所 在 地 大阪府大阪市住之江区南港北二丁目 1 番 10 号 ATC ビル ITM 棟 9 階受注者 名 称 大阪市
別紙 10 大阪市工業用水道事業東淀川浄水場等運転管理等業務委託契約書
大阪市工業用水道事業東淀川浄水場等
運転管理等業務委託契約書
(案)
令和 年 月
1 契約の名称 大阪市工業用水道事業東淀川浄水場等運転管理等業務委託契約書
2 契約金 額 別添 1「委託料の算定方法」に基づき算出された金額
3 履行期 間 第 35 条に定めるとおり
4 履行場 所 (1) 東淀川浄水場 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
(2) xxxx場 xxxxxxxxx 00 x 0 x先
(3) xxxx場 xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x
(4) 北港加圧ポンプ場 xxxxxxxx 0 xx 0 x
上記業務委託について,両当事者は,【運営権者】を発注者とし,大阪市を受注者として,次の条項により契約(別添を含み,以下「本契約」という。)を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお,発注者と受注者の間の令和●年●月●日付大阪市工業用水道特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義されている用語は,本契約において別段の規定がない限り,文脈上別意に解すべきものを除き,本契約においても同じ意味を有するものとする。
令和●年●月●日
住所又は所 在 地
発注者 商号又は名 称
代 表 者 ㊞
所 在 地 xxxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x XXX xx XXX x 0 x受注者 名 称 xxx
x 表 者 大阪市水道局長 ㊞
条 項
(業務委託)
第 1 条 発注者及び受注者は,以下の各条項及び各別添の記載事項に従い,日本国の法令を遵守し,本契約を履行しなければならない。
2. 発注者は,受注者に対し別添 2「運転管理及び水質管理に関する要求水準」第 1 項に記載の運転管理及び水質管理に関する業務(以下「本業務」という。)を委託し,受注者は本業務を受託する。
3. 受注者は,第 35 条第 1 項に規定する履行期間(以下「本履行期間」という。)中,本業務を実施し,発注者は,受注者に対し,本業務の対価を,別添 1「委託料の算定方法」に定める算定方法(当該算定方法により算定される金額を以下「委託料」という。)及び第 30 条に定める支払方法により支払う。
4. 受注者は,別添 3「運転管理及び水質管理業務のために受注者が使用する施設一覧」に示す運営権設定対象施設を用いて,本業務を実施する。
5. 受注者は,本業務の実施に当たっては,前項に定める施設のほか,市水道事業として所有する施設等を用いて,市水道事業及び市工業用水道事業を一体的に運営すること(以下「上工水一体運営」という。)を原則とする。
6. 発注者は,上工水一体運営の観点から,受注者による本業務及び市水道事業の円滑な実施を確保するために,本契約又は実施契約に定める発注者の権利義務(ただし,本業務として受注者が実施義務を負う事項を除く。)を適切に行使又は履行するものとする。
7. 発注者は,前項の規定を踏まえた上で,本業務の履行を確保するために合理的に必要な範囲で,本業務に関する指示を受注者又は第 13 条に定める受注者の業務責任者(以下
「業務責任者」という。)若しくは業務調整担当者(以下「業務調整担当者」という。)に対して行うことができる。この場合において,受注者又は業務責任者若しくは業務調整担当者は,当該指示に従い,本業務を行わなければならない。
8. 受注者は,本契約に特別の定めがある場合又は前項に定める発注者による指示がある場合若しくは発注者と受注者との間で別段の合意がされた場合を除き,本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
9. 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
10. 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
11. 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,本契約に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
12. 本契約における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
13. 本契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
14. 本契約に関連して発生したすべての紛争は,大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 本契約で別途定める場合を除き,本契約に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承認,質問,回答,解除,指導,勧告及び命令(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3. 発注者及び受注者は,本契約の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(事故等の報告義務)
第 3 条 受注者は,本業務の遂行中に事故が発生したときは,その事故発生の帰責の如何にかかわらず,直ちにその旨を発注者に報告し,速やかに応急処置を加えた後,遅滞なく書面により詳細な報告を行い,かつその後の具体的な事故防止策を書面にて提出しなければならない。
2. 前項の事故により,以降の本業務の円滑な進行が妨げられる恐れがあるときは,受注者は,速やかに問題を解決し,本業務の進行に与える影響を最小限にするよう,努めなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 4 条 発注者及び受注者は,本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又はその権利を担保に供することができない。ただし,あらかじめ相手方の承認を得た場合は,この限りでない。
2. 発注者及び受注者は,本業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ相手方の承認を得た場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第 5 条 受注者は,本契約に関する情報を開示することができる。ただし,次の各号に掲げる情報を他の者に開示することはできない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報
を除く。
法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等並びに大阪市住宅供給公社の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成 13 年法律第 140 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体,地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社を除く。以下本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 実施機関(受注者の市長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者及び消防長,地方独立行政法人大阪市民病院機構及び地方独立行政法人大阪市博物館機構並びに大阪市住宅供給公社をいう。以下本条において同じ。)の要請を受けて,公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって,当該個人又は当該法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし,人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 受注者の機関及び国等(国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に大阪市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(5) 受注者の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若
しくはその発見を困難にするおそれ
契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,受注者又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し,そのxxかつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
人事管理に係る事務に関し,xxかつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 受注者が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害す
るおそれ
(6) 公にすることにより,人の生命,身体,財産又は社会的な地位の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報。
(7) 前各号に掲げるもののほか,法令等の規定の定めるところにより公開しないこととされ,若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報。
2. 発注者は,受注者の事前の承認がない限り,次の各号に掲げる場合を除き,本業務に関して知り得た受注者の秘密及び発注者が本業務を通じて知り得た情報(受注者の有する運転管理に係るノウハウ及び利用者に関する情報を含むが,これらに限られない。)を他の者に開示してはならない。なお,次の各号に掲げる場合において,開示の方法について受注者が指示した場合には,当該指示に従うものとする。
(1) ①当該情報を知る必要のある発注者の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ発注者と受注者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,発注者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を,当該第三者に対して開示する場合
(3) 既に公知の事実となっている情報を,第三者に対して開示する場合
(4) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3. 前二項の規定は,本契約が終了した後においても,有効に存続する。
(一括再委託等の禁止等)
第 6 条 受注者は,本業務の全部を一括して,又は本業務のうち業務責任者又は業務調整担当者が実施すべき業務を,第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2. 受注者は,本業務の一部(ただし,業務責任者又は業務調整担当者が実施すべき業務を除く。以下本条において同じ。)を第三者に委託し,又は請け負わせることができる。
3. 発注者は,受注者に対して,受注者が本業務の一部を委託し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4. 受注者は,第 2 項により本業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせた場合,発注者に対し,その第三者の受託又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(入構に係る手続等)
第 7 条 受注者は,本事業の実施のために,運営権設定対象施設に立ち入ることができる。発注者は,受注者が運営権設定対象施設に立ち入るための入構手続及び入構に係る通知
(なお,本条に定める通知は口頭で行うこともできる。以下同じ。)方法について,受注者と事前に協議し,本事業開始日までに決定するものとする。
2. 発注者は,本業務に影響を与える可能性のある作業(施設管理業務に係る作業を含むが,これに限られない。)を行う場合,当該作業開始日の前日までに,受注者に通知するものとする。ただし,やむを得ない場合は,当該作業の開始時点までに,当該通知を行うことで足りるものとする。
(断水及び通水に係る通知)
第 8 条 発注者は,xxの漏水又は工事施工等により,発注者がxxにおける断水又は通水を実施する必要がある場合は,断水区間及び断水期間について,事前に受注者に通知するものとする。
(許認可等)
第 9 条 発注者は,本契約締結後速やかに,工業用水道事業法施行令第 1 条ただし書の規
定に基づき,同条各号に規定する水質測定項目のうち,同条第 4 号から第 8 号までに規
定する事項の水質測定は1 月 1 回の測定で足りる旨の一部免除に関する承認申請を行い,本事業開始日までに経済産業大臣の承認を取得しなければならない。
(特許xxの使用)
第 10 条 受注者は,本業務の履行に当たって特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合であって,受注者がその存在を過失なく知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第 11 条 受注者が,本業務の遂行に当たり,特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合,その特許xxは受注者に帰属する。
(監督員)
第 12 条 発注者は,次項各号に定める事項を行う権限を有する監督員(以下「監督員」という。)を置いたときは,その氏名及び連絡先を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
2. 監督員は,本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,次に掲げる事項を行う権限を有する。
(1) 本契約に従った本業務の履行を確保するための,受注者又は業務責任者若しくは業務調整担当者に対する本業務に関する指示
(2) 本契約の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承認又は回答
(3) 本契約の履行に関する受注者又は業務責任者若しくは業務調整担当者との協議
(4) 本業務の進捗の確認,別添 2「運転管理及び水質管理に関する要求水準」の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
3. 発注者は,①2 名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,②監督員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4. 第 2 項の規定に基づく監督員の指示,承認又は回答は,原則として,書面により行わなければならない。
5. 本契約に定める受注者から発注者への書面の提出は,発注者及び受注者が別途合意によって定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者等)
第 13 条 受注者は,本業務の管理及び運営に必要な知識,技能,資格及び経験を有する業務責任者を本事業開始日までに定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも,同様とする。
2. 業務責任者は,本契約の履行に関し,本業務の管理及び統轄を行うほか,本契約に基づく受注者の一切の権限(ただし,委託料の変更,本履行期間の変更,委託料の請求及び受領,次条第 1 項に規定する請求の受理,同条第 2 項に規定する決定及び通知,同条第 3 項に規定する請求並びに同条第 4 項に規定する通知の受理に係る権限を除く。)を行使することができる。
3. 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4. 受注者は,発注者と綿密に連携できる体制を構築するものとする。その際,受注者は,業務責任者のほか,業務責任者を補佐する者として,発注者又は監督員との特定の業務に係る事務連絡調整を担当する業務調整担当者を設置することができる。
5. 受注者は,事業年度毎に連絡体制表を作成し,かつ,備え置くとともに,本事業開始日までに当該連絡体制表を発注者に提出しなければならない。また,受注者は,①連絡体制の変更又は②業務責任者若しくは業務調整担当者について配置変更等を行う場合は,都度,連絡体制表を修正し,発注者に提出しなければならない。
6. 本契約に定める発注者から受注者への書面の提出は,発注者及び受注者が別途合意によって定めるものを除き,業務責任者又は業務調整担当者を経由して行うものとする。この場合においては,業務責任者又は業務調整担当者に到達した日をもって受注者に到達したものとみなす。
(業務責任者等に対する措置請求)
第 14 条 発注者は,業務責任者若しくは業務調整担当者又は受注者の使用人若しくは第 6
条第 2 項の規定により受注者から本業務を委託され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2. 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,請求を受けた日から 10 日以内に,発注者にその結果を通知しなければならない。
3. 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を取るべきことを請求することができる。
4. 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,請求を受けた日から 10 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 受注者は,別添 4「履行状況確認方法」に定める書類の提出により,本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(条件変更等)
第 16 条 受注者は,本業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実と疑われるものを発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 本契約に誤びゅう又は脱漏があること
(2) 本契約の表示が明確でないこと
(3) 履行上の制約等本契約に示された履行条件が実際と相違すること
(4) 本契約に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2. 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実と疑われるものを発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければなら
ない。
3. 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対して取るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上で,当該期間を延長することができる。
4. 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者及び受注者は,協議の上,合意によって本契約の訂正又は変更を行うことができる。ただし,実施契約第 24 条第 1 項第 2 号イ及びウに定める運転管理業務及び水質管理業務又はこれに附随する発注者の義務又は責任の内容(以下
「実施契約上の業務内容等」という。)と矛盾又は齟齬が生じない範囲に限る。
5. 前項の規定により本契約の訂正又は変更が行われたことにより,委託料を変更する必要が生じた場合,発注者及び受注者は,当該委託料の変更について協議の上決定する。また,前項の規定による本契約の訂正又は変更により,受注者に増加費用又は損害が発生した場合,発注者はこれを負担するものとする。
(本契約の変更)
第 17 条 発注者及び受注者は,前条第 4 項及び次項の規定によるほか,発注者及び受注者が書面で合意した場合を除き,本契約を変更することはできないものとする。
2. 発注者及び受注者は,市水道事業の運営方法の変更又は施設の統廃合その他上工水一体運営の確保のために本契約の変更が必要と認められる場合,実施契約上の業務内容等と矛盾又は齟齬が生じない範囲で,協議の上,合意によって本契約を変更することができるものとする。
3. 前二項の規定にかかわらず,実施契約上の業務内容等が変更された場合,本契約に定める本業務の内容その他受注者の義務又は責任もこれに応じて当然に変更されるものとする。この場合,発注者及び受注者は,当該変更後速やかに,本契約の内容が実施契約上の業務内容等と同内容のものとなるよう,本契約を変更しなければならない。
(業務に係る提案)
第 18 条 発注者又は受注者は,本契約又は発注者による本業務に関する指示(以下本条において「本契約又は指示」という。)について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,相手方に対して,当該発見又は発案に基づき本契約又は指示の変更を提案することができる。
2. 発注者又は受注者は,前項に規定する相手方の提案を受けた場合,本契約又は指示の変更について,上工水一体運営を前提とする運転管理及び水質管理方法を勘案しつつ,相手方と協議を行わなければならない。
3. 発注者は,前項に規定する協議の結果に従って,必要があると認められるときは,委
託料を変更しなければならない。
(委託料の変更方法等)
第 19 条 本契約の規定に基づく委託料の変更については,発注者及び受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に合意に至らない場合には,発注者及び受注
者が,必要に応じて実施契約第 115 条に定める協議会(以下「協議会」という。)に意見を求めた上で,協議会の意見を最大限尊重して,これを定めるものとする。
2. 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3. 本契約の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担することが適当と考えられる額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者及び受注者が,必要に応じて協議会に意見を求めた上で,協議会の意見を最大限尊重して,これを定めるものとする。
(臨機の措置)
第 20 条 受注者は,本業務を行うに当たって,災害防止等のため必要があると認めるときは,自らの判断により,臨機の措置を取らなければならない。ただし,第 3 項に規定する発注者の請求があった場合を除く。
2. 受注者は,前項の規定により実施した臨機の措置の内容を,発注者に直ちに通知しなければならない。
3. 発注者は,災害防止その他の本業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4. 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者と協議の上,発注者に負担を求めることができる。
(本業務に係る費用負担)
第 21 条 本契約で別途定める場合を除き,受注者はその責任で本業務を実施するものとし,本業務の実施に当たって受注者に生じた費用の増加その他損害又は損失の発生については,すべて受注者が負担し,発注者はこれについて何らの責任も負担しない。ただし,実施契約第 60 条及び第 61 条の規定により発注者が負担することとされている費用については,発注者が負担する。
(水量・水圧・水質異常等に伴う費用負担)
第 22 条 発注者は,本業務に関して,次の各号に掲げる事象に起因して受注者に生じた増加費用(超過勤務手当等の追加人件費その他の対応費用を含むが,これらに限られない。)を負担する。ただし,当該増加費用が不可抗力に起因する場合,第 26 条の定めに従うも
のとする。また,実施契約第 60 条及び第 61 条の規定により発注者が負担することとされている費用については,実施契約の規定に基づき発注者が負担するものとする。
(1) 沈砂池周辺での油等の漏えいによる臭気
(2) 淀川原水の水量,水圧又は水質の一時的な悪化
(3) 停電発生時における取水ポンプ等の設備の停止等
(4) 前各号に準じた水量,水圧若しくは水質等に関する異常事象
(発注者に生じた増加費用及び損害)
第 23 条 本契約で別途定める場合を除き,本履行期間中に,本業務に直接起因して発注者 に生じた増加費用及び損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害及び実施契約第 29 条 に定めるところにより発注者が付した保険によりてん補される部分を除く。)については,受注者が負担する。ただし,その増加費用又は損害のうち発注者の責めに帰すべき事由 により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 24 条 受注者が本業務を行うにつき第三者(利用者を含む。以下本条において同じ。)に及ぼした損害(実施契約第 29 条に定めるところにより発注者が付した保険によりてん補される部分を除く。)については,受注者が賠償を行う。
2. 前項の規定にかかわらず,発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害については,発注者が賠償を行う。
(法令等の変更による増加費用及び損害の扱い)
第 25 条 受注者による本業務の全部又は一部の履行が,本契約締結日以降の法令等の変更
(特定法令等変更を含むが,これに限られない。)により困難となった場合,受注者は,必要な範囲及び期間において,本契約上の義務を免れることができるものとする。ただし,受注者が自らの判断で,実務上可能な範囲で本業務の履行を継続することは妨げられない。
2. 本業務に関して生じた法令等の変更による増加費用及び損害については,実施契約第
72 条の規定により受注者が負担するものを除き,発注者が負担するものとする。
(不可抗力による損害)
第 26 条 受注者による本業務の全部又は一部の履行が,不可抗力により困難となった場合,受注者は,必要な範囲及び期間において,本契約上の義務を免れることができるものとする。ただし,受注者が自己の判断で,実務上可能な範囲で本業務の履行を継続するこ
とは妨げられない。
2. 本業務に関して生じた不可抗力による増加費用及び損害については,実施契約第 70 条の規定により受注者が負担するものを除き,発注者が負担するものとする。
(実施契約上の発注者の義務の不履行)
第 27 条 実施契約に定める発注者の義務の不履行その他発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害が発生したときは,受注者は,発注者に対し損害賠償を請求することができる。
2. 受注者による本業務の全部又は一部の履行が,本契約又は実施契約に定める発注者の義務の不履行その他発注者の責めに帰すべき事由により困難となった場合(発注者が実施契約に基づいて行う施設管理業務の不備に起因して,本業務の実施が困難となった場合を含むが,これに限られない。),受注者は,必要な範囲及び期間において,本契約上の義務を免れるものとする。ただし,受注者が自己の判断で,実務上可能な範囲で本業務の履行を継続することは妨げられない。
(損害賠償責任)
第 28 条 本契約に別段の定めがある場合を除き,発注者又は受注者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において,この場合における当該発注者又は受注者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(本業務に関するモニタリング)
第 29 条 受注者は,本履行期間中,工業用水道事業法その他の法令等及び別添 2「運転管理及び水質管理に関する要求水準」に従って本業務を履行するとともに,本業務の履行に関し,第 15 条に従って単年度事業報告書等を発注者に提出する。
2. 発注者は,本履行期間中,受注者が工業用水道事業法その他の法令等及び別添 2「運転管理及び水質管理に関する要求水準」を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて,第 15 条に従って提出された単年度事業報告書等によって確認することにより,モニタリングを実施する。
3. 発注者は,前項のほか,①xxxx場及びxxxx場に設置された監視制御設備を用いて配水設備の運転状況を,また,②配水情報システムを用いて給水区域の配水運用状況を,それぞれ確認することができる。
(委託料の支払い)
第 30 条 発注者は,事業年度ごとに,別添 4「履行状況確認方法」に規定する単年度業務履行報告書を受領してから 10 日以内に,当該事業年度における本業務の完了を確認した上で,速やかにその旨を受注者に通知する。受注者は,当該確認の通知を受領したとき
は,発注者に対し,当該事業年度に係る委託料の支払いを請求することができる。なお,発注者が行う別添 2「運転管理及び水質管理に関する要求水準」の達成状況の確認その他モニタリングの結果は,受注者による委託料の請求を妨げるものではない。
2. 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
(要求水準未達違約金)
第 31 条 第 29 条に規定するモニタリングの結果,受注者による本業務の履行に関して本契約を遵守していない事項が存在することが判明した場合,発注者は,別添 5「要求水準未達時の措置」の定めるところに従って,受注者に対して要求水準未達違約金の支払いを求めることができる。
(本契約の解除又は終了)
第 32 条 発注者及び受注者は,発注者及び受注者が書面により別途合意した場合を除き,本履行期間中,本契約を解除することはできないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず,実施契約が解除され,又は終了した場合,本契約は,当該解除又は終了と同時に当然に終了するものとする。ただし,本契約の終了後においても,受注者は,自己の責任及び費用で本業務の履行を継続することができるものとし,発注者はこれに異議を述べることはできないものとする。
(管理義務)
第 33 条 受注者は,本業務の着手から完了まで,本業務全体の管理及び使用人等の行為について,全ての責任を負わなければならない。
(業務に関する調査等)
第 34 条 発注者は,必要に応じ,受注者に対して本業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。ただし,発注者は,受注者の事前の承認なく,受注者が浄配水場の運転操作を行う場所に立ち入って調査することはできない。
2. 発注者は,前項の規定により受注者に資料提出等を求める場合(ただし,第 15 条の規定により,別添 4「履行状況確認方法」に定める書類の提出を求める場合を除く。),受注者に対し,当該資料等の必要性その他提出等を求める具体的な理由を通知しなければならない。
3. 受注者は,前二項の規定による発注者からの請求に応じて資料等を提出する場合,自らの判断により,当該資料等に含まれる本業務に関係のない情報又は法令等により開示が認められない情報について黒塗り,被覆等を行った上で,当該資料等を発注者に提出することができる。
(履行期間)
第 35 条 本契約に基づく本業務の履行期間は,実施契約に定める本事業期間とする。
2. 実施契約に定める本事業期間が延長された場合,本履行期間は,当該延長後の本事業期間終了日まで当然に延長されるものとする。この場合において,必要があると認められるときは,発注者及び受注者は,委託料を変更し,又は期間変更に伴い必要となる費用の分担について,協議の上,決定する。
3. 本履行期間は,実施契約が解除され,又は終了した場合には,実施契約の解除日又は終了日までに当然に短縮されるものとする。この場合において,必要があると認められるときは,発注者及び受注者は,委託料を変更し,又は期間変更に伴い受注者に及ぼした損害の分担について,協議の上,決定する。
(誠実協議)
第 36 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は,発注者及び受注者が,誠実に協議して,必要に応じて協議会に意見を求めた上で,当該協議会の意見を最大限尊重して,これを定めるものとする。
(以下余白)
(別添 1)委託料の算定方法
1 算定期間
毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間を 1 事業年度として算定する。
2 算定方法
本業務の委託料は,1 事業年度当たり 25,000,000 円及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計額とする(なお,本業務の委託料は,本業務の実施に通常要する人件費(事業主負担の社会保険料等を含むが,不可抗力その他の異常事象に伴う追加人件費その他の対応費用を含まない。)相当額を基準として算定されたものである。)。
ただし,別添 2「運転管理及び水質管理に関する要求水準」の変更若しくは実施契約別紙 14 各号に定める事象が生じた場合又は年間給水量が 10 百万m3 未満となった場合,発注者又は受注者は,相手方に対し,委託料の変更について協議を申し入れることができる。
なお,本業務に関連する人件費以外の経費(動力費,薬品費等)の取扱いについては,実施契約第 60 条及び第 61 条の定めに従うものとする。
(別添 2)運転管理及び水質管理に関する要求水準
1 業務範囲
(1)運転管理
年間の配水計画を作成し,原水の水質に応じて浄水場を運転するとともに,計画配水量に基づき安定的に配水場等を運転する等,全域的な水運用管理を行う業務。
(2)水質管理
市工業用水道事業における,これまでの浄水処理実績を踏まえ,浄水場から供給される工業用水の水質が,冷却,洗浄,ボイラー,雑用等,利用者の使用に際して適切な水準にあることを確認するとともに,浄水処理の各工程における処理効果の確認,原水水質の現況を把握する業務。
2 要求水準
(1)運転管理
ア 運転管理計画の策定等
(ア)運転管理計画の策定
運転管理及び水質管理の実施に当たっては,これまでの市工業用水道事業の取組と同等以上の業務履行を確保するための管理目標水準とその確認手法を定めた
「運転管理計画」を,発注者との協議に基づき策定し,発注者に提出すること。また,管理目標水準等を見直す必要が生じたときは,「(変更)運転管理計画」を
作成し,発注者に提出すること。
(イ)年間配水計画の作成
浄水場の処理能力,水道事業からのバックアップ対応を要する工事の計画及び発注者の作成する水需要予測等をもとに,毎月の計画配水量を想定しつつ年間の配水計画を作成し,毎事業年度の開始までに発注者に提出した上で,浄配水場を運用すること。
イ 日常点検等
(ア)運転管理を実施するに当たり,東淀川浄水場の取水ポンプ場,凝集沈澱池,配水ポンプ場における設備の異常の有無及び機器の運転状況を確認し,記録すること。
(イ)設備の動作不良等,異常を検知した場合は,運転管理業務への影響度に応じて,現場出動により状況を把握し,障害の切り分け(異常要因の絞り込み)を行うこと。このとき,運転継続に支障が生じる重大な設備故障等が判明した場合には,直ちに発注者に連絡し,詳細調査に基づく原因特定と早期の修繕・補修について,発注者に要請すること。
ウ 取水口の運転管理
(ア)「大阪市工業用水道の取水に係る工業用水道取水規程」を遵守し,最大取水量は
毎秒 1.817m(3
水利使用許可の更新等に伴って,最大取水量が変更となった場合は,
変更後の最大取水量)を超過しないこと。
(イ)取水口付近において,侵入者等の監視及び状況把握を行うため,定期的な現場巡視や他事業体等との情報共有体制の構築等による監視を行うこと。
(ウ)豪雨等の発生に応じて,河川の水位を確認する等,河川状態の把握に努めること。
エ 沈砂池の運転管理
沈砂池においては,取水口から取水した原水中に,混入している小石や砂を沈降させ,除去すること。
(ア)沈砂池の水量管理として,河川の状況に応じて,取水口から沈砂池までの水位を確認すること。
(イ)油類の流入に対して,沈砂池内に流入防止対策を講じること。
オ 凝集沈澱池の運転管理
凝集沈澱池においては,原水中の濁質を凝集剤の注入,混和,フロック形成を経てフロック化し,重力沈降作用により分離除去すること。
(ア)通常時において,濁度 0.5 度以下を目標に運転を行うこと。
(イ)凝集沈澱池の運転に当たっては,原水水質,処理水量,薬品の注入量,沈澱処理水質等を把握すること。
(ウ)凝集沈澱池に堆積したスラッジは,排水処理施設を共有する上水道の運転操作とあらかじめ調整したスケジュールにより,排水処理施設へ送泥すること。
カ 薬品類の管理
(ア)浄水処理過程においては,強酸性や強アルカリ性を示すもの等,多種の薬品を使用するため,薬品類の取扱い,注入等の作業について適切な対応を行うこと。
(イ)特定化学物質を取り扱うときは,特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成 11 年法律第 86 号)に基づき,安全データシート(SDS)による適正な取扱いを行うこと。
キ 配水量,配水吐出圧の管理
(ア)時々刻々と変動する需要量に応じて,利用者への安定供給に支障が生じないよう確実に配水すること。
(イ)配水吐出圧については,以下を参考に適切に設定し,運用すること。
(参考)吐出圧設定値
・ | 東淀川浄水場 | 0.315MPa |
・ | 桜宮配水場 | 0.320MPa |
・ | 鶴見配水場 | 0.300MPa |
・ | 北港加圧ポンプ場 | 0.560MPa |
(ウ)配水場においては,配水池の貯留機能を活用して,配水量の時間変動に対応すること。
ク 水利使用許可に伴う対応
河川法,河川法施行規則及び水利使用規則に基づき,河川からの取水量を計測し,記録するとともに,河川管理者に対し 1 ヵ月単位で取水量報告を行う等,必要な手続を行うこと。
ケ 水道事業からのバックアップ対応
原水水質異常による取水停止や浄水設備の故障等に伴って,工業用水道の浄水処理系統に上水道の原水や沈澱処理水を供給(浄水場内でのバックアップ)する必要性が生じた場合は,供給量や実施期間等の見通しを明らかにした上で,水道事業からのバックアップ対応の実施の必要性について,発注者に提言すること。
コ 施設管理業務との連携
(ア)浄配水場の施設管理において,運転管理に影響が及ぶと発注者が判断する場合,受注者は発注者の要請に従い,受配電設備の切替え等,当該影響を回避するための運転操作の変更(以下「養生操作」という。)に係る手順書を作成し,事前に発注者へ提出すること。
(イ)桜宮配水場及び鶴見配水場における養生操作に伴って,自家用電気工作物保安規程に定める電気工作物の運用に影響が及ぶ場合は,作成した養生操作に係る手順書について,発注者が選任する電気主任技術者の承認を得ること。
(ウ)設備故障に伴う緊急対応等,養生操作に係る手順書を事前に作成・提出できない場合は,実施手法について発注者と十分に確認しながら,慎重に養生操作を行うこと。
(2)水質管理
ア これまで市工業用水道事業が行ってきた処理過程における原水,供給水の水質データ「大阪市水道局水質試験所調査研究ならびに試験成績(平成 19 年度~令和元年度)」と同等以上の項目,頻度,方法によって,水質を測定し,その結果を記録すること。
イ 浄水場の水質管理については,各処理過程における処理効果を確認すること。
ウ 原水の水質管理については,定期的に原水水質を確認し,原水の現況や汚染源の把握に努めること。
(別添 3)運転管理及び水質管理業務のために受注者が使用する施設一覧
施 設 | 設備等 | ||
東淀川浄水場 | 取水施設 | 土木構造物 (取水管,沈砂池,吸水井,構内配管等)機械・電気設備 (取水ポンプ,受配電設備,ケーブル類等)建築物・建築設備 (取水ポンプ場,照明設備,換気設備等) | 一式 一式一式 |
浄水施設 | 土木構造物 一式 (着水井,凝集沈澱池,構内配管等) 機械・電気設備 一式 (汚泥掻寄機,受配電設備,排泥ポンプ,薬品注入設備類等)建築物・建築設備 一式 (機械室,照明設備,換気設備等) | ||
東淀川浄水場 | 配水施設 | 土木構造物 (配水池,吸水井,構内配管等)機械・電気設備 (配水ポンプ,受配電設備,ケーブル類等)建築物・建築設備 (配水ポンプ場,照明設備,換気設備等) | 一式 一式一式 |
桜宮配水場 | 配水施設 | 土木構造物 (配水池,吸水井,構内配管等)機械・電気設備 (配水ポンプ,受配電設備,ケーブル類等)建築物・建築設備 (配水場,照明設備,空調設備等) | 一式 一式一式 |
鶴見配水場 | 配水施設 | 土木構造物 (配水池,吸水井,構内配管等)機械・電気設備 (配水ポンプ,受配電設備,ケーブル類等)建築物・建築設備 (配水場,照明設備,空調設備等) | 一式 一式一式 |
ポ 北 ン 港 プ 加 場 圧 | 配水施設 | 機械・電気設備 (配水ポンプ,流量計,圧力タンク設備等) | 一式 |
(別添 4)履行状況確認方法
1.提出書類
受注者は,第 15 条に定める履行報告を行うに当たり,次に定める書類を作成し,発注者に提出する。
番号 | 名 称 | 内 容 | 様式 | 提出期日 | 関連条項 |
1 | 業務責任者・業務調整担当者届 | 業務責任者及び業務調整担当者の設置・変更 | 1 | 契約締結後 14 日以内 | 第 13 条 |
2 | 業務責任者・業務調整担当者変更届 | 2 | 変更後速やかに | 第 13 条 | |
3 | 連絡体制表 | 発注者との事務連絡体制(業務調整担当者の設置を含む) | 任意 | 事業開始日まで (変更時は発生の都度) | 第 13 条 |
4 | 業務委託協議等 (録) | 協議内容の記録 | 3 | その都度 | 第 2 条他 |
5 | 運転管理計画 | 管理目標水準と確認手法の設定 | 任意 | 令和 3 年 12 月末日まで | (別添 2)2 要求水準 ・(1)ア(ア)運転管理計画の策定 |
6 | (変更)運転管理計画 | 変更後速やかに | |||
7 | 年間配水計画 | 毎月の計画配水量の想定 | 任意 | 各事業年度の前事業年度の 12 月末日まで | (別添 2)2 要求水準 ・(1)ア(イ)年間配水計画の作成 |
8 | 日常巡視点検表 (運転管理及び 水質管理報告書) | (東淀川浄水場) 電気・機械設備の外観・汚損等に対する点検記録(毎日) | 任意 | 各四半期の末日から 45 日以内 | (別添 2)2 要求水準 ・(1)イ 日常点検等 ・(1)ウ 取水口の運転管理 ・(1)エ 沈砂池の運転管理 ・(1)オ 凝集沈澱池の運転管理 ・(1)カ 薬品類の管理 ・(1)キ 配水量,配水吐出圧の管理 |
9 | 運転日誌 (運転管理及び 水質管理報告書) | (東淀川浄水場,桜宮配水場,鶴見配水場,北港加圧ポンプ場) 取水量,配水量,電力量,水圧,濁度・水温,薬品注入,淀川水位,受 変電関係の記録(毎日) | 任意 | 各四半期の末日から 45 日以内 | |
10 | 水質検査成績 (運転管理及び 水質管理報告書) | 原水,供給水の検査記録(月 1 回以上) | 任意 | 各四半期の末日から 45 日以内 | (別添 2)2 要求水準 ・(2)ア,イ,ウ |
番号 | 名 称 | 内 容 | 様式 | 提出期日 | 備考及び関連条項 |
11 | 安全データシート | 法に基づく硫酸ばん ど,かせいソーダ,次亜塩素酸ナトリウムの取扱い | 任意 | 各四半期の末日から 45 日以内 | (別添 2)2 要求水準 ・(1)カ 薬品類の管理 |
12 | 取水量報告書 (写し) | 河川管理者への提出書類 | 任意 | 毎月の末日から 10 日以内 | (別添 2)2 要求水準 ・(1)ク 水利使用許可に伴う対応 |
13 | 水道事業からのバックアップ実施報告書(写 し) | 河川管理者への提出書類 | 任意 | 事象発生時 | (別添 2)2 要求水準 ・(1)ケ 水道事業からのバックアップ対応 |
14 | 養生操作に係る手順書 | 発注者への提出書類 | 任意 | 事象発生時 | (別添 2)2 要求水準 ・(1)コ 施設管理業務との連携 |
15 | 単年度事業報告書 | 運転管理計画に対する業務実施状況 | 任意 | 各事業年度の終了日から 3 か月以内 | 第 29 条 |
16 | 単年度業務履行報告書※ | 年間の業務履行が終了したことを報告 | 任意 | 各事業年度の終了日から 10 日以内 | 第 30 条 |
注)番号 1,2,4 の様式については,本別添別紙「様式集」を参照。
※ 番号 16 は,番号 8~11 の各提出物の当該年度分を集約したものとする。
2.観測点
受注者は,下表に定める観測点において,運転管理計画に基づき,運転管理及び水質管理の実施状況を監視する。
施設・項目 | 観測点 | |
東淀川浄水場 | 原水水質 | 取水ポンプの吐出し側において, 着水井流入前の構内配管 φ1200に設置する採水口から採水する水質計器を観測点とする。 (濁度・pH・電気伝導率) |
供給水水質 | 凝集沈澱池の流出渠に設置する採水口から採水する水質計器を観測点とする。(濁度・pH) | |
配水池水位 | 1,2号配水池内に設置する水位計を観測点とする。 | |
配水吐出圧 | 配水ポンプの吐出し側の圧力計のうち,配水ポンプ場内に設置する圧力計を観測点とする。 | |
流量 | 4箇所(西淀川幹線 φ1000,淀川南部幹線 φ1200,東淀川幹線 φ1000,淀川幹線 φ700)に設置する流出流量計を観測点とする。 | |
桜宮配水場 | 配水池水位 | 1,2号配水池に設置する水位計を観測点とする。 |
配水吐出圧 | 配水ポンプの吐出し側において,臨海津守幹線 φ1200に設置する圧力計を観測点とする。 | |
流量 | 臨海津守幹線 φ1200に設置する流出流量計を観測点とする。 | |
鶴見配水場 | 配水池水位 | 1,4号配水池に設置する水位計を観測点とする。 |
配水吐出圧 | 配水ポンプの吐出し側において,城東北部幹線 φ1350に設置する圧力計を観測点とする。 | |
流量 | 城東北部幹線 φ1350に設置する流出流量計を観測点とする。 | |
ポ北ン港プ加場圧 | 配水吐出圧 | 配水ポンプの吐出し側に設置する圧力計を観測点とする。 |
注)上表に示す観測点はいずれも,浄配水場の敷地内に位置する。
(別添 5)要求水準未達時の措置
1 是正レベルの認定と措置
(1)是正レベルの認定
第 29 条に定める発注者によるモニタリングの結果,受注者による業務の実施状況が,別添 2「運転管理及び水質管理に関する要求水準」に定める要求水準に達していないと認められる場合,発注者は,当該未達の内容に応じて,アからウに定める是正レベルを認定し,受注者に対しその旨を通知するとともに,当該未達の是正措置を求めることとする。
また,当該未達の内容によっては,発注者は,受注者に対し,当該未達の即時解消や,当該未達につながる行為の即時中止等を指示する場合がある。
なお,発注者が認定した是正レベルが,イ又はウに該当する場合で,発注者が必要と判断した場合は,当該未達について,発注者のホームページへの掲載等により公表することがある。
要求水準未達に関する是正レベルの事象例は表 1 に示すとおりである。ア 指導
業務への影響が限定的又は軽微な要求水準未達に相当する事象
イ 勧告
利用者,市民や本事業に一時的に影響を与える要求水準未達に相当する事象
ウ 命令
利用者,市民や本事業に重大な影響を与える要求水準未達に相当する事象
表 1 是正レベルの事象例
是正 レベル | 事 象 |
指導 | 業務への影響が限定的又は軽微な要求水準未達 【事象例】 ・提出書類の軽微な不備や遅延 ・運転管理計画に定める管理目標水準の逸脱(利用者等に影響なし) ・過失による事故の発生(受注者内で負傷者や被害が発生)その他上記に相当する事象 |
勧告 | 利用者,市民や本事業に一時的に影響を与える要求水準未達 【事象例】 ・提出書類の不備や遅延,書類の紛失 ・職務上知り得た秘密の漏えい ・運転管理計画に定める管理目標水準の逸脱(利用者等に影響あり) ・過失による事故の発生(利用者や市民等に負傷者や被害が発生) その他上記に相当する事象 |
命令 | 利用者,市民や本事業に重大な影響を与える要求水準未達 【事象例】 ・提出書類の改ざん,虚偽の報告 (運転管理計画に定める管理目標水準の隠蔽等) ・過失による重大事故の発生(死亡者又は重傷者若しくは重大な被害が発生) ・過失による工業用水の供給への著しい影響(給水区域全域の断水が発生) その他上記に相当する事象 |
(2)是正措置の実施
発注者が,受注者に求める要求水準未達時の是正措置の内容は,「当該未達の解消」,
「再発防止策を含めた是正計画書の提出」及び「是正計画書に基づく再発防止策の実施」である。
発注者は,各是正措置について,それぞれ相応の期限を定めて,受注者に対し是正措置の実施を求めることとする。
受注者は,発注者が定めたそれぞれの期限までに,各是正措置を実施するとともに,発注者に対し,当該是正措置の実施を完了した旨,書面により報告する。
発注者は,受注者からの報告を受け,当該是正措置の適正性や,着実に実施されているか等を確認の上,すべての確認が終了した場合,その旨を受注者へ通知する。
なお,発注者が定めたそれぞれの期限までに,受注者が当該是正措置の実施を完了し なかった場合,発注者は,受注者に対して期限を定めて当該是正措置の実施を催告する。
受注者が,発注者が催告した期限までに当該是正措置の実施を完了せず,今後も実施する見込みがない場合において,当初認定した是正レベルが指導又は勧告のときは,それぞれ是正レベルを一段階引き上げることとし,その旨を受注者に通知する。是正レベルが命令の場合は,2(1)ウのとおりとする。
要求水準未達時に関する事務処理フロー(例)は,図 1 に示すとおりである。
必要に応じて
発注者受注者
是正措置 に係る協議
要求水準未達を解消せず
受注者
要求水準未達の解消
受注者
各是正措置の実施を通知
発注者
是正計画書を提出せず
受注者
是正計画書を提出
受注者
未達の解消を確認
発注者
再発防止策を実施せず
受注者
再発防止策を実施
受注者
是正計画書を承認
発注者
是正レベルの引き上げ
発注者
再発防止策を実施せず
受注者
是正措置実施を催告
発注者
再発防止策の実施を確認
発注者
期限 期限 期限 完了
是正レベルの引き上げ
発注者
要求水準未達を解消せず
受注者
是正措置実施を催告
発注者
是正レベルの引き上げ
発注者
是正計画書を提出せず
受注者
是正措置実施を催告
発注者
※事象によって、「要求水準未達の解消」、「是正計画書の提出」、「再発防止策の実施」の優先順位や各期限の設定は異なる。
図 1 要求水準の未達に関する事務処理のフロー(例)
2 違約ポイントの算定
発注者は,1(1)で認定した要求水準未達の内容に関して,それぞれの是正措置について,相応の期限を定めて,受注者に対し,是正措置の実施を求めることにより,受注者が各是正措置を実施する機会を確保する。
発注者は,要求水準未達時における受注者の対応を適切に管理するため,要求水準未達に係る期間と程度に応じて積算する違約ポイントを設定し,(1)又は(2)に該当す
る場合は,違約ポイントを計上する。
ただし,発注者が,是正レベルを指導又は勧告に認定した要求水準未達において,(2)に該当する場合を除き,発注者が定めたそれぞれの期限までに,受注者が適正に各是正措置等の実施を完了している場合は,発注者は,違約ポイントを計上しない。
なお,発注者が定めた各是正措置の実施のそれぞれの期間において,違約ポイントが同時に発生した場合は,違約ポイントを合わせて計上する。
また,発注者が,受注者に対して違約ポイントを計上している場合において,(3)に該当する場合は,当該違約ポイントは消滅する。
違約ポイントの対象となる状態と認められる場合であったとしても,その原因が受注者の過失によるものではない場合,又は発注者がやむを得ない事由と認めた場合は,発注者は,違約ポイントを計上しないことがある。
(1)是正レベルによる違約ポイントの計上ア 指導
発注者が定めたそれぞれの是正措置の期限までに,受注者が当該是正措置の実施を完了しなかった場合,発注者は,受注者に対して,それぞれの期限の翌日から当該是正措置の実施を完了する日までの間,1 日当たり 1 ポイントを計上する。
イ 勧告
発注者が定めたそれぞれの是正措置の期限までに,受注者が当該是正措置の実施を完了しなかった場合,発注者は,受注者に対して,それぞれの期限の翌日から当該是正措置の実施を完了する日までの間,1 日当たり 5 ポイントを計上する。
ウ 命令
発注者が命令に認定した事象については,1 件につき 50 ポイントを計上する。 また,発注者が定めたそれぞれの是正措置の期限までに,受注者が当該是正措置の
実施を完了しなかった場合,発注者は,受注者に対して,それぞれの期限の翌日から当該是正措置の実施を完了する日までの間,1 日当たり 10 ポイントを計上する。
(2)同一事象の要求水準未達が発生した場合
発注者は,要求水準未達に係る各是正措置の実施の完了について,すべての確認を終了した日から 6 か月以内に,同一事象の要求水準未達が発生した場合,受注者に対して,1 件につき 10 ポイントを計上する。
(3)違約ポイントの消滅
発注者が,受注者に対して,30 ポイント未満の違約ポイントを計上している場合において,違約ポイントを計上したすべての要求水準未達に係る各是正措置の実施完了
の確認が終了した日を起算日として,6 か月間,違約ポイントを計上しなかった場合は,当該違約ポイントは消滅する。
なお,消滅期限までに,新たな違約ポイントを計上した場合は,すでに計上している違約ポイントに加算する。
違約ポイントの消滅期限に関する事例は,図 2 に示すとおりである。
3 要求水準未達違約金の請求
(1)違約ポイントに係る要求水準未達違約金
発注者は,違約ポイントが 30 ポイントに達した場合,1 ポイントにつき 1 万円に換算し,要求水準未達違約金を受注者へ請求する。
なお,違約ポイントが 30 ポイントに達した時点で,違約ポイントを計上したすべて の要求水準未達に係る各是正措置の実施完了の市による確認が終了していない場合は,違約ポイントの計上を継続し,発注者が,違約ポイントを計上したすべての要求水準未 達に係る各是正措置の実施完了の確認が終了した時又は本契約解除時に,違約ポイン トの合計を金額に換算し,要求水準未達違約金を受注者へ請求する。
違約ポイントの計上及び要求水準未達違約金に関する事例は,図 3 に示すとおりである。
事例1
起算 日
← 6 か 月 →
消滅
要求水準未達Aで10P、要求水準未達Bで違約ポイントの計上がなかった場合
違約 ポイント
(累計)
10P 0P
生 未達 10P 計画書 解消 計上 提出 | 再発防止 確認 | ||||
要求水準 発
未達A
要求水準未達B
発生 未達
解消
計画書 再発
提出 防止
確認
同時期に複数の要求水準未達(A及びB)が発生したが、要求水準未達Aのみ違約ポイントの計上があった場合、消滅の起算日は、要求水準未達Aのすべての是正措置の実施完了の確認終了日になる。
事例2
起算 日
消滅
← 6 か 月 →
← 6 か 月 →
起算 日
すべての要求水準未達の各是正措置実施完了の確認後6か月以内に、要求水準未達Bにおいて、新たに違約ポイントが10P計上された場合
違約 ポイント
(累計)
10P
20P 0P
未達
要求水準 発生 解消
未達A
10P
計上
計画書提出
再発防止確認
未達 10P
計画書 再発
要求水準未達B
発生 解消 計上 提出 防止確認
違約ポイントの消滅の起算日(要求水準未達Aのすべての是正措置の実施完了の確認終了日)から6か月以内に新たに要求水準未達Bにおいて10Pの計上があった場合、すでに計上している10Pに加算して20Pになり、消滅の起算日は、要求水準未達Bのすべての是正措置の実施完了の確認終了日になる。
事例3
起算 日
消滅
← 6 か 月 →
要求水準未達Aで10P、要求水準未達Bで10P計上になった場合の違約ポイントの消滅の起算日の取扱い
違約 ポイント
(累計)
10P 20P 0P
要求水準 発生
未達A
未達 10P
解消 計上
計画書 再発
提出 防止
確認
要求水準未達B
発生 未達
解消
10P
計上
計画書 再発
提出 防止
確認
同時期に複数の要求水準未達(A及びB)が発生し、両方とも違約ポイントの計上があった場合、違約ポイントの消滅の起算日は、これらの要求水準未達に関するすべての是正措置の実施完了の確認終了日になる。
※事象によって、「要求水準未達の解消」、「是正計画書の提出」、「再発防止策の実施」の優先順位や各期限の設定は異なる。
図 2 違約ポイントの消滅期限に関する事例
事例1
指導区分で是正計画書の提出が遅れた場合
要求水準未達の解消は、期限までに行ったが、是正計画書を期限の10日後に提出した場合
10P(1P×10日)
10日
期限① 期限② 期限③
違約ポイント
合計:10P
是正
提計出画書
を
受注者
実是施正を措催置告の
発注者
是提正出計せ画ず書を
受注者
未
達
消準
要
を求解水
受注者
の
知置
実各施是を正
通措
発注者
発注者
認による承
発注者
再発
実防施止策
を
受注者
事例2
是正区分を引き上げる場合(指導から勧告へ)
要求水準未達の解消は、期限までに行ったが、是正計画書を期限までに提出せず、さらに、発注者が催告をした期限までに提出しなかった場合
20P(1P×20日) 50P(5P×10日)
20日 10日
期限① 期限② 催告期限
未
達
消準
要
を求解水
受注者
の
知置
実各施是を正
通措
発注者
是提正出計せ画ず書を
受注者
是正
提計出画書
を
受注者
勧是告正に区引分上を
発注者
是提正出計せ画ず書を
受注者
実是施正を措催置告の
発注者
発注者
認による承
発注者
事例3
命令に認定される要求水準未達が発生した場合
命令に認定される要求水準未達で、当該未達等の解消、是正計画書の提出、再発防止策の実施を期限までに行った場合
再発
実防施止策
を
受注者
期限③
違約ポイント
合計:70P
(70万円)
50P(50P×1件)
期限① 期限② 期限③
違約ポイント
合計:50P
(50万円)
未
達
消準
要
を求解水
受注者
の
知置
実各施是を正
通措
発注者
是正
提計出画書
を
受注者
発注者
認による承
発注者
再発
実防施止策
を
受注者
事例4
違約ポイントが同時に発生した場合
是正計画書の提出期限及び要求水準未達の解消の期限が同日であり、期限の5日後にそれぞれの是正措置を実施した場合
5P(1P×5日)
5日
期限① 期限③
違約ポイント
合計:10P
5P(1P×5日)
5日
期限②
未
達
消準
要
を求解水
受注者
達
ず未
を要解求消水
せ準
受注者
是正
提計出画書
を
受注者
是提正出計せ画ず書を
受注者
の
知置
実各施是を正
通措
発注者
発注者
認による承
発注者
再発
実防施止策
を
受注者
※事象によって、「要求水準未達の解消」、「是正計画書の提出」、「再発防止策の実施」の優先順位や各期限の設定は異なる。
図 3 違約ポイントの計上及び要求水準未達違約金の算定に関する事例
(別添 4 別紙)様式集
様式-1令和 年 月 日
【運営権者】
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
受注者
大阪市水道局長 ㊞
業務責任者・業務調整担当者 届
業務名称 大阪市工業用水道事業東淀川浄水場等運転管理等業務
令和 年 月 日付で委託契約を締結した上記業務の業務責任者及び業務調整担当者について,次のとおり定めましたので通知します。
記
業務責任者 | ふりがな | |
氏 名 |
業務調整担当者 (担当業務: ) | ふりがな | |
氏 名 | ||
業務調整担当者 (担当業務: ) | ふりがな | |
氏 名 |
(注 1)用紙寸法は日本工業規格A4 とする。
様式-2
令和 年 月 日
【運営権者】
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
受注者
大阪市水道局長 ㊞
業務責任者・業務調整担当者 変更届
業務名称 大阪市工業用水道事業東淀川浄水場等運転管理等業務
令和 年 月 日付で委託契約を締結した上記業務の業務責任者又は業務調整担当者について,次のとおり変更しましたので通知します。
記
ふりがな | ふりがな | |
新任者の氏名 | 旧任者の氏名 | |
業務責任者 |
ふりがな | ふりがな | |
新任者の氏名 | 旧任者の氏名 | |
業務調整担当者 (担当業務: ) | ||
業務調整担当者 (担当業務: ) |
・理 由
(注1)用紙寸法は日本工業規格A4とする。
様式-3
業 | 務 委 託 協 議 等 (録) № | ||||
発 | 議 者 | □発注者 □受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日( ) | |
発 | 議 事 項 | □指示 ・ □協議 ・ □通知 ・ □承認 ・ □提出 ・ □報告・ □届出 ・ □その他( ) | |||
業 | 務 名 | ||||
(内容) | |||||
添付図 葉,その他添付図書 | |||||
処理 ・回答 | 発注者 | 上記について □指示 ・ □承認 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。 □その他( ) 氏名: 令和 年 月 日 | |||
受注者 | 上記について □了解 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □届出 します。 □その他( ) 氏名: 令和 年 月 日 |
業務責任者
監督員
(注1) 用紙寸法は日本工業規格A4 とする。