Contract
事 務 処 理 要 領
令和4年10月
一般社団法人 全国配合飼料供給安定基金
事 務 処 理 要 領
第1章 基本契約の締結 ・・・・・・・・・・・P1第2章 数量契約の締結 ・・・・・・・・・・・P2第3章 数量契約の変更または解約 ・・・・・・P3第4章 削 除 ・・・・・・P5第5章 補てん積立金 ・・・・・・・・・・・・P5第6章 補てん金の交付 ・・・・・・・・・・・P7第7章 基金間移動・・・・・・・・・・・・・・P9第8章 借入れによる補てん金の返納 ・・・・P10第9章 TMR飼料 ・・・・・・・・・・・・P11契約書書式集 ・・・・・・・・・・・・・P13
一般社団法人全国配合飼料供給安定基金業務方法書にもとづく事務処理は、この要領の定めるところにより行うものとする。
ただし、この要領により難い場合は、別に基金が定めるところによる。
第1章 基本契約の締結
1.基本契約の締結(業務方法書第5条、第6条)
(1)基本契約の期間は4年間であり、契約期間の開始前に基本契約書を締結する。
(2)基本契約期間の途中で加入する場合は、残余の期間について基本契約書を締結することとする。
(3)基本契約の締結期限、及び締結年月日
各段階ごとに行う契約締結期限の目標は下記のとおりとする。
契約当事者 | 締結期限 | 締結年月日 |
①畜産経営者~単協 ②単協 ~2号会員 (畜産経営者~2号会員) ③単協 ~1号会員) (畜産経営者~1号会員) ④2号会員 ~1号会員 ⑤1号会員 ~基金 | 2月 末日 3月 5日 3月15日 3月 末日 3月 末日 | 3月15日 3月15日 3月15日 3月 末日 3月 末日 |
2.契約締結上の留意事項
(1)畜産経営者と単協(あるいは2号会員、1号会員)との間の契約は、畜産経営者毎に個別に締結しなければならない。
(2)契約の対象となる畜産経営者は、次の条件を満たしていなければならない。
ア.配合飼料の価格の変動リスクを負いつつ畜産経営を営んでいる。(家畜の飼養自体は、委託契約や畜産インテグレーション等により他の者に行わせて経営を行っている者も含まれるが、単に家畜の飼養管理を行っている者は対象者としない。)
イ.次のいずれかの家畜を飼養し、その常時飼養頭羽数は下記の基準を満たしている。
採卵鶏 | 100羽以上 |
肉用鶏・鴨・キジ・ほろほろ鳥 | 500羽以上 |
肥育豚・猪・猪豚 | 5頭以上 |
種豚・めん羊・山羊 | 2頭以上 |
乳用牛・肉用牛・馬 | 1頭以上 |
うずら | 1,000羽以上 |
これら以外の家畜の飼養者で基金加入を希望する場合は、契約を行う前に「特畜種加入申込書」を提出し、基金の承認を得なければならない。
ウ.1号会員、単協、または2号会員、または指定飼料会社が供給する配合飼料を購入する計画がある。(1号会員から直接配合飼料を購入する場合は、1号会員、単協、または2号会員の出資合計が 51%以上の法人に限る。)
(3)基本契約期間内の途中加入の場合
ア.畜産経営者が基本契約期間の途中で加入する場合は、事業年度開始前にあらたに単協等と基本契約を締結する。
イ.単協が基本契約期間の途中で加入する場合は、事業年度開始前にあらたに2号会員等と基本契約を締結する。
(4)畜産経営者と単協(あるいは2号会員、1号会員)との間で締結した基本契約書は、単協が責任をもって保管する。
基本契約書は、当該基本契約期間終了後、10年間保存すること。
(5)加入生産者の名義が変わる場合、農協合併や商流の変更により、加入生産者の契約先の名称が変わる場合、第3章3項および4項の手続きを実施する。
第2章 数量契約の締結
1.数量契約の締結(業務方法書第7条、第8条)
(1)数量契約は基本契約にもとづき、当該数量契約の対象期間の開始前に締結する。
(2)個々の加入生産者ごとに、飼養頭羽数に応じて畜種別に記入し全畜種総数量をもって四半期別に契約する。
2.数量契約締結の手続
(1)契約数量
ア.単協は、加入生産者との契約数量の合計(加入単協が直営農場等により自ら配合飼料を使用している場合は、その数量を加えた数量)をもって、2号会員等との契約数量とする。
イ.2号会員は、単協ならびに、2号会員と直接契約した加入生産者との契約数量の合計
(2号会員が直営農場等により自ら配合飼料を使用している場合は、その数量を加えた
数量)をもって、1号会員との契約数量とする。
ウ.1号会員は、2号会員ならびに、1号会員と直接契約した単協および加入生産者との契約数量の合計(1号会員が直営農場等により自ら配合飼料を使用している場合は、その数量を加えた数量)をもって、基金との契約数量とする。
(2)各段階ごとに行う契約締結期限の目標は下記のとおりとする。
契約当事者 | 締結期限 | 締結年月日 |
①加入生産者~単協 ②単協 ~2号会員 (加入生産者~2号会員) ③単協 ~1号会員 (加入生産者~1号会員) ④2号会員 ~1号会員 ⑤1号会員 ~基金 | 2月 末日 3月 5日 3月15日 3月 末日 3月 末日 | 3月15日 3月15日 3月15日 3月 末日 3月 末日 |
3.契約締結上の留意事項
(1)各年度の数量契約の締結に当たっては、加入生産者が自ら畜産経営者であることを証するための証拠書類(契約日直近の畜産物の出荷伝票等畜産経営が証明できる資料)を提出させるとともに、加入生産者への訪問調査等を行い確認すること。
(2)数量契約書には、畜種及び家畜飼養頭羽数を必ず記載すること。
(3)加入生産者と単協等の間で締結した数量契約書は、単協等が責任をもって保管すること。
(4)基本契約期間内の途中で新たに加入する畜産経営者の契約数量は、継続加入者と区別して契約すること。
(5)数量契約書は、各年度終了後、10年間保存すること。
第3章 契約の変更または解約
1.数量変更および解約
加入生産者が、災害・廃業等やむを得ない事由で契約数量の減少または 契約の解約を単協等を通じて基金に申し込んだ場合に、基金は当該申し出を承認した後、評議員会および理事会の追認を受けることができ、基金が変更を承認した日の属する四半期の次の四半期以降に係わる積立金について、変更後の数量に相当する積立金の額とすることができる。
基金間移動に係る契約数量の変更についても、同様とする。
2.数量変更または解約の手続
数量変更または解約の対象となる四半期 | |||
第2四半期 (7~9 月)以降 | 第3四半期 (10~12 月)以降 | 第4四半期 (1~3 月)以降 | |
加入生産者~単協単協 ~2 号会員 (加入生産者~2 号会員) 2 号会員~1 号会員 (単協~1 号会員) (加入生産者~1 号会員) 1 号会員~基金 | 5月10日 5月20日 5月 末日 6月10日 | 8月10日 8月20日 8月 末日 9月10日 | 11月10日 11月20日 11月 末日 12月10日 |
(1)変更または解約の申請手続の期限は、下記のとおりとする。(積立金の請求日との関連があるので、変更解約の対象となる四半期の開始前までに行う)
ア.期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日あるいは前日に繰り上げる。
(2)加入生産者は数量変更・解約申請書に記名・押印して単協等に提出する。
単協等は災害・廃業等の事実関係を確認したうえ、証明書を添付して基金に提出する。廃業証明書を発行する場合は、数量変更・解約の対象四半期の開始前に加入生産者が畜
産経営を終了し、家畜が全ていなくなることを確認する。
第 2 四半期 (7~9 月)以降 | 第 3 四半期 (10~12 月)以降 | 第 4 四半期 (1~3 月)以降 | |
1号会員への申請期限 | 6月20日 | 9月20日 | 12月20日 |
基金への申請期限 | 6月25日 | 9月25日 | 12月25日 |
(3)基金契約者の死亡(または行方不明)により廃業となる場合、基金契約者の破産等により積立金が納付できない場合、風水害等の天災もしくは火災により被害が生じた場合、および家畜伝染病予防法等法令の定めに基づく殺処分等の命令が出された場合に限り、以下の期限までに追加的に申請を行うことができる。
ア.期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日あるいは前日に繰り上げる。
3.加入生産者の名義変更・事業譲渡
(1)加入生産者が畜産経営の全てをその家族に譲渡する場合、単協等は2号会員等を通じて基金に各種変更届を提出する。加入生産者が法人化により名義を変える場合は、各種変更届に登記簿謄本を添付する。
(2)加入生産者が畜産経営の全てを家族以外の者に譲渡する場合や、配合飼料価格変動リスクを
xなわないで単に家畜の飼養管理のみを行う受託生産者に移行する場合、単協等は2号会員等を通じて基金に、経営移譲にともなう名義変更届を提出し、事業譲渡契約書または飼養管理委託契約書または家畜の売買契約書及び施設譲渡(賃貸借)契約書等を添付する。
(3)(1)及び(2)の手続により、譲渡元の生産者と締結した基本契約書及び数量契約書は、当該年度中においては、譲渡先の生産者との契約書として効力を有する。
(4)加入生産者が畜産経営の一部を譲渡し、自らも経営を継続する場合、単協等は次年度の開始前に、2号会員等を通じて基金に各種変更届を提出し、事業譲渡契約書等を添付する。この場合、譲渡元の生産者と締結した数量契約書は、譲渡先の生産者に対しては、効力を有さない。
(5)(1)(2)及び(4)のいずれの場合も、譲渡先の生産者は次年度の開始前に、次年度数量契約書に加えて、次年度を開始時期とする基本契約書を締結する。
4.加入生産者との契約先の変更
農協合併や商流の変更により、加入生産者の契約先が変わる場合、変更前の契約先単協等は
、2号会員等を通じて基金にJA合併届または商流変更申請書を提出する。
この場合、加入生産者が変更前の契約先単協等と締結した基本契約書及び数量契約書は、当該年度中においては、変更後の単協等との契約書として効力を有する。
なお、加入生産者と変更後の契約先は、次年度の開始前に、次年度数量契約書に加えて、次年度を開始時期とする基本契約書を締結する。ただし農協合併の場合は、次期基本契約期間までは基本契約書を再締結する必要はないものとする。
第4章 削 除
第5章 補てん積立金
1.通常補てん積立金の負担区分と単位数量当たりの額(業務方法書第11~12条)
通常補てん積立金の額は、年度開始前に評議員の意見を聴き、かつ、理事会で決議したトン当たりの額とし、その負担区分については業務方法書に定められており、年度開始前に会員を通じて単協等に通知する。
2.別途納付金(業務方法書第6条の2、価格差補てん契約実施基準4(3))
(1)基本契約期間の途中で加入する畜産経営者は、既加入生産者が納入する積立金以外に、業務方法書に定められた算式により算出される額を基準として、理事長が定めた別途納付金を納入する。
(2)別途納付金とは、あらたに加入する畜産経営者が、あらたに加入する事業年度開始時において既加入生産者の持分財産たる通常補てん準備財産に繰越額がある場合、その繰越額に応じて別途に納付する積立金である。
(3)畜産経営者が名義変更や経営の全てまたは一部を既加入生産者から譲渡を受けた場合は第3章3項の手続きにより、また農協合併や商流の変更により加入生産者の契約先が変わる場合は、第3章4項の手続きにより、既加入者として扱い、別途納付金の対象としな
い。
(4)既加入者が、災害の発生その他特別な事由により休業したものの、基本契約期間内に経営を再開し、数量契約を締結する場合は、既加入者として扱い、別途納付金を徴収しない。
3.異常補てん積立金(業務方法書第15条の7、8)
各事業年度内に国から交付される補助金の額を下限として、各事業年度ごとに生産局長が別に定める額に、当該事業年度における安定機構と当基金との契約割合を乗じて安定機構が算定した金額を積み立てる。
基金の請求に基づき1号会員が基金に納入し、基金は納入された積立金全額を、安定機構に納入する。
4. 通常補てん積立金の徴収と納入(業務方法書第13条)
(1)補てん積立金の計算
補てん積立金の額は、トン当たりの額に四半期ごとの契約数量を乗じた額とする。計算時に発生する円未満の端数は四捨五入とする。
(2)徴収および納入の期限は下記のとおりとする。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
加入生産者~単協 | 3 月 20 日 | 6 月 20 日 | 9 月 20 日 | 12 月 20 日 |
単協~2号会員 | 3 月 25 日 | 6 月 25 日 | 9 月 25 日 | 12 月 25 日 |
(加入生産者~2号会員) | ||||
2号会員~1号会員 (単協~1号会員) | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 9 月 30 日 | 12 月 28 日 |
(加入生産者~1号会員) | ||||
1号会員~基金 | 3 月 31 日 | 6 月 30 日 | 9 月 30 日 | 12 月 28 日 |
ア.期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日あるいは前日に繰り上げる。
イ.別途納付金は、新たな加入生産者から、その年度に掛かる契約数量を乗じて得られる金額を一括して通常補てん積立金と同時に徴収し、(2)の第2四半期と同じ期限まで
に納入する。
ウ.基金が認めたときは、第1四半期分の納入に限り4月30日を納入の期限とする。
(3)異常補てん積立金
1号会員は、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 28 日及び 3 月 31 日までに当該四半期分を基
金に納入する。期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日あるいは前日に繰り上げる。
第6章 補てん金の交付
1.出荷実績数量の報告
加入生産者別の補てん金額の算定は、各四半期の契約数量を限度として、出荷数量にトン当たり補てん額を乗じて行う。
単協等は、下記の期限までに、加入生産者別に集計した当該四半期の配合飼料出荷実績を安定基金システムに入力する。
システム入力後、出荷報告書を印刷し、担当者印・経理等印・所属長印を押印し、各年度終了後10年間保存する。
第1四半期分 | 第2四半期分 | 第3四半期分 | 第4四半期分 | |
システム入力期限 | 7月28日 | 10月28日 | 1月28日 | 4月27日 |
期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日あるいは前日に繰り上げる。
(1)出荷実績集計における留意点
ア.入力する数量は、当該単協等の販売伝票等を用いて加入生産者別の購入数量を集計し、出荷元のくみあい配合飼料会社(工場)または2号会員から入手した出荷数量データに より確認する。
イ.集計は加入生産者別に行うこと。単協全体や部会等のグループで行うことはできない。ウ.対象とする配合飼料は業務方法書第3条による。なお、糖蜜飼料、養魚飼料は対象と
しない。
エ.複数の畜種飼養者における補てん対象数量は、畜種別購入数量の合計とし、畜種別の契約数量の合計を超えないものとする。
オ.対象品目の確認に当たっては、飼料品質表示基準(昭和 51 年 7 月 24 日農林省告示第
760 号)に基づき製品に表示される原材料名及び原材料の区分別配合割合による。
カ.1号及び2号会員又は指定飼料会社は対象外銘柄一覧表を作成し、毎年 12 月末までに基金及び単協等に提出する。期中での対象外銘柄の追加は、都度報告する。
キ.出荷数量の切り上げや、架空の数値を集計してはならない。
ク.月別・加入生産者別配合飼料集計表を作成し、毎月都度集計しておくことが望ましい。ケ.補てん対象四半期の飼料かどうかの判断は、原則として補てん対象配合飼料を畜産経営者へ出荷した日とする。なお、補てんの有無に応じて購入日基準と出荷日基準を変更
してはならない。
コ.加入生産者別に、販売(出荷)年月日、銘柄、数量をとりまとめた台帳等を月ごとに作成し、事務所等に備え付ける。
(2)補てん交付額の算定
ア.加入生産者別に、当該四半期の総契約数量と報告された総購入数量を比較し、いずれ
か低い数値にトン当たり補てん額を乗じて算出する。
イ.農場所在地が複数の農協にまたがる加入生産者については、契約数量・出荷実績ともに各農場の数量を合算して総契約数量と総購入数量を算出する。
ウ.異常補てんが行われるときは、補てん金額合計から異常補てん金額を差し引き、残額を通常補てん金額とする。
エ.端数は加入生産者ごとに円未満切り捨てとする。
オ.年度途中に複数の加入生産者が経営を統合したことを、経営の譲渡契約書や関係法人の謄本等により確認できる場合、補てん金の対象四半期の契約数量・出荷実績ともに統合前の生産者の農場の対象数量を合算して総契約数量と総購入数量を算出する。
(3)出荷実績数量報告書類の保存
出荷実績数量報告書類は、各年度終了後、10年間保存すること
2.補てん金の交付
(1)1 号会員は、安定基金システムにより集計した補てん金額を対象四半期最終月の翌々月8日(この日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日または前日に繰り上げる)までに基金に請求する。
(2)基金は請求に基づき、1号会員に対して対象四半期最終月の翌々月15日(この日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日または前日に繰り上げる)までに補てん金を交付する。
(3)交付金は受領後、次の期日内に各々の契約者に交付する。ア.1号会員:基金から受領後即日または翌日
イ.2号会員:1号会員から受領後5日以内 ウ.単 協:2号会員等から受領後7日以内
(4)補てん金は最終的に全額を加入生産者に交付する。会員や単協に滞留させてはならない。
(5)補てん金交付に関する留意点
ア.補てん金は現金または預金口座振込により交付する。
イ.補てん金交付については、必ず加入生産者に対し、補てん金交付額、契約数量、購入実績数量及び補てん対象数量を明記した文書にて事前に通知し、誤りがないか確認する。
ウ.補てん金は飼料代金と相殺したり、補てん積立金と相殺してはならない。エ.現金で交付した場合は領収証を徴収する。
3.交付完了報告書の提出
補てん金交付終了後、下記により報告する。
(1)報告する内容
ア.補てん交付金の交付金額 イ.補てん交付金の交付年月日
(2)報告書の提出期限
ア.単 協:補てん金受領後30日以内に、2号会員(または1号会員)あて報告する。イ.2号会員等:単協からの報告を取りまとめのうえ、速やかに1号会員あて報告する。
ウ.1号会員:2号会員等からの報告を取りまとめ、基金あて報告する。
4.出荷実績報告における過小報告、過大報告の処理
(1)過小報告に気づいたとき、単協等は交付金受領後30日以内に、2号会員等を通じて基金に追加請求を行う。
(2)過大報告を行ったことにより返還の必要が生じたとき、単協等はその都度2号会員等を通じて速やかに基金に補てん交付金を返還する。
第7章 基金間移動
1.移動の申請 (業務方法書第9条の2)
移 動 時 期 | 提出期限(1号会員~基金) |
第1四半期 | 3月15日 |
第3四半期 | 8月15日 |
契約移動を申請する加入生産者は、別紙様式1の基金間移動申請書を、次の期限までに必着するよう提出する。
ア.期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日あるいは前日に繰り上げる。イ.添付書類:
(ア)前年度(第3四半期からの移動の場合は当年度)の数量契約書の写し
(イ)第1四半期からの転入の場合は、当年度の基本契約書兼数量契約書の写し
(1)申請における注意点
ア.加入生産者の基金間移動は、業務方法書第5条第2項による基本契約期間(4年間)中4回を限度とする。
イ.加入生産者は、基金間移動にあたって、単協、会員又は荷受組合に委任した契約を一つの契約移動単位とし、この数量契約を複数の契約に分割することは出来ない。
ウ.当基金と契約を更新せず、他基金と契約する場合において、他基金との契約が前年度より増加しない場合は、基金間移動とはならない。
エ.他基金と契約を更新せず、当基金と契約する場合において、当基金との契約が前年度より増加しない場合も、基金間移動とはならない。
オ.基金間移動前と基金間移動後で、契約者名義が変わる場合、基金間移動申請書は、移動前の名義での申請を基本とする。変更後の名義で移動申請する場合は、第3章3項に定めた必要書類を転入先と転出元の両方に提出する。
(2)申請書の注意点
ア.加入生産者は申請書を2通作成し、関係する都道府県基金協会及び農協に提出する。イ.原本は各提出先にて保管する。
ウ.都道府県基金協会及び農協は、申請書の写しを転入先及び転出元の双方の基金あてに提出する。
(3)基金間移動の可否
ア.基金は、移動申請書の内容について、他基金及び公益社団法人配合飼料供給安定機構に照会のうえ、移動申請書ごとの基金間移動の可否を判断し、その結果を1号会員に通知する。
イ.基金は、基本契約期間中移動が4回目となった生産者の氏名を、1号会員を通じて単協等に通知する。
2.契約の締結
(1)第1四半期(年度当初からの転入)の場合
ア.基本契約書兼数量契約書を締結する。(様式別紙)
イ.契約締結年月日は、加入生産⇔農協⇔県連⇔(全農)間の基金契約締結年月日を3月
15日付け、県連⇔全農⇔基金間の締結年月日は3月31日付けとする。
(2)第3四半期(下期からの転入)の場合
ア.加入生産者と単協等は、8月15日付けで基本契約書兼数量契約書を締結する。(上期に当基金と数量契約を締結している場合は、転入数量分の数量契約書を追加で締結する。)
イ.単協~基金の間の契約は、基金から 1 号会員に対する移動承認通知をもって代替する。
3.別途納付金について
基金間移動により新規に当基金に加入する転入者は、別途納付金の対象としない。第8章 借入れによる補てん金の返納
1.平成20年7-9月期以降の借入による補てん金の返納
未返納者は、返納が完了するまでは、基本契約及び数量契約を締結できない。
2.令和4年7-9月期以降の借入による補てん金の返納
令和5年度以降契約を非継続または契約数量が令和4年度対比 20%以上減少し、それが合理的な理由によらない場合および確認書の提出がない場合は、令和4年度7-9月期以降、借入による補てんを行った補てん金のうち借入相当額の返納を求めるとともに、返納があるまでは次年度以降全農基金に加入できない。
(1)1号会員は7月末までに、契約未継続または契約数量が令和 4 年度対比 20%以上減少し、それが合理的な理由によらない生産者および確認書の提出がない生産者の氏名と契約数量を基金に通知する。
(2)基金は9月中旬までに、全農基金・畜産基金の合計契約数量が令和 4 年度の両基金との契約数量対比 20%以上減少し、それが合理的な理由によらない生産者および確認書の提出に応じない生産者に対し、1号会員~単協を通じて返納を依頼する。返納金の基金への納入期限は11月末とする。
3.確認書について
令和5年度以降契約を非更新または契約数量が令和4年度対比 20%以上減少する生産者は、
それが合理的な理由による場合は、別に定める確認書を単協等を通じて基金に提出する。
(1)合理的な理由とは、廃業または畜産基金への加入先の変更、飼養規模の縮小とする。
(2)廃業の場合は廃業証明書、畜産基金の契約に変更した場合は、契約書の写しを添付する。
(3)畜種変更によって基金契約数量が 80%以下となる場合は、
ア.1 頭当たりの当該畜種の標準飼養給与量から計算して合理的な場合、合理的な理由と認める。
イ.確認書の「Ⅱ数量減少の場合 1.規模縮小のため」の欄に、畜種及び飼養頭数の変化内容を記載する。
4.未返納者について
(1)第1項及び第2項の返納金の未返納者が、畜産経営をその親族に譲渡した場合、譲受人が返納を完了するまでは、次年度以降の基本契約及び数量契約を締結できない。未返納者が法人化により名義変更した場合も同様に締結できない。ただし、未返納者が廃業や倒産し、第
3者に事業譲渡した場合は、この限りではない。
(2)単協等は、未返納者が畜産経営の親族への譲渡等により名義変更を行った場合及び、廃業・倒産した場合は、2号会員等を通じて速やかに基金に通知する。
(3)基金は、毎年12月末までに未返納者リストを更新し、1号会員を通じて単協等に通知する。未返納者が(2)による名義変更を行った場合は、リストの名義も更新する。未返納者が廃業し、事業承継を行っていない場合はリストから削除する。
第9章 TMR飼料
1.くみあい配合飼料工場で製造するTMR飼料
(1)くみあい配合飼料工場から出荷された時点で、業務方法書第3条に規定する「穀類の区分に属する原材料に加え、そうこう類、植物性油かす類及び動物質性飼料の3区分のうち少なくとも
1区分に属する原材料からなり、これらの4区分に属する原材料の配合割合の合計が50%以上の飼料(ただし、これらの 4 区分に属する原材料が3種類以下となっている飼料と乾燥ホエー、全脂粉乳、脱脂粉乳及び濃縮ホエーたん白の配合割合の合計が50%以上の飼料を除く)」を補てんの対象とする。
(2) (1)の要件を満たさない(4区分に属する原材料の配合割合の合計が50%未満の)TMR飼料について、TMR飼料に通常の配合飼料を基礎配として配合する場合は、基礎配部分のみを補てん対象とする。
(3)くみあい配合飼料工場が製造時に加水したTMR飼料については、加水部分は対象外とする。 (4)(2)・(3)のTMR飼料について、2号会員・指定飼料会社は安定基金対象割合を単協に通知し、補てん金の交付を受ける際に単協等が報告する配合飼料出荷実績は通知された安定基金対象割
合を乗じた数量とする。
2.くみあい配合飼料工場以外の場所において、くみあい配合飼料工場から出荷された配合飼料に乾草、ビートパルプその他の原材料を混合して製造されたTMR飼料及び混合飼料
(1)前項(1)の要件を満たす配合飼料部分のみを価格差補てん事業の対象とし、単協等は2号会員・
指定飼料会社から(2号会員・指定飼料会社から当該飼料の供給を受けていない場合は当該飼料製造者から)、当該飼料における安定基金対象割合を入手する。
(2)補てん金の交付を受ける際に単協等が報告する配合飼料出荷実績は、2号会員・指定飼料会社から(2号会員・指定飼料会社から当該飼料の供給を受けていない場合は当該飼料製造者から)入手した安定基金対象割合を乗じた数量とする。
附 則(平成22年6月25日)
1.変更後の事務処理要領は、平成22年6月25日から実施する。
2.平成22年度に限り、口蹄疫発生に伴う移動・搬出制限区域内に農場を持つ偶蹄類(牛・豚等)を飼養する加入生産者について、第3章の3の規定にかかわらず、数量変更申請手続きの期限を理事長が別に定める期限とすることができる。
3.平成22年度に限り、口蹄疫発生県である宮崎県内の加入生産者および非発生県の移動・搬出制限区域内の加入生産者に係る平成22年7-9月期以降の通常補てん積立金の納入期限 は、第5章の4の規定にかかわらず、理事長が別に定める期限とすることができる。
附 則(平成24年11月16日)
1. 平成24年度第4四半期に限り、第5章第4項の規定にかかわらず、以下の期限で通常補てん積立金の徴収と納入を行う。
①加入生産者~単 協 12月19日
②単 協~2号会員 12月21日
(加入生産者~2号会員)
③2号会員~1号会員 12月25日
(単 協~1号会員)
(加入生産者~1号会員)
④1号会員~基 金 12月25日
2.平成24年度第3四半期に限り、第6章第1項の規定にかかわらず、以下の期限で出荷実績を報告する。
①第1回目 12月17日(10~11月出荷実績)
②第2回目 1月22日(12月出荷実績)
3.平成24年度第3四半期に限り、第6章第1項(2)の規定にかかわらず、以下のとおり算出する。
①第1回目 加入生産者別に、当該四半期の総契約数量と報告された10~11月の総購入数量を比較し、いずれか低い数値にトン当たり補てん額を乗じて算出する。但し財源の不足により一部の数量の交付を留保する場合がある。留保の方法は理事長に一任する。
②第2回目 加入生産者別に、当該四半期の総契約数量と報告された10~12月の総購入数量を比較し、いずれか低い数値から第 1 回目の補てん対象数量(留保がある場合留保後の数量)を差し引いた数値にトン当たり補てん額を乗じて算出する。
4.変更後の事務処理要領は、平成24年11月16日から実施する。
5.平成24年度第3四半期に限り、第6章第2項の規定にかかわらず、以下の日程で補てん金を交付する。
第1回目 第2回目
①基 金~1号会員 12月25日 2月15日または基金の
指定する日のいずれか早い日
②1号会員~県連、単協 12月26日 基金から受領後翌々日加入生産者
③県連~単協、加入生産者 12月27日 1号会員から受領後5日以内
④単協~加入生産者 12月28日 2号会員等から受領後7日以内
附 則(平成26年2月25日)
1. 変更後の事務処理要領は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成26年6月10日)
1.この事務処理要領の変更は、理事長が決定する。
2.変更後の事務処理要領は、平成26年6月10日から実施する。
附 則(平成27年10月27日)
1.平成25年度に国から交付された補助金の額に対応する異常補てん積立金については、平成
28年度及び平成29年度において生産局長が別に定める額に、当該各年度における安定機構と当基金との契約数量の割合を乗じて安定機構が算定した金額を積み立てる。
2.変更後の事務処理要領は、平成28年1月1日から実施する。
附 則(平成28年6月7日)
1.変更後の事務処理要領は、平成28年6月7日から実施する。
附 則(平成28年10月25日)
1.変更後の契約書式は、平成28年10月25日から実施する。
附 則(平成29年3月7日)
1.変更後の事務処理要領は、平成29年3月7日から実施する。
附 則(平成29年10月24日)
1.第1章2項(2)イ.について、平成20年度の基金契約に遡及して適用する。
2.その他の変更は、平成29年10月24日から実施する。
附 則(平成30年10月23日)
1.変更後の事務処理要領は、平成30年10月23日から実施する。
附 則(平成31年1月24日)
1.変更後の事務処理要領は、平成31年1月24日から実施する。
附 則(平成 31 年 3 月 5 日)
1. 平成 31 年度に限り、平成 31 年2月から3月に発生した豚コレラの発生に伴う移動・搬出制限区域内に農場を持つ加入生産者及び、豚コレラの影響により補てん契約の締結に支障が生じた単協等の管内の加入生産者について、単協等との基本契約または数量契約の締結を、FAXまたはPDFで行なうことができる。
この場合、加入生産者は契約書に必要事項を記入して単協等にFAXまたはPDFで送付し、単協等は記名・押印のうえ、返送する。FAXや電子メールの受信記録(受発信者名・受発信日時の記載部分)をFAXまたはPDFとともに保管する。
加入生産者が自ら畜産経営者であることを証するための証拠書類(契約日直近の畜産物の出荷伝票等畜産経営が証明できる資料)についても、FAXまたはPDFで提出させることができ る。
2.平成 31 年度に限り、平成 31 年2月から3月に発生した豚コレラに伴う移動・搬出制限区域内に農場を持つ加入生産者(及び、豚コレラの影響により補てん契約の締結に支障が生じた単協等の管内の加入生産者)について、第3章の 2 の規定にかかわらず、基金への数量契約の変更
(追加を含む)の申請期限を平成 31 年5月 31 日とすることができる。
3.平成 31 年度に限り、豚コレラの発生に伴う移動・搬出制限区域内に農場を持つ加入生産者
(及び、豚コレラの影響により補てん契約の締結に支障が生じた単協等の管内の加入生産者に係る)に係る第 1 四半期の通常補てん積立金の基金への納入期限を、第5章の4の規定にかかわら
ず、平成 31 年 6 月 30 日とすることができる。
4. 平成 31 年度に限り、平成 31 年2月から3月に発生した豚コレラに伴う移動・搬出制限区域内に農場を持つ加入生産者及び、豚コレラの影響により補てん契約の締結に支障が生じた単協等の管内の加入生産者が契約移動を申請する場合、第 7 章の 1 の規定にかかわらず、基金間移動の申請期限を平成 31 年5月 15 日とすることができる。
5.変更後の事務処理要領は、平成 31 年 3 月 5 日から適用する。
附 則(令和元年10月23日)
1.加入生産者が、独立行政法人農畜産業振興機構が「豚コレラ衛生管理再生緊急支援事業実施要綱」で定める「早期出荷等クリアリング支援事業」に参加し、早期出荷又は淘汰を行なう場合、業務方法書第9条(1)が規定する「災害の発生その他特別の事由がある場合」として認めることとする。
2.この場合に、事務処理要領第3章第2項(2)に基づき単協等が添付する証明書は、事業実施主体が作成する「別紙様式第1号」の補助金交付申請書の写し及び、「別紙様式第1号の別紙」の写しとする。
3.単協等は、「別紙様式第1号の別紙」の写しに記載された「養豚経営体」が、数量変更を申請する加入生産者と、同一の経営体であることを確認する。
4.申請の期限は、第3章第2項(1)及び(3)のとおりとする。
5.変更後の事務処理要領は、令和元年7月3日に遡及して適用する。
附 則(令和元年10月28日)
1.令和元年度に限り、台風15号の影響により数量契約の数量を変更する必要が生じた場合及び、期限までに数量変更の申請ができない場合、令和元年度第3四半期の契約数量の変更または解約の申請期限を、第3章第2項の規定にかかわらず下記の通りとする。
加入生産者~単協 11月8日
単協~2号会員 11月20日
(加入生産者~2号会員)
2号会員~1号会員 11月29日
(単協~1号会員)
(加入生産者~1号会員)
1号会員~基金 12月10日
2.令和元年度に限り、前項に基づき数量変更した場合及び、積立金の第3四半期開始前の納入ができない場合、令和元年度第3四半期の通常補てん積立金の納入期限を、 第5章第4項の規定にかかわらず下記の通りとする。
加入生産者~単協 12月20日
単協~2号会員 12月25日
(加入生産者~2号会員)
2号会員~1号会員 12月27日
(単協~1号会員)
(加入生産者~1号会員)
1号会員~基金 12月27日
3.変更後の事務処理要領は、令和元年9月9日に遡及して適用する。
附 則(令和2年10月27日)
1.変更後の契約書式は令和2年10月27日から実施する。
附 則(令和3年10月14日)
1.変更後の契約書式は令和3年10月14日から実施する。
附 則(令和4年10月18日)
1.変更後の事務処理要領及び契約書式は令和4年度7~9月期の補てん金交付から適用する。
契 約 書 書 式 集
1.配合飼料価格差補てん基本契約書
2.配合飼料価格差補てん数量契約書
3.配合飼料価格差補てん基本契約書兼数量契約書
4.配合飼料安定基金の数量契約の一部変更について(申請)
5.配合飼料価格差補てん金の交付について(報告・通知)
6.基金間移動申請書
【継続用】数量契約書
(農協等-生産者)
配合飼料価格差補てん数量契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、令和3年3月15日付け配合飼料価格差補てん基本契約(以下「基本契約」という)に基づき、次のとおり契約する。
(契約対象数量)
第1条 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間において契約の対象とする四半期別の配合飼料の数量は、下記のとおりとする。
(価格差補てん金の返還等)
第2条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、乙に対し価格差補てん金の全部もしくは一部を交付せず、またはすでに交付した価格差補てん金の全部もしくは一部を返還させることができるものとする。
2. 基金は乙が以下に該当する場合には、乙に補てん金の一部返還を求めることができる。
(1)廃業等の合理的な理由がなく、乙が基本契約及び数量契約の更新も行わない場合。
(2)飼養規模縮小等の合理的な理由がなく、乙が令和4年度の契約数量と比べて契約数量を大きく減じる場合。
3. 乙が前項の返還を完了しない場合には、基本契約及び数量契約の再契約に応じることはできないものとする。
4. 前2項及び3項の合理的理由には、全国畜産配合飼料価格安定基金との契約数量の増加を含むこととする。
(契約の解除等)
第3条 甲は、乙が故意または重大な過失により、この契約または基本契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は、この契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2.乙は、甲がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付して、この契約を解除又は変更することができる。
ただし、第1条の規定による契約対象数量の変更については、基金間の契約移動、災害発生およびその他特別の事由がなければならない。
3.甲および乙は、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下、「暴力団等」という)ではないこと
(2)暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと (3)甲または乙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと
(4)暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
4.甲または乙が前項各号に違反する場合、あるいは甲または乙(それらの役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、当該甲または乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応ずるものとし、かつ相手方はこの契約またはこの契約に基づく各取引の全部もしくは一部を解除することができる。
(1)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(2)相手方に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
(契約の効力)
第4条 この契約は、甲と乙の間の基本契約が解除又は解約された場合には、効力を失うものとする。
(個人情報の取扱い)
第5条 乙は、下記の「個人情報の取扱い」の内容について同意するものとする。
(契約対象期間)
第6条 この契約の対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
上記の証として、本書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙の要請があれば乙にすみやかに写しを渡すものとする。令和5年3月15日
住 所
甲(農協等) | 法人名 | |
代表者名 | ㊞ | |
乙(生産者) | 住 所 氏 名 | ㊞ |
畜種:育すう、成鶏、ブロイラー、肉牛、乳牛、豚、うずら、その他
畜 種 | 4~6月数量(トン) | 7~9月数量(トン) | 10~12月数量(トン) | 1~3月数量(トン) | 合計数量 | 飼養規模(頭/xx) | ||
(個人情報の取扱い) 乙は、甲に本契約に関する個人情報を提供します。甲が取り扱う個人情報の利用目的は、下記のとおりとします。 (1)配合飼料価格差補てん契約の受付(2)配合飼料価格差補てん積立金の徴収(3)配合飼料の出荷実績の報告(4)配合飼料価格差補てん金交付 (5)業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業(全農・県連および飼料会社等のJAグループの関連会社)等への提供 (6)甲の提供する商品・サービスに付帯する各種情報等のご提供 (7)行政庁が補助事業を実施するために提供を要請した場合 (8)その他、ご利用に当り業務を適切かつ円滑に履行するため |
数量契約書
(県連(全農)-JA)
配合飼料価格差補てん数量契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は令和
3年3月15日付け配合飼料価格差補てん基本契約(以下「基本契約」という)に基づき、次のとおり契約する。
(契約対象数量)
第1条 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間において契約の対象とする四半期別の配合飼料の数量は、「畜種別契約数量明細表」のとおりとする。
(契約の解除等)
第2条 甲は、乙が故意または重大な過失により、この契約または基本契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は、この契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2.乙は、甲がやむをえない事由があると認めた場合に限り、この契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付して、この契約を解除または変更することができる。
ただし、第1条の規定による契約対象数量の変更については、基金間移動、災害の発生およびその他特別の事由がなければならない。
(契約の効力)
第3条 この契約は、甲と乙の間の基本契約が解除または解約された場合には、効力を失うものとする。
(個人情報保護法等の法令遵守)
第4条 配合飼料価格差補てん契約における個人情報の取扱いについては、個人情報保護法等関係法令および都道府県・市区町村の関係法令の定めを遵守し、プライバシーの権利を尊重して扱うものとする。
2.基金業務担当部署においては、個人情報の漏洩等を防ぐために安全管理措置を講じるものとする。
3.この個人情報の取扱いにおいては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて扱わないものとし、関係団体・提携企業(全農・県連および飼料会社等のJAグループの関連会社)および情報提供や案内にかかわる作成や発送等を委託するなど業務遂行における必要な範囲内及び行政庁が補助事業を実施する為に要請した場合に限り、第三者への開示・提供できるものとする。
(契約対象期間)
第5条 この契約の対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。上記の契約の証として、契約書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。
令和5年3月15日
住 所
甲(県連等) 法人名
代表者名 ㊞
住 所
乙(農協) 法人名
代表者名 ㊞
*裏面に畜種別契約数量明細表を両面コピーしてください。
数量契約書
(全農-県連)
配合飼料価格差補てん数量契約書
全国農業協同組合連合会(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は令和3年3月15日付け配合飼料価格差補てん基本契約(以下「基本契約」という)に基づき、次のとおり契約する。
(契約対象数量)
第1条 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間において契約の対象とする四半期別の配合飼料の数量は、「畜種別契約数量明細表」のとおりとする。
(契約の解除等)
第2条 甲は、乙が故意または重大な過失により、この契約または基本契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は、この契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2.乙は、甲がやむをえない事由があると認めた場合に限り、この契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付して、この契約を解除または変更することができる。
ただし、第1条の規定による契約対象数量の変更については、基金間移動、災害の発生およびその他特別の事由がなければならない。
(契約の効力)
第3条 この契約は、甲と乙の間の基本契約が解除または解約された場合には、効力を失うものとする。
(個人情報保護法等の法令遵守)
第4条 配合飼料価格差補てん契約における個人情報の取扱いについては、個人情報保護法等関係法令および都道府県・市区町村の関係法令の定めを遵守し、プライバシーの権利を尊重して扱うものとする。
2.基金業務担当部署においては、個人情報の漏洩等を防ぐために安全管理措置を講じるものとする。
3.この個人情報の取扱いにおいては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて扱わないものとし、関係団体・提携企業(全農・県連および飼料会社等のJAグループの関連会社)および情報提供や案内にかかわる作成や発送等を委託するなど業務遂行における必要な範囲内及び行政庁が補助事業を実施する為に要請した場合に限り、第三者への開示・提供できるものとする。
(契約対象期間)
第5条 この契約の対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。上記の契約の証として、契約書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。
令和5年3月15日
住 所 xxxxxx区大手町1-3-1甲 法人名 全国農業協同組合連合会
代表者名 代表理事理事長 ㊞
住 所
乙 法人名
代表者名 ㊞
*裏面に畜種別契約数量明細表を両面コピーしてください。
基本契約書兼数量契約書
(下期転入者用)
配合飼料価格差補てん基本契約書兼数量契約書
以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、一般社団法人全国配合飼料供給安定基金業務方法書(以下「業務方法書」という)に基づき、配合飼料の通常価格差補てん、ならびに異常価格差補てん(以上の2種の価格差補てんを総称して、以下「価格差補てん」という)について、次のとおり契約する。
(数量契約)
第1条 甲と乙は、基金間移動による転入該当四半期前および事業年度の開始前に当該年度に係る配合飼料価格差補てん数量契約(以下「数量契約」という)を締結する。
(契約対象数量)
第2条 令和5年度下期の数量契約はこの契約によるものとし、令和5年10月1日から令和6年3月31日における契約の対象とする四半期別の配合飼料の数量は、下記のとおりとする。
(通常補てん積立金の納付)
第3条 乙は、数量契約を締結した場合は、基金が業務方法書第11条ならびに第12条の規定に基づき定める単位数量当たりの通常補てん積立金の額に、当該四半期に係る数量契約の対象数量を乗じて得た金額を通常補てん積立金として、当該四半期の開始前に甲または甲の委任する者に納付するものとする。
(価格差補てん金の交付)
第4条 甲は、乙に対し基金の業務方法書第19条および第21条ならびに第23条の7および第23条の9に基づき価格差補てん金を交付するものとする。
(価格差補てん金の返還等)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、乙に対し価格差補てん金の全部もしくは一部を交付せず、またはすでに交付した価格差補てん金の全部もしくは一部を返還させることができるものとする。
2.基金は乙が以下に該当する場合には、乙に補てん金の一部返還を求めることができる。 (1)廃業等の合理的な理由がなく、乙が基本契約及び数量契約の更新も行わない場合。
(2)飼養規模縮小等の合理的な理由がなく、乙が令和4年度の契約数量と比べて契約数量を大きく減じる場合。 3.乙が前項の返還を完了しない場合には、基本契約及び数量契約の再契約に応じることはできないものとする。
4.前2項及び3項の合理的理由には、全国畜産配合飼料価格安定基金との契約数量の増加を含むこととする。
(契約の解除等)
第6条 甲は、乙が故意または重大な過失により、この契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとする。この場合乙は、この契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2.乙は、甲がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、この契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付して、この契約を解除又は変更することができる。
ただし、第2条の規定による契約対象数量の変更については、基金間移動、災害発生およびその他特別の事由がなければならない。
3.甲および乙は、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下、「暴力団等」という)ではないこと
(2)暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと (3)甲または乙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと
(4)暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
4.甲または乙が前項各号に違反する場合、あるいは甲または乙(それらの役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、当該甲または乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応ずるものとし、かつ相手方はこの契約またはこの契約に基づく各取引の全部もしくは一部を解除することができる。
(1)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(2)相手方に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
(契約の効力)
第7条 甲と乙の間のこの契約が解除又は解約された場合は、効力を失うものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 乙は、下記の「個人情報の取扱い」の内容について同意するものとする。
(契約対象期間)
第9条 この契約の対象期間は、令和5年10月1日から令和7年3月31日までとする。
ただし、第2条による数量契約については、令和5年10月1日から令和6年3月31日とする。
(その他)
第10条 この契約に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、基金の業務方法書およびこれに基づく細則に定めた基準を運用するものとし、その他の事項については甲・乙協議のうえ定めるものとする。
上記の証として本書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙の要請があれば乙にすみやかに写しを渡すものとする。令和5年8月15日
住 所
甲(農協等) 法人名
代表者名 ㊞
乙(生産者) 住 所
氏 名 ㊞
畜種:育すう、成鶏、ブロイラー、肉牛、乳牛、豚、うずら、その他
畜 種 | 10~12月数量 | 1~3月数量 | 合計数量 | 飼養規模 |
(個人情報の取扱い)
乙は、甲に本契約に関する個人情報を提供します。甲が取り扱う個人情報の利用目的は、下記のとおりとします。
(1)配合飼料価格差補てん契約の受付 (2)配合飼料価格差補てん積立金の徴収 (3)配合飼料の出荷実績の報告 (4)配合飼料価格差補てん金交付
(5)業務遂行に必要な範囲で行う関係団体・提携企業(全農・県連および飼料会社等のJAグループの関連会社)等への提供
基本契約書
(県連(全農)-JA)
配合飼料価格差補てん基本契約書
_______________(以下「甲」という)と________________(以下「乙」という)は、一般社団法人全国配合飼料供給安定基金業務方法書(以下「業務方法書」という)に基づき、配合飼料の通常価格差補てんならびに異常価格差補てん(以上の2種の価格差補てんを総称して、以下「価格差補てん」という)について、次のとおり契約す る。
(数量契約)
第1条 甲と乙は、基金の事業年度の開始前に当該年度に係る配合飼料価格差補てん数量契約(以下「数量契約」という)を締結するものとする。
(通常補てん積立金の納付)
第2条 乙は、数量契約を締結した場合は、基金の業務方法書第11 条ならびに第12 条の規定に基づき定める加入生産者の負担する単位数量当たりの通常補てん積立金の額に、当該四半期に係る数量契約の対象数量を乗じて得た金額を通常補てん積立金として、当該四半期の開始前に 甲または甲の委任する者に納付するものとする。
2.乙は、前項の規定による通常補てん積立金の納入が遅れた場合は、日歩2銭4厘の割合で延滞利息を納付するものとする。
(価格差補てん金の交付)
第3条 甲は、数量契約を締結した場合において、業務方法書第19 条および第21 条ならびに第23 条の7および第23 条の9の規定により、価格差補てん金を交付するものとする。
(価格差補てん金の返還等)
第4条 甲は、乙が提出した書類に虚偽の記載があった場合や、補てん積立金の納入を怠った場合、または業務方法書附則(令和4年7 月19 日)に該当する場合は、乙に対し価格差補てん金の全部もしくは一部の不交付や、すでに交付した価格差補てん金の全部もしくは一部を返還させることができるものとする。
(契約の解除等)
第5条 甲は、乙が故意または重大な過失により、この契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は、数量契約の残余の期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2.乙は、甲がやむをえない事由があると認めた場合に限り、数量契約の残余の 期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付して、この契約を解除することができる。
ただし、第1 条の規定による契約対象数量の変更については、基金間移動、災害発生およびその他特別の事由がなければならない。
(個人情報保護法等の法令遵守)
第6条 配合飼料価格差補てん契約における個人情報の取扱いについては、個人情報保護法等関係法令および都道府県・市区町村の関係法令の定めを遵守し、プライバシーの権利を尊重して扱うものとする。
2.基金業務担当部署においては、個人情報の漏洩等を防ぐために安全管理措置を講じるものとする。
3.この個人情報の取扱いにおいては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて扱わないものとし、関係団体・提携企業(全農・県連および飼料会社等の JA グループ関連会社)および情報提供案内にかかわる作成や発送等を委託するなど業務遂行における必要な範囲内及び行政庁が補助事業を実施する為に要請した場合に限り、第三者への開示・提供できるものとする。(契約対象期間)
第7条 この契約の対象期間は、令和5 年4 月1 日から令和7 年3 月31 日までとする。
(その他)
第8条 この契約に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、業務方法書およびこれに基づく細則に定めるところによるものとし、その他の事項については甲・乙協議のうえ定めるものとする。
上記の契約の証として、契約書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。
令和 5 年 3 月 15 日 | ||
住 所 | ||
甲 | 法人名 | |
代表者名 | ○印 | |
住 所 | ||
乙 | 法人名 | |
代表者名 | ○印 |
基本契約書
(全農-県連)
配合飼料価格差補てん基本契約書
全国農業協同組合連合会(以下「甲」という)と______________(以下「乙」という)は、一般社団法人全国配合飼料供給安定基金業務方法書(以下「業務方法書」という)に基づき、配合飼料の通常価格差補てんならびに異常価格差補てん(以上の2種の価格差補てんを総称して、以下「価格差補てん」という)について、次のとおり契約する。
(数量契約)
第1条 甲と乙は、基金の事業年度の開始前に当該年度に係る配合飼料価格差補てん数量契約(以下「数量契約」という)を締結するものとする。
(通常補てん積立金の納付)
第2条 乙は、数量契約を締結した場合は、基金の業務方法書第11 条ならびに第12 条の規定に基づき定める乙および加入生産者が負担する単位数量当たりの通常補てん積立金の額に、当該四半期に係る数量契約の対象数量を乗じて得た金額を通常補てん積立金として、当該四半期の開始前に甲に納付するものとする。
2.乙は、前項の規定による通常補てん積立金の納入が遅れた場合は、日歩2銭4厘の割合で延滞利息を納付するものとする。
(価格差補てん金の交付)
第3条 甲は、数量契約を締結した場合において、業務方法書第19 条および第21 条ならびに第23 条の7および第23 条の9の規定により、価格差補てん金を交付するものとする。
(価格差補てん金の返還等)
第4条 甲は、乙が提出した書類に虚偽の記載があった場合や、補てん積立金の納入を怠った場合、または業務方法書附則
(令和4年7 月19 日)に該当する場合は、乙に対し価格差補てん金の全部もしくは一部の不交付や、すでに交付した価格差補てん金の全部もしくは一部を返還させることができるものとする。
(契約の解除等)
第5条 甲は、乙が故意または重大な過失により、この契約に違反したときは、この契約を解除することができるものとす る。この場合において、乙は、数量契約の残余の期間において納付すべき補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2.乙は、甲がやむをえない事由があると認めた場合に限り、数量契約の残余の 期間において納付すべき通常補てん積立金の額に相当する金額を甲に納付して、この契約を解除することができる。
ただし、第1 条の規定による契約対象数量の変更については、基金間移動、災害発生およびその他特別の事由がなければならない。
(個人情報保護法等の法令遵守)
第6条 配合飼料価格差補てん契約における個人情報の取扱いについては、個人情報保護法等関係法令および都道府県・市区町村の関係法令の定めを遵守し、プライバシーの権利を尊重して扱うものとする。
2.基金業務担当部署においては、個人情報の漏洩等を防ぐために安全管理措置を講じるものとする。
3.この個人情報の取扱いにおいては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて扱わないものとし、関係団体・提携企業(x x・県連および飼料会社等のJA グループ関連会社)および情報提供案内にかかわる作成や発送等を委託するなど業務遂行における必要な範囲内及び行政庁が補助事業を実施する為に要請した場合に限り、第三者への開示・提供できるものとする。
(契約対象期間)
第7条 この契約の対象期間は、令和 年4 月1 日から令和 年3 月31 日までとする。
(その他)
第8条 この契約に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、業務方法書およびこれに基づく細則に定めるところによるものとし、その他の事項については甲・乙協議のうえ定めるものとする。
上記の契約の証として、契約書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。
令和 年 3 月 31 日 | ||
住 所 | ||
甲 | 法人名 | |
代表者名 | ○印 | |
住 所 | ||
乙 | 法人名 | |
代表者名 | ○印 |
配合飼料安定基金の数量契約の一部変更について(申請)
このことについて、下記の通り契約数量の一部変更と積立金の免除を願いたく申請いたします。記
1.変更対象期間 : 令和 年度 第 半期( 月~ 月)以降
2.変更数量および免除額
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 合 計 | |
変更数量(トン) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
免除額(円) |
<免除単価>
生産者積立金 : 円/トン
3.理由 :
以上
数量変更申請書
(JA→県連)
令和 年 月 日
(県連等)
殿
(農協等)
印
配合飼料安定基金の数量契約の一部変更について(申請)
このことについて、下記の通り契約数量の一部変更と積立金の免除を願いたく申請いたします。
記
1.変更対象期間 : 令和 年度 第 半期( 月~ 月)以降
2.変更数量および免除額
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 合 計 | |
変更数量(トン) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
免除額(円) |
<免除単価>
生産者積立金 : 円/トン
3.添付書類
・生産者別数量変更明細表
・生産者からの申請書(写)
・廃業証明書(写)
以上
数量変更申請書
(県連→全農)
全国農業協同組合連合会 令和 年 月 日代表理事理事長
殿
(県連等)
印
配合飼料安定基金の数量契約の一部変更について(申請)
このことについて、下記の通り契約数量の一部変更と積立金の免除を願いたく申請いたします。記
1.変更対象期間 : 令和 年度 第 半期( 月~ 月)以降
2.変更数量および免除額
7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 合 計 | ||
変更数量(トン) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
免除額 | 生産者積立金(円) | ||||
2号会員等積立金(円) | |||||
合 計(円) |
<免除単価>
生産者積立金 : 円/トン
2号会員等積立金 : 円/トン
3.添付書類
・JA別契約数量変更明細表
・JAからの申請書(写)
・生産者からの申請書(写)
・廃業証明書(写)
以上
県連→全農
令和 年 月 日
全国農業協同組合連合会
代表理事理事長 殿
(県連)
印
配合飼料価格差補てん金の交付について(報告)
貴会と本会との間で締結した配合飼料価格差補てん基本契約第 3 条に基づき、貴会から交付された価格差補てん金を対象のJAに交付したことを報告します。
記
1.交付対象期間: 令和 年度第 四半期( 月~ 月)
2.交付金額:
3.最終交付年月日: 令和 年 月 日
4.交付内容
契約数量 ㌧
出荷数量 ㌧
補てん対象数量 ㌧
交付金額 円
<内訳> 通常価格差補てん金 円
異常価格差補てん金 円
5.交付単価合計 : 円
<内訳> 通常価格差補てん金単価 円
異常価格差補てん金単価 円
6.添付書類
農協別補てん金交付明細表
以 上
県連(全農)→農協
令和 年 月 日
殿
(県連等)
印
配合飼料価格差補てん金の交付について(通知)
貴JAと本会との間で締結した配合飼料価格差補てん基本契約第 3 条に基づき、価格差補てん金の交付について、以下の通り通知します。
記
1.交付対象期間: 令和 年度第 四半期( 月~ 月)
2.交付金額:
3.最終交付年月日: 令和 年 月 日
4.交付内容
契約数量 ㌧
出荷数量 ㌧
補てん対象数量 ㌧
交付金額 円
<内訳> 通常価格差補てん金 円
異常価格差補てん金 円
5.交付単価合計 : 円
<内訳> 通常価格差補てん金単価 円
異常価格差補てん金単価 円
6.添付書類
生産者別補てん金交付明細表
以 上
農協→県連(全農)
令和 年 月 日
殿
(農協)
印
配合飼料価格差補てん金の交付について(報告)
貴会と本JAとの間で締結した配合飼料価格差補てん基本契約第 3 条に基づき、貴会から交付された価格差補てん金を対象の生産者に交付したことを報告します。
記
1.交付対象期間: 令和 年度第 四半期( 月~ 月)
2.交付金額:
3.最終交付年月日: 令和 年 月 日
4.交付内容
契約数量 ㌧
出荷数量 ㌧
補てん対象数量 ㌧
交付金額 円
<内訳> 通常価格差補てん金 円
異常価格差補てん金 円
5.交付単価合計 : 円
<内訳> 通常価格差補てん金単価 円
異常価格差補てん金単価 円
6.添付書類
生産者別補てん金交付明細表
以 上
基金間移動申請書
配合飼料安定基金契約移動申請書
(転入先) 殿
(転出元) 殿
(申請者)〒住所
令和 年 月 日
氏名 ㊞
このたび、私は、令和 年度第 四半期より、((一社)全国配合飼料供給安定基金、(一社)全国畜産配合飼料価格安定基金、(一社)全日本配合飼料価格畜産安定基金)の会員又は単協と締結している契約を((一社)全国配合飼料供給安定基金、(一社)全国畜産配合飼料価格安定基金、(一社)全日本配合飼料価格畜産安定基金)の会員又は単協に下記のとおり変更したく、移動申請前の数量契約書を添えて申請します。
記
1. 令和 年度基金間移動に関する数量契約の四半期別契約数量
数量契約先 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 年間計 | 備 考 | |
移動前契約数量 | |||||||
移動後契約数量 | |||||||
全農基金事務処理コード | 県コード | JAコード | 支所コード | 畜種コード | 生産者コード | ||
全日基事務処理コード | 県コード | メーカーコード | 組合コード | 特約店コード | 畜種コード | 加入者コード | |
(注) 1 数量契約先の欄には、移動前及び移動後の数量契約先の名称と四半期別数量を記入すること。
2 移動前の畜種別四半期別契約数量が確認できるよう移動前の数量契約書の写し等を添付すること。
3 移動後の備考欄には、基金協会とすでに契約がある場合は加入者(生産者)コードを記入すること。
4 10月からの移動申請は、移動後契約数量欄の第1及び第2四半期欄に契約数量を記入しないこと。
5 本申請書を受け取った荷受組合・農協等は、写しを都道府県基金協会・県連等を通じて各基金に提出すること。
今回の基金間移動申請に当り、申請者と各基金との間の数量契約等の情報が、関係する基金及び(公社)配合飼料供給安定機構へ提供されることに同意いたします。
本申請書は2通作成し、転入先と転出元の両方に提出してください。