Contract
在日米軍駐留経費負担特別協定
(正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定)
(概要)
1.協定の主な内容
(1)日米両国は、両国を取り巻く諸情勢に留意し、日本国にある合衆国軍隊の効果的な活動を確保するためこの協定に合意した。(前文)
(2)日本国は、2011年から2015年までの日本国の会計年度において、日本国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する基本給等一定の給与の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。(第1条)
(3)日本国は、2011年から2015年までの日本国の会計年度において、合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等(公益事業によって使用に供されるもの)及び暖房用等燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。(第2条)
(4)日本国は、特定の施設・区域を使用して合衆国軍隊が実施する訓練に関し、日米合同委員会における日本国政府の要請に基づき、アメリカ合衆国がその訓練を他の施設・区域を使用するよう変更する場合又は日本国政府が適当と判断して行う日米合同委員会における日本国政府の要請に基づき、アメリカ合衆国がその訓練をアメリカ合衆国の施政の下にある領域におけるアメリカ合衆国の軍隊の訓練のための場所を使用するよう変更する場合に、その変更に伴って追加的に必要となる経費の全部又は一部を負担する(当該要請に当たり、日本国が経費を負担するとの通告を行う場合に限る。)。(第3条)
(5)アメリカ合衆国は、(2)、(3)及び(4)の規定にいう経費の節約に一層努める。
(第4条)
(6)日本国は、毎会計年度、それぞれ(2)、(3)及び(4)の規定に基づいて負担する経費の具体的金額を決定し、右決定をアメリカ合衆国に対し速やかに通報する。(第5条)
(7)日米両国は、この協定の実施に関する全ての事項につき、日米合同委員会を通じて協議することができる。(第6条)
(8)この協定は、2016年3月31日まで効力を有する。(第7条)
2.協定についての合意された議事録の主な内容
協定第1条に掲げる給与には、1987年1月30日に署名された日米地位協定第二十四条についての特別の措置に関する協定の効力発生の際日本国による負担の対象となっていた部分を含まないことが確認される。
3.協定に関する日本国外務大臣と駐日米国大使との間の書簡
日本側書簡では,協定第5条に規定する経費の具体的金額の決定についての日本国政府の方針等が表明されている。
(了)