SBI 証券の約款・規程集
SBI 証券の約款・規程集
第 9 章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款 48
第 15 章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 90
第 17 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款 96
株式会社SBI 証券
(2023 年 2 月)
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、有価証券の保護預り取引、累積投資取引、外国証券取引、国内外 貨建債券取引、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引、又はそれらを組合せた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社 SBI 証券(以下「当社」といいます。) との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 |
(総合取引の利用)
第 2 条 | お客様は、この約款及び別に定める各約款・規程(保護預り約款、累積投資取引 約款、外国証券取引口座約款、国内外貨建債券取引約款及び振替決済口座管理約款等)に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。 | |
(1) | 第 4 章に定める保護預り取引 | |
(2) | 第 5 章に定める累積投資取引 | |
(3) | 第 6 章に定める外国証券取引 | |
(4) | 第 7 章に定める国内外貨建債券取引 | |
(5) | 第 8 章に定める振替法に基づく振決国債に係る振替決済口座の取引 |
(申込方法等)
第 3 条 | お客様は、当社所定の方法により、当社に総合取引を申し込むものとし、当社 が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 | |
2 | お客様が総合取引の申し込みをされた場合には、第 2 節に定める「金銭の振込 先指定方式」の利用の申し込みを同時にしていただきます。ただし、利用を希望されない場合には、その旨お申出いただきます。 | |
3 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当 社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 | |
(3) | 当社所定の方法により申し込みをされたお客様の情報に基づき、国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制 裁関連の法令等に抵触するおそれがあると当社が判断した場合 |
(届出事項)
第 4 条 | お客様は、総合取引開始時に印鑑、氏名、住所、お勤め先等を届け出ていただ きます。 |
(既存取引等の継続)
第 5 条 | お客様が総合取引を開始される際、すでに当社で利用されている第 2 条及び第 3 条第 2 項に掲げる取引及び取扱いは、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただきます。 |
(各種資料等の提出、取引の制限・解約等)
第 5 条 の 2 | 当社では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、 経済制裁関連の法令等の遵守の観点より、期限を指定して、お客さまの取引目 |
的、職業・地位、資産・収入の状況、事業の内容、資金源、居住地、国籍・在留期間、具体的な取引内容、その他当社が必要と判断した事項について、過去にすでに確認している事項であっても、各種の確認や資料(確認書類)等の提出を求める場合があります。
2 | 当社では、お客様口座において相当な期間取引がない場合や、前項に規定する 当社からの各種確認や資料提出の要請に対して、正当な理由無く所定の期限までに応じていただけない場合、または、具体的な取引内容等に照らしお客様との取引の継続が相当でないと当社が判断した場合には、入出金を含む取引また はサービスの一部または全部を制限・停止することがあります。 |
3 | 前項の取引・サービスの一部または全部の制限・停止の措置は、お客様から当社が求める必要な説明または情報が提供され、取引の制限・停止の原因となっ た事由が解消されたと当社が判断した場合には解除するものとします。 |
4 | 第 2 項に規定する取引・サービスの一部または全部の制限・停止の措置が、お客様からの合理的な説明や当該措置の解消に向けた誠実な対応をいただけず相当な期間継続した場合、または、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制裁関連の法令等の遵守の観点より当社が相当の事由をもってお客さまとの取引の継続が不適切であると判断した場合には、本 約款に基づく全ての取引を解約させていただく場合があります。 |
第 2 節 金銭の受渡方法
(入金の取扱い)
第 6 条 | お客様より有価証券のご購入代金等を受入れる場合、当社は、金銭に係る「精 算書」又は「受領書」を交付します。ただし、銀行振込等で受入れた場合は、「精算書」又は「受領書」の交付をしないものとします。 |
(金銭の振込によるお支払い)
第 7 条 | 金銭の振込によるお支払いは「金銭の振込先指定方式」によるものとします。 | |
2 | 「金銭の振込先指定方式」とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といい ます)に当社所定の方法により振り込む方式をいいます。 | |
3 | お客様は当社所定の方法により、振込先の指定預金口座をあらかじめ当社に届 出いただくものとします。 | |
(1) | 指定預金口座は当社の口座名義と同一としてください。 | |
(2) | すでに当社に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本 条に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 | |
(3) | 預金口座の指定が行われた後 1 週間は振込請求を受けましても、指定預金 口座への金銭の振込はできないことがあります。 | |
4 | 指定預金口座の変更は、当社所定の方法により、あらかじめ当社に届け出ていただくものとします。なお、変更申し込み受付後の取扱いは、上記(3)に準じ て行うものとします。 | |
5 | 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、当社所定の方法でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は所定の方法によりお 客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。 |
(現金等による出金の取扱い)
第 8 条 | 現金や小切手等による引出しは、原則として取扱いいたしません。 |
第 3 節 有価証券取引(注文の受注) (受託契約準則及び協会規則の適用)
第 9 条 | 取引所取引によるご注文は、各金融商品取引所の定める受託契約準則に基づき 受託いたします。 |
2 | 取引所に上場されていない有価証券の店頭取引(以下「店頭取引」といいます。) によるご注文は、日本証券業協会の定める規則(以下「協会規則」といいます。)に基づき受託いたします。 |
(金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合)
第 9 条 の 2 | 金融商品取引所のシステム障害等により、各金融商品取引所がそれぞれ定める 受託契約準則等に基づき委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当該取引所による呼値失効の対象となった全ての委託注文(特殊注文で同時にセットされた注文及び期間指定注文を含む)は効力を失うものとし、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該委託注文の再発注は行われないものと します。 | |
2 | 前項の金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当社は、当該対象銘柄の以下の注文を除くすべての受付済み注文(期間指定注文を含む)を取消すことができるものとします。当社が当該取消しを行った場合、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該取消済み委託注文の発 注は行われません。 | |
(1) | PTS(私設取引システム)を指定した注文 | |
(2) | 前項の呼値の効力を失わせた金融商品取引所以外を指定した注文 | |
(3) | SOR システムに基づく、自動判定の結果、前項の呼値の効力を失わせた 金融商品取引所以外に発注された注文 | |
(4) | 単元未満株(S 株)の注文 |
(前受金等)
第 10 条 | 有価証券の売買等のご注文をいただく場合、原則として、あらかじめ当該ご注 文に係る代金又は有価証券の全部(以下「前受金等」といいます。)をお預けいただくものとします。 |
2 | 前受金等の全部をお預けいただいていない場合、速やかにご注文に係る代金又 は有価証券をお預けいただきます。 |
3 | 外国証券については、外国証券取引口座約款の定めるところに従います。 |
4 | 上記以外の取引については、当社の定めるところによります。 |
(受注できない場合)
第 11 条 | お客様から、有価証券をお預りする場合は、原則として、事前に事故証券でな いことを確認させていただきます。確認の結果、事故証券であったときは、当 該有価証券をお預りしたり、売却等のご注文をお受けしたりすることはできません。 |
2 | 募集又は売出しに係る有価証券の買付のご注文をいただいたときは、事前に当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社所定の方法により確認させていただきます。目論見書の受領の確認が出来なかったときは、当該ご注文 はお受けできません。 |
3 | 上記の場合のほか、当社がご注文の受託が適当ではないと判断したときは、ご 注文をお受けしない場合があります。 |
(注文内容の明示)
第 12 条 | 有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、特定預り・非特定預りの別、 銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示 されなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。 |
2 | 当社が必要と判断した場合には、委託注文書をご提出いただく場合がありま す。 |
第 4 節 報告・連絡
(契約締結時交付書面(取引報告書))
第 13 条 | 当社は、ご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときには、金融 商品取引法の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面(取引報告書)をお 客様に交付いたします(電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。)。 |
(取引残高報告書と回答書の取扱い)
第 14 条 | 当社は、3 ヶ月に 1 回以上、期間内のお取引内容及びお取引後の残高を記載し た取引残高報告書をお客様に交付いたします(電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回(信用取引等、先物取引又はオプション取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以 上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。 |
2 | 取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。その際、取引残高のご確認をいただく回答書(兼同意書)を送付させていただい た場合は、必ず当該回答書(兼同意書)をご返送ください。 |
3 | 当社からの報告書等の記載内容についてご不審な点があるときは、すみやかに 当社取引店に直接ご連絡ください。 |
(混同担保使用に関する同意事項)
第 15 条 | お預り残高のうち委託保証金代用有価証券あるいは委託証拠金代用有価証券 については、お預りしてある該当の有価証券を、当社が混同担保に使用することを、当社はお客様が「取引残高報告書」の送付を受けた都度、回答書(兼同意 書)をご返送いただくことによってご同意いただいたものとして取扱います。 |
第 5 節 雑則
(金銭の振込先指定方式の解約)
第 16 条 | 金銭の振込先指定方式の取扱いは、次の場合に解約されます。 | |
(1) | 解約のお申出があった場合 | |
(2) | 当社が解約を申し出た場合 |
(免責事項)
第 17 条 | 当社は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 当社所定の証書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をも って照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を返還した場合 | |
(2) | 当社が、第 7 条第 5 項により金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合 | |
(3) | 所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は印影がお届出の印鑑 と相違するためにお預りした有価証券又は金銭を返還しなかった場合 | |
(4) | お預り当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があ った場合 | |
(5) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭もしくは有価証券の授 受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合 | |
(6) | 電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰することのできない事由が生じ た場合 | |
(7) | 第 18 条第 3 項並びに第 18 条の 2 の規定による取引又は当社が提供す るサービスの一部又は全部の制限・停止、金融商品の継続保有の制約等により生じた損害 |
(8) | 第 18 条の 2 の規定によりお客様が国内非居住者となり、国内居住者であ れば享受できる税制優遇措置等が受けられない場合、それによって課税された場合及び本来非課税のものが課税された場合 |
(届出事項の変更)
第 18 条 | 改名、転居(日本国外への出国を含む)又は届出印の変更など届出事項に変更 があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 |
2 | 前項のお届出があったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認 められる書類等をご提示いただくことがあります。 |
3 | 届出事項の変更事由が発生しているにも関わらず、お客様から当社所定の手続 きによる届出、必要書類等の提出をいただけない場合、当社は、取引又は提供するサービスの一部又は全部を制限・停止することがあります。 |
4 | 届出事項変更のお届出があったときは、当社は所定の手続きを完了したのちでなければお客様口座の預り金及び有価証券等の返還のご請求に応じることは できません。 |
(お客様が国内非居住者となる場合の取扱い)
第 18 条 の2 | お客様が日本国内の居住者でなくなる場合は、第 18 条の規定に従い、あらか じめ当社に届け出ていただくこととします。国内非居住者となるお客様は、利用できる取引・サービスや、保有を継続できる有価証券、デリバティブ取引の建玉等の金融商品に制約があり、別途当社が定めるものに限定されます。継続保有が不可となる金融商品をお持ちのお客様は、国内非居住者となる旨を届出いただいた際当社が指定した期限までにお客様ご自身で売却、解約または決済等の処理を行っていただく必要があり、期限を超えた場合、もしくはあらかじめ届出がなく事後に国内非居住者であることが判明した場合にはお客様の計 算において当社が任意の時期に売却等の処理を実施することとなります。 |
(通知の効力)
第 18 条 の 3 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在そ の他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるもの とします。 |
(保護預り約款等の適用)
第 19 条 | 本約款に別段の定めがないときは、「証券総合サービス取扱規程」、「インター ネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」、「外国証券取引口座約款」、「国内外貨建債券取引約款」、「振替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等によるものとし ます。 |
(約款の変更)
第 20 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来する までにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(規程の趣旨)
第 1 条 | この規程は、お客様と当社との間の証券総合サービス(以下「本サービス」とい います。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。 |
(本サービスの利用)
第 2 条 | お客様は当社所定の方法により、当社に申し込むものとし、当社が承諾した場 合に本サービスを利用できます。 ただし、本サービスは法人のお客様はご利用できません。 | |
2 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても前項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社 は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(MRF の口座設定)
第 3 条 | お客様は、本サービス申込時に、別に定める累積投資取引約款に基づき、 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)(以下「MRF」といいます。)自動継続(累積)投資口座を設定していただくものとします。 |
(ご入金・ご出金・MRF の自動取得、換金)
第 4 条 | 本条に定める MRF の取得の時期・価額及び換金については「MRF 目論見書」に よるものとします。なお、本規程において営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日を指します。 | ||
(1) | ご入金の取扱い | ||
イ | お客様が、金銭を当社に払い込む場合、特にお客様より申出がない限り、当該払込金の受入れを当社が確認し、お客様の当社の口座に入金したものについては、当該入金日に MRF の取得申し込みがあったも のとして取り扱います。 | ||
ロ | お客様が、有価証券等の買付代金等の充当のために金銭を当社に払い込む場合であっても、当該買付代金等の払込期日の前々営業日までに当該払込金の受入れを当社が確認し、払込期日の前々営業日までにお客様の当社の口座に入金したものについては、特にお客様より申出がない限り、当該入金日に MRF の取得申し込みがあったものとして取り 扱います。 | ||
ハ | 上記イにかかわらず、お客様が有価証券等の買付代金等を超える額の金銭を払い込み、当該買付金額等の払込期日の前営業日に払込金の受入れを当社が確認し、払込期日の前営業日までにお客様の当社の口座に入金したものについては、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り、当該入金日に MRF の取得申し込みがあったもの として取り扱います。 | ||
ニ | 上記イ、ロ及びハの場合、当社が取得申し込み日の翌営業日に、MRF をお客様に代わって取得します。 | ||
(2) | ご出金の取扱い | ||
イ | お客様が、当社に金銭の引出請求を行った場合、有価証券その他当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金 又は解約代金によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して |
出金します。当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った場合、 その差額分について、MRF の換金の申し込みがあったものとして取り扱います。 | ||
ロ | 上記イの引出請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額については、当社所定の時間までに引出請求のあったものについてはその翌銀行営業日を、それ以降に引出請求のあったものについては、翌々銀行営業日を出金日とし、当社に届けられているお客様の銀行口座等に振 り込む方法で引渡しを行います。 | |
(3) | 有価証券等の取引による MRF の自動取得、換金の取扱い | |
イ | MRF の自動取得 有価証券その他当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の利金・収益分配金・配当金・償還金・売却代金又は解約代金のうち、当社において支払われるものについてその支払いがあったときは、特にお客様より申出がない限り、MRF の取得申し込みがあったものとして取り 扱い、当社は支払開始日に MRF をお客様に代わって取得します。 | |
ロ | MRF の自動換金 有価証券等の取引等により、当社に金銭の払込みが必要となる場合は払込期日の前営業日に、MRF の換金の申し込みがあったものとして取扱い、当社は払込期日の前営業日に MRF の換金を行います。 なお、MRF の証券残高が当該金銭に満たない場合は MRF の証券残高をすべて換金するものとします(ただし、再投資前の分配金は除きま す。)。 | |
(4) | お客様の取引状況等によっては、前 3 号の定めと異なる取扱いをする場合 があります。 |
(インターネット取引の利用)
第 5 条 | お客様は、インターネット取引をご利用される場合は、「インターネット取引 取扱規程」に基づき、インターネット取引をお申し込みいただくものとします。 |
2 | インターネット取引では、当社が別途定める株式等の売買取引の注文、投資信託の買付(取得)の申し込み及び返還(解約)の請求、金銭の引出請求等及び証券 投資情報等を利用することができます。 |
3 | その他インターネット取引のご利用については、別に定める「インターネット 取引取扱規程」によるものとします。 |
4 | お客様が当社コールセンターを通じて電話によるお取引を行う場合、その性質 上適用が困難な条項を除き、「インターネット取引取扱規程」が準用されるものとします。 |
(証券投資情報等の取得)
第 6 条 | 本サービスをご利用のお客様は、証券投資情報等を取得できるものとします。 |
2 | お客様は、証券投資情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用する ものとし、営業に利用すること及び第三者に提供する目的で情報を加工又は再利用することを行わないものとします。 |
(本サービスの内容等の変更)
第 7 条 | 当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあり ます。 |
(解約)
第 8 条 | 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとしま す。 | |
(1) | お客様から本サービスの解約の申出があった場合 | |
(2) | MRF 自動継続(累積)投資口座が解約された場合 | |
(3) | やむを得ない事由により、当社が本サービスの解約を申し出た場合 |
(4) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(5) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(6) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 | |
2 | 本サービスを解約した場合は、MRF 自動継続(累積)投資口座を解約するものと します。 | |
3 | 本サービスは、お客様の全ての口座の金銭及びMRFの残高の合計額が1万円 に満たず、他に有価証券等の残高がない場合、当社の定める一定期間を経過したときに、解約され、当社の定める方法により金銭を返還することがあります。 |
(免責事項)
第 9 条 | 当社は次の事由により生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 天災地変その他不可抗力と認められる事由により、本規程に定める取扱い が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害 | |
(2) | 当社から提供する証券投資情報等が、電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の 責により帰すことのできない事由により生じた損害 |
(通知の効力)
第 9 条 の 2 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在そ の他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合にお いては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(総合取引約款等の適用)
第 10 条 | 本規程に別段の定めがないときには、「MRF 目論見書」、「総合取引約款」、「イ ンターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」、「外国証券取引口座約款」、「国内外貨建債券取引約款」、「振替決済口座管理約款」及び 「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等による ものとします。 |
(規程の変更)
第 11 条 | この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来する までにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(付則)
第 1 条 | 平成 23 年5月 23 日付で、未xx口座を除き、MRF 自動継続(累積)投資口座 の新規設定の受付を終了することに伴い、同日以降、口座開設が完了するお客様は、未xx口座を除き、本規程の MRF に関する規定(第3条、第4条、第 8条第1項第2号及び同条第2項等)は適用されません。 |
第2条 | 平成 23 年6月 27 日付で、未xx口座を除き、MRF 自動継続(累積)投資口座の新規買付けの受付を終了し、お客様の保有されている MRF 残高は、未xx口座及び少額貯蓄非課税制度による MRF の保有残高のあるお客様を除き、平 成 23 年 8 月 8 日付で全て換金処分が行われ、お預り金となります。この場 |
合、MRF 自動継続(累積)投資口座は解約されますが、第8条第1項第2号は適 用されません。 | |
第3条 | 平成 23 年6月 27 日以降、本規程の MRF に関する規定(第3条、第4条、第8条第1項第2号及び同条第2項等)は、未xx口座を除き、適用されません。また、第 10 条の規定の適用については、未xx口座を除き、同条中「「MRF目論見書」、「総合取引約款」、「インターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、 「累積投資取引約款」、「外国証券取引口座約款」、「国内外貨建債券取引約款」、 「振替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等」とあるのは、「「総合取引約款」、「インターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」、「外国証券取引口座約款」、 「国内外貨建債券取引約款」、「振替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る 上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等」とします。 |
第4条 | 平成 23 年6月 27 日以降、未xx口座以外で MRF の保有残高のあるお客様は、前条の定めにかかわらず、本規程の MRF の自動換金に関する規定(第4条(2)イ、ロ、(3)ロ、(4)、第8条第1項第2号及び同条第2項、第 10 条等)が適用されます。 |
(規程の趣旨)
第 1 条 | この規程は、当社のインターネット取引サービス(以下「本サービス」といいま す。)の利用に関するお客様との取決めです。 |
2 | この規程は、当社の証券総合サービス取扱規程に基づき、当社コールセンター を通じて電話によるお取引を行うお客様に対しても、その性質上適用が困難な条項を除き、準用されるものとします。 |
(本サービスの内容)
第 2 条 | お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める株式等の売買の注文、投資 信託の買付(取得)の申し込み及び返還(解約)の請求(以下「売買注文」といいます。)、並びに金銭の引出請求等を行うことができます。 |
2 お客様は本サービスを利用するに当たり、投資情報等を利用することができます(情報の内容は別途定めるものとします。)。
(本サービスの利用)
第 3 条 | お客様は、当社所定の方法により、当社に申し込むものとし、当社が承諾した 場合に本サービスを利用できます。 | |
2 | 本サービスは、当社が前項の申し込みを受付け所定の手続きを完了した時以降に利用することができます。また、当社発行のユーザーネーム及びパスワードと、お客様がご利用時に使用するユーザーネーム及びパスワードとが一致した 場合にのみ利用することができます。 | |
3 | 本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様にご用意いただ くものとします。 | |
4 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当 社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 | |
5 | インターネットでの各種取引を可能とする当社での本サービスの利用にあたり、金融商品取引法、税法その他関係する法令諸規則に基づき当社がお客様に交付する、またはお客さまから徴求する各種書面については、金融商品取引業等に関する内閣府令等に定める電磁的方法による交付、または徴求を原則とし (以下「電子交付サービス」といいます。)、お客様には当該方法に別途ご同意いただくものとします。また、電子交付サービスによらず、書面での交付(郵 送)を希望される場合には別途所定の手数料をいただく場合がございます。 |
(法令等の遵守)
第 4 条 | お客様及び当社は本サービスの利用に当たり、この規程によるほか、法令並び に日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。 |
(利用時間)
第 5 条 | お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。 |
(取引の種類)
第 6 条 | 当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける取引の種類は、当社が別途定 める範囲とします。 |
(取扱銘柄)
第 7 条 | 当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける銘柄は、当社が別途定める銘 柄とします。 |
2 | 前項で定めた銘柄のうち、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当 社が自主的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合があります。 |
(取扱数量の範囲)
第 8 条 | 当社が売付注文を受付ける数量は、当社がお客様からお預りしている銘柄・数 量の範囲内とします。ただし、投資信託については、当社が定める数量の範囲内とし、この数量の計算は、当社の定める方法によって行います。 |
2 | 当社が買付注文を受付ける数量は、当社が定める数量の範囲内とし、この数量 の計算は、当社の定める方法によって行います。 |
(有効期間)
第 9 条 | 当社が本サービスにより受付けた売買注文の有効期間は、当社が別に定める期 間内とします。 |
2 | 株式の注文において、配当落ち及び権利落ちがある場合、当該株式の売買注文 の有効期間は権利付き最終日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。 |
3 | 株式の注文において、当該株式の上場又は登録されている市場の変更がある場合、当該株式の売買注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は 無効となります。 |
4 | 株式の注文において、当該株式について単元株数の変更がある場合、当該株式の売買注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となり ます。 |
(取引回数の範囲)
第 10 条 | 金融商品取引所等において売買取引が行われる日において同一銘柄の売買注 文を受付ける回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。 |
(受付・取消し及び変更)
第 11 条 | 売買注文の受付確定時は、通信端末等にお客様が入力された注文内容について 当社が即時に照合し、当該照合に対するお客様の確認の入力を当社が受信した時点とします。 | |
2 | 当社は、注文内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付けを行い ません。 | |
(1) | お客様の売買注文内容が、第 6 条、第 7 条、第 8 条及び第 10 条に定め る事項のいずれかに反している場合 | |
(2) | お客様の口座において注文執行時において当該買付見込金額に必要なお 預り金等がない場合 | |
3 | 当社が本サービスにより受付けた売買注文の取消しは、当社が定める時間及び 銘柄の範囲内に限り、お客様が本サービスを利用することにより行うことができます。 | |
4 | 金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うこ とを条件とする注文は受付けることができません。 | |
5 | 当社が本サービスにより受付けた取引注文の変更は、当社が定める時間及び銘柄の範囲内に限り、お客様が本サービスを利用することにより行うことができ ます。 |
(執行)
第 12 条 | 当社が本サービスにより受付けた売買注文は、注文内容を確認後相当の時間内 に、金融商品取引所等で執行します。ただし、当社が受付けたお客様からの注 文内容が次のいずれかに該当する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。 | |
(1) | 受付後執行するまでに当該注文が第 6 条、第 7 条、第 8 条及び第 10 条 に反することになった場合 | |
(2) | お客様の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合 | |
(3) | 売買注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が 判断する場合 | |
(4) | その他、取引の健全性に照らし不適当と当社が判断する場合 | |
2 | お客様が有効期間を指定して株式の売買注文を入力した場合で、当該注文が一部出来となったとき(注文の一部についてのみ取引が成立した場合)は、有効期 xxであっても、その翌営業日以降の注文は執行されません。 | |
3 | 金融商品取引所のシステム障害等により、各金融商品取引所がそれぞれ定める受託契約準則等に基づき委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当該取引所による呼値失効の対象となった全ての委託注文(特殊注文で同時にセットされた注文及び期間指定注文を含む)は効力を失うものとし、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該委託注文の再発注は行われないものと します。 | |
4 | 前項の金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当社は、当該対象銘柄の以下の注文を除くすべての受付済み注文(期間指定注文を含む)を取消すことができるものとします。当社が当該取消しを行った場合、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該取消済み委託注文の発 注は行われません。 | |
(1) | PTS(私設取引システム)を指定した注文 | |
(2) | 前項の呼値の効力を失わせた金融商品取引所以外を指定した注文 | |
(3) | SOR システムに基づく、自動判定の結果、前項の呼値の効力を失わせた 金融商品取引所以外に発注された注文 | |
(4) | 単元未満株(S 株)の注文 | |
5 | 当社は、次の場合その責任を負いません。 | |
(1) | 注文受付後、注文内容を確認し相当の時間内に当該注文を執行したにもか かわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合 | |
(2) | 第 1 項ただし書き、第 3 項及び第 4 項に基づき売買注文を執行しなかっ たことにより損害が生じた場合 |
(本サービスを利用した注文の照会)
第 13 条 | 当社が本サービスで受付けた売買注文の内容は、本サービスにより照会するこ とができます。 |
(金銭の受渡精算方法の指示)
第 14 条 | お客様が本サービスを利用して株式等の買付けを行った場合、有価証券その他 当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金又は解約代金によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して当該買付代金に充当します。当該買付代金が当該お預り金を超える場合、その差額分について、MRF、MMF、中期国債ファンドの順でその換金の申し込みがあったものとして取り扱い、当該買付の受渡日の前営業日に換金のうえ当該買付代金に 充当します。 |
2 | 前項の場合で、「MMF」又は「中期国債ファンド」の解約となる日が買付日から 30 日以内のときの証券残高については、「MMF」又は「中期国債ファンド」の設定運用会社に代わり、「MMF」又は「中期国債ファンド」1 万口につき 10 円を 信託財産留保額としてもらい受けます。 |
3 | お客様が本サービスを利用して金銭の引出請求を行った場合の取扱いは、総合 |
取引約款に定める「金銭の振込先指定方式」によるものとします。ただし、引出請求にかかる当社が受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、本引出請求における金額の変更、取消しのご請求は、当社が別途定める時間内に、お客様が当社取引店に申し出るものとします。
(取引内容等の確認)
第 15 条 | 本サービスの利用にかかる注文内容等についてお客様と当社との間で疑義が 生じたときは、お客様が本サービス利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。 |
(情報利用の制限)
第 16 条 | お客様は本サービスにより取得した情報を、お客様の行う証券投資の資料とし てのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。 | |
(1) | 本サービスにより取得した情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。) を第三者に提供すること。 | |
(2) | 本サービスにより取得した情報を、営業に利用することのほか、第三者へ 提供する目的で加工又は再利用(再配信を含む。)すること。 | |
(3) | お客様のユーザーネーム及びパスワード等を第三者に譲渡し又は第三者の利用に供すること。また、本サービスにより取得した情報を第三者に漏 洩し、又は他の者と共同して利用すること。 | |
2 | 前項に反するものと当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は本サービスを中止します。なお、本サービスの中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社 及び金融商品取引所等に対し請求は行わないものとします。 |
(本サービス利用の禁止)
第 17 条 | 当社は、次の各号に掲げる事由によりお客様が本サービスをご利用いただくこ とが不適当と判断した場合には、本サービスの全部又は一部のご利用をお断りすることがあります。 | |
(1) | お客様が当社のシステムに対して、通常の取引の合理的範囲を超える過大 なアクセスを行っていると当社が判断した場合 | |
(2) | お客様が当社が認容する取引ツール、プログラム、ソフトウェア等以外の ものを使用するなど、当社が提供するシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合あるいは利用しようとする場合 | |
(3) | お客様が当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法で本サービスを利用した場合あるいは利用しようと する場合 | |
(4) | その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様 が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合 |
(利用期間)
第 18 条 | お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。 |
(サービス内容の変更)
第 19 条 | 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更 することがあります。 |
(解約)
第 20 条 | 次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。 | |
(1) | お客様が当社所定の方法により、本サービスの解約を申し出た場合 | |
(2) | お客様が保護預り口座を解約した場合 | |
(3) | 当社が本サービスの解約を申し出た場合 |
(4) | 当社の判断により、当社のすべてのお客様に対し、本サービスの提供を終 了した場合 |
(5) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出た場合 |
(6) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
(7) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 |
(8) | 当社の指定する時点において、お客様のいずれの口座においても残高が無 く、かつ、お取引がないまま 5 年間を経過しており、当社がお客様に解約を申し出た場合 |
(9) | 第 17 条に規定する事由に該当し当社がお客様に解約を申し出た場合 |
(免責事項)
第 21 条 | 当社及び証券投資情報等の発信元は、次に掲げる事項により生じるお客様の損 害については、その責任を負わないものとします。 | |
(1) | 通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、又は第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなっ た場合、又は本サービスの伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合 | |
(2) | お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかった場合又は誤った発注となった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者 (以下「情報配信元」といいます。)における障害又は回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合又は誤った発注となった場合を含みます。)。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに成立した取引の有効性には、何ら影響 が及ばないものとします。 | |
(3) | 本サービスの利用の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム及 びパスワードと、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引 | |
(4) | 本サービスで提供する情報につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当 社に故意又は重大な過失がある場合以外の場合 | |
(5) | 本サービスで提供する情報につき、金融商品取引所等がxxな価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害する恐れがあると判断し、提供する 情報の全部又は一部の変更又は中止を行った場合 | |
(6) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変又は外国為替市場の閉鎖等、 不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合 | |
(7) | 第 17 条又は第 19 条の規定により生じた損害については当社はその責任 を負いません。 |
(システム障害時の注文)
第 22 条 | お客様から当社が受託した注文が、明らかに当社が提供するシステムの不具合 に起因して、執行の遅延もしくは不能となった状態である、と当社が判断した場合(お客様に帰属する通信機器、携帯電話、固定電話、インターネット通信回線等の不具合や、金融商品取引所、情報配信元、外部委託先等の障害又は回 線障害等、当社のシステムの不具合に起因しない場合を除きます。)には、当 |
社の定める方法により注文内容等を精査・検証し、必要に応じて、本来約定す べきであった価格で約定追加、約定取消、もしくは単価訂正等(以下「過誤訂正処理」といいます。)を行うことがあります。 | |
2 | 前項の過誤訂正処理を行う場合には、お客様の当社メッセージボックスへまたはその他の方法で連絡します。お客様は過誤訂正処理を希望される場合には、所定の期限までに必要事項を回答するものとし、所定期日までに回答がない場 合、当社の定める方法により処理するものとします。 |
3 | 前 2 項の規定は、逸失利益及び機会損失には、適用しないものとします。 |
(届出事項の変更)
第 23 条 | パスワード又は本サービスの利用にかかる申込書などの記載事項に変更があ る場合は、当社所定の手続きによって、当社に直ちに届け出て下さい。この届出の前に生じた損害について当社はその責任を負いません。 |
(通知の効力)
第 23 条 の 2 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在そ の他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合にお いては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(規程の変更)
第 24 条 | この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来する までにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明 確にするために定められるものです。 |
(保護預り証券)
第 2 条 | 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げ る証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 |
2 | 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるとき は、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。 |
3 | この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。 |
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 | 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する 規定に従って次のとおりお預りします。 | |
(1) | 保護預り証券については、当社において責任を持って安全確実に保管しま す。ただし、当社の指定する保管機関等に保管する場合があります。 | |
(2) | 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券について は、決済会社で混合して保管します。 | |
(3) | 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証 券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 | |
(4) | 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。 |
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 | 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意い ただいたものとして取り扱います。 | |
(1) | お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有 権又は準共有権を取得すること。 | |
(2) | 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている 他のお客様と協議を要しないこと。 |
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第5条 | 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選 定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規定によりxxかつ厳正に行います。 |
(共通番号の届出)
第 6 条 | お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせ ていただきます。 |
(当社への届出事項)
第 6 条 の 2 | 保護預り口座の設定申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名 称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。 |
2 | お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定 する優先出資証券及び投資証券(以下第 24 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。 この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。 |
(保護預り証券の口座処理)
第7条 | 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 |
2 | 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないこ とがあります。 |
(担保にかかる処理)
第8条 | お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の 担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。 |
(お客様への連絡事項)
第9条 | 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 | |
(1) | 名義書換又は提供を要する場合には、その期日 | |
(2) | 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 | |
(3) | 最終償還期限 | |
(4) | 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場 合には取引残高報告書による報告 | |
2 | 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に 通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合の ための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取引店に直接ご連絡ください。 | |
3 | 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項 に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外 の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための ご報告を行わないことがあります。 | |
4 | 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書 面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 | |
(1) | 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) | |
(2) | 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 | 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当 て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。 |
2 | 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。 |
(償還金等の代理受領)
第 11 条 | 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定 された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支 払いします。 |
(受領証の交付)
第 12 条 | 当社は、お客様より手持ちの有価証券等の寄託を受ける場合、受領証を交付し ます。なお、受領証を受取らないで、当社の役職員(外務員を含みます。)に有価証券を保護預りとして、お預けにならないで下さい。 |
(保護預り証券の返還)
第 13 条 | 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きく ださい。 |
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 14 条 | 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求が あったものとして取り扱います。 | |
(1) | 保護預り証券を売却される場合 | |
(2) | 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合 | |
(3) | 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合 |
(届出事項の変更手続き)
第 15 条 | お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の 方法によりお手続き下さい。この場合「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 |
2 | 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなけ れば保護預り証券の返還のご請求には応じません。 |
(保護預り管理料)
第 16 条 | 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するご とに所定の保護預り管理料をいただく場合があります。 |
2 | 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金又はMRFその他有価証券があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求のほか、当社サービスのご利用を制限する場合が あります。 |
3 | 当社は、お客様の取引状況や形態によっては、保護預り管理料を免除すること ができます。 |
4 | 保護預り管理料は、経済情勢その他の事情により改定することがあります。 |
(解約)
第 17 条 | 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 | |
(1) | お客様から解約のお申出があった場合 | |
(2) | 保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されて いる場合を除く) | |
(3) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出た場合 | |
(4) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(5) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た |
場合 | |
(6) | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(7) | 当社の指定する時点において、お客様のいずれの口座においても残高が無 く、かつ、お取引がないまま 5 年間を経過しており、当社がお客様に解約を申し出た場合 |
(解約時の取扱い)
第 18 条 | 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金 銭の返還を行います。 |
2 | 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金 等の返還を行います。 |
(公示催告等の調査等の免除)
第 19 条 | 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預 り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。 |
(緊急措置)
第 19 条 の 2 | 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等 の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 |
(免責事項)
第 20 条 | 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 当社が、当社所定の証書(受領書等)に押捺された印影とお届出の印鑑が相 違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合 | |
(2) | 当社が、当社所定の証書(受領書等)に押捺された印影がお届出の印鑑と相 違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合 | |
(3) | 第 9 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日まで に名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合 | |
(4) | お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があ った場合 | |
(5) | 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返 還が遅延した場合 |
(通知の効力)
第 20 条 の 2 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在そ の他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合にお いては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 21 条 | 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」とい います。平成21年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済 口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさ |
せていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 | 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券 のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並び に第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして 取り扱います。 | |
(1) | 社振法附則第14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第36 条にお いて準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 | |
(2) | その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の 当該再寄託の手続き等を含みます。) | |
(3) | 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと | |
(4) | 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口) を経由して行う場合があること | |
(5) | 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づ き、当社が別に定める約款の規定により管理すること |
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 23 条 | 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券 のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | |
(1) | 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を 投資信託委託会社が代理して行うこと | |
(2) | 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる 社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること | |
(3) | 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと | |
(4) | 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口) を経由して行う場合があること | |
(5) | 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この 約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること |
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第 24 条 | 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託してい る有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年1月5日から廃止されております。以下同じ。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第 16 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱 います。 | |
(1) | 振替法の施行日(平成 21 年1月5日。以下「施行日」といいます。)の前 で当社が定める一定日から施行日の前日までの間(以下「制限期間」とい |
います。)、株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還し ないこと。なお、制限期間は 3 ヶ月を超えないものとし、当該期間の開始日は当社ホームページ上に事前に掲示するものとします。 | |
(2) | 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。 |
(3) | 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己 口)を経由して行う場合があること。 |
(4) | 施行日の1ヶ月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社 は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。 |
(5) | 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。 以下同じ。)を機構に通知すること。 |
(6) | 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設 している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。 |
(7) | お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されて いない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。 |
(8) | 当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用する こと。 |
(9) | 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。 イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。 ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。 ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元 利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 |
(10) | 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第 2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されてい たお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 |
(11) | 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録され ていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 |
(12) | 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構 が定めるところにより、当社が代わって行うこと。 |
(13) | 施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きま す。)を返還する場合があること。 |
(14) | 施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを 除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。 |
(15) | 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる 手続きを行うこと。 |
(16) | 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基 づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。 |
(約款の変更)
第 25 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来する までにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(個人情報等の取扱い)
第 26 条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コン プライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様と当社との間の投資信託受益証券の累積投資に関する取決 めです。当社は、この約款の規定に従ってお客様と当社が取り扱う投資信託受益証券の累積投資の委任に関する契約(以下この約款において「契約」といいま す。)を締結します。 |
(累積投資の種類及び申し込み)
第 2 条 | お客様は、当社所定の方法により、当社に申し込むものとし、当社が承諾した 場合に限り累積投資取引を開始することができます。 | |
2 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても前項の承諾 をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、ま たはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(金銭の払込み)
第 3 条 | お客様は、累積投資取引に係る投資信託受益証券の買付けにあてるため、1 回 の払込みにつき、当該投資信託の目論見書記載の金銭(以下「払込金」といいます。)を、当該投資信託の自動継続(累積)投資口座に払込むことができます。 |
(買付方法、時期及び価額)
第 4 条 | 当社は、お客様から累積投資取引に係る投資信託受益証券の買付けの申し込み があった場合には、当該目論見書記載の方法又は当社所定の方法により、遅滞なく当該投資信託受益証券の買付けを行います。この場合、当該投資信託の目論見書の定める買付時期に従い、買付けを行います。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には買付けの申し込みができません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、当該投資信託の目論見書の記載に従って、買付けのお申し込みの受付けが中止され、すでに行われた買付けのお申し込みの受付けが取消されるこ とがあります。 |
2 | 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書記載の価額となります。なお、当 該価額に基づく当該投資信託の目論見書記載の手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、払込金の中から当社が申し受けます。 |
3 | 買付けられた投資信託受益証券の所有権及びその果実又は元本に対する請求 権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。 |
(果実等の再投資)
第 5 条 | 累積投資取引に係る投資信託受益証券の収益分配金及び償還金は、お客様に代 わって当社が受領のうえ、これをお客様の当該投資信託の自動継続(累積)投資口座に繰り入れてお預りし、その全額をもって、当該投資信託の目論見書に記載する買付時期に、当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、同一種類の投資信託受益証券を買付けます。この場合、買付けの手数料は無料といた します。なお、お客様が当該投資信託受益証券の収益分配金及び償還金の再投 |
資を希望せず、受取の意思表示をされ当社が認めた場合はこの限りではありません。
(投資信託受益証券又は金銭の返還)
第 6 条 | 当社は、この契約に基づく投資信託受益証券又は金銭については、お客様から その返還を請求されたときに当該投資信託の目論見書の記載するところに従い返還します。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には、返還の請求ができません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、当該投資信託の目論見書の記載に従い、返還の請求のお申し込みの受付けが中止され、すでに行われた返還の 請求の受付けが取消されることがあります。 |
2 | 前項の請求及び返還は、所定の手続によってこれを行うものとし、所定の方法によりお客様に返還します。ただし、返還は、当該投資信託の目論見書に記載された方法により決定された価額により各投資信託の受益証券を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税、消費税等を差し引いた金銭を引 き渡すことにより、これに代えるものとします。 |
3 | クローズド期間のある投資信託についての当該クローズド期間中における前 2 項の取扱いは、当該投資信託の目論見書記載の事由に該当する場合に限り行えます。 |
4 | 第 2 項の取扱いを行う場合で、スイッチングをお申し込みいただいた場合には、当該返還金をお客様にお支払いすることなく当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、当該スイッチングによって買付ける投資信託に係る自動 継続(累積)投資口座に繰入れます。 |
5 | 投資信託によっては、1 人のお客様が 1 日当たりに返還を請求できる金額及び請求の受付時間には、当該投資信託の目論見書の記載によるところの制限があ るものがあります。 |
(キャッシング(即日引出))
第 7 条 | お客様は、中期国債ファンド又は MMF について、前条の返還請求に基づき当 社が引き渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。 | |
(1) | キャッシングの申し込みがあった場合、当社は、中期国債ファンド又は MMF の残高とキャッシングの申し込みがあった日の前日までの果実に基づき計算した返還可能金額又は 100 万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、中期国債ファンド又は MMF を担保に金銭を貸出す事ができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。 返還可能金額=解約口数×基準価額+解約される受益証券に係るキャッシングの申し込みがあった日の前日までの分配金(A)-源泉税相当額{(A)× (所得税率+住民税率)} | |
(2) | 前号のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき、前号のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する中期国債ファンド又は MMF について、当該貸出しの担保としてその受益証券に質権を設 定すると同時に、前条の換金手続を行います。 | |
(3) | 前号の換金手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済にあてます。当該金銭のうち、(1)のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税相当額を差し引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、貸出金利として当社がもらい受けます。 (2)の換金手続に基づく金銭-(1)のキャッシングの貸出しによる金銭 |
なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないこと があります。 | ||
(4) | 当社は、(2)の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額 (1 口=1 円)を下回ったときは、(2)の換金手続に基づく金銭と(1)のキャッシングの貸出しによる金銭及びその利息との差額をお客様に請求でき るものとします。 | |
2 | 前項の申し込みは、当社が承諾した場合に所定の手続によってこれを行うもの とします。 |
(解約)
第 8 条 | この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。 | |
(1) | お客様から解約のお申出があったとき | |
(2) | 払込金が引続き 1 か年を超えて払い込まれなかったとき。ただし、前回買 付けの日から 1 か年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された投資信託受益証券の買付けができる場合の当該契約について は、この限りではありません。 | |
(3) | 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき | |
(4) | 当該投資信託受益証券が償還されたとき(この場合は当該投資信託受益証 券に限る。) | |
(5) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(6) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(7) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 | |
2 | 当社は、引続き 3 か月を超えて払込金のない契約については、これを解約させ ていただくことがあります。ただし、前項第 2 号ただし書きに係る契約についてはこの限りではありません。 | |
3 | この契約が解約されたときには、当社は、遅滞なく保管中の累積投資取引に係 る当該投資信託受益証券又は金銭をお客様に返還します。 | |
4 | この契約の解約の手続きは、第 6 条第 2 項に準じて行います。 |
(通知の効力)
第 8 条 の 2 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在そ の他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるもの とします。 |
(約款の変更)
第 9 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨 及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本 証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
2 | 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引 (外国株式信用取引(金商法第 156 条の 24 第1項に規定する信用取引のうち、当社が申込者に国内において信用を供与して行う外国の金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理であって、現地取次証券業者(金商法第 58 条に規定する外国証券業者のうち、外国の金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理を行う相手方をいう。)から当社又は申込者が信用の供与を受けないものをいう。)を除く。)に係る売買及び信用取引(外国株式信用取引を除く。)により貸付けを受けた買付代金又 は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。 |
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 | 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金 の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを 「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。 |
(遵守すべき事項)
第 3 条 | 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに 当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあった ときは、その指導に従うものとします。 |
第 2 節 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第 4 条 | 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以 下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものと します。 |
2 | 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名 式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済 会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 |
3 | 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保 管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 |
4 | 申込者は、第 1 項の寄託又は記録もしくは記載については、申込者が現地保管 機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 |
(寄託証券に係る共有xx)
第4 条の2 | 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄 託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用 される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。 |
2 | 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した 時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。 |
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第 5 条 | 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は 寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者 に交付します。 |
2 | 申込者は、前項の交付等については、当社の要した実費をその都度当社に支払 うものとします。 |
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 | 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証 券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。 |
2 | 上場廃止となる寄託証券等ついて、当社が前項の取り扱いが不可能又は困難であると判断するときは、当社は申込者が権利を有する当該寄託証券等を申込者の計算で売却することができるものとします。なお、当該売却は原則として当該取引所における最終売買日以前の当社が合理的と判断する日に行うものとし、当社は事前に申込者に対し、当該売却の内容、実施時期等を当社の定める 方法により通知するものとします。 |
3 | 当社は、前項の売却に要した実費を申込者に請求することができるものとしま す。 |
4 | 第1項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意が あったものとして取り扱います。 |
(配当等の処理)
第 7 条 | 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等 の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、 次の各号に定めるところによります。 | ||
(1) | 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払いま す。 | ||
(2) | 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定 める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 | ||
a | 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みをx xし、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は 株券の売却代金は受領できないものとします。 | ||
b | 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合 申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る 株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。 ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。 | ||
(3) | 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱 機関を通じ申込者あてに支払うものとします。 | ||
(4) | 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意し た場合には、外貨により支払うことができるものとします。 | ||
2 | 申込者は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号a及びbに定める売却代 金並びに同項第 3 号に定める金銭 (以下「配当金等」という。) の支払方法につ |
いては、当社所定の書類により当社に指示するものとします。 | |
3 | 配当金等の支払いは、円貨もしくは現地通貨により行います (円位未満の端数 が生じたときは切り捨てる。)。 |
4 | 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済 会社が定めるレートによるものとします。 |
5 | 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴 収します。 |
6 | 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより 株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。 |
7 | 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金 等には、利息その他の対価をつけないものとします。 |
8 | 当社が過去に取扱いをしていた償還済の外国投資信託受益証券等に関して、当該外国投資信託証券等が投資していた外国証券等の集団訴訟に係る和解金を当社が投資信託委託会社から受領した場合については、当該外国投資信託証券等における償還応答日時点での和解金等の合計受取金額が、償還時の当該外国投資信託証券等を保有していたお客様(以下本項において「償還時受益者」といいます。)に対する支払いに関する弊社の定めた費用相当額を下回る場合又は当該費用相当額を控除した結果償還時受益者にお支払いする金額が 1 円未 満の場合は、償還時受益者へ支払わないものとします。 |
(新株予約xxその他の権利の処理)
第 8 条 | 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をい う。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。 | ||
(1) | 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当 該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 | ||
a | 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等 をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当 該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。 | ||
b | 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合 決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。 |
この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望 することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないと きは、新株式の引受けは行えないものとします。 | |
(2) | 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満 の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。 |
(3) | 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は 受領できないものとします。 |
(4) | 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによりま す。 |
(5) | 第 1 号a、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条 第 1 項第 2 号a並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。 |
(6) | 第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとし ます。 |
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 | 申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行 うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株 券の売付契約等を締結することができるものとします。 |
(議決権の行使)
第 10 条 | 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総 会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使 します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。 |
2 | 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書 類により行うものとします。 |
3 | 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済 会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。 |
4 | 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在 する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることが できるものとします。 |
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第10 条の2 | 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における 議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。 |
2 | 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。 |
3 | 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、 申込者が行使するものとします。 |
4 | 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めること ができるものとします。 |
(株主総会の書類等の送付等)
第 11 条 | 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。) 又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出 た住所あてに送付します。 |
2 | 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代える ことができるものとします。 |
第 3 節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集もしくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 12 条 | 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法について は、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。 |
(注文の執行及び処理)
第 13 条 | 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証 券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 | |
(1) | 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注 文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 | |
(2) | 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。 |
(3) | 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る 場合に行います。 |
(4) | 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 |
(5) | 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交 付書面(取引報告書)等を送付します。 |
(受渡日等)
第 14 条 | 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによりま す。 | |
(1) | 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(そ の日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。 | |
(2) | 外国証券の売買に関する受渡期日は、約定日から起算して 3 営業日目(当 社が指定する取引については別途定める日)とします。 |
(外国証券の保管、権利及び名義)
第 15 条 | 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱い については、次の各号に定めるところによります。 | |
(1) | 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社 の保管機関に委任するものとします。 | |
(2) | 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。 | |
(3) | 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る 権利の性質に基づき保管されます。 | |
(4) | 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得 し」と読み替えるものとします。 | |
(5) | 第 3 号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証 券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。 | |
(6) | 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又 は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。 | |
(7) | 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合 は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。 | |
(8) | 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しな いものとします。 | |
(9) | 申込者が権利を有する外国証券につき、当該外国証券又は当社若しくは当社の保管機関に適用される準拠法又は制度が変更される場合等で、申込者にも当該準拠法又は制度によって負担が生じ、その結果として当社が当該外国証券の取扱いを継続することが不可能又は困難であると判断するときは、当社は当該外国証券を前号の定めに従って処理します。ただし、当社は事前に申込者に対し、当該処理の内容、実施時期等を当社の定める方 法により通知するものとします。 | |
(10) | 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその 都度当社に支払うものとします。 | |
(11) | 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われた ことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹 |
消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理及び上場廃止の場合の措置)
第 16 条 | 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場 合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合において も、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。 |
2 | 外国証券が、当社が売買注文を取り次ぐ我が国以外の金融商品市場において上場廃止となる場合、当社は申込者が権利を有する当該外国証券を申込者の計算で売却することができるものとします。なお、当該売却は原則として当該我が国以外の金融商品市場における最終売買日以前の当社が合理的と判断する日に行うものとし、当社は事前に申込者に対し、当該売却の内容、実施時期等を 当社の定める方法により通知するものとします。 |
3 | 当社は、前項の売却に要した実費を申込者に請求することができるものとしま す。 |
(外国証券に関する権利の処理)
第 17 条 | 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定 めるところによります。 | |
(1) | 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から 徴収します。 | |
(2) | 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないと きは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。 | |
(3) | 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準 じて処理します。 | |
(4) | 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合に は、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。 | |
(5) | 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要 請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。 | |
(6) | 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行い ません。 | |
(7) | 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わ ってこれを行うことがあります。 |
(諸通知)
第 18 条 | 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。 |
ただし、当社の保管機関又は発行者から通知が到達していない場合、当社が了 知した時点で当該事実に関する申込期日を経過していた場合、通知が到達しているものの申込者の残高に変更がない等影響が軽微である場合、その他やむを 得ない事由により、当社が通知不要と判断したものを除きます。 | ||
(1) | 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に 重大な変化を及ぼす事実の通知 | |
(2) | 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知 | |
(3) | 合併その他重要な株主総会議案に関する通知 | |
2 | 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付又は当社のホームページ上に掲示いたします。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を 除いて当社は送付又は当社のホームページ上に掲示いたしません。 |
(発行者からの諸通知等)
第 19 条 | 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外 CD 及び海外CP については 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。 |
2 | 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとしま す。 |
(諸料金等)
第 20 条 | 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによりま す。 | |
(1) | 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14 条第 2 号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 | |
(2) | 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うも のとします。 | |
2 | 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込 者が当社に支払うものとします。 |
(外貨の受払い等)
第 21 条 | 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設す る外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。 |
(金銭の授受)
第 22 条 | 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における 金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、換算日に おける当社が定めるレートによります。 |
2 | 前項の換算日は、売買代金については約定日(当社が指定する取引については 別途定める日)、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。 |
第 4 節 外国株式信用取引の特例
(外国株式信用取引の処理)
第 23 条 | 第2条の規定にかかわらず、申込者が当社との間で行う外国株式信用取引に関 しては、当社から貸付けを受けた金銭及び有価証券、委託保証金、外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた有価証券、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国株式信用取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国株式信用取引口座」により処理します。 また、前条までの規定のうち、「本口座」とあるのは、外国株式信用取引に関 する事項については、「外国株式信用取引口座」と読み替えて適用します。 |
(外国株式信用取引の遵守すべき事項)
第 24 条 | 「外国株式信用取引口座」を開設しようとする申込者は、当社が定める様式に よる「外国株式信用取引口座設定約諾書」に所定事項を記載し、当社に差し入れるものとします。 |
2 | 第3条の規定にかかわらず、申込者は、当社との間で行う外国株式信用取引に関しては、国内の諸法令、当該証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場及び日本証券業協会の定める諸規則、決定事項並びに慣行中、外国株式信用取引の条件に関連する条項及び外国株式信用取引口座設定約諾書に従うとともに、外国証券の発行者が所在する国等の諸法令及び慣行等に関し、当社から 指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
(外国株式信用取引に係る配当等の処理)
第 25 条 | 第 17 条第1号の規定にかかわらず、外国株式信用取引に係る配当金等の処理 については、外国株式信用取引を行っている銘柄につき剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、投資信託及び外国投資信託の受益証券の収益分配並びに投資証券及び外国投資証券の金銭の分配を含む。)その他の金銭の交付 (以下「配当等」という。)が行われた場合は、以下の取扱いを行います。 | |
(1) | 当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現在に外国株式信用取引に係る金銭の貸付けを受けている場合は、当該銘柄に係る株主(優先出資者、受益者、投資主、投資法人債権者及び預託証券の所有者を含む。以下同じ。)に交付される配当等の金額から配当所得等に対する源泉徴収税額(税法上配当収入とみなされる金額に対する源泉徴収税額を含む。)相当分を控除 した額の金銭を支払うものとします。 | |
(2) | 当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現在に外国株式信用取引に係る 有価証券の貸付けを受けている場合は、当該銘柄に係る株主に交付される配当等の金額を徴収するものとします。 | |
(3) | 外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた外国株券等(以下「委託保証金代用有価証券」という。)のうち、寄託証券等に 係る配当等については、第7条の規定を準用するものとします。 | |
(4) | 委託保証金代用有価証券のうち前号に定める有価証券以外の有価証券に 係る配当等については、第 17 条第1号、第3号及び第4号の規定を準用するものとします。 | |
(5) | 外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた有価証券のうち前2号に定める有価証券以外の有価証券に係る配当等について は、当社の定める方法により処理することとします。 |
(代用有価証券に係る議決権の行使)
第 26 条 | 委託保証金代用有価証券のうち、寄託証券等に係る株主総会における議決権に ついては、第 10 条または第 10 条の 2 の規定を準用するものとします。 なお、申込者は、当社が外国株式信用取引として貸し付けた金銭で申込者が買い付けた有価証券の議決権を有しないものとします。 |
2 | 委託保証金代用有価証券のうち前項に定める有価証券以外の外国株券等に係る株主総会における議決権については、第 17 条第 6 号の規定を準用するも のとします。 |
3 | 外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた有価証券の |
うち前2項に定める有価証券以外の有価証券に係る株主総会における議決権については、当社の定める方法により処理することとします。
(代用有価証券に係る株主総会の書類等の送付等)
第 27 条 | 委託保証金代用有価証券のうち、寄託証券等の発行者から交付される当該寄託 証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知につい ては、第 11 条の規定を準用するものとします。 |
2 | 委託保証金代用有価証券のうち、前項に定める有価証券以外の外国株券等の発行者から交付される当該外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者)の権利又は利益に関する諸通知については、第 19 条の規定を準用するものとします。 |
3 | 外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた有価証券のうち前2項に定める有価証券以外の有価証券に係る第18 条第1項各号又は第 2項に規定する諸通知については、当社の定める方法により通知することとし ます。 |
(外国株式信用取引の売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 28 条 | 第 12 条の規定にかかわらず、申込者の当社に対する外国株式信用取引に係る 売買注文の執行地及び執行方法については、当社が指定する方法により行うものとします。 |
第 29 条 | 第 13 条の規定にかかわらず、外国株式信用取引の売買注文は、次の各号に定 めるところによります。 | |
(2) | 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 | |
(3) | 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交 付書面等を送付します。 |
(外国株式信用取引の注文の執行及び処理)
(1) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(外国株式信用取引に係る受渡日等)
第 30 条 | 外国株式信用取引に係る取引成立後の受渡し等の処理については、第 14 条の 規定を準用するものとします。 |
2 | 外国株式信用取引に係る委託保証金及び外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れる有価証券の受渡しは、当社が定めた期間内に行う ものとします。 |
(外国株式信用取引に係る権利の処理)
第 31 条 | 委託保証金代用有価証券のうち寄託証券等の権利の処理については、第7条及 び第8条の規定を準用するものとします。 |
2 | 委託保証金代用有価証券のうち前項に定める有価証券以外の有価証券の権利 の処理については、第 17 条の規定を準用するものとします。 |
3 | 外国株式信用取引における買xxx証券及び当社から貸付けを受けた有価証券につき、剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理については、当社の定める方法により処理す ることとします。 |
(諸通知)
第 32 条 | 当社は、外国株式信用取引の残高のある有価証券につき、申込者に次の通知を 行います。 | |
(1) | 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に 重大な変化を及ぼす事実の通知 | |
(2) | 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知 | |
(3) | 合併その他重要な株主総会議案に関する通知 |
(発行者からの諸通知等)
第 33 条 | 外国株式信用取引の残高のある有価証券の発行者から交付される通知書及び 資料等は、当社においてその到達した日から3年間保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。 |
2 | 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は、 その都度申込者が当社に支払うものとします。 |
(外国株式信用取引に係る諸料金等)
第 34 条 | 外国株式信用取引に関する借入金に対するxx及び借入有価証券に対する貸 借料その他の料金を第 14 条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとし、その場合の外貨の受払い及び金銭の授受等については、第 21 条及び第 22 条の規定に従うものとします。 |
(外国株式信用取引に係る取引残高報告書の交付)
第 35 条 | 申込者は、外国株式信用取引の残高のある有価証券について、当社が発行する 取引残高報告書の交付を第 37 条の規定に準じて定期的に受けるものとします。 |
(外国株式信用取引に係る口座管理料)
第 36 条 | 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、 外国株式信用取引口座に係る口座管理料を当社に支払うものとします。 |
第 5 節 雑則
(取引残高報告書の交付)
第 37 条 | 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残 高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場 合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面(取引報告書)を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告 書の交付を受けるものとします。 |
3 | 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的 に取引残高報告書を交付することがあります。 |
(共通番号の届出)
第 38 条 | 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確 認を行うものとします。 |
(届出事項)
第 38 条 の 2 | 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所 定の書類により当社に届け出るものとします。 |
(届出事項の変更届出)
第 39 条 | 申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に 変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。 |
(届出がない場合等の免責)
第 40 条 | 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損 害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。 |
(通知の効力)
第 41 条 | 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他 申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合において は、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(口座管理料)
第 42 条 | 申込者は、この約款に定める諸手続きの費用として、当社の定めるところによ り、口座管理料を当社に支払うものとします。 |
2 | 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金又は MRF その他有価証券があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、お預り証券の返還のご請求のほか、当社サービスのご利用を制限する場合があ ります。 |
3 | 当社は、お客様の取引状況や形態によっては、口座管理料を免除することがで きます。 |
4 | 口座管理料は、経済情勢その他の事情により改定することがあります。 |
(契約の解除)
第 43 条 | 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 | |
(1) | 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき | |
(2) | 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告した とき | |
(3) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(4) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(5) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 | |
(6) | 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が 定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき | |
2 | 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示 によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとしま |
す。
(免責事項)
第 44 条 | 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 | |
(1) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不 可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害 | |
(2) | 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生 じた損害 | |
(3) | 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われ たことにより生じた損害 |
(準拠法及び合意管轄)
第 45 条 | 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、 日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。 |
2 | 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定すること ができるものとします。 |
(個人データ等の第三者提供に関する同意)
第 46 条 | 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者 の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その 他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。 | |
(1) | 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手 続に係る委任を受けた者 | |
(2) | 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者も しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者 | |
(3) | 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される 権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関 | |
(4) | 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関 | |
2 | 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断す る場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、 |
住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の 額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全 て講じています。 | |
(1) | 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 |
(2) | 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国 法人又はその他の組織 |
(3) | FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条 及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。) |
(約款の変更)
第 47 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨 及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と当社との間で行う国内外貨 建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売り出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含む)をいう。以下同じ)の取引に関する取決 めです。 |
(受渡期日)
第 2 条 | 受渡期日は申込者が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算し て 3 営業日目とします。 |
(国内外貨建債券に関する権利の処理)
第 3 条 | 当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定める ところによります。 | |
(1) | 当社に保管された国内外貨建債券のxx及び償還金(記名式債券に係るxx及び償還金を除きます。以下同じ)は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。ただし、保護預り契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券のxxなどの受取り方法についての特約にはこの国内外貨建債券のxx又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし、当該xx又は償還 金から控除することなどの方法により申込者から徴収します。 | |
(2) | 国内外貨建債券に関し新株引受権(新株引受権証書を除きます)が付与され る場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。 | |
(3) | 転換権付社債の転換権利行使により申込者が指示しない場合には、外国証 券取引口座約款に定めるところに従うものとします。 | |
(4) | 国内外貨建債券に関し、第 1 号及び第 2 号以外の権利が付与される場合 は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号規定に準じて処理します。 | |
(5) | 債権者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示しない場合には、当社は議決権の 行使又は異議の申し立てを行いません。 |
(諸料金等)
第 4 条 | 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社 に支払うものとします。 |
(外貨の受払い等)
第 5 条 | 国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則として申込者が自己名義で開 設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。 |
(金銭の授受)
第 6 条 | 国内外貨建債券の取引に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受 は、円貨又は当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨の換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が、定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は 支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。 |
2 | 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 3 条(1)から(4)までに定める 処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。 |
(約款の変更)
第 7 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨 及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(この約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に 基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関 係を明確にするために定められるものです。 |
(振替決済口座)
第 2 条 | 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に 基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 |
2 | 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設け て開設します。 |
3 | 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に 記載又は記録いたします。 |
(振替決済口座の開設)
第 3 条 | 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「申込 書」によりお申し込みいただきます。 | |
2 | 当社は、お客様から振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは 遅滞なく振替決済口座を開設いたします。 | |
3 | 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り 扱います。 | |
4 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第 2 項の承 諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(共通番号の届出)
第 3 条 の 2 | お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行 わせていただきます。 |
(当社への届出事項)
第 4 条 | 第 3 条の「申込書」に押捺された印影及び記載された住所、氏名、共通番号等を もって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。 |
(振替の申請)
第 5 条 | お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各 号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 |
(1) | 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止 されたもの。 | |
(2) | 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行 が定めるもの。 | |
2 | 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲 げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 | |
(1) | 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額 | |
(2) | お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及 び内訳区分 | |
(3) | 振替先口座 | |
(4) | 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 | |
3 | 前項第 1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示し なければなりません。 | |
4 | 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示 は必要ありません。また、同第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 |
(他の口座管理機関への振替)
第 6 条 | 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替 を行うことができます。また、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項をご連絡下さい。上記連絡事項に誤りがあった 場合は、正しく手続きが行われないことがあります。 |
2 | 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定 の振替口座依頼書によりお申し込みください。 |
3 | 前項の場合は、当社所定の手数料をいただくことがあります。 |
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 7 条 | 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が 定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。 | |
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止さ れたもの。 | ||
2 | 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次 に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 | |
(1) | 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 | |
(2) | お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべ き種別 | |
3 | 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、 分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 |
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 8 条 | 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が 定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をする ことができます。 | |
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止さ れたもの。 | ||
2 | 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次 に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 | |
(1) | 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 | |
(2) | お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべ き種別 |
3 | 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、 分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 |
(みなし抹消申請)
第 9 条 | 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債に あっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決 国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。 |
(担保の設定)
第 10 条 | お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるとこ ろに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。 |
(お客様への連絡事項)
第 11 条 | 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。 | |
(1) | 最終償還期限 | |
(2) | 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場 合には取引残高報告書による報告 | |
2 | 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点がある ときは、すみやかに当社の取引店に直接ご連絡ください。 | |
3 | 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 | |
4 | 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特 定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 | |
5 | 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書 面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 | |
(1) | 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) | |
(2) | 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(元利金の代理受領等)
第 12 条 | 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他 の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて 当社からお客様にお支払いします。 |
2 | 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができま す。 |
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 | お届出事項(氏名もしくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ち に、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続き下さい。この場合、 「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 |
2 | 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなけ れば振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じません。 |
(口座管理料)
第 14 条 | 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するご とに所定の料金をいただくことがあります。 |
2 | 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当するこ とがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じないことがあります。 |
(当社の連帯保証義務)
第 15 条 | 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入 者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 | |
(1) | 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証 明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務 | |
(2) | 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払い をする義務 | |
(3) | その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務 を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
(解約)
第 16 条 | 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 | |
(1) | お客様から解約のお申出があった場合 | |
(2) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(3) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(4) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 | |
(5) | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(解約時の取扱い)
第 17 条 | 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されてい る振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
(免責事項)
第 18 条 | 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 当社が、当社所定の証書に押捺された印影とお届出の印鑑が相違ないもの と認め、振決国債の元金又はxxの支払いをした場合 | |
(2) | 当社が、当社所定の証書に押捺された印影がお届出の印鑑と相違するた め、振決国債の元金又はxxの支払いをしなかった場合 | |
(3) | 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又はxxの 支払いが遅延した場合 |
(約款の変更)
第 19 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生 じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。 変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(個人情報等の取扱い)
第 20 条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コン プライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) |
第 9 章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等 (租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に 規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
2 | お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関す る事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。 |
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 | お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社に提出又は 提示することにより、特定口座の設定を申し込むものとし、当社がこれを承諾した場合に、特定口座の設定及び特定口座を通じた取引を行うことができるものとします。ただし、当社に複数の特定口座を開設することはできないものとします。この場合、お客様は当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書 等を送信し、又は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(申込者が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があり ます。 | |
(1) | 特定口座開設届出書 | |
(2) | 当社所定の本人確認書類 | |
2 | お客様は、源泉徴収を選択される場合には、当社所定の方法により、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(以下「当該選択届出書」といいます。)を提出しなければならず、提出した場合には、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引及び発行日取引(以下「信用取引等」といいます。)に係る差金決済による所得について、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する特例(以下「源泉徴収」といいます。)の適用を受けるものとします。なお、当該選択届出書が提出された年の翌年以後については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申し出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当 該選択届出書の提出があったものとみなします。 | |
3 | お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払確定日前の当社が定める日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡に よる所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。 | |
4 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当 社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・ 威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または |
これらに類するやむを得ない事由があった場合
(特定保管勘定における保管の委託等)
第 3 条 | 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座 に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を 他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 |
2 | 上場株式等の信用取引等は、特定信用取引等勘定(この約款に基づき特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以 下同じ。)において行います。 |
(所得金額の計算)
第 4 条 | 当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上 場株式等の信用取引等に係る差金決済による所得金額の計算を、租税特別措置法、その他関係法令及び政省令の定めに基づき行います。 |
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
第 5 条 | 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる 上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入 れます。 | |
(1) | 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後 直ちに特定口座に受入れる上場株式等 | |
(2) | 当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等であって、所定の方法により、当社の特定口座に移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管 上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等 | |
(3) | 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第4項に規定する 売出しにより取得した上場株式等 | |
(4) | 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡しの際に、特定保管勘定への振替 の方法により受入れる上場株式等 | |
(5) | 贈与・相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じです。)又は遺贈 (包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与した者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引続き保管の委託等がされている上場株式等であって、所定の方法により、移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等 が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等 | |
(6) | お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により、移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場 合に限ります。)された上場株式等 |
(7) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につ き、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる もの |
(8) | お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第 185 条に規定する株式無償割当て、同法第 277 条に規定する新株予約権無 償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をす る方法により行われるもの |
(9) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第 13 号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの (当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等を する方法により行われるもの |
(10) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、 保管の委託等をする方法により行われるもの |
(11) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により 行われるもの |
(12) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法 により行われるもの |
(13) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行 われるもの |
(14) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である 取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、 |
全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付され た新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの | ||
(15) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受け入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未xx者口座に受け入れられた新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法施行令第84 条第2項第1号から第4号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への 受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの | |
(16) | 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項に基づ き定められる上場株式等 | |
2 | 当社は、お客様の特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出 後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理いたします。 |
(譲渡の方法)
第 6 条 | 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、 当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。 |
(源泉徴収)
第 7 条 | 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、 租税特別措置法第 37 条の 11 の 4、地方税法第 71 条 51、その他関係法令 及び政省令の規定に基づき、所得税及び地方税(道府県民税株式等譲渡所得割)の源泉徴収を行います。 |
2 | 前項の源泉徴収を行う口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価のうち、お客様の外国証券に付与された新株引受権の売却代金その他譲渡後直ちに銀行振込等に充てられるものについて、その譲渡により生じた特定口座内調整所得金額に 10%を乗じて計算した金額の銀行振込等を行わないことがあ ります。 |
3 | 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法 により行います。 |
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 8 条 | 特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社 は、お客様に対し、当該払出しのあった当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いた します。 |
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 9 条 | 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第 1 項(2)に規定す るお客様の特定口座への移管については、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。 |
(相続又は遺贈等による特定口座への受入)
第 10 条 | 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第 1 項(5)、(6)又は (16)に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2 第 14 項第3号、第4号、第 15 号、第 22 号、第 25 号及び第 26 号の移管 |
による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第3号、第4号、第 15 号、第
22 号、第 25 号又は第 26 号及び同条第 15 項から第 17 項まで若しくは同
条第 19 項から第 21 項まで又は同法第 25 条の 10 の5に定めるところにより行います。
(年間取引報告書の送付)
第 11 条 | 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項及び第 8 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、翌年 1 月 31 日までに、1 通をお客様に交付し、1 通を所轄の税務署長に提出いたします。 |
2 | 当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第8項に定めるところにより、お客様からの請求があった場 合のみ、翌年1月 31 日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたし ます。 |
(契約の解除)
第 12 条 | 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 | |
(1) | お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項 に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき | |
(2) | お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第1項に規定する出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届 出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき | |
(3) | 租税特別措置法施行令第25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡 届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき | |
(4) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(5) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(6) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 |
(特定口座に係る事務)
第 13 条 | 特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範 囲内で、当社が定めるものとします。 |
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 14 条 | 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当 該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、申込者に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における 上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。 |
(合意管轄)
第 15 条 | お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の 所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第 16 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨 及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
(特定管理口座の開設)
第 2 条 | 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当た っては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。 |
(特定管理口座における保管の委託)
第 3 条 | 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で 特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、原則として以下に掲げる条件のすべてを満たす場合に限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座にお いて行います。 | |
(1) | 金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併 による解散を除く。)、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。 | |
(2) | 証券保管振替機構の取扱継続期間において、証券保管振替機構が定める業 務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。 | |
(3) | 証券保管振替機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人 との契約が継続されていること。 | |
(4) | 証券保管振替機構の取扱継続期間において、発行者が証券保管振替機構の 定める手数料を支払うこと。 |
(譲渡の方法)
第 4 条 | 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡につ いては、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託 の注文又は当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。 |
3 | 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前 に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。 |
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第 5 条 | 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった 場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により 通知いたします。 |
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 6 条 | 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等 の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを 記載した確認書類を交付いたします。 |
(契約の解除)
第 7 条 | 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 | |
(1) | お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合 | |
(2) | お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき | |
(3) | お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき | |
(4) | お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき | |
(5) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(6) (7) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽 | |
2 | たはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号又は第 3 号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は 価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。 |
計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、ま
(合意管轄)
第 8 条 | お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の 所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第 9 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨 及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に 基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程 に定めるものとします。 |
(振替決済口座)
第 2 条 | 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座 簿において開設します。 |
2 | 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下 「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 |
3 | 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記 載又は記録いたします。 |
(振替決済口座の開設)
第 3 条 | 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書 によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | |
2 | 当社は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したとき は、遅滞なく振替決済口座を開設いたします。 | |
3 | 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交 付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 | |
4 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当 社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(共通番号の届出)
第 3 条 の 2 | お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行 わせていただきます。 |
(契約期間等)
第 4 条 | この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとしま |
す。 | |
2 | この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 |
(当社への届出事項)
第 5 条 | 第 3 条の申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月 日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 |
(振替の申請)
第 6 条 | お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号 に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 | |
(1) | 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止 されたもの | |
(2) | 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定 めるもの | |
(3) | 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの | |
(4) | 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営 業日において振替を行うもの | |
2 | お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提 出ください。 | |
(1) | 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘 柄及び金額 | |
(2) | お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口 か質権口かの別 | |
(3) | 振替先口座及びその直近上位機関の名称 | |
(4) | 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口 かの別 | |
(5) | 振替を行う日 | |
3 | 前項第 1 号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しな ければなりません。 | |
4 | 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示 は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 | |
5 | 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の 振替の申請があったものとして取り扱います。 |
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 | 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行 うことができます。 |
2 | 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定 の振替依頼書によりお申し込みください。 |
(担保の設定)
第 8 条 | お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより 振替を行います。 |
(抹消申請の委任)
第 9 条 | 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は 定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振 替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 |
(元利金の代理受領等)
第 10 条 | 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の 法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受 領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 |
2 | 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分 することができます。 |
(お客様への連絡事項)
第 11 条 | 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。 | |
(1) | 最終償還期限 | |
(2) | 残高照合のための報告 | |
2 | 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取引店に 直接ご連絡ください。 | |
3 | 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到 達したものとみなします。 | |
4 | 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特 定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところによ り残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 | |
5 | 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書 面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 | |
(1) | 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) | |
(2) | 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 | 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者 の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと 等があります。 |
2 | 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一 般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 |
3 | 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をも って届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。 |
(口座管理料)
第 13 条 | 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するご とに所定の料金をいただくことがあります。 |
2 | 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当するこ とがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。 |
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 | 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に 限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 | |
(1) | 一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除き ます。)の償還金及び利金の支払いをする義務 | |
(2) | その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履 行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 | 当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱 いを行わない場合があります。 |
2 | 当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を 通知します。 |
(解約等)
第 16 条 | 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当 社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を 他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 | |
(1) | お客様から解約のお申し出があった場合 | |
(2) | お客様が手数料を支払わないとき | |
(3) | お客様がこの約款に違反したとき | |
(4) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(5) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総 会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(6) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 | |
(7) | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき | |
2 | 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ち にお支払いください。 | |
3 | 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落 |
しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 17 条 | 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されてい る一般債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
(緊急措置)
第 18 条 | 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災 等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 |
(免責事項)
第 19 条 | 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害 | |
(2) | 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場 合に生じた損害 | |
(3) | 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をし なかった場合に生じた損害 | |
(4) | 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直 ちには応じられない場合に生じた損害 | |
(5) | 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償 還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 | |
(6) | 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 20 条 | お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関す る業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対 し、その旨をお申し出ください。 |
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 | 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、 特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続 き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項に つき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | |
(1) | 振替法附則第14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記 録に関する振替機関への申請 | |
(2) | その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等 | |
(3) | 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと | |
(4) | 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口) を経由して行う場合があること | |
(5) | 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他 の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること |
(約款の変更)
第 22 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生 じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時 期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
第 22 条
の 2
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する
「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | xx支払期日 | 配当支払期日 |
各社債の金額 | 各社債的受益権の金額 | |
第 10 条 | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同 じ。) | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
第 10 条 | 元利金 | 償還金及び配当 |
第 10 条、第 13 条、 第 14 条及び第 20 条 | 利金 | 配当 |
(個人情報等の取扱い)
第 23 条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コン プライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に 基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下 「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債 等に関する業務規程に定めるものとします。 |
(振替決済口座)
第 2 条 | 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座 簿において開設します。 |
2 | 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分 (以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録を する内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 |
3 | 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済 口座に記載又は記録いたします。 |
(振替決済口座の開設)
第 3 条 | 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書 によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | |
2 | 当社は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したとき は、遅滞なく振替決済口座を開設いたします。 | |
3 | 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交 付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 | |
4 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承 諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(共通番号の届出)
第 3 条 の 2 | お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行 わせていただきます。 |
(契約期間等)
第 4 条 | この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとしま す。 |
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から
1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 | 第 3 条の申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月 日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 |
(振替の申請)
第 6 条 | お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、 次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 | ||
(1) | 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止 されたもの | ||
(2) | 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定 めるもの | ||
(3) | 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除き ます。) | ||
(4) | 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以 下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) | ||
(5) | 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業 日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) | ||
(6) | 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行 うもの | ||
イ | 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きま す。) | ||
ロ | 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 | ||
ハ | 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替 先とする振替の申請を行う場合を除きます。) | ||
ニ | 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口 座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) | ||
ホ | 償還日 | ||
ヘ | 償還日翌営業日 | ||
(7) | 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていな い等の理由により、振替を受け付けないもの | ||
2 | お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が別に定める日までに、次に掲 げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。 | ||
(1) | 当該振替において減額及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受 益権の銘柄及び口数 | ||
(2) | お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口 か質権口かの別 | ||
(3) | 振替先口座及びその直近上位機関の名称 | ||
(4) | 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口 かの別 | ||
(5) | 振替を行う日 | ||
3 | 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款におい て複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機 |
関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とし ます。)となるよう提示しなければなりません。 | |
4 | 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示 は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 |
5 | 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに 投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。 |
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 | 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行 うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項 (当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあ ります。 |
2 | 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定 の振替依頼書によりお申し込みください。 |
(担保の設定)
第 8 条 | お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場 合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。 |
(抹消申請の委任)
第 9 条 | 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請 求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお 手続きさせていただきます。 |
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 10 条 | 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたもの その他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行から これを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 |
2 | 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分すること ができます。 |
3 | 当社が過去に取扱いをしていた償還済の投資信託受益権に関して、当該投資信託受益権が投資していた外国証券等の集団訴訟に係る和解金を当社が投資信託委託会社から受領した場合については、当該投資信託受益権における償還応答日時点での和解金等の合計受取金額が、償還時の当該投資信託受益権を保有していたお客様(以下本項において「償還時受益者」といいます。)に対する支払いに関する弊社の定めた費用相当額を下回る場合又は当該費用相当額を控除した結果償還時受益者にお支払いする金額が 1 円未満の場合は、償還時受 益者へ支払わないものとします。 |
(お客様への連絡事項)
第 11 条 | 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。 | |
(1) | 償還期限(償還期限がある場合に限ります。) | |
(2) | 残高照合のための報告 | |
2 | 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社 の取引店に直接ご連絡ください。 | |
3 | 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発 送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 | |
4 | 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資 家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条 の 4 第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高 照合のためのご報告を行わないことがあります。 | |
5 | 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書 面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 | |
(1) | 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) | |
(2) | 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 | 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者 の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと 等があります。 |
2 | 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、 相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 |
3 | 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をも って届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。 |
(口座管理料)
第 13 条 | 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するご とに所定の料金をいただくことがあります。 |
2 | 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、 解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。 |
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 | 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に 限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 | |
(1) | 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことに より生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のない |
ことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支 払いをする義務 | |
(2) | その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履 行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 | 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘 柄の取扱いを行わない場合があります。 |
2 | 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せ があった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。 |
(解約等)
第 16 条 | 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当 社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないと きも同様とします。 | |
(1) | お客様から解約のお申し出があった場合 | |
(2) | お客様が手数料を支払わないとき | |
(3) | お客様がこの約款に違反したとき | |
(4) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(5) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(6) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 | |
(7) | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき | |
2 | 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたと きは、直ちにお支払いください。 | |
3 | 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第 1 項の方法に準じて自動引落 しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。 |
(解約時の取扱い)
第 17 条 | 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されてい る投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
(緊急措置)
第 18 条 | 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗 等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 |
(免責事項)
第 19 条 | 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害 |
(2) | 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は 署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽 造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 |
(3) | 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の 振替をしなかった場合に生じた損害 |
(4) | 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない 事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 |
(5) | 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条 による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 |
(6) | 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 20 条 | 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に 基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を 当社が代わって行うこと並びに第 3 号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同 意いただいたものとして取り扱います。 | |
(1) | 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められ た振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請 | |
(2) | その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益 証券の提出など) | |
(3) | 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口) を経由して行う場合があること | |
(4) | 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この 約款の規定により管理すること |
(約款の変更)
第 21 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生 じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時 期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(個人情報等の取扱い)
第 22 条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コン プライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 |
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471
条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
(1) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合
(2) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合
(共通番号の届出)
第 3 条 の 2 | お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認 を行わせていただきます。 |
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 第3条の申込書に押捺された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第6条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第 6 条 の 2 | 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容 は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している 場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 | 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、 株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意い ただいたものとして取り扱います。 |
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第8条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)
(2) 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
(3) 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第
22 条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第9条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第1項
に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3) 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条にお
いて「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5) 振替先口座
(6) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7) 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8) 振替を行う日
3 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、
機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
第 16 条の 2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下
「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2) 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3) 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
(4) 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5) お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
(6) 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7) 第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、
これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3) 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
(6) 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
3 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項から第4項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第
1項第5号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資 口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資 口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお 客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入 者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第 21 条 の 2 | お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請 求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対 新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。 |
(個別株主通知等の取扱い)
第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第
154 条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第 325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第 94 条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
3 前2項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
第 24 条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 25 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座 (以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配
当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発 行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口 座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 特別口座に記載又は記録されている株式の名義人である加入者その他の機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 25 条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 25 条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 25 条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 25 条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 25 条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 25 条の7 お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書
面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 26 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株
予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 27 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取引店に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31
項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外
の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書
面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約xxの行使請求等)
第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替
新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第1項、第2項又は第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします
7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に
際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第 32 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更
があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 34 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 35 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行
しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 36 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称
(2) 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
(3) 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記
載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 37 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 38 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) 第 34 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合
(7) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 39 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 40 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 41 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 32 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違する
ため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 19 条及び第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 40 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第 42 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(2) 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法
に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利 払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(3) 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
(4) 当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
(5) 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 42 条の2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定めら
れた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)
を経由して行う場合があること。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第42 条の3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規
定により管理すること。
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)
を経由して行う場合があること。
(この約款の変更)
第 43 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報等の取扱い)
第 44条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関
(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様と当社との間の投資信託受益証券の積立買付サービス(以 下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。当社は、この約款の規定に従って本サービスにかかる契約(以下この約款において「契約」といいま す。)をお客様と締結いたします。 |
(申込方法)
第 2 条 | お客様は、本サービスの内容を十分に理解のうえ、当社所定の方法により申し 込むものとし、当社が承諾した場合に限り本サービスを開始することができます。なお、お客様が次の各号のいずれにも該当している場合に限り、本サービ スのお申込みを行うことができるものとします。 | |
(1) | 事前に当社にお客様名義の証券総合口座を開設済みであること | |
(2) | 事前に当社と累積投資取引約款に従った契約を締結していること | |
(3) | 当社が次に掲げる方法及び内容により行う目論見書の電子交付にご承諾 いただけること(本サービスをインターネット経由でお申し込みされる場合に限る) | |
[方法] 当社の WEB サイト内に目論見書を記録し、お客様の閲覧に供する方法(「企業内容等の開示に関する内閣府令第 23 条の 2 第2項第1号ニ」に掲げる方法)又は当社の WEB サイト内に目論見書を記録し、お客様の閲覧に供するとともにお客様のパソコン等に記録(ダウンロード)する方法(「企業内容等の開示に関する内閣府令第 23 条の 2 第2項第1号ロ」 に掲げる方法)により行われます。 | ||
[内容] 当社が推奨するインターネットブラウザ及びPDF閲覧ソフト ウエアを通じて電子交付がなされます。 | ||
2 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても前項の承諾 をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であることが判明した場合 |
(2) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合
(銘柄の選定)
第 3 条 | 本サービスによって買付できる投資信託は、当社が選定する銘柄(以下「選定 投資信託」といいます。)とします。 |
2 | お客様は、選定投資信託の中から買付を行う投資信託を1銘柄以上指定する ものとします。(以下、指定された買付を行う投資信託を「指定投資信託」といいます。) |
(払込方法)
第 4 条 | お客様は、指定投資信託の買付にあたって、あらかじめ指定投資信託申込日(以 下「申込日」といいます。)を指定し、買付金額を設定するものとします。買付金額(以下「払込金」といいます。)は、証券総合口座の預り金(MRF 受益証券の自動換金を含む)又は信用取引保証金から振替える方法により払い込まれるも のといたします。なお、1 銘柄あたりの払込金の最低額及び単位等は、選定投 |
資信託毎に別途当社が定めるものとします。
(指定投資信託の買付)
第 5 条 | お客様は、あらかじめ指定する申込日に、指定投資信託の払込金をもって指定 投資信託の買付を行うよう指示します。(約定日は、投資信託により異なります。) | |
2 | 当社は前項の指示に基づき、申込日の前営業日の翌日の当社が定める時間に当社が計算した買付可能金額(以下「買付余力」といいます。)の確認を行った後、指定投資信託の買付注文の発注を行います。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当該申込日にかかる指定投資信 託の買付注文の発注は行わないものとします。 | |
(1) | 申込日が当社の定める営業日でない場合。この場合、翌営業日を申込日 として取扱うものとします。 | |
(2) | 指定投資信託の買付に必要な買付余力が不足している場合。 | |
(3) | 買付余力の確認時において、転居先不明等の理由により、お客様の投資 信託の取引を含む金融商品取引が停止されている場合。 | |
3 | 前項第 2 号の状況が当社の定める一定回数を超過した場合に、本サービスは停 止することがあります。 | |
4 | 第 1 項及び第 2 項の申込日が、委託会社により指定投資信託の申込不可日に定められている場合、当初申込日の前営業日の翌日に買付注文の発注を行います。また、指定投資信託の委託者が申込日における買付注文の受付を中止又は取り消した場合、当社は、当初申込日の翌日に指定投資信託の買付注文の発注 を行います。 | |
5 | 当社の判断により当社が指定投資信託の買付注文の受託を停止又は取り消し した場合、お客様からの注文を失効させていただく場合があります。なお、この場合には、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。 |
(申込内容の変更)
第 6 条 | お客様は所定の手続に従って、払込の解除及び本サービスの申込内容の変更を 行うことができるものとします。 |
(果実の再投資及び返還)
第 7 条 | 指定投資信託の果実の再投資及び返還については、各指定投資信託の目論見書 及び累積投資取引約款に従うものとします。 |
(取引及び残高の通知)
第 8 条 | 当社は、本サービスにかかるお客様への取引明細及び残高明細の通知を、「総 合取引約款」第 13 条及び第 14 条に定める契約締結時交付書面(取引報告書)及び取引残高報告書により行います。 |
2 | 前項に定める契約締結時交付書面(取引報告書)及び取引残高報告書について は、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供することもできるものとします。 |
(選定投資信託の除外)
第 9 条 | 当社の選定投資信託が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該投資 信託を選定投資信託から除外することができるものとします。なお、この場合、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。 | |
(1) | 当該選定投資信託が償還されることとなった場合もしくは償還された場 合 | |
(2) | その他当社が必要と認める場合 |
(解約)
第 10 条 | この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、全部又は一部が解約され るものとします。 | |
(1) | お客様から解約のお申出があった場合 | |
(2) | お客様が当社の証券総合口座を解約された場合 | |
(3) | 目論見書の電子交付にご同意いただけなくなった場合(インターネット 経由でお申し込みされたお客様に限る) | |
(4) | お客様の指定投資信託が前条の規定に従い選定投資信託から除外された場合 | |
(5) | 当社が本サービスを営むことができなくなった場合 | |
(6) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(7) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総 会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(8) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 | |
(9) | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(その他)
第 11 条 | 当社はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる事由によっ ても利息その他の対価をお支払いいたしません。 |
2 | 「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に規定するつみたて NISA(累積投資勘定)による公募株式投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等 に係る口座管理料はいただいておりません。 |
3 | お客様より届出のあった名称、住所に宛てて当社が行った諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うものとしま す。 |
4 | この約款に別段の定めがないときには、「総合取引約款」、「保護預り約款」、「累 積投資取引約款」等、当社の他の約款・規程の定めによるものとします。 |
(約款の変更)
第 12 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨 及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
第 15 章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定するx x徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社と の権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 2 条 | 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定にお いては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るも のに限ります。)のみを受入れます。 | |
(1) | 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等のxx等(同条第1項に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの | |
(2) | 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用 投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの | |
(3) | 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第 2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの | |
(4) | 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの(累積投資 取引により取得した株式のうち単元未満株の配当等を除く) | |
2 | 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株 式配当等勘定に受け入れます。 |
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 | 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択 口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収 選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。 |
2 | 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりま せん。 |
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 | 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉 徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定) において処理いたします。 |
(所得金額等の計算)
第5条 | 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11 の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。 |
(契約の解除)
第6条 | 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 | |
(1) | お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき | |
(2) | お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき | |
(3) | お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき | |
(4) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(5) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(6) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 |
(合意管轄)
第7条 | お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の 所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第8条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨 及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(本約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、株式会社 SBI 証券(以下「当社」という。)を通じてジャパンネクス ト証券株式会社及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下「PTS 運営業者」という。)の運営する私設取引システムにおける有価証券の売買取引(以下 「取引」という。)を行うにあたり、お客様と当社との権利義務関係を明確にす るための取決めです(以下「本約款」という。)。 |
(自己責任の原則)
第 2 条 | お客様は、金融商品取引法その他の法令、諸規則、決定事項及び慣行等に従い、 私設取引システム取引の特徴、制度の仕組等について、本約款中に掲げる事項 を承諾し、説明書並びに説明の内容を十分把握し、自らの判断と責任において私設取引システムにおける取引を行うものとします。 |
(用語の意義)
第 3 条 | 本約款における用語の意義は、金融商品取引法その他の諸法令、日本証券業協 会、株式会社東京証券取引所、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会 社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下「法令等」という。)中、取引の条件に関連する条項に従うものとします。 |
(遵守すべき事項)
第 4 条 | お客様は、当社との間で行う取引に関しては、法令等中、当該売買取引に関連 する条項に従うとともに、当該証券の発行会社に適用される法令等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
(取引の内容)
第 5 条 | 当社における取引の内容は、お客様に対して別途交付する私設取引システム取 引説明書に基づくものとします。 |
(決済条件の変更)
第 6 条 | お客様は、天災地変、経済事情の激変、当社における規程の変更、その他やむ を得ない事由に基づいて、当社がお客様との取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合は、その措置に従うものとします。 |
(受渡不履行の場合の措置)
第 7 条 | お客様が、所定の時限までに、売付け有価証券または買付け代金等を当社に交 付しない場合、当社は当該取引に関してお客様の計算により反対売買等を行うことができるものとします。お客様が負担すべき損害が発生した場合には、当社がお客様のために占有する金銭及び有価証券をもってその損害に充当し、まだ不足が生じている場合には、お客様は直ちに当該不足額を当社に弁済するものとします。なお、お客様は、受渡不履行を起こした場合、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金及び損害違約金を当社に支払うことをあらか じめ同意するものとします。 |
(免責事項)
第 8 条 | 当社は、以下に掲げる事項によりお客様に生じる損害については、その責任を 負わないものとします。 | |
(1) | 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システムの障害または瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、私設取引システムの運営ができなくなった場合、または当社が提供する情報の伝達遅延、誤謬もし くは欠陥が生じた場合。 | |
(2) | お客様の注文または約定後の決済が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により有効とならなかった、あるいは誤った注文もしくは決済となった、または実行されなかった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者における障害、または回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合または誤った発注となった場合を含みます。)。但し、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまで に約定成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。 | |
(3) | お客様からの注文の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム 及びパスワードと、予め当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引 | |
(4) | 取引に際し、当社が提供する情報の内容につき、誤謬、欠陥があった場 合。但し、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。 | |
(5) | 取引に際し、当社が提供する情報につき、PTS 運営業者がxxな価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断 し、提供する情報の全部または一部の変更または中止を行った場合 | |
(6) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受または寄託等の手続きが遅延しまたは不能となった場 合。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) | |
(7) | 当社または PTS 運営業者の判断(金融商品取引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場合を含む)により、私設取引システム全体あるいは個 別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施した場合 | |
(8) | お客様による本約款に違反した取引。 | |
(9) | お客様と当社との間の通信回線の第三者による傍受等。 | |
(10) | その他当社の責めに帰すべからざる事由により損害が発生した場合。 | |
2 | 当社は、いかなる場合にも、あらゆる種類の、お客様に関する営業の損失、得 べかりし利益の喪失及び間接的損害について責任を負わないものとします。 |
(報告書等の作成及び提出)
第 9 条 | お客様は、PTS 運営業者が有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取 引のxx性確保のために当社に対してお客様の個人情報(氏名、年齢、住所、 職業、内部者登録の有無、口座番号)、取引内容及びその他の情報、資料にかかる報告を依頼した場合には、当社が PTS 運営業者の依頼に基づく合理的な内容の報告書その他の書類を PTS 運営業者に対して提出することに同意する ものとします。 |
(本約款の解約)
第 10 条 | 次の各号のいずれかに該当したときは、本約款は解約されるものとします。但 し、解約時においてお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。 | |
(1) | お客様が当社に対して解約の申出をしたとき。 | |
(2) | お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告 したとき。 |
(3) | 第 16 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。 |
(4) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき |
(5) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
(6) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 |
(7) | 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、またはやむを得ない事由により、当社が お客様に対して解約の申出をしたとき。 |
(売買取引の臨時停止または制限、あるいは規定時限外取引)
第 11 条 | お客様は、次に掲げるような事由が生じた場合には、当社が、注文取次ぎを停 止するなど売買取引を制限し、また PTS 運営業者が、売買取引の全部もしくは一部を臨時に停止または制限し、あるいは規定時限外に取引することに同意 するものとします。 | |
(1) | 対象銘柄が上場している主たる取引所が売買停止等の措置を行った場 合、または日本証券業協会(以下、「協会」という。)が取引所金融商品市場外取引を停止した場合 | |
(2) | 私設取引システムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続 するのが適当でないと当社または PTS 運営業者が認める場合 | |
(3) | 対象銘柄について発行会社またはメディア等により発行会社に関する 「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確である場合または情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと当社または PTS 運営業者が判断した場 合 | |
(4) | 売買の状況に異常がある、またはその恐れがある場合等で売買取引を継 続するのが適当でないと当社または PTS 運営業者が認める場合 | |
(5) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及 び有価証券の授受等が遅延しまたは不能となったとき | |
(6) | SOR サーバーの稼動に支障が生じた場合等、当社が SOR 注文の取扱い を停止した場合(SOR 対象銘柄に限る) | |
(7) | 取引のxx性確保のため当社または PTS 運営業者が必要と認めた場合 | |
(8) | その他当社が売買取引を停止又は制限すべきと判断した場合 |
(臨時停止、臨時挙行の通知)
第 12 条 | 当社または PTS 運営業者が、臨時休業日、臨時半休日または売買取引の臨時 停止もしくは臨時挙行を定めたときは、緊急やむを得ない場合を除きあらかじめその旨をお客様に通知するものとします。 |
(注文の執行)
第 13 条 | 当社は、お客様が取引を発注する際に、私設取引システムの注文である旨のお 申し出があった場合及び当社が指定する SOR 対象銘柄について、当社の最良 執行方針に基づき私設取引システムでの執行と判断された場合に、私設取引システムへ取次ぎます。 |
(PTS 運営業者におけるシステム障害時における注文の処理)
第 14 条 | PTS 運営業者におけるシステム障害により売買取引を停止する場合には、当 該システム障害が発生した PTS 運営業者の私設取引システムへのすべての受注を停止するものとします。 |
2 | PTS 運営業者におけるシステム障害が発生する前に当該システム障害が発生した PTS 運営業者が受付けた注文で、システム障害発生時点でシステム上約定が成立していない注文については、原則としてすべて取消されるものとします。また、この取消し対象となる注文は、システム障害が発生した PTS 運営 業者の私設取引システムへの注文とします。 |
3 | PTS 運営業者におけるシステム障害が発生する前にシステム上正しく約定が 成立している取引については、システム障害を原因として約定連絡が遅延することがあります。 |
4 | PTS 運営業者のシステム障害を原因として、正しく執行されたものでない取引の約定連絡がお客様になされている場合には、原則としてその約定は無効な 約定として取消されるものとします。 |
(総合取引約款等の適用)
第 15 条 | 本約款に別段の定めがないときは、金融商品取引法その他の法令、金融商品取 引所の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則、日本証券業協会の諸規則、当社の約款・規程等の定めによるものとします。 |
(本約款条項の変更)
第 16 条 | 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、各金融商品取引所、日本証券業協会 若しくは株式会社日本証券クリアリング機構が定める諸規則の変更がされたときまたは当社が必要と判断したときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相 当の方法により周知します。 |
第 17 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款第 1 節 非課税口座
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様が当社において設定する租税特別措置法第9条の8に規定 する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)を受けるために、当社に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号、第 4 号及び 6 号に規定する要件及び当社との権利義務関係 を明確にすることを目的とするものです。 |
2 | お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関 する事項については、この約款に定めがある場合を除き、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。 |
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第 2 条 | お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税 の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別 措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 24 項において準用する租税特別措置法 施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設 年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。 また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属す |
る年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税x x勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 | |
2 | 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘 定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。 |
3 | お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合に は、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。 |
4 | 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 (1) 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき (2) 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、 累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき |
5 | お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、 租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。 なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累 積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。 |
6 | 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5 項第 9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 |
(非課税管理勘定の設定)
第 3 条 | 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契 約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等 (租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を |
他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年ま での各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。 | |
2 | 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提 供があった場合には、同日)において設けられます。 |
(累積投資勘定の設定)
第 3 条の 2 | 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約 に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。 |
2 | 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があっ た場合には、同日)において設けられます。 |
(特定累積投資勘定の設定)
第 3 条の 3 | 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この 契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024 年から 2028 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定 期間内の各年においてのみ設けられます。 |
2 | 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知 書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお |