Contract
保険期間
2016年10月改定
職員互助会 会員の皆様
公務員賠償責任保険のご案内
職業賠償責任保険普通保険約款
+ 地方公務員特約
+ 訴訟参加費用補償特約
+ 損害賠償請求期間延長特約
+ 支払限度額変更特約
(広島市職員互助会様用)
令和4年10月1日午後4時 ~ 令和5年10月1日午後4時まで(1年間)
募集期間
9月2日(金)まで
保険会社
日新火災海上保険 株式会社
●近年は、地域行政に対する住民の関心がますます高まってきています。
●行政の適正化を図る手段として、住民が訴訟等を選択するケースも一般的となっています。
●訴訟等が提起され、職員個人の皆さまが費用を個人負担せざるを得ないケースも生じています。
公務員賠償責任保険へのご加入を、この機会にぜひご検討ください。
この保険は職員互助会を契約者とし、その構成員である皆様を被保険者とする団体契約です。
保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は団体が有します。
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公務員賠償責任保険の特長
公務員賠償責任保険は、訴訟等により公務員の方(個人)が被る経済的な負担を
補償し、安心して公務に従事いただくための保険です。
様々な訴訟等に幅広く対応します!
■監査委員からの賠償勧告
住民監査請求
職員が訴えられる
訴訟等には様々な
形態があります。
本保険はこれらに
幅広く対応します。
■自治体等に対する住民訴訟への訴訟参加
■自治体等からの損害賠償金等の請求
住民訴訟
■国家賠償法による職員への求償
■住民から職員個人への訴訟
■xxxx・xxxx訴訟
民事訴訟
民事調停
■首長等からの弁償請求、賠償命令
行政処分
保険加入前、退職後、派遣先も対応します!
訴訟等は、いつどこ
で提起されるのか
予測がつきません。
本保険はこの点も
幅広く対応します。
特長その2
■初年度加入日より以前 に行った業務への訴訟等に対応
■退職して保険脱退後も、5年間補償が続きます
■派遣先 の公益法人等で行った業務への訴訟等も補償します
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主な訴訟制度と公務員賠償責任保険の補償
普通地方公共団体の長・職員について、違法・不当な公金の支出や契約の締結があると認められるときなどに、住民から監査委員に対して監査請求が行われます(地方自治法第242条)。
■住民監査請求
<本保険の補償>
●監査委員からの勧告に 基づく損害賠償請求 |
⇒損害賠償金、 争訟費用を補償 |
●監査委員からの勧告に 基づく不当利得返還 請求 |
⇒応訴費用を補償 (返還金は補償対象外) |
職員
個人
賠償勧告
住民監査請求
監査
委員
(原告)
住民
普通地方公共団体の職員に対し地方自治法第242条の2第1項第4号の規定に基づく損害賠償請求・不当利得返還請求を行うことを、住民が地方公共団体の執行機関に求める訴訟です。
■住民訴訟
<本保険の補償>
●職員個人が住民訴訟 に参加 |
⇒争訟費用を補償 |
住民訴訟
職員
個人
(被告)
地方公共団体
(原告)
住民
訴訟告知
<本保険の補償>
●地方公共団体からの 損害賠償請求 |
⇒損害賠償金、 争訟費用を補償 |
●地方公共団体からの 不当利得返還請求 |
⇒応訴費用を補償 (返還金は補償 対象外) |
訴訟参加
(地方公共団体が敗訴した場合)
職員
個人
損害賠償金等の請求
地方公共団体
・国家賠償法第1条、第2条等による、地方公共団体から職員個人に対する求償請求
・民法第709条(不法行為)などに基づく、住民または同僚の職員等からの損害賠償請求 等です。
■民事訴訟・民事調停等
<本保険の補償>
●国家賠償法による職員 への求償 |
⇒損害賠償金、 争訟費用を補償 |
|
●住民から職員個人に 対する民事訴訟 |
||
●同一自 治体の 職員か らの民 事訴訟 |
監督義務違反 |
|
監督義務違反以外(行為者本人) |
⇒争訟費用を 補償 |
国賠法等
による求償
職員
個人
職員
個人
(被告)
地方公共団体
訴訟
(原告)
住民
(原告)
住民
/職員
直接、職員個人に対する訴訟
地方自治法第243条の2の2(職員の賠償責任)等に基づき、普通地方公共団体の長から職員に対し損害賠償を命令するものです。
■行政処分等
<本保険の補償>
●地方公共団体からの 損害賠償請求 |
⇒損害賠償金、 争訟費用を補償 |
損害賠償金等の請求
職員
個人
地方公共団体
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お支払する保険金と支払限度額
損害賠償金 |
お支払する保険金 |
支払限度額 |
法律上の損害賠償責任に基づく損害賠償金 |
ご契約の支払限度額 (1請求(注)につき) |
(注)1請求・・・損害賠償請求が行われた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等に関わらず、同一の行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求を指します。以下同様とします。
争訟費用 |
お支払する保険金 |
支払限度額 |
弁護士への報酬や訴訟費用など、法律上の損害賠償請求(不当利得返還請求(注1)を含みます。)によって生じた費用 (ただし不当利得返還請求の場合は、争訟費用のうち応訴費用(注2)のみをお支払します。) |
ご契約の支払限度額 (1請求につき) |
(注1)不当利得返還請求・・・地方自治法第242条第9項、第242条の2第1項第4号、第242条の3第1項または第2項に基づくものをいいます。以下、同様とします。
(注2)応訴費用・・・被保険者が損害賠償請求の提起を受けた場合に負担する費用をいい、被保険者が自ら損害賠償請求を提起した場合の費用は含みません。以下、同様とします。
初期対応費用 |
お支払する保険金 |
支払限度額 |
保険金のお支払対象となる可能性のある事故が発生し、他人の身体障害または財物損壊が発生した場合において、被保険者が支出した次の費用 ・事故現場の保存費用、事故状況調査費用・記録費用・写真撮影費用、事故原因調査費用、事故現場の取片づけ費用 ・事故現場等に赴くために要する交通費、宿泊費等の費用、通信費用 ・身体の障害について被保険者が支払う見舞金※ |
500万円 (1事故および保険期間中につき)
※見舞金は、3万円限度(1事故・1名につき) |
ご希望の条件にあったご契約プランをお選びください。
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支払限度額と年間保険料について
補償パターン (型式) |
損害賠償金 |
争訟費用 |
初期対応費用 |
保険料 |
SS |
2億0,000万円 |
2,000万円 |
500万円 |
9,700円 |
S |
1億5,000万円 |
1,500万円 |
500万円 |
8,500円 |
A |
9,000万円 |
900万円 |
500万円 |
6,800円 |
B |
. 6,000万円 |
600万円 |
500万円 |
5,800円 |
C |
. 3,000万円 |
. 300万円 |
500万円 |
4,500円 |
・保険料は、被保険者1名につき、1年間、一時払の金額です。
・損害賠償金、争訟費用は、1請求の支払限度額です。
・初期対応費用は1事故および保険期間中の支払限度額です。
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ご加入手続等
保険期間
令和4年10月1日~令和5年10月1日 まで1年間
募集期日
9月2日(金)まで
職員互助会 会員、かつ、地方公務員法上の公務員の方
加入対象者
※本保険は地方公務員向けの商品です。会員の方であっても地方公務員の身分を有しない方はご加入いただけません。
また特別職のうち首長(都道府県知事、市区xxx等)、議員の方はご加入いただけません。
12月給与より天引いたします。
保 険 料
. 一般財団法人 広島市職員互助会(TEL 504-2063)まで
加入手続き
・新規にご加入の場合 最終頁の「新規加入申込書」を提出してください。
・昨年度ご加入の方 内容変更・脱退の方のみ、別紙「日新火災の団体保険申込書」を
. 提出してください。
※同一内容でご継続の方は、「日新火災の団体保険申込書」のご提出の必要はありません。
派遣時のお取扱い
本保険にご加入いただいている方が派遣される場合は、下記①②いずれの条件にも合致するときに、継続して本保険にご加入いただくことができます。
(派遣先における業務に起因する損害賠償請求も本保険で補償対象となります。)
①下記a~cに掲げる法律およびこれらに基づく条例のいずれかの規定に基づく派遣
a 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)
b 地方自治法(昭和22年法律第67号)
c 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
②派遣後も契約者の構成員であり、地方公務員の身分を有している。
<退職・異動・上記以外の派遣時の補償について>
以下の事由によりこの保険の被保険者でなくなった場合は、その事由が生じた日から5年以内に、在職中の行為に起因して提起された損害賠償請求について、保険金をお支払いします。
① 退職
② 異動(保険契約者の構成員でなくなる場合)
③ 派遣(上記「派遣時のお取扱い」①②の条件に該当しない場合)
※ ただし加入者がこの保険から任意脱退された場合は、その脱退日以降に提起された損害賠償請求は、補償対象外となります。
保険金をお支払いできない主な場合
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次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償請求等については保険金をお支払いできません。
① 被保険者の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
② 法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求
③ 保険期間の初日より前に被保険者または被保険者の所属するもしくは派遣先の地方公共団体等に提起されていた損害賠償請求およびこれらの損害賠償請求の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
④ 保険期間の初日に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合に、その状況の原因となる行為と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
⑤ 被保険者または被保険者の業務の補助者が行う専門的資格(弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、税理士、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、救急救命士、歯科衛生士、柔道整復師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士等)に基づく業務に起因する損害賠償請求
⑥ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求
⑦ 航空機、船舶、車両の所有、使用または管理により他人の身体の障害および財物を損壊したことに起因する損害賠償請求
⑧ 日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求等
⑨ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
⑩ 汚染物質(固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。)の排出、流出、いっ出または漏出
⑪ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性
⑫ この保険契約で保険金を支払うべき事由に対して、保険金を支払うべき当会社の他の保険契約(その保険期間の初日がこの保険契約の保険期間の初日より前であるものに限ります。)がある場合
⑬ 被保険者に対して国または地方公共団体等から提起された損害賠償請求。ただし、以下を除きます。
・ 地方自治法第242条(住民監査請求)第9項に基づく請求
・ 地方自治法第242条の2(住民訴訟)第1項第4号に基づく請求
・ 地方自治法第242条の3(訴訟の提起)第1項または第2項に基づく請求
・ 地方自治法第243条の2の2(職員の賠償責任)第3項に基づく請求
・ 求償
・ 被保険者が公益法人等に役員として派遣されている場合の当該公益法人等に関する社員代表訴訟
・ 監査委員の実施する監査の結果によりなされた、次のいずれかの請求
a. 会計法第41条第1項または第43条第1項に基づく請求
b. 予算執行職員等の責任に関する法律第3条第2項または第4条第3項に基づく請求
c. 物品管理法第31条第1項、同条第2項または第33条第1項に基づく請求
⑭ 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
⑮ 被保険者に給与または賞与等の報酬その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
など
(ご注意)
※ 不当利得返還請求の場合は、争訟費用のうち応訴費用のみを保険金のお支払対象とします。
※ 被保険者の所属するまたは派遣先の地方公共団体等の職員が請求者(または請求者の一部)となり被保険者に提起した損害賠償請求については、争訟費用のみを保険金のお支払対象とします。ただし、次のいずれかに該当する損害賠償請求は除きます。
・地方自治法242条の2(住民訴訟)第1項第4号の規定に基づき提起された損害賠償請求
・被保険者の監督義務違反のみにかかわる損害賠償請求
・被保険者が教職員の場合に、被保険者の所属するまたは派遣先の地方公共団体等の職員が保護者としてその保護者の子に関連して提起した損害賠償請求
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ご加入の際にご注意いただくこと
(1)ご加入時における注意事項(告知義務)
ご加入者(被保険者)には、告知事項【加入申込書に★印で示した事項】について、日新火災にお申出いただく義務(告知義務)があります。加入申込書に記載されたこれらの事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
<主な告知事項>
この保険契約の全部または一部に対して保険期間が重複し、かつ、支払責任が同じである他の保険契約または共済契約の有無(有の場合はその内容) など
(2)ご加入後における注意事項(保険契約のお引受対象とならない場合)
ご加入後、ご契約内容に次の変更がある場合は、公務員賠償責任保険でのお取扱いができません。この場合、ご加入いただいている公務員賠償責任保険契約から脱退していただくこととなりますので、これらの変更がある場合は必ず契約者である団体を通じて取扱代理店または、日新火災へご連絡ください。
・ご加入者(被保険者)が首長(都道府県知事、市区xxx等)などの最高責任者、議員となった場合
・ご加入者(被保険者)が民間企業等に派遣される場合
・ご加入者(被保険者)が退職された場合 など
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事故が発生した場合のお手続き
公務員賠償責任保険には、ご契約者または被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。事故が発生した場合には、必ず日新火災にご相談いただきながら、ご加入者(被保険者)ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。また日新火災にご連絡がないまま示談交渉されますと、支払われた賠償金等の全部または一部について、保険金をお支払いできないことがありますので、必ず事前にご相談ください。
◆事故の通知について
この保険で補償される損害賠償請求を受けた場合または損害賠償請求が行われるおそれのある状況を知った場合は、遅滞なく取扱代理店または日新火災に書面によりご通知のうえ保険金請求の手続をお取りください。このご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
◆保険金の請求に必要な書類等について
保険金のご請求にあたっては、請求を受けた損害賠償の内容に応じ、次の書類等のうち日新火災が求めるものをご提出ください。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
※ 上記は例示であり、請求された損害賠償の内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。損害賠償請求を受けたことのご連絡をいただいた後に、日新火災より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
◆保険金のお支払時期について
日新火災が保険金のお支払いに必要な書類の取付を完了した日から、原則として30日以内に保険金をお支払いします。なお、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただくことがあります。
① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果を得る必要がある場合
② 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果を得る必要がある場合 など
<その他>
*このご案内は公務員賠償責任保険の概要をご説明したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては、取扱代理店または日新火災にご照会ください。また、ご加入時およびご加入後に、特にご注意いただきたい事項を、「重要事項説明書」に記載しておりますのでご確認ください。
*保険金をお支払いできない場合やお支払いする保険金の制限額があります。詳細につきましては、取扱代理店または日新火災にご照会いただくかご契約の約款をご参照ください。
*日新火災は、お預かりしたお客さまの個人情報を、適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。「お客さま情報のお取扱いに関するご案内」をお渡ししておりますので、ご確認ください。
*事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は被保険者が賠償責任をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
お問い合わせ先・引受保険会社
◆ 取扱代理店 エイシン インシュランス 担当 xx
. TEL:0120-845-245 FAX:0120-845-246
〒818-0132 太宰府市xx3-8―13
◆ 引受保険会社 日新火災海上保険株式会社 福岡サービス支店
〒812-0025福岡市博多区店屋町8-30 フコク生命ビル8F
. TEL:092-281-8161
RQ740E 2021.05(改)
ご加入・内容変更のお手続き
・新規にご加入の場合 → 下記の「新規加入申込書」を提出してください。
・昨年度ご加入の方 → 内容変更・脱退の方のみ、別紙「日新火災の団体保険申込書」
(緑色の「加入申込書」)を提出してください。
※同一内容でご継続の方は、「日新火災の団体保険申込書」のご提出の必要はありません。
※ご加入タイプを変更される方は、別紙「日新火災の団体保険申込書」(緑色の「加入申込書」)に
ご記入・ご捺印をお願いいたします。
変更方法は、「日新火災の団体保険申込書」の
・左上の「内容変更」に○をつけてください。
・「加入者氏名」の横に捺印してください。
キリトリセン
・「本年加入内容」に、希望されるタイプの型式(SS、S等)を記入してください。
新規加入者用
|
. 一般財団法人 広島市職員互助会 御中
引受取扱保険会社 日新火災海上保険
<<< 公務員賠償責任保険 新規加入申込書 >>>
・保険契約者である団体の構成員であることを確認のうえ加入します。
・加入申込書、重要事項説明書(「お客さま情報の取扱いについて」を含みます。)により契約内容が意向に沿ったものであることを、確認・同意し加入します。
現在ご加入の方で、補償内容の変更・脱退の方は、別紙の「日新火災の団体保険申込書」をご提出ください。
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申込日
令和 4年 月 日
保険期間
令和4年 10月 1日 ~ 令和5年 10月 1日
加入タイプ
○で選んでください
補償パターン
SS
S
A
B
C
(型式)
保険料
9,700円
8,500円
6,800円
5,800円
4,500円
職員番号
職場TEL
(内 線)
. 所 属 名
フリガナ
氏 名
【署名または記名・捺印欄】フルネームで自署(または記名・ご捺印)してください。
印
(ご署名の場合は、ご捺印は不要です。)
★他の同種の保険契約等※
あり
会社名
日新 他社( 社)
他保険の支払限度額
千円
※他の同種の保険契約等とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
告知事項
貴職に対して住民訴訟もしくは損害賠償請求が提起されるおそれ、または原因となる事由があることを知っている場合は下欄にご記入ください。
【ご注意】★が付された事項は、契約内容に関する重要な事項(告知義務に関する事項)です。これらの内容が事実と異なっていたり事実を記載されない場合は、ご契約を解除させていただくことや、保険金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
(文書番号17-02)