Contract
平成 28 年 6 月
xxクールジェン株式会社
目 次
1.一般事項 1
2.入札(見積)範囲 1
3.入札(見積)書類および提出部数 1
4.入札(見積)書類の提出期日および提出先 1
5.失格要件 1
6.審査 2
7.契約交渉および受注者の決定 2
8.契約手続 2
9.入札(見積)有効期間 2
10. 機密保持 3
11. その他 4
【添付書類】
様式1-1 入札(見積)書(表紙) 様式1-2 入札(見積)内訳書
様式2 プレッシャデマンド形空気呼吸器(本体・ボンベ)納入実績表
1.一般事項
入札(見積)者は、酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所 空気呼吸器等の購入(以下「購入物品」という。)について、下記の書類(以下「入札(見積)関係書類」という。)ならびに関係諸法規、地理的条件を詳細に検討し、本入札(見積)要領説明書に従い、入札(見積)書類を提出すること。
入札(見積)者がこれらを熟知しなかったことにより又は誤解したことにより生じた問題はすべて入札
(見積)者の責任とする。
<入札(見積)関係書類>
(1) 募集要領書
(2) 本入札(見積)要領説明書
(3) 購入仕様書
2.入札(見積)範囲
入札(見積)の範囲は、入札(見積)関係書類に定められた契約履行に要する一切の費用とする。
3.入札(見積)書類および提出部数
(1)入札(見積)書 2部
(2)その他入札見積書類 各2部
①プレッシャデマンド形空気呼吸器(本体・ボンベ)納入実績表(様式-2)
②入札(見積)内訳書に記載した当該製品のカタログ(仕様が判別できるもの)(抜粋・写し可)
③入札(見積)者の会社概要(パンフレット等)
4.入札(見積)書類の提出方法等
(1) 提出方法
① 入札(見積)書
・別添の「様式(様式1-1)および(様式1-2)」により作成し、密封のうえ、封筒の表に「酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所 空気呼吸器等の購入 入札(見積)書在中」と明記すること。
・入札(見積)書記載の金額には消費税は含めない。
②その他入札(見積)書類
・「入札(見積)書」とは別に、密封のうえ、封筒に「酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所空気呼吸器等の購入 その他入札(見積)書類在中」
と明記すること。
(2) 提出期限不到着または入札(見積)書類の欠落
入札(見積)書類提出期限までに入札(見積)書類が当社に到着しなかった場合、その入札(見積)者は失格とする。提出期限を過ぎて当社に到着した入札(見積)書類については、当社は受け取りを拒否する。また、入札(見積)書類提出期限までに到着した入札(見積)書類に明らかな欠落が認められた場合は、当社はその入札(見積)者を失格とし、入札(見積)書類を返却する。
5.失格要件
(1) 入札(見積)者の失格要件
本案件において次のいずれかの項目に該当する入札(見積)者については、当社は直ちに失格とすることができる。本条項は入札(見積)募集時から契約締結までの全ての期間に適用する。
a. 当社社員の職務の執行を著しく妨げた者
b. 違法行為または不正と認められる行為を行った者
c. 銀行取引停止処分・破産等により以後の業務遂行が困難となった場合、または会社更生法もしくは民事再生法の適用の申請を行った者
(2) 入札(見積)書類の失格要件
次のいずれかの項目に該当する入札(見積)書類については、当社は直ちに無効とする。本条項は入札(見積)募集時から契約締結までの全ての期間に適用する。
a. 前項のいずれかの項目による失格者が提出した入札(見積)書類
b. 提出期限に遅延した入札(見積)書類(当該遅延が当該入札(見積)者の責によるものでないことを当該入札(見積)者が証明した場合を除く)
c. 委任状の提出がない代理人が行った入札(見積)書類
d. 適切な署名または記名捺印のない入札(見積)書類
e. 当社の要求した資料・記述に当社の許容できない欠落がある入札(見積)書類
f. 本入札(見積)要領説明書に反する入札(見積)書類
6.審査
(1) 技術審査の対象
提出された入札(見積)書類について、当社は審査を行い、購入仕様書等の要求事項を満たしているか否かを審査する。ただし、当社が第5 項(2)により失格とした入札(見積)書類は、審査の対象としない。
(2) 提出された入札(見積)書類に関する質疑
当社は入札(見積)書類の内容についての質疑を行う場合がある。この場合、当社は質問書あるいは指示書を当該入札(見積)者に送付する。当該入札(見積)者による回答は、持参または郵送により送付されるものとし、この回答は入札(見積)書類の一部とみなす。
(3) 当社の任意裁量権
当社は、自己の任意の裁量によって、入札(見積)仕様書が購入仕様書の要求に合致しない入札(見積)者を拒絶或いは許容する権利を有する。
7.契約交渉および受注者の決定
(1) 当社は、技術審査の結果が適格となった入札(見積)書類を提出した入札(見積)者と契約事項についての交渉を行う。交渉の結果、合意に達した入札(見積)者を当社は受注者として決定する。
(2) 受注者が決定したときは、その他入札(見積)者に対しては別段の通知は行わない。
(3) 当社が入札(見積)者の提出した入札(見積)書を含む入札(見積)書類の内容について詳細な説明を求めた場合、入札(見積)者はすみやかに書面により当社に対し説明を行うこと。
8.契約手続
受注者は、当社が発行する契約価格等を記載した注文書/注文請書に署名または記名捺印をしたうえ、受注者の負担で印紙税法に定められた額の収入印紙を貼付し、これに割印または署名し、当社に提出すること。
9.入札(見積)有効期間
入札(見積)書類は入札(見積)書提出期限の日から1ヶ月間有効であり、入札(見積)者を拘束する。入札(見積)書類はその期間中、取消、修正、取下げ、解除出来ない。
入札(見積)書類の有効期間の延長を当社が希望する場合には、当社は書面にて当該の入札(見積)者に通知する。この場合、延長に同意せず入札(見積)参加から辞退する入札(見積)者は、有効期間の満了前にその旨当社に文書で通知すること。
10.機密保持
(1) 入札(見積)者は、入札(見積)関係書類および本案件の入札(見積)・交渉の過程で知得した当社の全ての情報を機密として取り扱うこと。入札(見積)者は、書面における当社の事前の同意を得ない限り、当該情報を第三者に開示できない。
(2) 入札(見積)者が当該情報を上記の規定に従っていずれかの第三者に開示する場合、入札(見積)者は当該第三者に対し、本条に定められたのと同一の機密制限を課すこと。
(3) 入札(見積)者が故意または過失により何らかの機密情報を本条に違反して開示した場合、当社は当該開示の中止およびこれにより被った損害の賠償を要求できる。
(4) 本条の規定は、本案件の入札(見積)・交渉が終了した後も有効に存続し、いずれの入札(見積)者も拘束する。
11.その他
(1) 入札(見積)関係書類に関し訂正または追加情報が発生した場合には、当社は全入札(見積)者に対し当該情報を提供する。
(2) 当社が入札(見積)書類として要求する書類以外に当社に提出された書類等は、有効な入札(見積)書類としない。
(3) 入札(見積)書類中の脱落または誤記は、すべて入札(見積)者の責任とする。入札(見積)書類を訂正する場合は、訂正箇所を 2 本の朱線をもって抹消し、すぐその上の空欄に入札(見積)者自身の捺印または頭文字の署名を行い、訂正事項を記載する。ただし、入札(見積)書中に記載されている金額の訂正および入札(見積)書類提出後の入札(見積)書類の訂正は認めない。
(4) 入札(見積)ならびに契約交渉のために入札(見積)者が要した費用は、すべて入札(見積)者の負担とする。
(5) 入札(見積)者が提出する入札(見積)書類は、入札(見積)者の代表者もしくは予め委任を受けた代理人が署名または記名捺印すること。代理人が行う場合は予め入札(見積)者発行の委任状を提出すること。
以 上