④連絡担当者の所属部署、氏名(ふりがなを記入)、電話番号、FAX番号、E-Mailアドレス
公募 応募要項
1.公募件名 2023年度タクシーの供給に関する契約
2.調達内容 自治大学校に対し、タクシーの供給を行うこと
3.公募期間 令和5年2月24日(金)から令和5年3月17日(金)
17:00 までに下記提出先必着分に限る。
4.応募の資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(4)関東運輸局の一般乗用旅客自動車運送事業の認可を取得し、また、主に北多摩交通圏を営業区域とし、南多摩交通圏も営業可能としている者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
5.仕様内容 別添「契約書(案)」のとおり
6.提出する応募書類(1)応募表明書
①所在地住所
②申請者の企業・団体名の名称等
③代表者役職 氏名 代表者氏名の押印
④連絡担当者の所属部署、氏名(ふりがなを記入)、電話番号、FAX番号、E-Mailアドレス
(2)関東運輸局の「一般乗用旅客自動車運送事業の認可書」の写し
(3)下見積書 1部
7. 応募書類提出先 〒190-8581 xxx立川市緑町10-1
総務省自治大学校庶務課会計係電話:042-540-4501
8. 問い合わせ先 総務省自治大学校庶務課会計係
電話:042-540-4501
9. 審査結果の通知等 審査結果の通知は、審査終了後申請者に対して、総務省自治大学校庶務課会計係より電話、郵送等により通知します。
10. 契約業者の選考基準 上記応募書類を提出した者のうち、上記4の資格を満たした全ての業者と契約する。
11. その他 (1)受理した実施計画書及び証明書類等は、返却しないので、予め了承されたい。ただし、機密保持は十分配慮する。
(2)応募書類の作成費用は、支払わない。
(3)応募書類は、日本語で記載すること。
(4) 提出された応募書類に対して質問した場合には真摯に応じること。
支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 xx x(以下「甲」という。)と、【請負者】(以下「乙」という。)は、タクシーの供給に関し、次のとおり契約する。
第1条 この契約は、甲が乙から乙が作成するタクシーチケット(以下「チケット」という。)によりタクシーの供給を受ける場合の必要事項等を定める。
第2条 この契約の期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとする。
第3条 甲は、乙に対し、随時にタクシーの供給を求めることができる。
2 乙は、甲からタクシーの供給を求められたときは、これに応じなければならない。
3 甲は、乙からタクシーの供給を受けたときは、その都度必要事項を記載したチケットを乙に交付しなければならない。
第4条 甲が乙からタクシーの供給を受けたときの料金は、運賃並びに甲の指示又は同意に基づいて使用した有料道路使用料及び駐車場使用料(以下「実費負担額」という。)とする。
2 前項の運賃は、甲がタクシーの供給を受けた日現在認可された運賃とする。
3 乙は、前2項の許可の内容が変更されたとき、又は新たな認可がなされたときは、直ちに甲にその内容を通知しなければならない。
第5条 乙は、甲からチケットの紛失又は盗難若しくは偽造の通知を受けたときは、不正使用の防止に協力するものとする。
第6条 乙は、契約を履行するにあたり、個人情報の保護の重要性を認識し、総務省が保有する個人情報を取扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないよう、次の各項目に定める事項を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(1) 個人情報に関する秘密保持等の義務
乙は、契約を履行するにあたり知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(2) 再委託の制限
乙は、契約を履行するにあたり、主管課から委託された個人情報を自ら取り扱うものとする。
(3) 個人情報の複製等の制限
あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、甲から委託された個人情報が記された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応
乙は、個人情報に関する秘密保持等に規定するいずれかの項目内容に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(5) 契約終了時における個人情報の消去及び媒体の返却
契約を履行するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成
した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに甲へ返却し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(6) 違反した場合における契約解除の措置
甲は、乙がこの個人情報に関する秘密保持等に規定するいずれかの項目内容に違反していると認めたときは、契約を解除できるものとする。
(7) その他必要な事項
① 使用者への周知
乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約を履行するにあたって知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に利用してはならないなど、個人情報保護の徹底について周知しなければならない。
② 適正な管理
乙は、契約の履行にあたって個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止を図るため、管理責任者を特定し、個人情報を適切に管理にしなければならない。
③ 収集の制限
乙は、契約の履行にあたって個人情報を収集する必要があるときは、あらかじめ甲に承諾を得た上で、契約を履行するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
④ 第三者への提供の禁止
乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約の履行にあたって知り得た個人情報を、この契約の履行するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
第7条 甲は、乙がこの契約に定める事項に違反したときは、この契約を解除することができる。
第8条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第1
04号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が
及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16
5号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
第9条 契約保証金は免除とする。
第 10 条 乙は、甲にタクシーを供給したときは、甲が交付したチケットを1ヶ月毎にとりまとめ、第4条第1項の料金を請求するものとする。
2 前項の料金の請求は、請求書のほか、料金請求に係るチケットを請求明細書とともに提出するものとする。
3 甲は、前2項の請求があったときは、これを検査し、必要に応じ適正な請求内容への訂正等を求めることができる。
4 甲は、乙から第1項及び第2項の請求があり、当該請求が第3項により適正と認められた場合は、その日から起算して30日以内に料金を支払わなければならない。
第 11 条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
甲と乙は、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえその1通を保有する。
令和5年 月 日
甲 支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 xx x
x 【請負者】