Contract
2016.09改
傷害保険普通保険約款・特約集
目 次 ――――――――――――――――――――――――――――――――
傷害保険普通保険約款 2
特約
天災危険補償特約 25
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 … 25
死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約 25
後遺障害保険金の追加支払に関する特約 25
入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約 25
法★契約特約 25
国内旅行傷害保険特約 26
賠償責任危険補償特約 27
携行品損害補償特約 34
救援者費用等補償特約 42
留守宅家財盗難補償特約 49
旅行業者が▇▇する国内旅行傷害保険契約に関する特約 55
国内航空傷害保険特約 55
通信販売に関する特約(旅行傷害保険用) 57
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) 58
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) 59
包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用) 60
企業等の災害補償規定等特約 61
保険証券不発行特約 62
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(旅行傷害保険用) 63
航空機欠航、出航遅延または乗継遅延による宿泊費用保険金支払特約 65
第 1 条(用語の定義)
傷害保険普通保険約款
第 1 章 用語の定義条項
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
協会 | 一般社団法★日本損害保険協会をいいます。 |
競技等 (注 (注 | 競技、競争、興行(注 1)または試運転(注 2)をいいます。 1) いずれもそのための練習を含みます。 2) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
告知事項 (注 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) ) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注 1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 |
用語 | 定義 |
(注 (注 手術 (注 | ② 先進医療(注 2)に該当する診療行為(注 3) 1) 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 2) 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 3) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、 局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 (注 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 ) ▇▇オートバイを含みます。 |
他の 保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 (注 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 ) 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第 2 章 補償条項
第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注) 以下「事故」といいます。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取★である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注 3)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)
第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注 5)もしくは核燃料物質(注 5)によって汚染された物(注 6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1) 保険契約者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2) 保険金を受け取るべき者が法★である場合は、その理事、取締役または法
★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3) 運転する地における法令によるものをいいます。
(注 4) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注 5) 使用済燃料を含みます。
け い
(注 6) 原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注) いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表 1 に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第 5 条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取★に支払います。
(注) 既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
⑵ 第 32 条(死亡保険金受取★の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続★が死亡保険金受取★となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取★に支払います。
⑶ 第 32 条(死亡保険金受取★の変更)⑻の死亡保険金受取★が 2 名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取★に支払います。
第 6 条(後遺障害保険金の支払)
=
⑴ 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 ×
別表 2 に掲げる各等級の 後遺障害に対する保険金支払割合
後遺障害保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表 2 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2 種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に
次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表 2 の第 1 級から第 5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の 3 級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表 2 の第 1 級から第 8 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 2 級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表 2 の第 1 級から第 13 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の 1 級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表 2 に掲げる
加重後の後遺障害に該当する -等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
=
適用する割合
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額
(注)180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成 9 年法律第 104 号)第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的とし
て手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1 事故に基づく傷害について、1 回の手術に限ります(注 1)。
① 入院中(注 2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注 1)1 事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注 2)第 2 条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第 8 条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
じ ん
(注) 90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表 3 に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等
(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第 9 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となっ
た場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第 3 章 基本条項第 11 条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後 4 時(注)に始まり、末日の午後 4
時に終わります。
(注) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第 12 条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
(注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、
保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も⑴と同様とします。
⑶ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴または
⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注 1)が変更前料率
(注 2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注 3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注 2)の変更後料率(注 1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注 1) 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注 2) 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注 3) ⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ ⑶の規定は、当会社が、⑶の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで 1 か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から 5 年を経過した場合には適用しません。
(注) ⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑶の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注) ⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑶の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注 1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注 2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注 1) ⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2) 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) ⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第 14 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 15 条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取★を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 被保険者の法定相続★を死亡保険金受取★にする場合を除きます。
第 16 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第 17 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 19 条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法★である場合において、反社会的勢力(注)がその法★の経営を支配し、またはその法★の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注 1)の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事
由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷 害(注 1)に対しては、当会社は、保険金(注 2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注 2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注 1) ⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注 2) ⑵②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、
⑴③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注) その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注) その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注) その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) その被保険者に係る部分に限ります。
第 21 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 第 12 条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 職業または職務の変更の事実(注 1)がある場合において、保険料率を変更する
必要があるときは、当会社は、変更前料率(注 2)と変更後料率(注 3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注 1)が生じた時以降の期間(注 4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注 1) 第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2) 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注 3) 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注 4) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第 13 条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注 1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注 2)の変更後料率(注 3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注 1) 第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注 2) 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注 3) 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 23 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 15 条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第 5 条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 17 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 25 条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第 12 条(告知義務)⑵、第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑹、第 19 条(重大事由による解除)⑴または第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表 4 に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第 19 条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注) その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表 4 に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注) その被保険者に係る部分に限ります。
⑸ 第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表 4 に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) その被保険者に係る部分に限ります。
第 26 条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 27 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生
の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第 2 条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第 2 条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 90 日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表 5 に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理★がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理★として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(注) 第 1 条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理★からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 28 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注) 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会… 90 日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における
⑴①から④までの事項の確認のための調査… 60 日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査… 180 日
(注 1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3) 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 29 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第 26 条(事故の通知)の規定による通知または第 27 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注 1)のために要した費用(注 2)は、当会社が負担します。
(注 1) 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注 2) 収入の喪失を含みません。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第 27 条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して 3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続★がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 32 条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取★を定めなかった場合は、被保険者の法定相続★を死亡保険金受取★とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取
★を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取★の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取★の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取★に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取★の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取★の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続★がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取★に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取★を被保険者の法定相続★以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取★が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取★の死亡時の法定相続★(注)を死亡保険金受取★とします。
(注) 法定相続★のうち死亡している者がある場合は、その者については、▇▇の法定相続★とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取★を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第 33 条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続★にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 34 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取★が 2 名以上である場合は、当会社は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取★を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取★の中の 1 名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取★に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が 2 名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 35 条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取★の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、
⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本★に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 36 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が 2 名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1 第 4 条(保険金を支払わない場合 - その 2)①の運動等
山岳登はん(注 1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注 2)操縦
(注 3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注 4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注 2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(注 3) 職務として操縦する場合を除きます。
(注 4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表 2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 1 級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2 級 | ⑴ 1 眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試 視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第 3 級 | ⑴ 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は▇▇間関節、その他の手指は近位▇▇間関節以上を 失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 4 級 | ⑴ 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位▇▇間関節(母指にあっては▇▇間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第 5 級 | ⑴ 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1 上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1 下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1 上肢の用を全廃したもの ⑺ 1 下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第 6 級 | ⑴ 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの ⑺ 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの ⑻ 1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指を失ったもの | 50% |
第 7 級 | ⑴ 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務 に服することができないもの | 42% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 7 級 | ⑹ 1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指を失ったもの ⑺ 1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指の用を廃したもの ⑻ 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位▇▇間関節以上を失ったものまたは中足▇▇関節もしくは近位▇▇間関節(第 1 の足指にあっては▇▇間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こ う ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第 8 級 | ⑴ 1 眼が失明し、または 1 眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指を失ったもの ⑷ 1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指の用を廃したもの ⑸ 1 下肢を 5cm 以上短縮したもの ⑹ 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの ⑺ 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの ⑻ 1 上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1 下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1 足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第 9 級 | ⑴ 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ⑵ 1 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さ く ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1 耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 9 級 | ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1 手の母指または母指以外の 2 の手指を失ったもの ⒀ 1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指の用を廃したもの ⒁ 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの ⒂ 1 足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | ⑴ 1 眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの て つ ⑷ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1 手の母指または母指以外の 2 の手指の用を廃したもの ⑻ 1 下肢を 3cm 以上短縮したもの ⑼ 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指を失ったもの ⑽ 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残す もの | 20% |
第 11 級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの て つ ⑷ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1 手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | ⑴ 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの て つ ⑶ 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 10% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 12 級 | ⑷ 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろ っ けん こう こつ ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を 残すもの ⑹ 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1 手の小指を失ったもの ⑽ 1 手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの ⑿ 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | ⑴ 1 眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さ く ⑵ 1 眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ ⑸ 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1 手の小指の用を廃したもの ⑻ 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1 下肢を 1cm 以上短縮したもの ⑽ 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの ⑾ 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | ⑴ 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの て つ ⑵ 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1 手の母指以外の手指の遠位▇▇間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注 1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注 2 関節等の説明図
上肢の3大関節
肩関節 ひじ関節手関節
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節
胸 骨
鎖 骨
けん こう
肩甲骨
ろっ
肋 骨脊 柱
骨盤骨
長管骨
手 示 指末節指母 指末節骨
▇▇間関節中手指節関節
足 第2の足指
第1の足指末節骨
▇▇間関節
中 指
環 ▇
▇ 指
遠位▇▇間関節近位▇▇間関節中手指節関節
第3の足指
遠位▇▇間関節近位▇▇間関節中足▇▇関節
足関節
リスフラン関節
別表 3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1. 長管骨または脊柱
2. 長管骨に接続する上肢または下肢の 3 大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等
ろ っ
(注)を装着した場合に限ります。
3. 肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
ろ っ
注 1. から 3. までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の 3 大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表 2・注 2 の図に示すところによります。
別表 4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合
1 か月まで 1/12
2 か月まで 2/12
3 か月まで 3/12
4 か月まで 4/12
5 か月まで 5/12
6 か月まで 6/12
既経過期間 割合
7 か月まで 7/12
8 か月まで 8/12
9 か月まで 9/12
10 か月まで 10/12
11 か月まで 11/12
12 か月まで 12/12
別表 5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 入院 | 手術 | 通院 |
1. 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2. 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3. 当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5. 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6. 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7. 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8. 死亡保険金受取★(死亡保険金受取★を定めなかった場合は、被保険者の法定相続★)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9. 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10. 被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11. 法定相続★の戸籍謄本(死亡保険金受取★を定めなかった場合) | ○ | ||||
12. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第 28 条(保険金の支払時期) ⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
天災危険補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)⑴⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
後遺障害保険金の追加支払に関する特約
当会社は、普通保険約款第 6 条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて 180 日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払うものとします。
法人契約特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第 6 条(後遺障害保険金の支払)から第 8 条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯する特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取★に支払います。
⑵ この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯されている場合は、当会社は、同特約の規定にかかわらず、同特約に基づいて支払われる保険金についても⑴の死亡保険金受取★に支払います。
第 1 条(用語の定義)
国内旅行傷害保険特約
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)⑴の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(注)日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
⑶ ⑴および⑵の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第 3 条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前 0 時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険期間の末日の午後 12 時から被保険者が正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、③から⑥までのいずれかによる場合は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ 48 時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者が誘拐されたこと
③ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航もしくは運休
④ 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
⑤ 被保険者が治療を受けたこと
⑥ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと
(注 1) 航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2) 被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計をともにする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3) 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
⑷ ⑴または⑶の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
第 4 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第 11 条(保険責任の始期および終期)、第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)および第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵の規定は適用しません。
第 5 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 5 条(死亡保険金の支払)⑴、第 6 条(後遺障害保険金の支払)⑴および⑸、第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴および⑷、第 8 条(通院保険金の支払)⑴、第 9 条(死亡の推定)、第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)、第 26 条(事故の通知)⑴ならびに第 27 条(保険金の請求)⑴③の規定中「第 2条(保険金を支払う場合)の傷害」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害」
② 第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷①ならびに第 27 条⑴④および⑤の規定中「第 2 条の傷害」とあるのは「この特約第 2 条の傷害」
③ 第 12 条(告知義務)⑶③の規定中「第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)に規定する事故による傷害を被る前に」
④ 第 25 条(保険料の返還-解除の場合)⑵、⑷および⑸の規定中「既経過期間に対し別表 4 に掲げる短期料率によって計算した保険料」とあるのは「既経過期間に対応する保険料」
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
賠償責任危険補償特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
用語 | 定義 |
財物の破損 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他の 保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの補償条項の保険金額をいいます。 |
旅行行程 | 国内旅行特約第 1 条(当保険金を支払う場合)の旅行行程中をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注)により、他★の身体の障害または他★の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注) 以下「事故」といいます。
⑵ 当会社は、⑴のほか、国内旅行特約第 2 条(保険金を支払う場合)⑵に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他
★の身体の障害または財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1) 保険契約者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注 3) 使用済燃料を含みます。
(注 4) 原子核分裂生成物を含みます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損
害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用★が被保険者の事業または業務(注 1)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注 2)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注 3)に与えた損害については、保険金を支払います。
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注 4)、銃器(注 5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注 1) 家事を除きます。
(注 2) 旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注 3) 客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティーボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注 4) 原動力が専ら★力であるものを除きます。
(注 5) 空気銃を除きます。
第 5 条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第 2 条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第 9 条(事故の発生)⑴②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生および拡大を防止するために要した必要または有益な費用
③ ②の損害の発生および拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第 10 条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第 6 条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 1 回の事故につき、前条①の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1 回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1 回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第 7 条(先取特権)
⑴ 第 2 条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第 5 条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注 1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注 2)
(注 1) 被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注 2) 損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第 5 条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第 8 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、前条⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第 5 条(支払保険金の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第 9 条(事故の発生)
⑴ 第 2 条(保険金を支払う場合)の事故により他★の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行し、他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証★となる者がある場合は、その住所、氏名を事故発生の日からその日を含めて 30 日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大を防止するために必要な一切の手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合または提起された場合は、遅滞なく書面により当会社に通知すること。
(注) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴のいずれかの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①または④に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴②に違反した場合は、損害の発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ ⑴③に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認めた部分
第 10 条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由がなく⑴の協力に応じない場合は、当会社は、⑴の規定は適用しません。
第 11 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が次条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理★がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理★として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(注) 普通保険約款第 1 条(用語の定義)にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理★からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 12 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注) 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会… 90 日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における
⑴①から⑤までの事項の確認のための調査… 60 日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査… 180 日
(注 1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3) 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 13 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑶ ⑵の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 14 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 15 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)、第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)、第 26 条(事故の通知)、第 27 条(保険金の請求)、第 28 条
(保険金の支払時期)および第 31 条(代位)の規定は適用しません。
第 16 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(告知義務)⑶③の規定中「第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」、⑷の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した後に」、⑸の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
② 第 19 条(重大事由による解除)⑴①および⑵の規定中「傷害」とあるのは「損害」
③ 第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑺の規定中「事故による傷害」とあるのは「事故による損害」
⑵ この特約については、国内旅行特約第 3 条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 17 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)⑶を次の通り読み替え、
⑷を追加してこの特約に適用します。
「⑶⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第 18 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
用語 | 定義 |
乗車券等 | 次に掲げるものをいいます。 ① 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券。ただし、定期券は除きます。 ② 宿泊券、観光券および旅行券 |
他の 保険契約等 | この特約における保険の対象と同一の被保険者所有の動産について締結された第 2 条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をといいます。 |
旅行行程 | 国内旅行特約第 1 条(用語の定義)の旅行行程をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注)によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注) 以下「事故」といいます。
⑵ 当会社は、⑴のほか、国内旅行特約第 2 条(保険金を支払う場合)⑵に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対しても、保険金を支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取★である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注 3)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)
第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注 5)もしくは核燃料物質(注 5)によって汚染された物(注 6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
か し
⑨ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、保険険金を支払います。
⑩ 保険の対象の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わっ
か し
て保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵については、保険金を支払います。
⑪ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ 保険の対象の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑬ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については保険金を支払います。
⑭ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
(注 1) 保険契約者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2) 保険金を受け取るべき者が法★である場合は、その理事、取締役または法
★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3) 運転する地における法令によるものをいいます。
(注 4) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注 5) 使用済燃料を含みます。
(注 6) 原子核分裂生成物を含みます。
第 4 条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等および通貨等については保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注 1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注 2)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表 1 に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ その他保険証券記載の物
(注 1) 通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注 2) ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。
第 5 条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害額は保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(注) 格落損をいいます。
⑶ 保険の対象が 1 組または 1 対のものからなる場合において、その一部に損害が生
じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を計算します。
⑷ 第 7 条(損害の発生)⑶の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用ならびに⑴、⑵および⑶の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第 7 条(損害の発生)⑶の費用の合計額を損害額とします。
⑺ 保険の対象の 1 個、1 組または 1 対について損害額が 100,000 円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を 100,000 円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が 50,000 円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を 50,000 円とみなします。
第 6 条(支払保険金)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1 回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、保険証券記載の保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
第 7 条(損害の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第 2 条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証
★がある場合は、その者の住所、氏名を、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこのほかに各々次の届出をただちに行うこと。
ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出★(注 1)および支払金融機関への届出
イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注 2)または発行者への届出
④ 他★から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注 3)を当会社に遅滞なく通知すること
(注 1) 被保険者が振出★である場合を除きます。
(注 2) 宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注 3) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴のいずれかの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いた残額を損害額とみなします。
① ⑴①に違反した場合は、発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額
② ⑴②、③および⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ ⑴④に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額
⑶ 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① ⑴①の損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であったもの
② ⑴④の手続のために必要な費用
第 8 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代るべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑶ 当会社は、⑵の書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理★がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理★として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(注) 普通保険約款第 1 条(用語の定義)にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理★からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑺ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑹の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑹の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 9 条(被害物の調査)
⑴ 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第 2 条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第 2 条の損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 11 条(盗難品発見後の通知)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第 7 条(損害の発生)⑶①の費用を除き、その回収物について盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注) 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。
⑸ ⑷の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 第 7 条(損害の発生)⑶①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
⑹ ⑵または⑸に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第 5 条(保険金の支払額)
の規定によって計算します。
第 13 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注 2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注 1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が第 8 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2) 保険価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会… 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における
⑴①から⑤までの事項の確認のための調査… 60 日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査… 180 日
(注 1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が第 8 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3) 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 14 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 15 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)、第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)、第 26 条(事故の通知)、第 27 条(保険金の請求)、第 28 条
(保険金の支払時期)および第 31 条(代位)の規定は適用しません。
第 16 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(告知義務)⑶③、⑷および⑸の規定中「傷害」とあるのは「損害」
② 第 19 条(重大事由による解除)⑴①および⑵の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑵ この特約については、国内旅行特約第 3 条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 17 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)⑶を次の通り読み替え、
⑷を追加してこの特約に適用します。
「⑶⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第 18 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
第 1 条(用語の定義)
救援者費用等補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
救援者 (注 (注 | 被保険者の捜索(注 1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注 2)をいいます。 1) 捜索、救助または移送をいいます。 2) これらの者の代理★を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
山岳登はん (注 | ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注)をいいます。 ) フリークライミングを含みます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の 保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 救援者費用等保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が次条⑴①から③までのいずれかに該当することをいいます。 |
旅行行程 | 国内旅行特約第 1 条(用語の定義)の旅行行程をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い、保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
② 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 旅行行程中に被った国内旅行特約第 1 条の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合または継続して 14 日以上入院(注)した場合
(注) 他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため被保険者以外の医師が必要と認めた場合に限ります。
⑵ ⑴①の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が▇▇予定期日後 48 時間を経過しても▇▇しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
第 3 条(費用の範囲)
前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注 1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用は含みません。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の 1 往復分の運賃をいい、救援者 2 名分を限度とします。ただし、前条⑴②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者 2 名分を限度とし、かつ、1 名につき 14 日分を限度とします。ただし、前条⑴②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注 2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 諸雑費
救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、30,000 円を限度とします。
(注 1) 捜索、救助または移送をいいます。
(注 2) 治療のため被保険者以外の医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その 1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴①から③までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取★である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注 2)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)
第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注 4)もしくは核燃料物質(注 4)によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1) 保険契約者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2) 運転する地における法令によるものをいいます。
(注 3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注 4) 使用済燃料を含みます。
(注 5) 原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、次に掲げる事故のいずれかによって第 2 条(保険金を支払う場合)⑴
①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
け い
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
⑶ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第 2 条(保険金を支払う場合)⑴③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注) いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 5 条(保険金を支払わない場合-その 2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表 1 に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①から③までに掲げる場合のいず
れかに該当したことにより発生した費用対しては、保険金を支払いません。
第 6 条(保険金の支払)
当会社は、第 3 条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
(注) この特約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第 7 条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、保険証券に記載された救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第 8 条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴①もしくは②の事故発生の状況
② 第 2 条⑴③の場合は、保険事故発生の状況および傷害の程度
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、⑴および
⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、
⑵または⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 9 条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 保険事故発生を証明する書類
② 保険金の支払を受けようとする第 3 条(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
③ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
④ その他当会社が第 11 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を
行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理★がいない場合は、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理★として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(注) 普通保険約款第 1 条(用語の定義)にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理★からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、負担した費用の内容または額等に応じ、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第 2 条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金または共済金を支払うべ
き他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第 3 条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第 3 条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
第 11 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注) 被保険者または保険金を受け取るべき者が第 9 条(保険金の請求)⑵および
⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会… 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における
⑴①から⑤までの事項の確認のための調査… 60 日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査… 180 日
(注 1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が第 9 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3) 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 12 条(代位)
⑴ 第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①から③までの費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者
の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 13 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)、第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)、第 26 条(事故の通知)、第 27 条(保険金の請求)、第 28 条
(保険金の支払時期)および第 31 条(代位)の規定は適用しません。
第 14 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(告知義務)⑶③の規定中「第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①から③までのいずれかに該当する前に」、⑷の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①から③までのいずれかに該当した後に」、⑸の規定中「発生した傷害」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)による費用」
② 第 19 条(重大事由による解除)⑴①および⑵の規定中「傷害」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)による費用」
③ 第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑺の規定中「生じた事故による傷害」あるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①から③までのいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑵ この特約については、国内旅行特約第 3 条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「事故による傷害」とあるのは「費用」、①および②の規定中「生じた事故」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)⑴①から③までのいずれかに該当したことにより発生した費用」と読み替えて適用します。
第 15 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)⑶を次の通り読み替え、
⑷を追加してこの特約に適用します。
「⑶⑴または⑵の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。」
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
留守宅家財盗難補償特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の 保険契約等 | この特約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 窃盗または強盗のために生じた盗取、損傷または汚損をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が国内旅行特約第 1 条(用語の定義)の旅行行程中に保険証券記載の住居内に収容されている保険の対象である家財について盗難によって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取★である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者および被保険者の親族、使用★、同居★ならびに住居を管理する者が自らなした盗難または荷担した盗難
④ 地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪害その他の天災の際における盗難
⑤ 火災または破裂・爆発の際における盗難
じょう
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒擾(注 3)の際における盗難
⑦ 核燃料物質(注 4)もしくは核燃料物質(注 4)によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故の際における盗難
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故の際における盗難またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた盗難
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染の際における盗難
⑩ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
⑪ 旅行終了後 60 日以内に知ることができなかった盗難
(注 1) 保険契約者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2) 保険金を受け取るべき者が法★である場合は、その理事、取締役または法
★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注 4) 使用済燃料を含みます。
(注 5) 原子核分裂生成物を含みます。
第 4 条(保険の対象の範囲)
⑴ 被保険者と生計を共にする親族の所有する物は、保険の対象に含まれます。
⑵ 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、通貨および小切手については保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注 1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 船舶(注 2)、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
④ 動物および植物
(注 1) 通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注 2) ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。
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⑶ 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれないものとします。
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
② 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
第 5 条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(注) 格落損をいいます。
⑶ 保険の対象が 1 組または 1 対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。
⑷ 第 9 条(盗難の発生)⑶の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および⑴、⑵および⑶の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
⑹ 保険の対象の 1 個、1 組または 1 対についての損害額が 100,000 円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を 100,000 円とみなします。ただし、保険の対象が通貨および小切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が 50,000 円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を 50,000 円とみなします。
第 6 条(支払保険金)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1 回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
第 7 条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 8 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
⑴ 前条⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 9 条(盗難の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第 2 条(保険金を支払う場合)の盗難が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行し、他の保険契約等の有無および内容(注 1)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証
★がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険の対象が盗難にあったことをただちに警察署に届け出ること。盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、警察署のほか、その小切手の振出★(注 2)および支払金融機関にただちに届け出ること。
③ 盗取された保険の対象の発見、回収に努めること。
④ 他★から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
(注 1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(注 2) 被保険者が振出★である場合を除きます。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴のいずれかの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金の支払額を決定します。
① ⑴①および②に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴③に違反した場合は、防止または軽減することができたと認められる損害の額
③ ⑴④に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額
⑶ 当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① ⑴③の保険の対象の発見、回収に要した費用のうちで当会社が必要または有益であったと認めたもの
② ⑴④の手続のために必要な費用
第 10 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署の盗難届出証明書
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が次条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理★がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理★として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(注) 普通保険約款第1条(用語の定義)にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理★からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注 2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注 1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2) 保険価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注 1)からその日を含めて次に掲げる日数(注 2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における
⑴①から⑤までの事項の確認のための調査… 60 日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査… 180 日
(注 1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注 2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 3) 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 12 条(盗難の際の調査)
⑴ 保険の対象について盗難が発生した場合は、当会社は、⑴保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 13 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 14 条(盗難品発見後の通知)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 15 条(盗難品の帰属)
⑴ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第 9 条(盗難の発生)⑶①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は、生じなかったものとします。
⑵ 保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。
(注) 第 9 条(盗難の発生)⑶①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
⑶ ⑴または⑵ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第 5 条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第 16 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 17 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)、第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)、第 26 条(事故の通知)、第 27 条(保険金の請求)、第 28 条
(保険金の支払時期)および第 31 条(代位)の規定は適用しません。
第 18 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(告知義務)⑶③、⑷および⑸の規定中「傷害」とあるのは「損害」
② 第 19 条(重大事由による解除)⑴①および⑵の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑵ この特約については、国内旅行特約第 3 条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 19 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)⑶を次の通り読み替え、
⑷を追加してこの特約に適用します。
「⑶⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第 20 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
旅行業者が▇▇する国内旅行傷害保険契約に関する特約
当会社は、この特約により、被保険者が保険証券記載の旅行に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間を、国内旅行傷害保険特約第 1 条(用語の定義)の旅行行程とみなします。
国内航空傷害保険特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
搭乗日 | 保険証券記載の搭乗日をいいます。 |
飛行場構内 | 航空機の搭乗者に限り入場が許される飛行場構内をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険証券記載の出発地と目的地の間を飛行する航空機に乗客として搭乗中(注)に日本国内において普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注) 定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機の場合には、搭乗日に飛行を開始している航空機に搭乗中に限ります。
⑵ ⑴の搭乗中には、出発地から最初の 1 飛行を終え引き続き最初の 1 飛行と搭乗日を同じくする接続飛行(注)の搭乗中を含みます。ただし、定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に乗客として搭乗する場合に限ります。
(注)最初の 1 飛行または接続飛行として搭乗予定の航空機が遅延または欠航した場
合は最初の 1 飛行と搭乗日の異なる接続飛行も含みます。
⑶ 当会社は、被保険者が乗客として定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に搭乗する場合には、⑴の傷害のほか次に掲げる傷害に対しても保険金を支払います。
① 飛行場構内における傷害
② 搭乗航空機が不時着陸した場合において、次のいずれかに該当する間に定期、不定期航空運送事業者の提供する交通乗用具に搭乗中の被保険者が被った傷害
ア.被保険者が引き続き保険証券記載の目的地へ赴くときは、目的地に到達するまでの間
イ.被保険者が保険証券記載の出発地へ戻るときは、出発地に到着するまでの間
⑷ 当会社は、被保険者が乗客として搭乗している航空機が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において被った⑴または⑶の傷害に対しても保険金を支払います。
第 3 条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は搭乗日の午前 0 時(注 1)に始まり、被保険者が保険証券記載の搭乗回数を終え航空機から降りた時に終わります。ただし、前条⑶に規定する航空機に乗客として搭乗する被保険者にかかる当会社の保険責任の終期は被保険者が保険証券記載の目的地(注 2)の飛行場構内を出た時とします。
(注 1) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
(注 2) 前条⑶②イの規定が適用される場合は出発地とします。
第 4 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)、第 11 条(保険責任の始期および終期)、第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)および第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)の規定は適用しません。
第 5 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 5 条(死亡保険金の支払)⑴、第 6 条(後遺障害保険金の支払)⑴および⑸、第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴および⑷、第 8 条(通院保険金の支払)⑴、第 9 条(死亡の推定)、第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)ならびに第 26 条(事故の通知)⑴ならびに第 27 条(保険金の請求)⑴③の規定
中「第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害」
② 第 7 条⑷①ならびに第 27 条⑴④および⑤の規定中「第 2 条の傷害」とあるのは「この特約第 2 条の傷害」
③ 第 12 条(告知義務)⑶③の規定中「第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害」
④ 第 25 条(保険料の返還-解除の場合)⑵の規定中「保険料から既経過期間に対し別表 4 に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。」とあるのは「保険料を返還しません。」
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
通信販売に関する特約(旅行傷害保険用)
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料の払込期限、保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
通知書等 | 通知書またはインターネット上の引受内容画面をいいます。 |
申込書 | 所定の保険契約申込書をいいます。 |
第 2 条(保険契約の申込み)
当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付する方法
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をする方法
③ 当会社が定めるインターネット上の保険契約申込画面に所定の事項を入力し、その画面を当会社に送信する方法
第 3 条(保険料および保険料の払込方法)
⑴ 前条①に規定する方法により当会社が申込書の送付を受けた場合は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。
⑵ 前条②に規定する方法により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および申込書を保険契約者に送付するものとします。
⑶ ⑵の規定により当会社から申込書が送付された場合には、保険契約者は申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に返送するものとします。
⑷ 保険契約者より⑶の申込書が所定の期間内に当会社に返送されない場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ 前条③に規定する方法により当会社がその画面の送信を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対してインターネット上の引受内容画面を送信するものとします。
⑹ 保険契約者は通知書の送付を受けた場合または⑸の引受内容画面の送信を受けた場合は、その通知書等に従って保険料を払い込まなければなりません。
第 4 条(通知書等に記載すべき事項)
通知書等には、次に掲げる事項を記載するものとします。
① 保険期間
② 保険料およびその払込期限
③ 払込機関
④ クレジットカード払いによる保険料支払の承認
第 5 条(保険料不払の場合の解除)
当会社は、通知書等に記載された保険料の払込期限までに払込みがない場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
確定保険料 | 第 4 条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第 2 条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第 11 条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第 3 条(帳簿の備付け)
⑴ 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の帳簿に記載のない者に対しては、保険金を支払いません。
第 4 条(通知)
⑴ 保険契約者は、保険証券記載の通知日までに、1 か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、書面により、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、当会社は、その通知にかかわる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その通知の遅滞または脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によらなかった場合は、保険金を支払います。
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。
第 5 条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、確定保険料を払込期日までに払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の確定保険料の払込期日後 1 か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による確定保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、その確定保険料を算出するための通知にかかわる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 第 2 条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
確定保険料 | 第 4 条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第 2 条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第 11 条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約
款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第 3 条(帳簿の備付け)
⑴ 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の帳簿に記載のない者に対しては、保険金を支払いません。
第 4 条(通知)
⑴ 保険契約者は、保険証券記載の通知日までに、1 か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、書面により、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、当会社は、その通知にかかわる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その通知の遅滞または脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によらなかった場合は、保険金を支払います。
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。
第 5 条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑵の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑵の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用)
第 1 条(用語の定義)
この特約において、「暫定保険料」とは、「保険証券記載の暫定保険料」をいいます。
第 2 条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなり
ません。
⑵ 普通保険約款第 11 条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第 3 条(帳簿の備付け)
⑴ 保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の帳簿に記載のない者に対しては、保険金を支払いません。
第 4 条(通知)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当会社の定める事項を、書面により、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に脱漏があった場合において、当会社は、その通知にかかわる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その通知の脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によらなかった場合は、保険金を支払います。
⑶ ⑴の規定による通知に脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。
第 5 条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了時に前条⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
企業等の災害補償規定等特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
遺族補償額 | 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
災害補償規定等 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定で、保険証券に記載したものをいいます。 |
受給者 | 災害補償規定等の受給者をいいます。 |
普通保険約款等 | この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。 |
第 2 条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款等の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取★とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注)を限度とします。
① 保険金の請求書類が次条①の場合
遺族補償額および保険契約者の費用等に充てられる金額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場合
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場合
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
(注) 災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、保険契約者が次条の書類を提出できない場合は、当会社は被保険者の法定相続★を死亡保険金受取★とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、遺族補償額(注)を限度とします。
(注) 災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
第 3 条(保険金の請求)
保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款等に定められた書類の他に、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第 4 条(保険料の返還)
第 2 条(死亡保険金の支払)⑵ただし書きまたは同条⑷ただし書きにより死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
保険証券不発行特約
<用語の定義>
この保険証券不発行特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(用語定義)
保険金 | この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
保険金 請求権者 | 被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 |
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第 2 条(保険証券の不発行)
⑴ 当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の保険期間の中途で、当会社に対してこの保険契約の保険証券の発行を請求することができます。
⑶ 当会社は、⑵の請求によりこの保険契約の保険証券を発行する場合には、保険証券の発行に必要な費用を保険契約者に請求することができます。
⑷ 当会社は、⑵の請求によりこの保険契約の保険証券を発行した場合には、第 3 条(保険証券の記載事項の取扱い)および第 4 条(保険金の請求に関する特則)の規定は適用しません。
第 3 条(保険証券の記載事項の取扱い)
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページの画面に記載した事項を保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
第 4 条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支払いを請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。
第 5 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(旅行傷害保険用)
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカードの使用が認められた者 | 法★または団体を含みます。 |
保険料 | 保険契約の変更に伴う追加保険料を含みます。 |
第 2 条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者がこの保険契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場合に限ります。
第 3 条(保険料領収の時)
⑴ 保険契約者からこの保険契約の保険料の払込みについてクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社がクレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時を、当会社は、保険料領収の時とみなします。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っていた場合は、⑴の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第 4 条(クレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合)
⑴ 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っていたときは、当会社は、その保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、⑴の規定により当会社が直接請求した保険料を保険契約者が遅滞なく払い込んだときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑴の規定による保険料の払込みを怠った場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑶の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 5 条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、保険料相当額についてクレジットカード発行会社から領収したことを確認した後に返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従ってクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に払い込んでいた場合は、確認せずに返還します。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
航空機欠航、出航遅延または乗継遅延による宿泊費用保険金支払特約(国内旅行傷害保険用)
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
欠航 | 被保険者が搭乗する予定だった航空機の欠航をいいます。 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
最終目的地 | 被保険者が航空機を利用して移動する日において予定していた旅行行程の最終到着地をいいます。 |
出航遅延 | 被保険者が搭乗する予定だった航空機の出発予定時刻からの出航遅延をいいます。 |
保険金 | 航空機欠航、出航遅延または乗継遅延による宿泊費用保険金をいいます。 |
第 2 条(保険金を支払う場合)
当会社は、旅行行程において、次のいずれかの場合に、最終目的地以外の地において被保険者が宿泊施設(注 1)に宿泊したときは、それによって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
① 欠航、出航遅延により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合
② 航空機を乗り継ぐ際に、到着機(注 2)の遅延により、出発機(注 3)に搭乗することができず、その出発機(注 3)の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合
(注 1) ホテル、旅館等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注 2) 乗継地点へ到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注 3) 乗継地点から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって前条に掲げる場合に該当したときは、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注 1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者(注 2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 3)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注 4)もしくは核燃料物質(注 4)によって汚染された物(注 5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注 1) 保険契約者が法★である場合は、その理事、取締役または法★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2) 保険金を受け取るべき者が法★である場合は、その理事、取締役または法
★の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持▇▇▇な事態と認められる状態をいいます。
(注 4) 使用済燃料を含みます。
(注 5) 原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、前条に掲げる場合に該当したときであっても、着陸地変更(注)によって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 被保険者が搭乗した航空機が予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。
第 4 条(保険金の支払額)
当会社は、第 2 条(保険金を支払う場合)に掲げる場合に該当する宿泊 1 回について 1 万円を保険金として被保険者に支払います。
第 5 条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第 2 条(保険金を支払う場合)の事由が生じた場合は、その事由が生じた日からその日を含めて 30 日以内にその事由の発生等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 6 条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第 2 条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故内容報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の欠航または遅延証明書
③ 第 2 条(保険金を支払う場合)の宿泊を証明する宿泊施設の領収書または精算書
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ その他当会社が普通保険約款第 28 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理★がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示
す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理★として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(注) 普通保険約款第 1 条(用語の定義)にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理★からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、損害の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 7 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)、第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)、第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第 22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑵および⑸、第 26 条(事故の通知)および第 27 条(保険金の請求)の規定は適用しません。
第 8 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 1 条(用語の定義)危険の規定中「傷害の発生」とあるのは「損害の発生」
② 第 12 条(告知義務)⑶③の規定中「第 2 条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事由が生じる前に」、同条⑷および⑸の規定中「傷害」とあるのは「損害」
③ 第 19 条(重大事由による解除)⑴①および⑵の規定中「傷害」とあるのは「損害」
④ 第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑺の規定中「事故による傷害に対しては」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事由による損害に対しては」
⑤ 第 28 条(保険金の支払時期)⑴および⑵の規定中「前条⑵および⑶の規定による手続」とあるのは「この特約第 6 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続」、同条⑴①の規定中「傷害発生の有無」とあるのは「損害発生の有無」、同条⑴③の規定中「傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事由と損害との関係」
⑥ 第 30 条(時効)の規定中「第 27 条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第 6 条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑦ 第 31 条(代位)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑵ この特約については、国内旅行特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 2 条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)⑴の傷害」とあるのは、「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事由による損害」、同条⑵の規定中「傷害」とあるのは、「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事由による損害」
② 第 3 条(保険責任の始期および終期)⑷の規定中「次のいずれかに掲げる事故による傷害」とあるのは「この特約第 2 条(保険金を支払う場合)の事由で、かつ、次に掲げるいずれかの事由」、同条⑷①および②の規定中「事故」とあるのは「事由」
第 9 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)⑶を次の通り読み替え、
⑷を追加してこの特約に適用します。
「⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより
⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
特約名称一覧
証券表示略称 | 特約正式名称 |
死亡・後遺障害保険金および入院・手術保険金のみの支払特約 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 |
賠償責任 | 賠償責任危険補償特約 |
携行品損害 | 携行品損害補償特約 |
救援者費用 | 救援者費用等補償特約 |
留守宅家財盗難 | 留守宅家財盗難補償特約 |
包括契約(毎月報告・毎月精算用) | 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) |
包括契約(毎月報告・一括精算用) | 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) |
包括契約(一括報告・一括精算用) | 包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用) |
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