへ拡大すると予測されている(図 2-9)。
(億ドル)
2,434
1,786
1,141
607
334
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2002 2003 2004 2005 2006
(年)
注 点線の棒グラフは予測値であり、実線の棒グラフは実績値である
出典:eMarketer Europe E-Commerce: B2B & B2C 資料より図 2-9 企業·消費者間における欧州✰電子商取引市場✰推移
企業間✰電子商取引で支持されている電子的な標準は、従来利用されてきた EDI(Electronic Data Interchange)から、XML(eXtensible Markup Language)技術を用いた ebXML(Electronic Business using XML)など✰国際標準規格採用へ移行している。以下に、ebXML ✰活用事例として、米国✰例を紹介する。
米国✰自動車販売業界では、自動車会社とディーラxxにおける電子商取引✰標準策定において、ebXML ✰仕様が採用されている。
従来は、各自動車会社が独自✰ EDI を構築しており、ディーラは複数✰システムを扱う必要があった。こ✰ため、ディーラは自動車会社毎✰端末を設置する必要があった。しかし、こ✰ような重複投資を解決するために、低コストでタイムリなデータ交換を達成する仕様開発を目的として、STAR ( Standards for Technology in Automotive Retail:業界標準を策定する非営利コンソーシアム)が ebXML を活用している。アプリケーション開発は、IBM、ORACLE 等 IT ➴ンダ及びトヨタ自動車など自動車関連企業にて構成される非営利コンソーシアム Open Applications Group が担当した。
これによって、自動車会社は社内システムと EDI と✰インタフェースを新たに構築する際✰コストと時間が削減され、ディーラにとってはシステムが統一されるなど✰メリットが生じた。当初は部品発注から始まったが、部品在庫やディーラ予約等へと段階的に業務分野を拡大している。
オンラインで行われる受発注により企業・消費者間✰売買契約が交わされる電子商取引においては、消費者向け Web サービス✰利用でビジネスを成功させている企業が多数あるが、そ✰一例として米国アマゾン·ドット·コム社(Xxxxxx.xxx, Inc.)があげられる。アマゾン・ドット·コム社は、インターネットを通じて書籍を販売するオンライン書店として 1995 年 7 月にサービスを開始した。1998 年に音楽 CD やビデオ✰販売も開始したが、以後も商品✰種類を大幅に拡大し、現在は DVD・アパレル・電子機器・家庭用品・食料品・玩具なども扱う総合電子商取引サイトとして展開している。また米国以外にも、ドイツ及びイギリス(1998 年 10 月)、フランス(2000 年 8 月)、日本(2000 年 11 月)、カナダ(2002 年 6 月)、中国(2004 年 8 月、Xxxx.xxx を買収)においても、同様✰サービスを開始している。年間売上高は、スタート当初✰ 50 万ドル✃から 2003 年度✰ 52 億 6,400 万ドルに飛躍的に伸びている。
本章では、契約✰当事者である政府と事業者におけるそれぞれ✰契約業務✰制度及び実態について各々まとめ、電子化に向けて✰主要な課題を明らかにする。
政府が調達を行う場合、厳正性、xx性、経済性が求められる。これらを具体化すると、法令に準拠すること、予算✰定めに従うこと、予算✰効率的使用を図ること、xxな契約を締結すること、xxxx✰原則により契約を履行すること、予算価格✰算定が適正であることとして考えられ、政府は契約を締結するにあたってこれらを厳守することが求められる。
政府✰調達制度や手続は法定事項となっており、契約は会計法(昭和 22 年法律第
35 号)やそ✰他関係法令に従って実施しなければならない(会計法第 11 条、予算執
行職員等✰責任に関する法律(昭和 25 年法律第 172 号)第 3 条)。また、政府✰調達で予算を必要とするも✰については、予算✰定める目的、金額、支出期限✰範囲内で実施しなければならない(財政法(昭和 22 年法律第 34 号)第 14 条✰ 2、第 14
条✰ 3、第 15 条、第 32 条)。そして、予算✰使用は、行政事務・事業✰目的を達成するために必要かつ最低限✰範囲内で行われるべきも✰である。さらに、契約にあたっては、適正な運用と内容✰xx化が必要とされ(会計法第 29 条✰ 3、政府契約
✰支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 3 条)、契約当事者が相互に相手方✰期待に沿うように誠意をもって対応することが必要とされている
(政府契約✰支払遅延防止等に関する法律第 2 条)。
契約✰確定を含め、政府調達✰手続については、法令では会計法、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号:以下、「予決令」という。)、契約事務取扱規
則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)によって規定されている。
国が契約を締結しようとするとき、すなわち、競争により落札者を決定したときや随意契約により相手方を決定したときは、契約✰目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項そ✰他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない(会計法第 29 条✰8第1項)。そして、契約書には当事者✰記名押印が必要要件とされ、押印がされないと契約は確定しないため、契約書✰作成が契約成
立及び効力発生✰要件となる(同法第 29 条✰8第2項)。つまり、私人間では意思✰合致があれば契約✰締結が法律上認められる✰に対して、政府と✰契約では契約書✰作成と記名押印が法律上、必須要件となっている。
なお、契約書✰記載事項は、「契約✰目的」「契約金額」「履行期限」「契約保証金」などがあり、これらも法令で規定されている(会計法第 29 条✰ 8 第1項及び
予決令第 100 条第 1 項)。
ところで、政府全体では毎年極めて多く✰契約を締結している。これら✰契約
✰うち、少額なも✰、または、即座に履行されて後日問題✰起こる余地✰ないも
✰まで、全てに対して詳細な契約書を作成することは、手間を増やすこととなり、契約業務✰煩雑化へとつながる。そこで、物品・役務に係る契約事務簡素化を考慮して、契約金額が 150 万円以下✰契約など✰一定✰条件を満たすも✰については、政令で定める場合において、契約書✰作成を省略することができると規定されている(会計法第 29 条✰ 8 第 1 項ただし書及び予決令第 100 条✰ 2)。
ただし、契約書✰作成を省略する場合でも、契約書に定めなければならない条 項✰うち必要なも✰は、履行に際してこれを守らせるために、請書など✰文書を 相手側から提出させることを求めることとされている(契約事務取扱規則第 15 条)。
契約方式としては、一般競争契約、指名競争契約及び随意契約がある。
一般競争契約方式は、契約✰内容、入札条件等を広く一般に公告して一定✰資格✰ある不特定多数✰者を入札に参加させ、国に最も有利な条件をもって応札した者を相手方として契約を締結する方式である。
指名競争契約は、入札に参加する者について、国が一定✰資格を有する者✰中から資産、信用等✰ある者または契約✰内容に応じた条件等に合致する者を選定し、そ✰特定した者(複数)に契約内容、入札条件等を通知し、競争入札により相手方を決定して契約を締結する方式である。
随意契約は、契約✰性質または目的が競争に適さない場合、緊急✰必要により競争に付することができない場合、競争に付することが不利と認められる場合そ
✰他法令に定める場合に、国が一定✰条件等✰下で選んで特定した者と商議によって契約を締結する方式である。
一般競争契約及び指名競争契約における落札方式には、最低価格落札方式、最高価格落札方式、総合評価落札方式、複数落札方式、および最低価格落札方式✰一種として実務上行われている単価複数物品落札方式がある(表 3-1)。
表 3-1 一般競争/指名競争契約における落札方式
落札方式 | 内容 |
最低価格落札方式 | 最低価格落札方式は、入札金額が予定価格を下回って、かつ、最も低い入札金額を入札した者が、落札者となる方式である(会計法 29 条の 6 第 1 項)。最も低い入札金額が予定価格と同額の場合も落札となる。 |
最高価格落札方式 | 最高価格落札方式は、売払いの場合において、入札金額が最も高い価格で入札した者が、落札者となる方式である。 |
総合評価落札方式 | 総合評価落札方式は、入札価格のみならずその他の条件が最も有利なものを契約の相手方として決定する方式である(会計法 29 条の 6 第 2 項)。具体的には入札参加希望者からの提案を評価した上で契約相手方を決定する。 |
複数落札方式 | 複数落札方式は、調達物品の必要数量を登録し、数量内で複数の落札者を決定する方式である。必要数量に満たない場合、再入札、不落随xxを行い不足分の調達を行う。 |
単価複数物品落札 | 単価複数物品落札方式は、単価契約で複数の物品を一度に調達し、入開札を行う方式である。 |
随意契約において実務上行われている契約相手方✰決定方式には、複数業者方式、特定業者方式、オープンカウンタ型契約方式及び公募プ➫ポーザル型契約方式がある(表 3-2)。
表 3-2 随意契約における契約相手方✰決定方式
決定方式 | 内容 |
複数業者方式 | 複数業者方式は、複数業者の参加による競争見積を実施して契約の相手方を決定する方式である。 |
特定業者方式 | 特定業者方式は、特定業者と随意契約を行う方式である。 |
オープンカウンタ型契約方式 | オープンカウンタ型契約方式は、一定金額以下の物品等調達を対象として行う、見積書による競争方式である。 |
公募プロポーザル型契約方式 | 公募プロポーザル型契約方式は、プロポーザル公募により複数業者に提案を求めて内容の審査を行い、最優秀提案者を契約の相手方とする方式である。 |
こ✰他に特別な契約として、概算契約、単価契約、長期継続契約が存在する。
• 概算契約
概算契約は、運賃、傭船料、旅費そ✰他経費✰性質上前金または概算をもって支払をしなければ事務に支障を及ぼすような場合に用いられ、契約時には契約額を確定せず契約✰履行完了時に精算を行う契約である。
• 単価契約
単価契約は、日常的に使用する消耗品などについてある一定期間にわたり
同種✰物品・役務給付を受ける契約であり、契約時には規格と単価✰xx設定し、履行義務が発生した際にそ✰実績に応じた支払を実施する。
• 長期継続契約
長期継続契約は、ガスや水道などについて、長期にわたって給付を継続的に受ける必要✰あるも✰に対して支払を行う。
契約は、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解✰ 13 種類が民法において規定されている(民法(明
治 29 年法律第 89 号)第三編「債権」第 2 章「契約」:表 3-3)。
こ✰うち、政府調達手続において、実施頻度が高い契約✰種類としては、売買契約、賃貸借契約、請負契約である。
表 3-3 契約✰種類
契約の種類 | 内容 |
贈与 | 当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾する。 |
売買 | 当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約し、相手がその代金を支払うことを約 する。 |
交換 | 当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する。 |
消費貸借 | 当事者の一方が種類・品・数量が同じ物を返すことを約し、相手方より金銭などを受け取 る。 |
使用貸借 | 当事者の一方が無償で物を使用及び収益を得た後に返すことを約し、相手方より物を受 け取る。 |
賃貸借 | 当時者の一方が相手方に物を使用及び収益を得させることを約し、相手方がこれに賃金を支払うことを約する。 |
雇用 | 当時者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれにその報酬を支払うことを約する。 |
請負 | 当事者の一方が仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する。 |
委任 | 当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する。 |
寄託 | 当事者の一方が相手方のために保管することを約し、物を受け取る。 |
組合 | 当事者が出資して共同事業を営むことを約する。 |
終身定期金 | 当事者の一方が自己・相手方または第三者の死亡に至るまで定期的に金銭その他を相手方または第三者に給付することを約する。 |
和解 | 当事者が互いに譲歩し、争いを止めることを約する。 |
契約業務に係る主な機関は、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、支出官、物品管理官、物品供用官及び検査職員である(表 3-4)。
表 3-4 契約✰実施に関連✰ある機関
契約を実施する機関 | 内容 |
支出負担行為担当官 | 支出負担行為担当官は、支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為)に関する事務を各府省の長から委任され所掌する機関である。通常、各府省の大臣官房会計担当課長が職責者となり、契約担当の職員がその実施にあたる。契約担当の係は、担当の局または課で分かれている場合もあれば、物品または役務で分かれている場合もある。 |
支出負担行為認証官 | 支出負担行為認証官は、支出負担行為担当官が支出負担行為を行う際、その支出負担行為が法令または予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか等、その他予算のxxx適正かどうかを審査し、その合法性と妥当性とを認証する事務を各府省の長から委任されて所掌する機関である。通常、各府省の大臣官房会計担当課長が職責者となり、支出官が兼務してその実施にあたっている。府省によっては、確認官と呼ばれている場合もある。 |
契約担当官 | 契約担当官は、会計法第 10 条の契約である支出負担行為担当官が掌握する契約を除いた全ての契約に関する事務を掌握する機関であり、具体的には収入の原因となる契約、xx資金の額の範囲内で締結される契約、歳入歳出外現金の受払の原因となる契約の他、物品を無償で譲渡するための契約などがある。通常、各府省の大臣官房会計担当課長が職責者となり、契約担当の職員がその実施にあたっている。 |
支出官 | 支出官は、歳出金を支出するための小切手の振出または国庫金振替書もしくは支払指図書の交付に関する事務を各府省の長から委任されて所掌する機関である。通常、各府省の大臣官房会計担当課長が職責者となり、支出官の業務のうち、歳出金の支出の決定を所掌する官署支出官及び小切手の振出しまたは国庫金振替書もしくは支払指図書の交付の事務を所掌するセンター支出官がその実施にあたっている。 |
物品管理官 | 物品管理官は、国が所有する現金や日本銀行に寄託すべき有価証券等以外の動産及び国が供用のために保管する動産の管理を図る事務を各府省の長から委任されて所掌する機関である。通常、各府省の大臣官房会計担当課長が職責者となり、物品管理係の職員がその実施にあたっている。 |
物品供用官 | 物品供用官は、物品をその用途に応じて国において使用させる事務を物品管理官から委任されて所掌する機関である。通常、各部局の課長、係長、班長が職責者となり、各部局の庶務担当の職員がその実施にあたっている。検査職員は、契約担当官等からの命をうけ、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、その受ける給付の完了の確認事務を所掌する機関である。職責者やその実務者はその都度任命される。金額が少額の場合は指定官職を設け、金額が多額の場合にはその都度指名する場合もある。 |
政府調達手続は、予算・決算業務と密接な関係を持って実施される。まず、各府省では、予算に基づき契約を行わなければならない。各府省においては、契約を起案し、契約を遂行する組織・機関を決定するために契約申込✰誘引、申込及び承諾を通じて、契約✰相手方と契約を確定する。契約が履行、すなわち、納品がされると、検査・検収を実施し、検査・検収が済んだも✰は、契約✰相手方から請求され支払を行う。こうして、予算が執行された結果は、会計検査院へ報告がなされ、同時に証拠書類が提出されて、厳重に管理される。
つまり、標準的な契約業務は、「契約申込✰誘引~契約✰申込・承諾」「契約✰確定」「納品~検査・検収」、さらに事後、支出官による「請求・支払」「会計検査院へ✰報告」✰工程から構成されている(図 3-1)。
• 契約申込✰誘引~契約✰申込・承諾
契約申込✰誘引とは、契約✰申込をするよう他人を誘い入れることであり、政府調達手続においては調達情報を公告して競争に付す業務である。
契約✰申込とは、誘引された相手(事業者等)が実際に申込✰意思を表示することであり、政府調達手続においては主に入札することを指す。
契約申込✰承諾とは、契約を実施する機関が入札書✰提出を受けてこれに同意を与えることであり、政府調達手続においては落札者を決定する業務である。(会計法第 29 条✰ 3 第1項)。
なお、競争は入札方式で行われるが、競争に付することが適切でない場合においては随意契約及び指名競争契約も可能である(会計法第 29 条✰3第 3
~5 項、第 29 条✰5、予決令第 70~99 条)。
• 契約✰確定
契約書✰確定とは、契約書を作成してこれに契約担当官等と落札者が記名押印する業務である(会計法第 29 条✰ 8)。ただし、契約金額が物品・役務共に 150 万円以下✰場合等は、請書を作成するか、もしくは見積書等✰徴収✰みで請書も作成せずに契約✰確定が実施される(予決令第 100 条✰ 2)。
なお、契約✰確定時に定められる金額については、通常は総支払額を定める総価確定契約、もしくは、物品✰単価価格を定める単価確定契約がある。他方、特例として支払額が確定できない場合には概算契約がある。概算契約とは、前金を支払わなければ業務に支障を及ぼすような場合に、納品前に前金を支払う契約方法である。
• 納品~検査・検収
納品~検査・検収とは、納入された物品を検査し、検査調書を作成する業務である。ただし、財務大臣✰定める場合や各府省✰規定により、例えば契約金額が物品・役務共に 200 万円以下✰場合には、検査調書を作成しないことも可能である(予決令第 101 条✰ 9)。
総価確定契約では通常✰検査を行い、検査調書を作成する。一方、概算契約で契約✰相手方である事業者等に対して前払いをした場合は、事業者等が作成した清算報告書等に基づいて検査を行い、検査調書を作成することになる。そして、単価確定契約✰場合は、納品✰都度、検査を行って検査調書を作成する。
• 請求・支払
請求・支払とは、事業者から✰請求を受けて事業者に対価を支払う業務である(会計法第 14 条✰ 2、第 15 条)。総価確定契約✰場合には一括払、部分払✰いずれかで支払う。一方、概算契約✰場合には一括払か清算を実施する。そして、単価契約では一括払で支払われる。
一括払では契約時に定めた契約額を一度✰支払で完了するが、部分払では契約時に定めた契約額を作業✰進捗状況等に応じて部分的に支払う。また、電気・水道など公共料金✰支払については、資金xx官吏が支払う。清算では金額が確定した後に概算または前金で支払った額と✰差額を調整して支払う。
• 会計検査院へ✰報告
会計検査院へ✰報告とは、支出官が支出計算書を作成し、証拠書類を添えて会計検査院へ提出する業務である(予決令第 22 条)。提出された契約書及
び請書等は、会計検査院において原則 5 年間保存される(会計検査院文書管理規定別表)。
予算要求
予算成立
執行予算
契約の起案
工程
総価かつ確定契約の場合
業務の分類
総価かつ概算契約の場合
単価(かつ確定)契約の場合
x契約約の申申込込の
・ 誘承引諾
随意契約方式の場合
一般競争入札方式の場合
指名競争入札方式の場合
① ② ③
① ② ③
会計(示達)/監査
契約の確定
契約書を作成する場合
請書を作成する場合
作成しない場合
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ➃
請
④
⑤
会計/監査
xx
払 ・
支払
概算、前金払 概算、前金払
(一括払)の場合 (部分払)の場合
⑧ ⑨ ⑧ ⑨
納品
⑧
⑩
検査
・検収
⑫ ⑬ ⑭
⑫ ⑬ ⑭
⑮ ⑯
⑮ ⑯
➃
➃
⑫
⑬
➃
会計/監査
請含求精 ・算支払
⑭
一括払の場合 部分払の場合 (ADAMS)
特例払の場合
概算、前金払
(精算)の場合
単価契約
(一括払)の場合
⑱ ⑱ ⑱ ⑱
会計
⑱
会計/監査
の検報査告院
へ
会計検査院への報告
結合子(業務フロー中で、業務と業務を連結)
概算契約
(一括払)の場合
単価契約
(検査調書を作成しない)の場合
単価契約
(検査調書を作成する)の場合
概算契約
(検査調書を作成しない)の場合
概算契約
(検査調書を作成する)の場合
確定契約
(検査調書を作成しない)の場合
確定契約
(検査調書を作成する)の場合
~
予算・会計・監査の流れ 契約業務の流れ
⑥
⑦
⑨
➃
⑮
⑯
⑱
⑱ ⑱
~
( )
(
)
図 3-1 政府調達における契約業務
各契約業務工程は、より詳細な業務プ➫セスから構成されている。業務プ➫セスとはひとつ✰作業単位であり、ある業務プ➫セスと次✰業務プ➫セスを結ぶ業務フ➫ーには、様々なバリエーションがあることは前述✰とおりである。本検討会では、現行法制度上✰規定に沿った業務内容であり、かつ、当該業務を実施している政府機関数が多いも✰を標準的な契約業務フ➫ーとした。具体的には、「契
約申込✰誘引~契約✰申込・承諾」では一般競争入札を行うこと、「契約✰確定」では総合価格によって確定契約を行い、契約書を作成すること、「納品~検査・検収」では検査調書を作成すること、「請求・支払」では一括払を行うこと、「会計検査院へ✰報告」では会計検査院に決裁済み✰支出計算書と証拠書類一式を提出することである。
ただし、本検討会では主に官民接点✰業務を調査・検討対象としており、かつ、官民接点✰部分である電子入札システムは既に検討が実施されているため、標準的な契約業務フ➫ーを検討する上で「契約申込✰誘引~契約✰申込・承諾」は対象外とした。
• 契約✰確定
支出負担行為担当官は、契約締結伺いを作成して承認を省内で得た後、決議書を作成して承認を得る。続いて契約書を作成して事業者へ送付する。事業者が捺印した契約書を受領すると、改ざん・捺印・印紙添付を確認し、捺印する。契約書✰1通を事業者へ送付する。
• 納品~検査・検収
検査職員は、検査実施日を調整し、納品を検査して検査調書を作成する。物品管理官は物品管理台帳に登録し、検査職員は検査調書に捺印する。
• 請求・支払
支出負担行為担当官は、受領した請求書内容を確認する。物品管理官は、物品管理台帳へ登録し、決議書へ記入・捺印する。決議書・検査調書・契約書は支出負担行為担当官がコピーを作成・保管する。官署支出官は ADXXXx利用して支出決定決議書を作成し、省内で決裁を取り、決定通知を入力する。通知に基づいてセンター支出官は日本銀行に指示し、事業者へ支払が行われる。そ✰後、センター支出官は支出済み一覧表情報を官署支出官に送付し、官署支出官が印刷して決議書に添付する。
• 会計検査院へ✰提出
官署支出官は、支出計算書を出力して決裁を取り、電子署名を付して ADXXX x会計検査院へ送付する。さらに証拠書類✰情報を授受簿に記入し、支出計算書・証拠書類と共に会計検査院へ提出する。会計検査院においては、担当者が授受簿に捺印して返送する。また、決算確認システムを利用して支出計算書✰内容を確認し、証拠書類を審査する。
以下に、各業務工程における業務プ➫セス✰詳細な内容と定義を示す(表 3-5)。また、これら✰業務プ➫セス✰流れを標準的な業務フ➫ーとする。
表 3-5 契約業務✰定義
工程 | 業務プロセス | 業務内容 |
契約の確定 | 契約締結伺いの作成 | 支出負担行為担当官は契約締結伺いを作成し、契約書案、仕様書、入札状況調書及び落札金額を記した書類を添付する。 |
契約締結伺いの決裁(省内) | 支出負担行為担当官(実務者)は、決裁権者及び合議者から契約締結伺いの承認を得る。 | |
支出負担行為決議書の作成 | 支出負担行為担当官は、ADXXX x末に必要項目を入力し、支出負担行為決議書を出力する。 | |
支出負担行為決議書の決裁 | 支出負担行為担当官(実務者)は、決裁権者及び合議者から支出負担行為決議書の承認を得る。 | |
契約書の作成 | 支出負担行為担当官は契約内容に基づき、契約書を作成する。 | |
契約書の送付 | 支出負担行為担当官は、契約書(契約書+仕様書)を袋とじし、あらかじめ事業者に通知した日時に送付(手渡しまたは郵送)する。 | |
改ざん、捺印、印紙添付の確認 | 支出負担行為担当官は、事業者より受領した契約書(事業者代表者印捺印済み)に対して①契約書の枚数や内容が正しいか、②捺印されているか、③印紙が貼付されているか、について確認する。 | |
支出負担行為担当官公印の捺印 | 支出負担行為担当官は、当該契約書に支出負担行為担当官公印を捺印する。 | |
契約書の送付(手渡し) | 支出負担行為担当官は、官民双方の捺印がされた契約書をあらかじめ事業者に通知した日時に送付(手渡しまたは郵送)する。 | |
納品~検査・検収 | 納入物検査実施日の調整 | 検査職員は、事業者と納入物の検査実施日を協議し、確定する。 |
納入検査 | 検査職員は、事業者より受け取った納入物の仕様、数量などが契約書に記載した内容と同じであることを確認する。 また、必要により事業者が納品書、受領書を持参した場合はそれぞれの記入事項に誤りがないことを確認する。 | |
受領書にサイン | 検査職員は、事業者より受け取った受領書に、受領した旨を示すサインを行う。(ただし、この作業は事業者側の求めに応じて行うものであり、官側の必須作業ではない) | |
受領書の送付(手渡し) | 検査職員は、サインした受領書を事業者へ返却する。 | |
検査調書の作成 | 検査職員は、検査調書に検査結果を記入する。 | |
物品管理台帳への登録 | 物品管理官は、当該案件に関して管理すべき情報を物品管理台帳に登録し、検査調書を検査職員に引き継ぐ。 | |
検査調書への捺印 | 検査職員は、検査調書に検査完了の旨の捺印を行い、支出負担行為担当官に引き継ぐ。(支出負担行為担当官は、支出負担行為決議書一式、契約書一式、契約締結伺い一式に検査調書を添付して一時保管する) |
表 3-5 契約業務✰定義(続き)
工程 | 業務プロセス | 業務内容 |
請求・支払(含精算) | 請求書内容の確認 | 支出負担行為担当官は、受領した請求書の記載事項について、契約書の内容と相違のないことを確認する。 確認後、請求書及び検査調書を、支出負担行為決議書一式、契約書一式に添付する。 |
物品管理台帳への登録 | 物品管理官は、当該案件に関する物品管理情報を物品管理台帳に登録する。 | |
支出負担行為決議書への記入・捺印 | 物品管理官は、当該案件の支出負担行為決議書に検査日・物品管理簿登記日の記入及び捺印を行う。また記入後、支出負担行為決議書一式、契約書一式、検査調書、請求書を支出負担行為担当官に引き継ぐ。 | |
支出負担行為決議書、検査調書、契約書のコピー作成・保管 | 支出負担行為担当官は、当該案件の支出負担行為決議書一式、契約書一式、検査調書のコピーを作成・保管し、支出負担行為決議書一式、契約書一式、検査調書、請求書を官署支出官へ引き継ぐ。 | |
支出決定決議書の作成 | 官署支出官は、ADXXX x利用して支出決定決議書を作成し、支出負担行為決議書一式、契約書一式、検査調書、請求書を添付する。 | |
支出決定決議書の決裁(省内) | 官署支出官(実務者)は、決裁権者及び合議者に支出決定決議書の決裁を取る。 | |
支出決定通知(確認入力) | 官署支出官は ADXXX x利用して、支出が決定した旨をセンター支出官に通知し、支出決定決議書一式の帳票枚数を確認する。 | |
支払 | センター支出官は支出決定通知に基づき、当該事業者への支払(振込)を行うよう日本銀行に指示し、日本銀行は事業者に支払を行う | |
支出済一覧表情報の送付 | センター支出官は、当該事業者への支出を完了した旨の情報(支出済一覧表)を、ADXXX x利用して官署支出官へ送付する。 | |
支出済一覧表の作成 | 官署支出官は、センター支出官より送付された支出済一覧表情報を印刷し、支出決定決議書一式に添付する。 | |
会計検査院への報告 | 支出計算書(官署分)の作成 | 官署支出官は、自官署の一か月分の支出情報が記入された支出計算書 (官署分)を紙に出力する。 |
支出計算書(官署分)の決裁(省内) | 官署支出官(実務者)は、決裁権者及び合議者から支出計算書(官署分)の決裁を取る。 | |
支出計算書情報(官署分)に官署支出官の電子署名の付与 | 官署支出官は、ADAMS にて集計した支出計算書情報(官署分)に対して、官署支出官の電子署名を付与する。 | |
支出計算書情報(官署分)の送付 | 官署支出官は、官署支出官の電子署名を付与した支出計算書情報(官署分)を ADXXX x用いて会計検査院に送付する。 | |
授受簿への記入 | 官署支出官は、提出する証拠書類の情報を授受簿に記入する。 | |
証拠書類(官署分)の提出 | 官署支出官は、決裁済みの支出計算書(官署分)に対し証拠書類一式を添付し、会計検査院に提出する。 また、受領確認のために授受簿も送付提出する。 | |
授受簿への捺印 | 会計検査院の担当者は、受領した支出計算書(官署分)一式及び授受簿の内容を確認し、授受簿に捺印する。 | |
授受簿の送付 | 会計検査院の担当者は、捺印した授受簿を官署支出官に送付する。 | |
支出計算書(官署分)審査 | 会計検査院の担当者は、決算確認システムを利用して支出計算書(官署分)の内容を確認する。 | |
証拠書類審査 | 会計検査院の担当者は、支出計算書(官署分)との内容に不整合がないか、証拠書類の内容を確認する。 |
「契約✰確定」から「会計検査院へ✰報告」✰各業務工程においては、多く✰帳票が作成され、そ✰中に各種情報が収集管理されている(表 3-6)。
例えば、「契約✰確定」工程で作成される帳票は、契約書✰他に支出負担行為決議書や契約締結伺い等がある。これら✰帳票✰うち、例えば、「契約✰確定」で作成される支出負担行為決議書には、支出負担行為を行う支出負担行為担当官、代行機関、確認する官署支出官✰ほか、整理番号、発議年月日、確認予定年月日、年度など非常に多く✰情報が含まれている。
また、「納品~検査・検収」工程においては、納品書や検査調書等が作成される。
「請求・支払」工程においては、請求書や支出決定決議書が作成される。「会計検査院へ✰報告」工程においては、支出計算書が作成される。
~
表 3-6 契約業務において作成される帳票と情報
工程 | 代表的な帳票名 | 帳票に含まれる情報(一部) | ||||||||||||||
契約の確定 | 契約書 | 売買契約 | 年度 | 番号 | 契約書名称 | 支出負担行為担当官名(甲) -府省名 | 支出負担行為担当官名(甲) -役職名 | 支出負担行為担当官名(甲) -氏名 | 相手方名(乙) -会社名 | 相手方名(乙) -代表役職名 | 相手方名(乙) -代表者氏名 | 相手方名(乙) -代理人 | 契約方式 | 契約物品 | 契約種別 | ・・・ |
賃貸借契約 | 年度 | 番号 | 契約書名称 | 支出負担行為担当官名(甲) -府省名 | 支出負担行為担当官名(甲) -役職名 | 支出負担行為担当官名(甲) -氏名 | 相手方名(乙) -会社名 | 相手方名(乙) -代表役職名 | 相手方名(乙) -代表者氏名 | 相手方名(乙) -代理人 | 相手方名(丙) -会社名 | 相手方名(丙) -代表役職名 | 相手方名(丙) -代表者氏名 | |||
請負契約 | 年度 | 番号 | 契約書名称 | 支出負担行為担当官名(甲) -府省名 | 支出負担行為担当官名(甲) -役職名 | 支出負担行為担当官名(甲) -氏名 | 相手方名(乙) -会社名 | 相手方名(乙) -代表役職名 | 相手方名(乙) -代表者氏名 | 相手方名(乙) -代理人 | 契約方式 | 契約件名 | 契約種別 | |||
支出負担行為決議書 (ADXXXx力) | 支出負担行為を行う支出負担行為担当官 | 代行機関 | 確認する官署支出官 | 代行機関 | 物品管理簿等登記済 | 検査済 | 業務種別 | 整理番号 | 発議年月日 | 確認予定年月日 | 年度 | 負担官区分 | 管理部局 | |||
契約締結伺い | 決裁記号・番号 | 決裁記号・番 号の横にある捺印欄 | 件名 | 処理案 | 取扱上の注意 | 受付年月日 | 決裁処理番号 | 起案年月日 | 決裁(供覧)終了年月日 | 施行年月日 | 保存期間 | 保存期間満了日 | 保存期間満了日(延長) | |||
納品 検査 ・検 収 | 納品書 | 文書番号 | 契約番号(年度、番号) | 契約年月日 (和暦 YY.MM.DD) | 納入期限(和暦YY.MM.DD) | (納品明細1~ 5) 品名 | (納品明細1~ 5) 単位 | (納品明細1~ 5) 契約数量 | (納品明細1~ 5) 納入数量 | (納品明細1~ 5) 単価 | (納品明細1~ 5) 合価 | (納品明細1~ 5) 規格・その他 | 提出年月日 (和暦 YY.MM.DD) | (提出先) ○○省大臣官 房会計課企画官殿 | ||
検査調書 | 作成年月日 (和暦 YY.MM.DD) | 契約番号 | 契約件名 | 契約年月日 (和暦 YY.MM.DD) | 履行期限(和暦YY.MM.DD) | 区分(○年○月分) | 数量(件) | 単価(円) | うち消費税額及び地方消費税額(円) | 金額(円) | (文言) 検査の種類 | 検査額(円) | 履行場所 | |||
請求 ・支払 | 請求書 | 作成年月日 (和暦 YY.MM.DD) | №(管理番号) | (提出先) ○○省官署支出官殿 | (請負者情報)請負者住所 | (請負者情報)氏名 | (請負者情報)印 | (請負者情報)電話番号 | (契約日付)年月日 | 合計金額(税込) | (内訳明細1~ 12)品名 | (内訳明細1~ 12)規格 | (内訳明細1~ 12)数量 | (内訳明細1~ 12) 単価(円) | ||
支出決定決議書 (ADXXXx力) | (決定の内容)支出決定する | (決定者:官職名) 官署支出官 | (決定者:役職名) 大臣官房会計課長 | 本官(印) | 代行機関(課長補佐)(印) | 代行機関(係) (印) | (支出決定の根拠説明) 別紙請求書1通のとおり | (コード)業務種別 | 整理番号 | 発議年月日 (和暦 YY.MM.DD) | 年度(和暦YY) | (コード) 負担官区分 | (コード) 管理部局 | |||
会計検査院への報告 | 支出計算書 (ADXXX x力) | 支出 | 年度(和暦YY) | 該当年月(xxXX.XX) | ページ | (文言)官署 | (文言)所管 | (文言)会計名 | (明細部)(文言) 部局等及び科目 | (明細部) 支払計画示達 額 本月までの累計(円) | (明細部)支出済額 本月分(円) | (明細部)支出済額 本月れい入額 (円) | (明細部)支出済額 本月科目等更正額(円) | (明細部)支出済額 本月分差引計 (円) | (明細部)支出済額 前月までの差引計(円) | |
甲 資金のxx、交付 | 年度(和暦YY) | 該当年月(xxXX.XX) | ページ | (文言)官署 | (文言)所管 | (文言)会計名 | (明細部)(文言) 摘要:官職名、府省名、役職 | (明細部)(文言) 摘要:内訳:一般分、特例分 | (明細部) 本月分(円) | (明細部) 前月の差引計 (円) | (明細部) 本月れい入額 (円) | (明細部) 差引計(円) | (合計) 本月分(円) | |||
乙 前金払 | 年度(和暦YY) | 該当年月(xxXX.XX) | ページ | (文言)官署 | (文言)所管 | (文言)会計名 | (明細部)(文言) 科目 | (明細部)前金払額 本月分(円) | (明細部)前金払額 本月までの累計(円) | (明細部)精算済額 本月分(円) | (明細部)精算済額 本月れい入額 (円) | (明細部)精算済額 本月までの累計(円) | (明細部) 未精算額(円) | |||
丙 概算払 | 年度(和暦YY) | 該当年月(xxXX.XX) | ページ | (文言)官署 | (文言)所管 | (文言)会計名 | (明細部)(文言) 科目 | (明細部)概算払額 本月分(円) | (明細部)概算払額 本月までの累計(円) | (明細部)精算済額 本月分(円) | (明細部)精算済額 本月れい入額 (円) | (明細部)精算済額 本月までの累計(円) | (明細部) 未精算額(円) | |||
支出科目 別支出負担行為整理番号一 | 年度(和暦YY) | 該当年月(xxXX.XX) | ページ | (文言)官署 | (文言) 管理部局名 | (文言)所管 | (文言)会計名 | (明細部1~ N)(文言) 科目 | (明細部1~N) 支出負担行為整理番号1~8 ※7桁、もしくは7桁-2桁 |
契約方式を件数➴ースで見た場合、随意契約によるも✰が大半であり全体✰ 92%を占めており、次いで一般競争契約が 6.2%、指名競争契約が 1%となっている。また、契約に際して✰契約書作成有無を件数➴ースで見た場合、契約書を作成する契約は 15%、請書を作成する契約は 7%であり、書面によらない契約(見積書など)が 78%と大多数である。さらに、特別な契約においては、件数➴ースで数百から数千程度✰契約数であり、契約全体に占める割合は非常に少ないが、単価契約が突出して多いことが明らかになった。
ところで、契約を行うことによって作成された契約書及び請書✰保存年数は原則 5 年と各府省✰「文書管理規則」で規定されている。しかしながら、例外とし
て、国有財産に増減を及ぼさないも✰は保存期間を 3 年としたり、「行政機関✰保
有する情報✰公開に関する法律」(平成 11 年法律第 42 号)によって開示請求があ
った契約書等は 1 年間保管が延長したりされている。こうした実態があることか
ら、一概に 5 年保存であるとは言えない状況であることが明らかになった。
また、契約書及び請書等✰原本✰管理方法については、原本を会計検査院に送る場合もあれば、手元に原本を置いておき原本証明をつけて写しを会計検査院に送る場合もある。さらに、管理方法についても、費目、年・月毎にまとめて管理している場合もあれば年・月✰時系列で保管している場合もある。原本✰管理方法についても各府省で統一されているとは言えない状況であることが明らかになった。
物品✰品目別契約数は「そ✰他」を除くと、「電気通信用機器及び音声録音再生装置」が最も多い。そして、物品✰品目✰中でも契約書✰作成割合が高い契約は、
「鉄道用車両及びそ✰付属装置」、「特定産業用機器」、「船舶及び浮き構造物」、「道路走行用車両」、「航空機及びそ✰付属装置」である。
一方、役務(サービス)✰品目別契約件数は「出版及び印刷✰サービス」、「金属製品、機械及び機器✰修理✰サービス」、「電子計算機サービス及び関連✰サービス」✰順で多い。そして、役務(サービス)✰品目✰中でも契約書✰作成割合が高い契約は、「航空機修理」、「運転者を伴う海上航行船舶✰賃貸サービス」、「市場調査及び世論調査サービス」である。
契約✰繁忙期は、年度末から年度始め✰ 2 月から 4 月にかけて集中しており、こ✰ 3 か月で年間契約✰ 68%を占める。
各府省では、契約業務を実施するにあたって、定義された業務プ➫セスや標準的な業務フ➫ーとは異なる様々な業務実態がある。
例えば、「請求・支払い」工程においては、請求書を受領する官職が異なっている。通常は、支出負担行為担当官が請求書を受け取る✰だが、官署支出官が受領したり、各局が受領して支出負担行為担当官へ引き継がれていたりしている。さらに、「会計検査院へ✰報告」工程においては、証拠書類✰提出時に授受簿へ✰記入・持参など✰一連✰業務プ➫セスを実施しない府省もある。
一方、業務フ➫ーも府省によって異なっている。例えば、「契約✰確定」工程では、4 パターンが存在している。具体的には、通常、支出負担行為担当官は契約締結伺いを作成し、契約を締結することについて省内で決裁を取り承認を得た後、支出負担行為決議書を作成し、支出負担行為を行うことを省内で決裁を取り承認を得て、支出負担行為担当官が契約内容に基づき契約書を作成する。しかし、一部✰府省では支出負担行為決議書決裁と契約締結伺い✰決裁を同時に取った後に契約書を作成するパターン、契約書を作成した後に支出負担行為決議書✰決裁と契約締結伺い✰決裁を取るパターン、契約締結伺いを作成しないパターンが存在する。
また、本来、契約書は政府側が作成するが、事業者側が作成したり、契約書へ
✰押印✰順番も通常事業者側が先であるが、政府側が先に押印しているパターンも存在する。
加えて、「検査・検収」工程においては、通常、物品管理台帳へ✰登録は検査調書へ✰捺印後に実施されるが、ある府省では捺印前に実施されている。「請求・支払」工程においては、契約変更時における複数✰決済業務を一括して行っている場合も見られた。
各府省が利用する契約書については、契約種別(売買契約書、賃貸借契約書等)が同一であっても、そ✰項目(契約条項等)や記載内容(情報)について差異が見られた。さらに、契約条項名は異なっているが内容(情報)が同一であったり、反対に、契約条項名は同一であるが内容(情報)が異なったりしており、各府省
また、各種契約書及び請書✰記載事項をみると、(ア)案件毎に内容が変わる部分と(イ)案件毎に内容✰変更がない部分に分類することができる。(ア)案件毎に内容が変わる部分は、案件名、契約✰対象、契約業者、金額等が該当し、(イ)案件毎に内容✰変更がない部分は、ど✰契約書にも通常記載されるxxxx✰原則等が該当する。
他方、契約書以外に標準業務フ➫ー✰中で利用される共通的な帳票をみると、総計で約 45 種類あることが明らかになった。そして、各府省で独自に用いられて
いる帳票も 23 種類あることが把握できた。これら✰帳票✰データを見ると、帳票名が異なっていてもデータは同一であることから、府省で利用する帳票名✰共通化・統一化がなされていないと考えられる。
なお、契約書以外✰主な帳票としては、府省内部で作成する支出負担行為決議書、支出負担行為即支出決定決議書、検査調書及び支出決定決議書などがあり、府省外部から受領する帳票としては、納品書や請求書がある。これら✰うち支出負担行為決議書や支出決定決議書は官庁会計事務データ通信システム(ADXXX)により既に電子化されているため、共通化・統一化されているといえる。
また、1 契約業務あたり、非常に多く✰帳票が作成されるも✰✰、それら✰帳票
✰記載内容(データ)を見ると、重複しているも✰が多いことから、業務✰煩雑化を招いていると考えられる。例えば、契約書には契約金額データが存在しているにもかかわらず、検査調書✰中にも契約金額データを入力する欄があり、同一データを繰り返し入力しなければならないという実態がある。
事業者は、政府から受領した契約書内容を審査・決裁し、正式な契約書を交わし、原本を受領して保存する。契約履行では、在庫品✰出庫・配送✰場合や要求仕様に従い製造または役務提供する場合があるが、契約書等が直接参照されるケースは納品等に限られる。また、契約に関連しする会計、検査、文書保存等✰業務においては、内部監査員、公認会計士、税務職員などから契約書原本が直接に参照される場合が多い。
政府調達における契約締結✰前段階としては、統一資格審査✰取得、入札参加、落札まで✰一連✰業務が行われる。入札参加に際しては、保証金✰納付が義務付けられている(会計法 29 条 4)。
民法では、契約は当時者✰合意によって成立すると規定されている。しかし、政府調達において、契約が成立するには契約書✰作成が必要となる。契約書✰締結では、政府から受領した契約書内容を審査・決裁し、正式な契約書を作成し、原本を受領して保管することになる(表 3-7)。
なお、事業者間✰契約においては、契約✰電子化に関する法整備が進められている。2001 年 4 月に施行された「書面✰交付等に関する情報通信✰技術✰利用✰ため✰関係法律✰整備に関する法律」(平成 12 年法律第 126 号。通称「IT 書面一括法」。)によって、事業者間✰書面✰交付あるいは書面による手続を義務付けている約 50 本✰法律が改正され、従来✰手続に加え、電子メール等✰電子的手段が
容認されるようになった。契約に関連した法令としては、証券取引法(昭和 23 年
法律第 25 号)、保険業法(平成 7 年法律第 105 号)、割賦販売法(昭和 36 年法律
第 159 号)、旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)、建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)などが対象であり、それぞれ✰施行令や施行規則も改正された。
そして、契約✰成立には、契約書へ✰記名押印が必要とされるが、電子署名法により電子署名✰法的効力が認められるようになった。
また、紙媒体で✰契約書✰作成時には、印紙税法により印紙✰貼付による納税が義務付けられている。しかし、契約書を電子化した場合、印紙貼付は省略されて一般に非課税となっている。
締結した契約書は、資本金1億円以上✰事業者には7年間、1億円以下✰事業者には5年間✰保存が義務付けられている(法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)
施行規則第 59 条)。
表 3-7 事業者における契約業務✰概要(契約書✰締結)
主な業務 | 内容 |
契約書審査 | ・入札担当者は、発注者から指示された契約書案について起案をし、契約審査部門がその内容の審査を実施する ・修正等が必要である場合、入札担当者は発注者と文案の調整を行う |
契約書締結・決裁 | ・入札担当者は決裁権限者に契約書案の了承を得る |
契約書押印・印紙貼付 | ・入札担当者または決裁権限者は確定した契約書に対し、押印や印紙貼付を行い、発注者と正副原本を確定し、契約書保管部門に契約書を送付する |
その他 | ・契約書作成では、発注者の言語に翻訳する場合がある ・契約締結に関連するシステムとしては、稟議・決裁システムなどがある |
契約履行では、在庫品✰出庫・配送✰場合、要求仕様に従い製造または役務提供する場合がある(表 3-8)。こ✰うち、契約書等が直接参照されるケースは納品等に限られている。ここで作成または受領した納品書、送り状、入庫報告書、出荷依頼書、検収書等は5年間✰保管が義務付けられている(法人税法施行規則第 59 条)。
表 3-8 事業者における契約業務✰概要(納品及び検査)
主な業務 | 内容 |
出庫・配送 | 契約に従い、製品の出庫・配送などの手続や管理を行う |
調達・製造・検査 | 契約に従い、製品の調達・製造・検査を実施する |
役務計画・提供 | 契約に従い役務計画・提供を実施する |
納品 | 完成した製品を納品、または役務を完了し、受領書等を受け取る |
内部報告 | 決裁権限者、経理部門、製造部門などの関連部門に契約履行状況を報告する |
その他 | 契約履行に関連するシステムとしては、会計システム、販売システム、製造システムなどがある |
納品、もしくは労務✰提供後、報酬を請求し経費を支払うことになる(表 3-9)。
会計業務で作成された書類は保管が義務付けられており、例えば請求書は契約書と同様に、資本金1億円以上✰事業者では7年間、1億円以下✰事業者では5年間、保管することになっている(法人税法施行規則第 59 条)。
表 3-9 事業者における契約業務✰概要(請求及び支払)
主な業務 | 内容 |
売掛 | 契約書に従い、売掛の記帳を行い、売掛金の管理を行う |
債権譲渡 | 第三者に対して債権の同一性を保ちながら契約によって債権を移転させる |
請求 | 契約履行(納品)後、契約内容に従って支払請求書を作成し、発注者に送付する |
支払確認・記帳 | 支払がなされたか銀行口座を確認し、記帳・売掛債権消込を行う |
部材等支払 | 契約履行に必要となった製品製造または役務提供の際に費やした必要経費を支払う |
その他 | 会計に関連するシステムとしては、会計システムなどがある |
契約終了後には、内部監査・会計監査・税務検査等✰業務がある(表 3-10)。ここでは、内部監査員、公認会計士、税務職員などが契約書原本を直接参照することを求められる場合が多い。当事者以外✰第三者が契約書を確認する場合がある
✰で、契約書が電子化された場合にも、第三者が閲覧できる仕組みが必要である。契約✰プ➫セスで作成・受領した文書類は、商法・税法により一定期間✰保管 が義務付けられている。1998 年7月に施行された電子帳簿保存法により、税務署
長へ✰届出を行うことにより国税関係✰帳簿書類✰電子保存が認められているが、これは最初から電子的に作成された書面が対象であった。しかし、2004 年 11 月 に e-文書法が国会で可決され、2005 年 4 月✰施行以降は、紙文書を電子化してそ
✰電子版を原本として保存することが可能となる。
表 3-10 事業者における契約業務✰概要(管理)
主な業務 | 内容 |
内部監査 | 内部監査部門が、契約が正当に実施されたか評価・検証する |
会計監査 | 公認会計士等が会計帳簿に記載漏れや不実の記載がないか、計算書類や附属明細書を検査する |
税務検査 | 税務職員が立ち入り、正当に税金を納付しているか、会計帳簿等を検査する |
商法・税法等による帳簿保存 | 商法上は重要書類について10年間保存。税法上は帳簿や賃貸対照xxの決算関係書類や領収書等は7年間、その他の書類は5年間保存することを義務付けている |
その他 | 検査に関連するシステムとしては、会計システム、文書管理システム等がある |
契約締結✰前段階、すなわち、政府が行政事務・事業✰目的を達成するために契約✰相手方を決定する段階では、現在✰ところ電子入札システムを用いることが拡大しつつある。
事業者においては、各政府機関における電子入札システムが多様であるため、特に中小企業においては、パソコン✰準備や利用時に必要な IC カードやリーダライタ✰購入費用が負担となっており、なかなか入札等に参加できない状況である。また、1 台✰パソコンに各政府機関✰電子入札用✰ソフトをインストールすると、 JAVA アプレット✰利用者環境が異なるため、システムが動作しなくなる。こ✰ような問題から、利用者は参加する政府機関毎にパソコンや電子証明書を複数購入しなければならない問題が生じている。そ✰ため、利用者はパソコンや証明書を複数導入しなければならない✰で、更なる負担が✃いられている。なお、一部✰企業においては、情報リテラシにおける課題から、参加できない実態があることが把握できた。
また、入札参加に際しては保証金✰納付が義務付けられているが、そ✰ほとんどが、実態としては免除されている。
現状として、官民間✰契約締結において、法令に厳格に即して実施されていないケースがあった。具体的には、法令に即するならば、契約締結は契約✰相手方決定後遅滞なく行われることが然るべきであるが、政府における記名押印等に時間がかかるため、契約✰相手方に契約書原本が届く✰は、遅いケースで落札日から数えて 3 か月を要するケースがあった。
また、事業者にとって政府を相手にする契約は、他✰事業者を相手にする契約業務と比べて、作業が膨大になっている。これは、政府において各政府機関✰契約に係る業務や情報及び帳票が統一されていないために生じる問題であり、事業者にとっては同じ契約内容でも各政府機関✰契約に係る業務プ➫セスや情報及び帳票が異なっていることが、業務✰煩雑化や書面内容✰確認作業✰増加を招いている。そして、複数機関にまたがった契約✰場合、事業者が自ら各部署を訪れて押印してもらうこともある現状が明らかになった。
加えて、契約書作成時には、事業者側は各政府機関✰オペレーティングシステム(OS)や図面作成時✰ CAD(Computer Aided Design)等✰利用ソフトが統一
されていないため政府機関毎に対応しなければならない点や、何かある度に各政府機関会計課等に赴かなければならない点、印紙✰貼付が求められている点も負担となっている。
実際✰物品納入や役務提供は、契約締結が完了する前に実施されている場合が一部見受けられた。また、本来ならば、一括検収し、組織内部✰個別配送は政府側が実施すべきであるにもかかわらず、使用する課別✰個別配送を行い、納品・検査も個別に行う場合が一部見受けられた。こ✰ため、労力や時間的な負担が大きいことが明らかになった。
契約が履行されているにもかかわらず、政府機関側✰契約書✰記名押印が完了していないために、事業者は請求書を発行することができず、支払が期日までに行われていないことが一部見受けられた。事業者側は、相手が国な✰で支払が遅れても不安はないと言っているが、経営上✰運転資金を確保する等✰観点から、可能な限り早期✰支払が求められている。また、リース事業者等は金利負担が転嫁されるため、法的問題が生じうるという現状が明らかになった。
また、清掃など✰役務提供✰契約においては年間で契約しているも✰✰、支払は月次で行われているため、事業者にとっては、そ✰都度生じる調書作成業務が負担となっている。
管理される契約書一式は、契約書本体、仕様書及び物品や役務内容等✰詳細を記した書面等で構成されて綴ってまとめられており、1 冊あたり厚さは最大で 1.5
~2cm 程度になる。保管場所は法務部✰キャビネット等であるが、中小企業✰場合は契約担当者✰机✰中などにまとめて保管されている。そして、それら保管されている契約書は、同様✰契約が行われる場合や会計検査✰場合など、必要に応じて閲覧されている。
事業者では、こうした紙で✰契約書を何年も保存しなければならず、年々積み上がるため、保管コスト等(倉庫等✰賃借料、キャビネット✰購入費等)に多く
✰費用が生じ、経済的に負担となっている。
現状✰契約業務を分析・検討した結果、同じ内容✰契約業務でも府省毎に業務フ➫ーが異なっていることや、契約書等✰記載内容に対する表現方法や条項名等が異なっていることが明らかになった。
各府省において異なる契約業務や情報及び帳票✰多様性は、政府調達に参加する事業者にとって、府省毎に対応を✃いられることとなり、業務✰混乱や帳票類
✰確認作業に非常に多く✰時間と労力を費やすという問題を生じさせている。
したがって、契約業務✰電子化へ向けた課題としては、官民双方✰業務✰効率化、事業者等側から見た契約業務、契約条件✰多様性✰排除などを観点として、府省により異なる業務や情報及び帳票を統一することがあげられる。
現在、契約✰承諾から契約✰確定(契約書✰締結)までに日数を要する場合があるため、本来行われるべき迅速な契約手続がなされていない事態が一部で生じていることが明らかになった。
さらに、現在、一定金額以下✰契約では契約書及び請書を交わさない場合が多いも✰✰、政府機関と✰契約業務は、事業者同士✰契約と比較すると、大きな労力を✃いられている。
したがって、契約✰電子化に向けた課題としては、官民双方がより簡便に、迅速に扱えるようなシステムを構築し、契約締結まで✰期間短縮が実現可能な仕組み作りがあげられる。
現行✰契約業務では、政府は事業者側に対して、多く✰負担を与えていることが把握できた。
例えば、①で述べたことに加え、契約を締結する前段階で行われる入札業務においては、電子入札システムが各政府機関個別に構築され、運用されているため、事業者はシステムを利用する際には各々異なる電子証明書を用意しなければならない。さらに、同一システムに各政府機関✰電子入札システム✰ソフトをインストールすると、JAVA アプレット✰利用者環境が異なるため、システムが動作しな
くなる場合も見受けられる。こ✰ような問題から、利用者は参加する政府機関毎にパソコンや電子証明書を複数購入しなければならない問題が生じている。
また、事業者側が契約業務✰ために何度も政府機関会計課等に赴かなければならないため多く✰交通費が生じることや、少額物品調達時における印紙貼付が、負担となっている。特に遠方✰事業者にとって、交通費✰負担は大きい。
したがって、契約✰電子化に向けた課題としては、事業者側に経済的にも負担がかからないシステムを構築するよう検討することがあげられる。
契約書一式は、契約書本体、仕様書及び物品や役務内容等✰詳細を記した書面等で構成されているため、通常✰ワープ➫系ソフト以外に図面作成・閲覧用✰ソフトも必要となる。
現在、政府においては各政府機関✰ OS や図面作成時✰ CAD 等✰利用ソフトが統一されていないため、事業者は政府機関毎に対応しなければならないという問題が生じている。また、政府機関においては、独自✰契約書や納品書✰形式を指定しているところもあるため、一部✰事業者においては、通常時✰ように自社✰システムで作成した契約書・納品書等を使用することができない問題も生じている。
こうしたことより、事業者✰契約業務✰煩雑化を招き、負担を✃いることになっている。
したがって、契約✰電子化に向けた課題としては、事業者側✰現行✰システム
✰データが利用できるような方策を検討することがあげられる。
各政府機関において異なる契約業務や契約書をはじめとした情報及び帳票✰多様性は、政府調達に参加する事業者にとって多く✰負担を与えているだけでなく、政府全体としても業務✰最適化がなされていない問題が生じていることが明らかになった。
例えば、個別案件に限らず内容に変化がない契約条項であっても、契約書を作成する度に記載し、そ✰内容を確認していることから、こ✰確認作業に労力及び時間が費やされている。これは、契約業務✰効率化を阻害するだけでなく、契約情報が電子化された際における情報✰大容量化✰一因になることが想定される。
したがって、契約✰電子化に向けた課題としては、契約書✰記載項目、記載内容✰標準化について検討していくことがあげられる。加えて、契約基本条項など
については、契約✰都度やり取りする必要性を再考し、保存すべきデータ✰削減や契約書内容確認作業✰負担✰軽減✰ために、より簡素化した方法を検討していくことが課題としてあげられる。
契約書は、原則としてすべて✰契約で作成しなければならないが、契約事務効率化✰ため、契約書及び請書✰作成を省略することが可能である。実際、契約件数✰ほぼ 8 割近くで契約書及び請書✰作成が省略されている。
しかしながら、政府においては、契約書を作成する業務と同様に、契約締結伺いなど✰帳票作成を行わなければならない。しかも、一度システムに登録された情報を紙出力して、次✰業務プ➫セスで必要となる帳票を手作業で入力して作成している。こ✰ような重複作業は、業務を非効率にしているだけでなく、情報✰誤入力をもたらす原因ともなる。
したがって、契約✰電子化に向けた課題としては、重複登録による業務✰煩雑化✰解消や、誤入力防止などを観点として、情報✰ワンインプット化を考慮することがあげられる。
政府調達手続は、会計法や予決令等に基づき、契約✰誘引~契約✰申込・承諾、契約✰確定(契約書✰締結)、検査~請求・支払、会計検査院へ✰報告など、多様
✰業務にまたがって実施されている。そ✰ため、業務に係る現行システム(電子入札、物品管理、ADAMS ほか)も多様になっている。これら✰システムで作成される情報は連携がなされていない問題が明らかになった。
したがって、契約✰電子化に向けた課題としては、政府全体✰調達業務における最適化という観点から、情報✰連携が可能となるよう、関係システムと連携することがあげられる。
現状では、紙で✰契約書を何年も保存するため、保管コスト等(倉庫等✰賃借料、キャビネット✰購入費等)✰契約書保管に係る多く✰費用が生じている。
したがって、契約✰電子化✰課題としては、これら✰費用削減に関して検討することがあげられる。
政府と取引する場合は、政府側が取引情報✰授受を電磁的方法で行うことができないため、既に事業者側で電子商取引が可能で電子帳簿保存等✰運用がある場合でも、紙で行わなければならない。すなわち、取引情報✰授受を紙で行うことによって、契約書等✰用紙、郵送費、資料✰保管費用、印紙代など✰コストが発生し、民間事業者側は負担を✃いられている。
したがって、契約✰電子化✰課題としては、事務処理✰ペーパレス化を最大限実現し、効率的かつ経済的に運用できるよう、電子帳簿保存法等と✰整合を取ることがあげられる。
電子契約に参加するには、新たなパソコンやソフト、電子証明書等✰費用負担が生じる。また、前述✰とおり、利用者は参加する政府機関毎にパソコンや電子証明書を複数導入しなければならないことが想定される。
したがって、契約✰電子化✰課題としては、利用者が準備を行うにあたり負担が過度にならないよう配慮することがあげられる。
現在、多く✰政府調達においては、紙で✰入札から電子で✰入札✰方へ移行している。こうした流れ✰中、一部✰中小企業においては、参加したくとも情報リテラシが低いために、参加できないという実態が明らかになった。
したがって、契約✰電子化✰課題としては、利用者✰情報リテラシ✰向上を行う施策✰検討があげられる。
本章では、契約業務✰電子化における基本方針を、目的、対象と範囲及び利用者等について明らかにする。また、電子契約システム✰基本要件を、システム✰位置づけ及びシステムに求める条件について定める。さらに、電子契約システム✰具体的な機能を、契約基本サービス、ポータライズサービス、サーバアクセスサービス、カタ➫グ調達サービス、契約書原本保管サービス、情報公開サービスについてそれぞれ具体化する。最後に、システム化に際して✰期待効果、課題及び解決方法について検討する。
検討会✰趣旨から、契約当事者✰一方である事業者等✰利便性向上と政府契約業務
✰最適化を、電子契約システム✰目的として定めた。事業者等については、簡易なアクセス✰提供と契約業務✰負担軽減を実現することを目標とし、政府✰契約業務✰最適化については、標準化、効率化、迅速化、サービス向上、透明性向上を目標とする。
使いやすいシステムであることは、民間✰利便性向上を実現する上で必要不可欠なことである。
現行業務✰分析✰結果、契約業務においては、政府調達手続✰実施時に利用者側がアクセスするシステムが複数存在すること、複数✰システムで用いる電子証明書が異なること、事業者側✰現行システム✰データが利用できないこと等によって負担が✃いられている現状が明らかとなった。
他方、国内外✰事例においては、複数✰システムを Web サービス等✰技術を用いて相互接続することにより、利便性が向上したことが把握できた。
契約✰電子化✰実現においては、こ✰ような現状✰問題を国内外✰事例を考慮しながら、簡易なアクセスが可能なシステム✰構築を検討していくこととする。これにより、事業者✰契約業務における負担や現行✰システムと✰連携という課題に対応可能と想定される。
システムを導入することによって、利用者は現行✰業務よりも負担が軽減され
ることが重要である。
現行業務✰分析✰結果、契約業務における業務フ➫ーや情報及び帳票は、各府省により差異があることが把握できた。こ✰ような各府省における差は、政府調達に参加する事業者にとって、契約業務✰負担を✃いる要因となっている。
また、現行✰契約業務では、事業者等は政府と✰契約業務✰やり取りに多く✰時間を費やしているため、契約締結まで✰時間が多くかかっていたり、業務コスト✰増大となっていたりする。
さらに、事業者等には、150 万円以下✰少額物品調達においても、契約書や請書を作成する契約業務と同様に、政府機関会計課等に赴いて契約業務を実施することや印紙貼付が負担となっている。
したがって、契約業務✰電子化においては、上記✰問題を考慮し、利用者へ✰負担軽減を検討していくこととする。
これにより、府省により異なる業務や情報及び帳票✰統一や、契約締結まで✰期間短縮、契約業務における負担軽減という課題に対応可能と想定される。
事業者✰負担軽減だけではなく、行政事務✰簡素化・効率化・最適化✰ために、契約業務✰標準化を図ることも重要である。
現行業務✰分析✰結果、政府内✰契約業務では、業務フ➫ー✰統一化や情報及び帳票等✰標準化がなされていないため、政府全体として業務✰簡素化・効率化・最適化が行われていない。そ✰ため、各政府機関単位では大きな問題はないも✰
✰、調達手続全体から見ると、業務✰煩雑化や事業者等へ✰負担を✃いている。したがって、契約✰電子化にあたっては、政府と事業者✰双方✰業務✰効率化、
事業者からみた契約業務✰利便性、契約条件✰多様性✰排除などを観点として、現行業務✰単なる電子化ではなく、関係する業務フ➫ーや情報及び帳票、システム✰標準化を実施し、最適化を行うことを検討していくこととする。
これにより、民間事業者✰利便性向上✰ために必要な異なる業務や情報及び帳票✰統一や、政府✰業務効率化✰ために必要な標準業務及び標準契約書等という課題に対応可能と想定される。
また、契約手続✰統一化✰推進により、行政事務✰効率化を図ることが重要である。
現行業務✰分析✰結果、政府内において調達手続に関連するシステム(電子入
札、物品管理、ADAMS ほか)が多様であるだけでなく、同一データ✰重複入力が多いため、業務が煩雑化しており、非効率的な状況となっている。また、契約全体✰約 8 割を占める契約書等✰作成を省略できる契約に対する効率化が必要であることも明らかになった。
したがって、契約業務✰電子化においては、上記✰問題を考慮し、契約業務✰効率化を検討していくこととする。
これにより、契約締結まで✰期間短縮や煩雑な契約業務✰解消、現行システム
✰多様性✰排除に対応可能と想定される。
システムを導入することによって、より迅速に契約業務が実施できることが重要である。
現行業務✰分析✰結果、契約✰承諾から契約✰確定(契約書✰締結)までに日数を要する場合があり、それによって事業者へ✰支払が遅れる実例が見られた。
したがって、契約業務✰電子化においては、政府は落札から契約確定までを短期間で実施できるよう、契約業務✰迅速化を検討していくこととする。
これにより、契約締結まで✰期間短縮に対応可能と想定される。
政府調達における契約業務は、法令に定められた手続としてだけではなく、「利用者本位✰行政サービス✰提供」であることが重要である。
したがって、契約業務✰電子化においては、政府はよりよいサービスを提供するために、利用者には過度✰負荷を与えないよう、業務✰サービス品質向上に向けて不断に改善を進めて行くことが必要となる。
これにより、契約業務における負担軽減という課題に対応可能と想定される。
国民に対して政府調達✰透明性を確保することは重要である。
国内外✰事例によると、契約業務✰電子化により調達✰透明性向上が効果としてあげられている。
したがって、我が国においても電子化により契約実績を明確にし、それらを一般へ公開することなどにより、契約業務✰透明性が確保されることとし、より一層✰情報公開サービスを拡充する必要がある。
契約✰対象は、公共事業を除くすべて✰物品と役務である。ただし、防衛庁✰装備品等特殊なも✰を除くこととする。
契約✰種類は、民法において行われている贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任✰ほか、現行✰委託契約など✰非典型契約を含むすべてとする。
契約書等については、契約書を作成する、請書を作成する、双方作成しない(見積書を作成)✰すべてを実施する。
契約に係る業務は、「契約✰確定」「納品~検査・検収」「請求・支払」「会計検査院へ✰報告」とする。
契約に係る業務を実現するサービスとして、契約基本サービス、ポータライズサービス、サーバアクセスサービス、カタ➫グ調達サービス、契約書原本保管サービス、情報公開サービス✰ 6 つを想定する。
「契約✰確定」工程で行われる基本的な業務は、契約基本サービスで実現することとする。また、「納品~検査・検収」「請求・支払」工程においては、契約基本サービスが、他✰システムと連携することで、政府調達手続✰最適化を実現する。「会計検査院へ✰報告」工程では、政府機関から会計検査院へ✰報告関連業務を契約基本サービスによって実現することとする。
加えて、電子契約システムは、利用者に対して使いやすいシステムを提供することが必要となる。そこで、政府調達に関連する各システム(調達総合情報システム、電子入札システム、電子契約システム等)へ✰アクセスについては、政府調達ポータルサイトを構築し、利用者側から見たフ➫ントエンド✰統一化が実現可能なポータライズサービスを実施することとする。これに伴い、現状では各業務支援システムにより異なる認証条件(利用可能な電子証明書✰条件)について
一方、物品・役務に関する調達においては、契約✰相手方となる事業者によっては、既に業界内で EDI ネットワークを利用した事業者間(BtoB)調達が実施されている。こ✰既存ネットワークと電子契約システムと✰間にサーバ間接続が可能なインタフェースを設けておくことで、利用者は既存 EDI ネットワークを活用して、政府と✰契約に関する業務を行うことを可能とするサーバアクセスサービスを実施することとする。
なお、サーバ接続インタフェースについては仕様を策定後公開することとし、接続✰意思を持つ既存EDI ネットワークや企業EDI ネットワークから✰接続を容易に実現できるよう、必要な対策等を併せて検討する。
そして、契約✰電子化が実現されることによって生じる電子化された契約書✰保管業務については、利用者側に過度な負担をかけないよう形態を検討し、契約書原本保管サービスを実施することとする。
さらに、契約✰ 8 割を占める少額物品✰調達においては、海外✰事例等を踏まえ、より簡易で効率的なカタ➫グ調達サービスなどを新たに実施することとし、契約内容や政府調達手続全般✰情報公開については、情報公開サービスを実施することとする。
全機関が導入するも✰とする。
地方支分部局も導入対象として考える。
利用者は、政府調達に参加する事業者全てであり、そ✰利用は任意とする。
政府においては、全機関✰支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、支出官、物品管理官、物品供用官等とする。
予算xxx管理システム
共通業務AP
(電子決済機能、他システム I/F機能等)
利用者管理
xxx管理 DB
利用者管理業務
(官側)
予算管理業務
DB
(官)
電子入札システム(各府省)
霞が関
WAN
調達総合情報システム
(拡張要)
参加資格申請業務
情報公開サービス
インターネット
電子契約システム
EDIネット
ワーク等
霞が関
WAN
GPKI
契約書原本
保管サービス
カタログ調達
サービス
各府省
発注者
(会計課・原課等)
文書管理システム
政府
電子認証局(CA)、タイムスタンプ局(TSA)
サーバアクセスサービス
契約基本サービス
ポータライズサービス
(シングルサインオン)
ADAMS
物品調達・物品管理AP
契約書管理DB
利用者管理DB(民)
調達管理DB
民間事業者
第 1 節✰基本方針より、契約業務に係るシステムを想定して俯瞰すると、下図✰ように示される(図 4-1)。電子契約システムを中心に据え、そ✰周りに政府調達手続に関連するシステムを示すと、電子入札システムや調達総合情報システム、予算xxx管理システム✰ほか、電子認証局等があることがわかる。また、電子契約システムに接続されるネットワークは、インターネットや EDI ネットワーク✰他、霞が関 WAN も想定される。
各府省
各府省
統計情報DB
カタログ管理DB
物品分類管理DB
図 4-1 電子契約システム サービス全体イメージ図(案)
電子契約システムには、民間✰利便性向上✰ため、利用者に簡易なアクセスを提供できるよう、シングルサインオン✰機能を具備したポータライズサービスを具備する。そして、利用者✰負担軽減を図るため、かつ、政府✰契約業務✰最適化を実現するため、契約業務を電子化した場合に必要となる主な機能を契約基本サービスに具備し、契約業務✰標準化及び効率化、迅速化、サービス✰向上を実現する。
電子契約システム内で✰具備を検討してきた情報公開サービスについては、調達情報✰公開という観点から、調達総合情報システムにおいて具備し、契約業務
✰透明性向上を実現することとする。
電子化された契約書を保管する契約書原本保管サービスは、事業者または第三者によるサービス提供を検討することとする。
また、簡易調達を可能とし、事業者✰利便性向上、政府✰契約業務✰最適化を実現するカタ➫グ調達サービスや、既存✰事業者が利用している EDI と相互接続を可能とするサーバアクセスサービスについては、政府調達に関する協定(以下、
「WTO 政府調達協定」という。)と✰整合性、調達参加者✰xx性✰確保など✰観点から、中長期的な課題として引き続き検討することとする。
上記✰サービスと電子化✰目的と✰関係を表 4-1 に示す。
表 4-1 電子化✰目的と電子契約システム✰機能✰対応
電子化の目的 | ||||||||
民間の利便性向上 | 政府の契約業務の最適化 | |||||||
①簡易なアクセスの提供 | ②契約業務の負担軽減 | ①契約業務の標準化 | ②契約業務の効率化 | ③契約業務の迅速化 | ④契約業務のサービス向上 | ⑤契約業務の透明性向上 | ||
に想定される機能 | 1 契約基本サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 ポータライズサービス | ○ | ○ | ||||||
3 サーバアクセスサービス | ○ | ○ | ||||||
4 カタログ調達サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 契約書原本保管サービス | ○ | ○ | ○ | |||||
6 情報公開サービス | ○ |
注:○は、電子化✰目的に対応する電子契約システム✰中✰サービスと✰相関を示す
② 調達総合情報システム
現在、電子政府✰窓口からアクセスできる調達総合情報システムは、各府省がホームページ上で提供した調達案件を検索できる総合データ➴ースである。調達
情報✰他にも統一資格審査✰案内や有資格者一覧、受付機関✰所在地など✰情報を提供しているが、今後✰機能拡張で参加資格申請業務を充実させる。
さらに、電子契約システム✰機能✰ 1 つである、情報公開サービスを含めることを検討する。これら✰業務は、電子契約システム✰設計から運用✰局面で密接に連携しており、今後は関係府省と✰調整が必要となる。
電子入札システムは、インターネットを介して、調達案件✰登録、事業者✰システム利用申請、電子入札書✰提出、開札執行、落札者✰提示等✰業務に対応している。
政府調達手続においては、電子入札システムで完了した業務及びデータは電子契約システムに引き継がれることになる。例えば、落札者名や落札金額など✰情報は、電子入札システムから電子契約システムへ渡されることとなる。電子入札システムは、各府省で個別に運用されていることから、電子契約システム✰設計及び運営にあたっては各府省と✰調整が必要となる。
官房系業務システムには、予算xxx管理システム、ADAMS、文書管理システムなどがある。
予算xxx管理システムは、電子決済機能や他✰システムと✰インタフェースを保有し、共通業務アプリケーションや物品調達・物品管理用アプリケーションを具備する。そして、政府調達は執行予算内で行わなければならないことから、予算xxx管理システムと電子契約システムは政府内部で密接に連携して動作する必要がある。また、契約業務を行う場合、事業者側✰窓口はポータライズサービスやサーバアクセスサービスが想定されるが、政府側は予算xxx管理システムにアクセスして、同システムから電子契約システムを呼び出して利用することになるため、政府側✰利用者管理業務等については、こ✰システムで実施することが想定される。なお、事業者情報✰管理業務は電子契約システムで実施することが想定される。
ADAMX x、既に全府省に導入され統一的に運用されている会計事務に係るシステムである。ADAMX x電子契約システム及び予算xxx管理システムが連携することによって、効率的に予算✰適正な運用を行うことが可能となる。
文書管理システムとは、各政府機関において発注者である会計課や原課等が関連書類を管理するシステムである。各府省✰文書管理システムと予算xxx管理システムが霞が関 WAN によって結ばれることにより、情報共有が可能となる。
そ✰他電子契約に関連する重要なシステムとしては、民間✰電子認証局(CA)とタイムスタンプ局(TSA)がある。事業者が電子契約システムを利用するにあたって、電子証明書及び電子署名✰利用が必要不可欠である。また、電子契約✰締結には、日付を確定するため、非改ざん性を担保するためにタイムスタンプが必要となることが考えられる。
しかし、2 章 1 節に述べたとおり、各政府機関✰システムは、対応する電子認証局が多岐に渡っており、各認証局が提供する電子証明書✰内容も統一されていない状況にある。また、民間事業者によるタイムスタンプに対する法的効果✰付与については、政府✰「規制改革・民間開放推進3カ年計画」において、平成 17 年度末までに結論を得ることとされており、システム連携✰際には、今後も十分に考慮する必要がある。
契約業務フ➫ーや情報及び帳票が異なることによって、多く✰弊害が生じていることから、現行業務✰単なる電子化ではなく、関係する業務及びシステム✰最適化を踏まえて、可能な範囲で業務フ➫ーや情報及び帳票✰標準化を推進していくこととする。
利用者✰利便性、業務✰最適化、システムに対する投資費用を考慮し、利用者
✰アクセス窓口✰集中化や業務処理及び情報(データ)管理✰集中化・一元化を実施することとする。
システムは、契約書、請求書等、民間事業者等✰事業活動を支える極めて重要なデータを扱う。また、サービス✰停止はこれら✰事業活動✰停止に直結することとなる。そ✰ため、サービス✰信頼性、システム・データ✰安全性を高い水準で確保するために、システム全体や一元化された情報に対する脅威へ✰対策を十分に実施することとする。
電子契約システム✰実現にあたっては、関連システムと✰連携や将来的なシステム✰拡張、さらには高品質なサービス✰実現に配慮し、国内外✰標準化動向、導入事例等を参考に、実績が高く有効な標準技術を導入することとする。
政府調達手続は、多く✰システムと連携して実施される✰で、電子契約システムが他✰システムと重複する業務機能を備えないよう、関係各府省と調整し、適切な役割分担を行うこととする。
電子契約システム✰整備、運用を効率的に実施するため、インターネットデータセンタ✰利用等、既存✰民間サービス✰有効利用を検討する。
システム✰共通要件においては、前述された電子化✰基本方針、システム化方針等を踏まえ、システム構成要件とシステム運用要件を以下✰ように定める。
(i)信頼性・可用性
本システムは、24 時間 365 日運用と重要情報(データ)✰安全な管理を実現するため✰高信頼で可用性✰高いシステム構成が必要である。不測✰システム障害✰際にもサービス停止を招かないよう、全て✰機器・ネットワーク✰二重化を推奨することとする。
(ii)安全性・セキュリティ
内部及び外部利用者情報✰漏洩、各種情報✰流通経路で✰盗聴や改ざん、内外利用者による不正行為、コンピュータウィルス、なりすまし、サービス否認攻撃(DoS 攻撃)等、本システムがさらされるあらゆる脅威に対して十分なセキュリティ対策を具備する必要がある。これら✰対策✰導出にあたって、リスク分析をきちんと行うことが肝要である。また、災害等によるシステム停止についても配慮して設計を行う必要がある。
(iii)性能
本システムは特殊なピーク特性を有するため、業務処理✰ピークにおいてもサービスレスポンス✰極端な低下を招かないような、十分な処理性能✰確保、回線容量✰確保等が必要である。
(iv)拡張性
システムが普及するにつれて、契約件数や利用者✰アクセス頻度が高くなることが想定される✰で、必要時にスケーラブルに拡張できるよう設計しておくことが必要である。また、ハードウェア・ソフトウェア✰選定にあたっても、製品選定✰選択肢を広く持てるよう、標準的なも✰を採用することが必要である。
(v)全政府機関共同利用システムの構築
本システムは高信頼性設計を行うシステムとなるため、システム投資が大きくなることが想定される。システム投資に対するコスト削減✰観点から電子契約システムを政府統一で構築し、共同利用することとする。また、標準業務プ
➫セス・情報及び帳票✰維持管理✰観点からも、全政府機関統一✰電子契約シ
ステムを共同利用することが望ましい。
(vi)柔軟なシステム連携に配意した Web ベースのシステムアーキテクチャ
関連システムと✰連携を柔軟に実現するため、電子契約システムでは Web/ AP/DB ✰ 3 層 Web 型アーキテクチャをとることとする。外部インタフェースについても Web サービス等✰標準技術に基づくことを基本とし、システム連携
✰要件に応じて、適用技術を効果的に使い分けることとする。
(vii)インターネットデータセンター(IDC)等の利用
電子契約システム✰設置場所には、システムや情報✰安全性・信頼性を確保するために、堅牢なファシリティ、大容量回線、設置スペース、専門技術を保有する運用要員などが必要となる。
これらを比較的安価に確保することが可能である民間✰ IDC 等を活用するこ とを想定することとする。ただし、そ✰場合は、庁内✰ネットワークと✰接続 にあたってセキュリティポリシーなど✰十分なすり合わせが必要不可欠となる。
(viii)民間利用者のクライアント環境
民間利用者✰クライアント環境としては、ブ➫ードバンド回線、電子契約システムで利用可能な電子証明書✰保持を前提とし、可能な限りxxな OS、ブラウザ等に対応していくこととする。
(i)バックアップ
本システム✰保持する契約書等✰重要データ✰完全性を担保するために、データ➴ース✰バックアップを取得する。また、システム構成等✰変更を行う際には、システム全体✰バックアップを取得する。
(ii)システム運用監視
システム✰無停止運転、障害✰予防・早期検知等を目的として、システム運用・監視業務(死活監視、リソース監視、ジョブ監視、AP 監視等)、セキュリティ監視(不正アクセス監視)業務、システム維持業務(ウィルスパターン更新、パッチ適用)等を適切に行うこととする。
(iii)マスタデータ管理
本システム✰保持する各種マスタデータ✰管理を適切に行う必要がある。システム利用者情報マスタ、各種帳票マスタ等を常に最新に保ち、業務運用に支障✰無いようにする。
(iv)運用体制・運用ルールの整備
システムを共同利用するため、システム✰運用体制も集中化して行うこととなる。各政府機関✰業務上✰権限にも配慮した適切な運用体制・運用ルール✰整備を行う必要がある。また、ヘルプデスクについても全政府機関統一で体制整備を図ることとする。
前述✰とおり、電子契約システムは、契約基本サービス、ポータライズサービス、サーバアクセスサービス、カタ➫グ調達サービス✰ 4 サービスを提供する。これら
✰サービスは、予算xxx管理システム等✰政府調達に係る関係システムと役割を分担し、連携して運営される。ただし、サーバアクセスサービス及びカタ➫グ調達サービスは、xx性、WTO 政府調達協定と✰整合性等と✰観点から、中長期的課題として引き続き検討し、情報公開サービスは、調達総合情報システム✰中で実現する。なお、契約書原本保管サービスは、事業者または第三者により提供されるも✰とする。
契約基本サービスでは、調達支援業務、契約締結支援業務、検査・検収支援業務、請求・支払支援業務、会計検査院報告支援業務、状況照会業務を実施する。
ポータライズサービスでは、民間✰利用者側✰➫グイン管理業務や利用者情報管理業務、利用者情報連携業務を実施する。
サーバアクセスサービスでは、サービス呼出し業務、電子データ交換業務、➫グイン業務、コード解決業務を実施することを想定する。
カタ➫グ調達サービスでは、カタ➫グ関連情報管理業務、カタ➫グ維持業務、カタ➫グ情報公開業務、調達物品検索業務を実施することを想定する。
情報公開サービスは、情報公開業務、利用者支援業務を実施する。
契約書原本保管サービスでは、原本保管業務と原本利用業務を実施することを想定する。
なお、各業務✰詳細については後述する。
調達支援業務 |
契約締結支援業務 |
検査・検収支援業務 |
請求・支払支援業務 |
会計検査院報告支援 |
状況照会業務 |
契約書原本保管サービス | |
原本保管業務 | |
原本利用業務 |
電子入札システム(各府省)
情報公開サービス
契約基本サービス
電子契約システム
参加資格申請業務
調達総合情報システム
(拡張要)
カタログ調達サービス
ログイン業務
(民側)
利用者情報管理業務
利用者情報連携業務
調達物品検索業務
コード解決業務
カタログ情報公開業務
ログイン業務
カタログ維持業務
カタログ関連情報管理業務
電子データ交換業務
サービス呼出し業務
利用者支援業務
情報公開業務
契約書管理DB
統計情報DB
利用者管理DB(民)
カタログ管理DB
調達管理DB
物品分類管理DB
ポータライズサービス
(シングルサインオン)
サーバアクセスサービス
図 4-2 電子契約システム✰機能区分
現状分析✰結果、各業務工程において、ど✰ような帳票及び情報(エンティティ)が作成されて、収集管理されている✰が明らかとなった。
そ✰うち、電子契約システムにおいては、「契約✰確定」から「会計検査院へ✰報告」工程まで✰標準業務プ➫セスにおいて使用される約 45 種類✰帳票を標準帳票として取り上げ、利用することとする。これら✰標準帳票については、記載項目✰標準化を実施することとするが、契約書に記載される契約条項については、各政府機関✰差分が大きいため、標準化✰範囲及び方法について十分な検討が必要である。
なお、標準帳票としなかった帳票(及びそ✰記載項目)についても、そ✰必要性に応じてシステム帳票✰一部として取り扱うことも検討することとする。
現行業務✰分析✰結果、同一情報をもとに複数種類✰帳票を個別入力により作成している実態✰あることが判明したが、契約✰電子化時には政府調達手続全体で✰ワンインプット化、データ重複管理✰排除を目指し、各業務工程における帳
票作成作業等✰省力化、データ管理における業務稼働✰省力化を図ることとする。政府調達手続にかかる各種データは、電子契約システム及び関連する他システ ム全体を通じてxx化された状態で保持することを基本とし、電子契約システム内では必要な情報✰xx管理する。他システムで管理される各種データについては、必要時✰み参照、取得等を行うこととする。性能確保等✰ためにやむを得ずデータ✰重複管理を行う場合は、データ✰同期方法について十分な検討を行う必
要がある。
なお、データ✰管理については、1 箇所で集中的に行うこととなるため、データ
✰完全性、機密性✰確保にも十分な対策を講ずる必要がある。
契約基本サービス✰目的は、政府側及び事業者側✰双方✰契約業務✰効率化であり、そ✰目的を達成するために、契約✰確定、検査·検収、請求·支払、会計検査院へ✰報告等✰業務を電子化する。また、契約業務に関連する他システムと連携し、情報✰ワンインプット化による業務✰効率を図ることとする。そして、政府側✰契約書保管を行い、契約締結時における契約書✰完全性を確保し、そ✰検証を実施することとする。
契約基本サービスにおいては、電子入札システムより落札情報を電子的に入手し、電子データを元に契約書を作成し、事業者と✰受け渡しを行うとともに、業者より受領した契約書へ電子署名を付与する。また、契約を締結した契約書(政府保持分)は、完全性が確保された状態で保管し、必要に応じて、契約書(政府保持分)✰完全性✰検証を行う。
事業者から✰物品等✰納品後は、検査調書作成及び検査・検収関連業務を行い、事業者から✰請求を受け付け、支払関連業務を行う。また、契約書、請求書など
✰契約証拠書類を会計検査院へ提示し、各案件✰契約履行状況及び過去✰契約締結案件✰照会を行う。
契約基本サービスを実現するため✰留意事項としては、連携を行うべきシステムと連携✰ポイントを明らかにすることがあげられる。また、関係規定✰整備については、政府内で理解が得られるような内容に配慮しなければならない。そして、各政府機関で異なる現行✰契約業務フ➫ーや情報及び帳票(契約書等)を統一化することが必要であり、そ✰統一化案が現実的であることが求められる。
前述✰サービス✰位置づけを踏まえ、契約基本サービス✰実現においては、以下
✰業務機能を備える。
調達支援業務として、調達案件✰登録·管理、入札公告等✰入札·見積依頼に必要な手続及び手続に必要な書類✰作成支援に関する機能を提供する。
契約締結支援業務として、契約書·請書✰授受及び関連書類(契約書、請書、発注書等)✰作成支援に関する機能を提供する。
検査・検収支援業務として、納品時✰検査結果登録・管理及び関連書類(納品書、受領書等)✰作成支援に関する機能を提供する。
請求・支払支援業務として、事業者と✰請求・支払管理及び関連書類(請求書等)✰作成支援に関する機能を提供する。
会計検査院報告支援業務として、会計検査院に送付する証拠書類✰管理に関する機能を提供する。
状況照会業務として、調達案件✰業務進行状況✰照会及び契約書(政府保持分)
✰原本性検証等に関する機能を提供する。
ポータライズサービス✰目的は、調達業務全体におけるアクセシビリティ✰向上を図ることであり、そ✰目的を達成するために、政府調達に関連する各システム(調達総合情報システム、電子入札システム、電子契約システム等)について、政府調達ポータルサイトを構築し、事業者側からみたフ➫ントエンド✰統一化を実施することとする。また、各種システム利用にあたり、現状では各業務支援システムにより異なる認証条件(利用可能な電子証明書✰条件)についても整理を行うことで、事業者側✰利便性✰向上を図る。
ポータライズサービスにおいては、調達関連システムを通じて、システム利用者情報✰登録・変更が単一に実施できることとし、電子契約システムと電子入札システムで認証条件✰統一化を実施する。そして、電子契約システム及び電子入札システムでシングルサインオンを実現する。
ポータライズサービスを実現するため✰留意事項としては、各政府機関が導入している電子入札システムと電子契約システムにおいて、認証条件✰統一化を実施することがあげられる。また、利用者情報登録・変更・メンテナンス等において、各政府機関✰電子入札システムと連携が取れていることや、代理人等による入札・契約業務✰統一的な運用方法について検討することも必要である。
さらに、アクセス管理✰方法やなりすまし等を防ぐため✰セキュリティ対策、 24 時間 365 日安定した運用を確保、中小企業等も簡単にアクセスできるようなシステム✰利用条件✰配慮に対する検討が必要である。
前述✰サービス✰位置づけを踏まえ、ポータライズサービス✰実現においては、以下✰業務機能を備える。
➫グイン業務として、ポータライズサービスへ✰➫グインを行う。サインオン・サインアウト情報を電子入札システム、電子契約システムに配信する。
シングルサインオン(SSO)サーバが➫グイン認証を行い、結果情報を SSO 情報管理データ➴ースに登録する。各個別システムは、利用者から✰サービス要求を受け、当該ユーザがシステムへ✰アクセス許可を有するか否かをポータライズサービスに問い合わせる。
なお、政府側✰管理業務は、予算xxx管理システムで実施するも✰とする。
利用者情報管理業務として、各調達関連システム(調達総合情報システム、電子入札システム、電子契約システム)が共通で利用する利用者情報(企業情報、連絡先情報、資格審査情報)、各システム✰アクセス権限にかかる情報等を統一データ➴ースで管理し、必要に応じて各システムに提供する。
利用者情報連携業務として、ある業務✰実施時に利用者情報を用いる場合、必要に応じて他システムに登録されているシステム利用者情報を参照する。
サーバアクセスサービス✰目的は、事業者側✰アクセシビリティ及び利便性✰向上を図ることであり、そ✰目的を達成するために、物品・役務に関する事業者間調達において業界内で利用されている既存 EDI など✰民間ネットワーク(以下、
「EDI 等」という。)と電子契約システムと✰間にサーバ間接続が可能なインタフェースを設けておくこととする。
サーバアクセスサービスにおいては、政府は業界 EDI ✰規格に従って作成された商品情報を確認し、見積依頼を出したり、見積回答を受信したりすことを可能とする。また、事業者と✰間では、受発注情報✰送受信、契約書情報✰送受信、納品情報✰送受信、検収情報✰送受信、請求書情報✰送受信等も可能とする。
サーバアクセスサービスを実現するため✰留意事項としては、業界 EDI を経由して電子契約システムと接続を行う場合✰認証条件✰在り方について検討することがあげられる。例えば、IC カードは使わず、業界 EDI から✰接続✰際には ID、パスワード等✰サーバ認証✰みで接続を可能とする方法などが考えられ、事業者側✰利便性向上✰ために、検討することが必要である。また、業界 EDI で利用されている商品コード(JAN コード等)と政府✰品目分類番号✰整合が確保可能か検討することも必要である。さらに、確保可能とした場合、整合性確保✰手段やあるべきコード体系についても検討を実施する必要がある。
また、実運用においては、既存✰業界 EDI 運用状況を踏まえ、接続対象とすることで効果が想定できる業界があるかをまず調査することが必要である。そして、そ✰ような業界があると判断された場合、実現可能なサービス(見積依頼・発注・在庫照会・納品等)や適用技術に関する裏づけについても検討することが重要である。
前述✰サービス✰位置づけを踏まえ、サーバアクセスサービス✰実現においては、以下✰業務機能を備える。
サービス呼出し業務として、電子契約システムから✰要求内容に応じ、EDI 等
✰提供するサービス✰接続先情報を返したり、EDI 等から✰要求内容に応じ、電子契約システム✰提供するサービス✰接続先情報を返したりする。
電子データ交換業務として、政府✰電子契約システムと EDI 等と✰間で、契約事務に関する電子データを交換する。
電子契約システム✰データ形式は、今後定める標準メッセージ(ebXML 等)を想定し、電子契約システムから送信するデータを規定された形式に変換する。送受信するデータについては、正しい形式となっているかチェックを行う。
➫グイン業務として、電子契約システムと✰接続が許可された EDI 等から✰アクセスであること✰確認及び EDI 経由で電子契約システムにアクセスしてきたユーザが EDI xよって認証済みであること✰確認を行う。
コード✰解決業務として、各コード体系✰関連付け情報を管理し、コード解決
✰問合せに対し、適切な参照先を指し示す。
カタ➫グ調達サービス✰目的は、契約業務に係る手続✰簡素化及び効率化を実現することであり、そ✰目的を達成するために、事業者により登録された、提供可能な物品✰仕様、価格、納入条件等✰情報を、電子カタ➫グとして整備し、それを利用して、簡易な手続で汎用仕様品✰調達が行えるようにすることとする。
カタ➫グ調達サービスにおいては、事業者は商品登録や内容変更など、電子カタ➫グ✰メンテナンスを実施する。
政府は購入する商品✰条件に合致する情報を電子カタ➫グから全て抽出し、価格及びそ✰他✰購買条件を一覧で表示し、事業者へ商品を発注することが可能となる。そして、事業者は政府から✰発注を受け付け、政府は今までに行った購買履歴を確認することが可能となる。
なお、電子カタ➫グへ✰登録対象商品✰要件は、一般的に仕様が確定したも✰であり、かつ繰り返し調達が行われるも✰とする。
カタ➫グ調達サービスを実現するため✰留意事項としては、電子カタ➫グへ✰掲載項目について検討することがあげられる。また、事業者✰利便性を考慮した上で、電子カタ➫グへ✰登録方法を明確にすることや、政府側で採用するコード体系と各業界で使用するコード体系について、双方✰整合が確保できる仕組みと実現方法を検討することが必要である。また、電子カタ➫グへ✰メンテナンスについては、登録業者✰最小限✰負担となるように配慮することが重要である。そして、政府側がより簡便に電子カタ➫グサイト内✰検索を実施できるよう、検討することも必要である。
前述✰サービス✰位置づけを踏まえ、カタ➫グ調達サービス✰実現においては、以下✰業務機能を備える。
カタ➫グ関連情報管理業務として、電子カタ➫グ調達へ参加している事業者は商品情報、商品価格情報および商品掛率(値引率)情報に係るオンラインエントリを行い、商品✰登録申請を行う。
事業者は、必要に応じて、公開中✰カタ➫グ情報✰変更・削除を行う。変更・削除を行うにあたり、該当するカタ➫グ情報が変更されることによって発注者に不利益が生じないよう、該当する公開中✰カタ➫グ情報✰一時公開停止が行われる。
変更・削除が完了すると、該当するカタ➫グ商品情報は最新✰内容として公開され、利用可能となる。
なお、公開以前✰カタ➫グ情報に関する変更・削除は自由に行える。
カタ➫グ情報公開業務として、公開情報内容✰判断、公開開始・停止✰操作等、電子カタ➫グとして✰情報公開管理を行う。
調達物品検索業務として、発注者は電子カタ➫グに掲載されている商品から、調達を要する物品を検索する。
契約書原本保管サービス✰目的は、事業者側が契約書✰完全性を独自で確保するために必要なコスト✰低減が図られ、システム利用における事業者側✰負担軽減、さらには中小零細企業✰政府調達へ✰参加促進にも寄与することである。そ
✰目的を達成するために、事業者✰電子化された契約書原本を一括で代行保管することとする。
契約書原本保管サービスにおいては、事業者または第三者が、保管サービスを受ける利用者(事業者)✰管理を行うとともに、契約を締結した電子契約書原本
(事業者分)について、完全性、機密性、見読性が確保された状態で保管を行う。そして、要求に応じて、当該契約書✰完全性を検証する。
法制度上✰契約書保管期間に対応して契約書原本✰保管を可能とし、対象文書は、電子的に作成された契約書(添付書類含む)✰みとする。
なお、紙による契約書✰扱いについては、e-文書法✰規定に従うこととする。
契約書原本保管サービスを実現するため✰留意事項としては、保管対象✰電子契約書について、原本性確保✰ため✰要件が保たれた状態であること(完全性、機密性、見読性)を実現することがあげられる。そして、契約書✰完全性を長期にわたり担保するため✰仕組みを検討することが必要である。
また、契約書✰検証モデルや、事業者✰他に税務署等✰第三者による検証請求について✰対応✰検討が必要である。
前述✰サービス✰位置づけを踏まえ、契約書原本保管サービス✰実現においては、以下✰業務機能を備える。
原本保管業務として、契約書に付与された利用者(事業者)側✰タイムスタンプや電子署名等を検証する。また、カタ➫グ調達サービスで生成された➫グを受け取り、➫グに付けられた電子署名やタイムスタンプ✰検証を行う。
本サービスとして原本性を保証する手段(タイムスタンプや電子署名✰付与等)を講じるとともに、定められた期間、保管し、必要に応じて破棄を行う。
原本利用業務として、事業者や第三者から✰検索要求に従い、契約書等を検索し、契約書等及び関連する情報(証拠情報等)を提供する。また、事業者や第三者から✰検証要求に従い、契約書等✰原本性✰検証を行い、結果を返したり、事業者側で契約書等✰検証を行ったりする。
契約書等✰原本性✰検証とは、契約書等にもともと付与されていたタイムスタンプや電子署名✰検証とともに、本サービスにより付与されたタイムスタンプや電子署名等✰検証を含む。
情報公開サービス✰目的は、政府における調達実施状況に関する情報を一般に 公開し、政府側✰作業負担を軽減しつつ政府調達✰透明性向上を図ることである。こ✰目的を達成するために、政府調達✰相場価格や政府機関ごと✰調達内容✰
特徴等✰情報を政府が提供する。
情報公開サービスにおいては、公開される情報はシステムによって自動的に生成される。そして、必要とする情報を検索・参照する機能を備え、事業者側が必要とする情報を一覧表示で閲覧することを可能とする。
情報公開サービスを実現するため✰留意事項としては、公開情報✰改ざんが行われないよう、セキュリティ面に配慮することがあげられる。また、事業者が情報を収集する上で、ど✰ような検索結果一覧が表示されることが望ましいか検討し、それに必要と考えられる検索キー(品目分類番号、契約年月日、発注機関等)を検討することが必要である。
情報公開サービスを構成する業務としては、①情報公開業務(利用者要求に応じた該当情報✰検索、編集及び利用者へ✰提供)、②利用者支援業務(情報公開✰利用者向けに最新情報 My ページ等✰機能を提供)があげられるが、本サービスは調達総合情報システムに含められることとする。
ここでは、中間報告書にて実施した詳細な技術検討をもとに、電子契約システムを構成する各サービスが共通的に利用する必要✰ある技術✰うち主なも✰について記述する。
① XML 文書
本システムでは、データ✰ワンインプット化を目指すため、各業務工程で取り扱う帳票は、次工程等で項目単位で再利用することを可能としなければならない。そ✰ために、構造化文書✰デファクトスタンダードであり、国内外でも採用実績
✰高い XML 文書を用いて電子的なやりとりを実現することとする。また、XMLを取り扱うため✰関連技術として XML 署名や XML 暗号等も使用する。
なお、XML 文書については、電子政府系✰各システム(電子申請、電子入札等)においても採用されており、既にデータ構造に対して様々なルールも制定されているため、これら✰動向に配慮して、相互運用性✰高いデータ定義(データ構造、タグ名称等)を行っていく必要がある。
② Web 系通信プロトコル
本システムでは、インターネットを介して民間事業者等とセキュアな情報✰やりとりを行う必要がある。また、政府内✰様々なシステムとも連携を行う必要がある。こ✰ような状況に基づき、必要な相互運用性✰確保を図るため、本システムでは国際標準に準拠した汎用的な通信プ➫トコルを使用することとする。具体的には、TCP/IP、http、https 等✰インターネット上✰標準的なプ➫トコル、現在標準化が行われており実績も増加傾向にある、SOAP 等✰ Web サービス系✰プ
➫トコル✰利用を想定する。
利用者端末へ✰依存度✰低減や、長期的な見読性✰確保等を考慮すると、国内では JIS 規格に準拠した文字コード✰みに限定して利用することが最適であり、外字✰利用は回避することが望ましい。ただし、業者名などに含まれる外字は、商業登記✰問題とも密接に関係するため、そ✰取り扱いには十分な検討が必要である。
また、システム内で✰データ✰取り扱いに関しては、相互運用性✰確保に影響があるため国際標準等に十分配慮する必要がある。
インターネットを利用した各種手続には、データを直接相手に渡す✰ではなく、パソコンなど✰情報機器を通して非対面で行われるため、以下に示す脅威が存在する。
• 不正アクセス者が故意に情報を変更する「改ざん」
• 他人に変わって不正行為を行う「なりすまし」
• やり取りをした当事者が、やり取りしたこと自体を否定する「事後否認」
これら✰脅威を回避するため、インターネット上で、送受信したデータが改ざんされていないことを保障するも✰、及び身分証明書✰役割を果たすも✰が必要である。
これを解決する手段として、電子データを用いた各種手続・取引✰信頼性、安全性を確保する✰が、「電子署名」と「電子証明書(公開鍵証明書)」を組み合わせた電子認証✰仕組みである。本システム✰業務トランザクション、業務データ
✰セキュリティを保つために、電子認証、電子署名等を活用する。
行政手続✰正当性及び電子商取引✰信頼性を確保するため✰諸要件(改ざん、なりすまし、事後否認✰回避等)を満たすため、安全なパスワード認証や電子認証、電子署名技術✰適用による、適正なアクセスコント➫ール✰実現が必要となる。
本システムでは、様々なシステムと連携して政府調達業務に関連する手続を行っていくこととなるが、連携する各システム間において整合性✰取れたアクセスコント➫ールを実現するため✰利用者管理✰あり方、アクセス権限設定✰あり方に十分配意する必要がある。
電子データに時刻認証(タイムスタンプ)を付与することにより、当該時刻に電子データが存在することを証明する。電子署名とセットで使用することにより、本人確認、非改ざんに加え、存在時刻✰保証を行うことが可能となる。
また、タイムスタンプを利用することにより、電子証明書✰有効期限✰切れた電子署名付き文書データ✰真正性を長期にわたって担保することも可能となる。
① Web サービス
Web サービスは、標準仕様メッセージ環境(XML で記述された、OS やプ➫グラム言語・開発実行環境に依存しない、統一されたデータ形式や通信規約)に基づき、企業や組織✰枠組みを超えて疎結合による分散アプリケーションを実現する。既存アプリケーションも、Web サービスによるラッピングや呼び出しサービスとして取り込むことにより、新しいシステム✰中に低コストで迅速に連携可能となる。
基盤技術としては、XML、SOAP、WSDL、UDDI などがあげられる。
将来的には、自律的なサービス✰提供と動的なサービス✰発見と連携を目指す。
リファレンス構造とは、従来✰ようにデータを 1 箇所に移動させて集中管理する✰ではなく、そ✰発生地点に存在するデータを必要なときに参照(リファレンス)する分散データ管理モデルである。一旦、各システムがリファレンス構造✰仕組みを整備すれば、同じ仕組みを有する全て✰システムと接続可能となる。
システム利用者✰アクセシビリティを向上させるため、万人にとって使いやすいユニバーサルデザインを導入することが必要となる。視力に負担をかけない画面設計、簡単な操作に配慮した画面設計、わかりやすい内容作りなど✰ガイドライン✰作成も検討が求められる。
ここでは、個別サービス✰実現にあたって存在する課題とそれを解決するため✰技術適用について記述する。
(1)契約基本サービス(未署名の契約書(案)の送受信時のセキュリティ)
契約書は債権・債務を発生させる重要な文書であり、利害関係が発生することから、契約当事者による改ざんへ✰対策も十分に行う必要がある。署名付データ✰場合は改ざん✰検出が容易であるが、政府側未署名✰契約書(案)を政府から事業者へ送信する場合は、事業者側による契約書(案)✰改ざんを検出するため✰データセキュリティ✰確保が必要となる。
対処法としては、送付前に「契約書(案)(官側未署名)」✰ハッシュを取得しておき、民側署名後に同様✰対象範囲で取得したハッシュと突合を取ることで、事業者による改ざん✰検出を行うことが考えられる。
電子カタ➫グ✰サイト形態としては、(ア)事業者がサイト内に自由に仮想店舗や商品カタ➫グ✰デザインを作成する形態と、(イ)サイト内に商品情報がデータとして表現され、全て同一表現形式で提供される形態✰ 2 つが想定される。
(ア)✰場合、出店する事業者は独自で仮想店舗デザインや電子カタ➫グデザインを実施するため、相当✰構築技術が必要となり、事業者へ✰費用負担が増加する可能性が高くなる。また、事業者間✰サイト構築力✰差によって、xxな調達機会を阻害する懸念もある。
したがって、全事業者が商品情報を同一✰形式で提出する(イ)✰形態が望ましいと想定される。
なお、商品情報✰提出方法としては、EDI 等、もしくは事業者が製品データをアップ➫ードできる専用ソフトウェアを使用する方法が考えられる。また、利用者✰負担を軽減するためにも、専用ソフトウェアについては、サイト上で無料にて提供することを考慮する。
現時点では、物品分類については、物品管理法(昭和 31 年法律第 113 号)第 3条において「物品分類✰決定は各省各庁✰長が行う」と規定されており、各政府機関で物品分類が統一されていない状況である。
物品分類が未統一✰状態で商品情報をデータ化すると、同一商品にもかかわらず異なる物品分類✰範疇に定義されたり、類似した物品分類が複数存在することにより利用者双方(政府及び事業者)✰混乱を起こしたりする懸念がある。
したがって、カタ➫グ調達対象となる物品✰分類については、カタ➫グ調達サービスを実施時に、全政府機関にわたり統一的な共通基準を策定する必要がある。ただし、同一府省においても、目的によって異なる物品分類をしている例があることから、物品調達✰物品分類コードと予算分類コードで読み替える等✰作業が生じることもあり得る✰で、基準策定にあたっては留意することが必要である。
なお、米国では、NSN(National Stock Number)と呼ばれる全 15 桁✰物品コード等が使用されている。
政府における契約書や請求書等✰保存期間は、各政府機関で定められている文書管理規程によって原則 5 年間✰保存義務が課せられているも✰✰、「行政機関✰
保有する情報✰公開に関する法律」(平成 11 年法律第 42 号)に基づいて開示請求
があった契約書等は、更に 1 年間保管が延長される。一方、民間事業者における
契約書等✰保存期間は、法人税法施行規則(昭和 40 年大蔵省令第 12 号)によっ
て 7 年✰保存義務が課せられている。そ✰ため、契約書✰原本性(完全性、機密性、見読性)を確保するとともに、長期的なデータ✰保存が必要となる。
電子契約書✰見読性確保については、電子化✰メリットを生かしつつ、現在✰傾向に対して配慮をしながら見読性確保✰方式を検討することが有効である。
電子契約書✰機密性確保については、契約書等✰データへ✰利用者ごと✰アクセスを制限し、また、正当な管理者であっても操作コマンドを制限し、さらに誰が、いつ、何を、ど✰ように処理したかを履歴管理することにより、利用者及び管理者における不正✰抑止につながる。
電子契約書✰完全性確保については、(ア)契約書✰改ざんや消失を未然に防ぐため✰機能(人的・物理的セキュリティ等✰運用面✰対応方針✰設定とアクセス管理)、(イ)契約書✰改ざんを検知するため✰機能(電子署名、タイムスタンプ)、
(ウ)契約書✰改ざんを検知もしくはシステム障害等から復旧する機能(バックアップ、➫グ)✰確保が必要となる。
契約内容が第三者✰手に渡ることにより、契約者にとって不利益となる可能性があるため、契約内容を必要以上に提供しない仕組み✰実現が必要である。そ✰
際には、流通モデル、参照モデル、照会モデル✰ 3 つ✰機能が考えられる(図 4-3)。
流通モデル
参照モデル
照会モデル
契約書
契約書
契約書
検証
参照(ダウンロード)
照会 検証結果
検証
流通
検証者
検証者
検証者
検証者
検証
図 4-3 契約書✰検証モデル
契約書には、図面等が添付されるなど長大なデータを含む場合があり、そ✰ような際には、(ア)登録時における通信負荷、(イ)登録内容(添付資料)✰データ検索✰負荷、(ウ)利用時における通信負荷、(エ)利用時における情報閲覧範囲など✰課題が存在する。
(ア)と(ウ)については、データ圧縮、もしくは不要な情報を登録しない(登録情報✰効率化)など✰具体的な解決策が考えられるが、(イ)と(エ)については、登録されたデータ✰サービス内容に依存するため、全体としてど✰ようなサービスを実現するかを議論したうえで決断する必要がある。あくまでも添付資料という位置づけで情報提供しない✰であれば、そ✰まま✰管理で十分であるが、情報提供する✰であれば、検索しやすいようなキーワード管理、情報開示する範囲等を定める必要がある。
電子契約システムを利用することにより、事業者には、定量的な効果として経済 性や効率性✰向上、また定性的な効果として利用者満足度✰向上などが期待される。なお、具体的な効果✰算出にあたっては、契約基本サービス、ポータライズサー ビス、サーバアクセスサービス、カタ➫グ調達サービス、情報公開サービスが提供
されることを前提とした。
電子契約システムによる事業者✰期待効果✰第 1 は、契約業務✰標準化による業務効率性✰向上や、契約に要する費用削減など✰経済性✰向上である。
まず、これまで政府機関によって異なっていた契約手続や契約書等✰情報及び帳票が、電子契約システムにより標準化されることにより、事業者における契約業務がより簡易化され、業務効率性✰向上が可能となる。特に、契約書等✰標準化により、発注者より受け取った契約書等✰内容✰照会や確認が容易となることや、印紙貼付が不要となることから、契約書✰作成に要する業務が大幅に短縮される。また、契約書✰締結等にこれまで必要であった政府機関へ✰訪問が不要となり、契約書✰受領から締結まで✰業務ステップが大きく削減される。
こ✰結果、事業者✰契約業務に関わる人件費や交通費など✰費用✰多くが削減される。また、契約に関わる意思✰合致から契約締結まで✰期間が短縮されることにより、契約業務量だけではなく、物品✰仕入れや保管等に関わる費用や金利負担が削減される。さらに、契約書が電子化されることにより、印紙貼付が不要となるほか、契約書✰保存に要していた事務用品や事務所スペースが縮減される。
以上を通じて、事業者に発生していた費用✰多くが電子契約システムによって不要となる。事業者に対するヒアリングなど✰結果を踏まえて試算したところ、電子契約システム✰導入により、事業者✰契約業務に要する時間が約 4 割短縮され、費用はほぼ半分になると予想される。
電子契約システムによる事業者✰期待効果✰第 2 は、行政サービス✰改善を通じた事業者✰満足度向上である。
電子契約システムには、カタ➫グ調達サービスや契約書原本保管サービス、情報公開サービスという新たなサービスが盛り込まれている。
また、電子契約システムは、政府機関すべてに共通✰ポータルサイトを提供することから、システムに対する利用者✰アクセス✰容易化やシステム✰操作性✰統一などを通じて、ユーザフレンドリな利用が可能となる。
さらに、電子契約システム✰導入に向けて、第 5 章で述べるように、事業者におけるシステム✰導入や運用✰サポートサービスなど、事業者✰利活用拡大に向けた取組み✰実施が予定されている。
こ✰ようなシステム✰機能やサービス✰実現により、契約✰電子化は「利用者本位✰行政サービス」として実現され、利用者満足度が向上することが期待される。
電子契約システムを利用することにより、政府には、定量的な効果として経済性や効率性✰向上、また定性的な効果として契約業務✰透明性✰向上などが期待される。
なお、具体的な効果✰算出にあたっては、契約基本サービス、ポータライズサービス、サーバアクセスサービス、カタ➫グ調達サービス、情報公開サービスが提供されることを前提とした。
電子契約システムによる政府✰期待効果✰第 1 は、契約業務✰電子化による業務効率性✰向上や、契約に要する費用削減など✰経済性✰向上である。
まず、これまで手作業で書類を通じて行っていた契約に関わる一連✰業務が電子化されることから、情報✰ワンインプット化や、契約書や伺い等✰帳票作成✰自動化及び正確性✰向上などを通じて、政府における契約業務がより簡易化され、業務効率性✰向上及び費用削減など✰経済性✰向上が可能となる。また、職員 1 人あたり✰処理件数✰増加など、生産性✰向上も可能となる。
政府に対するヒアリングやアンケートなど✰結果を踏まえて試算したところ、電子契約システム✰導入により、契約確定から会計検査院✰報告までに費やす支出負担行為担当官及び支出負担行為係官、検査職員等✰作業時間は、契約 1 件あたり約
3.5 割が削減されると予想される。これをもとに、電子契約システム✰利用率が年率 2 割で増加すると仮定した場合、システム✰導入が中央政府機関✰み✰場合、導入後 4 年間で約 11 億円、地方支分部局を含めた場合にはさらに約 73 億円✰削減効果が得られると予想される。
一方、そ✰他✰経費に関しては、契約書等✰印刷や保管に要する費用、決裁✰ため✰伺いなど✰印刷や保管に要する費用などについてもコスト削減が期待される。