(6) 施設使用料やVFMの検討に必要な概算事業費等の情報提供
xx市中央卸売市場水産物棟等整備事業 事業協力者との事業推進に係る協定書(案)
xx市(以下、「甲」という。)と事業協力者(●●●●●株式会社及び株式会社●●●●●をいう。以下、「乙」という。)は、xx市中央卸売市場水産物棟等整備事業(以下、「本事業」という。)の実施に関し、次のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(⽬的)
第1条 本協定は、xx市中央卸売市場(以下、「本市場」という。)が、令和3年度より着手した本市場の水産物棟等基本計画詳細検討についてとりまとめた、「水産物棟等再整備の方向性」や「xx市中央卸売市場水産物棟等再整備基本プラン」を基に、更なる民間事業者の専門的な知見や技術に基づく創意工夫や余剰地活用のアイディアを積極的に取り入れ、計画から設計・建設、管理運営まで経済的で効果的・効率的な事業を推進すべく、甲乙が互いに連携し、円滑に事業を推進することを⽬的する。
(事業協力内容)
第2条 乙は、本協定並びに「xx市中央卸売市場水産物棟等整備事業 市場再整備及び余剰地活用の検討推進に係る事業協力者募集要領」(以下、「募集要領」とする。)により乙が提出した提案書等の提出資料(以下、「提案書等」という。)を踏まえ、甲の要請に基づき、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 市場施設の設計・施工に係るノウハウの提供
(2) 余剰地の活用方法の提案
(3) 市場施設と収益施設との相乗効果による水産物取引の活性化に関する提案
(4) 収益施設の運営方針による、市場施設の運営に対する提案
(5) 漁港に隣接している稀有な立地性を活用した賑わいづくりの提案
(6) 施設使用料やVFMの検討に必要な概算事業費等の情報提供
(7) その他、本事業推進に関する提案
2 乙は、本事業の促進のため、提案書等をもとに甲と協議の上、要求水準書の検討や施設配置計画及び事業計画等の立案に協力するものとする。
3 乙は、本事業が公共性を有することを⼗分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
4 甲及び乙は、本協定の締結後速やかに、⾃⼰の保有する本事業に関する情報を可能な限りそれぞれの相手方に開⽰し、情報の共有に努めるものとする。
5 乙が、前各項に要した費用は、すべて乙の負担とする。
(対象区域及び事業地)
第3条 本協定の対象となる区域及び事業地は、募集要領第3章2 事業対象範囲で⽰す範囲とする。
(本事業の推進体制等)
第4条 乙の代表事業者は●●●●●株式会社とし、甲との対応窓⼝となり、本事業に関する協議を円滑に進めることができるよう努めるものとする。
2 甲は、本事業の推進のため体制を構築し、協議のための対応窓⼝を設置する。 対応窓⼝:xx市創造都市推進局産業経済部市場管理課施設整備室
(本協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結の⽇から令和6年9⽉30⽇までとする。
2 本事業の進捗状況が変化した場合、甲乙の協議により、有効期間を延⻑することができる。
(対話への協力・報告)
第6x xは甲と、全3回の対話を予定しており、募集要領第3章4 事業協力者の協力内容に沿って必要な内容を提案する。
2 乙は全3回の対話終了後に、その結果の取りまとめとして報告書を提出する。なお、その内容については各3回の提出書類について時点修正(検討の過程で変化した部分の修正)を行う程度の内容を想定しており、詳細については甲乙協議のうえで決定する。
3 甲は、乙からの提案について、個別のノウハウについて乙が提案したことが把握できる形で内容を公表しないこととするが、要求水準書や契約書など本事業の事業者募集のための各種書類の作成においては、提案内容を反映させるために必要に応じて提案事項について記載することがある。
(本協定の解除)
第7条 甲及び乙は、第4項及び第13条に定める場合を除き、本協定を⼀方的に解除することができないものとする。
2 甲及び乙の責めに帰さない社会経済情勢の変化や天災地変、法令の制定改廃、その他やむを得ない事情により、甲及び乙が本事業の遂行が困難であると判断した場合は、甲乙が協議し、かつ、合意した上で、本協定を解除することができる。
3 前項の規定に基づき本協定が解除された場合は、甲及び乙は、本協定の解除時点までにそれぞれが本事業に関して⽀出した費用は各⾃の負担とすること及び相互に債権債務関係の⽣じないことを確認するものとする。
4 甲⼜は乙は、相手方が本協定に違反した場合、その相手方に対して、期限を定めて是正するように、催告できる。これに対し、期間内に是正がなされないときは、本協定を解除することができる。
(xxxxの禁⽌)
第8条 甲及び乙は、本協定に関連して⽣じる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ⼜は担保に供することができない。ただし、他方当事者から書⾯により承諾を得た場合はこの限りでない。
(守秘義務)
第9条 甲及び乙は、本事業に関し知り得た甲⼜は乙の機密情報及び関係権利者の個⼈情報を第三者(追加する構成員及び対話の検討に必要な関連会社、それらと資本関係のある会社及びその法律事務等を取り扱うことについて契約している弁護⼠、税理⼠等を除く。)に開⽰し、⼜は漏洩してはならない。
(提出した書類の取扱い)
第10条 乙が行う、第6条に定める報告に含まれる内容については、募集要領第6章1 提出書類等に関する留意事項のとおり取り扱う。
(特許権)
第11条 乙が行う、第6条で定める報告に含まれる著作物の特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの⽇本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果⽣じた責任は、原則として乙が負う。
(暴力団等でないことの表明等)
第12条 甲及び乙は、それぞれ他方当事者に対し、本協定の締結⽇から協定の有効期間の満了の⽇までの間、次に掲げる事項を表明し、及び保証する。
(1) ⾃らが暴力団、暴力団関係団体、いわゆる総会屋その他反社会的勢力⼜はその構成員
(以下「暴力団等」という。)ではないこと。
(2) ⾃らの役員⼜はこれと実質的に同等の⽀配力を有すると認められる社員、債権者若しくは株主等の出資者が暴力団等ではないこと。
(3) 甲⼜は乙が本協定に基づく業務遂行のため第三者を利用する場合には、当該第三者が暴力団等でないこと。
(暴力的犯罪行為等の排除)
第13条 甲若しくは乙について、前条第1号及び第2号の規定に反する事実が判明したとき⼜は甲若しくは乙が⾃ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認められるときは、他方当事者は、何らの通知催告を要せず本協定を解除することができる。
(1) 傷害、脅迫、恐喝、器物破損、拳銃不法所持等の暴力的犯罪行為
(2) 他方当事者に対する暴力団等の威力を背景した態度、⾔動等
(3) 他方当事者の業務を妨害し、⼜はするおそれのある行為
(4) 他方当事者の名誉、信用等を毀損し、⼜は毀損するおそれのある行為
2 前条第3号の規定に反する事実が判明した場合においては、当該第三者との関係を速やかに解消することを要求したにも関わらず、相当期間内に関係が解消されたことの証明ない場合に限り、本協定を解除することができる。
3 前2項の規定により本協定を解除された者は、本協定の解除により⽣じる損害について、他方当事者に
⼀切の賠償を請求することができないものとし、当該他方当事者は、本協定の解除により⽣じる損害について、当該本協定を解除された者に賠償を請求することができるものとする。
(規定外事項)
第14条 本協定に定めのない事項⼜は本協定について疑義が⽣じた場合、甲及び乙は誠意をもって協議し解決するものとする。
(合意管轄)
第15条 本協定に関する訴訟については、本事業の対象地を管轄する裁判所第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本協定締結の証として書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各⾃1通を保有するものとする。
令和6年●⽉●●⽇甲 xx市
xx市⻑ xx x⼈
乙 事業協力者
(代表者)
●●県●●区●丁⽬●番●号
●●●●●株式会社
代表取締役●● ●● ●●
(構成員)
●●県●●市●●町●●番地株式会社●●●●●
代表取締役●● ●● ●●