エマソンの注文書に関する契約条件に対する NI の追加条件 2023 年 10 月 11 日より発効
エマソンの注文書に関する契約条件に対する NI の追加条件 2023 年 10 月 11 日より発効
1. 適用範囲。本書に詳細を定める追加条件 (以下「NI の条件」) は、エマソンの注文書に関する契約条件 (以下「エマソンの条 件」) を補足するものであり、買主が売主を相手方としてする本製品/本サービスの購入に適用されます。「買主」または「NI」とは、注文書において特定される買主の事業体を意味し、買主の事業体が特定されていない場合には、Nаtionаl Instruments Corporаtion (11500 North Mopаc Expresswаy Austin, Texаs 78759-3504, U.S.A.に本社を置くデラウェア州の法人) を意味します。「売 主」とは、買主から交付された注文書に基づき本製品または本サービスを提供する個人、会社、その他の事業体を意味します。 NI の注文を履行することにより、売主は、NI の条件およびエマソンの条件に拘束されることに同意したものとみなされます。 注文書の条件、エマソンの条件、および NI の条件の間に矛盾がある場合の優先順位は、(1) 注文書の条件、(2) NI の条件、(3) エ マソンの条件とします。本書で使用される用語は、本書で別途定義されない限り、エマソンの条件において各用語に定められ た意味を有するものとします。
2. サービス。注文書に買主に本サービスを提供する旨の内容が含まれる場合、当該注文書には、本 NI の条件の別紙 1 の規定が、本 NI の条件の他の部分に加えて適用されるものとします。
3. xxxxの条件の第 2 条への追加:不適合製品に関する救済。さらに、買主は、(а) 特に緊急の場合または時間厳守が必須の場合に、不適合のある本製品を売主の費用負担で是正し、または(b) 売主に対し、不適合のある本製品の性質を書面により通知して当該不適合製品の是正を要求する権利を留保します。売主は、当該不適合製品に関する通知を受領した場合には、当該通知の受領から 15 日以内に、当該不適合製品を、自らの費用負担により、買主が合理的に満足し、承認する水準まで是正、交換、または改善するものとします。売主が当該期間内に本製品の不適合を是正せず、または是正できなかった場合には、買主は、売主に対して書面により通知することにより、本注文書を直ちに解除することができます。
4. xxxxの条件の第 4 条への追加:価格、注文書の確認および受諾、請求。買主が本製品に支払う価格は、本注文書の文面に定 めるものとします。売主は、本書に記載の価格および支払条件に全面的に同意しない場合には、本注文書の処理を進める前に、買主に書面で通知するものとします。売主は、本注文書の期間中に価格の引下げを行った場合には、その恩恵を買主に与える ものとします。なお、当該引下げは、引下げ日時点で未提供の数量に適用されます。注文書の確認書は、買主が注文書を発行 した時点から 2 営業日以内に返送しなければなりません。売主は、(i) 本注文書に基づく履行に着手した場合、(ii) 買主からの支 払いを受け取った場合、または (iii) 注文書の発行から 2 営業日以内に当該注文書の一部もしくは全部を拒絶しなかった場合に は、本注文書の条件を受諾したとみなされます。買主は、自己の単独の裁量により、かつ売主に対する補償義務を負うことな く、売主の注文確認前に注文を取り消すことができます。請求書は出荷別に発行するものとします。また、請求書にはいずれ も、正味または現金割引条件を表示しなければなりません。買主の注文番号および製品番号 (該当する場合) は、すべての請求 書、梱包容器、材料に同梱される梱包票、出荷書類および通信文書にはっきりと表示しなければなりません。本注文書の本製 品は、その他の注文による本製品と共に請求してはなりません。注文書に別段の定めがない限り、本製品の出荷前に請求書を 発行しないものとします。また、注文書に別段の定めがない限り、本製品の検収が完了し、正確な請求書を受領するまでは、 支払いは行いません。送料その他の料金 (該当する場合) が項目別に記載されていない限り、割引は、請求書の総額に対して適 用されます。買主は、上記の要件を満たさない請求書を拒否する権利を留保します。その場合、売主は、買主から通知を受け た時点で、拒否された請求書を直ちにキャンセルし、上記の要件に適合する新しい請求書を同じ支払条件で発行するものとし ます。
5. xxxxの条件の第 4A 条の新設:一括注文書。一括注文書(本製品または本サービスを一定の期間、固定価格で定期的に供給す るための、売主と買主との間の供給に関する長期的な約款) に記載する本製品の数量は、拘束力を有しない見積りにすぎません。したがって、これらは買主による購入確約ではなく、変更される場合があります。一括注文書 (BPO) は、自動リリースプロセ ス (以下「BPO リリース」) にのみ対応するよう作成されています。BPO に対する出荷は、買主が発した実際の BPO リリースを 通じてのみ許可されます。BPO リリースのみが、当該注文書に記載された本製品の数量を、本条件に従って売主から購入する ための買主の申込みを構成するものとします。
6. エマソンの条件の第 5 条への追加:セキュリティ通知。売主は、本製品 (本製品に含まれるまたは本製品と共に利用するために売主が提供するソフトウェア、コードおよびファームウェアを含みます) のセキュリティ上の欠陥を発見した場合、または当該欠陥の報告を受けた場合、発見日から 14 暦日以内に当該欠陥を書面で買主に通知するものとします。
7. エマソンの条件の第 5A 条の新設:再販用に生産された製品。 買主が再販のために本製品を調達することが注文書に示されている場合、売主は、サポート、保証、免責、および契約違反から最終的に生じる一切の権利が、本製品の最終買主 (エンドユーザ) に受け渡されることを了承し、これに同意するものとします。前述の結果として、本製品のエンドユーザは、保証、修復およびサポートを売主に直接要求するとともに、本製品に関連して売主に救済を請求する権利を有するものとします。
8. xxxxの条件の第 6 条への追加:表明、汚職防止/贈収賄防止措置、輸出入関連法。売主は、自己の知る限りにおいて、本製品(本製品に含まれる、または本製品と共に利用するために売主が提供するソフトウェア、コードおよびファームウェアを含みます) が(1) 利用、変更または配布の条件として、(A) ライセンスの対象となる、もしくはその可能性のあるコードをソートコード形式で開示もしくは配布することを要求する、もしくは要求することを意図したライセンスが適用されるプログラム、ソフトウェアもしくはコード、または (B) ライセンス対象となる、もしくはその可能性のあるコードを変更し、もしくはその二次的著作物を作成する権利を他者が有することを要求する、もしくは要求することを意図したライセンスの対象となるプログラム、ソフトウェアもしくはコード、(2) コンピュータ「ウイルス」、「ワーム」、「トラップドア」など、ソフトウェア、データ、またはファイルに損害を生じさせる目的で設計されているか、これらに損害を生じさせる可能性があるか、これらへの不正アクセスを可能にし、または促進するために設計されたプログラム、ソフトウェア、情報、命令、コードもしくはコマンドのいずれも含んでおらず、または発生させないことを表明および保証します。また、売主は、(i) 適用されるすべての汚職防止法、マネーロンダリング防止法および反テロ法を遵守すること、(ii) 本注文書に関連して、違法または不適切に意思決定を誘導すること、取引を獲得すること、または取引を維持することを目的に、いずれかの者に直接または間接的に金銭または価値のあるものを支払わず、支払うと約束せず、支払うことを許可しないこと、また、あらゆる種類の賄賂、キックバック、強要、ファシリテーションペイメントを一切容認しないゼロトレランスを実践すること、ならびに (iii) 輸出、再輸出および輸入に関連して適用されるすべての法規制、命令および方針を完全に遵守することに同意するものとします。売主は、本書に基づく本製品の移転に関して、必要な政府の許可、免許、承認および免除をすべて取得するとともに、必要な届け出および情報開示を
すべて実施するものとします。売主は、本注文書に基づき買主に販売する本製品がアンチダンピング関税 (ADD) または補助金相殺関税 (CVD) 措置の適用対象ではないことを保証し、これに同意するものとします。また、売主は、当該措置について知った場合には、買主に書面で速やかに通知します。売主は、本注文書に基づき供給する本製品の輸出規制情報、原産国および輸出分類コードを適時に買主に提供しなければならず、これらの情報は、適用される特恵貿易協定および関税協定を満たす上で十分でなければなりません。
9. エマソンの条件の第 6A 条の新設:米国の公共事業契約。 本注文書が米国政府の元請契約または下請契約の履行に関係する場合、連邦調達規則、国防省調達規則、および本注文書の日付の時点で有効な下記の規則、ならびに買主のより高階層の元請契約ま たは下請契約に含まれる追加の連邦調達規則および国防調達規則 (以下「米国政府調達規則」) は、本条項で言及したことによ り、適用される限りにおいて本書に組み込まれたものとみなします。該当する場合、下記の条項における「政府」、「契約局」およびこれらに類する用語は、買主を意味するものとし、「契約者」およびこれらに類する用語は、売主を意味するものとし ます。米国政府調達規則は、売主が元請契約者であるかのように、かつ買主が自己の、より高階層の元請契約または下請契約 に起因する義務を満たすことができる方法で売主に適用されます。
(i) 52.203-13、契約者の企業倫理および行動規範
(ii) 52.203-19、特定の社内秘密保持契約または誓約書の要求の禁止
(iii) 52.204-21、対象契約者の情報システムの基本的な保護
(iv) 52.204-23、Kаspersky Lаb およびその他の対象事業体により開発または提供されるハードウェア、ソフトウェアおよびサービスに関する契約の禁止
(v) 52.204-25、特定の電気通信、およびビデオ監視サービスまたは装置に関する契約の禁止
(vi) 52.204-27、ByteDаnce の対象アプリケーションの禁止
(vii) 52.219-8、中小企業の利用
(viii) 52.222-21、隔離施設の禁止
(ix) 52.222-26、機会均等
(x) 52.222-35、退役軍人のための機会均等
(xi) 52.222-36、働く障害者のための積極的格差是正措置
(xii) 52.222-37、退役軍人に関する雇用報告
(xiii) 52.222-40、全国労働関係法に基づく従業員の権利の通知
(xiv) 52.222-41、サービス契約労働基準
(xv) 52.222-50、人身売買の防止
(xvi) 52.222-51、特定の装置の保守、xxxxxxションまたは修理契約へのサービス契約労働基準の適用除外-要件
(xvii) 52.222-53、特定のサービス契約へのサービス契約労働基準の適用除外-要件
(xviii) 52.222-54、就労資格の確認
(xix) 52.222-55、大統領令 13658 号に基づく最低賃金
(xx) 52.222-62、大統領令 13706 号に基づく有給疾病休暇
(xxi) 52.224-3、プライバシーに関するトレーニング
(xxii) 52.232-40、中小企業の下請業者への迅速な支払いの提供
(xxiii) 52.244-6、商用製品および商用サービスに関する下請契約
(xxiv) 52.247-64、米国国旗を掲げた民間商船の優先
(xxv) 252.204-7000、情報の開示
(xxvi) 252.204-7015、訴訟支援のために認められた情報開示の通知
(xxvii) 252.204-7018、禁止対象となる国防電気通信装置またはサービスの調達の禁止
(xxviii) 252.223-7008、六価クロムの禁止
(xxix) 252.227-7015、技術データ - 商用品
(xxx) 252.244-7000、商用品に関する下請契約
(xxxi) 252.246-7007、契約者の偽造電子部品の検知および回避システム
(xxxii) 252.246-7008、電子部品の調達先
(xxxiii) 252.247-7023、供給品の海上輸送
売主は、連邦調達規則 (以下「FAR」) のサブパート 2.101 に定義されている「商用製品」、「商用サービス」または「商用オフザシェルフ」(以下「COTS」) に該当する物品およびサービスのみを提供することを保証するものとします。買主が要請した場合、売主は、当該保証を裏付けるための十分なドキュメントを提供するものとします。また、売主は、米国政府機関と契約する資格を有しないと宣告されたことがないことを保証するものとします。売主は、米国政府機関と契約する資格を喪失した場合、買主に保証するものとします。当該無資格または資格喪失は、重大な契約違反とみなされ、正当な理由による契約解除の根拠となる場合があります。
10. xxxxの条件の第 7 条への追加:RBA 要件。また、買主は、売主が (i) 買主の人権に関するポリシー (そのコピーは、書面での要請により売主に提供されるものとします)、ならびに (ii) 最新版の Responsible Business Alliаnce ( 旧称: Electronic Industry Citizenship Coаlition (EICC)) 行動規範の労働、衛生、安全、環境および倫理基準に準拠することを期待します。売主は、自らが利用するサプライヤの活動のうち、本注文書に基づき提供する本製品または本サービスに組み込まれる製品またはサービスを提供するための活動が、本条に従って実施されるよう、効果的なプログラムを確立していることを保証するものとします。
11. エマソンの条件の第 13 条への追加:加えて、売主は、買主から指示を受けた場合、作業を中止するとともに、完成または一部完成したすべての本製品、物品または材料および仕掛品を買主に引き渡すものとし、買主は、(а) 当該解除前に完成し、かつ買主が検収したすべての本製品については、本注文書に定める価格、ならびに(b) 本注文書の未完成部分については、材料および仕掛品に関して売主が実際に支出した金額のうち、買主が事前に承認した金額を、売主に支払うものとします。
12. xxxxの条件の第 18 条への追加:変更。本第 18 条を遵守しなかった場合、売主は、部品または製品の取り外し、修復、交換 または再取付けにより生じた費用、検査費用、および人件費 (該当する場合には、残業代を含みます)、ならびに当該取り外し、修復、交換または再取付けに伴う運送費の増加分を買主に払い戻すものとします。
13. エマソンの条件の第 19 条への追加:環境保護製品税 (ハンガリーに適用)、保持期間。(i) 売主は、本注文書に基づき買主に販売する本製品に関し、ハンガリーの適用される規制の下で環境保護製品税を納付する責任を負う場合、当該環境保護製品税に関
する規制に基づき存在する、売主のすべての義務を全面的に遵守するものとします。売主は、買主から要請があった場合には、当該環境保護製品税に関する規制に基づく自らの義務の遵守を証明する合理的な情報および記録へのアクセスを、買主に速や かに提供するものとします。(ii) 売主は、適用されるすべての法律に本製品が準拠していることを証明する記録を、本製品を最 後に供給してから、(適用される法律に規定された) 所定の期間が経過するまで保持することに同意するものとします。
14. xxxxの条件の第 21 条への追加:AEO 制度の要件。 売主が国際的なサプライチェーンに関与している場合、売主は、サプライチェーンのセキュリティ手順とその実施が、欧州連合の認定事業者 (Authorized Economic Operаtor、以下「AEO」) 制度で定められた基準に従っていること、または AEO 制度の要件と同等以上であることを約束するものとします。売主が準拠すべき事項には、AEO 制度で規定された、輸送手段への荷積み前の検査方法、荷積み後および空の輸送手段のセキュリティ管理措置の維持、輸送手段のドアを保護するための認証済みの高度なセキュリティシールの管理および適用、自己のビジネスパートナーが AEO 制度により規定された基準を遵守していることの確認が含まれますが、これらに限定されません。 売主は、本注文の過程において、信頼できる従業員のみを雇用することができます。また、売主は、要請に応じてセキュリティ申告書(本書に基づき買主に提供する本製品に関して売主が実施するセキュリティ対策を含みます) を速やかに提供するものとします。
15. xxxxの条件の第 22 条への追加:準拠法、裁判地。本注文書が米国内で締結および全面的に履行される場合、当該注文書は、法の選択または抵触法の規定を除いて、米国テキサス州の法律に準拠するものとします。本注文書に起因または関連するすべ ての訴訟は、テキサス州オースティンの巡回裁判所に提起するものとし、他のいかなる場所でも提起しないものとします。た だし、紛争を 1 つの訴訟で解決できるようにするために、(第三者に対する管轄権を取得するために必要な場合には) 買主の単 独の裁量により、当該訴訟の審問は、買主が指定した別の場所で行うことができます。本注文書が米国外で締結および履行さ れる場合、当該注文書の有効性、履行および解釈は、当該注文書で特定される買主の事業体が属する国の法律に準拠するもの とします。両当事者は、本注文書で特定される買主の事業体が属する国の裁判所の人的管轄権に服するものとします。前記に かかわらず、買主の事業体が中国に所在する場合には、以下の紛争解決方法が適用されるものとします。本注文書の解釈また は実施に関連して当事者間で紛争が生じた場合(上記の機密情報に関する条項に規定された権利または義務に関連する場合、お よびツールに関する付属書または条項に規定された権利、義務または救済に関連する場合を除く)、当事者は、まず友好的な協 議を通じて紛争の解決に至るよう努めるものとします。一方の当事者が相手方に紛争を通知してから 60 日以内に相互に受諾し 得る紛争の解決に至らなかった場合、いずれの当事者も、中国上海での仲裁のために上海国際経済貿易仲裁委員会(以下「委員 会」) に紛争を付託することができます。仲裁は、委員会の仲裁規則のうち、本注文書の締結日時点で有効なもの (該当する場 合) に従って実施されるものとします。ただし、当該規則が本書に定める規定と矛盾する場合には、この限りではありません。 当該規則に従って、3 名の仲裁人が任命されるものとします。ただし、当該規則が以下に定める規定を何らかの形で逸脱して いる場合には、以下に定める規定が適用されるものとします。(i) 各当事者は、1 名の仲裁人を任命できるものとします。3 人目 の仲裁人は、委員会が任命し (該当する場合)、当該仲裁人が仲裁xの長を務めるものとします。(ii) 当該仲裁のすべての手続き は、英語と中国語により行われるとともに、当該手続きの日次の記録が英語と中国語により作成されるものとします。(iii) 仲裁 人はいずれも、英語と中国語が流暢で、かつ、弁護士免許を有する弁護士とします。(iv) 仲裁判断は、英語と中国語により下さ れるものとします。(v) 仲裁人は、仲裁判断において、費用の負担 (弁護士報酬、仲裁に関連して要した翻訳者および翻訳の費 用、その他紛争に起因して生じたすべての費用を含みます) を決定するものとします。仲裁人の仲裁判断は、終局的なものであ り、控訴できないものとします。紛争が生じた場合および紛争が仲裁下にある場合、両当事者は、仲裁下にある問題を除き、 本注文書に基づく各自のその他の権利および義務を引き続き行使し、履行するものとします。仲裁手続き、仲裁判断を執行す るための法的手続き、ツールに関する付属書または条項に規定された救済、および本注文書に基づくまたは関連する当事者間 の訴訟において、各当事者は、自己が主権国家の機関または補助機関である旨の事実または主張に基づく主権免除、その他の 抗弁を明示的に放棄するものとします。本注文書が英語と中国語の両方で作成されている場合に、英語版と中国版の間に不一 致または矛盾があるときは、英語版が優先するものとします。
16. xxxxの条件の第 29 条の新設:監査。買主およびその授権を受けた代表者は、売主の通常の営業時間内に、(а) 売主 (または その代理人および下請業者) による本注文書の履行に関する記録 (領収書、証票、注文書、請求書、タイムシート、売上税の納 付記録、覚書き、その他の証拠書類を含みますが、これらに限定しません) を検査および監査し、コピーを作成する権利を有し、
(b) 必要に応じて、売主の業務を検査および監査し、本注文書の下で売主が本製品または本サービスを提供する行為に関連する 記録のコピーを要求する権利を有するものとします。買主は、当該監査を実施した場合には、その開始日から 5 営業日以内に 監査を終了できるよう、合理的な範囲で努力するものとします。当該検査および監査の費用は、買主の負担とします。ただし、当該監査の結果、売主が本注文書の重要な条項に違反していることが明らかになった場合には、当該検査および監査の合理的 範囲の実費を売主の負担とします。
17. xxxxの条件の第 30 条の新設:ハンガリーの電子公共陸上輸送管理システム (EKAER) への申告 (欧州連合加盟国からハンガリーへの輸送に適用)。売主は、買主に本製品を出荷する 1 営業日前に、記入済みの EKAER 輸送申告フォーム (買主が提供するフォーム) を E メールで送信することにより、買主に本製品の出荷を通知するものとします。売主は、買主の承認を得る前に本製品を発送しないものとします。買主は、荷物が EKAER への申告対象となるか否かを売主に通知するものとします。EKAER への申告が免除される場合、売主は、注文を受けた本製品を発送することができます。ただし、売主は、EKAER 輸送申告フォームの写しを出荷書類に添付するものとします。荷物を EKAER に申告する必要がある場合、売主は (а) 買主から EKAER 番号の通知があるまで待機し、(b) 買主から通知を受けた EKAER 番号を印刷した上で、本製品の出荷書類に添付し、(c) 本製品を荷積みできることを運送会社と買主に通知し、かつ、(d) 前記の手順をすべて完了してから、本製品を発送するものとします。
18. エマソンの条件の第 31 条の新設:通知、条件の遵守、権利放棄。 本注文書に基づき要求または許可される通知は、書面で行われ、受取証明付きの書留もしくは配達証明郵便、または配達受領書を提供する評判の高い宅配便で送付するものとします。買主への通知が有効であるためには、買主の本社の住所、および本注文書に指定された買主の事業体の住所に送付しなければなりません。また、売主への通知は、買主が保有している売主の住所に送付することができます。ただし、買主が売主への通知に使用すべき住所として売主が別の住所を上記に従って買主に通知した場合には、この限りではなく、その場合、売主への通知は、当該住所に送付しなければなりません。ある特定時点までに通知または要求を行う必要がある場合は常に、当該通知または要求は、その相手方となる必要がある当事者が実際に受領する必要があります。過去の商慣習、商慣行、または業務の過程にかかわらず、買主は、いつでも本条件の厳密な遵守を要求することができます。本書に基づく売主の違反に対して買主が権利放棄をした場合でも、当該違反に対する継続的な権利放棄とはみなされないものとします。
別紙 1 - サービスの購入に関する条件
1.本別紙の適用範囲。本別紙 1 の規定は、注文書の目的事項がサービスの購入である場合に、NI の条件の規定を補足するものです。
2.サービスの基準。売主は、買主に対し、売主が履行する本サービスが (а) 然るべきスピード、注意、技能および勤勉さをもって履行され、かつ、(b) 本注文書、および売主の業界において一般的な最高水準に従って実施されることを保証し、表明するものとします。売主は、自己の全人員が本サービスを履行するのに適した資格を有していること、ならびに必要なすべての免許、就労許可、その他の認可を取得していることを保証するものとします。売主が本サービスを提供するために必要な材料が本注文書の規定に従って完全に納入されなかった場合、売主は、直ちに正確な納入を確保するとともに、その際に両当事者に生じた追加費用および経費を負担するものとします。注文書の価格には、売主が注文書に従って本サービスを提供するために必要なすべての設備およびリソースに対する支払いの全額が含まれます。売主が本サービスを履行するために要するまたは使用する設備およびリソースは、買主への追加費用の請求なしに、売主が提供するものとします。
3.開始および期間。売主は、注文書に基づき買主に提供する本サービスを、注文書に定める期間にわたって提供するものとします。注文書において本サービスの履行の段階またはマイルストーンが定められている場合、売主は、本サービスを履行するにあたり、 注文書に定めるタイムテーブルを厳守することを約束するものとします。
4.協力。本サービスが買主の施設で実施される場合、売主は、業務を実施する区域の近辺でサービスを提供する他の契約業者と協議するものとし、また、業務の履行によって、買主の業務活動および他の契約業者による他のサービスの提供を妨害することがないよう確保するものとします。これに関して売主と他の契約業者の間で争いが生じた場合、または買主が売主と他の契約業者間の取り決めに異議を述べた場合、これに関する買主の決定は最終的であり、売主に対して拘束力を有するものとします。
5.被雇用者。買主は、必要に応じて、本サービスに関連して雇用または起用する者に関する適切な技能証明書を売主から取得する権限を有するものとします。買主は、本サービスの履行に関与する者が、不適任もしくは不注意な行動を示したか、または法律、就業規則、手順、方針、現場の条件、許可もしくは同意に従わないと買主が判断した場合、同者に対して自由に異議を申し立てるものとします。売主は、買主が要求した場合、本サービスの提供からまたは買主の施設から同者を排除し、または排除させるものとします。また、同者は、買主の書面による許可なくして本サービスの提供に再び関与しないものとします。本第 5 条に基づき労働者の排除、または離脱が生じた場合でも、このことは、売主が注文書に従って本サービスを完了できない正当な理由にはならないものとします。売主は、本注文書を遵守するために適宜必要な十分かつ適切な労働力を売主が確保できないことにより生じた、または本第 5 条に基づき買主が講じた措置の結果として生じた遅延または売主の費用の増加を理由として、追加料金の支払い、または本サービスの完了期限の延長を請求する権利を有しないものとします。
6.現場条件。両当事者間に別段の合意がない限り、売主は、本サービスの適切な遂行に必要なすべての労働力、装置、その他の資材を自己の費用負担で提供するものとします。売主は、買主の施設において本サービスの遂行を目的として売主に随時提供される場合のある電気、水道、ガス、その他のサービスの供給物資を当該目的に利用することを認められるものとします。売主は、これらの供給物資を利用するために必要な器具 (パイプやケーブルなどを含みます) を自己の費用負担で提供するものとします。また、売主がこれらの供給物資を利用することにより生じた人的または物的な損失および損害については、売主が責任を負うものとします。
7.成果物。成果物とは、本サービスの履行の過程で売主が制作もしくは取得した、または制作もしくは取得すべきデータ、レポー ト、図面、仕様書、設計、発明、計画、プログラム、ドキュメント、ソースコード、オブジェクトコード、作業成果物、その他の 素材を意味するものとします。本サービスにおいて売主が成果物を提供する必要がある場合、常に以下が適用されるものとします。
a. 当該成果物は、注文書に従って、所定の形式で引き渡されるものとします。
b. 本サービスの履行が品質の面で本注文書のいずれかの規定に従っていない場合、または本サービスの履行が遅延した場合、買主は、本サービスの履行期間中に当該本サービスに関する支払義務の履行を保留する権利を行使できるものとします。
c. 買主は、当該成果物 (の全部もしくは一部) が満足な品質を有していない、または仕様書もしくはその他の形で買主が売主に通知した要件を満たしていないと合理的に判断した場合、これを根拠に、当該成果物を受領または拒否することができます。
d. 買主は、当該成果物を拒否する理由に関して売主に書面で通知することなく、本成果物 (の全部または一部) を拒否することはありません。
e. 本成果物が拒否された、または欠陥があることが判明した場合、売主は、買主が合理的に定める期間内に、買主の指示に従って、(買主に追加料金を請求することなく) 再履行するか、買主が合理的に満足する成果物と交換するものとします。
f. 本サービスが注文書に適合していない場合、買主は、本サービスを別のサプライヤから購入する権利を有するものとします。これにより発生した追加費用は、売主が負担するものとします。買主は、当該権利を行使して、別のサプライヤから本サービスを購入する前に、キャンセルされた本サービスを本注文書に適合する本サービスと交換する機会を売主に与えるものとします。
g. 別のサービス契約において別段の明示的な合意がない限り、買主は、本書に基づき売主が作成したすべての本成果物の独占的所有権を保持するものとし、本注文書に基づき創出されたアイデア、コンセプト、ノウハウ、ドキュメントまたは手法に関するすべての知的財産権、権原および権益を保有します。すべての本サービスは、売主が買主のために作成した「職務著作物」とみなされるものとします。本サービスが法の適用により「職務著作物」とみなされない限りにおいて、売主は、当該成果物に関する一切の権利、権原および権益 (当該成果物の知的財産権を含みます) を取消不能の形で買主に譲渡および移転するものとします。売主は、成果物に関する前述の権利を完全なものにするために合理的に要求される場合には、買主に対して合理的な支援の提供、必要なドキュメントの作成その他のあらゆる行為を行うものとします。