まなびの森こども園 International Preschool 連携協定契約書
まなびの森こども園 International Preschool 連携協定契約書
株式会社こどもの森(以下「甲」という)と、____________(以下「乙」という)とは、甲が設置する保育施設まなびの森こども園 International Preschool(以下「保育施設」という)を乙が利用することに関して、以下のとおり契約を締結する。
第 1 条(目的)
本契約は、甲乙相互間の信頼にもとづくxxな取引関係を確立し、甲が設置する「保育施設」を乙の従業員の乳幼児が利用することについて定める。
第 2 条(契約の内容)
1 乙の従業員等の乳幼児は甲が設置する「保育施設」へ入所することができ、 甲は児童福祉法その他関連法令に基づき、適切な保育サービスを提供する。
2 乙が利用できる甲の「保育施設」の従業員枠は 若干名 とし、園の運営状況によって甲が決定する。
3 この従業員等が甲の「保育施設」に入所することで、企業負担額は一切発生しないとする。
4 甲または乙は、必要があるときは、甲乙協議のうえ、委託業務の内容、実施方法などを改めて決定するものとする。
第 3 条(善管注意義務)
甲は、善良なる管理者の注意をもって、本契約にかかる債務の履行を行わなければならない。
第 4 条(保育料利用者負担額)
甲が決めた、保育料のうち「企業枠」に適用される金額とする。
第 5 条(支払い方法)
保育料利用者負担額は、毎月月末に、乙の従業員が甲へ支払うものとする。
第 6 条(秘密保持)
1 甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示しないものとする。
2 前項の規定に関わらず、契約時に既に公開となっている情報及び相手方の許可を得た情報、自己の責によらない事由により公知された情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得した情報はこの限りではない。
3 前項は、本契約の終了後も効力を有する。
第 7 条(不可抗力)
天災地変その他甲乙双方の双方の責めに帰さない事由により、本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じたときは、本契約はその部分について当然に効力を失い、甲および乙共にその責を負わないものとする。
第 8 条(契約解除)
1 甲および乙は、本契約期間中であっても、1ヵ月の予告期間をもって本契約を解約できるものとする。
2 前項にもとづく解約については、甲および乙は、相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。
第 9 条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結日より起算して1年間とする。但し、契約期間満了日の3ヵ月前までに、甲乙いずれからも契約更新を行わない旨を書面によって相手方へ通知しなかった場合には、同一条件にて、1年間本契約が自動更新なされたものとする。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、それぞれの相手方に対し、本契約締結前および締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、および自己の役員、従業員および関係者が反社会的勢力の構成員またはその関係者でないことを表明・保証する。
第 11 条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、xxxxをもって協議のうえ、これを決定する。
第 12 条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲(住所) xxxxxxxxx 0-0-0
(社名) 株式会社こどもの森 代表取締役 xx xx
印
乙(住所)
(社名)
印