No 和暦 地区組合 提携先 協定書・覚書 1 平成24年9月26日 岐阜県管工機材商組合 岐阜県管設備工業協同組合 災害時における復旧資材の提供に関する協定書 2 平成24年11月27日 千葉県管工機材商組合 千葉県管工事業協同組合連合会 災害時における資材提供に関する協定書 3 平成25年10月15日 東京管工機材商業協同組合 東京都管工事工業協同組合 災害時における資材提供に関する協定書 4 平成26年4月15日 愛知県管工機材商業協同組合 愛知県管工事業協同組合連合会...
山梨xxx機材商組合と「災害時における資材提供に関する協定書」を締結
~甲府市管工事協同組合~
協定書を掲げるxxxx理事(写真左から2人目) 調印式の様子
平成28年5月11日、甲府市管工事協同組合において「災害時における資材提供に関する協定書」の調印式が行われました。
甲府市管工事協同組合よりxx代表理事、xx副理事長、xx副理事長をはじめ8名が、山梨xxx機材商組合より、
xxxx長、xx副理事長、xx副理事長をはじめ5名が出席しました。
これは、両組合が連携を強化し、災害応急復旧の際には優先的な資機材の調達を可能とし、より迅速な対応を可能とするとともに県外被災地で活動する際にも大きな手助けとなることを目的としたも
xx連地区組合と管工事組合等との災害協定締結状況一覧
*本会会員を対象
No | 和暦 | 地区組合 | 提携先 | 協定書・覚書 |
1 | 平成24年9月26日 | 岐阜xxx機材商組合 | 岐阜県管設備工業協同組合 | 災害時における復旧資材の提供に関する協定書 |
2 | 平成24年11月27日 | xxxxx機材商組合 | xxxxx事業協同組合連合会 | 災害時における資材提供に関する協定書 |
3 | 平成25年10月15日 | xxxx機材商業協同組合 | xxx管工事工業協同組合 | 災害時における資材提供に関する協定書 |
4 | 平成26年4月15日 | 愛知xxx機材商業協同組合 | 愛知xxx事業協同組合連合会 | 災害時における資材提供に関する協定書 |
5 | 平成26年7月28日 | xxxx機材商業協同組合 | 三多摩管工事協同組合 | 災害時における資材提供に関する協定書 |
6 | 平成26年12月17日 | xxxx機材商業協同組合 | 大阪市管工設備協同組合 | 災害時における資材提供に関する協定書 |
7 | 平成27年5月28日 | 静岡xxx機材商組合 | 静岡xxx事業協同組合連合会 | 災害時における資材提供に関する協定書 |
8 | 平成28年5月11日 | 山梨xxx機材商組合 | 甲府市管工事協同組合 | 災害時における資材提供に関する協定書 |
9 | 平成28年5月26日 | xxxx機商業協同組合 | 京都市公認水道協会 | 災害時における資材提供に関する協定書 |
のです。
協定の締結先は、同機材商組合のほか建設機械レンタルのアクティオとxxx機レンタル甲信ブロックです。協定書は、甲府市管工事協同組合が災害時に行う水道施設などの復旧工事で、必要に応じて資材や建設機械の提供を求めていま
す。
今後、甲府市管工事協同組合は各地域での災害を想定した資材供給のシミュレーションと山梨xxx機材商組合との定期的な情報交換を実施し、いかなる災害が発生しても迅速な対応で地域に貢献していきます。
災害時における資材提供に関する協定書
甲府市管工事協同組合(以下「甲」という)と山梨xxx機材商組合(以下「乙」という)は、地震、水害その他天災地変等の災害(以下「災害」という)の発生により被災し、甲が甲府市上下水道局と締結している災害協定に基づく協力要請をはじめ、組合員が市民から直接受ける水道施設等の応急復旧に要する資材の供給協力に関し、本日、次のとおり合意に達したので本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害の発生により被災した水道施設等の応急復旧について、甲がこの協定を得て迅速に実施できるように必要な事項を定めることを目的とする。
(供給協力の要請)
第2条 甲は、災害の発生により被災した水道施設等の応急復旧に乙の取扱う資材が必要であると認めたときは、乙に対して当該資材(以下「本資材」という)の供給について協力を要請することができる。
2 甲が供給の要請をする本資材の主なものは乙(正会員・賛助会員)が取扱う本資材とする。
3 乙は甲の要請に全面的に協力するが、あくまで本協定は乙の供給義務を定めたものではない。
(要請の手続)
第3条 甲は前条の要請を行うときは、資材提供要請書を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができるものとし後日速やかに資材提供要請書を乙に提出するものとする。
(機材の運搬 引渡し)
第4条 本資材の引渡し場所は、原則として甲の要望する場所への納入とし、甲は直
ちに検収を行うものとする。
2 被災地への本資材の運搬は、甲または、甲の指定する者が行うものとする。
(支 払)
第5条 乙が提供した資材の価格及び運搬の協力を行った場合の経費(以下「代金等」という)の支払い方法については、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 甲が支払うべき資材の代金等は資材の供給及び運搬後、支払い方法及び時期については甲乙協議の上、決定するものとする。
(所有権の移転)
第6条 本資材の所有権は代金の完済をもって乙から甲に移転するものとする。ただし、代金完済前であっても甲が他者に販売することを妨げない。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、情報の伝達を正確に行うため、あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。
(協 議)
第8条 この協定書に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、平成28年5月11日からその効力を有するものとし、有効期間は
1年間とする。ただし、有効期間満了の日前30日までに甲乙いずれかの申し出がない限り自動的に1年間継続するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。
平成28年5月11日
甲 甲府市管工事協同組合
代表理事 xx xxx
乙 山梨xxx機材商組合
理事長 xx xx