LED 化 ESCO 事業募集要項
xx市道路・公園照明灯
LED 化 ESCO 事業募集要項
令和4年5月xx市
目次
藤沢市(以下「本市」という。)では各道路ストックの老朽化が課題となっており、今後は道路ストックを効率的・効果的にマネジメントしていく必要があることから、2020 年(令和 2 年)9 月に「xx市道路ストックマネジメント計画」を策定した。本計画では、道路ストックの管理業務の生産性向上に向けて、民間ノウハウを活用し道路照明灯の管理費用の縮減に取り組んでいくことを位置づけている。公園照明灯の維持管理においては、老朽化が進んだ灯具から順に LED 化を進めていたが、年間に LED 灯に更新する数に限りがあり、今後、公園照明灯の老朽化が一斉に進むことが想定されることなどから、迅速な LED 化と柱の更新を図る方法を検討していた。
また、本市では 2021 年(令和 3 年)2 月に「xx市気候非常事態宣言」を表明し、地球温暖化の影響に対し適応策、緩和策の両面から様々な取組を進めていくこととしている。
このことなどから、このたび「xx市道路・公園照明灯LED 化ESCO 事業(以下「本事業」という。)」を導入することとしたものである。
本募集は、以上の趣旨に合致する優れた民間事業者の提案を受けるために募集を行うものであり、審査の結果、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市と事業契約の締結に向け協議を行い、合意に至った場合、本事業に関する事業契約を締結し、本事業を実施するものとする。
(1)事業名称
藤沢市道路・公園照明灯LED 化ESCO 事業
(2)契約方式
シェアード・セイビングス契約※
※ここでいう「シェアード・セイビングス契約」とは、事業者の資金により省エネルギー改修を行い、本市が事業者と光熱費等の削減保証を行うことを含めた契約を締結し、改修等の対価を分割して支払うことを指す。
(3)契約期間・支払い方法
契約締結日から 2034 年(令和 16 年)3 月 31 日まで(最長)
※光熱費・維持管理費の削減保証期間及びサービス料の支払期間(以下「ESCO サービス期間」という。)は 10 年間とし、120 回の均等払いとする。
(4)照明灯管理数量
道路照明灯:約 4,400 基(約 5,700 灯)
公園照明灯:約 1,150 基(約 1,200 灯)
※既にLED 化されているものを含む。
(5)事業費限度額
1,247,100,000 円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
内訳 道路照明灯上限額:1,020,100,000 円/10 年公園照明灯上限額: 227,000,000 円/10 年
本上限額は、契約金額の上限を示すものであり、本市とこの金額で契約を約束するものではない。なお、道路照明灯及び公園照明灯の上限額をそれぞれ下回ること。
(6)事業内容
事業者は、道路・公園照明灯の実際の設置状況を踏まえ、本市と合意した内容で、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成 19 年法律第 56 号)第 5 条第 2 項第 3 号に規定される省エネルギー改修事業(以下「ESCO 事業」という。)として、自ら行った提案(以下「ESCO 提案」という。)を基に契約を締結する。本事業の契約期間内においては、募集の趣旨の目的達成のために整備する LED 道路・公園照明灯(以下「ESCO 設備」という。)を善良なる注意義務をもって、自らの費用負担により以下の各種サービス(以下「ESCO サービス」という。)を提供する。
① 現地調査
② 電力契約の照合及び申込み
③ 照明灯管理システムの構築・データ更新
④ 管理番号標の設置
⑤ ESCO 設備の設置に関する計画・施工・施工管理
⑥ 発生材のリサイクル・廃棄処分
⑦ ESCO 設備の維持管理・保証(無償修繕等)
⑧ 省エネルギー量の計測・検証
⑨ 照明灯の建替え
⑩ 停電時に自動点灯可能な照明器具の設置(公園照明灯については、必須ではない。)
なお、既に LED 化されている照明灯については、施工を行う必要はないが、現地調査、電力契約の照合、ESCO サービス期間中の維持管理についてはESCO サービスに含めるものとする。
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)現地調査
① 応募者に配布する既設道路・公園照明灯(以下「既設設備」という。)の位置図等の情報を基に、所在地、灯柱の形状、管理番号など、施工や維持管理上必要となる各種情報の調査を行う。
② 既設設備の灯具や使用しているランプ等の種類、引込方法(単独、分電盤)など、具体的な設備の調査を行う。
③ 照明灯柱等について健全度の判定を行い、不健全と判断された場合は建替え等の対応について本市と協議する。
(2)電力契約の照合及び申込み
① 電力会社と緊密に連携し、既設設備に関する電力契約の調査照合を行う。
② 既設設備に関する電力契約の調査及び現地調査結果の突合を行う。
③ 電力契約と既設設備との数量相違の把握・整合(照明灯があって電力契約のないもの、電力契約があって照明灯がないもの及び照明灯以外の設備のものを選別し、電力会社及び本市と緊密な協議を行い、両者の整合を図る。)を行う。
④ LED 化に伴う契約変更の申込み及び契約相違に関する新設又は減設の申込みを行う。
⑤ 公園照明灯については、施設管理者ごとに区分して整理を行う。
(3)照明灯管理システムの構築・データ更新
① 世界測地系データに基づくデジタルマップに、上記(1)及び(2)の結果を反映させた上で ESCO 設備の把握・管理及びデータ更新が容易にできる照明灯管理システム(以下「管理システム」という。)の構築を行う。管理システム上で管理する必要項目は次のとおりとする。
a 位置情報(管理番号、設置場所、引込柱番号(東電柱及びNTT 柱)等) b 設備概要(灯具仕様、灯柱形状、施工者名等)
c 電力契約情報(店所番号、契約名義、お客さま番号、請求番号、契約種別、契約容量、契約灯数、引込状況等)
d 修繕及び移設等記録(設置年月、作業年月、修繕内容及び移設情報等) e 引込柱、分電盤、回路・系統数情報
f その他(見取図、ESCO 設備写真、点検結果、遮光板設置状況等)
② 本事業開始後に本市が行う灯柱の更新や新設・移設・撤去などに関するデータについて、定期的に更新を行う。
③ 上記②により作成された最新の ESCO 設備の関連データについて、毎年度、報告を行う。
④ 本市で現在運用している一般業務支援 GIS(以下「GIS」という。)にも上記①②の情報を搭載するために、定期的に GIS に適合したデータを納入する。
(4)管理番号標の設置
① 管理番号標は劣化が起きにくく、文字の視認が容易で、メンテナンスフリーのものを採用する。
② ナンバリングについては、契約後、今後の効率的な管理に資するようナンバリングの規則を提案の上、本市と協議し決定する。
③ ESCO サービス期間中に本市が新設した照明灯や、開発行為等により本市に移管されるものについても、随時、管理番号標を設置する。
(5)ESCO 設備の設置に関する計画・施工・施工管理
関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、以下について実施すること。
① 本事業のメリットを最大限に享受できる施工計画を策定し、施工・施工管理を行う。
② 近隣住民や交通規制・安全面等に十分配慮した施工計画を策定し、施工・施工管理を行う。
③ 公園照明灯については、各施設の管理者と調整を行い、公園利用に支障を及ぼさないように配慮して施工を行う。
(6)発生材のリサイクル・廃棄処分
関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、以下について実施すること。
① リサイクルや廃棄処分に関する施工計画を策定する。
② 撤去した発生材(灯具(グローブ、ガラス、ランプ)、安定器、その他部品等)に ついては、環境の観点から再利用を原則とし、リサイクルの具体的な方法について、撤去品の項目ごとに報告を行う。
(7)ESCO 設備の維持管理・保証(無償修繕等)
① 事業者は、本市が市民等から受け付けた ESCO 設備の故障(不点灯等)について、本市からの連絡を基に修繕を行う。本市からの連絡は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けることとし、修繕等の作業については、依頼を受けた日から起算して5日以内に実施する。ただし、緊急的な初動対応が必要な場合(倒壊した照明灯が道路・公園の利用を妨げているとき等)は、速やかに応急的な対応作業を実施する。その際に生じる費用については、その損害の原因により事業者又は本市が負担することとする。
a 事業者が費用を負担する場合
1 ESCO 設備の製品としての不具合による故障
2 火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、いたずら・破壊行為、台風等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水害、車両の接触・衝突、電気的・機械的事故など、偶然、外来、かつ急激な事故によって生じた損害
b 本市が費用を負担する場合
1 本市依頼の作業員による修理・清掃等の作業上の過失・損害
2 地震、噴火、津波による損害
3 戦争、暴動、変乱による損害
4 その他上記a以外で、事業者の責に因らない損害
なお、事業者は ESCO 設備の修繕の実施結果及び ESCO 設備の維持管理状況を定期的に本市に報告する。本市は、維持管理が計画通りでなく、もしくは不十分であると認められるときは、事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。
② 既に LED 化されている照明灯についても、管理システムに反映し、契約終了まで維持管理を行う。
③ 自動点滅器についても、ESCO 設備として ESCO サービス期間中維持管理すること。
④ ESCO サービス期間中に本市が新設した照明灯や、開発行為等により本市に移管されるものについても、管理システムに反映し、契約終了まで、他の ESCO 設備と同様に維持管理を行う。
⑤ 事業者は、ESCO 設備に関する本市からの連絡(更新・新設・撤去・移設)などを受け付け、これに基づき対応作業を実施し、管理システムのデータを更新する。また、上記③の修繕結果についても同様とする。
⑥ 事業者は、ESCO 設備が不点灯等の故障が発生していないことを確認するため、
ESCO サービス開始1年後及び ESCO サービス終了直前にパトロールを行う。
⑦ 事業者は、本市が市民等から受け付けた要望(まぶしい、暗い等)について、遮光板(又はルーバー等)を取り付ける、灯具の変更を行う等の対応を行う。
⑧ 事業者は、ESCO 設備について自己の負担で保険に加入する。ただし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ決定するものとする。
(8)省エネルギー量の計測・検証
① 事業者は、ESCO 提案により示した電気使用削減量及び削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な検証手法を本市に提示し、ESCO サービス期間中において、ESCO サービス導入によるコスト削減効果の検証を行う。
② 事業者は、上記①の検証の結果を毎年本市に報告する。
(9)照明灯の建替え
老朽化が進んだ道路・公園照明灯については、ESCO 設備の施工期間中にそれぞれ概ね
150基の建替えを行う。建替えた施設については ESCO 設備として取扱う。
(10)停電時に自動点灯可能な照明器具の設置
事業者は、ESCO 設備の施工期間中に、停電時に自動点灯可能な道路照明器具を概ね1
0基設置するものとする。設置位置については、本市と協議のうえ決定するものとする。なお、公園照明灯での設置は必須ではないが、効率的な整備方法の提案をすること。
藤沢市内全域(ただし、他の自治体との市境付近において、他の自治体の区域内に本市が管理する道路・公園照明灯が設置されている場合は、その範囲も含むものとする。)
xx市長
(1)応募要件
① 本事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業体)とする。
② グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を 1 者選定し、構成員の役割分担を明確にする。また、「xx市道路・公園照明灯 LED 化ESCO 事業共同企業体取扱要綱」に基づき、合意書(様式第 1 号)を本市に提出する。
③ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案及び契約等に関する諸手続を行う。
④ 応募者は、「xx市地球温暖化対策実行計画」の趣旨を理解し、第5章の各取組項目を実施するように努めること。
⑤ 応募者は、「xx市景観計画」等の趣旨を踏まえ、良好な都市景観の形成に努める。
⑥ 応募者は、事業実施にあたり関連法令を遵守する。
(2)応募者の役割
応募者は、次の役割を全て担うこと。
① 事業役割・・・・本市との対応窓口となり、契約等の諸手続を行い、事業遂行の責を負う。
② 設計役割・・・・設計・計画・監理に関する業務を全て実施する。
③ 施工役割・・・・施工に関する業務を全て実施する。
④ 金融役割・・・・資金調達業務等を実施する。
⑤ その他役割・・・上記①~④以外の道路・公園照明灯の設置状況の調査、ESCO 設備調達、維持管理などに関する業務を各々実施する。
(3)応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
① 応募者は、参加表明書及び資格確認書類により、本募集要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
② 応募者は、対象設備の電気使用削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合は、保証措置を講じることができる者であること。
③ 応募者は、ESCO 設備導入後の電気使用削減量及び削減保証額を計測・検証することができる者であること。
④ 応募者は、事業運営、維持管理を円滑に行うため、迅速に対応ができる者であること。
(4)応募者の制限
次に掲げる者は、応募者の構成員となることはできない。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者
② 応募資格要件の確認後から資格審査終了までの期間にxx市競争入札参加資格者指名停止等要綱(平成 16 年 7 月 1 日制定)に基づく指名停止の措置を受けている者
③ 応募資格要件の確認後から資格審査終了までの期間に建設業法(昭和 24 年法律第
100 号)第 28 条第 3 項もしくは第 5 項の規定による営業停止処分を受けている者
④ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第 1 項又は第
2 項の規定に違反したと認められる者
⑤ xx市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 18 条)第 2 条に規定する暴力団員等でないこと。法人にあたっては、暴力団経営支配法人等ではないこと。
⑥ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
⑦ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更
正手続開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされている更正事件(以下「更正事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第 1 項及び第 2 項の規定による更正手続開始の申し立てを含む。(以下「更正手続開始の申し立て」という。))をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第 41 条第 1 項の更正手続開始の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第 199 条第 1 項の更正計画の認可の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正計画認可の決定を含む。)があった場合は、更正手続開始の申し立てをしなかった者又は更正手続開始の申し立てをなされなかった者とみなす。
⑧ 応募資格提出書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑨ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者もしくは妨げた者
⑩ 最近 1 年間の法人税、事業税、地方税を滞納している者
(5)市内工事業者の活用
応募者は、ESCO 設備の施工や維持管理等において、xx市内に本店を有する電気工事店(以下「市内工事業者」という。)の活用を優先的に行い、地域への経済波及効果に資するよう十分に配慮すること。また、市内工事業者が活用されたことを確認できる書類等を記録し、本市から提示を求められた際に、速やかに提示することができること。
(1)費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に関する費用は、応募者の負担とする。
(2)提出書類の取扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しない。また、提出書類は、xx市情報公開条例に基づき、公開する場合がある。
(3)特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国
の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負う。
(4)本市からの提供書類の取扱い
本市が提供する資料は、応募に関する検討以外の目的で使用してはならない。
(5)応募者の複数提案の禁止
応募者の提案は 1 件を上限とする。
(6)複数の応募者の構成員等となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(7)構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りでない。
(8)提出書類の変更の禁止
応募者は、提出した書類の変更はできない。ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等があり、かつ本市が認めたときはこの限りではない。なお、本提出書類について後日参考資料を求めることがある。
(9)虚偽の記載の禁止
提出書類に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効にする。
(1)応募者の要件
応募者は「6 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。
(2)応募資格要件の確認及び提案要請
応募者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し、提案要請通知書を文書
(電子メール)で送付する。
(3)最優秀提案及び優秀提案の選定
事業者選考委員会により提案内容を審査し、最優秀提案 1 者及び優秀提案 1 者を選定する。
(4)詳細協議
最優秀提案をした者は優先交渉権者となり、契約を締結するまでの諸条件について、本市との詳細協議を進めるものとする。
(5)事業者の選定
優先交渉権者は本市と協議を行い、協議が整えば ESCO 契約を締結し、契約事業者となる。優先交渉権者との協議が整わない場合は、優秀提案をした者との詳細協議を行う。なお、契約までの費用については、事業者の負担とする。
(6)事務局
本 ESCO 提案募集に関する事務局は、次のとおりとする。
担当窓口:xx市 道路河川部 道路維持課 計画担当所在地:xx市朝日町1番地の1
電話:0000-00-0000
電子メール:xx-xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
(1)本事業は、次の日程(予定)で行う。
No | 項 目 | 日 程 |
1 | 公募開始・HP 公開 | 2022 年 5 月 16 日~ |
2 | 質問受付 | 2022 年 5 月 16 日~2022 年 5 月 25 日 |
3 | 質問回答期限 | 2022 年 6 月 3 日 |
4 | 参加表明書・資格確認書受付 | 2022 年 6 月 6 日~2022 年 6 月 13 日 |
5 | 応募者資格確認結果、提案要請書の通知期限 | 2022 年 6 月 24 日 |
6 | 提案書の受付 | 2022 年 6 月 27 日~2022 年 7 月 6 日 |
7 | プレゼンテーション・審査 | 2022 年 7 月 19 日 |
8 | 最優秀及び優秀提案の選出・結果通知期限 | 2022 年 7 月 22 日 |
9 | 事業計画書作成、詳細協議 | 2022 年 7 月 22 日~2023 年度中 |
10 | ESCO 契約の締結 | |
11 | 現地調査、ESCO 設備の施工 | |
12 | ESCO 変更契約の協議・締結 | |
13 | ESCO サービスの開始 | 2023 年度中 |
14 | ESCO 設備の維持管理等 | サービス開始~10 年間 2034 年 3 月 31 日まで(最長) |
(2)ESCO 提案募集の手続き
① 公募開始・HP 公開
募集要項等は、本市の HP にて公表する。
② 質問受付・質問回答
募集要項及び資料に関する質問の受付及び回答は、次のとおりとする。 a 質問の方法
質問は、質問書(様式第 2 号)を使用すること。なお、受付は電子メールのみとし、
電話、FAX、持参等は不可とする。質問 1 件につき 1 枚提出する。なお、電子メール送信の際は、件名を「xx市道路・公園照明灯 LED 化 ESCO 事業質問書」と記載することとし、メール送信後、電話でメールの到着を確認すること。
b 受付期間
2022 年 5 月 16 日(月)から 2022 年 5 月 25 日(水)午後 5 時まで c 質問の回答
回答は、提出された質問を取りまとめて、2022 年 6 月 3 日(金)に本市ホームページで公表することとし、口頭による個別対応は一切行わない。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(3)参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により必要な書類を持参する。
① 受付期間
2022 年 6 月 6 日(月)から 2022 年 6 月 13 日(月)まで
② 受付時間
午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで(土日祝日除く)
③ 受付場所
藤沢市道路河川部道路維持課 計画担当
(x000-0000 xxxxxx0xxx0 xxx 0 x)
④ 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを 2 部(正 1 部、副 1 部)提出すること。
a 参加表明書(様式第 3 号)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。 b グループ構成表(様式第 4 号)及び合意書(様式第 1 号)
グループとして応募する場合は、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、施工役割、金融役割、その他役割(分担名を記載すること))を明確にすること。
c 履行保証書(様式第 5 号)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
d 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前 3 か月以内に発行されたものとすること。
e 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で、受付日前 3 か月以内に発行されたものを綴じたものとすること。
f 納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各 1 通綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
g 財務諸表等
最新決算年度とその前年度の賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の
財務諸表を綴じたものを提出すること。また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表等も添付すること。
h 会社概要
A4 判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを 1 部綴じたものとすること。
1 会社概要(様式第 6 号の 1)
2 企業状況表(様式第 6 号の 2)
3 有資格技術職員内訳表(様式第 6 号の 3)
4 各役割の責任者業務実績表(様式第 6 号の 4)
5 その他、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その 関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認めることとする。
i 特定建設業の許可証明書
施工役割を担う者は、建設業法第 3 条第 1 項に規定する「特定建設業」、又はこれに類する許可証明書の写しを提出すること。
j ESCO 関連事業実績一覧表(様式第 7 号)
様式に従い、次の項目を網羅した事業実績表を提出すること。
1 事業件名
契約書上の正確な名称を記入すること。
2 発注者
発注者名を記入すること。
3 受注形態
単独又はグループの別を記入すること。
4 契約金額
消費税相当額を含む金額の総額を記入すること。(千円単位)
5 契約年月日
契約締結日を記入すること。
6 契約期間
契約始期及び終期を記入すること。
7 施設(設備)概要
施設分類(道路照明灯、公園照明灯、防犯灯等)、数量、改修工事完了年月日を記入すること。
8 主な契約内容
対象機器、全体の省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類(ギャランティード・セイビングス又はシェアード・セイビングス)、保証の有無、計測・検証の有無も明記すること。
k 各資格者証の写し
有資格者技術職員のうち、各代表1名分の資格者証(表・裏)の写しを提出すること。
l 監理技術者資格者証の写し
施工役割を担う者は、監理技術者資格者証(表・裏)の写しを提出すること。
m 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(様式第 8 号の 1)及び役員等氏名一覧表(様式第 8 号の 2)
グループで参加の場合は、応募者全ての構成員が提出すること。
(4)資格確認結果及び提案要請通知書の送付
参加資格の結果は、2022 年 6 月 24 日(金)に文書(電子メール)で本市から応募者(代表者)に送付する。
応募資格要件を満たした応募者については、提案要請通知書及び「(6)配布資料」を併せて送付する。
(5)提案書類の提出
提案要請通知書を受けた応募者は、本市が提供する配布資料に示す資料を基に ESCO 事業提案書類を作成し、事務局へ持参すること。
① 受付期間
2022 年 6 月 27 日(月)から 2022 年 7 月 6 日(水)
② 受付時間
午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで(土日祝日除く)
③ 提出書類
「11 ESCO 提案提出書類・作成要領」によるものとする。
(6)配布資料
ESCO 事業提案要請通知書と併せて応募者に配布する資料は次のとおりとする。
① 既設道路照明灯の数量内訳、2018 年~2020 年の 3 箇年平均決算額(電気料、修繕費)
② 既設道路照明灯の位置図
③ 既設公園照明灯の数量内訳、2018 年~2020 年の 3 箇年平均決算額(電気料、修繕費)
④ 既設公園照明灯の位置図
⑤ GIS 搭載用 Shape 形式データの仕様
(7)参加を辞退する場合
提案要請通知書を受けた応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日までに提案辞退届(様式第 9 号)を 1 部、事務局に持参すること。
応募者は、次の条件に基づき、提案書類を作成する。
(1)シェアード・セイビングス契約を実施できること。
(2)応募者の資金により省エネルギー改修を行い、事業費(ESCO サービス料)が事業費限度額未満であること。
(3)ESCO 契約どおりに電気料金が削減できず、削減保証額に届かなかった場合、その分を保証することができること。
(4)本市の事業スケジュールに基づき事業を実施できること。
(5)維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて維持管理を行うこと。また、維持管理にかかる経費は原則として応募者負担とする。
(6)ESCO 契約終了後、本事業対象となる ESCO 設備を本市へ無償譲渡すること。
(7)「9 事業全体スケジュール(予定)」で示した ESCO サービスの開始までに応募者の責により工事が完了しない場合、道路・公園照明灯 LED 化工事が完了するまで、電気料金を含む遅延に起因する費用は応募者が負担すること。
(8)その他、この要項に定めることの他、ESCO 提案の募集等の実施にあたって必要な変更事項が生じた場合には、応募者に通知する。
11 ESCO 提案提出書類・作成要領
(1)ESCO 事業提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを事務局に 10 部提出すること。なお、提案構成書(様式第 10 号)については
10 部のうち 2 部のみ添付すること。
① 提案構成書(様式第 10 号)
② 提案総括表(様式第 11 号の 1~第 11 号の 3)
③ 事業資金計画書(様式第 12 号の 1~第 12 号の 2)
④ 現地調査及び電力契約の調査・照合に関する提案書(様式第 13 号)
⑤ 照明灯管理システムに関する提案書(様式第 14 号)
⑥ 工事中の対応・廃棄計画書(様式第 15 号)
⑦ 使用機器提案書(様式第 16 号)
⑧ 既設デザイン照明灯に関する提案書(様式第 17 号)
⑨ 市内工事業者の活用に関する提案書(様式第 18 号)
⑩ 維持管理等提案書(様式第 19 号の 1~第 19 号の 2)
⑪ 計測・検証計画書(様式第 20 号)
⑫ 契約終了後の対応(様式第 21 号)
⑬ 停電時に自動点灯可能な照明器具の設置に関する提案書(様式第 22 号)
(2)作成要領
① 使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定めるものとし、全てを横
書きとする。なお、原則としてフォントは MS 明朝体 12 ポイントで統一すること。
② 各提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示を一切付してはならない。
③ 提案構成書により提出書類の構成を示したうえで、各提出書類を A4 縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、A4 版以外の様式については、A4 版サイズに折り込むこと。
④ CO2 排出係数
エネルギーに関する計算において、CO2 排出係数は 0.434[kg-CO2/kWh]とする。
(1)審査
事業者選考委員会が、「xx市道路・公園照明灯 LED 化 ESCO 事業 採点表」により行う。
(2)審査の流れ
XXXX 提案の審査については、次の要領で行う。
① プレゼンテーションの出席者は 5 名以内とする。
② 応募者は、提案書類をもとに口頭によるプレゼンテーションを行う。その後、事業者選考委員による質疑応答を行う。
③ プレゼンテーションは、2022 年 7 月 19 日(火)に開催する。なお、会場はxx市役所の会議室とし、詳細は応募者に別途通知する。
④ 応募者からの提案書類及びプレゼンテーションをもとに、提案内容を審査する。
⑤ 審査の結果、事業者選考委員の合計評価点が最も高い提案をした応募者を最優秀提案者とし、本事業契約に向けての優先交渉権者とする。また、次点を優秀提案者とし、次点交渉権者とする。なお、合計評価点が同点の場合は、提示された事業費がより安価な応募者を優先交渉権者とする。
⑥ プレゼンテーション後の質疑応答の際、応募者は必要に応じて本市が用意したホワイトボードを使用することができる。
⑦ Zoom 等を活用したオンラインでのプレゼンテーションは不可とする。ただし、新型コロナウイルスの感染状況等により、可とすることもある。その場合、プレゼンテーション日の1週間前に詳細を応募者にメールで通知する。
(3)審査結果の通知
① 審査結果は、2022 年 7 月 22 日(金)までに応募者に採点結果を付して文書(電子メール)で通知する。なお、電話等による問合せには応じない。
② 審査結果に対する異議を申し立てることはできず、質問は一切受け付けない。
③ 最優秀提案者、優秀提案者については、本市のホームページで公表する。
(4)失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
① 提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合
② 提案書類に虚偽の記載があった場合
③ 提案内容に不足があった場合
④ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
⑤ 本募集要項に違反すると認められる場合
13 LED 道路照明灯の灯具仕様
(1)一般事項
① LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成 27 年 3 月、国土交通省)
(以下「ガイドライン」という。)に適合する製品を使用すること。
② ガイドラインに適合していることを証明する製品仕様書及び根拠資料を提出すること。
③ LED 灯具及びランプ、自動点滅器などは全て国内メーカーの製品とすること。また、メーカーは ISO9001(品質)及び ISO14001(環境)を取得していること。
④ LED 化工事後も、既存の道路照明灯と同等以上の照度を確保することを原則とする。ただし、現場の状況(道路幅・車線数等)に応じて、新規に提案することを妨げない。
⑤ 既存灯具に遮光機能(遮光板、ルーバー等)が備わっている道路照明灯は、同等の機能を有すること。ただし、現場状況により不要とされるものがあることから、詳細については本市と協議のうえ決定すること。
(➘)LED 灯具性能・構造
① 曲線型ポール及び直線型ポールのどちらにも取り付けが可能な製品とすること。
② LED 灯具の本体色は、灯柱に近い色とするとともに近隣の景観にも意識したものとすること。ただし、地域性や既存設備の状況に応じ、本市と調整をして最終決定をすること。
③ LED 灯具の光色は昼白色を原則とする。ただし、現場の状況(景観・周辺状況等)に応じて、新規に提案することを妨げない。
④ LED 化工事後の市民等からの要望に対応するため、遮光板(又はルーバー等)を灯具に取り付けることが可能な構造であること。
⑤ 落下防止ワイヤーを取り付けていること。
⑥ 製品に型式、ロットナンバーが明記され、製品の管理がされていること。
⑦ 製品に使用されている LED チップは、製造業者を明確にできること。
フリッカーが発生しないこと、又はフリッカー対策がなされている構造であること。
(3)デザイン灯に関する構造等
専用に設計されたデザイン灯については、上記(➘)によらなくても構わない。また、事
業者の自由な発想と創意工夫ある提案に基づくLED 化も可能とする。
14 LED 公園照明灯の灯具仕様
(1)一般事項
① LED 灯具及びランプは全て国内メーカーの製品とすること。また、製造メーカーは
ISO9001(品質)及び ISO14001(環境)を取得していること。
② 使用するLED 灯具及びランプ等については、電気用品安全法の他、関連する JIS 規格等に適合または参考としていること。
③ LED 照明は、既存照明と同等以上の照度を確保することを原則とし、可能な限り照度分布図により確認できること。
④ 既存灯具に遮光機能(遮光板、上方向遮光機能付き灯具等)が備わっている公園照明灯は、同等の機能を有すること。ただし、現場状況により不要とされるものがあることから、詳細については本市と協議のうえ決定すること。
(➘)LED 灯具性能・構造
① 定格寿命は、60,000 時間(光束維持率 75%)以上とすること。
② 入力電圧は、100V/200V に対応できること。
③ 防塵・防水性能は、従来の防雨型に相当する IP23 以上とすること。
④ 既設ポールに取り付けが可能であること。
⑤ LED モジュール制御装置が器具内若しくはポール内に収容できる構造であること。
⑥ LED 灯具の光色は、昼白色・電球色に対応できること。
⑦ LED 灯具の本体色は、ダークブラウン系を基本とすること。ただし、既設設備の状況に応じ、他色の対応も可能であること。
遮光板(又はルーバー等)を取り付けることが可能な構造であること。
⑨ 製品に型式、ロットナンバーが明記され、製品の管理がされていること。
⑩ 製品に使用されている LED チップは、製造業者を明確にできること。
⑪ フリッカーが発生しないこと、又はフリッカー対策がなされている構造であること。
⑫ 落雷による故障を低減するために、耐雷サージ機能(コモンモード 15kV 以上、ノーマルモード 2kV 以上)を有していること。
⑬ 光束は、水銀ランプの半分程度の光束を目安とすること。
(3)デザイン灯に関する構造・性能等(既設が丸形、傘型、籠形、道路照明型以外のもの)
① ランプ交換の場合
a 既設灯具を再利用し、LED ランプ(定格寿命 40,000 時間(光束維持率 70%)以上)に交換する。
b 既存灯具と同等以上の照度を確保すること。可能な限り、照度分布図等で確認ができること。
c 現地調査の結果、ランプ重量や放熱、老朽化等により既設灯具に安全性が確保できない場合、灯具交換を行うこと。詳細については、本市と協議のうえ決定すること。
② 灯具交換の場合
a 灯具交換に際し、アーム先端にアダプタ等が必要な場合はこれを設置し、灯具交換を行う。
b 灯具の性能等は、上記(➘)を基本とするが、詳細については本市と協議のうえ決定すること。
c 既存灯具と同等以上の照度を確保すること。可能な限り、照度分布図等で確認ができること。
d 交換する灯具が既設と大きくデザインが異なる場合は、市と調整のうえ決定すること。
(1)誠実な業務遂行
① 事業者は、募集要項、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
② 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
(➘)事業計画書等の作成
① 優先交渉権者決定後、当該事業者は提案内容を踏まえた事業計画書を作成し、詳細協議を行う。
② 契約締結後、事業者は速やかに事業実施計画書を作成し、本市と実施協議を行う。
(3)本市と事業者との責任分担
① 基本的な考え
提案事項が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行うものとする。
② 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として「予想されるリスクと責任分担表」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は、負担すべきリスクを想定したうえで提案を行う。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
③ 本市が別途発注する工事に関する措置
事業者がLED 化工事を実施後に、本市がその LED 灯具を再利用し、既設の灯柱のみを更新する工事を発注する場合がある。この場合の責任分担については、本市の工事完成後、施工業者から引き渡しを受けてから 1 年間(契約不適合責任期間)につ
いては市側(施工業者)の負担とするが、それ以降については、事業者の負担とする。
④ ESCO 契約の締結及び事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細協議実施後に ESCO 契約の締結ができない場合及び ESCO 契約締結後に事業の継続が困難となった場合は、以下の措置を講ずる。
a 提案書類と事業計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市は次点交渉権者と協議を行うこととし、優先交渉権者は本市に対してそれまでに要した費用を請求できない。
b ESCO 契約締結後、本市の責により事業が中止された場合は、事業者は提案書類で提示した金額を上限に、本市と協議のうえ合意した金額を請求できるものとする。なお、ESCO 契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書において定める。
(1)契約の手順
本市と優先交渉権者は、詳細協議の結果、双方が合意した場合に契約締結のための手続きを行う。
(➘)契約の概要
本募集要項、本市が承諾した事業計画書に基づき、本市と事業者の間で、本募集要項に定める詳細協議が成立したことをもって締結するものであり、事業者が遂行すべき工事及び維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証、支払方法などを定めるものとする。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。