Contract
入 札 説 明 書
件 名
xx地区スクールバス運行業務委託
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 平成31年1月31日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
(0) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3 競争入札に付する事項
(1) | 件名及び数量 | xx地区スクールバス運行業務委託 | 一式 |
(2) | 案件内容 | 別添仕様書のとおり | |
(3) | 納入場所 | 別添仕様書のとおり | |
(4) | 履行期間 | 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで |
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
(8) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者であること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書
(添付書類)
② 一般貸切旅客自動車運送事業の許可書または認可証の写し
イ 提出期間:平成31年1月31日から平成31年2月15日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,平成31年2月15日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は平成31年2月28日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。
6 平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,
4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ buppin.html
イ 提出期間:平成31年1月31日から平成31年2月8日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参すること(郵送その他の方法による提出は認めない)。
(2) 平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,平成31年2月25日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
7-2 資料の配付
(1) 次の資料については,本市ホームページでの公開は行わず,直接配付するので,本入札の参加希望者は,次に従い,資料を必ず受領しなければならない。なお,5に掲げる一般競争入札参加申請書等の提出前であっても受領することができる。
ア 配付資料:運行計画(別添仕様書において別紙2~4と記載されている資料)
イ 配付期間:平成31年1月31日から平成31年2月15日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 配付場所:仙台市教育局学事課(xxxxxxxxxxx0x00x xx分庁舎11階)
エ 注意事項:配付を希望する者は,学事課職員に対し,身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)を掲示すること。
(2) 資料の受領は必須であり,資料を受領しない者は,本入札に参加することができないので注 意すること。
7-3 運行経路図の閲覧
(1) 本入札の参加希望者で,本案件にかかる運行経路図の確認を希望する者は,次に従い閲覧することができる。なお,5に掲げる一般競争入札参加申請書等の提出前であっても閲覧することができる。
ア 閲覧期間:平成31年1月31日から平成31年3月5日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
イ 閲覧場所:仙台市教育局学事課(xxxxxxxxxxx0x00x xx分庁舎11階)
ウ 注意事項:閲覧を希望する者は,学事課職員に対し,身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)を掲示すること。
(2) 運行経路図の閲覧は任意であり,閲覧を行わなかった者の本入札への参加を妨げるものでは ない。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:平成31年 3月 6日 15時00分
ただし,郵便による入札の受領期限は平成31年3月5日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:契約金額の10分の1以上とする。
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名 (xx地区スクールバス運行業務委託)
イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)
エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。なお,契約金額については,「17-2 消費税及び地方消費税額の取扱い」を併せて参照すること。
(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入
札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並
びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(15) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 本入札は,平成31年度予算の成立を前提とした契約準備行為であるため,落札決定は平成31年度予算が発効する平成31年4月1日に,次の(2)(3)において決定した落札候補者に対し行うものとする。ただし,当該調達にかかる平成31年度予算が成立しない場合,本入札は無効とす る。
(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を一旦落札候補者とする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。
(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(5) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札候補者又は落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
(1) 本入札は,事業実施の前年度に契約準備行為として行うものであり,落札の効果は平成31年度予算が発効する平成31年4月1日に生じる。ただし,当該調達にかかる平成31年度予算が成立しない場合は,本入札は無効とする。
(2) 契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,本市と契約書の取交わしを行うものとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17-1 支払いの条件
別添契約書案による。
17-2 消費税及び地方消費税額の取扱い
平成31年10月1日に想定される消費税及び地方消費税の合計税率10%(以下,「新消費税率」と
いう。)への引き上げに伴い,本契約に係る消費税及び地方消費税額の取扱いは次のとおりとする。
(1) 契約締結時における契約金額は,平成31年9月30日までに履行完了し支払を請求する金額には現行消費税率8%を加算し,平成31年10月1日以降に履行完了し支払を請求する金額には新消費税率10%を加算した額の合計(各区分払いの金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額の合計)とする。
(2) 後日,新たな経過措置,法改正等により税率の引き上げが実施されなかった場合は,変更契約により金額の変更を行う。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
(3) 落札者は,道路運送法(昭和26年法律第183号)ほか関係法令を遵守するとともに,同法第9条の2第2項に基づく運賃・料金の変更を命じられることのないよう適切に届出を行うこと。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
□ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可書または認可証の写し
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
一般競争入札参加申請書
平成 年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印
電 話 番 号
物品等又は特定
役務の名称(件名)
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
連絡先 担当者氏名
電 話 番 号
E-mail:
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
印
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
記載例(本人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印
を押印すること。
入 札 書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店xxが入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 ○ 年 00 月 00 日
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用する
こと。
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
印印
※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
入
記載例(代理人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印
を押印すること。
札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印
した印と一致すること。
○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
平成 ○ 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
印
委 任 状
平成 年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め,平成 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
印
委 任 状
平成○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 xxxxxxxxx0xx0x 0 x委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,平成○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
印 紙
(案)
契 約 番 号第 号
1 委託業務名
業 務 委 託 契 約 書
2 | 履 行 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
3 業務委託料
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
及び地方消費税額)
4 契約保証金
上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と、消費税及び地方消費税に係る
課
税業者 (以下「受注者」という。)
免
は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項によりxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 | 年 | 月 | 日 |
発 | 注 | 者 | 住所 xxxxxxxxxxxx0x0x氏名 仙 台 市 代表者 市 長 印 |
受 | 注 | 者 | 住所氏名 |
印
(第5-1-2号様式(特定調達): H31-04 版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,又は仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)を完成させ,発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,又は業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務履行計画xxの提出)
第2条の2 受注者は,この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において, 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の10分の1(仙台市契約規則(昭和 39 年仙台市規則第 47 号。以下「規則」という。)第 20 条第 9 号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1(規則第 20 条
第 9 号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつxxな手段により収集しなければならない。
6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条ただ
し書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速や
かに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし, 業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。
以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21 号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし, 発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ, 受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務関係者に対する措置請求)
第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(履行報告)
第 10 条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に, 発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(業務内容の変更)
第 12 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の内容を変更することができる。この場合にお
いて,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 13 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 14 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 15 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 16 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第 17 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)
第 18 条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは, 受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
(損害)
第 19 条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第 20 条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に業務完了の検査又は成果
物の検査をしなければならない。
3 受注者は,業務又は成果物が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 21 条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を
支払わなければならない。
(区分払)
第 22 条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。
2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。
(瑕疵担保)
第 23 条 発注者は,成果物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は,第 20 条第2項の規定による検査に合格したことをもって
免れるものでない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,成果物の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は,引渡しを受けた日から3年とする。
4 第1項の規定は,成果物の瑕疵が仕様書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,適用しない。ただし, 受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 24 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ, 遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第 21 条第2項(第 22 条第2項において準用する場合を含
む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 25 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき
二 その責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき
四 第 28 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
2 前項各号に規定するもののほか,発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続きに関する要綱(平成 7 年 12 月 25 日市長決裁)第 5 条第 2 項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 25 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,業務委託料の 10 分の 1 に
相当する額(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財税局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合による解除)
第 26 条 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
一 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
二 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第1項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除等)
第 26 条の2 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 受注者の代表役員等(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下
「要綱」という。)別表第 1 号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき
二 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
三 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。)の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
四 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
五 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき
六 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平
成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
七 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合,その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定を適用する。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては,第 25 条の2第1項の規定を準用する。
4 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。) から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(発注者のその他の解除権)
第 27 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第 25 条,第 26 条第1項,前条第1項及び第2項に規定する場合のほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約が解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 28 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。一 第 12 条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき
二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は,前項の規定によりこの契約が解除された場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 29 条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 30 条 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の予定)
第 31 条 受注者は, 第 26 条第1項各号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同項第1号に該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,
この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(賠償金等の徴収)
第 32 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第 33 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
宮 城 地 区 ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務仕 様 書
Miyagi area school bus subcontracting service
仙台市教育委員会
宮城地区スクールバス運行業務仕様書
この仕様書は,宮城地区スクールバス運行業務の大要を示すものであり,現場の状況に応じ,仙台市立上愛子小学校校長,仙台市立川前小学校校長,仙台市立大倉小学校校長,仙台市立作並小学校校長及び仙台市立広陵中学校校長(以下「運行対象学校校長」という。)と協議の上,誠意をもって行うものとする。
1 業務内容
次に掲げる業務を安全かつ確実に行うものとする。
本市が作成した平成31年度運行計画において指定する運行時刻,停車位置等の運行条件に基づき,仙台市立上愛子小学校,仙台市立川前小学校及び仙台市立大倉小学校の児童等並びに仙台市立広陵中学校の生徒の通学等の手段,又は仙台市立作並小学校と仙台市立作並小学校新川分校の長期休業期間の本校分校間の輸送業務(以下「通学用輸送業務」という。)を行う。
なお,積雪時のスクールバス走行が困難な地域にあっては,冬期間(おおむね 12月~3月)の運行は,本市と協議の上,行うこととする。
2 受託者の義務
(1)運転手の配置等
① 受託者は,児童生徒に対する配慮を欠かさずに運行業務を行うことが出来る運転手を配置しなければならない。
② 受託者は,運行責任者を選任し,運行条件を遵守させるよう努めなければならない。
③ 受託者は,運行責任者の業務を補助させるため,副運行責任者を選任しなければならない。
(2)車両の整備等
① 受託者は,常に車両の点検整備に努めなければならない。
② 受託者は,運輸省令で定める「道路運送車両の保安基準」に基づき「スクー ルバス」の表示をしなければならない。また,車両前面及びその他の面の見やすい 場所に運行対象学校名を,及び同一学校において運行コースが複数となる場合には,それに加えてそれぞれの運行コース名もふりがな付きで表示しなければならない。また,車両側面等に委託者が貸与する「仙台まもらいだー」ステッカーを表示する こと。
③ 車両の装備については,別紙1「スクールバス装備等仕様書」のとおりとする。
(3)運行時刻表の作成
受託者は,契約締結後速やかに,各バス停の発着時刻を定めた運行時刻表を運行対
象学校校長と協議のうえ2部作成し,委託者と運行対象学校校長に1部ずつ提出する。運行時刻,停車位置,1日あたりの運行回数は別紙2~4のとおりとする。
(4)児童生徒に対する配慮
受託者は,業務に携わる者に対し,次の事項を遵守させるものとする。
① 低年齢の児童も利用するので,その行動に常に気を配ること。
② 通学用輸送業務に関し,利用する児童生徒が乗車下車時に介助が必要な場合には,必要な介助を行うこと。
③ 挨拶を行う,また,児童生徒からの挨拶や感謝の意に答える等,教育の場にふさわしい明るい態度で児童生徒に接すること。
④ 交通法規を遵守することはもちろんのこと,児童生徒に対する交通安全教育の 側面を持つことを認識し,他の車両や歩行者に対し譲り合いの気持ちを持って運行すること。
(5)衛生面への配慮
受託者は,車内を常に清潔に保つとともに,次のことに配慮するものとする。
① 救急薬品を準備し,救急箱に入れ常時携行するものとする。
② 児童生徒の車酔いに対応する嘔吐用袋を1座席に1個備え付けるものとする。
(6)事故発生時等の処置
受託者は,交通事故等緊急事態が発生した場合は,直ちに適切な措置を講じるとともに,当該バスの運行対象学校校長に直ちに報告しなければならない。
道路条件及び交通条件等により規定どおりの時刻の運行が困難となった場合も同様とする。
自然災害その恐れがあるとき及びJアラート等による緊急情報発表があり本県が該当しているときの対応は,当該バスの運行対象学校校長と協議のうえ決めること。
また,報告用の無線機(運行コース内のいずれの場所でも通信可能なもの)については,運行車両1台ごとに1個装備するものとする。
(7)児童生徒の名簿の携行
受託者は,運行するバスごとに利用児童及び生徒に関し,運行対象学校校長が作成した次の事項を記載した名簿を携行し,輸送にあたるものとする。なお,名簿の取扱いについては十分注意することとする。
氏名 住所 学年 利用バス停名 緊急連絡先電話番号 血液型
(8)児童生徒乗下車時の確認等
① 授業日用下校用バスの運転担当者は,児童生徒の乗車の際,学校職員から乗車すべき児童生徒の人数の報告を受けたうえ,その人数の乗車を確認のうえ発車す
るものとする。
②運転担当者は,運行当日に各バス停発車予定時刻を確認して運行するものとし,各バス停発車予定時刻より前の時刻には発車させないものとする。ただし,授業日用登校用バスにおいて,各バス停の乗車児童生徒が全員乗車したことを確認できた場合はその限りではない。
③ 運転担当者は,下校用バスにおいて,事前連絡なく,乗車予定の児童生徒が出発時刻に乗車していない場合,速やかに学校へ確認するものとする。
④ 下校用バス運転担当者は,各バス停に到着した際は,その旨を発声し,下車すべき児童生徒の注意を喚起するものとする。
⑤ 下校用バスの運行は,終点バス停においてすべての児童生徒が下車したことを確認し,終了するものとする。
⑥ 運転担当者は,児童生徒が乗車した際,児童生徒に対し着席及びシートベルトの着用を指示し,それらの確認を行った後に発車するものとする。
(9)運転業務者等の名簿の提出
受託者は,契約締結後速やかに,次の書類を委託者及び運行対象学校校長に提出しなければならない。
① スクールバスに携わる者の名簿(別紙様式1)
② スクールバス使用車両一覧(別紙様式2)
(10)守秘義務
受託者は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(11)損害賠償保険の加入
1事故あたり500万円以上(1名あたり)の搭乗者傷害保険に加入する。
3 運行内容
(1)通学用輸送業務
① 授業日用輸送ア 対象者
仙台市立上愛子小学校,仙台市立川前小学校及び仙台市立大倉小学校の児童並びに仙台市立広陵中学校の生徒とする。
イ 運行予定日数年間203日
ウ 運行時刻等
運行時刻,停車位置,1日あたりの運行回数は別紙2のとおりとする。
② 長期休業期間用輸送ア 対象者
仙台市立上愛子小学校,仙台市立川前小学校,仙台市立大倉小学校及び仙台市立作並小学校の児童,並びに仙台市立広陵中学校の生徒とする。なお,プール開放事業の監視等で保護者が学校への移動手段として利用する場合は,それら保護者も含むものとする。
イ 運行予定日数年間44日
ウ 運行時刻等
運行時刻,停車位置,1日あたりの運行回数は別紙3のとおりとする。
③ 長期休業期間,土曜日,日曜日及び祝日の部活動用輸送ア 対象者
仙台市立広陵中学校の生徒とする。イ 運行予定日数
年間84日ウ 運行時刻等
運行時刻,停車位置,1日あたりの運行回数は別紙4のとおりとする。
(2)その他
① 運行対象学校校長は,受託者と協議のうえ上記の業務の運行日を決定する。
② 上記の業務の個別運行の中止及び変更の指示は運行対象学校校長が行うものと する。ただし,複数校による共用運行とする場合には,該当する全ての校長からの指示があった場合に限り運行を中止及び変更とする。
③ 運行対象学校校長は,運行不要となる便が発生した場合,運行の前日中に受託者に連絡を入れ協議するものとする。
④ 別紙4の運行時刻については,運行対象学校校長と受託者が事前に協議のうえ,部活動の開始または終了に合わせて変更できるものとする。
⑤ なお,運行中止となった便については,運行対象学校校長と受託者が協議のうえ,他の日に振り替えることができるものとし,その場合については上記に定める運行日数には含めないものとする。
⑥ 運行対象学校校長は,受託者と協議のうえ上記の停車位置について,定められた運行時刻等に支障のない範囲において,変更及び増設を行うことができる。
4 運行記録表等
受託者はスクールバスを運行したときは,宮城地区スクールバス運行記録表(別紙様式3)に所定事項を記入し,運行対象学校校長の確認を受けるものとする。
なお,委託料の支払請求書に,この運行記録表を添付するものとする。
5 委託業務実施済確認願
受託者は,運行業務が契約書及び仕様書に示されているとおり完了したときには,宮城地区スクールバス運行業務実施済確認願(別紙様式4)2通を運行対象学校校長に提出し確認を受け,そのうち1通を委託料の支払請求書に添付するものとする。
6 委託料の支払い等
① 委託料は,入札金額の12分の1の金額に,月ごとの履行完了時点における消費税率を乗じた金額を加えて支払うものとする。なお,12分の1を算出するに当たり発生する端数部分については,平成32年3月分に上乗せして処理するものとする。
② 委託料は,運行業務実施月の翌月末払いとし,各月分の支払額は次のとおりとする。
(支払内訳)
平成31年4月分 ~ 平成31年9月分(6回)
各 円平成31年10月分 ~ 平成32年2月分(5回)
各 円
平成32年3月分(1回)
円
③ 運行完了届書及び宮城地区スクールバス運行記録表等の必要書類を添えて,実施月の翌月15日までに請求すること。
7 委託業務の再委託
委託業務実施の際に,業務の一部において自社で所有していない車両を使用し,他社へ再委託することについては,事前に委託者に報告し承認を得た場合に限り認める。
8 その他
本仕様書に疑義が生じた場合は,当事者間で協議の上処理するものとする。
なお,本運行業務において使用する車両等がバス以外のものである場合には,本仕様書中「バス」を「車両等」と読み替える。
別紙1
スクールバス装備等仕様書
運行に使用するスクールバスには,下記の内容が装備されているものとする。なお,車両の種類は道路交通法第3条で区分する大型自動車に限定するものでなく,児童生徒の登下校における通学手段として相応しい車両であれば構わない。
記
1 児童生徒が飛び降りたり,顔を出すことがないよう側面窓の安全が保たれていること。
2 乗降口の段差が児童生徒の乗降に適していること。
3 乗降口は,運転担当者が児童生徒の乗車下車時の安全確認を行える位置にあること。
4 車内床面が滑りにくい材質になっていること。
5 車内救急箱設置場所が確保されていること。
6 エアコンがあること。
7 児童生徒の乗車が可能な定員を有している車両であること。乗車総人数は別紙2~4のとおり。なお,乗車人数は今後の転入転出により変更になることがあるが,使用車両の定員を超過しないかぎり当契約内で対応すること。
8 十里平及び白木方面については,冬期間に多量の積雪が予想されることから,雪道での安全な運行を確保するために四輪駆動車であること。
9 安全管理のため,ドライブレコーダー及びデジタルタコメーターを設置すること。
別紙様式 1
平成31年度 宮城地区スクールバス運行に携わる運転手名簿
会社名代表者
平成 年 月 日現在
コース名 | 職 名 | 氏 名 | 年 齢 | 当該職務の経験年数 | 備 考 |
※ 当該職務の経験年数欄は,スクールバス(他の公共団体)等のこれまでの経験年数を記入願います。
※ 内容等に変更・訂正等が生じた場合は,速やかに再度ご提出願います。
別紙様式 2
平成31年度 宮城地区スクールバス使用車両一覧
会社名代表者
平成 年 月 日現在
コース名 | 乗車定員 | バス型式 | 登録番号 | 年数 | 携帯電話番号 | 備 考 |
※ 予備(緊急時)に使用する車両が決まっている場合は,備考欄にその旨をご記入願います。
※ コース名については,学校等の指定のものとする。
※ 内容等に変更・訂正等が生じた場合は,速やかに再度ご提出願います。
宮城地区スクールバス運行記録表
コース名 (平成 年 月分)
別紙様式 3
(1/2)
日 付 | 曜 日 | 乗 | 車 | 数 | 確認印 | |||||
登 | 校 | 時 | 下 | 校 | 時 | |||||
児童・生徒 | 運転者氏名 | 児童・生徒 | 運転者氏名 | 学校長 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
(2/2)
日 付 | 曜 日 | 乗 | 車 | 数 | 確認印 | |||||
登 | 校 | 時 | 下 | 校 | 時 | |||||
児童・生徒 | 運転者氏名 | 児童・生徒 | 運転者氏名 | 学校長 | ||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
合 | 計 |
※曜日を記入願います。
※運行しなかった日は,斜線を引いて下さい。
別紙様式 4
宮城地区スクールバス運行業務実施済確認願
平成 年 月 日
仙台市立 学校長 様
会 社 名
代 表 者
標記業務について,平成 年 月分の業務を委託契約書(仕様書)に基づき,実施したことを確認願います。
確 認 書
平成 年 月分の運行業務は,業務委託契約書(仕様書)の規定どおり実施されたことを確認します。
平成 年 月 日
学校名
学校長 印
宮城地区スクールバス運行ルート
ルート名 | 該当校 | 主な停留所 | ルート総キロ数 |
十里平ルート | 大倉小学校 広陵中学校 登校 | 広陵中 ~ 1十里平~ 2赤坂~ 3定義~ 4滝ノ上~ 5栗生赤岩~ 6栗生上~ 7上原住宅~ 大倉小~ 広陵中 ※一部を白木ルートと組み替える場合があります | 35 |
十里平ルート2 | 大倉小学校 下校 | 大倉小 ~ 切払 ~ 7上原住宅~ 6栗生上~ 4滝ノ上~ 3定義~ 2赤坂~ 1十里平~ 大倉小 | 24 |
十里平ルート3 | 広陵中学校 下校 | 広陵中 ~ 6栗生上~ 5栗生赤岩~ 4滝ノ上~ 3定義~ 2赤坂~ 1十里平~ 広陵中 | 35 |
白木ルート | 大倉小学校 広陵中学校 登校 | 広陵中 ~ 1向田~ 2矢籠~ 3薬師~ 上原住宅 ~大倉小~ 4下倉~ 5小原~ 6大原~ 広陵中 ※一部を十里平ルートと組み替える場合があります | 27 |
白木ルート2 | 広陵中学校 下校 | 広陵中 ~ 6大原~ 5小原~ 上原住宅 ~4下倉~ 3薬師~ 2矢籠~ 1向田~広陵中 | 27 |
十里平・白木ルート | 広陵中学校 部活 | 広陵中 ~ 1十里平~ 2赤坂~ 3定義~ 4矢籠~ 5滝ノ上~ 6栗生赤岩~ 7栗生上~ 8上原住宅~ 9薬師~ 10向田~ 11下倉~ 12小原~ 13大原~ 広陵中 | 44 |
川前小ルート | 川前小 | 川前小 ~ 1西仙台病院~ 2芋沢字新田前~ 3芋沢字下野下前 ~ 川前小 | 5.6 |
西川前ルート | 上愛子小 登校・下校 | 上愛子小 ~ 1柿崎下~ 2ブロック屋~ 3早苗宅前~ 上愛子小 | 10.8 |
大手門ルート | 上愛子小 登校 | 上愛子小 ~ 大手門~ 上愛子小 | 7 |
大原・下倉・大手門ルート | 上愛子小 下校 | 上愛子小 ~ 1興禅寺前~ 2大手門入口 ~ 3大手門~ 4大原~ 5小原~ 6下倉~上愛子小 | 13.6 |
本校分校間 | 作並小 | 作並小 ~ 新川分校~ 作並小 | 6.8 |