Contract
日本赤十字社企業年金基金規約
令和4年10月1日施行
日 本 赤 十 字 社 企 業 年 x x x x 約
平成30年6月21日厚生労働省発年0621第6号認可
変 更 平成31年 1月30日(届出)平成31年 3月25日(届出)令和 2年 2月26日(届出)令和 3年 7月 1日(届出)令和 4年 3月 7日(届出)令和 4年 8月23日(届出)
目 次
第 1 章 総則 | 第 1 条 | ~ | 第 5 条 |
第 2 x x議員及び代議員会 | 第 6 条 | ~ | 第24条 |
第 3 章 役員及び職員 | 第25条 | ~ | 第38条 |
第 4 章 加入者 | 第39条 | ~ | 第42条 |
第 5 章 基準給与及び標準給与 | 第43条 | ~ | 第44条 |
第 6 章 給付 | |||
第 1 節 通則 | 第45条 | ~ | 第55条 |
第 2 節 老齢給付金 | 第56条 | ~ | 第59条 |
第 3 節 脱退一時金 | 第60条 | ~ | 第64条 |
第 4 節 遺族給付金 | 第65条 | ~ | 第67条 |
第 7 章 年金通算 | 第68条 | ~ | 第73条 |
第 8 章 掛金 | 第74条 | ~ | 第81条 |
第 9 章 積立金の積立て | 第82条 | ~ | 第83条 |
第10章 積立金の運用 | 第84条 | ~ | 第91条 |
第11章 解散及び清算 | 第92条 | ~ | 第97条の2 |
第12章 雑則 | 第98条 | ~ | 第106条 |
附 則 | |||
別 表 |
第1章 総則
(目的)
第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)の老齢、脱退又は死亡についてこの規約の内容に基づく給付を行い、もって公的年金の給付と相まって加入者等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 基金の名称は、日本赤十字社企業年金基金とする。
(事務所)
第3条 基金の事務所は、次の場所に置く。xxx港区芝大門一丁目1番3号
(実施事業所の名称及び所在地)
第4条 基金の実施事業所の名称及び所在地は、別表第1に定めるとおりとする。
(公告の方法)
第5条 基金において公告しなければならない事項は、基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
2 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。) 第8条、第9条、第53条の2、第58条、第59条及び第63条第2項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。
第2x x議員及び代議員会
(代議員及び代議員会)
第6条 基金に代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもって組織する。
3 代議員会は、代議員の求めに応じてWeb会議システムを用いて行うことができる。
(定数)
第7条 基金の代議員の定数は、52人とし、その半数は、実施事業所の事業主(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。
(任期)
第8条 代議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了日の翌日から起算する。
(互選代議員の選挙区)
第9条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙区は、全実施事業所を通じて1選挙区とする。
(互選代議員の選挙期日)
第10条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前30日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後20日以内に行うことができる。
2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。
3 前2項の規定による選挙の期日は、20日前までに公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(互選代議員の選挙の方法)
第11条 互選代議員は、単記無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、加入者1人について1票とする。
(当選人)
第12条 選挙の結果、最多数の投票を得た者をもってxx当選人とする。ただし、互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。
3 理事長は当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(互選代議員の選挙執行規程)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(選定代議員の選定)
第14条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。
2 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。
3 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(通常代議員会)
第15条 通常代議員会は、毎年2月及び7月に招集する。
(臨時代議員会)
第16条 理事長は必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。
2 理事長は、代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
(代議員会の招集手続)
第17条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所
(Web会議システムを利用する場合にはその方法を含む。)を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
2 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(定足数)
第18条 代議員会は、代議員の定数(第20条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 代議員会に出席することのできない代議員は、前条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。
(代議員会の議事)
第19条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 規約の変更(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第15条各号に規定する事項の変更を除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
3 代議員会においては、第17条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
(代議員の除斥)
第20条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代理)
第21条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。
2 前項の規定による代理人は、5人以上の代議員を代理することができない。
3 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。
(代議員会の議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 役員の解任
(3) 毎事業年度の予算
(4) 毎事業年度の事業報告及び決算
(5) 借入金の借入れ
(6) その他重要な事項
(会議録)
第23条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所(Web会議システムを利用した場合にはその方法を含む。)
(2) 代議員の定数
(3) 出席した代議員の氏名(Web会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。)、第18条第2項の規定に基づき書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名及び第21条の規定により代理された代議員の氏名
(4) 議事の経過の要領
(5) 議決した事項及び可否の数
(6) その他必要な事項
2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3 基金は、会議録を基金の事務所に備え付けておかなければならない。
4 加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(代議員会の会議規則)
第24条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第3章 役員及び職員
(役員)
第25条 基金に、役員として理事及び監事を置く。
(役員の定数及び選任)
第26条 理事の定数は、24人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。
2 理事のうち1人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
3 理事のうち1人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
4 理事のうち1人を給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第28条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3) 理事にあっては、第37条の規定に違反したとき。
(役員の選挙執行規程)
第29条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事会)
第30条 基金に理事会を置き、理事をもって構成する。
2 理事会は、理事の求めに応じてWeb会議システムを用いて行うことができる。
(理事会の招集)
第31条 理事長は、必要に応じて理事会を招集し、その議長となる。
2 理事長は、理事の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に理事会を
招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所(Web会議システムを利用する場合にはその方法を含む。)を示した招集状を送付しなければならない。
(理事会の付議事項)
第32条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。
(1) 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
(2) 令第12条第4項の規定による理事長の専決処分
(3) 事業運営の具体的方針
(4) 積立金の管理及び運用に関する基本方針
(5) 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
(6) その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第33条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 理事会に出席することのできない理事は、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。
(理事会の会議録)
第34条 理事会の会議録については、第23条第1項から第3項までの規定を準用する。
(役員の職務)
第35条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事長は、別に定めるところにより、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。
3 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するほか、前項により理事長から委任を受けた業務を行う。
4 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
6 監事は、基金の業務を監査するほか、法第23条の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事2名が基金を代表する。
7 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第36条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生(支)局長の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のためにxxにその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為)
第37条 理事は、自己又は基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害する行為をしてはならない。
(職員)
第38条 基金の職員は、理事長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 加入者
(加入者)
第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、実施事業所ごとに別表第2に定める職員
(以下「職員」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者については、加入者としない。
(1) 実施事業所ごとに別表第3に定める無給休職(以下「無給休職」という。)に該当する者
(2) 65歳に達している者
(資格取得の時期)
第40条 加入者は、次の各号に掲げるいずれかの日に、加入者の資格を取得する。
(1) 職員となった日
(2) 無給休職を終了して復職した日
(資格喪失の時期)
第41条 加入者は、次の各号に掲げるいずれかの日の翌日(第5号又は第6号に該当する場合にあっては当日)に、加入者の資格を喪失する。
(1) 死亡した日
(2) 職員でなくなった日
(3) 実施事業所に使用されなくなった日
(4) その使用される事業所が実施事業所でなくなった日
(5) 厚生年金保険の被保険者でなくなった日
(6) 65歳に達した日
(7) 無給休職を開始する日
(加入者期間)
第42条 加入者期間を計算する場合には、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の前日の属する月までをこれに算入する。
2 加入者の資格を喪失した後、再びこの基金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)については、次の各号に掲げる者を除き、基金における前後の加入者期間を合算する。
(1) 再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの
(2) 再加入者となる前に基金の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの
(3) 加入者の資格を喪失した後に第69条第2項、第70条第2項、第71条第2項又は第72条第
2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者
3 前項の規定にかかわらず、加入者期間を合算する場合であって、加入者の資格を喪失した日の属する月と再加入者となった日の属する月が同月の場合は、再加入者となった日の属する月は加入者期間に含めないものとする。ただし、加入者の資格を喪失した日が1日の場合はこの限りでない。
4 給付の額の算定の基礎となる期間(以下「給付額算定期間」という。)は、第1項の加入者期間のうち480月までの期間とする。
第5章 基準給与及び標準給与
(基準給与)
第43条 給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 実施事業所ごとに別表第4-1に定める俸給等(以下「俸給等」という。)を支給される者俸給等の額
(2) 実施事業所ごとに別表第4-2に定める月例年俸額(以下「月例年俸額」という。)を支給される者
月例年俸額の12分の1に相当する額に実施事業所ごとに別表第4-3に定める社長が定める割合を乗じて得た額
2 基準給与に100円未満の端数がある場合は、50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げるものとする。ただし、当該額が300,000円を超えるときは、当該額を300,000円とする。
(標準給与)
第44条 掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、各月における基準給与とする。
第6章 給付 第1節 通則
(給付の種類)
第45条 基金は、次の各号に掲げる給付を行う。
(1) 老齢給付金
(2) 脱退一時金
(3) 遺族給付金
(裁定)
第46条 受給権は、受給権者の請求に基づいて、基金が裁定する。
2 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
3 第1項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類(以下この条において「基本添付書類」という。)を添付して、基金に提出することによって行う。
4 遺族給付金の請求に当たっては、前項の請求書に第65条各号に掲げる者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、基本添付書類及び次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する。
(1) 第66条第1項第1号に掲げる者
身分証明書類(死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類をいう。以下同じ。)、生計同一証明書類(請求者が死亡した給付対象者と生計を同じくしていたことを証する書類をいう。以下同じ。)又は生計維持証明書類(請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類をいう。以下同じ。)
(2) 第66条第1項第2号に掲げる者身分証明書類
(3) 第66条第1項第3号に掲げる者 身分証明書類及び生計維持証明書類
(標準年金額)
第47条 標準年金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じた第1標準年金額及び第2標準年金額を合算した額とする。
(1) 加入者期間が20年以上、かつ、55歳に達した日以後に加入者の資格を喪失した場合イ 第1標準年金額
次の(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)に掲げる額を合算した額
(イ)加入者期間の最終3年間の各月における基準給与の累計額の36分の1に相当する額(再加入者にあっては、加入者の資格を喪失したそれぞれの時点における加入者期間の最終3
年間の各月における基準給与の累計額の36分の1に相当する額のうち、最も大きい額。以下「平均基準給与」という。)に給付額算定期間の月数を乗じて得た額に1,000分の
4.5を乗じて得た額に250,000円を乗じて得た額を平均基準給与で除して得た額に0.6を乗じて得た額
(ロ)75円に給付額算定期間の月数を乗じて得た額に0.6を乗じて得た額
(ハ)平均基準給与に加入者掛金負担期間(給付額算定期間のうち第78条第1項の規定により加入者が掛金を負担した期間(第75条第2項に定める育児休業期間を加えるものとする。)をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に1,000分の4.5を乗じて得た額に250,000円を乗じて得た額を平均基準給与で除して得た額に0.4を乗じて得た額
(ニ)75円に加入者掛金負担期間の月数を乗じて得た額に0.4を乗じて得た額ロ 第2標準年金額
次の(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)に掲げる額を合算した額
(イ)平均基準給与に給付額算定期間の月数を乗じて得た額に1,000分の2.25を乗じて得た額に250,000円を乗じて得た額を平均基準給与で除して得た額に0.6を乗じて得た額
(ロ)38円に給付額算定期間の月数を乗じて得た額に0.6を乗じて得た額
(ハ)平均基準給与に加入者掛金負担期間の月数を乗じて得た額に1,000分の2.25を乗じて得た額に250,000円を乗じて得た額を平均基準給与で除して得た額に0.4を乗じて得た額
(ニ)38円に加入者掛金負担期間の月数を乗じて得た額に0.4を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合イ 第1標準年金額
次の(イ)及び(ロ)に掲げる額を合算した額
(イ)平均基準給与に給付額算定期間及び最初に加入者の資格を取得した日における年齢(以下「加入時年齢」という。)に応じて別表第5-1に定める率を乗じて得た額に加入者の資格を喪失した日における年齢に応じて別表第6に定める率を乗じて得た額に0.2を乗じて得た額
(ロ)平均基準給与に加入者掛金負担期間及び加入時年齢に応じて別表第5-1に定める率を乗じて得た額に加入者の資格を喪失した日における年齢に応じて別表第6に定める率を乗じて得た額に0.8を乗じて得た額
ロ 第2標準年金額
次の(イ)及び(ロ)に掲げる額を合算した額
(イ)平均基準給与に給付額算定期間及び加入時年齢に応じて別表第5-2に定める率を乗じて得た額に加入者の資格を喪失した日における年齢に応じて別表第6に定める率を乗じて得た額に0.2を乗じて得た額
(ロ)平均基準給与に加入者掛金負担期間及び加入時年齢に応じて別表第5-2に定める率を乗じて得た額に加入者の資格を喪失した日における年齢に応じて別表第6に定める率を乗じて得た額に0.8を乗じて得た額
(端数処理)
第48条 給付を受ける権利を裁定する場合又は給付の額を改定する場合において、年金(年金として支給する老齢給付金をいう。以下本条において同じ。)及び一時金(一時金として支給する老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金をいう。以下本条において同じ。)の給付の額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
2 給付の額を計算する過程において、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
3 第1項の端数処理は、前条第1号イ及びロの額のそれぞれについて、(イ)及び(ハ)を合計した額、(ロ)及び(ニ)を合計した額並びに前条第2号イ及びロの額のそれぞれについて行うものとする。
4 第2項の端数処理は、前条第1号イ及びロの(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)並びに前条第2号イ及びロの(イ)、(ロ)のそれぞれについて行うものとする。
5 第1項及び第2項の端数処理は、第61条第1号イの脱退一時金の額並びに同条第2号イ、ロの脱退一時金の額のそれぞれについて行うものとする。
(支給期間)
第49条 基金の第1標準年金額に係る年金給付は、10年保証終身年金とし、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 基金の第2標準年金額に係る年金給付は、10年確定年金とし、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
(支払日及び支払方法)
年金額 | 9万円以上 | 6万円以上 9万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 3万円未満 |
支払期月 | 2月、4月、 6月、8月、 10月、12月 | 2月、6月、 10月 | 6月、12月 | 6月 |
第50条 年金給付の支払日は、次の表に掲げる区分に従い、同表に定める支払期月の各1日(金融機関の休業日である場合には翌営業日)とし、それぞれの支払日にその前月分までをまとめて支払う。
2 一時金給付は、裁定の請求の手続が終了した後1月以内に支払う。
3 前2項の給付の支払は、基金が、加入者、加入者であった者又はその遺族があらかじめ指定した金融機関の口座に給付の額を振り込むことによって行う。
(給付の制限)
第51条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金は、支給しない。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
2 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由により実施事業所に使用されなくなったときは、給付の全部又は一部を行わない。
(1) 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
(2) 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったこと。
3 加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該当していたことが明らかとなったときは、給付の全部又は一部を行わない。
(未支給の給付)
第52条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る第66条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。
2 未支給給付を受けるべき者の順位は、第66条第1項各号の順位とし、同項第1号及び第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、その者に係る第66条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
4 第1項の規定による未支給給付の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、基金に提出することによって行う。この場合において、請求者が前項の規定に該当する者であるときは、併せて、第46条第3項の例により、給付の裁定の請求書を基金に提出しなければならない。
(1) 第66条第1項第1号に掲げる者
身分証明書類、生計同一証明書類又は生計維持証明書類
(2) 第66条第1項第2号に掲げる者身分証明書類
(3) 第66条第1項第3号に掲げる者 身分証明書類及び生計維持証明書類
5 未支給給付を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その1人xxxx支給給付の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした未支給給付の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(時効)
第53条 受給権の消滅時効については、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用する。
(受給権の譲渡等の禁止等)
第54条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(給付に関する通知等)
第55条 基金は、第46条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
第2節 老齢給付金
(支給要件及び支給の方法)
第56条 加入者期間が15年以上の加入者又は加入者であった者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。
(1) 62歳未満で資格喪失(死亡による資格喪失を除く。)したのちに62歳に達したとき。
(2) 65歳に達したとき。
(3) 62歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき。
(年金額)
第57条 老齢給付金の額は、第1標準年金額及び第2標準年金額の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の支給を開始した月から10年を経過した月後の老齢給付金の額は、第1標準年金額とする。
(一時金として支給する老齢給付金)
第58条 老齢給付金の受給権者(既に脱退一時金の一部の支給を受けた者を除く。)は、受給権の裁 定を請求するとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後、
10年間の保証期間が終了する日までの間、老齢給付金を一時金として支給することを請求することができる。ただし、次の各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、当該請求をすることができる。
(1) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
(4) その他前3号に準ずる事情
2 老齢給付金の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあっては、前項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
3 老齢給付金の受給権者が、第1項の請求をする場合には、老齢給付金のうち一時金として支給を請求する部分の割合として、次の各号のいずれかの割合(老齢給付金の支給を受けている者にあっては、第1号の割合に限る。)を1回に限り選択することができる。
(1) 100パーセント
(2) 75パーセント
(3) 50パーセント
(4) 25パーセント
4 第1項の請求をした老齢給付金の受給権者に、当該請求をした日の属する月の翌月以後年金として支給する老齢給付金の額は、前条の規定にかかわらず、第1標準年金額及び第2標準年金額のそれぞれに100パーセントから前項の規定により選択した割合を控除した割合を乗じて得た額を合計した額とする。
5 第1項の請求をした老齢給付金の受給権者に一時金として支給する老齢給付金の額は、第1標準年
金額に残余保証期間(10年間から既に第1標準年金額の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて別表第7に定める率及び第3項の規定により選択した割合を乗じて得た額と第2標準年金額に残余支給期間(10年間から既に第2標準年金額の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて別表第7に定める率及び第3項の規定により選択した割合を乗じて得た額を合算した額とする。
(失権)
第59条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
(1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
(2) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
第3節 脱退一時金
(支給要件及び支給の方法)
第60条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。
(1) 加入者期間が1月以上15年未満で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号及び第3号において同じ。)。
(2) 62歳未満、かつ、加入者期間が15年以上で、加入者の資格を喪失したとき。
(3) 62歳以上、かつ、加入者期間が15年以上で、加入者の資格を喪失したとき(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く。)。
(一時金額)
第61条 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号に該当した場合
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 加入者掛金負担累計額(第78条第1項の加入者が負担する掛金の累計額をいう。)に、加入者掛金負担期間に応じて別表第8に定める率を乗じて得た額
ロ 100円に給付額算定期間年数(給付額算定期間のうち平成30年7月1日以降の期間(1年未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。)をいう。)を乗じて得た額
(2) 前条第2号又は第3号に該当した場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 第1脱退一時金
第1標準年金額に加入者の資格を喪失した日における年齢に応じて別表第9に定める率を乗じて得た額
ロ 第2脱退一時金
第2標準年金額に加入者の資格を喪失した日における年齢に応じて別表第9に定める率を乗じて得た額
(支給の繰下げ)
第62条 第41条第7号に該当して第60条第1号に係る脱退一時金の受給権者となった者は、基金に、無給休職を終了して復職する日まで、脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
2 第60条第2号又は第3号に係る脱退一時金の受給権者(第41条第4号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)は、基金に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める年齢に達する日まで、脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
(1) 第60条第2号に該当する者
62歳
(2) 第60条第3号に該当する者
65歳
3 第1項の申出をした第60条第1号に係る脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、前条第1号に規定する額とする。
4 第60条第2号又は第3号に係る脱退一時金の受給権者が、加入者の資格を喪失したときに第2項の申出をする場合には、第1脱退一時金及び第2脱退一時金のうち支給を繰り下げる部分の割合として、次の各号のいずれかの割合を選択することができる。
(1) 100パーセント
(2) 75パーセント
(3) 50パーセント
(4) 25パーセント
5 第2項の申出をした第60条第2号又は第3号に係る脱退一時金の受給権者に支給する脱退一時金(支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金を除く。)の額は、前条の規定にかかわらず、第1脱退一時金の額及び第2脱退一時金の額のそれぞれに100パーセントから前項の規定により選択した割合を控除した割合を乗じて得た額を合算した額とする。
6 第4項第1号の割合を選択して第1脱退一時金及び第2脱退一時金の支給を繰り下げている脱退一時金の受給権者は、次の各号のいずれかの選択割合を選択して、1回に限り、脱退一時金の支給を申し出ることができる。
(1) 100パーセント
(2) 75パーセント
(3) 50パーセント
(4) 25パーセント
7 前項の申出をした第60条第2号又は第3号に係る脱退一時金の受給権者に支給する脱退一時金の額は、前条第2号中「加入者の資格を喪失した日」を「脱退一時金の支給を申し出た日」と読み替えて前条第2号の規定により算定される第1脱退一時金の額及び第2脱退一時金の額のそれぞれに前項の規定により選択した割合を乗じて得た額を合算した額とする。
(支給の効果)
第63条 第60条第2号又は第3号に係る脱退一時金の全部又は一部が支給された者に係る第1標準年金額及び第2標準年金額は、第57条の規定にかかわらず、第1標準年金額及び第2標準年金額のそれぞれに100パーセントから脱退一時金のうち支給を受けた部分の割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(失権)
第64条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
(1) 脱退一時金の全部の支給を受けたとき。
(2) 脱退一時金の受給権者が死亡したとき。
(3) 脱退一時金の受給権者(第60条第2号又は第3号に該当したことにより脱退一時金の受給権者となった者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。
(4) 再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の基金における前後の加入者期間を合算したとき。
第4節 遺族給付金
(支給要件及び支給の方法)
第65条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1) 加入者期間が1月以上15年未満である加入者
(2) 加入者期間が1月以上15年未満である加入者であった者であって、第62条第1項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしているもの
(3) 加入者期間が15年以上である加入者
(4) 加入者期間が15年以上である加入者であった者であって、第62条第2項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしているもの
(5) 老齢給付金の支給を受けている者であって、老齢給付金の支給開始後10年を経過していないもの
(遺族の範囲及び順位)
第66条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、第1号及び第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
(1) 死亡した給付対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時その者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、x、祖父母、兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(2) 死亡した給付対象者の配偶者、子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹であって、前号に該当しない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
2 遺族給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(一時金額)
第67条 一時金として支給する遺族給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第65条第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合第61条第1号の規定により算定した額
(2) 第65条第3号に掲げる者が死亡した場合第61条第2号の規定により算定した額
(3) 第65条第4号に掲げる者が死亡した場合
第62条第7項中「脱退一時金の支給を申し出た日」を「死亡した日」と、「前項の規定により選択した割合」を「100パーセントから既に脱退一時金の一部の支給を受けた割合を控除した割合」と読み替えて第62条第7項の規定の例により算定した額
(4) 第65条第5号に掲げる者が死亡した場合
第58条第5項中「第3項の規定により選択した割合」を「100パーセントから既に脱退一時金の一部の支給を受けた割合又は老齢給付金の一部を一時金として支給を受けた割合を控除した割合」と読み替えて第58条第5項の規定の例により算定した額
第7章 年金通算
(中途脱退者の選択)
第68条 基金は、基金の中途脱退者(基金の加入者の資格を喪失した者であって、第60条に該当するものをいう。以下同じ。)に対して、次の各号のいずれかを選択させ、その選択に従い、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給若しくは支給の繰下げ又は脱退一時金相当額の移換をする。
(1) 速やかに、脱退一時金を受給すること。
(2) 第72条第1項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を企業年金連合会(法第91条の
2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)へ移換することを申し出ること。
(3) 基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金を受給すること。
(4) 第72条第1項の規定に基づき、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。
(5) 第62条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。
2 前項第3号、第4号又は第5号を選択した基金の中途脱退者が、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又は次条第1項、第70条第
1項、第71条第1項若しくは第72条第1項の規定により脱退一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわらず、基金は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第69条 基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、基金に移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等(資産管理運用機関及び企業年金基金をいう。以下同じ。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後3月以内に、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。
3 第1項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
5 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第70条 基金の中途脱退者は、存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の加入員の資格を取得し
た場合であって、当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、基金に当該存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後3月以内に、存続厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。
3 第1項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
5 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第71条 基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)又は個人型年金加入者(同法第2条第1
0項に規定する個人型年金加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得したときは、基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後3月以内に、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。
3 第1項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
5 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(連合会への脱退一時金相当額の移換)
第72条 基金の中途脱退者は、基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。
2 基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後3月以内に、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。
3 第1項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
5 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(中途脱退者への基金の説明義務)
第73条 基金は、基金の中途脱退者に対して、第69条第1項、第70条第1項、第71条第1項又は前条第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。
第8章 掛金
(掛金)
第74条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、毎月、掛金を拠出する。
(標準掛金)
第75条 掛金のうち、標準掛金の額は、毎月末日現在における各加入者の標準給与に3.2パーセントを乗じて得た額を合算した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業期間(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第81条の2に規定する育児休業期間中の保険料の徴収の特例又は同法第81条の2の2に規定する産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例により厚生年金保険の被保険者に係る保険料の徴収が行われない期間をいう。)中の加入者にかかる標準掛金の額は、毎月末日現在における当該加入者の標準給与に2.0パーセントを乗じて得た額を合算した額とする。
(特別掛金)
第76条 掛金のうち、特別掛金の額は、過去勤務債務の額を平成30年7月から14年で償却するため、毎月末日現在における各加入者の標準給与に4.4パーセントを乗じて得た額を合算した額とする。
(事務費掛金)
第77条 基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金の額は、335円に、毎月末日現在における加入者数を乗じて得た額とする。
(掛金の負担割合)
第78条 掛金のうち標準掛金は、その額の3.2分の2.0を事業主が負担し、その額の3.2分の
1.2を加入者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、第75条第2項に定める育児休業期間中の加入者にかかる標準掛金は、事業主のみが負担する。
3 加入者が負担する掛金は、加入者の資格を取得したときに当該掛金を負担することに同意した加入者のみが負担する。
4 加入者が掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該加入者は、当該申出をした日の属する月の翌月から掛金を負担しないものとする。
5 加入者の資格を取得したときに掛金を負担することに同意しなかった加入者及び前項の申出をした加入者は、当該掛金を再び負担することはできない(この規約の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)。
6 掛金のうち、標準掛金以外のものは、事業主がその全額を負担する。
(掛金の納付)
第79条 事業主は、毎月の掛金を翌月末日(金融機関の休業日である場合には前営業日とする。以下
「納付期限」という。)までに基金に納付する。
2 納付する掛金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 基金は、第1項の掛金を納付期限までに納付しない事業主があるときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
4 前項の規定によって督促された事業主は、民法第415条に規定する債務不履行による損害賠償の責を負う。ただし、掛金を納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
5 前項の規定による損害賠償の額は、掛金の額につき年14.6%の割合で、納付期限の翌日から、掛金の納付日の前日までの日数によって計算した額とする。
6 前2項の場合において、掛金の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る損害賠償の額の計算の基礎となる掛金は、その納付のあった掛金の額を控除した金額による。
7 督促状に指定した期限までに掛金の納付を完了したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、損害賠償の額は、徴収しない。
8 損害賠償の額に、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(財政再計算)
第80条 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、5年ごとに、掛金の額を再計算した結果に基づく掛金を適用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、基金は、加入者の数が著しく変動した場合その他の規則第50条各号に定める場合には、速やかに、掛金の額を再計算する。
(積立金の額の評価)
第81条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価により評価する。
第9章 積立金の積立て
(継続基準の財政検証)
第82条 基金は、毎事業年度の決算において、前条の規定により評価した積立金の額が、責任準備金の額(法第60条第2項に規定する責任準備金の額をいう。以下同じ。)から許容繰越不足金の額を控除した額を下回る場合には、当該事業年度の末日を計算基準日として掛金の額を再計算する。
2 前項の許容繰越不足金の額は、当該事業年度以後20年間における標準掛金の額の予想額の現価に
100分の15を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定による再計算の結果に基づく掛金の額は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに適用する。
(非継続基準の財政検証)
第83条 事業主は、毎事業年度の決算において、時価で評価した積立金の額が、最低積立基準額を下回る場合には、規則第58条の規定により必要な額を翌々事業年度から特例掛金として拠出する。
2 前項の最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日(以下この条において「基準日」という。)までの加入者期間に係る給付(以下「最低保全給付」という。)の額の合計額の現価とする。
3 前項の最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 基準日において、年金給付の支給を受けている者当該年金給付
(2) 基準日において、加入者期間が15年以上である者(加入者及び第60条第2号又は第3号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた者を除く。)
その者が62歳に達したときに支給される老齢給付金
(3) 基準日において、第60条第1号に係る脱退一時金の受給権者であって、第62条第1項の規定に基づきその脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者
その者が基準日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金
(4) 基準日において、加入者であって、加入者期間が15年以上の者
その者が基準日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(加入者の資格を喪失した日から老齢給付金の支給要件を満たす日までの期間に応ずるxxに相当する額を加算しないものとして計算した額)に0.5を乗じて得た額
(5) 基準日において、加入者であって、加入者期間が1月以上である者(前号に規定する者を除く。)その者が基準日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる脱退一時金の額に当該 加入者の基準日における年齢に応じて1/(1+予定利率)(62歳-基準日時点の年齢)×0.5を乗じて得た額。ただし、基準日において62歳以上の者にあっては、その者が基準日に加入者の資格を喪失
した場合に支給されることとなる脱退一時金の額に0.5を乗じて得た額
4 前項第5号の予定利率は、規則第55条第1項第1号に定める予定利率とする。
第10章 積立金の運用
(基金資産運用契約)
第84条 基金は、法第66条第1項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品取引業者と、それぞれ締結するものとする。
2 基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第66条第2項の規定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとする。
3 第1項の年金信託契約の内容は、令第40条第1項及び規則第71条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 基金に支払うべき支払金は、次のいずれかに掲げる場合に支払われるものであること。
イ 加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるとき。
ロ 基金が、脱退一時金相当額の他制度への移換を行うとき。
(2) 信託金と支払金とは相殺しないものであること。
4 第1項の生命保険契約の内容は、令第41条並びに規則第72条及び第73条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 基金に支払うべき保険金は、次のいずれかに掲げる場合に支払われるものであること。
イ 加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるとき。
ロ 基金が、脱退一時金相当額の他制度への移換を行うとき。
(2) 保険料と保険金とは相殺しないものであること。
5 第1項の投資一任契約の内容は、令第41条に規定するものでなければならない。
6 第2項の年金特定信託契約の内容は、令第40条第2項に規定するもののほか、第3項の規定を準用する。
(運用管理規程)
第85条 前条の契約に係る次の各号の事項は、運用管理規程において定めるものとする。
(1) 運用受託機関(前条第1項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)の名称
(2) 信託金又は保険料の払込割合
(3) 支払金又は保険金の負担割合
(4) 掛金の払込及び給付金等の負担の取りまとめを行う運用受託機関
(5) 資産の額の変更の手続き
(6) 第4項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの
2 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第1号及び第6号に規定する事項を変更する場合においても同様とする。
3 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。
4 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、前項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。
5 理事長は、前2項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を
得なければならない。
(積立金の運用)
第86条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。
(運用の基本方針及び運用指針)
第87条 基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他規則第83条第1項各号に掲げる事項を記載した基本方針(以下「基本方針」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2 基本方針は、法令に反するものであってはならない。
3 基金は、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを運用受託機関に交付しなければならない。ただし、生命保険の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第
116条第1項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。
(分散投資義務)
第88条 基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
(政策的資産構成割合)
第89条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
2 基金は、前項の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めなければならない。
(資産の状況の確認)
第90条 基金は、毎事業年度の末日において、第84条第1項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
(基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止)
第91条 基金は、基金資産運用契約(第84条第1項の規定により締結される同項に規定する契約をいう。)に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第11章 解散及び清算
(解散)
第92条 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。
(1) 法第85条第1項の規定による認可があったとき。
(2) 法第102条第6項の規定による解散の命令があったとき。
(解散時の掛金の一括拠出)
第93条 基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解散する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出する。
2 前項の掛金は、基金が解散する日における積立金の額が最低積立基準額を下回る額に各実施事業所の加入者に係る標準給与の月額の総額を基金の加入者に係る標準給与の月額の総額で除して得た率を乗じて得た額を、各実施事業所の事業主が負担するものとする。
(支給義務の消滅)
第94条 基金は、基金が解散したときは、基金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第
69条第2項、第70条第2項、第71条第2項若しくは第72条第2項の規定により解散した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(清算人)
第95条 基金の清算人は、理事とする。ただし、代議員会において理事以外の者を選任したときは、当該選任された者を基金の清算人とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
(1) 前項の規定により清算人となる者がないとき。
(2) 基金が第92条第2号の規定により解散したとき。
(3) 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3 清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
(残余財産の分配)
第96条 基金の残余財産は、清算人が、その解散した日において基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配する。
2 前項の規定により残余財産を分配する場合において、各終了制度加入者等に分配する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 残余財産の額が、すべての終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額の総額を下回る場合残余財産の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除した率を乗じた額
イ 各終了制度加入者等の解散日の最低積立基準額
ロ すべての終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額の総額
(2) 残余財産の額が、すべての終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額の総額以上であり、
かつ、すべての終了制度加入者等に係る解散日の要支給額(この基金が存続し解散日の翌日に加入者の資格を喪失したと仮定したときにこの基金から支給されることとなる給付の現価をいう。ただし、終了制度加入者等のうち、解散日において加入者の資格を喪失している者にあっては解散日の最低積立基準額をいう。以下同じ。)の総額を下回る場合
次のイ及びロの合計額
イ 各終了制度加入者等の解散日の最低積立基準額
ロ 残余財産の額からすべての終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額の総額を控除した額に、次の(イ)に掲げる額を(ロ)に掲げる額で除した率を乗じた額
(イ) 各終了制度加入者等に係る解散日の要支給額から最低積立基準額を控除した額
(ロ) すべての各終了制度加入者等に係る解散日の要支給額から最低積立基準額を控除した額の総額
(3) 残余財産の額が、すべての終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額の総額以上であり、かつ、すべての終了制度加入者等に係る解散日の要支給額の総額以上である場合
残余財産の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除した率を乗じた額
イ 各終了制度加入者等の解散日の要支給額(最低積立基準額が要支給額を上回る場合は最低積立基準額)
ロ すべての終了制度加入者等に係る解散日の要支給額(最低積立基準額が要支給額を上回る場合は最低積立基準額)の総額
3 前項の要支給額の算定に用いる予定利率及び予定死亡率は、解散日の最低積立基準額の算定に用いるものと同一のものとする。
4 第1項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等にその全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
(連合会への残余財産の移換)
第97条 終了制度加入者等(基金が解散した日において基金が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、清算人に、残余財産(前条第1項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連合会への移換を申し出ることができる。
2 前項の申出があったときは、基金は、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。
3 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、前条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
(国民年金基金連合会への残余財産の移換)
第97条の2 終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。
2 前項の申出があったときは、この基金は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。
3 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第96条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
第12章 雑則
(業務の委託)
第98条 基金は、xxx信託銀行株式会社に次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 給付の支給に関する業務
(2) 年金数理に関する業務
(3) 加入者等の記録の管理に関する業務
(4) その他前3号に付随する業務
2 基金は、前項に規定する業務のほか、信託会社、生命保険会社その他の法人に、年金資産及び年金債務の将来予測(運用の基本方針策定のために必要な年金資産分析(リスク・リターン分析等)及び関連業務(最適資産構成に関する相談・助言等)を含む。)に関する業務を委託することができる。
3 基金は、前2項に規定する業務のほか、信託会社、生命保険会社その他の法人に、運用実績に係る統計の作成に関する業務を委託することができる。
4 基金は、前3項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析に関する業務を委託することができる。
(事業年度)
第99条 基金の事業年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(業務概況の周知)
第100条 基金は、基金の業務の概況について、毎事業年度1回以上、当該時点における次の各号に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させなければならない。
(1) 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
(2) 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
(3) 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況
(4) 事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況
(5) 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況
(6) 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況
(7) 基本方針の概要
(8) 年金資産管理運用委員会の議事の概要
(9) その他基金の事業に係る重要事項
2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法
(2) 書面を加入者に交付する方法
(3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
(4) その他周知が確実に行われる方法
3 基金は、周知事項について、加入者以外の者であって基金が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努める。
(届出)
第101条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、30日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
2 前項の規定による死亡の届出は、届書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して、基金に提出することによって行う。
3 年金給付の受給権者は、毎年1回生存に関する届書を基金に提出しなければならない。ただし、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けた場合であって、基金により、生存の事実が確認された者は、この限りでない。
(報告書の提出)
第102条 基金は、毎事業年度終了後4月以内に、事業報告書及び決算に関する報告書を作成し、地方厚生(支)局長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項
(2) 給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項
(3) 積立金の運用に関する事項
3 第1項の決算に関する報告書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類
4 基金は、第1項の書類を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
5 加入者等は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第103条 基金が厚生労働大臣(規則第121条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が地方厚生(支)局長に委任されている場合にあっては、地方厚生(支)局長)に提出する規則第116条第1項各号に掲げる年金数理に関する業務に係る書類は、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。
(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)
第104条 基金の実施事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合算した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
(1) 第3項に定める拠出基準日(以下この条において「拠出基準日」という。)における基金の特別掛金の額の予想額の現価に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額からハに掲げる額を控除して得た額
イ 拠出基準日における減少実施事業所の加入者に係る標準給与の総額
ロ 拠出基準日における基金の加入者に係る標準給与の総額
ハ 拠出基準日から減少実施事業所が減少する日までの間に、当該減少実施事業所の事業主が納付した特別掛金の額
(2) 拠出基準日における基金の繰越不足金(規則第112条第2項の規定により当該事業年度に繰り越された不足金をいう。以下この条において同じ。)の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 前号イに掲げる額ロ 前号ロに掲げる額
2 前項の規定による掛金のほか、実施事業所の事業主が分割又は事業の譲渡を行い、当該実施事業所に使用される加入者の一部を他の実施事業所以外の事業所に転籍させることにより、実施事業所の加入者の数が減少する場合に該当し、他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該加入者の数の減少に係る実施事業所(以下この条において「加入者減少実施事業所」という。)の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合算した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
(1) 拠出基準日における基金の特別掛金の額の予想額の現価に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額からハに掲げる額を控除して得た額
イ 拠出基準日における加入者減少実施事業所の減少する加入者に係る標準給与の総額ロ 拠出基準日における基金の加入者に係る標準給与の総額
ハ 拠出基準日から加入者減少実施事業所の加入者が減少する日までの間に、当該加入者減少実施事業所の事業主が納付した特別掛金の額のうち、減少する加入者に係る額
(2) 拠出基準日における基金の繰越不足金の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 前号イに掲げる額ロ 前号ロに掲げる額
3 前2項の拠出基準日は、減少実施事業所が減少する日又は前項の規定により加入者の数が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が直前の事業年度の末日から起算して4月を経過する日までの間にある場合にあっては、当該直前の事業年度の前事業年度の末日)とする。
4 第1項及び第2項の掛金は、減少実施事業所又は加入者減少実施事業所の事業主が全額を負担する。
(分割又は権利義務の移転時に移換する積立金の額)
第105条 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務の移転(以下この条において「権利義務移転等」という。)のいずれかを行う場合にあっては、基金は、基金の積立金の額のうち、当該権利義務移転等を行う実施事業所に係る者の積立金の額を移換するものとする。
(1) 法第77条第1項に規定する基金の分割
(2) 法第79条第1項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務移転(同条同項の政令で定める場合を除く。)
(3) 平成25年改正法附則第5条第1項第2号の規定によりなお効力を有するものとされた、同法第
2条の規定による改正前の法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第107条第1項に規定する存続厚生年金基金への権利義務移転(同条同項の政令で定める場合を除く。)
2 前項の権利義務移転等を行う実施事業所に係る者の積立金の額は、次の各号に規定する方法のうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの方法により算定される額とする。
(1) 規則第87条の2第1項第1号による方法
(2) 規則第87条の2第1項第2号による方法
3 前項第1号による方法の額は、権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(1) 権利義務移転等を行う日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は権利義務移転等を行う日の属する事業年度の前事業年度の末日のうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの日(以下この条において「基準日」という。)における、権利義務移転等を行う実施事業所に係る者の移換額算定基礎額(規則第87条の2第1項第1号イからニのうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの額をいう。以下この条において同じ。)
(2) 基準日における、基金の移換額算定基礎額
4 第2項第2号による方法の額は、移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額算定基礎額以上の場合
権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額に、次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 基準日における権利義務移転等を行う実施事業所に係る者の移換額算定基礎額ロ 基準日における基金の移換額算定基礎額
(2) 権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額算定基礎額を下回る場合
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 基準日における受給権者及び加入者期間が15年以上の加入者であった者(以下この号において「受給権者等」という。)
基準日における権利義務移転等を行う実施事業所に係る受給権者等の移換額算定基礎額。ただし、基準日における基金の受給権者等の移換額算定基礎額が、権利義務移転等を行う日の前日におけ る積立金の額を上回る場合にあっては、当該積立金の額に、次の(イ)に掲げる額を(ロ)に掲げる 額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(イ) 基準日における権利義務移転等を行う実施事業所に係る受給権者等の移換額算定基礎額
(ロ) 基準日における基金の受給権者等の移換額算定基礎額
ロ 基準日における加入者(受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。)
権利義務移転等を行う日の前日における積立金の額から、本号イ(ロ)に定める額を控除して得た額に、次の(イ)に掲げる額を(ロ)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(イ) 基準日における権利義務移転等を行う実施事業所に係る加入者の移換額算定基礎額
(ロ) 基準日における基金の加入者の移換額算定基礎額
(法令等の適用)
第106条 この規約に特別の定めがあるもののほか、基金に係る業務の執行に関し必要な事項は、法、令、規則その他関係法令及び厚生労働省が発出する通知に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(旧基金からの移行)
第2条 基金は、改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定に基づき、同項の規定により消滅した日本赤十字社厚生年金基金(以下「旧基金」という。)に係る権利義務を承継するものとする。
2 前項の規定により、基金が権利義務を承継したときは、施行日の前日における承継受給権者(旧基金の年金の支給を受けている者(以下「承継受給者」という。)及び受給待期脱退者(以下「承継受給待期者」という。)をいう。以下同じ。)は、支給に関する権利義務が承継された給付について、基金の受給権者となり、その給付の内容については、なお従前の例による。
3 当該権利義務の承継に係る旧基金が、改正前確定給付企業年金法第112条第4項の規定により消滅したときは、基金は、平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額を政府に納付するものとする。
(旧基金から基金に移行する際の不足金の徴収)
第3条 基金は、改正前確定給付企業年金法第112条の規定に基づき、厚生年金基金から企業年金基 金に移行する場合において、当該移行する日における旧基金の年金給付等積立金の額が、当該移行す る日において旧基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている 者に係る平成25年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額を下回るときは、当該下回る額を、基金の実施事業所の事業主から特別掛金として一括して徴収するものとする。
2 前項に規定する特別掛金の徴収は、当該特別掛金の額を実施事業所の最低積立基準額(旧基金において算定した額とする。)に応じて按分した額を、実施事業所の事業主が負担することにより行うものとする。
3 前2項に定めるところにより、基金が当該特別掛金の納入の告知をしたときは、実施事業所の事業主は、納入告知書に定める納付期限までに当該特別掛金を納付しなければならない。
(代議員及び役員の任期に関する経過措置)
第4条 施行日の前日において、旧基金の代議員及び役員である者(以下あわせて「代議員等」という。)は、施行日以後引き続き、基金の代議員等となるものとする。
2 前項の規定により、施行日に基金の代議員等となった者の任期は、第8条及び第27条の規定にかかわらず、平成31年7月16日に終了するものとする。
(資格取得の時期及び加入者期間に関する経過措置)
第5条 施行日の前日において旧基金の加入員であった者は、施行日に、加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者の旧基金における加算適用加入員期間及び旧基金の規約(以下「旧規約」という。)附則第6条の規定による過去勤務期間のうち昭和49年10月1日以後の期間は、施行日に、第42条に規定する加入者期間に算入する。
3 第1項の規定により施行日に加入者の資格を取得した者であって、施行日において第39条に規定する加入者の資格を有しない者は、同日に基金の加入者の資格を喪失する。
4 旧規約による加算年金額に相当する部分の給付の受給権を有する承継受給待期者であって施行日後にこの基金の加入者の資格を取得した者の旧基金における加算適用加入員期間及び過去勤務期間のうち昭和49年10月1日以後の期間は、第42条に規定する加入者期間に算入する。
5 前項の規定に該当する者の旧規約による加算年金額に相当する部分の給付については、前項の規定により合算した加入者期間に基づき再度計算する。
(経過措置者の標準年金額及び脱退一時金の額に関する経過措置)
第6条 第47条の規定にかかわらず、前条第2項又は第4項の規定により加入者期間に算入した加入者(以下「経過措置者」という。)の標準年金額については、同条の基準給与の累計額を算出する際の加入者期間が加算適用加入員期間となる場合の「基準給与」を「旧規約第51条の規定による加算給与の月額」、過去勤務期間となる場合の「基準給与」を「俸給等に基づいて旧規約第51条の例により定められる加算給与の月額」と読み替えて同条の規定により算定する。
2 第61条の規定にかかわらず、経過措置者の脱退一時金の額については、同条中「加入者掛金負担累計額(第78条第1項の加入者が負担する掛金の累計額をいう。)」を「加入者掛金負担累計額(第
78条第1項の加入者が負担する掛金の累計額をいう。)に旧規約52条第3項の規定による加入員拠出累計額及び旧日本赤十字社退職年金規程に基づく退職年金制度(昭和49年10月1日施行)において当該加入者が負担した掛金の累計額を加算した額」と、「加入者掛金負担期間」を「加入者掛金負担期間に旧規約第86条に規定する加算掛金のうち第87条に規定する加入員負担分の掛金を負担した期間及び過去勤務期間のうち昭和49年10月1日以後の期間を加算した期間」と読み替えて同条の規定により算定する。
(経過措置者の標準年金額に関する特例)
第7条 第47条及び前条の規定にかかわらず、経過措置者であって、過去勤務期間のうち昭和49年
10月1日前の期間、旧規約附則第7条の規定による戦地衛生勤務期間又は抑留等期間を有するものが第56条の規定に該当したときの標準年金額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
(1) 第1標準年金額
第47条の規定による第1標準年金額に次のイ及びロに掲げる額を加算した額
イ 平均基準給与に経過措置期間(過去勤務期間のうち昭和49年10月1日前の期間、旧規約附則第7条の規定による戦地衛生勤務期間及び抑留等期間を合算した期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に2,000分の4.5を乗じて得た額に250,000円を乗じて得た額を平均基準給与で除して得た額
ロ 75円に経過措置期間の月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額
(2) 第2標準年金額
第47条の規定による第2標準年金額に次のイ及びロに掲げる額を加算した額
イ 平均基準給与に経過措置期間の月数を乗じて得た額に2,000分の2.25を乗じて得た額に250,000円を乗じて得た額を平均基準給与で除して得た額
ロ 38円に経過措置期間の月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額
(旧基金の経過措置再加入者の給付の額に関する特例)
第8条 前2条の規定にかかわらず、経過措置者であって、変更旧規約(平成24年2月23日認可、厚生労働省発年0223第4号の日本赤十字社厚生年金基金規約の一部を変更する規約をいう。以下
同じ。)附則第4条第1項に規定する経過措置再加入者であった者が第56条の規定に該当したときの標準年金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 変更旧規約附則第4条第1項第1号に該当した者
次のイ及びロに掲げる額を合計した額。ただし、次のイ及びロに掲げる額を合計した額が変更旧規約附則第4条第1項第1号アの規定により算定される加算年金額を下回る場合は当該加算年金額
イ 前2条の規定により算定される第1標準年金額ロ 前2条の規定により算定される第2標準年金額
(2) 変更旧規約附則第4条第1項第2号に該当した者
次のイ及びロに掲げる額を合計した額。ただし、次のイ及びロに掲げる額を合計した額が変更旧規約附則第4条第1項第2号アの規定により算定される加算年金額を下回る場合は当該加算年金額
イ 前2条の規定により算定される第1標準年金額ロ 前2条の規定により算定される第2標準年金額
(3) 変更旧規約附則第4条第1項第3号アに該当した者
次のイ及びロに掲げる額を合計した額。ただし、次のイ及びロに掲げる額を合計した額が変更旧規約附則第4条第1項第3号ア(ア)の規定により算定される加算年金額を下回る場合は当該加算年金額
イ 前2条の規定により算定される第1標準年金額ロ 前2条の規定により算定される第2標準年金額
2 第61条の規定にかかわらず、経過措置者であって、変更旧規約附則第4条第1項に規定する経過措置再加入者であった者のうち同項第3号イに該当したものが第60条各号のいずれかに該当したときの脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 第60条第1号に該当したとき
第61条第1号の規定により算定される額。ただし、第61条第1号の規定により算定される額が変更旧規約附則第4条第1項第3号イ(ア)の規定により算定される脱退一時金の額を下回る場合は当該脱退一時金の額
(2) 第60条第2号又は第3号に該当したとき
次のイ及びロに掲げる額を合計した額。ただし、次のイ及びロに掲げる額を合計した額が変更旧規約附則第4条第1項第3号イ(ア)の規定により算定される脱退一時金の額を下回る場合は当該脱退一時金の額
イ 第61条第2号の規定により算定される第1脱退一時金の額ロ 第61条第2号の規定により算定される第2脱退一時金の額
3 第67条の規定にかかわらず、経過措置者であって、変更旧規約附則第4条第1項に規定する経過 措置再加入者であった者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときの一時金 として支給する遺族給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 第65条第1号又は第2号に該当している者が死亡したとき
第67条第1号の規定により算定される額。ただし、変更旧規約附則第4条第2項第1号アの規定により算定される遺族一時金の額を下回る場合は当該遺族一時金の額
(2) 変更旧規約附則第4条第2項第2号アに該当し、かつ、第65条第3号又は第4号に該当している者が死亡したとき
第67条第2号又は第3号の規定により算定される額。ただし、変更旧規約附則第4条第2項第
2号ア(ア)の規定により算定される遺族一時金の額を下回る場合は当該遺族一時金の額
(3) 変更旧規約附則第4条第2項第2号イに該当し、かつ、第65条第3号又は第4号に該当している者が死亡したとき
第67条第2号又は第3号の規定により算定される額。ただし、変更旧規約附則第4条第2項第
2号イ(ア)の規定により算定される遺族一時金の額を下回る場合は当該遺族一時金の額
(基本上乗年金額)
第9条 基本上乗年金額は、旧規約に基づき算定される基本年金額から代行年金額(次の各号に定める額の合計額をいう。)を控除した額とする。
(1) 平成15年4月1日前の期間に係る額
旧基金の加入員期間(以下「旧加入員期間」という。)のうち平成15年4月1日前の期間における総報酬制前の平均標準給与月額(平成15年4月1日施行規約による変更前の旧規約に定める平均標準給与月額をいう。以下同じ。)に生年月日に応じて附則別表第1の平成15年4月1日前の欄に定める率を乗じて得た額に旧加入員期間のうち平成15年4月1日前の期間の月数を乗じて得た額
(2) 平成15年4月1日以後の期間に係る額
旧加入員期間のうち平成15年4月1日以後、旧基金が平成25年改正法附則第5条第1項第1号の規定によりなお効力を有するものとされた、同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚年法」という。)附則第32条第1項の認可を受けた日前の期間における総報酬制後の平均標準給与の額(平成15年4月1日施行規約による変更後の旧規約に定める平均標準給与の額をいう。以下同じ。)に生年月日に応じて附則別表第1の平成15年4月1日以後の欄に定める率を乗じて得た額に旧加入員期間のうち平成15年4月1日以後、旧基金が改正前厚年法附則第32条第1項の認可を受けた日前の期間の月数を乗じて得た額
(基本上乗相当年金額)
第10条 基本上乗相当年金額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 平成15年4月1日前の期間に係る額
旧加入員期間のうち平成15年4月1日前の期間における総報酬制前の平均標準給与月額に性別及び生年月日に応じて附則別表第2の平成15年4月1日前の欄に定める率を乗じて得た額に旧加入員期間のうち平成15年4月1日前の期間の月数を乗じて得た額
(2) 平成15年4月1日以後の期間に係る額
旧加入員期間のうち平成15年4月1日以後の期間における総報酬制後の平均標準給与の額に性別及び生年月日に応じて附則別表第2の平成15年4月1日以後の欄に定める率を乗じて得た額に旧加入員期間のうち平成15年4月1日以後の期間の月数を乗じて得た額
(経過措置者の経過措置年金1)
第11条 経過措置者であって経過措置加入者期間(第42条の規定による加入者期間に旧基金における加入員期間を算入した期間をいう。以下同じ。)が15年以上であるものが第56条各号のいずれかに該当したときは、次項に定める経過措置年金1(以下「経過措置年金1」という。)を支給する。
2 経過措置年金1の額は、基本上乗相当年金額に12.138(利率年5.5パーセントの62歳支
給開始終身年金現価率。以下同じ。)を乗じて得た額を、9.852(利率年0.3パーセントの1
0年確定年金現価率。以下同じ。)で除して得た額とする。
3 経過措置年金1は、10年確定年金とし、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
4 第59条の規定にかかわらず、経過措置年金1の給付の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときに消滅する。
(1) 経過措置年金1の受給権者が死亡したとき。
(2) 10年間の経過措置年金1の支給期間が終了したとき。
(3) 経過措置年金1を一時金として支給されたとき。
(経過措置者の経過措置年金2)
第12条 前条に規定する経過措置年金1の受給権者が、裁定を請求するときに選択したときは、経過措置年金1に代えて、次項に定める経過措置年金2(以下「経過措置年金2」という。)を支給する。
2 経過措置年金2の額は、基本上乗相当年金額とする。
3 経過措置年金2は、10年保証終身年金とする。
4 第59条の規定にかかわらず、経過措置年金2の給付の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときに消滅する。
(1) 経過措置年金2の受給権者が死亡したとき。
(2) 経過措置年金2を一時金として支給されたとき。
(一時金として支給する経過措置年金1)
第13条 経過措置年金1の受給権者は、経過措置年金1の裁定を請求するとき、又は年金として支給する経過措置年金1の支給を開始してから5年を経過した日以後、経過措置年金1を一時金として支給することを請求することができる。ただし、第58条第1項各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金として支給する経過措置年金1の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、当該請求をすることができる。
2 経過措置年金1の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する経過措置年金1の支給を開始してから5年を経過する前に経過措置年金1を一時金として支給することを請求する場合にあっては、第58条第1項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
3 第1項の請求をした経過措置年金1の受給権者に一時金として支給する経過措置年金1の額は、経過措置年金1の額に残余支給期間1(10年から既に経過措置年金1の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて附則別表第3に定める率を乗じて得た額とする。
(一時金として支給する経過措置年金2)
第14条 経過措置年金2の受給権者は、経過措置年金2の裁定を請求するとき、又は年金として支給する経過措置年金2の支給を開始してから5年を経過した日以後、10年間の保証期間が終了する日までの間、経過措置年金2を一時金として支給することを請求することができる。ただし、第58条第1項各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金として支給する経過措置年金2の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、当該請求をすることができる。
2 経過措置年金2の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する経過措置年金2
の支給を開始してから5年を経過する前に経過措置年金2を一時金として支給することを請求する場合にあっては、第58条第1項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
3 第1項の請求をした経過措置年金2の受給権者に一時金として支給する経過措置年金2の額は、経過措置年金2の額に残余保証期間1(10年から既に経過措置年金2の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて附則別表第4に定める率を乗じて得た額とする。
(経過措置者脱退一時金)
第15条 経過措置者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、脱退一時金(以下「経過措置者脱退一時金」という。)を支給する。
(1) 経過措置加入者期間が1月以上15年未満で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号及び第3号において同じ。)。
(2) 62歳未満、かつ、経過措置加入者期間が15年以上で、加入者の資格を喪失したとき。
(3) 62歳以上、かつ、経過措置加入者期間が15年以上で、加入者の資格を喪失(第41条第3号に該当する場合を除く。)したとき(経過措置年金1の支給要件を満たしている者を除く。)。
2 経過措置者脱退一時金の額は、経過措置年金1の額に9.852を乗じて得た額とする。
(経過措置者脱退一時金の支給の繰下げ)
第16条 第41条第7号に該当して前条第1項第1号に係る経過措置者脱退一時金の受給権者となった者は、基金に、無給休職を終了して復職する日まで、経過措置者脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
2 前条第1項第2号又は第3号に係る経過措置者脱退一時金の受給権者(第41条第4号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)は、基金に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める年齢に達する日まで経過措置者脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
(1) 前条第1項第2号に該当する者
62歳
(2) 前条第1項第3号に該当する者
65歳
3 第1項の申出をした前条第1項第1号に係る経過措置者脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る経過措置者脱退一時金の額は、前条に規定する額とする。
(経過措置者遺族給付金)
第17条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に経過措置者遺族給付金(以下「経過措置者遺族給付金」という。)を一時金として支給する。
(1) 経過措置加入者期間が1月以上である経過措置者
(2) 経過措置加入者期間が1月以上15年未満である経過措置者であった者であって、前条第1項の規定に基づき経過措置者脱退一時金の支給の繰下げの申出をしているもの
(3) 経過措置加入者期間が15年以上である経過措置者であった者であって、前条第2項の規定に基づき経過措置者脱退一時金の支給の繰下げの申出をしているもの
(4) 経過措置年金1の支給を受けている者
(5) 経過措置年金2の支給を受けている者
2 一時金として支給する経過措置遺族給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第3号に掲げる者が死亡した場合附則第15条第2項の規定により算定した額
(2) 前項第4号に掲げる者が死亡した場合
附則第13条第3項の規定により算定した額
(3) 前項第5号に掲げる者が死亡した場合
附則第14条第3項の規定により算定した額
(旧加算非適用加入員の経過措置年金3)
第18条 旧加算非適用加入員(旧基金の加入員のうち加算適用加入員でなかった者であって、附則第
5条第1項の規定により加入者の資格を取得し、同条第3項の規定により加入者の資格を喪失したもの(承継受給権者を除く。)をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に次項に定める経過措置年金3(以下「経過措置年金3」という。)を支給する。
(1) 旧加入員期間が15年以上の者が62歳に達したとき
(2) 旧加入員期間が15年以上かつ62歳以上の者が、施行日に加入者の資格を喪失したとき
2 経過措置年金3の額は、基本上乗相当年金額に12.138を乗じて得た額を、9.852で除して得た額とする。
3 経過措置年金3は、10年確定年金とする。
4 第59条の規定にかかわらず、経過措置年金3の給付の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときに消滅する。
(1) 経過措置年金3の受給権者が死亡したとき。
(2) 10年間の経過措置年金3の支給期間が終了したとき。
(3) 経過措置年金3を一時金として支給されたとき。
(旧加算非適用加入員に支給する経過措置年金4)
第19条 前条に規定する経過措置年金3の受給権者が、施行日又は裁定を請求するときに選択したときは、経過措置年金3に代えて、次項に定める経過措置年金4(以下「経過措置年金4」という。)を支給する。
2 経過措置年金4の額は、基本上乗相当年金額とする。
3 経過措置年金4は、10年保証終身年金とする。
4 第59条の規定にかかわらず、経過措置年金4の給付の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときに消滅する。
(1) 経過措置年金4の受給権者が死亡したとき。
(2) 経過措置年金4を一時金として支給されたとき。
(一時金として支給する経過措置年金3)
第20条 経過措置年金3の受給権者は、経過措置年金3の裁定を請求するとき、又は年金として支給する経過措置年金3の支給を開始してから5年を経過した日以後、経過措置年金3を一時金として支給することを請求することができる。ただし、第58条第1項各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金として支給する経過措置年金3の支給を開始してから5年を経過する日までの間におい
ても、当該請求をすることができる。
2 経過措置年金3の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する経過措置年金3の支給を開始してから5年を経過する前に経過措置年金3を一時金として支給することを請求する場合にあっては、第58条第1項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
3 第1項の請求をした経過措置年金3の受給権者に一時金として支給する経過措置年金3の額は、経過措置年金3の額に残余支給期間2(10年から既に経過措置年金3の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて附則別表第3に定める率を乗じて得た額とする。
(一時金として支給する経過措置年金4)
第21条 経過措置年金4の受給権者は、経過措置年金4の裁定を請求するとき、又は年金として支給する経過措置年金4の支給を開始してから5年を経過した日以後、10年間の保証期間が終了する日までの間、経過措置年金4を一時金として支給することを請求することができる。ただし、第58条第1項各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金として支給する経過措置年金4の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、当該請求をすることができる。
2 経過措置年金4の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する経過措置年金4の支給を開始してから5年を経過する前に経過措置年金4を一時金として支給することを請求する場合にあっては、第58条第1項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
3 第1項の請求をした経過措置年金4の受給権者に一時金として支給する経過措置年金4の額は、経過措置年金4の額に残余保証期間2(10年から既に経過措置年金4の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて附則別表第4に定める率を乗じて得た額とする。
(旧加算非適用加入員の脱退一時金の支給要件及び支給の方法)
第22条 旧加算非適用加入員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。
(1) 旧加入員期間が1月以上15年未満で、附則第5条第3項の規定により加入者の資格を喪失したとき。
(2) 62歳未満、かつ、旧加入員期間が15年以上で、附則第5条第3項の規定により加入者の資格を喪失したとき。
(旧加算非適用加入員の脱退一時金の額)
第23条 前条の脱退一時金の額は、経過措置年金3の額に9.852を乗じて得た額とする。
(旧加算非適用加入員の脱退一時金の繰下げ)
第24条 附則第22条第2号に係る脱退一時金の受給権者は、基金に、62歳に達する日まで脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
2 前項の申出をした附則第22条第2号に係る脱退一時金の受給権者に支給する支給を繰り下げた部分に係る脱退一時金の額は、前条に規定する額とする。
(旧加算非適用加入員の遺族給付金)
第25条 旧加算非適用加入員であって、次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1) 前条第1項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者
(2) 経過措置年金3の支給を受けている者
(3) 経過措置年金4の支給を受けている者
2 旧加算非適用加入員の遺族給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる者が死亡した場合附則第23条の規定により算定した額
(2) 前項第2号に掲げる者が死亡した場合
附則第20条第3項の規定により算定した額
(3) 前項第3号に掲げる者が死亡した場合
附則第21条第3項の規定により算定した額
(承継受給権者の代替年金)
第26条 附則第2条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した承継受給権者が、当該権利義務を承継した給付のうち旧基金の基本年金額に相当する給付に代えて、施行日以後に代替年金を選択したときは、年金(以下「代替年金」という。)を支給する。
2 代替年金は、10年確定年金とし、旧基金の基本部分の支給開始年齢に達した日(代替年金を選択した日における年齢が旧基金の基本部分の支給開始年齢以上の場合は選択した日。)の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
3 代替年金の額は、基本上乗年金額に性別、選択した日における年齢及び旧基金の基本部分の支給開始年齢(施行日において既に旧基金の受給権を取得している者にあっては当該基本年金額に相当する給付の支給が開始される年齢(当該年齢が60歳未満の場合にあっては60歳とし、65歳以上の場合にあっては65歳とする。))に応じて附則別表第5に定める率を乗じた額を9.852で除して得た額とする。
(旧基金の受給権者の代替一時金)
第27条 前条第1項の規定により代替年金の支給を申し出た者(以下「代替年金の受給権者」という。)は、代替年金に替えて代替一時金の支給を請求することができる。
2 代替一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 代替年金の支給を受けている者又は代替年金の受給権の裁定を請求する者が選択した場合
代替年金の額に代替年金の残余支給期間(10年から既に代替年金の支給を受けた期間を控除した期間をいう。)に応じて附則別表第3に定める率を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる以外の者が選択した場合
代替年金の額に9.852を乗じて得た額
(旧基金の受給権者の代替遺族一時金)
第28条 代替年金の受給権者が死亡したときは、その者の遺族に代替遺族一時金を支給する。
2 代替遺族一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 代替年金の支給を受けている者が死亡した場合
代替年金の額に代替年金の残余支給期間に応じて附則別表第3に定める率を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる以外の者が死亡した場合
代替年金の額に9.852を乗じて得た額
(企業年金連合会に関する経過措置)
第29条 第68条第1項第2号に規定する連合会は、平成25年改正法附則第70条に規定する連合会の設立までの間、同法附則第3条第13号に規定する存続連合会とする。
(財政再計算に関する経過措置)
第30条 第80条第1項の規定に基づく基金の最初の財政再計算は、平成34年3月31日を計算基準日(規則第49条第3号の規定により定められる計算基準日)として行うものとする。
(最低保全給付に関する経過措置)
第31条 旧加算非適用加入員であって、第83条第2項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)において、本附則第16条第1項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者の最低保全給付は、第83条第3項第3号の規定により算定される額とする。
2 第83条第3項及び前項の規定にかかわらず、附則第2条の規定により旧基金から給付の支給に関する権利義務を承継した者の最低保全給付の額(第83条の非継続基準の財政検証に用いる場合に限る。)は、第83条第3項及び前項の規定により算定される最低保全給付の額から、当該権利義務の承継により増加する最低保全給付の額に、施行日から基準日までの年数(その年数に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては零とする。)を5で除して得た数を乗じて得た額を控除した額とする。
(非継続基準の財政検証に関する経過措置)
第32条 当分の間、各事業年度の決算において、第83条第1項に該当した場合に当該事業年度の翌々事業年度から拠出する特例掛金の額は、同項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成24年1月31日付厚生労働省令第13号)附則第4条の規定により計算される額とする。
(事業年度に関する経過措置)
第33条 第99条の規定にかかわらず、基金の最初の事業年度は施行日に始まり、平成31年3月3
1日に終わる。
(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出に関する経過措置)
第34条 第104条の規定にかかわらず、平成31年7月30日までの間、第104条の規定により算定される掛金の額は、同条第3項に定める拠出基準日を施行日として同条の規定により算定される額とする。
附則別表第1 代行部分に相当する生年月日別給付乗率表
平成 15 年 4 月1 日以後 | 平成 15 年 4 月1 日前 | |
昭和 2 年 4 月 1 日以前に生まれた者 | 1000 分の 7.692 | 1000 分の 10.0 |
昭和 2 年 4 月 2 日から昭和 3 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 7.585 | 1000 分の 9.86 |
昭和 3 年 4 月 2 日から昭和 4 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 7.477 | 1000 分の 9.72 |
昭和 4 年 4 月 2 日から昭和 5 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 7.369 | 1000 分の 9.58 |
昭和 5 年 4 月 2 日から昭和 6 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 7.262 | 1000 分の 9.44 |
昭和 6 年 4 月 2 日から昭和 7 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 7.162 | 1000 分の 9.31 |
昭和 7 年 4 月 2 日から昭和 8 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 7.054 | 1000 分の 9.17 |
昭和 8 年 4 月 2 日から昭和 9 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 6.954 | 1000 分の 9.04 |
昭和 9 年 4 月 2 日から昭和 10 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 6.854 | 1000 分の 8.91 |
昭和 10 年 4 月 2 日から昭和 11 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 6.762 | 1000 分の 8.79 |
昭和 11 年 4 月 2 日から昭和 12 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 6.662 | 1000 分の 8.66 |
昭和 12 年 4 月 2 日から昭和 13 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 6.569 | 1000 分の 8.54 |
昭和 13 年 4 月 2 日から昭和 14 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 6.469 | 1000 分の 8.41 |
昭和 14 年 4 月 2 日から昭和 15 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 6.377 | 1000 分の 8.29 |
昭和 15 年 4 月 2 日から昭和 16 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 5.978 | 1000 分の 7.771 |
昭和 16 年 4 月 2 日から昭和 17 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 5.890 | 1000 分の 7.657 |
昭和 17 年 4 月 2 日から昭和 18 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 5.802 | 1000 分の 7.543 |
昭和 18 年 4 月 2 日から昭和 19 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 5.722 | 1000 分の 7.439 |
昭和 19 年 4 月 2 日から昭和 20 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 5.642 | 1000 分の 7.334 |
昭和 20 年 4 月 2 日から昭和 21 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 1000 分の 5.562 | 1000 分の 7.230 |
昭和 21 年 4 月 2 日以後に生まれた者 | 1000 分の 5.481 | 1000 分の 7.125 |
附則別表第2 生年月日別給付乗率
生年月日 | 平成 15 年 4 月 1 日以後 | 平成 15 年 4 月 1 日前 |
昭和 28 年 4 月 1 日以前に生まれた男子及び昭和 33 年 4 月 1 日以前に生まれた女子 | 1,000 分の 0.077 | 1,000 分の 0.100 |
昭和 28 年 4 月 2 日から昭和 30 年 4 月 1 日までの間に生ま れた男子及び昭和 33 年 4 月 2 日から昭和 35 年 4 月 1 日までの間に生まれた女子 | 1,000 分の 0.084 | 1,000 分の 0.109 |
昭和 30 年 4 月 2 日から昭和 32 年 4 月 1 日までの間に生ま れた男子及び昭和 35 年 4 月 2 日から昭和 37 年 4 月 1 日までの間に生まれた女子 | 1,000 分の 0.092 | 1,000 分の 0.119 |
昭和 32 年 4 月 2 日から昭和 34 年 4 月 1 日までの間に生ま れた男子及び昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 39 年 4 月 1 日までの間に生まれた女子 | 1,000 分の 0.100 | 1,000 分の 0.130 |
昭和 34 年 4 月 2 日から昭和 36 年 4 月 1 日までの間に生ま れた男子及び昭和 39 年 4 月 2 日から昭和 41 年 4 月 1 日までの間に生まれた女子 | 1,000 分の 0.110 | 1,000 分の 0.142 |
昭和 36 年 4 月 2 日以後に生まれた男子及び昭和 41 年 4 月 2 日以後に生まれた女子 | 1,000 分の 0.120 | 1,000 分の 0.155 |
附則別表第3 残余支給期間別乗率・残余保証期間別乗率
残余保証期間・ 残余支給期間 | 乗 率 |
(年) | 0.000 |
0 | |
1 | 0.999 |
2 | 1.994 |
3 | 2.987 |
4 | 3.976 |
5 | 4.963 |
6 | 5.946 |
7 | 6.927 |
8 | 7.905 |
9 | 8.880 |
10 | 9.852 |
(利率 年0.3%)
(注)残余支給期間又は残余保証期間に1年未満の端数月がある場合の乗率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第4位以下を四捨五入するものとする。
A年B月の乗率=A年の乗率+{(A+1)年の乗率-A年の乗率}×B/12
附則別表第4 残余支給期間別乗率・残余保証期間別乗率
残余保証期間・ 残余支給期間 | 乗 率 |
(年) | 0.000 |
0 | |
1 | 0.974 |
2 | 1.897 |
3 | 2.772 |
4 | 3.602 |
5 | 4.388 |
6 | 5.133 |
7 | 5.839 |
8 | 6.509 |
9 | 7.143 |
10 | 7.745 |
(利率 年5.5%)
(注)残余支給期間又は残余保証期間に1年未満の端数月がある場合の乗率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第4位以下を四捨五入するものとする。
A年B月の乗率=A年の乗率+{(A+1)年の乗率-A年の乗率}×B/12
附則別表第5 -1 年齢別乗率(男子)
年 齢 | 基本上乗年金支給開始年齢 | |||||
60 歳以下 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳以上 | |
(歳) | ||||||
60 以下 | 12.617 | 12.381 | 12.138 | 11.888 | 11.629 | 11.361 |
61 | 12.381 | 12.381 | 12.138 | 11.888 | 11.629 | 11.361 |
62 | 12.138 | 12.138 | 12.138 | 11.888 | 11.629 | 11.361 |
63 | 11.888 | 11.888 | 11.888 | 11.888 | 11.629 | 11.361 |
64 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.361 |
65 | 11.361 | 11.361 | 11.361 | 11.361 | 11.361 | 11.361 |
66 | 11.085 | 11.085 | 11.085 | 11.085 | 11.085 | 11.085 |
67 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
68 | 10.509 | 10.509 | 10.509 | 10.509 | 10.509 | 10.509 |
69 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 |
70 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
71 | 9.585 | 9.585 | 9.585 | 9.585 | 9.585 | 9.585 |
72 | 9.262 | 9.262 | 9.262 | 9.262 | 9.262 | 9.262 |
73 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 |
74 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
75 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | 8.262 |
76 | 7.923 | 7.923 | 7.923 | 7.923 | 7.923 | 7.923 |
77 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 |
78 | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 7.249 |
79 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 |
80 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 |
81 | 6.269 | 6.269 | 6.269 | 6.269 | 6.269 | 6.269 |
82 | 5.954 | 5.954 | 5.954 | 5.954 | 5.954 | 5.954 |
83 | 5.645 | 5.645 | 5.645 | 5.645 | 5.645 | 5.645 |
84 | 5.346 | 5.346 | 5.346 | 5.346 | 5.346 | 5.346 |
85 | 5.058 | 5.058 | 5.058 | 5.058 | 5.058 | 5.058 |
86 | 4.784 | 4.784 | 4.784 | 4.784 | 4.784 | 4.784 |
87 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 |
88 | 4.264 | 4.264 | 4.264 | 4.264 | 4.264 | 4.264 |
89 | 4.017 | 4.017 | 4.017 | 4.017 | 4.017 | 4.017 |
90 | 3.779 | 3.779 | 3.779 | 3.779 | 3.779 | 3.779 |
91 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 |
92 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
93 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.142 |
94 | 2.951 | 2.951 | 2.951 | 2.951 | 2.951 | 2.951 |
95 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 |
年 齢 | 基本上乗年金支給開始年齢 | |||||
60 歳以下 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳以上 | |
(歳) | ||||||
96 | 2.601 | 2.601 | 2.601 | 2.601 | 2.601 | 2.601 |
97 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
98 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 2.288 |
99 | 2.145 | 2.145 | 2.145 | 2.145 | 2.145 | 2.145 |
100 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
101 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
102 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 |
103 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 |
104 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 |
105 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
106 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 |
107 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
108 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
109 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
110 以上 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 |
(利率 年5.5%)
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の乗率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第4位以下を四捨五入するものとする。
X歳Y月の乗率=X歳の乗率+{(X+1)歳の乗率-X歳の乗率}×Y/12
附則別表第5-2 年齢別乗率(女子)
年 齢 | 基本上乗年金支給開始年齢 | |||||
60 歳以下 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳以上 | |
(歳) | ||||||
60 以下 | 14.185 | 13.985 | 13.777 | 13.559 | 13.332 | 13.095 |
61 | 13.985 | 13.985 | 13.777 | 13.559 | 13.332 | 13.095 |
62 | 13.777 | 13.777 | 13.777 | 13.559 | 13.332 | 13.095 |
63 | 13.559 | 13.559 | 13.559 | 13.559 | 13.332 | 13.095 |
64 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.095 |
65 | 13.095 | 13.095 | 13.095 | 13.095 | 13.095 | 13.095 |
66 | 12.849 | 12.849 | 12.849 | 12.849 | 12.849 | 12.849 |
67 | 12.592 | 12.592 | 12.592 | 12.592 | 12.592 | 12.592 |
68 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 |
69 | 12.049 | 12.049 | 12.049 | 12.049 | 12.049 | 12.049 |
70 | 11.762 | 11.762 | 11.762 | 11.762 | 11.762 | 11.762 |
71 | 11.464 | 11.464 | 11.464 | 11.464 | 11.464 | 11.464 |
72 | 11.155 | 11.155 | 11.155 | 11.155 | 11.155 | 11.155 |
73 | 10.837 | 10.837 | 10.837 | 10.837 | 10.837 | 10.837 |
74 | 10.510 | 10.510 | 10.510 | 10.510 | 10.510 | 10.510 |
75 | 10.174 | 10.174 | 10.174 | 10.174 | 10.174 | 10.174 |
76 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 9.830 |
77 | 9.478 | 9.478 | 9.478 | 9.478 | 9.478 | 9.478 |
78 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
79 | 8.756 | 8.756 | 8.756 | 8.756 | 8.756 | 8.756 |
80 | 8.388 | 8.388 | 8.388 | 8.388 | 8.388 | 8.388 |
81 | 8.017 | 8.017 | 8.017 | 8.017 | 8.017 | 8.017 |
82 | 7.644 | 7.644 | 7.644 | 7.644 | 7.644 | 7.644 |
83 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 | 7.270 |
84 | 6.898 | 6.898 | 6.898 | 6.898 | 6.898 | 6.898 |
85 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 |
86 | 6.167 | 6.167 | 6.167 | 6.167 | 6.167 | 6.167 |
87 | 5.813 | 5.813 | 5.813 | 5.813 | 5.813 | 5.813 |
88 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.470 |
89 | 5.138 | 5.138 | 5.138 | 5.138 | 5.138 | 5.138 |
90 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 |
91 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 |
92 | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 4.219 |
93 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
94 | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.676 |
95 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
年 齢 | 基本上乗年金支給開始年齢 | |||||
60 歳以下 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳以上 | |
(歳) | ||||||
96 | 3.202 | 3.202 | 3.202 | 3.202 | 3.202 | 3.202 |
97 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
98 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 |
99 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 2.606 |
100 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 |
101 | 2.273 | 2.273 | 2.273 | 2.273 | 2.273 | 2.273 |
102 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 |
103 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 1.985 |
104 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 |
105 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 |
106 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
107 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 |
108 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 |
109 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 |
110 以下 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 |
(利率 年5.5%)
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の乗率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第4位以下を四捨五入するものとする。
X歳Y月の乗率=X歳の乗率+{(X+1)歳の乗率-X歳の乗率}×Y/12
附 則 [平成 31 年1月 30 日関東xxxx局長届出(平成 31 年日赤企基第 36 号)]
この規約は、届出の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附 則 [平成 31 年3月 25 日関東xxxx局長届出(平成 31 年日赤企基第 55 号)]
この規約は、平成31年3月31日から施行する。
附 則 [令和2年2月 26 日関東xxxx局長届出(令和2年日赤企基第 41 号)]
この規約は、令和2年3月1日から施行する。
附 則 [令和3年7月1日関東xxxx局長届出(令和3年日赤企基第 217 号)]
この規約は、令和3年7月1日から施行する。ただし、東京かつしか赤十字母子医療センターについては令和3年6月1日から適用する。
附 則 [令和4年3月7日関東xxxx局長届出(令和4年日赤企基第 35 号)]
この規約は、令和4年5月1日から施行する。ただし、第103条の規定は令和3年9月1日から適用する。
附 則 [令和4年8月 23 日関東xxxx局長届出(令和4年日赤企基第 262 号)]
(施行期日)
第1条 この規約は、令和4年10月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
第2条 令和4年9月以前の月にかかる掛金については、なお従前の例による。
別表第1 実施事業所の名称及び所在地
名称 | 所在地 |
日本赤十字社 | xxx港区 |
日本赤十字社北海道支部 | 北海道札幌市中央区 |
日本赤十字社小樽保育所 | 北海道小樽市 |
日本赤十字社釧路さかえ保育園 | 北海道釧路市 |
日本赤十字社青森県支部 | 青森県青森市 |
青森県立はまなす医療療育センター | 青森県八戸市 |
日本赤十字社岩手県支部 | 岩手県盛岡市 |
日赤岩手乳児院 | 岩手県盛岡市 |
特別養護老人ホーム日赤鶯鳴荘 | 岩手県岩手郡雫石町 |
日本赤十字社xx県支部 | xx県仙台市青葉区 |
日本赤十字社xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社xxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社茨城県支部乳児院 | 茨城県水戸市xx町 |
日本赤十字社栃木県支部 | 栃木県xxx市 |
日本赤十字社群馬県支部 | 群馬県xx市 |
日本赤十字社xxxxx | xxxxxxxxxxx |
xx赤十字社埼玉県支部 特別養護老人ホームxxxxx荘 | 埼玉県xxxx川町 |
日本赤十字社xxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社xxx支部 | xxx新宿区 |
日本赤十字社xxxxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
xx赤十字社富山県支部 | 富山県富山市 |
日本赤十字社xx県支部 | xx県xx市鞍月東 |
日本赤十字社xx県支部 | xx県xx市 |
日本赤十字社xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社xxxxx xxxxxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社岐阜県支部 | 岐阜県岐阜市茜部xx |
日本赤十字社静岡県支部 | 静岡県静岡市 |
日本赤十字社xxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社三重県支部 | 三重県津市 |
日本赤十字社滋賀県支部 | 滋賀県xx市 |
日本赤十字社京都府支部 | 京都府京都xx山区 |
日本赤十字社大阪府支部 | 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 |
名称 | 所在地 |
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
xx赤十字社鳥取県支部 | 鳥取県鳥取市 |
日本赤十字社xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xx赤十字社広島県支部 | 広島県広島市中区 |
日本赤十字社xxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社徳島県支部 | 徳島県徳島市庄町 |
徳島赤十字乳児院 | 徳島県小松島市 |
徳島赤十字ひのみね総合療育センター | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx |
xx赤十字社愛媛県支部 | 愛媛県xx市xx町 |
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社福岡県支部 | 福岡県福岡市南区 |
日本赤十字社xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx |
xx赤十字社佐賀県支部 | 佐賀県佐賀市 |
日本赤十字社長崎県支部 | 長崎県長崎市xx町 |
日本赤十字社熊本県支部 | 熊本県熊本xx区 |
日本赤十字社熊本健康管理センター | xxxxxxxx |
xxxxxxxxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社xx県支部 | xx県xx市 |
日本赤十字社鹿児島県支部 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 |
日本赤十字社鹿児島県支部 特別養護老人ホーム錦江園 | 鹿児島県xxxxx川町 |
日本赤十字社沖縄県支部 | 沖縄県那覇市 |
日本赤十字社医療センター | xxxxx区 |
xx赤十字病院 | xx県諏訪市 |
旭川赤十字病院 | 北海道旭川市 |
総合病院伊達赤十字病院 | 北海道xx市 |
総合病院釧路赤十字病院 | 北海道釧路市 |
北見赤十字病院 | 北海道北見市 |
栗山赤十字病院 | 北海道夕張郡xx町 |
総合病院浦河赤十字病院 | 北海道浦河郡浦河町 |
小清水赤十字病院 | 北海道斜里郡xxx町 |
置戸赤十字病院 | xxxxxxxxx |
xxxxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社xx赤十字病院 | 北海道xxxxx町 |
八戸赤十字病院 | 青森県八戸市 |
盛岡赤十字病院 | 岩手県盛岡市 |
名称 | 所在地 |
総合病院仙台赤十字病院 | xx県仙台市太白区 |
石巻赤十字病院 | xx県xx市 |
秋田赤十字病院 | xx県xx市 |
xx赤十字病院 | xx県xx市 |
水戸赤十字病院 | 茨城県水戸市三の丸 |
古河赤十字病院 | 茨城県古河市 |
芳賀赤十字病院 | 栃木県xx市 |
那須赤十字病院 | 栃木県xxx市 |
足利赤十字病院 | 栃木県足利市 |
前橋赤十字病院 | 群馬県xx市 |
原町赤十字病院 | 群馬県xxxxxx町 |
さいたま赤十字病院 | 埼玉県さいたま市中央区 |
小川赤十字病院 | 埼玉県xxxx川町 |
xx赤十字病院 | 埼玉県xx市 |
成田赤十字病院 | xx県xx市 |
武蔵野赤十字病院 | xxx武蔵野市 |
大森赤十字病院 | xxxxx区 |
東京かつしか赤十字母子医療センター | xxx葛飾区 |
横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県横浜市中区 |
秦野赤十字病院 | 神奈川県xx市 |
相模原赤十字病院 | 神奈川県相模原市緑区 |
長岡赤十字病院 | 新潟県xx市 |
富山赤十字病院 | 富山県富山市 |
金沢赤十字病院 | xx県xxxx馬 |
xx赤十字病院 | xx県xx市 |
山梨赤十字病院 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 |
長野赤十字病院 | xx県xx市若里 |
安曇野赤十字病院 | xx県安曇野市豊科 |
川西赤十字病院 | xx県xx市xx |
下伊那赤十字病院 | xx県下伊那郡xx町 |
飯山赤十字病院 | xx県xx市 |
高山赤十字病院 | 岐阜県xx市 |
岐阜赤十字病院 | 岐阜県岐阜市xx町 |
静岡赤十字病院 | 静岡県静岡市 |
浜松赤十字病院 | 静岡県浜松市浜北区xx |
伊豆赤十字病院 | 静岡県伊豆市 |
引佐赤十字病院 | xxxxxxxxxxx |
xxxxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県名古屋市xx区 |
名称 | 所在地 |
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県名古屋市昭和区 |
伊勢赤十字病院 | 三重県伊勢市 |
大津赤十字病院 | 滋賀県xx市 |
長浜赤十字病院 | 滋賀県xx市 |
京都第一赤十字病院 | 京都府京都xx山区 |
京都第二赤十字病院 | 京都府京都市上京区 |
舞鶴赤十字病院 | 京都府舞鶴市 |
大阪赤十字病院 | 大阪府大阪市天王寺区 |
高槻赤十字病院 | 大阪府高槻市 |
姫路赤十字病院 | 兵庫県姫路市 |
多可赤十字病院 | xxxxxxxxx |
xxxxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県和歌山市xxxx |
鳥取赤十字病院 | 鳥取県鳥取市 |
松江赤十字病院 | 島根xxx市 |
松江赤十字乳児院 | 島根xxx市 |
xx赤十字病院 | 島根県xx市 |
岡山赤十字病院 | 岡山県岡山市北区xx |
岡山赤十字病院 xx分院 | 岡山県xx市 |
広島赤十字・原爆病院 | 広島県広島市中区 |
xx赤十字病院 | 広島県xx市 |
総合病院三原赤十字病院 | 広島県xx市 |
総合病院山口赤十字病院 | xx県xx市 |
小野田赤十字病院 | xx県山陽xxx市 |
徳島赤十字病院 | 徳島県小松島市 |
高松赤十字病院 | 香川県xx市番町 |
松山赤十字病院 | 愛媛県xx市文京町 |
高知赤十字病院 | 高知県高知市新本町 |
福岡赤十字病院 | 福岡県福岡市南区 |
今津赤十字病院 | xxxxxxxx |
xxxxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社xxxxxxx | xxxxxx |
xx赤十字社長崎原爆病院 | 長崎県長崎市xx町 |
熊本赤十字病院 | 熊本県熊本xx区 |
大分赤十字病院 | 大分県大分市 |
鹿児島赤十字病院 | 鹿児島県xxxxx川町 |
沖縄赤十字病院 | 沖縄県那覇市 |
日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター | xxxxx区 |
日本赤十字社企業年金基金 | xxx港区 |
名称 | 所在地 |
日本赤十字社福岡県支部 特別養護老人ホームやすらぎの郷 | 福岡県糟屋郡志免町 |
日本赤十字社福岡県支部 特別養護老人ホームxx園 | 福岡県北九州市xx区 |
日赤安謝福祉複合施設 | 沖縄県那覇市安謝 |
日本赤十字社埼玉県支部 特別養護老人ホーム彩華園 | 埼玉県xx市 |
株式会社日赤サービス | xxx港区 |
株式会社日赤振興会 | xxx港区 |
日本赤十字社医療センター 附属乳児院 | xxxxx区 |
日本赤十字社xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx |
xx赤十字社xxx支部 赤十字子供の家 | xxx武蔵野市 |
日本赤十字社xxx支部 武蔵野赤十字保育園 | xxx武蔵野市 |
富山県立乳児院 | 富山県富山市 |
日本赤十字社総合福祉センター | xxxxx区 |
日本赤十字社健康保険組合 | xxx港区 |
別表第2 職員
実施事業所 | 職員 | 就業規則等の 効力を有する日 |
日本赤十字社及び日本赤十字社を事業主とする他16 3実施事業所 | 日本赤十字社職員就業規則準則第2条に定める職員(同条第2項に定める者を除く。) | 平成30年7月1日 |
日本赤十字社企業年金基金 | 日本赤十字社企業年金基金職員就業規則第 2条の規定により準用する日本赤十字社職員就業規則準則第2条に定める職員(同条第2項に定める者を除く。) | 平成30年7月1日 |
株式会社日赤サービス | 株式会社日赤サービス職員就業規則第2条に定める職員(同条第2項に定める者を除 く。) | 平成30年7月1日 |
株式会社日赤振興会 | 株式会社日赤振興会職員就業規則第2条に 定める職員(同条第2項に定める者を除く。) | 平成30年7月1日 |
日本赤十字社健康保険組合 | 日本赤十字社健康保険組合職員就業規則第 2条に定める職員(同条第2項に定める者を除く。) | 平成30年7月1日 |
別表第3 無給休職
実施事業所 | 無給休職 | 給与規程等の 効力を有する日 |
日本赤十字社及び日本赤十字社を事業主とする他16 3実施事業所 | 日本赤十字社職員給与要綱第36第1項及び第2項ただし書の規定により給与を支給しない休職(日本赤十字社職員就業規則準則第4 8条第1号の規定による休職及び同条第7号の規定による休職であってその期間が7年以 下である間はこの限りではない。) | 平成30年7月1日 |
日本赤十字社院長等給与規程第18条第1項及び第2項ただし書の規定により給与を支給しない休職(日本赤十字社職員就業規則準則第48条第1号の規定による休職及び同条第 7号の規定による休職であってその期間が7 年以下である間はこの限りではない。) | 平成30年7月1日 | |
日本赤十字社企業年金基金 | 日本赤十字社企業年金基金給与規程第2条の規定により準用する日本赤十字社職員給与要綱第36第1項及び第2項ただし書の規定により給与を支給しない休職(日本赤十字社企業年金基金職員就業規則第2条の規定により準用する日本赤十字社職員就業規則準則第4 8条第1号の規定による休職及び同条第7号の規定による休職であってその期間が7年以 下である間はこの限りではない。) | 平成30年7月1日 |
株式会社日赤サービス | 株式会社日赤サービス職員就業規則第49条の規定により準用する日本赤十字社職員給与要綱第36第1項及び第2項ただし書の規定により給与を支給しない休職(株式会社日赤サービス職員就業規則第47条第1号の規定による休職であってその期間が7年以下であ る間はこの限りではない。) | 平成30年7月1日 |
株式会社日赤振興会 | 株式会社日赤振興会職員就業規則第49条の規定により準用する日本赤十字社職員給与要綱第36第1項及び第2項ただし書の規定により給与を支給しない休職(株式会社日赤振興会職員就業規則第47条第1号の規定による休職であってその期間が7年以下である間 はこの限りではない。) | 平成30年7月1日 |
日本赤十字社健康保険組合 | 日本赤十字社健康保険組合給与規程第2条の規定により準用する日本赤十字社職員給与要綱第36第1項及び第2項ただし書の規定により給与を支給しない休職(日本赤十字社健康保険組合職員就業規則第46条第1号の規定による休職及び同条第7号の規定による休職であってその期間が7年以下である間はこ の限りではない。) | 平成30年7月1日 |
別表第4-1 俸給等
実施事業所 | 俸給等 |
日本赤十字社及び日本赤十字社を事業主とする他16 3実施事業所 | 日本赤十字社職員給与要綱第2に規定する俸給及び役付手当の月額の合計額 |
日本赤十字社企業年金基金 | 日本赤十字社企業年金基金給与規程第2条の規定により準用する日本赤十字社職員給与要綱第2に定める俸給及び役付手当の月額の合 計額 |
株式会社日赤サービス | 株式会社日赤サービス職員就業規則第43条の規定により準用する日本赤十字社職員給与要綱第2に規定する俸給及び役付手当の月額 の合計額 |
株式会社日赤振興会 | 株式会社日赤振興会職員就業規則第43条の規定により準用する日本赤十字社職員給与要綱第2に定める俸給及び役付手当の月額の合 計額 |
日本赤十字社健康保険組合 | 日本赤十字社健康保険組合給与規程第2条の規定により準用する日本赤十字社職員給与要綱第2に定める俸給及び役付手当の月額の合 計額 |
別表第4-2 月例年俸額
実施事業所 | 月例年俸額 |
日本赤十字社及び日本赤十字社を事業主とする他16 3実施事業所 | 日本赤十字社院長等給与規程第5条に定める月例年俸額 |
日本赤十字社企業年金基金 | ― |
株式会社日赤サービス | ― |
株式会社日赤振興会 | ― |
日本赤十字社健康保険組合 | ― |
別表第4-3 社長が定める割合
実施事業所 | 社長が定める割合 |
日本赤十字社及び日本赤十字社を事業主とする他16 3実施事業所 | 日本赤十字社職員退職一時給与金等支給規程附則3の規定により読み替えられた同規程第3条第1項及び第5条の規定による社長が定 める割合 |
日本赤十字社企業年金基金 | ― |
株式会社日赤サービス | ― |
株式会社日赤振興会 | ― |
日本赤十字社健康保険組合 | ― |
別表第5-1 第1年金給付率
給付額算定期間 | 給 付 率 | |
又は加入者掛金 負担期間 | 加入時 22 歳以上 | 加入時 22 歳未満 |
(年) | 0.0000 | 0.0000 |
0 | ||
1 | 0.0184 | 0.0198 |
2 | 0.0369 | 0.0398 |
3 | 0.0556 | 0.0601 |
4 | 0.0747 | 0.0807 |
5 | 0.0941 | 0.1016 |
6 | 0.1137 | 0.1227 |
7 | 0.1336 | 0.1442 |
8 | 0.1537 | 0.1660 |
9 | 0.1741 | 0.1879 |
10 | 0.1947 | 0.2102 |
11 | 0.2152 | 0.2327 |
12 | 0.2341 | 0.2556 |
13 | 0.2506 | 0.2786 |
14 | 0.2651 | 0.3018 |
15 | 0.2791 | 0.3248 |
16 | 0.2931 | 0.3453 |
17 | 0.3073 | 0.3625 |
18 | 0.3220 | 0.3771 |
19 | 0.3375 | 0.3912 |
20 | 0.3533 | 0.4057 |
21 | 0.3701 | 0.4204 |
22 | 0.3882 | 0.4360 |
23 | 0.4070 | 0.4527 |
24 | 0.4269 | 0.4700 |
25 | 0.4473 | 0.4887 |
26 | 0.4679 | 0.5092 |
27 | 0.4895 | 0.5307 |
28 | 0.5114 | 0.5534 |
29 | 0.5336 | 0.5769 |
30 | 0.5563 | 0.6006 |
31 | 0.5796 | 0.6256 |
32 | 0.6031 | 0.6511 |
33 | 0.6273 | 0.6769 |
34 | 0.6521 | 0.7036 |
35 | 0.6763 | 0.7306 |
36 | 0.7018 | 0.7580 |
37 | 0.7281 | 0.7865 |
38 | 0.7550 | 0.8152 |
39 | 0.8251 | 0.8439 |
40 | 0.9012 | 0.8737 |
(注)給付額算定期間又は加入者掛金負担期間に1年未満の端数月がある場合の給付率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第5位以下を四捨五入するものとする。
A年B月の給付率=A年の給付率+{(A+1)年の給付率-A年の給付率}×B/12
別表第5-2 第2年金給付率
給付額算定期間又は加入者掛金 負担期間 | 給 付 率 | |
加入時 22 歳以上 | 加入時 22 歳未満 | |
(年) | 0.0000 | 0.0000 |
0 | ||
1 | 0.0092 | 0.0099 |
2 | 0.0185 | 0.0199 |
3 | 0.0278 | 0.0300 |
4 | 0.0374 | 0.0403 |
5 | 0.0470 | 0.0508 |
6 | 0.0568 | 0.0614 |
7 | 0.0668 | 0.0721 |
8 | 0.0769 | 0.0830 |
9 | 0.0870 | 0.0939 |
10 | 0.0974 | 0.1051 |
11 | 0.1076 | 0.1164 |
12 | 0.1171 | 0.1278 |
13 | 0.1253 | 0.1393 |
14 | 0.1325 | 0.1509 |
15 | 0.1395 | 0.1624 |
16 | 0.1465 | 0.1726 |
17 | 0.1537 | 0.1813 |
18 | 0.1610 | 0.1885 |
19 | 0.1687 | 0.1956 |
20 | 0.1767 | 0.2029 |
21 | 0.1850 | 0.2102 |
22 | 0.1941 | 0.2180 |
23 | 0.2035 | 0.2264 |
24 | 0.2135 | 0.2350 |
25 | 0.2236 | 0.2443 |
26 | 0.2339 | 0.2546 |
27 | 0.2447 | 0.2653 |
28 | 0.2557 | 0.2767 |
29 | 0.2668 | 0.2885 |
30 | 0.2782 | 0.3003 |
31 | 0.2898 | 0.3128 |
32 | 0.3016 | 0.3255 |
33 | 0.3136 | 0.3385 |
34 | 0.3260 | 0.3518 |
35 | 0.3382 | 0.3653 |
36 | 0.3509 | 0.3790 |
37 | 0.3641 | 0.3932 |
38 | 0.3775 | 0.4076 |
39 | 0.4125 | 0.4219 |
40 | 0.4506 | 0.4369 |
(注)給付額算定期間又は加入者掛金負担期間に1年未満の端数月がある場合の給付率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第5位以下を四捨五入するものとする。
A年B月の給付率=A年の給付率+{(A+1)年の給付率-A年の給付率}×B/12
別表第6 年齢別乗率
年齢 | 乗率 |
(歳) | 3.007 |
30 | |
31 | 2.905 |
32 | 2.807 |
33 | 2.712 |
34 | 2.620 |
35 | 2.532 |
36 | 2.446 |
37 | 2.363 |
38 | 2.283 |
39 | 2.206 |
40 | 2.132 |
41 | 2.059 |
42 | 1.990 |
43 | 1.923 |
44 | 1.857 |
45 | 1.795 |
46 | 1.734 |
47 | 1.675 |
48 | 1.619 |
49 | 1.564 |
50 | 1.511 |
51 | 1.460 |
52 | 1.411 |
53 | 1.363 |
54 | 1.317 |
55 | 1.272 |
56 | 1.229 |
57 | 1.188 |
58 | 1.148 |
59 | 1.109 |
60 | 1.071 |
61 | 1.035 |
62 以上 | 1.000 |
(利率 年3.5%)
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の乗率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第
4位以下を四捨五入するものとする。
X歳Y月の乗率=X歳の乗率+{(X+1)歳の乗率-X歳の乗率}×Y/12
別表第7 残余保証期間別乗率・残余支給期間別乗率
残余保証期間・ 残余支給期間 | 乗 率 |
(年) | 0.000 |
0 | |
1 | 0.983 |
2 | 1.933 |
3 | 2.851 |
4 | 3.737 |
5 | 4.594 |
6 | 5.422 |
7 | 6.222 |
8 | 6.994 |
9 | 7.741 |
10 | 8.462 |
(利率 年3.5%)
(注)残余保証期間又は残余支給期間に1年未満の端数月がある場合の乗率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第4位以下を四捨五入するものとする。
A年B月の乗率=A年の乗率+{(A+1)年の乗率-A年の乗率}×B/12
別表第8 加入者掛金負担期間別脱退一時金・遺族一時金給付率
加入者掛金負担期間 | 給 付 率 |
(年) | 1.000 |
0 | |
1 | 1.017 |
2 | 1.035 |
3 | 1.053 |
4 | 1.071 |
5 | 1.089 |
6 | 1.107 |
7 | 1.126 |
8 | 1.145 |
9 | 1.165 |
10 | 1.184 |
11 | 1.204 |
12 | 1.225 |
13 | 1.245 |
14 | 1.266 |
(注)加入者掛金負担期間に1年未満の端数月がある場合は、切り捨てた加入者掛金負担期間に対応する給付率を適用するものとする。
別表第9 年齢別脱退一時金・遺族一時金乗率
年 齢 | 乗 率 |
(歳) | 2.814 |
30 | |
31 | 2.913 |
32 | 3.015 |
33 | 3.120 |
34 | 3.230 |
35 | 3.343 |
36 | 3.460 |
37 | 3.581 |
38 | 3.706 |
39 | 3.836 |
40 | 3.970 |
41 | 4.109 |
42 | 4.253 |
43 | 4.402 |
44 | 4.556 |
45 | 4.715 |
46 | 4.880 |
47 | 5.051 |
48 | 5.228 |
49 | 5.411 |
50 | 5.600 |
51 | 5.796 |
52 | 5.999 |
53 | 6.209 |
54 | 6.426 |
55 | 6.651 |
56 | 6.884 |
57 | 7.125 |
58 | 7.374 |
59 | 7.632 |
60 | 7.899 |
61 | 8.176 |
62 以上 | 8.462 |
(利率 年3.5%)
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の乗率は、次の算式により計算するものとし、小数点以下第
4位以下を四捨五入するものとする。
X歳Y月の乗率=X歳の乗率+{(X+1)歳の乗率-X歳の乗率}×Y/12