横浜市 ESCO 事業提案募集要項(共通仕様書)
横浜市 ESCO 事業提案募集要項(共通仕様書)
令和6年7月 横 浜 市
横浜市 ESCO 事業提案募集要項(共通仕様書)
横浜市(以下「本市」)では、昭和 40 年代、50 年代の人口急増に対応して整備した公共施設が、今後大量かつ集中的に老朽化の時期を迎え、しゅん工後一定期間を経過したストックの対応が課題となっています。特に、経年劣化によりエネルギー効率の低下した設備機器は、更新による財政負担と、環境負荷を増大させており、「横浜市地球温暖化対策実行計画(市役所編)」の観点からも、その具体的な対策が求められています。このため本市では公共建築物の設備改修において、民間のノウハウを活用しながら、省エネルギー化と維持管理費の低減を図ることができる「ESCO 事業」を積極的に導入していくこととしています。また、ZEB の実現に向け公共建築物において率先した取組が求められていることから、さらなる脱炭素化への取組として、ESCO 事業の要素に既存建築物の ZEB 化の条件を加えた公募を実施します。
本募集の目的は、民間事業者から、優れたノウハウを活かした省エネルギー手法、設備機器の運転管理、維持管理等及び改修工事等を含めた一括提案(以下「ESC0 事業提案」)の公募を行い、最も優れている提案事業者(以下「最優秀提案事業者」)を選出することです。
選出の後、最優秀提案事業者は、本市との間で契約の締結に向けた協議を行います。
その結果、合意に至れば契約事業者(以下「事業者」)として本市と契約(以下「ESCO 事業契約」)を締結し、本事業を実施するものとします。
ただし、本事業は債務負担行為の設定を伴う予算化を前提とした事業であり、本市において予算化されなかった場合は、事業を中止し契約行為を行いません。ESCO 事業契約については、募集要項(共通仕様書及び特記仕様書)(以下、総称して「募集要項」)を踏まえて、提案内容の詳細調査、包括的エネルギー管理計画書を作成した後に締結します。
なお、本募集要項の内容は、ESCO 事業契約の一部となるものとします。
本市と結ぶ ESCO 事業契約を基に、省エネルギー改修設備等(以下「ESCO 設備」)を設計・施工するものとします。また、ESCO 事業契約期間内において、本市に ESCO 設備の運転・維持管理(助言を含む)、光熱水費削減額の保証及び省エネルギー効果を把握するための計測・検証等の包括的サービス
(以下「ESCO 事業サービス」)を提供するものとします。ア 運転・維持管理
ESCO 事業契約期間内は ESCO 設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行うものとします。また、事業者は ESCO 設備及び既存設備等に関する運転管理指針を示し、事業者及び本市(指定管理者を含む)は善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、各々の運転管理を行うものとします。
イ 計測・検証
適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果及び本市の利益を保証するものとします。ウ 本市は、事業者が設置した ESCO 設備等の無償譲渡を求めることができるものとします。
事業者が行う業務範囲は、次のとおりとします。
ア 省エネルギー改修設計及びその関連業務イ 省エネルギー改修工事及びその関連業務ウ 省エネルギー改修工事の工事監理業務 エ 工事に関連する手続き及びその関連業務オ 本市への ESCO 事業サービス提供業務
カ ESCO 設備の運転及び維持管理業務
キ 既存設備を含めた運転管理指針作成業務と、それに基づく助言業務ク 省エネルギー計測・検証業務
ただし、一定期間経過後、本市が計測・検証の必要性が無いと判断した場合、その後の計測・検証に係る費用を減額し、計測・検証業務を繰り上げて終了することがあります。
ケ 光熱水費削減の保証業務
コ 本市に ESCO 設備を移管する所有権移転業務
応募者は、グループまたは単独企業とします。グループの場合は次の役割をそれぞれが担い、単独であれば全ての役割を担います。また、グループの事業役割以外の役割については構成員と呼びます。ア 事業役割
本市との契約等諸手続を行い事業遂行の責を負うことができる者。イ 設計役割
設計及び監理に関する業務を全て実施することができる者。ウ 建設役割
建設に関する業務を全て実施することができる者。エ その他役割
ア~ウ以外のメンテナンスや金融等の業務を実施することができる者。
応募者の資格要件は次のとおりとします。
なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要があります。
ア 応募者は各種対策により、対象物件のエネルギー削減について提案できる者で、予定していた削減効果が未達成の場合には保証措置を講じることができる者とします。
イ 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者とします。
ウ ESCO 設備の運転・維持管理を行う者は、それらを円滑に行うための拠点を横浜市内、もしくは近傍に有する者とします。
エ 設計及び建設役割を担う者は工事規模に応じた資格を有する者である必要があります。
次に掲げるものは、応募者となることはできません。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
イ 本募集要項の配布の日から事業者選出までの期間に「横浜市指名停止等措置要綱」に基づく指名停止の措置を受けている者。
ウ 本募集要項の配布の日から事業者選出までの期間に建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者。
エ 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 510 条の規定による特別清算開始の申立てをされている者。
オ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。
カ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項の規定による更正手続開始の 申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件(以下「旧更正事 件」)にかかわる同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」)第 30 条第1項又は第2項の規定による更正手続き開始の申立てを含む。以下「更正手続き開始の申立て」)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第 41 条第1項の更正手続き開始の決 定(旧更正事件にかかわる旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者にか かわる同法第 199 条第1項の更正計画の認可の決定(旧更正事件にかかわる旧法に基づく更正計 画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更正手続開始の申立てをしなかった者又は更正 手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。
キ 最近1年間の法人税、消費税、法人事業税、法人県民税、法人都民税、法人市民税、社会保険等を滞納している者。
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第3条又は第4条の規程に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者。
応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。
なお、本事業は「公民協働事業応募促進報奨金交付要綱」の対象事業であり、事業者選出の最終審査において、次点となった者(優秀提案に限る)で、要綱の交付基準を満たす応募者に報奨金を交付します。詳細については、本市のウェブページを参照して下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx.xxxx
イ 提出書類の取扱い・著作権
応募書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、原則として応募書類・資料は返却しません。また、本市は ESCO 事業提案募集以外の目的で応募書類・資料を使用したり、情報を漏えいすることはありません。
なお、応募者の提出した応募書類・資料の著作権に関しては契約締結時点で本市に帰属するものとします。
ウ 本市からの提示資料の取扱い
本市が提供する資料は、応募にかかわる検討以外の目的で使用してはなりません。また、応募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏洩してはなりません。
エ 複数提案の禁止
応募者は、1つの提案しか行うことができません。オ 複数応募者の禁止
複数の応募者となることができません。
カ 提案書提出後、事業運営を目的とした特定目的会社等を設立することを可能とします。ただし、設立条件などに関しては、本市の承諾を得る必要があります。
キ 設備機器をリースにて調達する場合、リース会社をグループの構成員に入れることとします。ク グループでの応募の場合、次に示す要件を満たす必要があります。
(ア) 代表者となる事業役割を1社選出してください。代表者は本市との窓口となり、本事業に係る全ての手続きを行います。
(イ) 構成員を全て明らかにし、各々の役割分担を明確にしてください。
(ウ) 本市との契約時に各企業間で適正な契約を締結してください。ケ 構成員の変更
やむを得ない事情が生じた場合、グループの構成員の変更を認めます。ただし、事前に本市の承諾が必要です。
コ 提出書類の変更禁止
提出した書類の変更はできません。サ 責任分担
応募者は負担すべきリスクを想定した上で ESCO 事業提案を行うものとします。シ 配布資料の確認
応募にあたっては、本市が配布した資料すべてを確認してください。ス 書類審査
審査の過程において、応募者は審査委員会にてプレゼンテーションを実施します。ただし、応募者多数の場合、書類審査によりプレゼンテーションの対象となる応募者を5者程度選出する可能性があります。
セ 市内企業の優先的な選定
グループで応募する場合の構成員や下請け業者は、市内企業を優先して選定してください。
横浜市 ESCO 事業提案審査委員会(以下「審査委員会」)において、ESCO 事業提案書を別に定める審査要領に基づいて審査し、最優秀提案事業者及び優秀提案事業者をそれぞれ一者選出します。また、最優秀提案事業者を優先交渉権者とします。
xx交渉権者は、下記の点について確認を行います。ア 現地のエネルギー使用量の把握
イ 施設設備の実態調査
ウ 工事に向けての搬入・搬出動線等必要事項の調査
エ その他、工事の内容・費用にかかわる調査
優先交渉権者は、詳細診断終了後、包括的エネルギー管理計画書を作成するものとします。この際、 ESCO 事業提案書の内容と大きくかけ離れてはいけません。提案時と大きくかい離する場合、本市は優秀提案事業者を次選交渉権者とし、契約交渉を開始することができることとします。この場合、これまで優先交渉権者が負担した包括的エネルギー管理計画書の作成にかかわる経費等は、優先交渉権者の負担とし本市は責を負いません。
なお、包括的エネルギー管理計画書の構成は、表1のとおりです。
表1 包括的エネルギー管理計画書項目
名称 | 内容 | |
1 | 計画総括内容 | (1)改修及び新設項目一覧 |
(➘)ESCO 事業契約内容 | ||
➘ | 技術計画 | (1)省エネルギー改修項目等の説明(省エネルギー計算含む) |
(➘)ZEB化の根拠 | ||
(3)環境への配慮事項 | ||
(4)ESCO 設備と既存設備の関係 | ||
(5)工事中の対応 | ||
(6)契約終了後の対応 | ||
3 | 事業資金計画 | (1)本市の事業収支計画 |
(➘)事業者の事業収支計画 | ||
(3)資金計画 | ||
(4)工事予定等経費計画 | ||
4 | 維持管理等 | (1)維持管理計画 |
(➘)計測・検証計画 | ||
(3)運転管理費見積 | ||
(4)緊急時対応 | ||
5 | 提案項目ごとの計測検証方法 | |
6 | 改修機器配置予定図 | |
7 | ベースライン等の設定および調整方法 | |
8 | ESCO 事業サービス料の調整方法 |
本市は原則として、優先交渉権者と協議の後、契約を締結します。ただし、優先交渉権者との協議の結果、締結に至らなかった場合、次選交渉権者と、協議の後、契約を締結します。
募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、本市の予算の範囲内で随意契約が成立する場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転・維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証値、支払方法等を定めるものとします。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとします。
事業者は詳細設計及び工事施工において、以下の書類を本市に提出するものとします。作成については、本市の機械設備工事施工マニュアル、電気設備工事施工マニュアル、機械設備工事特則仕様書、電気設備工事特則仕様書及び建築工事特則仕様書に準拠するものとし、提出前に本市の確認を受けて下さい。
なお、提出期限等の詳細については、最優秀提案事業者選出後速やかに定めることとします。
設計にあたっては、本市と充分に協議するものとします。ア 設計書類
設計負荷計算書、構造計算書、官公庁打合せ記録を作成し提出してください。イ 工事内訳書
事業者の書式にて、電子データで提出してください。ウ 図面
空調関係図、衛生関係図、電気関係図、建築関係図及びその他必要な図面等、改修工事に必要な図面を作成し、提出してください。図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設計画図を添付してください。
ア 事業者は、工事監理者及び建設業法に定める技術者を配置し、適切に工事監理・施工を行うものとします。
イ 工事施工は、確認を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本市の指示を受け、当該施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、実施するものとします。
ウ 本市は、定期的に事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じるものとします。
エ 事業者は、本市に工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとします。また、工事現場での施工状況の報告を行うものとします。
オ 工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うものとします。
カ 工事完成時には、施工記録を用意して、現場で本市の確認を受けなければなりません。
キ その他必要に応じて、各種許認可等の書類の作成をし、その写しを本市に提出しなければなりません。
ク 公共の歩行者空間を工事によって一時的に変更する場合は、「工事中の歩行者に対するバリアフリー推進ガイドライン」(横浜市 平成 17 年6月)の趣旨を踏まえて歩行者通路対策等を講じるも
のとし、事業者は、工事着手前等に仮設通路の設置方法等について本市と協議するものとします。なお、ガイドラインは、本市のウェブページを参照してください。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
ケ 工事施工にあたっては建築物の石綿の使用の有無について事前調査が必要であり、法令に定められた適切な作業を実施するものとします。原則、事前調査及び撤去作業等に伴う費用については事業者負担となりますが、大規模広範囲にわたる場合には協議とします。
コ 工事に伴う廃棄物は関係法令に従い適切に処理してください。サ 工事施工にあたっては環境に十分配慮してください。
ベースラインとは、削減額等の計算の基準となる1年間のエネルギー使用量及び光熱水費のことです。このベースラインを基準として事業者は省エネルギー改修後の省エネルギー値、二酸化炭素排出削減量、光熱水費削減予定額を算出してください。光熱水費削減予定額の範囲内で、最低保証する削減保証額を 事業者が設定するものとします。同時に事業者は省エネルギー保証値を設定してください。光熱水費削 減予定額からESCO サービス料を減じたものを市の利益額とし、光熱水費削減保証額から ESCO サー ビス料を減じたものを市の利益保証額とします。市の利益保証額は負の値となってはいけません。
ア 光熱水費削減保証とベースラインの調整方法
(ア) 光熱水費のベースラインが以下に示すベースラインの見直しに係る要件(※)に当てはまる場合は、事業者の申出を受け、当該申出を本市が妥当と判断した場合に、ベースラインの調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができます。
※ 削減額の算定に当たって、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー価格等の著しい変動及び運転管理方法の著しい変更や、詳細診断の結果、本市が提示した条件と相違がある場合。(以下これらの要因を「ベースライン変動要因」という。)
(イ) ベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定については、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととします。
なお、ベースラインの調整は別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければなりません。
イ ESCO 事業サービス料に係る債権の取り扱い
ESCO 事業サービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができません。(グループで応募の場合、グループ内企業間を除く。)
(2) 運転及び維持管理に関する事項ア 運転管理指針の提示について
事業者は、ESCO 設備及び本市の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとします。事業者及び本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、ESCO 設備に関しては事業者が、既存設備に関しては
本市が運転管理を行うものとします。
なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解の下に必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができます。
イ ESCO 設備の維持管理について
(ア) 事業者は本市に ESCO 設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を自らの負担で行うものとします。
(イ) 事業者は ESCO 設備の維持管理状況について、毎年本市に報告しなければなりません。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずる場合があります。
(ウ) 事業者は、ESCO 事業サービス開始までの間についても、施設運営に支障なきように維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費は事業者の負担とします。
(エ) 本市と事業者との ESCO 設備の維持管理役割分担の詳細に関しては、原則、表➘のとおりです。また、疑義が生じた場合は別途協議とします。
表➘ ESCO 設備の維持管理役割分担について
項目 | 作業内容 | 市・施設 | 事業者 | 備考 | |
運転 | 日常の機器発・停操作 | ○ | |||
監視 | 日常の機器運転状態監視 | 目視 | ○ | ||
機器故障時の対応 | 一時対応 | ○ | ○ | ||
修理・復旧 | ○ | ||||
フィルター | 清掃 | ○ | 必要な場合 | ||
薬品投入 | 投入 | ○ | |||
支給 | ○ | ||||
LED | 交換 | ○ | |||
支給 | ○ | ||||
省エネベルト | 交換 | ○ | |||
支給 | ○ | ||||
乾電池 | 交換 | ○ | |||
支給 | ○ | ||||
機器の清掃 | 日常清掃 | ○ | |||
点検等 | メーカー機器点検 | ○ | |||
フィルター定期清掃・交換 | ○ | ||||
冷暖房切り替え操作 | 中央熱源方式 | ○ | |||
個別方式 | ○ | ||||
機器法定点検 | ○ | ||||
消防設備法定点検 | ○ | ||||
排ガス測定 | ○ |
(オ) 日常の運転管理は、原則、その所有者が実施します。
(カ) 電気xx技術者業務・受変電設備の年次点検については、ESCO 設備を含め、本市側で対応します。ESCO 設備の不具合により問題が生じた場合の設備改善対応は、事業者が行います。
(3) 計測・検証に関する事項
ア 事業者は、提案により示した省エネルギー率、光熱水費削減額及び削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し ESCO 事業契約期間中において、
ESCO 設備の計測・検証を行うものとします。
イ 事業者は、計測・検証結果を報告会で定期的に報告するものとします。計測・検証報告会の回数は、表3に示すとおりであり、原則として初年度の上半期は毎月、下半期は3か月に1度実施します。➘年目、3年目は半年ごとに1度、4年目以降は1年に1度実施します。なお、報告書の提出の頻度は1年目の上半期は毎月、1 年目の上半期以降は3か月とします。
表3 計測・検証報告会、報告書提出の回数
期間 | 報告会の実施 | 報告書の提出 |
1年目上半期 | 毎月 | 毎月 |
1年目下半期 | 3か月に1度 | 3か月に 1 度 |
➘年目、3年目 | 半年に1度 | |
4年目以降 | 1年に1度 |
ウ 計測・検証時に省エネルギー効果が当初の提案値を満たしていない場合、または導入した機器の不具合発生時や疑義が生じた場合は計測・検証の回数を適宜増やし、対策を検討し目標達成を目指すこととします。
エ 原則、計測・検証報告書は本市の定める様式を使用します。
ESCO 事業提案書をもとに事業者が作成し、本市が承認した計画等に疑義が生じた場合は、本市と事業者の両者で誠意を持って協議するものとします。
ア 事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料及び ESCO 事業契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければなりません。
イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合は、本市と事業者の両者で誠意をもって協議することとします。
ウ 省エネルギー保証値が得られない場合、事業者は速やかに新しく ESCO 設備等を事業者の負担のより追加導入し、省エネルギー保証値を達成しなければなりません。
ESCO 事業は、事業者の責により遂行されるものとし、本市は ESCO 事業契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行います。
ESCO 事業提案書は、事業者が持つ省エネルギーに関する知識とノウハウを最大限に発揮し、光熱
水費の削減金額や省エネルギー量を示す最大の根拠であり、信頼性のあるものでなければなりません。このため、ESCO 事業提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担しなければなりません。
ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない理由があり、合理的な根拠を示すことができる場合は、別途協議が行えるものとします。
イ 予想されるリスクと責任分担
原則として特記仕様書によることとします。
なお、事業者が責任を負うべき事項で、本市が責任を負うべき合理的な理由があるものや、提案段階で分担が決定されていないものについては、別途協議を行うものとします。
ウ 事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細診断実施後、ESCO 事業契約の締結前に、事業の継続が困難となった場合、以下の措置を講ずるものとします。
(ア) ESCO 事業提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく懸け離れた場合など、優先交 渉権者の責により契約できない場合は、本市はそれまでに要した費用を請求できるものとします。
(イ) 市会承認が得られないなど、本市の指示により事業が中止された場合、事業者は、ESCO 事業提案書で提示した詳細診断費、包括的エネルギー管理計画書作成費の金額を上限に、その費用を本市に請求できるものとします。
なお、契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO 事業契約書において定めるものとします。
エ 税制リスクに対する考え方
税制リスクの負担関係については、下記のとおりとします。
(ア) 消費税
消費税は、事業者が販売する物品・サービスの価格に含めて次々と転嫁され、最終的に物品・サービスを購入し、サービスの提供を受けるものが負担する税です。そのため、消費税に関するリスクはサービス料の支払い者である本市が負担するものとします。
(イ) 固定資産税
固定資産税が発生する場合、事業者の負担するものとします。
(ウ) 法人税等
法人税等は、法人の企業活動によって得られる所得に対する課税であり、地域社会の費用を多数のもので負担するための本来的に事業者負担の税です。このため、法人税等に関するリスクは事業者が負担するものとします。
(エ) 税の新設
税の新設がなされた場合、当該新税がサービスを享受するものが支払うべき税である場合には、サービス料の支払い者である本市が負担し、地域社会の中で収益を目的に事業を行うものが支払 うべき税である場合には、事業者が負担するものとします。これに該当しない場合は、本市及び 事業者が協議のうえ負担するものとします。
オ 知的財産権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、
工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じる責任は、事業者が負うものとします。
なお、本事業を通じて発明された物及び方法、意匠並びに商標等の権利の帰属については、別途協議により決定するものとします。
本 ESCO 事業提案募集に係る事務局は、次のとおりです。横浜市 建築局 公共建築部 保全推進課 省エネ担当
住所 231-0005 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10 24 階
TEL 045-671-3996
MAIL kc-syouene3esco@city.yokohama.jp
※質問は指定した日時、様式にて受け付けています。個別の問い合わせには回答いたしませんのでご了承ください。