Contract
公共債保護預り兼振替決済口座管理規定
1【この規定の趣旨】
(1) この規定は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます)をお預かりし、またはお客さまが社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)に基づく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます)もしくは地方債証券、政府保証債証券(以下「振決地方債等」といいます)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係(但し、他の規定が適用される場合を除く)を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債証券
(2) 当行は、前記(1)にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預かり、ならびに振決国債および振決地方債等に係る口座の開設および振替による受け入れをお断りすることがあります。
(3) この規定に従ってお預かりした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券、振決国債および振決地方債等をあわせて以下「振替債等」といいます。
2【保護預り証券の保管方法および保管場所】
当行は、保護預り証券について適用法令等に従い次のとおりお預かりします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前記①による混蔵保管は大券をもって行なうことがあります。
3【混蔵保管に関する同意事項】
前記 2 の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするときまたは保護預り証券をご返還するときは、当該証券のお預かりまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
4【振替決済口座】
(1) 振決国債または振決地方債等に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます)は、社振法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開
設します。
(2) 振替決済口座には、日本銀行または株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債および振決地方債等の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債および振決地方債等の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、お客さまが振決国債または振決地方債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
5【保護預り口座または振替決済口座の開設】
(1) 国債証券等については、当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債または振決地方債等については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の申込書および書面(本人確認資料を含む場合があります)をご提出ください。
(2) 口座開設の申込の場合は取引明細、残高等を債券保護預り兼振替決済通帳(以下「通帳」といいます)に記載して通知する通帳式または取引明細、残高等を取引残高報告書に記載して通知する取引残高報告書方式(以下「取残式」といいます)のいずれかを選択してください。
(3) 前記(1)の申込書または当行所定の装置に押印された印影および記載された住所・氏名等をもって、届出または登録の印鑑、および届出の住所・氏名等とします。
(4) 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則、および機構の社債等に関する業務規程その他の機構が社債等に関する振替決済制度に関して定めた事項に従って取り扱います。
6【契約期間等】
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2) この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
7【手数料】
(1) この保護預りおよび振替決済口座の管理の手数料(以下「手数料」といいます)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、お客さまが指定した預金口座から毎年4月の当行所定の日に、通帳・払戻請求書の提出または小切手の振出なしに自動的に引落し手数料に充当します。なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月の翌月から月割で計算します。
(2) 手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以降最初に継続される契約期間から適用します。
(3) 契約期間中に保護預り口座および振替決済口座のすべてが解約された場合、または振替債等のすべてが償還(以下「全部償還」といいます)された場合は、解約日または全部償還日の属する月を1か月として、その月までの手数料を月割計算により支払ってください。なお、当行は、解約日または全部償還日にこの手数料を前記(1)の方法に準じて、自動引落しすることができるものとします。
(4) 全部償還後に振替債等の預け入れまたは受け入れがあった場合の手数料は、預け入れ日または受け入れ日の属する月の翌月から月割で計算し、前記(1)または(3)の定めにしたがって自動引き落としすることができるものとします。
(5) 当行は、お客さまが指定した預金口座に前記(1)、(3)または(4)の手数料に相当する金額がない場合は、後記 15 により当行が受け取る振替債等の償還金(後記 14 の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ)、xxまたは買い取り代金等(以下「償還金等」といいます)から、前記(1)、(3)または(4)の手数料に充当することができるものとします。
8【預け入れおよび返還】
(1) 保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客さままたはお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます)が当行所定の書面に記入のうえ、通帳とともに(通帳式の場合のみ)当店へ提出してください。ただし、当行がキャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定に定める方法により本人確認を行った場合、当行は、前記の方法によらずに保護預りの国債証券等を受け入れることができ、この取扱いにより損害が生じた場合の当行の責任については、同規定によるものとします。
(2) 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨を当店に申し出のうえ、返還時に当行所定の書面に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、または当行所定の電子装置に記名押印して通帳とともに(通帳式の場合のみ)当店に提出してください。ただし、お客様等が、返還の6営業日前までに、当行所定の方法で、返還を請求する旨を、当店に申し出のうえ、返還時に当行がキャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定に定める方法により本人確認を行った場合、当行は、前記の方法によらずに保護預り証券の返還に応じることができ、この取扱により損害が生じた場合の当行の責任については、同規定によるものとします。
(3) 利金支払期日前の当行所定の一定期間は、国債証券等の預け入れおよび保護預り証券の返還をすることはできません。
(4) 保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預かりしているものとします。
9【振替の申請】
(1) お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振決国債または振決地方債等について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 振決国債または振決地方債等に差押えをうけた場合
② 法令等、または日本銀行もしくは機構により、振決国債または振決地方債等の振替
(譲渡または質入れのための振替を含む)またはその申請を禁止された場合
③ 振決国債または振決地方債等の償還期日、繰上償還日またはxx支払期日の前の当行所定の日から前営業日までの範囲内において、日本銀行または機構が定める期間中に振替を行う場合
(2) 前記(1)に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示してください。
① 減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債または振替地方債等の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
(3) 前記(2)①の金額は、その振決国債または振決地方債等の最低額面金額の整数倍となるように提示してください。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、前記(2)③の提示は必要ありません。また、前記(2)④については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5) 振決国債または振決地方債等の全部または一部を振替えるときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の書面に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、または当行所定の電子装置に記名押印して通帳とともに(通帳式の場合のみ)当店に提出してください。
(6) 振替決済口座に記載または記録されている振決地方債等のうち、償還金および利金を機構の社債等に関する業務規程により取り扱う銘柄以外の銘柄の振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行所定の書面を当店に提出してください。
10【他の口座管理機関への振替】
当行は、お客さまから申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。その場合は前記 9 の規定に従うほか、当行所定の書面に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、または当行所定の電子装置に記名押
印して通帳とともに(通帳式の場合のみ)当店に提出してください。
11【分離適格振決国債に係る元利分離申請】
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
(2) 前記(1)に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示してください。
① 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
(3) 前記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示してください。
12【分離元本振決国債等の元利統合申請】
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称および記号が同じ分離適格振決国債の償還期日またxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
(2) 前記(1)に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示してください。
① 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
(3) 前記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
13【保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取り扱い】
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前記 8(2)の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、もしくは社振法にもとづく振決国債または振決地方債等の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまにかわって手続きします。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が後記 15 により振替債等の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
14【抽選償還】
混蔵保管中の振替債等が抽選償還に当選した場合には、被償還者および償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
15【償還金等の受け入れ等】
(1) 振替債等の元金またはxxの支払いがあるときは、当行がお客さまに代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
(2) 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令等により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます)の元金およびxxの支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(3) 振替決済口座に記載または記録されている振決地方債等(差押えを受けたものその他の法令等により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます)の元金およびxxの支払があるときは、支払代理人が代理して発行者から受領したうえ、当行がお客さまに代って支払代理人からこれを受領し、指定口座に入金します。
16【連絡事項】
(1) 取残式の場合、当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 前記 14 により被償還者に決定したお客さまには、その旨および償還額
(2) 前記(1)①の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(3) 前記(2)に定める定期的な取引残高報告書に加えて、取引の都度取引残高報告書を受けたい場合は、当行所定の書面により、申し出てください。
(4) 通帳式の場合、当行は、通帳にお取引振替債等の銘柄、受渡日および預り残高の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。また、前記 14 により被償還者に決定したお客さまには、その旨および償還額をご通知します。
(5) 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
17【届出事項の変更等】
(1) 通帳および印章を失ったとき、または印章、氏名または名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によって当店に届け出てください。
(2) 前記(1)の印章、氏名または名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項の変更の届出前に当該届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 前記(1)により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受け入れ、保護預り証券の返還、振決国債または振決地方債等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(4) 前記(1)による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
18【xx後見人等の届出】
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。xx後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に当店に届け出てください。
(4) 前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更が生じたときも同様に当店に届け出てください。
(5) 前記(1)から(4)までの届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
19【当行の連帯保証義務】
日本銀行または機構が、社振法等にもとづき、お客さま(社振法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます)または振決地方債等の振替手続を行った際、日本銀行または機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた振決国債または振決地方債等の超過分(振決国債または振決地方債等を取得した者のないことが証明された分を除きます)の元金およびxxの支払をする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分のxxの支払をする義務。但し、振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。
③ その他、日本銀行または機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
20【解約等】
(1) この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約するときに当行所定の書面に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、または当行所定の電子装置に記名押印して通帳とともに(通帳式の場合のみ)当店に提出し、保護預り証券を引き取りまたは振決国債もしくは振決地方債等を他の口座管理機関へ振り替えてください。前記 6 の定めによるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。ただし、当行がキャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定に定める方法により本人確認を行った場合、当行は、前記の方法によらずにこの契約の解約に応じることができ、この取り扱いにより損害が生じた場合の当行の責任については、同規定によるものとします。また、この解約の手続に加え、当該契約の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行わないことがあります。
(2) 前記(1)にかかわらず、振替債等の利金支払期日前の当行所定の一定期間は、この契約の解約をすることはできません。
(3) 保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預かりしているものとします。
(4) 次の①から⑤までの一つにでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約す
ることができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券を引き取りまたは振決国債もしくは振決地方債等を他の口座管理機関へ振り替えてください。前記 6 の定めによる当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまが手数料を支払わないとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さまがこの規定および当行との取引規定に違反したとき
④ お客さまが後記 26 に定めるこの規定の変更にご同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(5) 前記(4)による振替債等の引き取りまたは振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りまたは振替の日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。
(6) 当行は、前記(5)の遅延損害金を、前記 7(1)の方法に準じて引取りまたは振替の日に自動引落しすることができるものとします。この場合、お客さまが指定した預金口座に前記(5)の遅延損害金に相当する金額がないときは、前記 7(5)の定めに準じて償還金等から充当することができるものとします。
21【緊急措置】
法令等により振替債等の引渡しまたは振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
22【公示催告等の調査】
当行は、振替債等について、公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
23【譲渡、質入れ等の禁止】
(1) 振替債等、この契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳については、第三者への譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
(2) 前記(1)にかかわらず、第三者への質入れについて、当行がやむをえないものと認めてこれを承諾する場合には、当行所定の書式により行うものとします。なお、振決国債または振決地方債等について、質権の設定を行う場合は、当行所定の書式により、社振法、日本銀行および機構所定の手続による振替処理を行ないます。
24【免責事項】
当行は、次の①から⑧までの場合に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、
その責を負いません。
① 前記 18 による届出がなされなかったことによって生じた損害
② 依頼書、申込書、申請書、諸届その他の書類に記載の事項に誤りがあったことにより、取扱が遅延または完了しなかった結果生じた損害
③ 依頼書、申込書、申請書、諸届その他の書類または当行所定の電子装置に使用された印影(または署名・暗証)を届出または登録の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振決国債または振決地方債等の振替または抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
④ 依頼書、申込書、申請書、諸届その他の書類または当行所定の電子装置に使用された印影(または署名・暗証)が届出または登録の印鑑(または署名鑑・暗証)と相違するため、国債証券等を受け入れまたは保護預り証券を返還または振決国債または振決地方債等の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
⑤ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設、口座振替システム、または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受け入れまたは保護預り証券の返還、振決国債または振決地方債等の振替または抹消に応じられない場合に生じた損害
⑥ 前記④の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債または振決地方債等の記録が滅失等した場合、または前記 15 による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑦ 前記 21 の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑧ 当行が社振法その他の関係諸規則または日本銀行もしくは機構所定の手続に従って口座振替等の手続を行ったにもかかわらず生じた損害
また、当行がキャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定に定める方法により本人確認を行い、国債証券等の受け入れ、保護預り証券の返還その他当行所定の手続の取り扱いをした場合、この取り扱いにより生じた損害については、同規定によるものとします。
25【準拠法、裁判管轄】
この規定にもとづく諸取引の契約準拠法は日本法とします。この規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
26【規定の変更】
(1) この規定の各条項その他の条件は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更で
きるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
27【振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意】
社振法に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客さまからお預かりしている有価証券であって、あらかじめお客さまから同制度への転換に関し異議のなかったものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係についてこの規定の掲示または送付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
28【特例地方債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意】
社振法の施行に伴い、お客さまがこの規定にもとづき当行に寄託している有価証券のうち、特例地方債または特例特別法人債(以下「特例地方債等」といいます)に該当するものに ついて、社振法にもとづく振替制度へ移行するために社振法等にもとづきお客さまに求め られている①および②に掲げる諸手続等を当行が代わって行うこと、ならびに③から⑤ま でに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条までまたは第 36 条において準用する場合を含みます)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他社振法にもとづく振替制度へ移行するため必要となる手続等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当行から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続等を含みます)
③ 移行前の一定期間、証券を引き取ることができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法にもとづく振替制度に移行した特例地方債等については、社振法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)