fusion_place standard
fusion_place standard
使用許諾契約約款(1.1)
※重要 すべての条件をお読みください
ソフトウェア fusion_place standard をご使用頂くにあたり、お客様には、同ソフトウェアの頒布元であり、本約款の本文末尾に記載されている株式会社フュージョンズ(以下、「当社」と呼びます)との間で、当使用許諾契約約款(以下、「本約款」と呼びます)に基づいて使用許諾契約を締結頂く必要があります。
使用許諾契約は、fusion_place standard のインストール画面にて表示される本約款に対して、同意する旨をお客様が意思表示することによって締結されます。本約款に同意されない場合、当社から別に許諾されない限りfusion_place standard を使用することはできません。
本約款は、お客様と、本約款の本文末尾に記載されている株式会社フュージョンズ(以下、当社)の間で取り結ばれるソフトウェア使用許諾契約の詳細を規定するものです。なお、本約款中の他の個所に定義されていない限り、本件契約で用いられる用語は第13 条(定義)に定める意味を有するものとします。
1. 使用権の許諾
1.1. 使用権の許諾 当社はお客様に対して、本件契約書の規定に従い、ひとつの fusion_place システム(以下、「許諾対象システム」と呼びます)を対象として本件ソフトウェアを使用する、非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
1.2. お客様識別情報 前項による使用権許諾の条件として、お客様は、自己の名称・住 所・連絡先等(以下、「識別情報」)を当社に正しく申告する責任を負います。識別情報は本件ソフトウェアのダウンロード時に申告し、それに誤りまたは変更があった場合、お客様は遅滞なくその旨と最新の正確な識別情報を当社に通知する責任を負います。お客様が、故意または過失により誤った識別情報を当社に提供したことによって当社が損害を被った場合、お客様はその損害を賠償するものとします。
1.3. 受益の制限 お客様は許諾対象システムを対象として本件契約のもとでユーザが本
件ソフトウェアを使用することに関して一切の対価を受け取ってはならないし、お客様が提供するサービスの一部として本件ソフトウェアを使用し、又は、そのサービスの受益者に使用させてはなりません。
1.4. ユーザの制限 当社は、本件契約に基づき、お客様の組織に属するか又はお客様と
の契約に基づいてお客様の業務に従事する 3 名までのユーザが、お客様の監督下で許諾対象システムを対象として本件ソフトウェアを使用することを許諾します。お客様と
当社の関係においては、これらのユーザの行為に関する責任一切をお客様が負うものとします。お客様は、自らがその行為を十分に監督できない者が本件ソフトウェア及び許諾対象システムにアクセスしないように、十分な注意をもって措置する責任を負います。
1.5. 本件ソフトウェアの複製 お客様は、バックアップ・監査・災害復旧のため合理的に必
要な範囲で、本件ソフトウェアを複製することができるものとします。
1.6. 使用権再許諾の禁止 お客様は、本件ソフトウェアの使用を第三者に再許諾してはなりません。
1.7. モラトリアムキー お客様は、本件ソフトウェアを継続使用するために、当社から定期的に(原則として1年ごと)モラトリアムキーを取得し、許諾対象システムに組み込まなけ ればならないことを了承するものとします。
2. 無償提供
2.1. 無償提供 本件契約の全条項を遵守して本件ソフトウェアを使用する限りにおいて、お客様は当社に対して使用料金を支払う必要はありません。
2.2. 保守サービス 当社はお客様に対して本件ソフトウェアの保守サービスは提供しませ ん。「保守サービス」の主な内容は、本件ソフトウエアのインストール及びその使用等に関しての問い合わせ対応、ソフトウエアの不具合情報の提供、ソフトウエアの改訂版の提供等ですがそれらに限られません。当社の判断により本件ソフトウェアの使用に関して当社がお客様に情報又は助言を提供した場合にも、当社とお客様の間で締結された他の契約において規定されない限り、その情報又は助言の利用はお客様の単独の責任で行うものとし、その結果について当社は一切の責任を負いません。
3. 知的財産xx
3.1. 知的財産権の留保 本件契約は、当社がお客様に対して、本件ソフトウェアの使用権を許諾するものであって、本件ソフトウェアの全部又は一部をお客様に譲渡するものではありません。本件ソフトウェアに関する著作権・商標権・特許権・その他の工業所有権はいずれも、本件契約によってお客様に移転しません。
3.2. 翻訳権、翻案権、二次著作物に対する原著作者の権利 前項の著作権には、特に、
著作xx第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、その他翻案する権利」及び著作xx第28条に定める「二次的著作物に関する原著作者の権利」を含むものとします。
3.3. ノウハウ等の留保 お客様は、本件ソフトウェアの技術上の情報、製品化に関するア
イディア、インターフェース、その他のノウハウの全て(以下、「ノウハウ等」)が、当社かあるいは当社に対する供給者に属することに同意するものとします。お客様は、前記ノウハウ等が公知である場合を除き、故意・過失を問わずそれを第三者に漏洩してはな
りません。またお客様は、前記ノウハウ等をお客様自身によるソフトウェア開発に流用してはなりません。
3.4. 第三者のソフトウェア 本件ソフトウェアのインストーラがインストールするソフトウェア
には第三者が著作権を持つものが含まれる場合があります。そのようなソフトウェアはお客様の便宜のために提供されたものであり、使用条件はそのソフトウェアに関する使用許諾契約書に従わなければなりません。本件契約は、そうしたソフトウェアについて何らの権利を供与するものではありません。
3.5. 禁止事項 お客様は、以下の行為を行ってはならず、またお客様の管理のも
とで第三者がかかる行為をすることを防止しなければなりません。
i. 本件ソフトウェアに含まれるソフトウェアを改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルすること。
ii. お客様又は第三者が作成したソフトウェアを用いるなどの手段で、本件ソフトウェアに備わったプログラムインターフェースを介さずに内容を改変した fusion_place システムに対して、本件ソフトウェアを使用すること。ただし、バックアップファイルをもとにデータ内容を変更せずデータベースを再作成(リストア)する行為は、内容の改変にはあたらないものとします。また、改変に用いたソフトウェアの使用を当社が明示的に承認している場合を除きます。
iii. 本件ソフトウェアに含まれるドキュメントの複製物を販売、頒布すること。
iv. 当社の書面による事前の同意ある場合を除き、本件ソフトウェアに関する性能やベンチマークのテスト又は分析結果を公表すること。
4. 無保証
4.1. 無保証 本件ソフトウェアは「現状のまま」提供されます。当社は、お客様に対して、 本件ソフトウェアがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。また当社は、本件ソフトウェアの信頼性・可用性・適時性・品質・性能・適合性・xx性・ 正確性および完全性・無瑕疵であること・第三者の権利の不侵害について一切保証を 行いません。また、当社は、本件ソフトウェアに含まれるソフトウェアが本件ソフトウェア に含まれるドキュメントの記述に合致することを保証するものではありません。
4.2. 変更の否認 本条は、本件ソフトウェアに関して、当社がお客様に対して提供
する黙示及び明示の保証の全てを規定したものです。当社又はその代理店若しくは販売店からの口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
5. 契約違反時の措置
5.1. 使用中止 お客様が本件契約に違反する行為を行った場合、また、本件ソフトウェアの一部でも、管轄権を有する裁判所により第三者の知的財産権を侵害、横領、妨害す
るものとされた場合、当契約による使用許諾は直ちに終了するものとします。この場合、お客様は本件ソフトウェアの一切の使用を中止して、直ちに全てのハードウェアから本 件ソフトウェアを消去しなければなりません。
5.2. ペナルティ お客様が本件契約に違反する行為を行った場合、当社はお客様に対し
て、お客様がその使用に対して本来支払うべき有償版 fusion_place のライセンス定価の 5 倍の金額を契約違約金として請求できるものとします。また、お客様が、本件ソフトウェアの使用権を第三者に対して有償で許諾するなど、本件契約の違反行為により収益を得た場合には、当社は、当社の選択により、前記契約違約金、当該収益金額または当社の逸失利益額のいずれかを損害額として請求できるものとします。
5.3. 損害賠償 前項の規定は当社からお客様に対する損害賠償の請求に限定を設ける
ものではありません。
6. 免責
6.1. 免責対象 当社はお客様に対して、本件ソフトウェアを使用したことあるいは使用できなかったことにより生じた一切の損害について責任を負いません。この「一切の損害」には、お客様の逸失利益、データ滅失、業務停滞、第三者からお客様に対して請求された損害、その他これらに関連する一切の間接的、派生的、付随的な損害を含みます。また、当社が損害の可能性につき知らされていたか否かを問いません。
7. 秘密保持
7.1. 秘密情報 お客様は、本件契約にかかる業務を遂行するため当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後 10 日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとします。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しないも のとします。
i. 開示時においてすでに適正に入手し保有している情報
ii. 正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を課されることなく、適正に取得した情報
iii. 当社から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
iv. 本件契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
7.2. 秘密保持義務 お客様は、秘密情報を第三者に漏洩してはなりません。但し、事前に当社からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができるものとします。なお、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとします。ま
た、当社は、本件契約の存在、許諾対象ソフトウェアの名称等及び本件契約の当事者の識別情報を、事業目的で開示することができるものとします。
7.3. 秘密情報の管理 秘密情報の提供を受けたお客様は、善良なる管理者の注意義務
をもって当該秘密情報の管理を行うものとします。
7.4. 秘密情報の複製の制限 お客様は、秘密情報について、本件契約の目的の範囲でのみ使用し、本件契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に当社から書面による承諾を受けるものとします。
7.5. 限定開示 お客様は、秘密情報を本件契約の目的のために知る必要のある役員、従業員、及び下請業者限り開示するものとし、本件契約に基づき各当事者が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密保持契約を締結するなどして、秘密情報の開示を受けた当該役員、従業員に退職後も含め課し、かつ下請業者には本条(第 7 条)と同等の責務を課すものとします。
8. 個人情報
8.1. 個人情報の管理 お客様及び当社は、本件業務のため相手方から開示される個人情報(以下「個人情報」という)を、本件契約に関する業務に従事させる者に必要な範囲で使用させる場合を除き、第三者に対して漏洩、開示しないことはもちろんのこと、第三者による閲覧・盗用・改竄・破壊等を受けないよう、最善の注意をもって管理しなければなりません。
8.2. 個人情報漏洩時等の措置 お客様及び当社は、自らが管理する相手方の
個人情報が第三者に漏洩し、あるいは閲覧・盗用・改竄・破壊等を受けた場合には、相手方に直ちに状況を報告するとともに、相手方及び関係者に何らの迷惑・損害・負担も生じないよう、自らの責任と負担において必要又は適切な一切の対応と措置を行うものとします。
9. 反社会的勢力の排除
9.1. 表明と確約 お客様は、本件契約締結時において、自らの代表者、役員、又は実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」とい う。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
9.2. 契約解除 当社は、お客様が前項の表明又は確約に違反していると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができるものとします。
9.3. 損害賠償 前項の規定により、当社が本件契約を解除した場合には、当社はこれによるお客様の損害を賠償する責を負わないものとする一方、当社からお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
10. 契約の終了
10.1. 契約の終了条件 本件契約は、本件契約書の他の箇所での規定による場合の他、次のいずれかの場合に終了することとします。
i. 許諾対象システムについて、お客様と当社が本件契約とは別の使用権許諾契約を締結し、その使用権許諾契約にもとづいて、許諾対象システムを対象とする本件ソフトウェアの使用をお客様が開始した場合。
ii. お客様が、本件契約を終了する意思を当社に通知した場合。
iii. お客様が、第 1.7 条に規定するモラトリアムキーの取得を、1 年 1 カ月を超えて行わなかった場合。
iv. お客様が本件契約のいずれかの条項に違反した場合
11. 契約終了時の措置
11.1. ソフトウェアの使用中止 本件契約が終了した場合、お客様は、本件ソフトウェアの使用を速やかに中止し、契約終了事由が、第 10.1 条1項ⅰ号乃至ⅲ号による場合は 2 週間以内に、第.10.1 条1項ⅳ号による場合は直ちに、全てのハードウェアから本件ソフトウェアを消去し、かつ、本件ソフトウェアの原本及び複製をすべて破壊しなければならないものとします。
11.2. 存続条項 第 3 条(知的財産xx)、第 5 条(契約違反時の措置)、第 12 条(雑則、た
だし、1.2.5.の各項を除く)は、本件契約の終了後も有効に存続するものとします。また、
7 条(秘密保持)、第 8 条(個人情報)に規定された各当事者の義務は本件契約の終了
後 2 年間存続するものとします。
12. 雑則
12.1. 独立契約者 両当事者間の関係は独立契約者の間の関係であり、本件契約のいずれの規定も、両当事者間に雇用、パートナーシップ、合併事業又は代理関係を形成するものとみなしてはなりません。
12.2. 不可抗力 いずれの当事者も、天災、火災、自然災害、テロ行為、労働争議、戦争、軍事的対立、第三者による犯罪行為その他の不可抗力事由に起因する損失又は遅延については、その責任を負わず、支払日又は製品・サービス等の引渡日は、不可抗力事由に起因する遅延の範囲にわたって延長するものとします。
12.3. 譲渡 本件契約の規定は、両当事者それぞれの事業の承継人並びに譲受人を拘束
するものとします。
12.4. 輸出管理 本件契約は、日本国の輸出管理に関する法令に服するものとし、両当事者は、かかる適用法令のすべてを遵守することに同意するものとします。お客様は、本件ソフトウェアを日本並びにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転又は輸出しないものとします。
12.5. 通信 本件契約に基づく通知、承認、同意、放棄、文書その他の通信はいずれも書
面又は電子メールによるものとします。書面による場合は、相手方当事者に対する手交(受領確認書が交付されるものとする)又は、全国的な知名度を有する翌日配達サービスによるものとします。電子メールによる場合は、当社向けの通信は当社が Web 上の当社ホームページで開示している電子メールアドレスを宛先とし、一方、お客様向けの通信はお客様が過去の通信にて発信元として用いた電子メールアドレスを宛先として送信されるものとし、その送信時点で相手方に到達したものと推定します(受領当事者の電子メールアドレスのポストマスターデーモン又はその他確認装置により、電子的に送達が確認される場合に限る)。
12.6. 見出し 本件契約書の条文の見出しはいずれも便宜上のものに過ぎず、本件契約書
の解釈には影響しないものとします。
12.7. 可分性 本件契約の規定の全部又は一部が、法令上無効又は強制不能とされた場合でも、かかる無効又は強制不能をもって本件契約の全体を無効又は強制不能とせず、代わりにかかる無効又は強制不能の規定が含まれていないものとして契約全体を解釈し、もって両当事者の権利義務もそのとおりに解釈・実施するものとします。
12.8. 権利放棄 一方の当事者が、他方当事者による特定の不履行又は違反について権利放棄することは、権利を放棄した当事者が、同様な又は異なる性質の他の不履行又
は違反に関して有する権利に影響を及ぼさないものとします。本件契約に記載の救済、権利、引受、義務及び合意は、いずれも累積的であり、その他の救済、権利、引受、x x又は合意を制限するものではありません。
12.9. 準拠法 本件契約は日本法を準拠法とします。
12.10. 紛争解決 この契約から若しくはこの契約に関連して当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争若しくは意見の相違について、両当事者は両当事者間で当該紛争等を友好的に解決すべく努力するものとします。両当事者が合意に至らず、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
12.11. 差止請求 各当事者は、いずれかの当事者が本件契約の規定に違反した結果、
相手方が深刻かつ修復不能な損害を被ることがあることを、ここに了解するものとします。各当事者はまた、かかる損害を金銭的に計測することが不可能な場合が存することも了承するものとします。よって各当事者は、いずれかの当事者が本件契約の規定
に違反し又はその虞がある場合は、他方当事者は損害賠償請求を含むその他の権利又は救済に加え、違反があったと主張される当事者が当該違反又はその虞を構成する行為を実施又は継続することを禁じる差止請求又は制限命令を申し立てることが出来るものとします。
12.12. 完全合意 本件契約書は、本件契約について当事者間の合意のすべてを表すも
のであり、本件契約の主要事項に関する従前の口頭又は書面による合意のすべてに明示的に優先しこれを廃棄するものとします。両当事者は、本件契約書に含まれないいかなる表明をも根拠として本件契約を締結するものではないことを承認するものとします。本件契約書に別段の規定がある場合を除き、本件契約は、両当事者の署名捺印のある文書によってのみ補完、修正されるものとします。その他の書面におけるいかなる追加的なあるいは矛盾する条件も効力を有しません。
12.13. 本約款の変更 当社は、当社の単独裁量で、本約款を随時変更することができるも
のとします。変更された本約款は、当社の Web サイトに掲示するなどの方法で、お客様が入手可能な状態におかれた日(以下、開示日)をもって、本件契約に適用されるものとします。お客様は、変更後の本約款に同意しない場合、開示日から 3 カ月以内に、契約解除の意思を当社に通知するものとします。その通知がなされた場合、その通知の日までの期間における本件ソフトウェアの使用には、変更前の本約款が適用されるものとします。
13. 定義
13.1. 「本件契約」とは、fusion_place standard のインストール画面にて表示される本約款に対して同意する旨をお客様が(画面上のボタンをクリックするなどの手段で)意思表示することによって締結されるお客様と当社の間の契約を指す。
13.2. 「本件契約書」とは、本約款及び、本件契約の締結及び変更に際して当社から交付された文書の総体を云う。
13.3. 「本件ソフトウェア」とは、当社が頒布する計数管理用ソフトウェア fusion_place standard 及びそれに付随する初期設定データ、文書形式又は電子形式のマニュアル・ヘルプファイルその他のドキュメンテーションを総称する。
13.4. 「お客様」とは、本件契約における当社の相手方を指す。本件契約に同意する意思表示を行った個人が本件ソフトウェアを個人として使用する目的で契約に同意した場合、当該個人が「お客様」である。一方、当該個人が、法人・団体の社員であって、その法人・団体の業務として意思表示を行った場合、「お客様」とはその法人・団体を指す。
13.5. 「法人・団体」とは、会社、公益法人等、民法・商法その他の法律によって認められた法人の他、組合など法人格はなくともその構成員から独立した計算で事業活動を行っている組織を含む。
13.6. 法人・団体の「社員」とは、法人・団体に雇用された者、労働者派遣契約のもとで法人・団体の指揮命令に服して働く者、法人・団体の取締役・監査役・理事等を含む法律で認められた役員、及び、法人・団体の出資者で実際に法人・団体の業務を執行する者を指す。
13.7. 「当事者」とは当社若しくはお客様を言い、「両当事者」とは当社・お客様の両方を言う。
13.8. 「fusion_place システム」とは、関係データベース管理システム(RDBMS)の用語で言う
「データベース」であって、そのひな形あるいはその構造情報(スキーマ定義)が本件ソ フトウェアに含めて当社から提供され、本件ソフトウェアが行う処理の対象となるデータが保存されるものを指す。データベースは複数のファイルからなることもあるが、そのような場合でも、本件ソフトウェアとともに使用される関係データベース管理システムがひ とつのデータベースとして取り扱う複数のファイルを、ひとつの「fusion_place システム」と定義する。
13.9. fusion_place システムの「初期化」とは、fusion_place システムを他のfusion_place システムから合理的に区別するための乱数文字列である「システムキー」を生成し、システムの初期化時点を表す日付・時刻情報とともに、その fusion_place システム中に記録する自動的な手続きである。本件ソフトウェアをコンピュータにインストールすると、その時点で、当該コンピュータに接続された記録装置上に、ひとつの fusion_place システムが作成され、初期化される。インストールされた本件ソフトウェアは、そのインスト ール時に作成・初期化されたfusion_place システムを対象として使用しなければならない訳ではなく、別の fusion_place システムを対象として使用することもできる。
13.10. 「モラトリアムキー」とは、とは英数字の列であって、許諾対象システムの使用可能期間等をあらわす情報をコード化したものである。本件ソフトウェアの機能を用いてモラトリアムキーを許諾対象システムに組み込むことにより、モラトリアムキーによって指定された期間、許諾対象システムを使用することが可能になる。
xxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x xxx X xx 0 x
株式会社フュージョンズ
付則
本約款は、平成 26 年 9 月 30 日から実施します。
本約款の改訂版(1.1)は、平成 28 年 1 月 13 日から実施します。