Contract
入札説明書
福岡xx施設昇降機保守点検業務その1~その7
福岡県総務部財産活用課令和2年12月1日
目次
1 入札説明書
2 契約書等
( 1 ) 契約書案
( 2 ) 仕様書
( 3 ) 誓約書
3 入札参加申込みに係る提出書類
4 入札に係る書類
( 1 ) 入札書
( 2 ) 内訳書( 様式1 )
( 3 ) 委任状
( 4 ) 入札辞退届
( 5 ) 履行証明書作成例 ※ 次項参照
5 入札保証金・契約保証金についての注意事項
6 入札心得書
入 札 説 明 書
福岡xx施設昇降機保守点検業務その1 からその7 に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記13によること。ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日
令和2 年12月1 日
2 競争入札に付する事項 (1) 調達案件名
ア 福岡xx施設昇降機保守点検業務その1 (xx総合庁舎外10施設)イ 福岡xx施設昇降機保守点検業務その2 (八女総合庁舎外4 施設)ウ 福岡xx施設昇降機保守点検業務その3 (xx総合庁舎外3 施設)エ 福岡xx施設昇降機保守点検業務その4 (xx総合庁舎外4 施設)オ 福岡xx施設昇降機保守点検業務その5 (xx合同庁舎外2 施設)カ 福岡xx施設昇降機保守点検業務その6 (xx合同庁舎外2 施設)キ 福岡xx施設昇降機保守点検業務その7 (xx総合庁舎外1 施設)
(2) 契約内容及び特質等別添仕様書のとおり
(3) 契約期間
令和3 年4 月1 日から令和8 年3 月31日まで (4) 履行場所
別添仕様書のとおり
3 入札参加資格( 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の5 第1 項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)
「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格( 平成29年4 月福岡県告示第339号) 」に定める資格を得ている者( 競争入札参加資格者名簿( 物品) 登載者)
4 入札参加条件( 地方自治法施行令第167条の5 の2 の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)
令和2 年12月15日( 入札参加申請書提出期限日) 及び入札日現在において次の条件を満たすこと。
(1) 会社更生法( 平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法( 平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
(2) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱( 令和元年5 月21日1 xx第2932号総務部長依命通達) に基づく指名停止( 以下「指名停止」という。) 期間中でない者
(3) 競争入札参加資格者名簿( 物品)登載者のうち、入札参加希望業種が「サービス業種その他」のうちビル清掃管理( 13-03) 又はその他( 13-11) であって、調達案件のその1 からその5 にあってはAA、その6 及びその7 にあってはAA又はAの等級に格付けされているもの
(4) 県内に本店又は支店を有すること
(5) 次に掲げる全ての事項を満足する者を業務担当者として配置できること
ア 直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、直接的かつ恒常的な雇用関係の考え方については監理技術者制度運用マニュアル( 国総建第315号平成16年3 月
1 日) を準用する。
イ 一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者であること。
ウ 過去3 年以内に、委託対象設備と同等機種の昇降機に関する保守契約の履行実績があること。なお、当該契約は、契約期間の完了・未了を問わず、平成30年1月28日( 入札日の3 年前) 以降、業務を12か月以上連続して履行完了した実績のある契約とする。なお、「同等機種」とは、メーカー、制御方式、用途、停止階数、積載量、定員、速度が同等以上であるものをいう。
(6) 仕様書の内容を熟覧し、これに定める全ての内容を確実に履行できることを誓約する書類を提出できる者
(7) 令和2 年度xx施設昇降機保守点検業務その1 からその7 のうち、3 件以上に対し入札参加申請をしていないこと
5 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地福岡県総務部財産活用課設備管理係
x000-0000 xxxxxxxxx0 x0 x( 県庁行政棟9 階)電話番号 092- 643- 3091
ファクシミリ 092- 643- 3093
6 契約条項を示す場所
5 の部局とする。
7 契約書作成の要否要
8 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
9 入札参加申込み
(1) 提出書類
別紙入札参加申込みに係る提出書類のとおり (2) 提出場所
5 の部局とする。 (3) 提出期限
令和2 年12月15日( 火曜日) 午後5 時00分
※ 期限後は受領しない( 書類の追加提出を含む) (4) 提出方法
直接持参の上、提出すること。ただし、福岡県の休日を定める条例( xxx年福岡県条例第23号) 第1 条に規定する休日( 以下「県の休日」という。) には受領しない。
(5) その他
ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。エ 提出書類は返却しない。
11 入札参加確認通知
入札参加の可否は令和2 年12月25日( 金曜日) までに通知する。
12 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合には、5 の部局に対し、令和3 年1 月 19 日( 火曜日) 午後5 時 00 分までに書面( 書式自由) を提出して行わなければならない。
(3) 書面は直接持参の上、提出すること。ただし、県の休日には受領しない。また、郵送、電話、ファクシミリ等のその他の方法による提出は認めない。
(4) 説明を求められたときは、令和3 年1 月 26 日( 火曜日)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
13 仕様等に関する質疑応答
仕様等に関する質問がある場合は、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は、受付場所への持参又は郵送により提出することとし、電話、ファクシミリ等のその他の方法による提出は受け付けない。
また、質問に対する回答は、福岡県庁ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.x x.xx/) に掲載するほか、閲覧場所での閲覧に供する。
(1) 受付場所
5 の部局とする。 (2) 受付期間
令和2 年 12 月2 日( 水曜日) から令和3 年1 月 19 日( 火曜日) までの県の休日を除く毎日、午前9 時 00 分から午後5 時 00 分まで
(3) ホームページ掲載期間
令和3 年1 月 21 日( 木曜日)午前9 時 00 分から令和3 年1 月 27 日( 水曜日)午後5 時 00 分まで
(4) 閲覧場所
5 の部局とする。 (5) 閲覧期間
令和3 年1 月 21 日( 木曜日) から令和3 年1 月 27 日( 水曜日) までの県の休日を除く毎日、午前9 時 00 分から午後5 時 00 分まで
14 入札
(1) 日時
令和3 年1 月 28 日( 木曜日)
ア その1 ( xx総合庁舎外10施設) 午前9 時00分イ その2 ( 八女総合庁舎外4 施設) 午前9 時30分ウ その3 ( xx総合庁舎外3 施設) 午前10時00分エ その4 ( xx総合庁舎外4 施設) 午前10時30分オ その5 ( xx合同庁舎外2 施設) 午前11時00分カ その6 ( xx合同庁舎外2 施設) 午前11時30分キ その7 ( xx総合庁舎外1 施設) 午前12時00分
(2) 場所
福岡県庁舎 行政棟9 階 財産活用課 (3) 入札の方法
ア 入札書( 別紙様式) は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便、電話、ファクシミリ等その他の方法による入札は認めない。
イ 代理人が入札に参加するときは、委任状( 別紙様式) を提出し、入札書には、会社名の下に代表者名及び代理人の氏名を併記し、委任状に押印した代理人の印鑑を押印すること。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ 入札書には様式1 の内訳書を添付すること。様式1 は、入札書と袋綴じ又はホチキス留めの上、割印すること。
オ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
カ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更、又は取消しをすることができない。
キ 入札者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履
行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
ク 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
15 開札の場所及び日時 (1) 場所
14(2)の場所で行う。 (2) 日時
14の入札終了後直ちに行う。 (3) 立会者
開札は、入札者又はその代理人の立会の元、行うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
16 落札者がない場合の措置
開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8 第4 項の規定により、再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。
17 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金
見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約( 見積金額の100分の5 以上を保険金額とするもの) を締結し、その証書を提出する場合
イ 過去2 年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国( 独立行政法人等を含む。) との同種及び規模をほぼ同じくする契約を2 件以上誠実に履行したことを証明する書面( 当該発注者が交付した証明書に限る。) を提出する場合
(2) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約( 契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの) を締結し、その証書を提出する場合
イ 過去2 年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国( 独立行政法人等を含む。) との同種及び規模をほぼ同じくする契約を2 件以上誠実に履行したことを証明する書面( 当該発注者が交付した証明書に限る。) を提出する場合
18 入札の無効
次の入札は無効とする。
なお、16により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに
加わることができない。
(1) 入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札
(2) 法令又は入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札
(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札
(5) 入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金が17の(1)に規定する金額に達しない入札
(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札
(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者( 開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。) 及び虚偽の申請を行った者がした入札
19 最低制限価格の有無無
20 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しないものとする。
21 その他
(1) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報( 公知の事実を除く。) を漏らしてはならない。
(2) 落札者は契約の締結に当たって、業務委託契約書第22条第1 項各号に該当しないこと及びこれに該当する者を下請人にしないこと等について誓約する誓約書を提出すること。誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。
業務委託契約書
1 | 業 務 名 称 | 福岡xx施設昇降機保守点検業務その○(○○外○施設) |
2 | 業 務 場 所 | 別紙のとおり |
3 | 契 約 金 額 | ¥ - |
うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ - | ||
4 | 委 託 期 x | xx 3年 4月 1日から |
令和 8年 3月31日まで | ||
5 | 契約保証金 | ¥ - |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上各自1通を保有する。令和 年 月 日
発注者 福岡県
代表者 福岡県知事 xx x
受注者 住所又は所在
氏名又は名称
代 表 者
契 約 条 項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の契約に関し、契約書に定めるもののほか、特記仕様書及び共通仕様書に従いこれを履行しなければならない。
(監督指示)
第2条 受注者は、この契約の履行については、発注者及び発注者の指定する係員の指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第3条 受注者は、この契約の履行について委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 発注者は、受注者に対して、再委託業者等(一次若しくは二次再委託以降全ての再委託契約の受注者又は資材、原材料の購入契約等の相手方をいう。以下同じ。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第3条の2 受注者は、第22条第1項各号に該当する者を再委託業者等としてはならない。
2 受注者が第22条第1項各号に該当する者を再委託業者等としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該再委託契約等(一次若しくは二次再委託以降全ての再委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受注者が当該再委託契約等の当事者でない場合は、受注者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
3 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約締結と同時に、福岡県財務規則第169条の規定により、契約金額
(委託期間における契約金額の総額)の100分の10以上の契約保証金又はこれにかわる担保を納付又は提供しなければならない。ただし、福岡県財務規則170条の規定に該当する場合は契約保証金の納付を免除する
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を
証明する書類を発注者に提出しなければならない。
(現場代理人及び現場責任者)
第6条 受注者は、現場代理人及び技術上の管理をつかさどる現場責任者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。また、変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、業務履行に関し一切の権限(契約金額の変更、契約代金の請求及び受領並びにこの契約の変更及び解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするときは、あらかじめ当該権限の内容を、書面をもって発注者に通知しなければならない。
(法令等の順守)
第7条 本業務の実施に当たっては、仕様書のほか、仕様書記載の関係法令等に準拠しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、また本業務で得られた資料及び成果を発注者の許可なく外部に貸与並びに使用させてはならない。
(保守業務)
第9条 受注者は、業務について、別に定める特記仕様書により実施するものとする。
(契約不適合責任)
第10条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を
請求することができる。 (契約不適合責任期間等)
第11条 発注者は、次条第3項の規定による検査を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、委託対象物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された委託対象物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(業務の履行確認等)
第12条 受注者は、業務を行う場合は、発注者の指示に従い行わなければならない。
2 受注者は、保守業務を実施したときは、その都度、所定の点検整備簿に記入の上、発注者に報告するものとする。
3 受注者は、業務を完了又はあらかじめ定める区分内において一部完了したときは、業務実施報告書を提出し、発注者による業務の履行確認の検査を受けなければならない。
4 発注者は、前項の検査の結果、業務の履行が特記仕様書及び共通仕様書又は発注者の指示に適合していないと認めたときは、業務の手直しを命ずることができる。この場合の経費は受注者の負担とする。
(支払)
第13条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者の定めるところにより、発注者に対して委託料の支払を請求することができる。委託料の請求は、3か月ごとに年4回とし、各回の支払額は契約金額に4分の1を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数がある場合は、端数金額を全て1回目の支払額に合算することとし、その額は表1のとおりとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(業務の調査)
第14条 発注者は、この契約の履行のため必要があると認められるときは、受注者の業務の実施状況等について業務の履行場所、受注者の事業所等を実地に調査し、所要の報告を求めることができる。
2 受注者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(発注者の措置請求権)
第15条 発注者は、現場代理人、現場責任者又は技術員が業務の実施について不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、受注者によるこの契約の履行が不誠実であると認められるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(遅滞損害金)
第16条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により履行期限を遅延したときは、遅滞損害金として、遅滞日数に応じ契約金額の年2.6パーセントに相当する額を、発注者の指定する期日までに発注者に支払わなければならないものとする。
(第三者等への損害)
第17条 受注者は、この契約の履行に際し、本業務中または作業後といえども、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、所要の措置を講ずるとともに、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 この場合、受注者は、発注者の責任による損害を除き、生じた事故に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても受注者の責任において解決するものとする。
(仕様変更)
第18条 発注者は、仕様書に定める設備等に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受注者への通知をもって、仕様書を変更することができる。
2 前項の規定に基づき仕様書が変更された場合であって、契約金額を変更する必要があるときは、契約金額の変更額について発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、前項の規定により契約金額が変更された場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(事情変更による契約金額の変更)
第19条 発注者又は受注者は、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、相手方に対し、契約金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定に基づき契約金額の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、契約金額の変更額について、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 契約の履行に当たって、発注者又は発注者が指定する係員の指示に従わなかったとき
、又は、その職務執行を妨害したとき。
五 関係法令、規則等の規定に違反したとき。
六 前各号のほか、契約に違反し契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺
することができる。
3 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受注者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
三 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
九 第5条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
3 前二項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に
充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除条項)
第22条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと再委託契約(一次及び二次再委託以降全ての再委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用 したとき又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難
される関係を有しているとき。
2 発注者は、第3条の2第2項の規定により解除等を求めた場合において、受注者が正当な理由がなく発注者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 前3条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、第18条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条第1項又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第27条 この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(紛争の解決)
第28条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(協議事項)
第29条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者及び受注者で協議の上、定めるものとする。
表1(第13条関係)
回 数 | 支 払 額 ( 税 込 ) |
1回目 | |
2回目 | |
3回目 | |
4回目 |
契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 契約期間 | 契約金額内訳(税込み) |
田川総合庁舎 | 田川市大字伊田3292‐2 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
直方総合庁舎 | 直方市日吉町9-10 | 本館棟 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
直方総合庁舎 | 直方市日吉町9-10 | 土木棟 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
飯塚総合庁舎 | 福岡県飯塚市新立岩8番1号 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
豊前総合庁舎 | 豊前市大字八屋2007-1 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
八幡総合庁舎 | 北九州市八幡西区則松3-7-1 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
行橋総合庁舎 | 行橋市中央1丁目2番1号 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
筑紫総合庁舎 | 大野城市白木原3-5-25 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
糸島総合庁舎 | 糸島市浦志2丁目3番1号 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 1号機(本館棟) | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 2号機(実習棟) | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 3号機(実習棟) | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
田川県土整備事務所 | 田川郡添田町津野6898 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | エスカレーター | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 契約期間 | 契約金額内訳(税込み) |
八女総合庁舎 | 八女市本村25 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
保健環境研究所 | 太宰府市大字向佐野39 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
福岡人材開発センター | 福岡市東区千早5丁目3-1 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 7号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 8号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 9号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 10号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 11号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 12号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 4号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 5号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 6号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 契約期間 | 契約金額内訳(税込み) |
宗像総合庁舎 | 宗像市東郷1丁目2-1 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
宗像児童相談所 | 宗像市東郷1-2-3 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
大牟田児童相談所 | 大牟田市西浜田町4-1 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 4号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 5号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 6号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 契約期間 | 契約金額内訳(税込み) |
小倉総合庁舎 | 北九州市小倉北区城内7番8号 | - | 令和3年4月1日から令和7年3月31日まで | |
久留米総合庁舎 | 久留米市合川町1642-1 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
久留米総合庁舎 | 久留米市合川町1642-1 | 2号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
粕屋総合庁舎 | 福岡市東区箱崎1-18-1 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
粕屋総合庁舎 | 福岡市東区箱崎1-18-1 | 2号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
福岡西総合庁舎 | 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
福岡西総合庁舎 | 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 | 2号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 7号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 契約期間 | 契約金額内訳(税込み) |
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 2号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 3号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 4号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
朝倉総合庁舎 | 朝倉市甘木2014-1 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
福岡児童相談所等庁舎 | 春日市原町3丁目1-7 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 契約期間 | 契約金額内訳(税込み) |
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 2号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 3号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
大牟田総合庁舎 | 福岡県大牟田市小浜町24-1 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
小竹高等技術専門校 | 鞍手郡小竹町大字新多514-2 | 1号機 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
契約書別紙 福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 契約期間 | 契約金額内訳(税込み) |
柳川総合庁舎 | 柳川市三橋町今古賀8-1 | - | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで | |
粕屋保健福祉事務所 | 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 | 別館 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
共通仕様書
(業務委託)
1 総則
特記仕様書に記載してある事項の他、一般的な事項は本仕様書による。
2 法令、規則関連規定
受注者は、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、その他の関係法令上の全ての責任を負うものとする。業務に伴い適用を受ける法令、規則、基準
、指針、資格等についてはこれを遵守し、遺漏のないようにする。
3 現場責任者の資格
業務のうち法令上規制のあるものについては、有資格者のうちから現場責任者を定め、その取扱いをしなければならない。
4 業務員の資格
業務に携わる者であって、法令上規制のあるものについては、有資格者がその取扱いをしなければならない。
5 使用機器及び材料
業務に使用する機器、工具、材料は、品質良好のもので、規格等指定のある機器、工具及び材料は規格品を使用する。
6 業務の工程
(1)現場責任者は、業務の実施に先立ち、業務の工程表を作成し、担当職員の承認を得るものとする。
(2)業務の工程に変更の必要が生じ、その内容が重要と判断されるときは、変更工程表を作成し担当職員の確認を受ける。
7 業務計画
業務に際しては、点検、測定など庁舎の安全と衛生環境に関する総合的な計画を作成し業務を系統的かつ統一的に実施する。
8 記録等の提出
点検記録等は、現場責任者が点検整理の上、定められた日時までに担当職員に提出し、確認を受ける。その他の業務に関する記録は、担当職員の要請の都度現場責任者が作成の上担当職員に提出する。
9 諸手続き
現場責任者は、業務履行上関係のある諸法令、条例及び規則を遵守するとともに、定められた必要な官公署等への連絡及び手続きは遅滞なくこれを処理し、手続き書類等を担当職員に提出する。
10 担当職員の立会い
現場責任者は、担当職員の指定する業務及び作業の中間及び全ての作業終了後には、担当職員の立会いを求め、検査を受ける。ただし、担当職員が承認した場合は、立会いによらず記録等により確認を受ける。
11 業務の安全確保
(1)現場責任者は、業務の実施に当たって、火災、傷害、盗難等の予防に注意するとともに、業務の安全を十分確保する。
(2)業務員は、常に整理整頓を心掛け、業務終了時には速やかに後片付け清掃を行い、現場責任者の確認を受ける。
(3)現場責任者は、施設管理業務全体の円滑な進捗を図るため、担当職員の指示に従い、他の施設管理業務の現場責任者等と協力すること。
12 危害及び損害の予防
業務に実施に当たっては、県又は第三者の人畜、施設又は備品に危害又は損害を与えないように現場責任者は万全の措置を行う。危害若しくは損害を与えた場合又はその恐れのある場合には、現場責任者は直ちに担当職員に報告しその指示を受ける。
13 破損箇所に対する処置
業務中に発見した破損、故障箇所について、業務員は材料部品を交換し記録するとともに、現場責任者は担当職員に報告しその確認を受ける。
14 業務員の服務規律
(1)業務員は、業務時間中あらかじめ県の了解を得た服装又は名札を着用し、業務員であることを明瞭にする。
(2)現場責任者は、業務実施中に業務員を指揮し、担当職員と連絡を密にし遺漏のないように努める。
15 業務時間
執務に支障がない点検、検査等は、平日9時から17時までに行い、支障がある場合は、閉庁後又は閉庁日に行うものとする。
16 その他
業務に入る際には、施設管理者と業務内容を十分に打ち合わせたうえで着手すること。
福岡県有施設昇降機保守点検業務仕様書
第1章 総則
1.用語の定義
(1) 本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(2) 「発注者」とは、福岡県をいう。なお、本契約の契約事務を取り扱う部署は、福岡県総務部財産活用課とする。
(3) 「施設管理者」とは、委託対象設備が設置されている庁舎において、当該庁舎の管理を行う者をいう。
(4) 「昇降機」とは、エレベーター及びエスカレーターをいう。
(5) 「保守」とは、昇降機の清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うことをいう。
(6) 「点検」とは、昇降機の損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。本業務の一部において遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、それらを含む。
(7) 「フルメンテナンス契約」とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行う契約方式をいう。
(8) 「POG 契約」とは、「Parts・Oil・Grease」の略で、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、本仕様書第 12 項おいて定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まないものをいう。
(9) 「遠隔監視」とは、受注者の監視センター等において、通信回線を利用して常時昇降機の異常・不具合の有無を監視できる機能、及び、かご内に乗客が閉じ込められた場合にかご内のインターホンで受注者の監視センター等と直接通話できる機能を具備し、本仕様書に定める項目を監視することをいう。
(10) 「遠隔点検」とは、マイコン制御方式の昇降機において、受注者の監視センター等が通信回線を利用して行う点検をいい、本仕様書に定める項目を点検するものとする。
(11) 「年次点検」とは、年1回、業務担当者等の資格者を派遣して委託対象設備の細部を点検し機能維持に必要な予防保全措置を講じることをいう。なお、本点検は、建築基準法(昭和 25年法律第 201 号)第 12 条第4項に基づく定期点検を含むものとする。
(12) 「業務担当者等」とは、本仕様書第9項に定める業務担当者及び業務副担当者をいう。
2.受注者の責務
本契約に基づく受注者の責務は、次のとおりとする。
(1) 昇降機の保守点検を行う者として一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。
(2) 本業務を業務担当者等に行わせること。
(3) 業務担当者等を、緊急やむを得ない場合を除き、主たる業務(本業務のうち、現場での点検
及び緊急時対応をいう。以下同じ。)に従事させ又は立ち会わせること。
(4) 本業務の結果を契約書第 12 条第2項の定めに従い、文書等により発注者に対して報告すること。
(5) 安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに、必要に応じ当該設備の製造業者にその旨を伝えること。
3.発注者の責務
本契約に基づく発注者の責務は、次のとおりとする。
(1) 受注者が使用上の注意事項を提示したときは、その事項を遵守し、当該設備を安全に運行させるよう努めること。
(2) 委託対象設備に運行上の不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該設備の使用中止、その他の必要な措置を講じるとともに、直ちに受注者にその旨を連絡するものとし、独自の判断によって機器類に手を加えないこと。
(3) 本業務を行わせるに当たって受注者が必要とする作業時間及び委託対象設備の停止期間の確保並びに情報の提供に協力するとともに、受注者が安全に本業務を履行できるよう配慮すること。
(4) 受注者が本業務を実施する上で必要となる光熱水費を負担すること。
4.業務概要
次項に掲げる委託対象設備について、本仕様書に基づき次の保守点検を行うこと。なお、本仕様書に記載のない事項については、建築基準法その他関連法令及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説平成 30 年版」の定めによる。
(1) 現地での点検
(2) 定期部品交換
(3) 遠隔監視
(4) 遠隔点検
(5) 年次点検
(6) 緊急時対応
5.委託対象設備
本業務の対象設備及び設備ごとの保守内容は別表1のとおりとする。
6.点検について
(1) 現地での点検は、施設ごとに次の時間帯に実施することとする。
① 昇降機が1基しか設置されていない施設
運行に支障を及ぼさないために、原則として平日の時間外又は閉庁日
② 昇降機が2基以上設置されている施設
受注者の通常営業日における通常営業時間内。ただし、なるべく利用の少ない時間帯を
選ぶこと。
(2) 現地での点検、遠隔監視及び遠隔点検の点検周期及び点検項目の詳細については、次章に定めるとおりとする。
(3) 1年に1回、年次点検を実施すること。なお、年次点検の点検項目、判定基準等及び検査結果の報告様式については、「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成 20 年国土交通省告示第 283 号)」に定めるとおりとする。
7.定期部品交換
(1) フルメンテナンス契約の昇降機にあっては、別表2に示す年度ごとに、別表2に示す部品を少なくとも交換すること。ただし、実施年度は、点検の結果に基づく合理的な判断により契約期間の範囲内で変更することができるものとする。
(2) 交換部品は、当該昇降機の製造業者が製造、供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。
8.遠隔監視、緊急時対応
(1) 契約期間中は常時、出動体制を整え、不時の故障・事故に対し、最善の手段で対処すること。
(2) 遠隔監視は 24 時間体制とし、委託対象設備の異常、状態変化等を覚知したときは、状況をに応じ、技術員の派遣など、適切な措置を行うこと。
(3) 遠隔監視を行うエレベーターに閉じ込め故障が発生したときには、かご内と受注者の監視センター等との間で直接通話できること。
(4) 故障、災害等により、委託対象設備に閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、発注者等からの連絡に応じ、可能な限り速やかに適切な処置を講じるよう努めること。
9.業務担当者等
(1) 本契約締結後速やかに、施設ごとに、本業務の主たる業務を現場において担当する者を業務担当者として定め、その氏名、資格等を、発注者及び施設管理者に様式1をもって通知すること。
(2) 前項は、業務担当者を変更した場合にも準用する。
(3) 業務担当者は、昇降機の保守点検に関する法定検査の公的資格(昇降機等検査員資格者等)、社内資格等の資格を保有するとともに、担当設備と同型又は類似の設備に関する保守点検の実績を有する者であること。
(4) 業務副担当者を予め選任し、業務担当者が病気その他やむを得ない事情により業務に従事できない場合にその職務を代行させることができる。業務副担当者の選任に関しては、前3項を準用する。
(5) 業務担当者及び業務副担当者は、複数の施設を兼務することができる。ただし、兼務に当たっては、範囲を地域で限定するなどし、本業務の円滑な遂行を確保するものとする。
10. 報告等
(1) 点検等を行った場合は、書面にて作業内容を報告すること。報告の頻度は、現地での点検及び遠隔点検については次章に定める頻度ごと、定期部品交換、年次点検及び緊急時対応についてはその都度とする。
(2) 報告には、必要に応じ、作業内容が分かるような写真を添付すること。定期部品交換にあっては、交換部品の写真を含むものとする。
(3) 保守点検作業報告書は、昇降機の種別又は契約の種別に応じて次章の表 1.1(a)~表 1.4 の点検内容を網羅し、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り、具体的な作業結果を記載すること。また、遠隔監視又は遠隔点検を行う場合は、次章の別表3に定める項目について、異常の兆候、処置内容、遠隔点検期間末日の状態を含む総合所見を加えた報告書を作成し、発注者に提出すること。
(4) 本業務により発見した破損、故障等は、ただちに発注者に報告するとともに、速やかに機能回復のために必要な措置を行うこと。
(5) 発注者又は施設管理者の求めに応じ、点検結果や本業務の実施状況について説明を行うこと。
(6) 本契約締結後に新たに安全な運行に係る技術情報を得た場合は、速やかに発注者に報告すること。この場合、発注者及び受注者は、必要に応じて、その対応について協議を行うものとする。
(7) 翌月分の点検予定を、毎月末までに施設管理者に書面で報告し、承認を得ること。
(8) 契約期間中に行った修理等の履歴を修理歴調書としてまとめ、毎年度末に発注者及び施設管理者に提出すること。
(9) 別表2及び当該年度の点検結果に基づき、翌年度に必要となる構成部品の交換や修理について修理計画書にまとめ、毎年度末に発注者及び施設管理者に提出すること。
(10) 契約の最終年度にあっては、点検結果に基づき、翌年度以降の5年間に必要となる構成部品の定期交換や修理について修理計画書にまとめ、契約終了までに発注者及び施設管理者に提出すること。
11. 受注者所有機器等
№ | 受注者所有機器 |
1 | 遠隔監視・点検装置 |
2 | 電話回線 |
3 | 照度センサー |
4 | 保守用備品・工具類 |
5 | 保守用油脂類、給油装置 |
(1) 下表に記載する受注者所有の機器・部品・備品・電話回線等(以下「受注者所有機器」という。)のうち本業務を実施するために必要となるものを、委託対象設備又は建物に設置すること。設置にあたっては、委託対象設備又は建物に配線等を施すことができるものとする。
6 | 表示ステッカー類(顧客番号、緊急連絡先、避難経路図、注意喚起等) |
7 | 作業灯 |
8 | 作業中標章類(札、掲示板、柵等) |
9 | 保守用備品箱、清掃用具類 |
(2) 受注者所有機器の設置費用、通信費等は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は発注者の意向による受注者所有機器の修理、取替等に要する費用は、発注者の負担とする。
(3) 発注者は、受注者の書面による承諾を得ることなく次の行為を行うことはできないものとする。
① 受注者所有機器を設置場所から移動すること。
② 受注者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。
③ 受注者所有機器の分解、修理、改造を行うこと又は第三者に行わせること。
(4) 発注者は、受注者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受注者に通知するものとする。
(5) 受注者は、本契約が終了したときは、受注者所有機器を速やかに撤去し、発注者は受注者による撤去のための建物の立ち入りや撤去工事を承諾するものとする。この場合において、受注者は、撤去工事を行うときは、発注者に対して事前に通知するものとする。
(6) 受注者所有機器の撤去費用は受注者の負担とし、撤去工事に伴って通常生じうる建物の修復に要する費用は発注者の負担とする。
12. 消耗品
作業に必要な次に掲げる消耗品については受注者の負担とする。
カーボンコンタクト、フィンガー、回転カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線、ランプ類、補充用油、脂類、ウエス
13. 書類の貸与等
発注者は、受注者の求めに応じて、委託対象設備に関する次の各号に掲げる書類を受注者に貸与し、又は閲覧させるものとする。この場合において、受注者は、本契約が終了したとき又は発注者から請求されたときは、当該書類を速やかに発注者に返却しなければならない。
(1) 建築確認・検査の関係図書(建築確認図書に添付された「保守点検の内容」に関する書類を含む。)
(2) 受注者以外の者が過去に作成した、委託対象設備の保守点検、不具合、事故、災害等に関する報告書
(3) 法定検査等に関する過去の報告書
(4) 設備の欠陥等について製造業者が講じた措置に関する報告書
(5) その他適切に保守・点検の業務を行うために必要な書類
14. 特記事項
次に掲げるエレベーターは、出勤時分割運転機能を具備している。当該機能の設定/解除及び有効時間帯の変更作業については本業務に含み、その他の、停止階床や停止号機の変更等については含まないものとする。
(1) 対象設備
・県庁舎行政棟 1~6号機
・県庁舎行政棟 7~12 号機
(2) 機能概要
・エレベーターを1~6階用と1,6~11 階用の2グループに区分する。
・当該機能の有効な時間帯においては、1階からは、グループ別に呼出しが可能とする。
・当該機能の有効時間帯は、原則として平日の8:15 から9:00 までとする。
15. その他
(1) 本業務に使用する交換部品、材料等は、当該昇降機の製造業者が製造、供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。
(2) 業務中の災害及び事故を防止するため、作業に当たっては、受注者の負担と責任において適切な安全対策を施すこと。ただし、階段手すりの腐食・損傷、通路の確保など、発注者の負担と責任において行うべきものについては、発注者が行う。
(3) 発注者が、委託対象設備の維持管理や建物の維持保全計画、長期修繕計画等の検討のために助言を求めた場合は、受注者は適切な技術的助言を行うこと。
(4) 委託対象設備に事故や重大な不具合が発生し発注者が特定行政庁に報告を行う場合等においては、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から、発注者の求めに応じて報告書の作成に協力するなどの協力を行うこと。
(5) 受注者は、契約書及び仕様書で定めた業務についての責任を負うものとし、発注者は、契約書及び仕様書で定めた業務以外の昇降機を常時適法な状態に維持する責任を負うものとする。
第2章 エレベーターの保守点検
1.作業項目
現地での点検、遠隔監視及び遠隔点検における委託対象設備の作業項目は次のとおりとする。なお、本節に定めのない場合にあっても、委託対象設備の機能維持のために当然必要となる
点検項目については実施することとする。
(1) 設備の種類ごとの現地での作業項目及び内容は下表のとおりとする。
エレベーターの種類 | 点検表 |
ロープ式エレベーター(リレー制御) | 表 1.1(a) |
ロープ式エレベーター(マイコン制御) | 表 1.1(b) |
油圧式エレベーター | 表 1.2 |
機械室なしエレベーター | 表 1.3 |
(2) 建築基準法に規定する非常用エレベーターに該当する場合は、前項に加え、表 1.4「非常用エレベーター」を適用する。
(3) 表 1.1(a)及び表 1.4 の点検周期は、現地で直接、業務担当者等が点検する場合を示す。
(4) 表 1.1(b)、表 1.2 及び表 1.3 における保守・点検の周期は、遠隔点検を実施しない場合には周期 A を、遠隔点検を実施する場合には周期B を適用する。
(5) 遠隔監視装置による遠隔監視を行う場合の点検項目は、別表3の1のとおりとする。なお、遠隔監視は 24 時間体制で行うこと。
(6) 遠隔点検装置による遠隔点検を行う場合の点検項目は、別表3の2のとおりとする。
(7) 表中の点検周期の表記は、次のとおりとする。
① 「○W」は、〇週ごとに行う。
② 「○M」は、〇月ごとに行う。
③ 「○/Y」は、1年に○回行う。
④ 「○Y」は、〇年ごとに行う。
(8) 遠隔点検を行うこととなっているエレベーターについては、表 1.1(b)、表 1.2 及び表 1.3 に定める保守・点検を周期Aの頻度で実施し、かつ、別表3第2項に定める遠隔点検項目を月に1度の頻度で現地点検することで、(4)及び(6)に定める保守・点検及び遠隔点検を代替することができる。
(9) その他の付加機能 A 又はB(仕様書別表参照)を具備するエレベーターについて、前項の代替を行う場合は、前項に加え以下を満足すること。
A:地震時管制運転を行ったエレベーターについて速やかに現地点検を行い、機能に問題がなければ運転を再開させること。この場合、「速やかに」とは、地震発生直後の状況であってもおおむね 30 分を保証することとする。
B:閉込めのあったエレベーターについて 30 分以内に現地点検を行い、救出を行うこと。 A,B 共通:委託対象設備が設置されている施設ごとに、異なる業務担当者及び業務副担当
者を選任すること。
2.取替え又は修理の範囲
(1) 取替え又は修理の範囲は、次による。
① 装置・機器に対して受注者が必要と認めた場合は取替え又は修理を行う。
② 取替え又は修理の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限り、発注者及び使用者の不注意、不適当な使用、管理その他の受注者の責めに帰することができない事由により生じる取替え又は修理は含まない。
(2) 取替え又は修理に該当する項目は、表 2 のエレベーターの仕様及び契約の種別の欄に「○」を記したものとする。ただし、契約の種別にかかわらず、次の取替え・修理は除く。
① 巻上機の一式取替え、ギヤケース取替え
② 電動機の一式取替え、フレーム取替え
③ 制御盤等の一式取替え、キャビネット取替え
④ 油圧式エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー
⑤ 表 1.1(a)、表 1.1(b)、表 1.2、表 1.3 及び表 1.4 の備考欄に(※)を記した事項
(3) 前 2 項に定める取替え又は修理に伴う費用は、受注者が負担する。
(4) 受注者は、エレベーターの保守に必要なエレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品の十分なストックと、安定供給に努めるものとする。
(5) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに現場から搬出すること。また、当該撤去品等が産業廃棄物に該当する場合は、受注者が排出事業者としての責任を負うものであり、適法に処分を行うこと。
3.適用除外
次に掲げるものは、本契約の範囲外とする。
(1) 意匠部分(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸、三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替え
(2) 遮煙構造の主要部材取替え
(3) 昇降路周壁、建屋部分の補修
(4) 機器・装置の搬入等の本業務を行う上で必要な建築関係工事
(5) 関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導に基づく改修・点検等
表 1.1(a) ロープ式エレベーター(リレー制御)
○ 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は特記による
(高稼働):高稼働運転(当該エレベーターの起動回数が 24,000 回/月以上、又は走行時間が 100H/月以上のいずれか)を行うエレベーター
(労安法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター
作業項目 | 作業内容 | 周期 | 備 考 |
1.機械室 a.機械室への通行 b.室内環境 c.主開閉器・受電盤・制御 盤・起動盤・信号盤 d.階床選択機 e.巻上機 | ① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。 ② 出入口扉の施錠の良否を確認する。 | 1M 1M | |
① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。 ② 室内又は制御盤の温度の良否を点検する。 ③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。 ④ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。 | 1M 1M 1M 3M | ||
① 作動の良否を点検する。 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電動機主回路 ・制御回路 ・信号回路 ・照明回路 ④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。 ⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。 ⑥ 制御盤内の清掃を実施する。 ⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 | 1M 1Y 1Y 6M 6M 1Y 6M | (高稼働:3M) | |
① スチールテープ等と機械室床の貫通部分とが接触していないことを確認する。 ② 作動の良否を点検する。 ③ 固定・可動接触子の磨耗の有無を点検する。 ④ 補正装置カムの磨耗の有無を点検する。 ⑤ 各スイッチ接点の磨耗の有無を点検する。 ⑥ 先行モーターの作動の良否を点検する。 ⑦ スチールテープ切断スイッチの作動の良否を点検する。 ⑧ 減速器ギヤ歯当りの良否を点検する。 ⑨ 駆動チェーンのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 ⑩ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ⑪ 移動ケーブルの取付け状態の良否、損傷等の有無を点検する。 | 1M 1M 1M 6M 6M 6M 1Y 1Y 6M 1Y 6M | ||
① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。 ② 歯当りの良否を点検する。 | 1M 1Y |
③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 1Y 1Y | (高稼働:3M) (高稼働:3M) (高稼働:6M) (高稼働:6M) (高稼働:3M) (高稼働:3M) (高稼働:6M) (高稼働:6M) (高稼働:6M) ※措置不良の場合の修理 | |
f.電磁ブレーキ | ① スリップの異常の有無を点検する。 ② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検する。 ③ プランジャーストロークを点検し、その良否を確認する。 ④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検する。 ⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を点検する。 ⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認する。 | 1M 6M 6M 6M 1Y 1Y | |
g.そらせ車 | ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否を点検する。 ② 回転状態の異常の有無を点検する。 ③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 1M 1Y | |
h.電動機及び電動発電機 | ① 作動の良否を点検する。 ② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。 ③ 電動機スリップリング、コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 ④ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検する。 ⑤ 電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 ⑥ 発電機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 ⑦ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1M 6M 1M 1M 6M 1Y | |
i.かご側調速機 j.釣合おもり側調速機 | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 ④ エンコーダの作動の良否を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 ④ エンコーダの作動の良否を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1Y 1Y 1M 1Y 1M 1Y 1Y 1M 1Y | |
k.機器の耐震対策 | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。 | 1Y | |
l.主索の緩み検出装置 m.かご速度検出 | 作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 | 1Y 6M |
器 | ② 正しく機能していることを確認する。 | 6M | ※表示が適用でない場合の交換 |
n.昇降路との貫通部分 | 主索及び調速機ロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。 | 1Y | |
2.かご a.運行状態 | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。 | 1M | |
b. か ご 室 の 周壁、天井及び床 c.かごの戸及び敷居 | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。 ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 | 1M 3M 1Y 3M | |
d.かごの戸ハンガーローラ e.かごの戸連結ロープ及びチェーン f.ドアレール | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | 6M 6M 1Y 6M 6M | |
g.かごの戸のスイッチ | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 | 6M 1M | |
h.戸閉め安全装置 i.かご操作盤 | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する。 ② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 ② 取付け状態の良否を点検する。 | 1M 1Y 1M 1M | |
j.かご内位置表示灯 k.外部への連絡装置 | 球切れの有無を点検する。 ① 呼出し及び通話の良否を点検する。 ② 装置の異常の有無を点検する。 | 1M 1M 1M | |
l.照明 | ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。 ② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。 | 1M 1M | |
m.換気扇及びファン | ① 回転状態の作動の良否を点検する。 ② ルーバーの汚れの有無を点検する。 | 1M 1M | |
n.停止スイッチ | 作動の良否を点検する。 | 1M | |
o.注意銘板の表示 | 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検する。 | 1M | |
p.停電灯装置 | ① 点灯状態の良否を点検する。 ② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。 | 1M 1Y | |
q.各階強制停止装置 | 作動の良否を点検する。 | 6M |
r.かご床先と昇降路壁の水平距離 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認する。 | 1Y | ※異常がある場合の精密調査及び修理 ※調整不能の場合の修理 (労安法:1M) |
s.光電装置 | 作動の良否を点検する。 | 1M | |
t.側部救出口 | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。 | 1Y | |
u.専用操作盤 【車いす兼用の場合に限る】 v.鏡及び手すり 【車いす兼用の場合に限る】 w 床合せ補正装置 3.かごの周囲・昇降路 a.かごの上部の外観 b.非常救出口 c.戸の開閉装置 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 取付け状態の良否を点検する。 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。 汚れの有無を点検する。 ① かご外部からの開閉の良否を点検する。 ② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。 ② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。 ③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。 ④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 ⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 ⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。 ⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。 ⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。 | 1M 1M 1M 1M 1M 6M 6M 1M 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | |
d.リタイアリングカム e.かご上安全スイッチ及び運転装置 f.階床選択機スチールテープ | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検する。 作動の良否を点検する。 ① 切断検出スイッチの作動の良否を点検する。 ② スチールテープの亀裂の有無を点検する。 | 6M 6M 1Y 1Y | |
g.かごつり車及びおもりのつり車 h.ガイドシュー又はガイドローラー i.主索及び調速 機ロープ | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。 ① 摩耗及びさびの有無を点検する。 ② 破断の有無を点検する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y |
③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。 ④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。 | 1Y 6M | ||
j.ガイドレール及びレールブラケット k.はかり装置 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。 | 1M 1Y 1Y | |
l.釣合おもり m.釣合おもりの 非常止め装置 n.上部ファイナルリミットス イッチ o.誘導板及びリミットスイッチ p.中間つなぎ箱及び配管 | 取付け状態の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 非常止め装置に異常のないことを確認する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 取付け状態の良否を点検する。 ① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。 ② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。 | 6M 1Y 1Y 6M 6M 1Y 1Y 1Y | (労安法:1M) (労安法:1M) |
q.着床装置 | 作動の良否を点検する。 | 1M | |
r.給油器 s.終端階強制減速装置 t.昇降路 | ① 給油機能の状態を点検する。 ② 油量の適否を点検する。作動の良否を点検する。 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。 ② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 ③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。 ④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 6M 6M 1Y 1Y 6M 1Y 1Y | ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去 ※亀裂又は損傷がある場合の精密調査 ※接触の恐れがある場合の修理 |
4.乗場 a.乗場ボタン | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。 ② 取付け状態の良否を点検する。 | 1M 1M | |
b.位置表示灯 | 表示灯の球切れの有無を点検する。 | 1M | |
c.非常解錠装置 | 解錠に支障がないことを確認する。 | 1Y | |
d.乗場の戸及び敷居 | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 | 6M 1Y 3M | |
e.ドアインターロックスイッチ f.ドアクローザ ー | ① 作動の良否を点検する。 ② 取付け状態の良否を点検する。 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。 | 1M 6M 6M |
g.乗場の戸ハンガーローラ | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 | 1Y 1Y | |
h.乗場の戸連結動ロープ及びチェーン i.ドアレール | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | 1Y 6M 6M | |
j.光電装置 5.ピット a.環境状況 | 作動の良否を点検する。 ① 漏水の有無を点検する。 ② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 | 1M 1M 6M | ※漏水がある場合の精密調査及び修理 ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場 合の清掃又は撤去 |
b.保守用停止スイッチ | 作動の良否を点検する。 | 1Y | |
c.非常止め装置 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 非常止め装置に異常のないことを確認する。 | 1Y 1Y | (労安法:1M) |
d.非常止めロープ e.緩衝器 f.調速機ロープ用及びその他の張り車 | さび、捩戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。 ③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検する。 ① 走行中に、異常音の有無を確認する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する ③ ピット床面との隙間の適否を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 6M 6M 1Y 1M 1Y 1Y 1Y | |
g.移動ケーブル | ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。 ② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。 | 1Y 1Y | |
h.下部ファイナルリミットスイッチ i.釣合ロープ (鎖)及び取付部 j.釣合おもり底部隙間 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 取付け状態の良否並びにさび、摩耗、破断及び劣化の有無を点検する。 かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。 | 6M 6M 1Y 1Y | (労安法:1M) (労安法:1M) |
k.タイダウンセーフティ | 取付け状態の良否を点検する。 | 1Y | |
l.耐震対策 | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y | ※接触の恐れがある場合の修理 |
6.付加装置 a.中央監視盤 | ① 表示灯の球切れの有無を点検する。 | 1M |
② スイッチの作動の良否を点検する。 ③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認する。 作動の良否を点検する。 作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 ② バッテリー液に不足がないことを確認する。作動の良否を点検する。 作動の良否を点検する。 作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。 遮煙構造の機能を確認する。 戸開走行保護装置(UCMP)の点検をする。 運行の異常の有無を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・制御回路 ・信号回路 ④ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。 ⑤ 制御盤内の清掃を実施する。 ⑥ 冷却ファンの回転の良否を点検する。 ⑦ 管理時計の作動の良否を点検する。 | 1Y 1M | ||
b.地震時管制運転装置 | 1Y | ||
c.火災時管制運転装置 d.自家発時管制運転装置 e.停電時救出運転装置 | 1Y 1Y 1Y 3M | ||
f.ピット冠水時管制運転装置 g.閉じ込め時リスタート運転装置 h.長尺物振れ管制運転装置 i.緊急地震速報連動運転装置 j.自動診断仮復旧運転装置 k.オートアナウンス装置 l.遠隔監視装置 | 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1M 1Y | ||
m.超音波ドアセーフティ n.マルチビームドアセーフティ o.乗場戸遮煙構造 p.戸開走行保護装置 7.群管理運転装置 a.運行状態 | 1M 1M 1Y 1Y 1Y | ||
b.制御盤及び信号盤 | 1M 1Y | ||
1Y | |||
1Y 1Y 1Y 1Y |
表 1.1(b) ロープ式エレベーター(マイコン制御)
○ 周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。周期A:労働安全衛生法の適用を受ける場合又は周期B以外の場合。
周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合
○ 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は特記による。
(高稼働):高稼働運転(当該エレベーターの起動回数が 24,000 回/月以上、又は走行時間が 100H/月以上のいずれか)を行うエレベーター
(労安法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター(周期Aに加えて適用する)
作業項目 | 作業内容 | 周期A | 周 期 B | 備 考 |
1.機械室 a. 機械室への通行 b.室内環境 | ① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。 ② 出入口扉の施錠の良否を確認する。 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。 ② 室内又は制御盤内の温度の良否を点検する。 ③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。 ④ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。 | 1M 1M 1M 1M 1M 3M | 3M 3M 3M 3M 3M 3M | (高稼働:3 M) |
c.主開閉器・受電盤・制御 盤・起動盤・信号盤 | ① 作動の良否を点検する。 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電動機主回路 ・制御回路 ・信号回路 ・照明回路 ④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。 ⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。 | 1M 1Y 1Y 6M 6M | 3M 1Y 1Y 6M 6M | |
⑥ 制御盤内の清掃を実施する。 ⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 | 1Y 6M | 1Y 6M | ||
d.巻上機 | ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。 ② 歯当りの良否を点検する。 ③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1Y 1Y 1Y 1Y | 3M 1Y 1Y 1Y 1Y |
e.電磁ブレーキ | ① スリップの異常の有無を点検する。 | 1M | 3M | |
② ブレーキシュー、アーム及びプラン | 6M | 6M | ||
ジャーの作動の良否を点検する。 | ||||
③ プランジャーストロークを点検し、 | 6M | 6M | (高稼働:3 | |
その良否を確認する。 | M) | |||
④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損 | 6M | 6M | (高稼働:3 | |
及び摩耗の有無を点検する。 | M) | |||
⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を | 1Y | 1Y | (高稼働:6 | |
点検する | M) | |||
⑥ 制動力をチェックし、その良否を確 | 1Y | 1Y | (高稼働:6 | |
認する。 | M) | |||
f.そらせ車 | ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状 | 1Y | 1Y | |
態の良否を点検する。 | ||||
② 回転状態の異常の有無を点検する。 | 1M | 3M | ||
③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | 1Y | 1Y | ||
給油を実施する。 | ||||
g.電動機 | ① 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
② 異常音、異常振動及び異常温度の有 | 1M | 3M | ||
無を点検する。 | ||||
③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレ | 1M | 3M | ||
ータの作動の良否を点検する。 | ||||
④ 電動機用冷却ファンの作動の良否を | 1M | 3M | ||
点検する。 | ||||
⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | 1Y | 1Y | (高稼働:6 | |
給油を実施する。 | M) | |||
h.かご側調速機 | ① 異常音及び異常振動の有無を点検す | 1M | 3M | |
る。 | ||||
② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 | 1Y | 1Y | ||
③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速 | 1Y | 1Y | ||
度を測定し、その値が基準値に適合し | ||||
ていることを確認する。 | ||||
④ エンコーダの作動の良否を点検す | 1M | 3M | ||
る。 | ||||
⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | 1Y | 1Y | (高稼働:6 | |
給油を実施する。 | M) | |||
i.釣合おもり側 | ① 異常音及び異常振動の有無を点検す | 1M | 3M | |
調速機 | る。 | |||
② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 | 1Y | 1Y | ||
③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速 | 1Y | 1Y | ||
度を測定し、その値が基準値に適合し | ||||
ていることを確認する。 | ||||
④ エンコーダの作動の良否を点検す | 1M | 3M | ||
る。 | ||||
⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | 1Y | 1Y | (高稼働:6 | |
給油を実施する。 | M) | |||
j. 機器の耐震対 | 地震その他の振動による移動、転倒及 | 1Y | 1Y | ※措置不良の |
策 | び主索外れ防止装置の良否を点検する。 | 場合の修理 | ||
k. 主索の緩み検 | 作動の良否を点検する。 | 1Y | 1Y | |
出装置 | ||||
l. かご速度検出 | ① 取付け状態の良否を点検する。 | 6M | 6M |
器 | ② 正しく機能していることを確認す | 6M | 6M |
る。 | |||
m. 昇降路との貫 | 主索及び調速機ロープが機械室床の貫 | 1Y | 1Y |
通部分 | 通部分と接触していないことを確認す | ||
る。 |
2.かご
a.運行状態
加速・減速の良否並びに着床段差及び 1M 3M異常振動の有無を点検する。
b.かご室の周壁、 天井及び床 | 摩耗、さび、腐食による劣化の有無を 点検する。 | 1M | 3M |
c.かごの戸及び敷居 | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検 する。 | 3M 1Y 3M | 3M 1Y 3M |
d.かごの戸ハンガーローラ | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 | 6M 6M | 6M 6M |
e. かごの戸連結動ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 | 1Y | 1Y |
f.ドアレール | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | 6M 6M | 6M 6M |
g. かごの戸のス | ① 取付け状態の良否を点検する。 | 6M | 6M |
イッチ | ② 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M |
h.戸閉め安全装置 | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する。 ② ケーブルの取付け状態及び損傷の有 | 1M 1Y | 3M 1Y |
無を点検する。
i.かご操作盤
① 作動の良否を点検する。
② 取付け状態の良否を点検する。
1M 3M
1M 3M
j. かご内位置表示灯
球切れの有無を点検する。
1M 3M
k. 外部への連絡 装置 | ① 呼出し及び通話の良否を点検する。 ② 装置の異常の有無を点検する。 ③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。 | 1M 1M ― | 3M 3M 3M |
l.照明 | ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。 ② 照明カバーの取付け状態の良否及び 汚れの有無を点検する。 | 1M 1M | 3M 3M |
m.換気扇及びファン
① 回転状態の作動の良否を点検する。
② ルーバーの汚れの有無を点検する。
1M 3M
1M 3M
n.停止スイッチ | 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
o. 注意銘板の表示 p.停電灯装置 | 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検する。 ① 点灯状態の良否を点検する。 | 1M 1M | 3M 3M | ※表示が適用でない場合の交換 |
② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。 | 1Y | 1Y | ||
q. 各階強制停止装置 | 作動の良否を点検する。 | 6M | 6M | |
r. かご床先と昇降路壁の水平距離 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認する。 | 1Y | 1Y | ※異常がある場合の精密調査及び修理 |
s.光電装置 | 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
t.側部救出口 u.専用操作盤 | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 | 1Y 1M | 1Y 3M | |
【車いす兼用の場合に限る】 | ② 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
v.鏡及び手すり 【車いす兼用の場合に限る】 | 取付け状態の良否を点検する。 | 1M | 3M | ※調整不能の場合の修理 |
w 床合せ補正装置 | 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。 | 1M | 3M | |
3.かごの周囲・昇降路 a. かごの上部の 外観 | 汚れの有無を点検する。 | 1M | 3M |
b.非常救出口
① かご外部からの開閉の良否を点検す 6M 6Mる。
② 救出口スイッチを作動させた場合に 6M 6Mエレベーターが停止することを確認す
る。
c.戸の開閉装置
① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。
② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。
③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。
1M 3M
1Y 1Y
1Y 1Y
④ 駆動チェーン・ベルトのテンション | 1Y | 1Y |
及び伸びの異常の有無を点検する。 | ||
⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブ | 1Y | 1Y |
ラシの荒損及び摩耗の有無を点検す |
る。
⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。
⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。
⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。
⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
d. リタイアリングカム
取付け状態及び作動の良否並びに摩耗 6M 6Mの有無を点検する。
e. かご上安全スイッチ及び運転装置
作動の良否を点検する。
6M 6M
f.かごつり車及 | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動 | 1Y | 1Y |
びおもりのつ | の有無を点検する。 | ||
り車 | ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 | 1Y | 1Y |
③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を | 1Y | 1Y | |
点検する。 | |||
④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | 1Y | 1Y | |
給油を実施する。 | |||
g. ガイドシュー | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点 | 1Y | 1Y |
又はガイドロ | 検する。 | ||
ーラー |
h. 主索及び調速機ロープ
① 摩耗及びさびの有無を点検する。
② 破断の有無を点検する。
③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。
④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
6M 6M
(労安法:1 M)
i.ガイドレール及びレールブラケット
① 取付け状態の良否を点検する。
② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。
1M 6M
1Y 1Y
j.はかり装置
作動した場合に警報を発し、かつ、戸 1Y 1Yが閉まらないことを確認する。
k.釣合おもり
取付け状態の良否を点検する。
6M 6M
l.釣合おもりの非常止め装置
① 取付け状態の良否を点検する。
② 非常止め装置に異常のないことを確認する。
1Y 1Y
1Y 1Y
m.上部ファイナルリミットスイッチ
n. 誘導板及びリミットスイッチ
o. 中間つなぎ箱及び配管
① 取付け状態の良否を点検する。
② 作動の良否を点検する。
取付け状態の良否を点検する。
① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。
6M 6M
6M 6M
1Y 1Y
1Y 1Y
(労安法:1 M)
(労安法:1 M)
② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。 | 1Y | 1Y | ||
p.着床装置 | 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
q.給油器 | ① 給油機能の状態を点検する。 ② 油量の適否を点検する。 | 6M 6M | 6M 6M | |
r. 終端階強制減速装置 | 作動の良否を点検する。 | 1Y | 1Y | |
s.昇降路 | ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。 | 1Y | 1Y | |
② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 | 6M | 6M | ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去 | |
③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。 ④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y 1Y | 1Y 1Y | ※亀裂又は損傷がある場合の精密調査 ※接触の恐れがある場合の修理 | |
4.乗場 a.乗場ボタン | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
② 取付け状態の良否を点検する。 | 1M | 3M | ||
b.位置表示灯 | 表示灯の球切れの有無を点検する。 | 1M | 3M | |
c.非常解錠装置 | 解錠に支障がないことを確認する。 | 1Y | 1Y | |
d.乗場の戸及び敷居 | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検 する。 | 6M 1Y 3M | 6M 1Y 3M | |
e.ドアインター | ① 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
ロックスイッチ f. ドアクローザ | ② 取付け状態の良否を点検する。 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常 | 6M 6M | 6M 6M | |
ー g. 乗場の戸ハンガーローラ | がないことを確認する。 ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 | 1Y 1Y | 1Y 1Y | |
h.乗場の戸連結動ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 | 1Y | 1Y | |
i.ドアレール | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | 6M 6M | 6M 6M |
j.光電装置 5.ピット a.環境状況
b.保守用停止スイッチ
作動の良否を点検する。
① 漏水の有無を点検する。
② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。
作動の良否を点検する。
1M 3M
1M 3M
6M 6M
1Y 1Y
※漏水がある場合の精密調査及び修理
※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去
c.非常止め装置
① 取付け状態の良否を点検する。
② 非常止め装置に異常のないことを確認する。
1Y 1Y
1Y 1Y
(労安法:1 M)
d. 非常止めロープ
さび、捩戻り、変形及び、劣化の有無 1Y 1Y並びに巻取りの良否を点検する。
e.緩衝器
① 取付け状態の良否を点検する。
② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。
③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検する。
6M 6M
6M 6M
1Y 1Y
f.調速機ロープ | ① 走行中に、異常音の有無を確認す | 1M | 3M |
用及びその他 | る。 | ||
の張り車 | ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 | 1Y | 1Y |
③ ピット床面との隙間の適否を点検す | 1Y | 1Y |
る。
④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。
1Y 1Y
g.移動ケーブル
① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。
② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。
1Y 1Y
1Y 1Y
h.下部ファイナ | ① 取付け状態の良否を点検する。 | 6M | 6M | (労安法:1 |
ルリミットス | M) | |||
イッチ | ② 作動の良否を点検する。 | 6M | 6M | (労安法:1 |
M) | ||||
i.釣合ロープ | 取付け状態の良否及びさび、摩耗、破 | 1Y | 1Y | |
(鎖)及び取付 | 断、劣化の有無を点検する。 | |||
部 | ||||
j.釣合おもり底 | かごが最上階に着床している時の釣合 | 1Y | 1Y | |
部隙間 | おもりと緩衝器との距離及びかごが最下 | |||
階に着床している時のかごと緩衝器との | ||||
距離が規定値にあることを確認する | ||||
。 | ||||
k.タイダウンセーフティ | 取付け状態の良否を点検する。 | 1Y | 1Y |
l.耐震対策 | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y | 1Y | ※接触の恐れがある場合の修理 |
6.付加装置 a.中央監視盤 | ① 表示灯の球切れの有無を点検する。 | 1M | 3M | |
② スイッチの作動の良否を点検する。 ③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認する。 | 1Y 1M | 1Y 3M | ||
b. 地震時管制運転装置 c. 火災時管制運転装置 d. 自家発時管制運転装置 e. 停電時救出運 転装置 | 作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y |
f.ピット冠水時管制運転装置
g.閉じ込め時リスタート運転装置
h.長尺物振れ管制運転装置
i.緊急地震速報連動運転装置
j.自動診断仮復旧運転装置
k. オートアナウンス装置
l.遠隔監視装置
② バッテリー液に不足がないことを確認する。
作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。
作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。
3M 3M
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
1M 3M
1Y 1Y
m. 超音波ドアセーフティ
n. マルチビームドアセーフティ
o.乗場戸遮煙構造
p.戸開走行保護装置
7.群管理運転装置 a.運行状態
作動の良否を点検する。作動の良否を点検する。
遮煙構造の機能を確認する。
戸開走行保護装置(UCMP)の点検をする。
運行の異常の有無を点検する。
1M 3M
1M 3M
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
b.制御盤及び信号盤
① 作動の良否を点検する。
② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。
③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
・制御回路 ・信号回路
④ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。
⑤ 制御盤内の清掃を実施する。
⑥ 冷却ファンの回転の良否を点検する。
1M 3M
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
1Y 1Y
⑦ 管理時計の作動の良否を点検する。 1Y 1Y
表 1.2 油圧式エレベーター
○ 周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。周期A:労働安全衛生法の適用を受ける場合又は周期B以外の場合。
周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合
○ 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は特記による。
(高稼働):高稼働運転(当該エレベーターの起動回数が 24,000 回/月以上、又は走行時間が 100H/月以上のいずれか)を行うエレベーター
(労安法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター(周期Aに加えて適用する)
作業項目 | 作業内容 | 周期A | 周期B | 備 考 |
1.機械室 a.機械室への通行 b.室内環境 c.消火器等 d.主開閉器・受電盤・制御 盤・起動盤・信号盤 e.電動機 | ① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。 ② 出入口扉の施錠の良否を確認する。 | 1M 1M | 3M 3M | ※表示が適当でない場合は交換 (高稼働:3M) |
① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。 ② 室内又は制御盤内の温度の良否を点検する。 ③ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。 | 1M 1M 3M | 3M 3M 3M | ||
① 出入口付近に消火器又は消火砂が設けられていることを確認する。 ② 火気厳禁の表示の有無を確認する。 | 1Y 1Y | 1Y 1Y | ||
① 作動の良否を点検する。 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電動機主回路 ・制御回路 ・信号回路 ・照明回路 ④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。 ⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。 ⑥ 制御盤内の清掃を実施する。 ⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 | 1M 1Y 1Y 6M 6M 1Y 6M | 3M 1Y 1Y 6M 6M 1Y 6M | ||
① 作動の良否を点検する。 ② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。 ③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否を点検する。 ④ 電動機用冷却ファンの作動の良否を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1M 1M 1M 1Y | 3M 3M 3M 3M 1Y |
f.油圧パワーユニット | ① 圧力計の指示値が正常であることを確認する。 ② ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無を点検する。 ③ 駆動ベルトの張力の良否を点検する。 ④ 油タンク油量の適否及び油漏れの有無を点検する。 ⑤ 油タンク内油の汚れの有無及び油温の適否を点検する。 ⑥ 油タンクの取付け状態の良否を点検する。 ⑦ 安全弁の作動の良否を点検する。 ⑧ 逆止弁の作動の良否を点検する。 ⑨ 手動下降弁の作動の良否を点検する。 ⑩ 油フィルターの汚れの有無を点検する。 ⑪ 電磁バルブの作動の良否を点検する。 ⑫ オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無を点検する。 ⑬ 水冷クーラー用冷却水量の適否を点検する。 ⑭ 油圧流量コントロールモーターの作動の良否を点検する。 ⑮ 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の磨耗の有無を点検する。 ① 油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検する。 ② 圧力配管の固定状態を点検する。 油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検する。 規定の時間内に確実に作動することを確認する。 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。 ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | 1M | 3M | ※汚れが著しい場合の油交換 ※措置不良の場合の修理 |
1M | 3M | |||
6M 3M | 6M 3M | |||
1Y | 1Y | |||
1Y | 1Y | |||
1Y 1Y 1Y 1Y 1M 6M | 1Y 1Y 1Y 1Y 3M 6M | |||
1Y | 1Y | |||
1Y | 1Y | |||
1Y | 1Y | |||
g.圧力配管 | 1Y | 1Y | ||
h.高圧ゴムホース | 1Y 3M | 1Y 3M | ||
i.空転防止装置 | 1Y | 1Y | ||
j.機器の耐震対策 2.かご a.運行状態 | 1Y 1M | 1Y 3M | ||
b. かご室の周壁、天井及び床 c.かごの戸及び 敷居 | 1M 3M | 3M 3M | ||
1Y | 1Y | |||
3M | 3M | |||
d.かごの戸ハンガーローラ | 6M 6M | 6M 6M | ||
e.かごの戸連結ロープ及びチェーン | 1Y | 1Y | ||
f.ドアレール | 6M 6M | 6M 6M |
g.かごの戸のスイッチ | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 | 6M 1M | 6M 3M | |
h.戸閉め安全装置 | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する。 ② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。 | 1M 1Y | 3M 1Y | |
i.かご操作盤 | ① 作動の良否を点検する。 ② 取付け状態の良否を点検する。 | 1M 1M | 3M 3M | |
j.かご内位置表示灯 k.外部への連絡装置 l.照明 m.換気扇及びファン | 球切れの有無を点検する。 ① 呼出し及び通話の良否を点検する。 ② 装置の異常の有無を点検する。 ③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。 ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。 ② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。 ① 回転状態の作動の良否を点検する。 ② ルーバーの汚れの有無を点検する。 | 1M 1M 1M ― 1M 1M 1M 1M | 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M | |
n.停止スイッチ | 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
o.注意銘板の表示 p.停電灯装置 | 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検する。 ① 点灯状態の良否を点検する。 ② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。 | 1M 1M 1Y | 3M 3M 1Y | ※表示が適用でない場合の交換 |
q.各階強制停止装置 r.かご床先と昇降路壁の水平距離 | 作動の良否を点検する。 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認する。 | 6M 1Y | 6M 1Y | ※異常がある場合の精密調査及び修理 |
s.光電装置 | 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
t.専用操作盤 【車いす兼用の場合に限る】 u.鏡及び手すり 【車いす兼用の場合に限る】 v.床合せ補正装 置 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 取付け状態の良否を点検する。 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。 | 1M 1M 1M 1M | 3M 3M 3M 3M | ※調整不能の場合の修理 |
w ドアゾーン行過ぎ制限装置 3.かごの周囲・昇降路 a.かごの上部の外観 b.非常救出口 | 作動の良否を点検する。 汚れの有無を点検する。 ① かご外部からの開閉の良否を点検する。 ② 救出口スイッチを作動させた場合にエレ ベーターが停止することを確認する。 | 1Y 1M 6M 6M | 1Y 3M 6M 6M |
c.戸の開閉装置 | ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。 ② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。 ③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。 ④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 ⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 ⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。 ⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。 ⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。 | 1M 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | 3M 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | |
d.リタイアリングカム | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検する。 | 6M | 6M | |
e.かご上安全スイッチ及び運転装置 f.ガイドシュー又はガイドローラー g.主索及び調速機ロープ h.主索の緩み検出装置 i.ガイドレール及びレールブラケット j.はかり装置 k.上部ファイナルリミットスイッチ l.頂部安全距離確保スイッチ | 作動の良否を点検する。 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。 ① 摩耗及びさびの有無を点検する。 ② 破断の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。 ④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。 作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。 | 6M 1Y 1Y 1Y 1Y 6M 1Y 1M 1Y 1Y 6M 6M 6M 6M | 6M 1Y 1Y 1Y 1Y 6M 1Y 6M 1Y 1Y 6M 6M 6M 6M | (労安法:1M) (労安法:1M) (労安法:1M) |
m.頂部綱車 | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y | |
n.誘導板及びリミットスイッチ | 取付け状態の良否を点検する。 | 1Y | 1Y |
o.中間つなぎ箱及び配管 | ① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。 ② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。 | 1Y 1Y | 1Y 1Y | ※エレベーターに係る設備以外のものが有る場合の撤去 ※亀裂又は損傷がある場合の精密調査 ※接触の恐れがある場合の修理 |
p.着床装置 | 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
q.給油器 | ① 給油機能の状態を点検する。 ② 油量の適否を点検する。 | 6M 6M | 6M 6M | |
r.油圧シリンダー及びプランジャー 【間接式に限る】 s.プランジャー離脱防止装置 【間接式に限る】 | ① 取付けの良否並びに油漏れ、さび、損傷等の劣化の有無を点検する。 ② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 ② かごを最上階より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したとき、頂部すき間が規定値以上であることを確認する。 ③ プランジャーリミットスイッチの作動の良否を点検する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | |
t.プランジャー頂部綱車【間接式に限る】 | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y | |
u.昇降路 | ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。 ② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 | 1Y 6M | 1Y 6M | |
③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。 | 1Y | 1Y | ||
④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y | 1Y | ||
4.乗場 a.乗場ボタン | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。 ② 取付け状態の良否を点検する。 | 1M 1M | 3M 3M | |
b.位置表示灯 | 表示灯の球切れの有無を点検する。 | 1M | 3M | |
c.非常解錠装置 | 解錠に支障がないことを確認する。 | 1Y | 1Y | |
d.乗場の戸及び敷居 e.ドアインター | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 | 6M 1Y 3M 1M | 6M 1Y 3M 3M |
ロックスイッチ f.ドアクローザー | ② 取付け状態の良否を点検する。 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。 | 6M 6M | 6M 6M | |
g.乗場の戸ハンガーローラ | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 | 1Y 1Y | 1Y 1Y | |
h.乗場の戸連結ロープ及びチェーン i.ドアレール | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | 1Y 6M 6M | 1Y 6M 6M | |
j.光電装置など 5.ピット a.環境状況 | 作動の良否を点検する。 ① 漏水の有無を点検する。 ② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 | 1M 1M 6M | 3M 3M 6M | ※漏水がある場合の精密調査及び修理 ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃 又は撤去 |
b.保守用停止スイッチ c.非常止め装置 d.かご下綱車 | 作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 非常止め装置に異常のないことを確認する。 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | (労安法:1M) |
e.緩衝器 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② スプリングのさびの有無を点検する。 | 6M 6M | 6M 6M | |
f.かごと緩衝器との距離 | かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に応じ、基準内であることを確認する。 | 1Y | 1Y | |
g.油圧シリンダー 【 直接式に限る】 | ① 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否を点検する。 | 1Y 1Y | 1Y 1Y | |
h.油圧シリンダー下綱車 【間接式に限る】 | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y |
i.油戻し装置 j.調速機ロープ用及びその他の張り車 k.かご側調速機 l.かご速度検出器 m.移動ケーブル n.下部ファイナルリミットスイッチ o.底部安全距離確保スイッチ p.耐震対策 6.付加装置 7.群管理運転装置 | ① 油漏れの有無及び作動の良否を点検する。 ② 油フィルターの汚れの有無を点検する。 ① 走行中に、異常音の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する ③ ピット床面との隙間の適否を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 ④ 間接式の場合は、エンコーダの回転状態の異常の有無を点検する。 ⑤ 間接式の場合は、各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 正しく機能していることを確認する。 ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。 ② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 (「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」6.付加装置の当該事項による。) (「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」7.群管理運転装置の当該事項による。) | 6M 1Y 1M 1Y 1Y 1Y 1M 1Y 1Y 1Y 1Y 6M 6M 1Y 1Y 6M 6M 6M 6M 1Y | 6M 1Y 3M 1Y 1Y 1Y 3M 1Y 1Y 1Y 1Y 6M 6M 1Y 1Y 6M 6M 6M 6M 1Y | (労安法:1M) (労安法:1M) ※接触の恐れがある場合の修理 |
表 1.3 機械室なしエレベーター
○ 周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。周期A:労働安全衛生法の適用を受ける場合又は周期B以外の場合。
周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合
○ 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は特記による。
(高稼働):高稼働運転(当該エレベーターの起動回数が 24,000 回/月以上、又は走行時間が 100H/月以上のいずれか)を行うエレベーター
(労安法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター(周期Aに加えて適用する)
作業項目 | 作業内容 | 周期A | 周期B | 備 考 |
1.機器類 a.主開閉器・受電盤・制御 盤・起動盤・信号盤 b.制御盤カバースイッチ c.巻上機 | ① 作動の良否を点検する。 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電動機主回路 ・制御回路 ・信号回路 ・照明回路 ④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。 ⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。 ⑥ 制御盤内の清掃を実施する。 ⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 スイッチの作動の良否を点検する。 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。 ② 歯当りの良否を点検する。 ③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1Y 1Y 6M 6M 1Y 6M 1M 1M 1Y 1Y 1Y 1Y | 3M 1Y 1Y 6M 6M 1Y 6M 3M 3M 1Y 1Y 1Y 1Y | (高稼働:3M) |
d.電磁ブレーキ | ① スリップの異常の有無を点検する。 ② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検する。 ③ プランジャーストロークを点検し、その良否を確認する。 ④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検する。 ⑤ ブレーキライニング摩耗の有無を点検する ⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認する。 | 1M 6M 6M 6M 1Y 1Y | 3M 6M 6M 6M 1Y 1Y | (高稼働:3M) (高稼働:3M) (高稼働:6M) (高稼働:6M) |
e.電動機 | ① 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M |
② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。 ③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を点検する。 ④ 電動機用冷却ファンの作動の良否を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1M 1M 1Y | 3M 3M 3M 1Y | (高稼働:6M) (高稼働:6 M)・ (高稼働:6M) ※措置不良の場合の修理 | |
f.かご側調速機 | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 ④ エンコーダの作動の良否を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1Y 1Y 1M 1Y | 3M 1Y 1Y 3M 1Y | |
g.釣合おもり側調速機 | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 ④ エンコーダの作動の良否を点検する。 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1Y 1Y 1M 1Y | 3M 1Y 1Y 3M 1Y | |
h.機器の耐震対策 i.かご速度検出器 | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 正しく機能していることを確認する。 | 1Y 6M 6M | 1Y 6M 6M | |
2.かご a.運行状態 b. かご室の周壁、天井及び床 c.かごの戸及び敷居 d.かごの戸ハンガーローラ | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。 ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 | 1M 1M 3M 1Y 3M 6M 6M | 3M 3M 3M 1Y 3M 6M 6M | |
e.かごの戸連結動ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否を点検する。 | 1Y | 1Y | |
f.ドアレール | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | 6M 6M | 6M 6M | |
g.かごの戸のスイッチ | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 | 6M 1M | 6M 3M |
h.戸閉め安全装置 i.かご操作盤 | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する。 ② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 ② 取付け状態の良否を点検する。 | 1M 1Y 1M 1M | 3M 1Y 3M 3M | |
j.かご内位置表示灯 k.外部への連絡装置 | 球切れの有無を点検する。 ① 呼出し及び通話の良否を点検する。 ② 装置の異常の有無を点検する。 ③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。 | 1M 1M 1M ― | 3M 3M 3M 3M | |
l.照明 | ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。 ② 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無を点検する。 | 1M 1M | 3M 3M | |
m.換気扇及びファン | ① 回転状態の作動の良否を点検する。 ② ルーバーの汚れの有無を点検する。 | 1M 1M | 3M 3M | |
n.停止スイッチ | 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
o.注意銘板の表示 | 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検する。 | 1M | 3M | ※表示が適用でない場合の交換 |
p.停電灯装置 | ① 点灯状態の良否を点検する。 ② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。 | 1M 1Y | 3M 1Y | |
q.各階強制停止装置 r.かご床先と昇降路壁の水平距離 s.光電装置 | 作動の良否を点検する。 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認する。 作動の良否を点検する。 | 6M 1Y 1M | 6M 1Y 3M | ※異常がある場合の精密調査及び修理 |
t.側部救出口 u.専用操作盤 【車いす兼用の場合に限る】 v.鏡及び手すり 【車いす兼用の場合に限る】 w 床合せ補正装置 | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 取付け状態の良否を点検する。 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認す る。 | 1Y 1M 1M 1M 1M | 1Y 3M 3M 3M 3M | ※調整不能の場合の修理 |
3.かごの周囲及び昇降路 a.かごの上部の外観 b.非常救出口 | 汚れの有無を点検する。 ① かご外部からの開閉の良否を点検する。 ② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。 | 1M 6M 6M | 3M 6M 6M |
c.戸の開閉装置 | ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。 ② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。 ③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。 ④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 ⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 ⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。 ⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。 ⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。 | 1M 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | 3M 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | |
d.かご上安全スイッチ及び運転装置 e.おもりのつり車 | 作動の良否を点検する。 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 6M 1Y 1Y 1Y 1Y | 6M 1Y 1Y 1Y 1Y | |
f.ガイドシュー又はガイドローラー g.主索及び調速機ロープ | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。 ① 摩耗及びさびの有無を点検する。 ② 破断の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。 ④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y 6M | 1Y 1Y 1Y 1Y 6M | (労安法:1M) |
h.主索の緩み検出装置 i.ガイドレール及びレールブラケット j.はかり装置 | 作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。 | 1Y 1M 1Y 1Y | 1Y 6M 1Y 1Y | |
k.釣合おもり l.釣合おもりの 非常止め装置 | 取付け状態の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 非常止め装置に異常のないことを確認する。 | 6M 1Y 1Y | 6M 1Y 1Y | |
m.上部ファイナルリミットスイッチ | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 | 6M 6M | 6M 6M | (労安法:1M) (労安法:1M) |
n.頂部安全距離 | ① 取付け状態の良否を点検する。 | 6M | 6M |
確保スイッチ | ② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。 | 6M | 6M | ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去 ※亀裂又は損傷がある場合の精密調査 ※接触の恐れがある場合の修理 |
o.頂部綱車 | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y | |
p.誘導板及びリミットスイッチ q.中間つなぎ箱及び配管 | 取付け状態の良否を点検する。 ① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。 ② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。 | 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y | |
r.着床装置 | 作動の良否を点検する。 | 1M | 3M | |
s.給油器 | ① 給油機能の状態を点検する。 ② 油量の適否を点検する。 | 6M 6M | 6M 6M | |
t.終端階強制減速装置 u.昇降路 | 作動の良否を点検する。 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。 ② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 | 1Y 1Y 6M | 1Y 1Y 6M | |
③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。 | 1Y | 1Y | ||
④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y | 1Y | ||
4.乗場 a.乗場ボタン | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。 ② 取付け状態の良否を点検する。 | 1M 1M | 3M 3M | |
b.位置表示灯 | 表示灯の球切れの有無を点検する。 | 1M | 3M | |
c.非常解錠装置 | 解錠に支障がないことを確認する。 | 1Y | 1Y | |
d.乗場の戸及び敷居 e.ドアインターロックスイッチ f.ドアクローザー | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 ② 取付け状態の良否を点検する。 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。 | 6M 1Y 3M 1M 6M 6M | 6M 1Y 3M 3M 6M 6M |
g.乗場の戸ハンガーローラ h.乗場の戸連結動ロープ及びチェーン i.ドアレール | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | 1Y 1Y 1Y 6M 6M | 1Y 1Y 1Y 6M 6M | |
j.光電装置など k.ブレーキ開放 装置 5.ピット a.環境状況 | 作動の良否を点検する。機能の良否を点検する。 ① 漏水の有無を点検する。 ② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 | 1M 1Y 1M 6M | 3M 1Y 3M 6M | ※漏水がある場合の精密調査及び修理 ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は 撤去 |
b.保守用停止スイッチ | 作動の良否を点検する。 | 1Y | 1Y | |
c.非常止め装置 d.かご下綱車 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 非常止め装置に異常のないことを確認する。 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y | (労安法:1M) |
e.緩衝器 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。 ③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検する。 | 6M 6M 1Y | 6M 6M 1Y | |
f.調速機ロープ用及びその他の張り車 | ① 走行中に、異常音の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する ③ ピット床面との隙間の適否を点検する。 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M 1Y 1Y 1Y | 3M 1Y 1Y 1Y | |
g.移動ケーブル | ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。 ② 取付け状態の良否及び損傷、劣化の有無を点検する。 | 1Y 1Y | 1Y 1Y | |
h.下部ファイナルリミットスイッチ i.底部安全距離 | ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 | 6M 6M 6M | 6M 6M 6M | (労安法:1M) (労安法:1M) |
確保スイッチ | ② 作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。 | 6M | 6M | ※接触の恐れがある場合の修理 |
j.かご下降防止装置 k.ピット冠水スイッチ l.釣合ロープ (鎖)及び取付部 m.釣合おもり底部隙間 | 機能の良否を点検する。作動の良否を点検する。 取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無を点検する。 かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。 | 1Y 1Y 1Y 1Y | 1Y 1Y 1Y 1Y | |
n.耐震対策 | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y | 1Y | |
6.付加装置 | (「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」6.付加装置の当該事項による。) | |||
7.群管理運転装置 | (「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」7.群管理運転装置の当該事項による。) |
表 1.4 非常用エレベーター
非常用エレベーターの点検項目及び点検内容は、表 1.1(a)又は表 1.1(b)に加え、本表による。
作業項目 | 作業内容 | 周期 | 備 考 |
1.かご呼び戻し装置 2.一次消防運転 3.非常標識・表示灯 4.予備電源 5.かご上の電気設備 6.ピット a.ピット内のスイッチ類 b.環境状態 7.中央監視室 a.中央監視盤 b.中央監視室との連絡装置 | 非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことを確認する。 | 1Y | ※異常がある場合の精密調査 ※水がある場合の除去又は精密調査 ※水がある場合の除去又は精密調査 |
非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことを確認する。 | 1Y | ||
表示及び点灯の良否を点検する。 | 1Y | ||
異常の有無を点検する。 | 1Y | ||
① かご上の電気設備の水除けカバー、 水抜孔等の取付けの良否を点検する。 | 1Y | ||
② 電線管、 ボックス等の内部の水の有無を点検する。 | 1Y | ||
最下階床面以下に設けられているスイッチ類が、消防運転時に確実に切り離されることを確認す る。 | 1Y | ||
ピット内には、水に浮くものがないことを確認する。 | 3M | ||
スイッチ作動及び表示灯の点灯の良否を点検する。 呼出し及び通話機能に異常がないことを確認す る。 | 1Y 3M |
表 2 取替え・修理の範囲
区分 | 修理の対象 (装置名) | 修理又は取替え項目 | 昇降機の仕様 | 保守契約の種別 | ||
ロープ式 | 油圧式 | フルメンテナンス契 約 | POG 契約 | |||
機械室 | 制御盤、受電盤 | バッテリー取替え | ○ | ○ | ○ | |
リレー取替え | ○ | ○ | ○ | |||
コンデンサー類取替え | ○ | ○ | ○ | |||
電磁接触器接点(リード線含む) 取替え | ○ | ○ | ○ | |||
ヒューズ類交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
半導体、プリント基板取替え | ○ | ○ | ○ | |||
インバータ、コンバータ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
抵抗管取替え | ○ | ○ | ○ | |||
整流器取替え | ○ | ○ | ○ | |||
変圧器取替え | ○ | ○ | ○ | |||
定電圧電源装置取替え | ○ | ○ | ○ | |||
NFブレーカ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
電動機 | 電動機巻線絶縁処理 | ○ | ○ | ○ | ||
各軸受ベアリング取替え | ○ | ○ | ○ | |||
エンコーダ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
回転機カーボンブラシ交換 | ○ | ○ | ○ | |||
軸受グリスアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
巻上機 | ギヤ歯当り調整 | ○ | ○ | |||
ギヤ取替え | ○ | ○ | ||||
各軸受ベアリング取替え | ○ | ○ | ||||
綱車溝修正及び取替え | ○ | ○ | ||||
ギヤ油取替え | ○ | ○ | ||||
補充用ギヤ油 | ○ | ○ | ○ | |||
オイルシール取替え | ○ | ○ | ||||
軸受グリスアップ | ○ | ○ | ○ | |||
防振ゴム取替え | ○ | ○ | ||||
階床選択機(注) | 稼動・固定接触子取替え | ○ | ○ | |||
移動ケーブル取替え | ○ | ○ | ||||
歯車ユニット取替え | ○ | ○ | ||||
かご連結スチールテープ(チェーン)取替え | ○ | ○ | ||||
マグネットコイル取替え | ○ | ○ | ||||
先行モータ取替え | ○ | ○ | ||||
電磁ブレーキ | ブレーキシュー(ライニング)取替え | ○ | ○ | |||
ブレーキ分解手入れ・オーバーホール取 替え | ○ | ○ | ||||
マグネットコイル取替え | ○ | ○ | ||||
ブレーキプランジャー・コア・ガイド取替え | ○ | ○ | ||||
軸・軸受取替え | ○ | ○ | ||||
ブレーキスイッチ取替え | ○ | ○ | ||||
ブレーキアーム取替え | ○ | ○ | ||||
調速機 | 軸受ベアリング取替え | ○ | ○ | ○ | ||
軸受グリスアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
調速機本体取替え | ○ | ○ | ○ |
スイッチ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
油圧機器 | ポンプ修理 | ○ | ○ | |||
バルブ取替え | ○ | ○ | ||||
電磁コイル取替え | ○ | ○ | ||||
ユニットOリング取替え | ○ | ○ | ||||
ストレーナ取替え | ○ | ○ | ||||
パッキン取替え | ○ | ○ | ||||
高圧ゴムホース取替え(注) | ○ | ○ | ||||
作動油取替え | ○ | ○ | ||||
補充用作動油 | ○ | ○ | ○ | |||
作動油冷却装置取替え(注) | ○ | ○ | ||||
配管継ぎ手ラバーリング取替え | ○ | ○ | ||||
駆動ベルト取替え | ○ | ○ | ||||
かご | 外部への連絡装置 | インターホンバッテリー取替え | ○ | ○ | ○ | |
停電灯装置 | 停電灯バッテリー取替え | ○ | ○ | ○ | ||
停電灯ランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
操作盤 | 操作盤スイッチ類取替え | ○ | ○ | ○ | ||
操作盤ランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
階床表示 | 階床表示ランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かご戸 | ドアハンガー・ローラ取替え | ○ | ○ | ○ | ||
連結ロープ・チェーン取替え | ○ | ○ | ○ | |||
ドアレール取替え | ○ | ○ | ○ | |||
乗場戸との連結装置取替え | ○ | ○ | ○ | |||
ドアシュー取替え | ○ | ○ | ○ | |||
戸閉め安全装置 (セフティシュー) | アーム(レバー)取替え | ○ | ○ | ○ | ||
ケーブル取替え | ○ | ○ | ○ | |||
スイッチ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
マグネット取替え | ○ | ○ | ○ | |||
光電装置(注) | 受光部・投光部取替え | ○ | ○ | ○ | ||
ユニット取替え | ○ | ○ | ○ | |||
照明 | イルミネーションランプ取替え | ○ | ○ | |||
かご内照明ランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
かご枠 | 防振ゴム取替え | ○ | ○ | ○ | ||
はかり装置 | スイッチ取替え | ○ | ○ | ○ | ||
はかり装置取替え | ○ | ○ | ○ | |||
かご上 | 戸の開閉装置 | ドアモータ・整流子取替え | ○ | ○ | ○ | |
軸受(ベアリング)取替え | ○ | ○ | ○ | |||
エンコーダ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
駆動ベルト・チェーン取替え | ○ | ○ | ○ | |||
スイッチ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
歯車ユニット取替え | ○ | ○ | ○ | |||
ギヤオイル取替え | ○ | ○ | ○ | |||
補充用ギヤ油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
かご上機器 | ガイドシュー・ローラ取替え | ○ | ○ | ○ | ||
位置検出・着床装置取替え | ○ | ○ | ○ | |||
かご上照明ランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
給油器取替え | ○ | ○ | ○ | |||
給油器補充用油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
釣合おもり | ガイドシュー・ローラ取替え | ○ | ○ | |||
給油器取替え | ○ | ○ | ||||
給油器補充用油 | ○ | ○ | ○ |
乗場 | 乗場の戸 | ハンガーローラ取替え | ○ | ○ | ○ | |
ドアレール取替え | ○ | ○ | ○ | |||
連結ロープ・チェーン取替え | ○ | ○ | ○ | |||
ドアインターロックスイッチ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
ドアクローザー取替え | ○ | ○ | ○ | |||
かご戸との連結装置取替え | ○ | ○ | ○ | |||
乗場ボタン | 押ボタンスイッチ取替え | ○ | ○ | ○ | ||
押ボタンランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
階床表示 | 階床表示ランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
昇降路 ・ピット | かご・おもり吊り車 (注) | かご吊り車ベアリング取替え | ○ | ○ | ○ | |
おもり吊り車ベアリング取替え | ○ | ○ | ||||
綱車取替え | ○ | ○ | ○ | |||
軸受グリスアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主ロープ | 主ロープ切り詰め | ○ | ○ | ○ | ||
主ロープ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
調速機ロープ | 調速機ロープ切詰め | ○ | ○ | ○ | ||
調速機ロープ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
釣合ロープ、鎖(注) | 釣合ロープ(鎖)切詰め | ○ | ○ | |||
釣合ロープ(鎖)取替え | ○ | ○ | ||||
非常止め装置ロープ (注) | 非常止め装置ロープ取替え | ○ | ○ | |||
移動ケーブル | 移動ケーブル取替え | ○ | ○ | ○ | ||
昇降路・ピット内機器 | エンコーダ取替え | ○ | ○ | ○ | ||
リミットスイッチ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
調速機(注) | 軸受ベアリング取替え | ○ | ○ | ○ | ||
軸受グリスアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
調速機本体取替え | ○ | ○ | ○ | |||
スイッチ取替え | ○ | ○ | ○ | |||
テンションプーリ | 軸受テンションプーリベアリング取替え (注) | ○ | ○ | ○ | ||
軸受グリスアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プランジャー・ シリンダー | グランド部ダストシール取替え | ○ | ○ | |||
グランド部パッキン取替え | ○ | ○ | ||||
プランジャープーリベアリング取替え (注) | ○ | ○ | ||||
軸受グリスアップ(注) | ○ | ○ | ○ | |||
かご下機器 | かご下ガイドシュー・ローラ取替え | ○ | ○ | ○ | ||
かご下プーリベアリング取替え(注) | ○ | ○ | ○ | |||
軸受グリスアップ(注) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
緩衝器 | 油入り緩衝器油取替え(注) | ○ | ○ | |||
油入り緩衝器油補充(注) | ○ | ○ | ||||
ピット点検用照明ランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
付加装置 (注) | 地震時管制運転装置 | 感知器取替え | ○ | ○ | ○ | |
停電時自動着床装置 | リレー取替え | ○ | ○ | ○ | ||
バッテリー取替え | ○ | ○ | ○ | |||
火災時管制運転装置 | リレー取替え | ○ | ○ | ○ | ||
自家発管制運転装置 | リレー取替え | ○ | ○ | ○ | ||
監視盤 | 表示ランプ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オートアナウンス装置 | 本体取替え | ○ | ○ | ○ | ||
バッテリー取替え | ○ | ○ | ○ | |||
故障自動通報システム | 本体取替え | ○ | ○ | ○ |
バッテリー取替え | ○ | ○ | ○ | |||
マルチビームドアセン サー | 本体取替え | ○ | ○ | ○ | ||
超音波ドアセンサー | 本体取替え | ○ | ○ | ○ | ||
かご内防犯カメラ | カメラ本体取替え | ○ | ○ | |||
録画装置取替え | ○ | ○ | ||||
かご内クーラー | フィルター取替え | ○ | ○ | |||
冷媒補充、取替え | ○ | ○ |
(注)当該装置がある場合に限る。
第3章 エスカレーターの保守点検
1.委託対象設備
(1) 施設名称 県庁舎議会棟
(2) 所在地 福岡市博多区東公園 7 番 7 号
(3) 製造業者 東芝エレベーター株式会社
(4) 型式 12 型 K1B
(5) 実階高 4.5m
(6) 速度 30m/min
2.作業項目
エスカレーターの作業項目、作業内容及び周期は国土交通省大臣官房官庁営繕部「平成 30
年版建築保全業務共通仕様書」のとおりとする。
様式1
○○年○月○日
業務担当者等届出書
福岡県知事 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
下記の者を業務担当者等として定めたので届け出ます。
記
1 契約件名
福岡県有施設昇降機保守点検業務その○(○○庁舎外○施設)
2 対象施設
○○庁舎
3 対象設備
○号機
4 届出種別
業務担当者 ・ 業務副担当者
5 氏名
○○ ○○
6 選任年月日
7 保有資格
(1)法定検査の公的資格(昇降機検査資格者等)
(2)社内資格
(3)その他
8 保守点検の実績
施設名称 | 機種、型式、主な仕様 | 製造業者 | 従事年数 |
注 対象設備と同等機種の実績について記載すること。
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 製造業者 | 契約内容 | 機器仕様 | ||||||||
契約方式 | 訪問点検周期 | 遠隔点検 | 遠隔監視 | 機種 | 制御方式 | 用途 | 車いす対応 | 非常用 | 設置年月 | ||||
田川総合庁舎 | 田川市大字伊田3292‐2 | - | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H20.9.16 | |
直方総合庁舎 | 直方市日吉町9-10 | 本館棟 | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H26.1 | |
直方総合庁舎 | 直方市日吉町9-10 | 土木棟 | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H9.2.19 | |||
飯塚総合庁舎 | 福岡県飯塚市新立岩8番1号 | - | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H26.1 | |
豊前総合庁舎 | 豊前市大字八屋2007-1 | - | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H26.2 | |
八幡総合庁舎 | 北九州市八幡西区則松3-7-1 | - | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H26.2 | |
行橋総合庁舎 | 行橋市中央1丁目2番1号 | - | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H26.2 | |
筑紫総合庁舎 | 大野城市白木原3-5-25 | - | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H26.1 | |
糸島総合庁舎 | 糸島市浦志2丁目3番1号 | - | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H26.2 | |
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 1号機(本館棟) | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | 乗用 | ○ | H30.1 | ||
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 2号機(実習棟) | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | 乗用 | ○ | H30.1 | ||
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 3号機(実習棟) | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ○ | 機械室なし | 荷物用 | H30.1 | ||||
田川県土整備事務所 | 田川郡添田町津野6898 | 1号機 | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ○ | 油圧式 | 間接式 | 乗用 | ○ | H6.1.18 | ||
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H29.8.18 | |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H29.8.18 | ||
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 人荷用 | H29.2.9 | ||
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | エスカレーター | 東芝エレベータ株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | 階高:4.5m,速度30m/min |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 機器仕様 | 付加装置 | ||||||||||||||
停止階数 | 停止階 | 積載量 [kg] | 定員 [人] | 速度 [m/min] | 群管理 | 地震時管制運転 | 火災時管制運転 | 自家発時管制運転 | 停電時自動着床 | 遠隔監視装置 | オート アナウンス | 監視盤 | 戸開走行保護装置 | リスタート機能 | その他の付加機能 | |||
田川総合庁舎 | 田川市大字伊田3292‐2 | - | 5 | 1~4階、R階 | 500 | 7 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
直方総合庁舎 | 直方市日吉町9-10 | 本館棟 | 6 | 1~5、R階 | 500 | 7 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
直方総合庁舎 | 直方市日吉町9-10 | 土木棟 | 4 | 1~4階 | 750 | 11 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
飯塚総合庁舎 | 福岡県飯塚市新立岩8番1号 | - | 6 | B1、1~4階、R階 | 600 | 9 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
豊前総合庁舎 | 豊前市大字八屋2007-1 | - | 4 | 1~4階 | 750 | 11 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
八幡総合庁舎 | 北九州市八幡西区則松3-7-1 | - | 4 | 1~4階 | 750 | 11 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
行橋総合庁舎 | 行橋市中央1丁目2番1号 | - | 4 | 1~4階 | 750 | 11 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
筑紫総合庁舎 | 大野城市白木原3-5-25 | - | 4 | 1~4階 | 750 | 11 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
糸島総合庁舎 | 糸島市浦志2丁目3番1号 | - | 3 | 1~3階 | 750 | 11 | 45 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 1号機(本館棟) | 5 | 1~5階 | 900 | 13 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | A |
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 2号機(実習棟) | 4 | 1~4階 | 1000 | 15 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | A |
福岡高等技術専門校 | 福岡市東区千早4丁目24-1 | 3号機(実習棟) | 4 | 1~4階 | 3200 | - | 45 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
田川県土整備事務所 | 田川郡添田町津野6898 | 1号機 | 3 | 1~3階 | 750 | 11 | 45 | - | ○(S波) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 5 | B1、1~4階 | 1,000 | 15 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 5 | B1、1~4階 | 1,000 | 15 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 4 | 1~4階 | 600 | 9 | 45 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
県庁舎議会棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | エスカレーター |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能
地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 製造業者 | 契約内容 | 機器仕様 | ||||||||
契約方式 | 訪問点検周期 | 遠隔点検 | 遠隔監視 | 機種 | 制御方式 | 用途 | 車いす対応 | 非常用 | 設置年月 | ||||
八女総合庁舎 | 八女市本村25 | - | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 人荷用 | ○ | S49.5 | |
保健環境研究所 | 太宰府市大字向佐野39 | - | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | S48.9 | |
福岡人材開発センター | 福岡市東区千早5丁目3-1 | 1号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H22.2.24 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 7号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H27.1.27 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 8号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H27.1.27 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 9号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H27.1.27 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 10号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H27.7.28 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 11号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H27.7.28 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 12号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H27.7.28 | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | インバーター | 乗用 | ○ | H23.11.29 | |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | インバーター | 乗用 | H23.11.29 | ||
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | インバーター | 乗用 | H23.11.29 | ||
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 4号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | インバーター | 乗用 | H24.3.21 | ||
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 5号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | インバーター | 乗用 | H24.3.21 | ||
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 6号機 | 三菱電機株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | インバーター | 乗用 | ○ | H24.3.21 |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 機器仕様 | 付加装置 | ||||||||||||||
停止階数 | 停止階 | 積載量 [kg] | 定員 [人] | 速度 [m/min] | 群管理 | 地震時管制運転 | 火災時管制運転 | 自家発時管制運転 | 停電時自動着床 | 遠隔監視装置 | オート アナウンス | 監視盤 | 戸開走行保護装置 | リスタート機能 | その他の付加機能 | |||
八女総合庁舎 | 八女市本村25 | - | 4 | 1~4階 | 800 | 12 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A,B |
保健環境研究所 | 太宰府市大字向佐野39 | - | 4 | 1~4階 | 600 | 9 | 45 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | B |
福岡人材開発センター | 福岡市東区千早5丁目3-1 | 1号機 | 5 | 1~5階 | 750 | 11 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 7号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 8号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 9号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 10号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 11号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 12号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 7 | B1、1~6階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A,B |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 7 | B1、1~6階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A,B |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 7 | B1、1~6階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A,B |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 4号機 | 7 | B1、1~6階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A,B |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 5号機 | 7 | B1、1~6階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A,B |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 6号機 | 7 | B1、1~6階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A,B |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能
地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能 B:閉込め遠隔救出機能
利用者がかご内に閉じ込められた場合に、遠隔操作により利用者を救出する機能
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 製造業者 | 契約内容 | 機器仕様 | ||||||||
契約方式 | 訪問点検周期 | 遠隔点検 | 遠隔監視 | 機種 | 制御方式 | 用途 | 車いす対応 | 非常用 | 設置年月 | ||||
宗像総合庁舎 | 宗像市東郷1丁目2-1 | - | 株式会社日立製作所 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H6.10 | |
宗像児童相談所 | 宗像市東郷1-2-3 | 1号機 | 株式会社日立ビルシステム | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H30.12.17 | |
大牟田児童相談所 | 大牟田市西浜田町4-1 | - | 株式会社日立ビルシステム | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 油圧式 | 間接式 | 乗用 | ○(兼寝台用) | H7.6.1 | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 株式会社日立製作所 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H25.7.4 | |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 株式会社日立製作所 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H25.7.4 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 株式会社日立製作所 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H25.7.4 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 4号機 | 株式会社日立製作所 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H25.12.27 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 5号機 | 株式会社日立製作所 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H25.12.27 | ||
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 6号機 | 株式会社日立製作所 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H25.12.27 |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 機器仕様 | 付加装置 | ||||||||||||||
停止階数 | 停止階 | 積載量 [kg] | 定員 [人] | 速度 [m/min] | 群管理 | 地震時管制運転 | 火災時管制運転 | 自家発時管制運転 | 停電時自動着床 | 遠隔監視装置 | オート アナウンス | 監視盤 | 戸開走行保護装置 | リスタート機能 | その他の付加機能 | |||
宗像総合庁舎 | 宗像市東郷1丁目2-1 | - | 3 | 1~3階 | 750 | 11 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | B |
宗像児童相談所 | 宗像市東郷1-2-3 | 1号機 | 3 | 1~3階 | 900 | 13 | 45 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | A,B |
大牟田児童相談所 | 大牟田市西浜田町4-1 | - | 2 | 1~2階 | 750 | 11 | 45 | - | ○(S波) | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 1号機 | 12 | B1、1~11階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 2号機 | 12 | B1、1~11階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 3号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 4号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 5号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B |
県庁舎行政棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 6号機 | 11 | B1、1~10階 | 1,350 | 20 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能
地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能 B:閉込め遠隔救出機能
利用者がかご内に閉じ込められた場合に、遠隔操作により利用者を救出する機能
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 製造業者 | 契約内容 | 機器仕様 | ||||||||
契約方式 | 訪問点検周期 | 遠隔点検 | 遠隔監視 | 機種 | 制御方式 | 用途 | 車いす対応 | 非常用 | 設置年月 | ||||
小倉総合庁舎 | 北九州市小倉北区城内7番8号 | - | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H26.2 | |
久留米総合庁舎 | 久留米市合川町1642-1 | 1号機 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H9.5.20 | |
久留米総合庁舎 | 久留米市合川町1642-1 | 2号機 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H9.5.20 | |
粕屋総合庁舎 | 福岡市東区箱崎1-18-1 | 1号機 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | S63.3.4 | ||||
粕屋総合庁舎 | 福岡市東区箱崎1-18-1 | 2号機 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | S63.3.4 | |||
福岡西総合庁舎 | 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 | 1号機 | 日本エレベーター工業株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(リレー制御) | 交流帰還制御 | 乗用 | ○ | S59.1.12 | |||
福岡西総合庁舎 | 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 | 2号機 | 日本エレベーター工業株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(リレー制御) | 交流帰還制御 | 乗用 | S59.1.12 | ||||
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 7号機 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | H29.8.22 |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 機器仕様 | 付加装置 | ||||||||||||||
停止階数 | 停止階 | 積載量 [kg] | 定員 [人] | 速度 [m/min] | 群管理 | 地震時管制運転 | 火災時管制運転 | 自家発時管制運転 | 停電時自動着床 | 遠隔監視装置 | オート アナウンス | 監視盤 | 戸開走行保護装置 | リスタート機能 | その他の付加機能 | |||
小倉総合庁舎 | 北九州市小倉北区城内7番8号 | - | 4 | 1~4階 | 750 | 11 | 60 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
久留米総合庁舎 | 久留米市合川町1642-1 | 1号機 | 5 | B1、1~4階 | 900 | 13 | 60 | - | ○(S波) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
久留米総合庁舎 | 久留米市合川町1642-1 | 2号機 | 4 | 1~4階 | 900 | 13 | 60 | - | ○(S波) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
粕屋総合庁舎 | 福岡市東区箱崎1-18-1 | 1号機 | 5 | B1~4階 | 750 | 11 | 90 | ○ | ○(S波) | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
粕屋総合庁舎 | 福岡市東区箱崎1-18-1 | 2号機 | 5 | B1~4階 | 750 | 11 | 90 | ○ | ○(S波) | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
福岡西総合庁舎 | 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 | 1号機 | 7 | B1、1~6階 | 750 | 11 | 90 | ○ | ○(S波) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
福岡西総合庁舎 | 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 | 2号機 | 6 | 1~6階 | 750 | 11 | 90 | ○ | ○(S波) | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
県庁舎警察棟 | 福岡市博多区東公園7番7号 | 7号機 | 8 | B1、1~6、R階 | 1,600 | 24 | 105 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能
地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 製造業者 | 契約内容 | 機器仕様 | ||||||||
契約方式 | 訪問点検周期 | 遠隔点検 | 遠隔監視 | 機種 | 制御方式 | 用途 | 車いす対応 | 非常用 | 設置年月 | ||||
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 1号機 | 日本エレベーター製造株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(リレー制御) | 交流帰還制御 | 乗用 | ○ | H5 | |||
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 2号機 | 日本エレベーター製造株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(リレー制御) | 交流帰還制御 | 乗用 | H5 | ||||
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 3号機 | 日本エレベーター製造株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(リレー制御) | 交流帰還制御 | 乗用 | H5 | ||||
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 4号機 | 日本エレベーター製造株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(リレー制御) | 交流帰還制御 | 乗用 | H5 | ||||
朝倉総合庁舎 | 朝倉市甘木2014-1 | - | 日本エレベーター製造株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H25.1 | |||
福岡児童相談所等庁舎 | 春日市原町3丁目1-7 | - | 日本エレベーター製造株式会社 | フルメンテ | A(毎月) | 油圧式 | 間接式 | 乗用 | ○ | H8.12.6 |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 機器仕様 | 付加装置 | ||||||||||||||
停止階数 | 停止階 | 積載量 [kg] | 定員 [人] | 速度 [m/min] | 群管理 | 地震時管制運転 | 火災時管制運転 | 自家発時管制運転 | 停電時自動着床 | 遠隔監視装置 | オート アナウンス | 監視盤 | 戸開走行保護装置 | リスタート機能 | その他の付加機能 | |||
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 1号機 | 9 | B1、1~8階 | 1,000 | 15 | 105 | - | ○(S波) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 2号機 | 8 | 1~8階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○(S波) | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 3号機 | 8 | 1~8階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○(S波) | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
吉塚合同庁舎 | 福岡市博多区吉塚本町13番50号 | 4号機 | 8 | 1~8階 | 1,000 | 15 | 105 | ○ | ○(S波) | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
朝倉総合庁舎 | 朝倉市甘木2014-1 | - | 4 | 1~4階 | 600 | 9 | 45 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
福岡児童相談所等庁舎 | 春日市原町3丁目1-7 | - | 3 | 1~3階 | 750 | 11 | 45 | - | ○(S波) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 製造業者 | 契約内容 | 機器仕様 | ||||||||
契約方式 | 訪問点検周期 | 遠隔点検 | 遠隔監視 | 機種 | 制御方式 | 用途 | 車いす対応 | 非常用 | 設置年月 | ||||
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 1号機 | 三精テクノロジーズ株式会社 | POG | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター(POG) | 乗用 | H8 | ||
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 2号機 | 三精テクノロジーズ株式会社 | POG | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター(POG) | 乗用 | ○ | H8 | |
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 3号機 | 三精テクノロジーズ株式会社 | POG | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター(POG) | 荷物用 | H8 | ||
大牟田総合庁舎 | 福岡県大牟田市小浜町24-1 | - | 三精テクノロジーズ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H1.12.28 | |
小竹高等技術専門校 | 鞍手郡小竹町大字新多514-2 | 1号機 | 三精テクノロジーズ株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 油圧式 | 間接式 | 乗用 | ○ | H5.3.8 |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 機器仕様 | 付加装置 | ||||||||||||||
停止階数 | 停止階 | 積載量 [kg] | 定員 [人] | 速度 [m/min] | 群管理 | 地震時管制運転 | 火災時管制運転 | 自家発時管制運転 | 停電時自動着床 | 遠隔監視装置 | オート アナウンス | 監視盤 | 戸開走行保護装置 | リスタート機能 | その他の付加機能 | |||
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 1号機 | 8 | 1~8階 | 1,000 | 15 | 90 | ○ | ○(S波) | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 2号機 | 9 | B1、1~8階 | 1,000 | 15 | 90 | ○ | ○(S波) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
千代合同庁舎 | 福岡市博多区千代1丁目20番31号 | 3号機 | 9 | 1,3階、B1,2,4~8階(2方向扉) | 750 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
大牟田総合庁舎 | 福岡県大牟田市小浜町24-1 | - | 4 | 1~3、R階 | 750 | 11 | 60 | - | ○(S波) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
小竹高等技術専門校 | 鞍手郡小竹町大字新多514-2 | 1号機 | 3 | 1~3階 | 750 | 11 | 45 | - | ○(S波) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 製造業者 | 契約内容 | 機器仕様 | ||||||||
契約方式 | 訪問点検周期 | 遠隔点検 | 遠隔監視 | 機種 | 制御方式 | 用途 | 車いす対応 | 非常用 | 設置年月 | ||||
柳川総合庁舎 | 柳川市三橋町今古賀8-1 | - | フジテック株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | ロープ式(マイコン制御) | インバーター | 乗用 | ○ | H23.12 | |
粕屋保健福祉事務所 | 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 | 別館 | フジテック株式会社 | フルメンテ | B(3月ごと) | ○ | ○ | 機械室なし | 乗用 | R2.1.31 |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
施設名 | 所在地 | 号機呼称 | 機器仕様 | 付加装置 | ||||||||||||||
停止階数 | 停止階 | 積載量 [kg] | 定員 [人] | 速度 [m/min] | 群管理 | 地震時管制運転 | 火災時管制運転 | 自家発時管制運転 | 停電時自動着床 | 遠隔監視装置 | オート アナウンス | 監視盤 | 戸開走行保護装置 | リスタート機能 | その他の付加機能 | |||
柳川総合庁舎 | 柳川市三橋町今古賀8-1 | - | 3 | 1~3階 | 750 | 11 | 45 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
粕屋保健福祉事務所 | 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 | 別館 | 2 | 1、2階 | 900 | 13 | 45 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)仕様書別表1 委託対象設備一覧表
※その他の付加機能について A:自動診断・仮復旧運転機能
地震時管制運転機能により運転休止した際に、自動診断運転によりエレベーターの状態を確認し、異常がなければ使用可能な状態に仮復旧する機能
施設名 | 号機呼称 | 交換部品 | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
田川総合庁舎 | - | ・制御盤内ファン ・電磁継電器リレー G2R | ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・巻上機ギヤオイル ・停電灯用バッテリー ・電磁継電器リレーVC15FD | ・電磁継電器リレー G2R | ・かごドア制御基板 ・停電時自動着床装置用バッテリー |
直方総合庁舎 | 本館棟 | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー ・主回路用冷却ファン | ・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご着床スイッチ | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー | ・停電時自動着床装置用バッテリー ・定電圧電源装置 |
直方総合庁舎 | 土木棟 | ・電磁継電器リレーBMP650504 ・電磁継電器リレー G2R ・電磁継電器リレー FRL233N ・電磁継電器リレー MM4XP ・電磁接触器 | ・巻上機 ヘリカルギヤオイル ・かご戸ドア連動ベルト ・ | ・マイコン用バッテリー ・位置検出用バッテリー ・停電時自動着床装置用バッテリー ・停電灯用バッテリー | ・インバータ制御ユニット基板(INVU-MT2) | ・かごガイドシュー |
飯塚総合庁舎 | - | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー ・主回路用冷却ファン | ・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご着床スイッチ | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー | ・停電時自動着床装置用バッテリー ・定電圧電源装置 |
豊前総合庁舎 | - | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー ・主回路用冷却ファン | ・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご着床スイッチ | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー | ・停電時自動着床装置用バッテリー ・定電圧電源装置 |
八幡総合庁舎 | - | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー ・主回路用冷却ファン | ・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご着床スイッチ | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー | ・停電時自動着床装置用バッテリー ・定電圧電源装置 |
行橋総合庁舎 | - | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー ・主回路用冷却ファン | ・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご着床スイッチ | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー | ・停電時自動着床装置用バッテリー ・定電圧電源装置 |
筑紫総合庁舎 | - | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー ・主回路用冷却ファン | ・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご着床スイッチ | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー | ・停電時自動着床装置用バッテリー ・定電圧電源装置 |
糸島総合庁舎 | - | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー ・主回路用冷却ファン | ・乗り場戸連結ロープ及びクローザーロープ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご着床スイッチ | ・警報回路バッテリー ・マイコン用バッテリー ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・位置検出用バッテリー | ・停電時自動着床装置用バッテリー ・定電圧電源装置 |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表2 交換部品一覧
施設名 | 号機呼称 | 交換部品 | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
福岡高等技術専門校 | 1号機(本館棟) | ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・定電圧電源装置 | |||
福岡高等技術専門校 | 2号機(実習棟) | ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・定電圧電源装置 | |||
福岡高等技術専門校 | 3号機(実習棟) | ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー | ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー | |
田川県土整備事務所 | 1号機 | ・プランジャーガイドシュ ・かごコネクタ基板 ・インターホン電源装置 | ・マイコン用バッテリー ・位置検出用バッテリー | ・圧力計 ・停電時自動着床装置用バッテリー ・電磁継電器リレーBMP650504 ・電磁継電器リレーVC15FD ・停電灯用バッテリー | ・昇降路リミットスイッチ | ・油圧ポンプ細幅Vベルト ・マイコン用バッテリー ・位置検出用バッテリー |
工業技術センター生物食品研究所 | - | |||||
県庁舎議会棟 | 1号機 | ・非常電源装置冷却ファン ・非常電源装置バックアップバッテリー | ・制御盤内ファン ・マイコン用バッテリー ・警報用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・主制御基板用電池 | ・巻上機ギヤオイル | ・照明用定電圧電源装置 ・非常電源装置バックアップバッテリー | ・マイコン用バッテリー ・警報用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・主制御基板用電池 |
県庁舎議会棟 | 2号機 | ・非常電源装置冷却ファン ・非常電源装置バックアップバッテリー | ・制御盤内ファン ・マイコン用バッテリー ・警報用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・主制御基板用電池 | ・巻上機ギヤオイル | ・照明用定電圧電源装置 ・非常電源装置バックアップバッテリー | ・マイコン用バッテリー ・警報用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・主制御基板用電池 |
県庁舎議会棟 | 3号機 | ・非常電源装置バックアップバッテリー | ・照明用定電圧電源装置 | ・ドアロープ | ・非常電源装置バックアップバッテリー | |
県庁舎議会棟 | エスカレーター | ・手すりチェーン ・手すり駆動用平ベルト | ・ブレーキオーバーホール | ・手すりベルト ・先端部欄干コロ組 | ・減速機ギヤオイル | ・ブレーキオーバーホール |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表2 交換部品一覧
施設名 | 号機呼称 | 交換部品 | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
八女総合庁舎 | - | ・非常電源用バッテリー | ・非常電源用バッテリー | ・かご上ステーション電解コンデンサ | ・非常電源用バッテリー ・静止化電源装置 ・着床装置(昇降路内スイッチ) | |
保健環境研究所 | - | ・乗場の戸連動ロープ(一般階) | ・非常電源用バッテリー | ・非常電源用バッテリー | ||
福岡人材開発センター | 1号機 | ・非常電源用バッテリー ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ・主回路電解コンデンサ | |||
県庁舎行政棟 | 7号機 | ・非常電源用バッテリー | ・遮煙ドア気密材下部(全階) | ・非常電源用バッテリー | ・制御盤充電回路用接触器 ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | |
県庁舎行政棟 | 8号機 | ・非常電源用バッテリー | ・遮煙ドア気密材下部(全階) | ・非常電源用バッテリー | ・制御盤充電回路用接触器 ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | |
県庁舎行政棟 | 9号機 | ・非常電源用バッテリー | ・遮煙ドア気密材下部(全階) | ・非常電源用バッテリー | ・制御盤充電回路用接触器 ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | |
県庁舎行政棟 | 10号機 | ・非常電源用バッテリー ・巻上ロープ ・調速機ロープ | ・非常電源用バッテリー | ・制御盤充電回路用接触器 ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ||
県庁舎行政棟 | 11号機 | ・非常電源用バッテリー ・巻上ロープ ・調速機ロープ | ・非常電源用バッテリー | ・制御盤充電回路用接触器 ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ||
県庁舎行政棟 | 12号機 | ・非常電源用バッテリー ・調速機ロープ | ・非常電源用バッテリー | ・制御盤充電回路用接触器 ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ||
県庁舎警察棟 | 1号機 | ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) ・調速機ロープ | ・非常電源用バッテリー | ・巻上ロープ | ・非常電源用バッテリー | |
県庁舎警察棟 | 2号機 | ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ・非常電源用バッテリー | ・非常電源用バッテリー | ・巻上ロープ ・調速機ロープ | |
県庁舎警察棟 | 3号機 | ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ・非常電源用バッテリー | ・非常電源用バッテリー ・巻上ロープ ・調速機ロープ | ||
県庁舎警察棟 | 4号機 | ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ・非常電源用バッテリー ・巻上ロープ ・調速機ロープ | ・非常電源用バッテリー | ||
県庁舎警察棟 | 5号機 | ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ・非常電源用バッテリー ・巻上ロープ ・調速機ロープ | ・非常電源用バッテリー | ||
県庁舎警察棟 | 6号機 | ・かご上ステーション電解コンデンサ ・遮煙ドア気密材下部以外(全階) | ・非常電源用バッテリー | ・非常電源用バッテリー ・巻上ロープ ・調速機ロープ |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)仕様書別表2 交換部品一覧
施設名 | 号機呼称 | 交換部品 | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
宗像総合庁舎 | - | ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・ドアゾーン外ブザー用バッテリー ・統合バッテリー ・停電灯バッテリー ・停電時自動着床装置ブレーキ開放用バッテリー | ・ドア制御用ボックス内ヒューズ ・停電時自動着床装置用バッテリー ・停電時自動着床装置内ヒューズ一式 | ||
宗像児童相談所 | 1号機 | ・統合バッテリー ・乗場遮煙ドア気密材(敷居溝用) ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・制御盤内ヒューズ一式 ・停電時自動着床装置内ヒューズ一式 | |||
大牟田児童相談所 | - | ・冷却ファン ・制御盤内ヒューズ一式 | ・ドア開閉装置制御用コンデンサー | ・電動機部ロータリーエンコーダー ・ドア開閉装置駆動用ベルト ・ドア開閉装置減速用ベルト ・停電灯バッテリー ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご内LED照明 | ・ドア開閉装置制御用スイッチ(CDS) ・インターホンバッテリー |
県庁舎行政棟 | 1号機 | ・モーター駆動用電磁接触器 ・停電時モーター駆動用電磁接触器 ・調速機部ロータリーエンコーダー ・インターホンバッテリー(追加電源) ・地震管制用盤内ヒューズ一式 ・火災管制用盤内ヒューズ一式 ・自家発管制用盤内ヒューズ一式 | ・かご位置検出装置 | ・マグネットブレーキチェックスイッチ ・巻上機用ギヤ油 ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・停電灯バッテリー ・かご内液晶インジケーター ・乗場遮煙ドア気密材(敷居溝用) ・インターホンバッテリー ・停電時自動着床装置用定電圧装置 | ・昇降路主ロープ一式 |
県庁舎行政棟 | 2号機 | ・調速機テンションプーリベアリング ・インターホンバッテリー(追加電源) ・地震管制用盤内ヒューズ一式 ・火災管制用盤内ヒューズ一式 ・自家発管制用盤内ヒューズ一式 | ・ブレーキ動作用電磁接触器 ・調速機ロープ ・かご位置検出装置 ・昇降路主ロープ一式 | ・モーター駆動用電磁接触器 ・停電時モーター駆動用電磁接触器 ・マグネットブレーキチェックスイッチ ・調速機部ロータリーエンコーダー ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・停電灯バッテリー ・かご内液晶インジケーター ・乗場遮煙ドア気密材(敷居溝用) ・インターホンバッテリー ・停電時自動着床装置用定電圧装置 | ・巻上機用ギヤ油 |
県庁舎行政棟 | 3号機 | ・インターホンバッテリー(追加電源) ・地震管制用盤内ヒューズ一式 ・火災管制用盤内ヒューズ一式 ・自家発管制用盤内ヒューズ一式 | ・かご位置検出装置 ・昇降路主ロープ一式 | ・ブレーキ動作用電磁接触器 ・マグネットブレーキチェックスイッチ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・モーター駆動用電磁接触器 ・停電時モーター駆動用電磁接触器 ・停電灯バッテリー ・かご内液晶インジケーター ・乗場遮煙ドア気密材(敷居溝用) ・インターホンバッテリー ・停電時自動着床装置用定電圧装置 | ・調速機部ロータリーエンコーダー |
県庁舎行政棟 | 4号機 | ・遠隔監視診断装置用バッテリー ・地震管制用盤内ヒューズ一式 ・火災管制用盤内ヒューズ一式 ・自家発管制用盤内ヒューズ一式 | ・かご位置検出装置 | ・マグネットブレーキチェックスイッチ | ・かご内液晶インジケーター ・乗場遮煙ドア気密材(敷居溝用) ・昇降路主ロープ一式 ・停電時自動着床装置用バッテリー ・停電時自動着床装置用定電圧装置 | ・停電灯バッテリー |
県庁舎行政棟 | 5号機 | ・遠隔監視診断装置用バッテリー ・地震管制用盤内ヒューズ一式 ・火災管制用盤内ヒューズ一式 ・自家発管制用盤内ヒューズ一式 | ・かご位置検出装置 | ・マグネットブレーキチェックスイッチ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご内液晶インジケーター ・乗場遮煙ドア気密材(敷居溝用) ・停電時自動着床装置用定電圧装置 | ・停電灯バッテリー |
県庁舎行政棟 | 6号機 | ・遠隔監視診断装置用バッテリー ・地震管制用盤内ヒューズ一式 ・火災管制用盤内ヒューズ一式 ・自家発管制用盤内ヒューズ一式 | ・かご位置検出装置 | ・マグネットブレーキチェックスイッチ ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・かご内液晶インジケーター ・乗場遮煙ドア気密材(敷居溝用) ・停電時自動着床装置用定電圧装置 | ・停電灯バッテリー |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)仕様書別表2 交換部品一覧
施設名 | 号機呼称 | 交換部品 | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
小倉総合庁舎 | - | ・制御盤リレー (U,D,DBPX,LB,BKX,GSRX,DSRX) ・制御盤内電源装置 ・かごドアガイドシュー4個 ・ブレーキ分解手入れ | ・巻上機ギヤオイル ・リミットスイッチ6個 ・乗場ドアガイドシュー16個 ・ブレーキ分解手入れ | ・制御盤リレー(DZR,DZTR,DZBR各3個) ・停電時自動着床装置用バッテリー4個 ・タイマーリレー ・ブレーキ分解手入れ | ・速度検出装置 ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー ・ブレーキ分解手入れ | |
久留米総合庁舎 | 1号機 | ・速度検出装置 ・制御盤内電源装置 ・インターホン用電源装置 ・かごドアハンガーローラー ・停電灯用バッテリー ・乗場ドアハンガーローラー5か所 ・ブレーキ分解手入れ | ・制御盤内基板(RMB,IFB) ・巻上機ギヤオイル ・制御盤内リレー(DBP,LB) ・かごドアガイドシュー ・乗場ドアガイドシュー5か所 ・ドア開閉装置制御盤内基板(BDCB) ・ドア開閉駆動ベルト ・ドアセンサー | ・戸閉安全装置用ケーブル ・戸閉安全装置用スイッチ ・戸閉安全装置用バンパー3か所 ・かご内通信用操作基板 ・かご上通信用制御基板 ・ブレーキ分解手入れ | ・リミットスイッチ(1LS,2LS) ・位置検出センサー3個 ・停電時自動着床装置用バッテリー4個 | ・カーガイドシューギブ4か所 ・ブレーキ分解手入れ |
久留米総合庁舎 | 2号機 | ・速度検出装置 ・制御盤内電源装置 ・インターホン用電源装置 ・かごドアハンガーローラー ・停電灯用バッテリー ・乗場ドアハンガーローラー4か所 ・ブレーキ分解手入れ | ・制御盤内基板(RMB,IFB) ・巻上機ギヤオイル ・制御盤内リレー(DBP,LB) ・かごドアガイドシュー ・乗場ドアガイドシュー4か所 ・ドア開閉装置制御盤内基板(BDCB) ・ドア開閉駆動ベルト ・ドアセンサー | ・戸閉安全装置用ケーブル ・戸閉安全装置用スイッチ ・戸閉安全装置用バンパー3か所 ・かご内通信用操作基板 ・かご上通信用制御基板 ・ブレーキ分解手入れ | ・リミットスイッチ(1LS,2LS) ・位置検出センサー3個 ・停電時自動着床装置用バッテリー4個 | ・カーガイドシューギブ4か所 ・ブレーキ分解手入れ |
粕屋総合庁舎 | 1号機 | ・モーター駆動ユニット ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー | ・巻上機ギヤオイル ・油面計 | ・制御盤内電磁接触器(主回路、扉回路) | ・ブレーキ用制御盤内リレー(33,BC各2個) | ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー |
粕屋総合庁舎 | 2号機 | ・モーター駆動ユニット ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー | ・巻上機ギヤオイル ・油面計 | ・制御盤内電磁接触器(主回路、扉回路) | ・ブレーキ用制御盤内リレー(33,BC各2個) | ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー |
福岡西総合庁舎 | 1号機 | ・巻上機ギアオイル ・制御盤内リレー(BR,UDR) | ・電源装置(PSR) | ・制御盤内リレー6個 | ・モーター駆動ユニット | |
福岡西総合庁舎 | 2号機 | ・巻上機ギアオイル ・制御盤内リレー(BR,UDR) | ・電源装置(PSR) | ・制御盤内リレー6個 | ・モーター駆動ユニット | |
県庁舎警察棟 | 7号機 | ・制御盤内リレー(LB,UDR) | ・インターホン用バッテリー ・停電灯用バッテリー | ・制御盤内リレー(LB,UDR) |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その4(小倉総合庁舎外4施設)仕様書別表2 交換部品一覧
施設名 | 号機呼称 | 交換部品 | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
吉塚合同庁舎 | 1号機 | ・ギヤ油 ・戸閉め安全装置 | ・メインロープ ・制御盤内基盤一式 | ・インバーター | ||
吉塚合同庁舎 | 2号機 | ・ギヤ油 ・戸閉め安全装置 | ・メインロープ ・制御盤内基盤一式 | ・インバーター | ||
吉塚合同庁舎 | 3号機 | ・ギヤ油 ・戸閉め安全装置 | ・メインロープ ・制御盤内基盤一式 | ・インバーター | ||
吉塚合同庁舎 | 4号機 | |||||
朝倉総合庁舎 | - | ・電磁接触器 ・ギヤ油 ・メインロープ | ・インバーター ・パルスジェネレーター | ・制御盤内基盤一式 | ・ドアインバーター、エンコーダー ・特定距離感知装置 | |
福岡児童相談所等庁舎 | - | ・入出力CPU | ・油圧バルブオーバーホール ・作動油 | ・インバーター ・メインロープ |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その5(吉塚合同庁舎外2施設)仕様書別表2 交換部品一覧
施設名 | 号機呼称 | 交換部品 | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
千代合同庁舎 | 1号機 | POG契約 | ||||
千代合同庁舎 | 2号機 | POG契約 | ||||
千代合同庁舎 | 3号機 | POG契約 | ||||
大牟田総合庁舎 | - | ・巻上機ギヤオイル ・制御盤非常電源装置 | ・ガイドレール給油器 | ・かごドアスイッチ ・かごドア開スイッチ ・停電時自動着床装置用無停電電源装置 | ・ドア駆動用Vベルト | |
小竹高等技術専門校 | 1号機 | ・制御盤主回路電磁接触器 ・制御盤非常電源装置 | ・停電時自動着床装置用無停電電源装置 | ・かごドアスイッチ ・かごドア開スイッチ ・ドア駆動用Vベルト |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その6(千代合同庁舎外2施設)仕様書別表2 交換部品一覧
施設名 | 号機呼称 | 交換部品 | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
柳川総合庁舎 | - | ・巻上機ギヤオイル ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・乗場ボタンスイッチ ・着床センサー | ・制御盤内電磁接触器一式 | ・インターホン用バッテリー ・プリント板バックアップバッテリー ・停電灯用バッテリー | ・制御盤インバーター冷却ファン ・UPS用ファン |
粕屋保健福祉事務所 | 別館 | ・停電時自動着床装置用バッテリー | ・地震感知器用バッテリー ・UPS用ファン |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その7(柳川総合庁舎外1施設)仕様書別表2 交換部品一覧
福岡県有施設昇降機保守点検業務その1(田川総合庁舎外10施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表
1.遠隔監視項目
以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。
異常を検知した場合は、状態を確認し、必要に応じて現場対応等の処置を行うこと。
項目 |
閉じ込め故障起動不能故障 電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障 かご停止時の着床不良かご内からの通報 その他 |
2.遠隔点検項目
以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。
項目 | 内容 |
性能点検 | 起動状態 |
加速走行状態 | |
定常走行状態 | |
減速走行状態 | |
着床状態 | |
その他 | |
各機器の点検 | 機械室又は制御盤の温度 |
制御機器の状態 | |
かご内のボタンの状態 | |
インターホンの状態 | |
ドアの開閉状態 | |
乗場ボタンの状態 | |
ドアスイッチの状態 | |
ブレーキの異常の有無 | |
その他(昇降路リミットスイッチ、ピット環境) | |
利用状態 | かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数 その他(階床別使用状況) |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その2(八女総合庁舎外4施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表
1.遠隔監視項目
以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。
異常を検知した場合は、状態を確認し、必要に応じて現場対応等の処置を行うこと。
閉じ込め故障起動不能故障
電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障
かご停止時の着床不良かご内からの通報
その他(制御関連機器温度異常)
項目
2.遠隔点検項目
以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。
項目 | 内容 |
性能点検 | 起動状態 |
加速走行状態 | |
定常走行状態 | |
減速走行状態 | |
着床状態 | |
その他 | |
各機器の点検 | 機械室又は制御盤の温度 |
接触器、制御機器の状態 | |
かご内のボタンの状態 | |
インターホンの状態 | |
ドアの開閉状態(ドアスイッチ) | |
乗場ボタンの状態 | |
ドアスイッチの状態 | |
ブレーキの異常の有無 | |
その他(照明の点灯状態、昇降路内安全スイッチの状態) | |
利用状態 | かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数 その他(階床別使用状況) |
運転機能診断 | 運転性能(加減速度、異常音) |
戸開閉状態(開閉負荷、開閉時間、制御スイッチ動作点) | |
ブレーキ性能(静トルク、動トルク) | |
非常用バッテリー診断 | |
かご制御機器機能(速度制御機能、非常停止機能、フロア検出機能) | |
外部連絡装置機能(かご内インターホン) | |
積載質量検出センサー | |
管制運転機能診断 | 地震時管制運転機能診断 |
火災時管制運転機能診断 | |
自家発管制運転機能診断 | |
冠水時管制運転機能診断 |
福岡県有施設昇降機保守点検業務その3(宗像総合庁舎外3施設)仕様書別表3 遠隔監視・点検項目表
1.遠隔監視項目
以下の項目を常時遠隔監視し、月に一度、監視結果を報告すること。
異常を検知した場合は、状態を確認し、必要に応じて現場対応等の処置を行うこと。
閉じ込め故障起動不能故障
電源の異常(制御盤、リモート点検装置)ドア開閉故障
かご停止時の着床不良かご内からの通報
その他(安全装置作動、緊急停止)
項目
2.遠隔点検項目
以下の項目を月に一度以上点検し、結果を報告すること。
項目 | 内容 |
性能点検 | 起動状態(上昇・下降時、起動時間、※起動時反転距離) |
加速走行状態(上昇・下降時、走行時間) | |
定常走行状態(上昇・下降時、走行速度・速度変動) | |
減速走行状態(上昇・下降時、走行時間) | |
着床状態 | |
その他 | |
各機器の点検 | 機械室又は制御盤の温度 |
制御機器の状態(油圧式にあっては油圧機器の作動状態) | |
かご内のボタンの状態 | |
インターホンの状態 | |
ドアの開閉状態(※ドア閉・開端部検出位置、ドア連結部ギャップ寸法、ド | |
ア閉じ検出スイッチ動作寸法) | |
乗場ボタンの状態 | |
ドアスイッチの状態 | |
ブレーキの異常の有無(※起動時間、釈放時間) | |
その他(端階行過ぎ防止機能の作動状態、※停止時の段差) | |
利用状態 | かごの走行距離、走行時間又は起動回数ドアの開閉回数 その他(戸閉め安全装置作動回数) |
遠隔診断※ | 起動時間 |
ドア閉・開端部検出位置 | |
ドア閉・開端部検出位置 | |
ドア連結部ギャップ寸法 | |
ドア閉じ検出スイッチ動作寸法 |
注記
宗像児童相談所以外については、※印の項目は対象外とする。