Contract
受託研究契約書
受託者大妻女子大学(以下、「甲」という。)と委託者[ ](以下、「乙」という。)は、以下のとおり受託研究契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(受託研究の題目等)
第1x xは、次の受託研究(以下、「本研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究担当者
(5) 研究に要する経費[ ]円(消費税等を含む)
(うち、直接経費[ ]円)
(うち、間接経費[ ]円)
(6) 研究期間 令和[ ]年[ ]月[ ]日から令和[ ]年[ ]月[ ]日までとする
(7) 研究実施場所
(8) その他
(研究担当者)
第2x xは、第1条第4号に掲げる者を本研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、事前に書面による乙の同意を得た上で、研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。
(費用負担)
第3条 乙は甲に、第1条第5号に掲げる本研究に要する経費(以下、「研究経費」という。)を支払うものとする。
2 乙は、研究経費を甲が発行する請求書を乙が受領した月の翌月末までに甲の指定する銀行口座に一括で振り込むものとする。
3 甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、乙の負担とする。
4 甲に支払われた研究経費は、返還しないものとする。
5 乙は研究経費の検証に必要な範囲で本契約に関する経理書類の閲覧又は謄写を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧又は謄写の申し出があった場合は、これに応じなければならない。ただし、当該経理書類の閲覧又は謄写により第三者の情報を開示することになるときその他正当な理由があるときは、甲は、乙に対しその理由を示した上で、該当部分の閲覧及び謄写を拒むことができる。
(研究経費により取得した物品及び機器備品等)
第4条 研究経費により取得した物品及び機器備品等は、甲に帰属するものとする。
(研究の中止又は研究期間の変更)
第5条 本研究を途中で中止しようとするとき又は研究期間を短縮若しくは延長しようとするときは、甲乙協議の上決定するものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。
2 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本研究を中止し又は研究期間を短縮若しくは延長することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
3 乙の都合により本研究の全部または一部を取消し又は中止する場合は、甲は第3条の規定により支払われた研究経費を乙に返還しないものとする。ただし、甲の都合により本研究の全部又は一部を取消し又は中止した場合で、第3条の規定により支払われた研究経費の額に不用が生じた場合は、甲は乙に不用となった額を返還するものとする。
(研究の終了)
第6条 本研究は、以下のいずれかの事由が生じたとき、当該各号に定める日をもって終了するものとする。
(1) 第1条第6号に掲げる研究期間が満了したとき、その当該満了日
(2) 甲及び乙が研究期間満了前に本研究が完了したことを書面により確認したとき、その当該完了日
(3) 第18条の規定により本契約が解除されたとき、その当該解除日
(4) 甲及び乙が研究期間満了前に本研究を終了させることを書面にて合意したとき、その当該合意をした終了日
(研究成果報告書の提出)
第7x xは、本研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本研究が完了した日の翌日から起算して[ ]日以内に乙へ提出するものとする。
(知的財産権の帰属)
第8条 本研究の研究成果として得られた知的財産権は甲に帰属する。
2 前項の規定にかかわらず、乙により提供された情報又はアイデアを利用して発明、考案、創作、育成、案出その他技術的成果(以下、「発明等」という。)がなされた場合若しくは乙に属する研究協力者が直接的に寄与して発明等がなされた場合には、甲及び乙は、協議の上、当該発明等に係る特許、実用新案及び意匠等を受ける権利並びにそれらを受ける権利に基づき取得される権利(以下、併せて「xx的財産権」という。)を共有とすることができる。
3 甲及び乙のいずれかが共有に係るxx的財産権について自己の持分を放棄し又は相手方に対し自己の持分を譲渡したときは、当該共有に係るxx的財産権は、以後、相手方の単独所有に係るxx的財産権として取り扱われるものとする。
(単独所有に係る知的財産権)
第9条 甲は、自己の単独所有に係るxx的財産権について、自己の裁量において出願等を行うことができる。ただし、xは、その出願の前に、自己の研究担当者が単独で当該発明を行ったことについて、立証するか又は乙の確認を得るものとし、当該確認を求められた乙は、遅滞なく対応するものとする。
(共有に係る知的財産権)
第10条 甲及び乙の共有に係るxx的財産権(以下、「本共有知的財産権」という。)について、それぞれの持分は、甲乙それぞれの寄与度を勘案し、その都度甲乙協議の上、決定するものとする。
2 甲は、本共有知的財産権について、営利目的で自己実施をせず、自ら行う教育及び研究に限り、無償かつ非独占的に実施することができるものとする。
3 乙は、共有に係る本共有知的財産権の取扱いについて、その出願前に、甲に対する書面による通知により以下の各号のうちいずれか一つを選択するものとする。
(有償譲渡)
(1)甲及び乙が合意をしたときは、乙は、甲より有償でその持分の譲渡を受け、以後、甲及び乙は、第8条第3項の規定に基づき、乙の単独所有に係るxx的財産権として取り扱う。なお、当該譲渡は、乙の求めに応じ、乙が指定する第三者に対し行うことができる。
(独占的実施)
(2)共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、甲が第三者に対し実施の許諾を行わず、乙のみが独占的に実施する権利を有する。
(イ)出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用(以下、「出願等費用」という。)は、乙がすべて負担する。
(ロ)乙は、甲に対し、甲乙間で別途協議し合意した対価を支払う。
(ハ)乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。
(ニ)乙による第三者に対する実施許諾に係る対価は、甲及び乙に対し、当該共有に係る本共有知的財産権のそれぞれの持分に応じて配分される。
(非独占的実施)
(3)共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、非独占的に実施する権利を有し、甲は、乙の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。ただし、甲は、当該許諾を行うに当たっては、乙の意見を事前に聴取するものとする。
(イ)出願等費用は、乙がすべて負担する。
(ロ)乙は、甲に対し、対価を支払うことなく、実施をすることができる。
(ハ)乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。
(ニ)甲及び乙による第三者に対する実施許諾に係る対価は、甲及び乙に対し、当該共有に係る本共有知的財産権のそれぞれの持分に応じて配分される。
4 乙は、前項の規定に基づき自己が行った選択について、事前に書面による甲の同意を得た上で、同項に定める他の選択に変更することができる。なお、当該変更がなされたときは、当該変更後の選択につき同項に定める条件が適用される。
5 乙が共有に係る本共有知的財産権について第3項第2号の選択をしている場合において、その出願の日から5年(乙が前項の規定に基づき第3項第2号の選択に変更した場合にあっては、当該変更の日から3年)が経過した以後においてその実施が正当な理由なくなされていないと甲が判断したときは、甲は、乙に対し書面によりその旨を通知した上で、以後、同号の規定にかかわらず、当該共有に係る本共有知的財産権について、第三者に対し、実施の許諾を行うことができるものとし、当該通知後は、同項第3号の条件が適用されるものとする。
(ノウハウ)
第11条 甲及び乙は、本研究の実施に伴い、ノウハウに該当するものが生じた場合には、速やかにその事実及び内容を相手方に通知し、協議の上、書面にて特定するものとする。
2 特定されたxxxxは、秘密として保持し、相手方の書面による承諾なく、第三者に開示してはならない。
3 ノウハウの秘密保持期間は、ノウハウを特定した日に始まり、本研究終了の翌日から起算して3年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、秘密保持期間を延長し又は短縮することができる。
(秘密保持)
第12条 甲及び乙は、本研究の実施に当たり、相手方から開示又は提供を受けた技術上及び営業上の情報のうち、提供又は開示の際に相手方から秘密である旨の表示が明記され若しくは口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下、「秘密情報」という。)について、第2条に定める研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示又は提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示又は提供された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、秘密情報を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本研究遂行のために必要最小限の範囲で自己の役員、従業員、教職員及び学生(以下、「当該従業員等」という。)に対してのみ、必要な限度において、秘密情報を開示することができるものとする。この場合、甲及び乙は、当該従業員等に本契約に定める秘密保持義務等を課すものとし、当該従業員等が違反した場合には、相手方に対し当該違反に関する一切の責めを負うものとし、当該従業員等の退職又は卒業後の違反についても同様とする。
4 甲及び乙は、万一秘密情報が第三者に漏洩した場合又はその恐れが生じた場合には、その旨を直ちに相手方に通知するとともに、漏洩の拡大防止に努めなければならない。
(再委託等の禁止)
第13条 甲は、事前に書面による乙の同意を得ることなく、本研究の再委託等本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務を第三者に承継させてはならない。
(研究成果の公表)
第14条 甲は、学術研究の発展に資するため研究成果を公表するという大学の社会的使命を踏まえ、本研究成果を適切に発表又は公表(以下、「研究成果の公表等」という。)する。ただし、研究成果の公表等に当たっては第11条及び第12条の秘密保持義務を遵守するものとする。
2 甲は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までに、その目的・場所及び内容を書面にて乙に通知する。
3 乙は、研究成果の公表等により乙の利益が著しく害される恐れがあると判断した場合、前項の通知を受領してから14日以内に甲に書面にてその旨を通知し、甲は乙と協議の上、公表範囲及び方法を決定するものとする。
4 甲は、事前に書面による乙の同意を得たときは、研究成果の公表等を行う際に、当該本研究成果が本研究において得られたものである旨を表示することができる。
(名称等の使用)
第15条 乙は、甲の名称及び甲を明示的又は暗示的に示すロゴ、マーク、標章等(以下、「名称等」という。)を、本研究の成果を利用又は使用した商品(以下、「本商品」という。)の販売、本商品の宣伝、その他本商品の販売促進資料等に使用又は利用してはならないものとする。ただし、甲の名称等の使用・利用の態様、使用・利用方法、使用・利用範囲及び使用・利用期間等について、甲の事前の文書による承諾を得た場合は、その承諾範囲内に限り、名称等を使用又は利用することができる。
(進捗状況の報告)
第16条 甲及び乙は、本研究の期間中、必要に応じて連絡会議を行い、甲は、本研究の過程で得られた技術的情報、進捗状況、結果等(甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものを除く)について、乙へ報告するものとする。
(有効期間)
第17条 本契約の有効期間は第1条第6号に掲げる研究期間と同一とする。ただし、第7条の規定は、同条に規定する報告書の提出が完了するまで有効とし、第8条から第11条及び第20条から第22条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効とし、第12条の規定は、本契約有効期間終了後もなお5年間有効とする。
2 第14条の規定は、本契約有効期間終了後もなお3年間有効とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し又は短縮することができるものとする。
(解除)
第18条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 相手方が破産手続若しくは民事再生手続(又は類似の手続)開始の申立てをし又は申立てを受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3) 仮差押命令を受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 合併、事業譲渡、会社分割その他の組織再編又は株主構成の変動により従前の相手方との同一性が失われた場合
(5) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
(反社会的勢力の排除)
第19条 甲及び乙は、相互に、本契約締結時において、自ら及び自らの代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、相互に、反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等、反社会的勢力と関係を持たないことを将来にわたって確約する。
3 甲及び乙は、相手方が本条に違反すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第20条 甲又は乙は、本契約の履行に際し、相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。
(協議)
第21条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上これを解決する。
(管轄裁判所)
第22条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxx00xx
甲 大妻女子大学
学長 xx xx
x