住 所:東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 16 番 5 号北参道 GATE6 階
xxxxx記念館再整備事業基本協定書
令和4年11月境 港 市
xxxxx記念館再整備事業(以下「本事業」という。)に関して、境港市(以下「甲」という。)は、xxxxx記念館再整備事業DBO共同事業体(以下「乙」という。)の代表企業である株式会社xxプロダクション並びに構成企業の株式会社平設計、株式会社トーキョー工務店、xxテクノス株式会社、株式会社リンクス、株式会社丹青社関西支店、株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ及びxxマネジメント株式会社との間で、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、別紙1に記載のとおり、本事業に係る設計業務、建設業務、展示業務、 工事監理業務、維持管理業務及び運営業務についての各契約又は協定(以下「事業契約等」 という。)の締結並びに本事業の円滑な実施に向けて必要な事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第2条 乙は、本事業に係る実施要項及び要求水準書に記載された諸条件を理解した上で、甲に対して企画提案を行ったものであることを確認するとともに、その誠実な履行に努めることとする。
(事業費)
第3条 本事業の実施に関して甲が負担する事業費は、903,320千円(消費税及び地方消費税を含む。)と想定する。
2 維持管理業務及び運営業務に要する費用については、別紙1により設立される一般財団法人(以下「財団法人」という。)が行う運営業務による収益によって賄われるものとし、甲は指定管理委託料を支払わない。
(納付金)
第4条 財団法人は、甲が負担する設計業務、建設業務、展示業務及び工事監理業務に要する経費から、xxxxx基金繰入金及び本事業に係る補助金等を除いた額に借入金のxxを加えた額の20分の1に相当する額を毎年度甲に納付するものとする。
2 財団法人は、前項の納付金の他に修繕積立金として、年額1千万円(消費税及び地方消費税を含む。)を甲に支払うものとする。
3 維持管理業務及び運営業務の収支に大きな変動があった場合は、財団法人はその内容や原因を甲に報告し、対応について協議するものとする。
(事業契約等の締結)
第5条 甲及び乙は、別紙1のとおり、本事業に係る事業契約等の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業契約等の締結までに、乙のいずれかが、実施要項において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、甲は事業契約等を締結しないことができる。
3 本事業の遂行に係るリスクは、実施要項に示すリスク分担表のとおりとする。
(準備行為)
第6条 乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
(事業契約等の不成立)
第7条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年境港市条例第14号)第2条の規定による契約の締結又は境港市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年境港市条例第7号)第7条の規定による指定管理者の指定が境港市議会に否決されたことにより、事業契約等の締結に至らなかった場合、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項の場合を除き、事業契約等のいずれかが締結に至らなかった場合は、当該契約の締結に至らなかったことについて責めに帰すべき者が、他方当事者の損害を賠償する。損害賠償金については、甲及び乙の双方の協議によって定める。
(譲渡の禁止)
第8条 甲及び乙は、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、境港市情報公開条例(平成11年境港市条例第12号)に基づき開示する場合は、この限りでない。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から指定管理の指定期間の満了日までとし、かつ指定管理の開始日から最長20年間とする。
2 本協定の期間満了後の取扱いについては、甲及び財団法人が協議し定めるものとする。
3 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条及び第9条の規定は存続するものとする。
(協定の変更)
第11条 本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
(協議)
第12条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は、鳥取地方裁判所米子支部とする。
以上を証するため本協定書9通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和4年11月18日
甲 住 所 xxxxxxxxx 0000 xxx 称 境港市
代表者 境港市長 xxxxx
x xxxxx記念館再整備事業DBO共同事業体代表企業
住 所:xxxxxxxxxxx 00 x 0 x
マートルコート調布 505
名 称:株式会社xxプロダクション代表者:代表取締役 xxxx
構成企業
住 所:xxxxxxxx 000 xxx 称:株式会社平設計
代表者:代表取締役 xxx平
構成企業
住 所:xxxxxxxxxxxxx 00 x 0 xxxx XXXX0 x
名 称:株式会社トーキョー工務店代表者:代表取締役 xxxx
構成企業
住 所:xxxxxxxxx 00 xxx x:xxテクノス株式会社
代表者:代表取締役 xxxx
構成企業
住 所:xxxxxxxxx 00 xx 0
名 称:株式会社リンクス
代表者:代表取締役 xxxx
構成企業
住 所:xxxxxxxxxxx 0 x 0 xx 称:株式会社丹青社 関西支店
代表者:関西支店長 xxxx
構成企業
住 所:xxxxxxxxxx 0 x 0 x
名 称:株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ代表者:代表取締役 xxx
構成企業
住 所:xxxxxxxxxx 0 x 0 x 0000
名 称:xxxxxxxx株式会社代表者:代表取締役 xxxx
別紙1 本事業に関する業務及び事業契約等 業務及び事業契約等は以下のとおりとする。
業務及び事業契約等 | 企業名 |
実施要項等に示す施設整備に関する業務のうち設計業務(本事業に係る工事の設計並びに必要な調査、申請及び届出) ・契約:解体設計業務委託契約設計業務委託契約 | 住 所:xxxxxxxx 000 xxx 称:株式会社平設計 代表者:代表取締役 xxx平 住 所:xxxxxxxxxxxxx 00 x 0 xxxx XXXX0 x 名 称:株式会社トーキョー工務店 代表者:代表取締役 xxxx |
実施要項等に示す施設整備に関する業務のうち建設業務(本事業に係る工事並びに必要な調査、申請及び届出) ・契約:建設業務請負契約 | 住 所:xxxxxxxxx 00 xxx 称:xxテクノス株式会社 代表者:代表取締役 xxxx 住 所:xxxxxxxxx 00 xx 0 名 称:株式会社リンクス 代表者:代表取締役 xxxx |
実施要項等に示す施設整備に関する業務のうち工事監理業務 (本事業に係る工事監理) ・契約:工事監理業務委託契約 | 住 所:xxxxxxxx 000 xxx 称:株式会社平設計 代表者:代表取締役 xxx平 |
実施要項等に示す展示に関する業務のうち展示設計及び展示業務(本事業に係る展示設計、内装等工事、展示物調達等並びに必要な調査、申請及び届出) ・契約:展示設計設置等委託契約 | 住 所:xxxxxxxxxxx 0 x 0 xx 称:株式会社丹青社 関西支店 代表者:関西支店長 xxxx |
実施要項等に示す維持管理に関する業務及び運営に関する業務 ・協定:指定管理基本協定 | 一般財団法人を設立する企業 住 所:xxxxxxxxxxx 00 x 0 x マートルコート調布 505 名 称:株式会社xxプロダクション代表者:代表取締役 xxxx 参画する企業 住 所:xxxxxxxxxx 0 x 0 x 名 称:株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ代表者:代表取締役 xxx 住 所:xxxxxxxxxx 0 x 0 x 1201 名 称:xxマネジメント株式会社代表者:代表取締役 xxxx |