Contract
(案)
売払人徳島市(以下「甲」という。)と令和5年4月7日執行の一般競争入札落札者○○
○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は、次の売買物件を現状有姿のまま乙に売却し、乙はこれを買受けるものとする。
土地 | 所 在 地 番 | 地 目 | 地積(公簿) | 地積(実測) |
徳島市xxxx丁316番10 | 宅地 | 96.61㎡ | 96.61㎡ |
(売買代金)
第2条 売買代金は、乙の落札金額金○,○○○,○○○円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約の締結以前に、金87,916円の契約保証金を甲が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、既納の入札保証金を契約保証金の一部に充当するものとする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、第2条の売買代金の一部に充当するものとする。
4 第1項の契約保証金は、乙の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、甲に帰属する。
(代金の支払い)
第4条 乙は、第2条の売買代金と前条の契約保証金との差額を、甲が発行する納入通知書により令和5年○月○日までに納入しなければならない。
(所有権の移転)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに、甲から乙に移転するものとする。
(売買物件の引渡し)
第6条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったものとする。
(所有権移転登記の嘱託及びその費用)
第7条 甲は、乙が売買代金を完納し、所有権が移転した後、xxxxに所有権移転登記を嘱託するものとする。この場合の登録免許税は乙の負担とし、乙はこれに必要な書類を甲に提出しなければならない。
(危険負担)
第8条 本契約締結の時から第6条の規定により売買物件を乙に引き渡すまでの間において、売買物件が天災地変その他甲又は乙のいずれの責めに帰することができない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第1項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 乙は、売買物件の所在、境界及び地積等、現状を十分に確認して買い受けるものとし、本契約締結後売買物件が数量の不足、その他本契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)でも、修補による追完、売買代金の減額、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
2 乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、乙は、契約不適合について、売買物件の引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、修補による追完、売買代金の減額、契約の解除又は損害賠償(契約不適合が甲の責めに帰することのできない事由によるものであるときを除く。)の請求をすることができる。
3 前項に定める修補による追完又は損害賠償の請求は、売買代金の額を超えることはできない。
4 第2項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補による追完、売買代金の減額、契約の解除又は損害賠償の請求のいずれもすることはできない。
5 乙が本契約締結時に第2項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
(特則)
第 10 条 乙は、本契約の締結の日から10年間、売買物件を次の各号に定める用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、第三者に譲渡し、若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、風俗関連営業その他これらに類する業
⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するもの
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 乙が、別記1「個人情報取扱特記事項」に違反したとき。
⑵ 乙が、別記2「徳島市暴力団等排除条項」第1項に該当するとき。
⑶ 乙が、前条に定める義務に違反したとき。
3 甲は前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何らの賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 12 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
(乙の原状回復義務)
第 13 条 乙は、甲が第 11 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第 14 条 乙は、第 11 条の規定によりこの契約を解除された場合において、売買物件に投じた有益費、必要費又はその他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
(損害賠償)
第 15 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(規則の遵守)
第 16 条 乙は、本契約に定める各条項のほか、甲の契約規則(平成3年3月 26 日規則第
5号)の該当条項を遵守しなければならない。
(xxx)
第 17 条 甲、乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義の決定)
第 18 条 本契約に関し、疑義あるときは、甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第 19 条 本契約に関する訴えの管轄は、徳島市役所所在地を管轄区域とする徳島地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
甲(売払人) 徳島市幸町2丁目5番地徳島市
上記代表者 徳島市長 x x xxx
x(買受人)