Contract
電力供給契約約款(長期継続契約)
(総則)
第1条 受注者は,別紙仕様書に基づき発注者の使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
2 前項の仕様書等に明示されていない事項は、発注者及び受注者が協議の上決定するものとする。
3 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(権利譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(使用電力量の増減)
第3条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(接続供給契約等により生ずる債務の負担)
第4条 受注者が旧一般電気事業者と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は,当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(発注者に起因し生ずる金銭債務を除く。)は、受注者が負担するものとする。
(契約電力等)
第5条 電気料金は、基本料金及び電力量料金の合計額から割引料金を引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額。)とする。
2 契約電力が500キロワット以上の場合、契約電力は、使用する負荷設備及び受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、操業度等を基準として、発注者と受注者とが協議によって定めることとする。なお、この場合の契約電力は、契約上使用できる電気の最大需要電力であることから、第9条の計量により算定する値が原則としてこれを超えないものとする。
3 契約電力が500キロワット未満の場合、各月の契約電力は、次の各号に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(1) 契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき。
(2) 契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなとき。
(契約電力の変更)
第6条 前条第1項の場合において、契約電力を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上変更するものとする
2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において決定された金額を契約超過金として受注者に支払うものとする。
3 前条第3項の場合において、最大需要電力が500キロワット以上になるときは、契約電力を発注者と受注者とが協議によりすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、前条第3項によって定めることとする。
(契約内容の変更等)
第7条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第8条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(計量及び検査)
第9条 計量日は原則として毎月1日とすることを基準に、発注者と受注者とが協議して決定する。
2 受注者は前項に決定する計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定期間)
第10条 本契約に基づく料金の算定期間は、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間ごとに行うものとする。
(料金の支払い及び遅延利息)
第11条 受注者は、頭書記載の支払条件に基づき、発注者の指示する手続に従って料金の支払いを請求することができる。
2 発注者は受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に当該請求金額を受注者に対して支払うものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の規定による支払いが遅れた場合においては、受注者は当該未払い金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定められた割合で計算した額の遅延利息を発注者に請求できるものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(談合その他不正行為による損害賠償)
第12条 受注者は、次条第2項第6号の規定に該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、当該日から契約期間満了までに係る契約電力及び予定使用電力量に対し、第5条の規定に基づき算定した額の 100 分の 20 に相当する額を損害賠償金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、その対象となる違反行為が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9
項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の完了後においても適用する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額(請負代金額と自由かつxxな競争によって形成されたであろう適正価格との差額)が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 第1項の損害賠償に係る時効については、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 724 条及び独占禁止法第 26 条第2項の規定によるものとする。
(発注者の解除xx)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により、契約を完全に履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知又は催告を要せず即時に契約を解除することができる。
(1) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は仮差押、差押、仮処分、若しくは競売の申立てがあったとき。
(2) 公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(3) 破産手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(4) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6) 受注者がこの契約において、次のいずれかに該当したとき。
イ 受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条の
2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合であって、措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ニ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われ、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ホ 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号又は第 2 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
ヘ 受注者の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該日から契約期間満了までに係る契約電力及び予定使用電力量に対し、第5条の規定に基づき算定した額の 100 分の 10 に相当する額を、違約金として発注者に支払わなければならない。
(1) 前2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第14条 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(長期継続契約による特約事項)
第15条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による契約の変更又は解除により、受注者が損害を受けることがあっても、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(秘密情報の取扱い)
第16条 受注者は、業務の履行に関し知り得た秘密を、履行期間中はもちろん、その終了後も保護するものとする。ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要な場合は、この限りでない。
(暴力団等からの不当要求及び妨害の排除)
第17条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び妨害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び妨害の排除対策を講じなければならない。
(合意管轄裁判所)
第18条 この契約に係る全ての紛争については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)