a) 事前調査業務及びその関連業務 (b) 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務 (c) 建設業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 (d) 工事監理業務 (e) 調理設備調達業務 (f) 調理備品等調達業務 (g) 事務備品調達業務 (h) その他関連業務(交付金申請等業務、近隣対応・対策業務等を含む) (a) 建物保守管理・修繕業務(外構等も含む) (b) 建築設備保守管理・修繕業務 (c) 調理設備保守管理・修繕業務 (d) 調理備品等保守管理・修繕業務(更新を含む)...
xx市新学校給食センター整備運営事業
事業契約の内容
令和6年3月 27 日
xx市
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下「PFI法」という。)第 15条第3項の規定に基づき、xx市新学校給食センター整備運営事業に係る事業契約の内容を公表す る。
令和6年3月27日 xx市長 xx x
公共施設等の名称及び立地
xx市新学校給食センター
(xxxxxxxxxxx0xx周辺)
選定事業者の商号又は名称
xxxxxxxx0x00x株式会社xxスクールランチ代表取締役 xx xx
公共施設等の整備等の内容
〔xx市新学校給食センター整備運営事業 募集要項等(抄)〕
(ア) 設計・建設業務
(a) 事前調査業務及びその関連業務
(b) 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務
(c) 建設業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務
(d) 工事監理業務
(e) 調理設備調達業務
(f) 調理備品等調達業務
(g) 事務備品調達業務
(h) その他関連業務(交付金申請等業務、近隣対応・対策業務等を含む)
(イ) 開業準備業務
(ウ) 維持管理業務
(a) 建物保守管理・修繕業務(外構等も含む)
(b) 建築設備保守管理・修繕業務
(c) 調理設備保守管理・修繕業務
(d) 調理備品等保守管理・修繕業務(更新を含む)
(e) 事務備品保守管理・修繕業務
(f) 清掃業務(定期的な建物清掃)
(g) 警備業務
(h) その他関連業務(上記各項目に伴う各種申請等業務、長期修繕計画作成等を含む)
(エ) 運営業務
(a) 調理業務(日常の検収補助、衛生管理、洗浄業務等を含む)
(b) 配送・回収業務(配送車両調達及び車両維持管理等も含む)
(c) 残渣・廃棄物処理等業務
(d) 食育支援等業務(献立作成支援業務、広報支援業務、見学者対応支援、学校で行う食育の帯同を含む)
(e) その他関連業務(光熱水使用量等管理、上記各項目に伴う各種申請等業務を含む)
契約期間
本契約締結日(令和6年3月26日)から令和23年3月31日まで
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
〔xx市新学校給食センター整備運営事業 事業契約書(抄)〕
第7章 契約期間及び契約の終了
第3節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第72条 xx市は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業者に通知し,本事業契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の全部又は一部を放棄し,30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者の取締役会において,事業者に係る破産手続開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者が本事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす,又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(4)構成企業又は協力企業が基本協定の規定に反したとき。
(5)事業者が,第52条の業務報告書,第58条第1項の各種報告書その他本事業契約等に基づきxx市に提出する報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(6)第104条の秘密保持義務又は第105条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか,事業者が本事業契約に違反し,本事業契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 xx市は,事業者又は構成企業若しくは協力企業(以下本条において「事業者等」という。)のいずれかが,次の各号のいずれかに該当するときは,本事業契約を解除することができる。この場合において,解除により事業者等に損害があっても,xx市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)役員等(事業者等が個人である場合にはその者を,事業者等が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは本協定を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本項において同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)事業者等が,第1号ないし第5号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,xx市が事業者に対して当該契約の解除を求め,事業者等がこれに従わなかったとき。
3 xx市は,本事業に関し,事業者等のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは,本事業契約を解除することができる。この場合において,解除により事業者に損害があっても,xx市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)xx取引委員会が,事業者等に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が,事業者等に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)事業者等の代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(4)その他事業者等が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
(維持管理・運営期間開始前の解除)
第73条 維持管理・運営期間開始前に,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号の事実が発生した場合には,xx市は,事業者に通知し,本事業契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には,xx市は,事業者に対して催告することなく,本事業契約の全部を解除することができるものとする。
(1)事業者が,工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず,xx市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されないとき,又は維持管理・運営開始予定日後,相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 維持管理・運営期間開始前に前条又は前項の規定により本事業契約が解除された場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第81条及び第82条の規定に従う。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第74条 維持管理・運営期間開始後,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号に掲げる事実が発生した場合には,xx市は,事業者に対し,相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において,相当の期間内に改善がなされないときは,事業者に通知し,本事業契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が,連続して15日以上又は1年間に30日以上にわたり,本事業契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2)本事業契約の履行が困難となったとき。
2 維持管理・運営期間開始後,第72条又は前項の規定により本事業契約が解除された場合の施設の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第83条の規定に従う。
(維持管理・運営期間開始後の一部解除)
第75条 維持管理・運営期間開始後,維持管理・運営業務の一部について別紙3に定める解除事由が発生した場合には,xx市は,事業者に通知し,本事業契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本事業契約の一部が解除された場合,当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は,当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また,当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は,解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第4節 xx市の債務不履行による契約解除
(xx市の債務不履行による契約解除)
第76条 xx市が,本事業契約に従って支払うべきサービス購入費の支払を遅延し,事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違
反により本事業の実施が困難となり,事業者が催告しても60日以内に是正しない場合には,事業者は本事業契約を解除することができる。
2 前項の規定により本事業契約が解除された場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第85条,第86条及び第87条の規定に従う。
第5節 法令の変更による契約解除
(法令の変更による契約の解除)
第77条 第91条第4項の協議を行ったにもかかわらず,法令の変更により,xx市が本事業の継続が困難となった場合,又は本事業契約の履行のために多大な費用を要する場合には,xx市若しくは事業者は,相手方と協議の上,相手方に対して通知をすることにより本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第88条,第89条及び第90条の規定に従う。
第6節 不可抗力による契約解除
(不可抗力による契約解除)
第78条 第93条第4項の協議を行ったにもかかわらず,不可抗力による事由が発生した日から90日以内に本事業契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には,xx市又は事業者は,同条第2項にかかわらず,相手方と協議の上,相手方に通知することにより本事業契約の全部を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために,xx市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第88条,第89条及び第90条の規定に従う。
契約金額
金10,436,471,390円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥948,770,099)
契約終了時の措置に関する事項
〔xx市新学校給食センター整備運営事業 事業契約書(抄)〕
第7章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間)
第69条 本事業契約は,xx市議会において本事業契約締結に係る議案について議決がなされた日に本事業契約として成立して効力を生じ,本事業契約の定めに従い解除又は延長されない限り,令和23年3月31日をもって終了する。ただし,本事業契約終了後においても,本事業契約等に基づき発生し,存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で,本事業契約の規定の効力は存続する。
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継
(維持管理・運営業務の承継)
第70条 xx市及び事業者は,維持管理・運営期間の終了に際して,xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について,維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において,維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう,前項の規定による協議において合意された事項に従い,維持管理・運営期間満了の3か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに,事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか,維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理・運営期間満了の3か月前までに整備し,xx市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において,xx市又はxx市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には,xx市は,当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第71条 事業者は,維持管理・運営期間満了の2年前までに,施設の状況について検査を行い長期修繕の報告書を作成し,xx市に提出しなければならない。
2 事業者は,維持管理・運営期間満了後15年の施設の修繕更新計画(以下「修正修繕更新計画」という。)を,引継ぎ資料の一つとしてxx市に提出する。修正修繕更新計画は,当初修繕更新計画及び第50条に基づき事業者が提出する長期修繕計画に対し,技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが,事業者は,修正修繕更新計画上の毎年の修繕・更新費用の見通しが,当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように,最大限の努力をして計画を策定することを要する。
3 事業者は,維持管理・運営期間満了後少なくとも1年間は,施設の建物,建築設備及び調理設備等について修繕・更新を必要とせず,本事業契約等に示す機能を維持することができるよう,更新及び修繕を行わなければならない。
4 xx市は,前項の施設の更新及び修繕の状況及び業務の承継状況について協議に基づきモニタリングを行い,確認を行う。
5 前項のモニタリングの結果,要求水準書を満たしていないと認められるときは,事業者はその修補を行わなければならない。
6 前項の修補に要する費用の負担は,次の各号に掲げる要求水準書を満たしていない事実の発生の原因に応じて,それぞれ次のとおりとする。
(1)本事業契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては,xx市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては,事業者がその修補に要する費用を負担する。
第8章 契約解除の場合における取扱い
第1節 事業者の責めに帰すべき事由による解除
(開業準備期間開始前の解除)
第81条 開業準備期間開始前に第72条又は第73条第1項の規定により本事業契約が解除された場合には,事業者は,xx市に対して,別紙2に定めるサービス購入費Aの合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市の指定する期間内に支払う。xx市は,第13条に基づく履行保証保険の保険金等が支払われた場合には,当該保険金を当該違約金の支払に充当する。
2 xx市は,施設の出来形部分及び調達済みの開始時調達物等が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分及び開始時調達物等の買受代金を支払い,その所有権を取得することができる。買受代金額は,xx市の査定額とするが,xx市と事業者の合意がある場合,第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「第三者評価方式」という。)もできる。ただし,第三者評価方式の採択は,xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1か月以内に,評価を行う第三者を決定することをその条件とし,かつ,第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は,これを買受代金額から控除することとする。
3 xx市は,前項の買受代金を,別紙2の支払方法と同様の方法による一括払いにより支払うことができる。
4 xx市は,第2項の買受代金に金利を付さない。
5 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,xx市は,増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,第2項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第82条 開業準備期間中に第72条又は第73条第1項の規定により本事業契約が解除された場合には,事業者は,サービス購入費B並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費C及びサービス購入費Dの合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払う。
2 xx市は,前項に基づく解除以降,施設及び開始時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,未払のサービス購入費Aを,別紙2の支払方法と同様の方法による一括払いにより支払うことができる。なお,xx市は,事業者と協議の上,金利を付すものとする。ただし,かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務にかかる当初借入としてxx市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借入当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。
3 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,xx市は,増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,前2項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
4 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
5 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第83条 維持管理・運営期間開始後に第72条又は第74条第1項の規定により本事業契約が解除された場合には,事業者は,当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費C及びサービス購入費D(維持管理・運営初年度に解除された場合は,サービス購入費B並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費C及びサービス購入費Dの合計)の合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払う。
2 xx市は,前項に基づく解除以降,施設,開始時調達物等及び調達済みの配送校追加時調達物等の所有権を引き続き保有する。
3 前項に加え,第1項に規定される解除の場合において,xx市は,当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち,対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,xx市は,増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,前2項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 xx市は,第1項に規定される解除の場合において,施設が本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。xx市は,検査の結果,施設が本事業契約等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の一部解除に係る違約金)
第84条 第75条第1項の規定により本事業契約の一部が解除された場合,事業者は,当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費C及びサービス購入費Dの合計
(維持管理・運営初年度に解除された場合は,サービス購入費B並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費C及びサービス購入費Dの合計)の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払わなければならない。ただし,第75条第1項に基づく本事業契約の一部解除後に,本事業契約の全部が解除された場合であって,事業者が前条の規定に基づきxx市に違約金を支払う場合には,事業者は前条の規定に基づく違約金の金額から,本項に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,xx市は,本事業契約の一部解除に起因して増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
第2節 xx市の責めに帰すべき事由による解除
(開業準備期間開始前の解除)
第85条 開業準備期間開始前に第76条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設の出来形部分及び調達済みの開始時調達物等が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分及び調達済みの開始時調達物等の買受代金を事業者に対して支払い,その所有権を取得する。買受代金額は,xx市の査定額とするが,xx市と事業者の合意がある場合,第三者評価方式も採用できる。ただし,第三者評価方式の採択は,xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1か月以内に,評価を行う第三者を決定することをその条件とし,かつ,第三者評
価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は,xx市が負担することとする。なお,第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって,xx市は,合理的な理由なく合意を留保できない。
2 xx市は,前項の買受代金を,別紙2の支払方法と同様の一括払いにより支払う。
3 第1項に規定される解除の場合において,当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合,xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
4 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第86条 開業準備期間中に第76条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設及び開始時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,事業者に対し,未払のサービス購入費Aの合計額を,別紙2の支払方法と同様の一括払いにより支払う。
2 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,xx市が負担する。
3 第1項に規定される解除の場合において,当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合,xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
4 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第87条 維持管理・運営期間開始後に第76条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設,開始時調達物等及び調達済みの配送校追加時調達物等の所有権を引き続き保有する。
2 前項に規定される解除の場合において,xx市は,当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち,対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
3 xx市は,第1項に規定される解除の場合において,施設が本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。xx市は,検査の結果,施設が本事業契約等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。
4 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,xx市が負担する。
5 第1項に規定される解除の場合において,当該解除により第2項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合,xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除
(開業準備期間開始前の解除)
第88条 開業準備期間開始前に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設の出来形部分及び調達済みの開始時調達物等が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分及び調達済みの開始時調達物等の買受代金を事業者に対して支払い,その所有権を取得する。買受代金額は,xx市の査定額とするが,xx市と事業者の合意がある場合,第三者評価方式も採用できる。ただし,第三者評価方式の採択は,xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1か月以内に,評価を行う第三者を決定することをその条件とし,かつ,第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は,xx市及び事業者が折半して負担することとする。なお,第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって,xx市及び事業者は,合理的な理由なく合意を留保できない。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本事業契約が解除された場合であって,当該不可抗力により施設の出来形部分又は調達済みの開始時調達物等が損傷又は滅失した場合には,xx市は,損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第94条に基づきxx市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 xx市は,前2項の金額を,別紙2の支払方法と同様の一括払いにより支払う。なお,本事業契約の解除日から前2項の金額の支払日までの期間について金利は付さない。
4 開業準備期間開始前に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合において,事業者が設計・建設業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは,xx市は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,xx市と事業者が協議して定める。
5 開業準備期間開始前に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合,事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する設計・建設業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第89条 開業準備期間中に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設及び開始時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,事業者に対し,未払のサービス購入費Aの合計額を,別紙2の支払方法と同様の一括払いにより支払う。ただし,不可抗力により施設が損傷又は滅失した場合には,当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 開業準備期間中に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除され,かつ事業者が既に開業準備業務を開始している場合において,事業者が開業準備業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは,xx市は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,xx市と事業者が協議して定める。
3 開業準備期間中に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合,事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
4 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第90条 維持管理・運営期間開始後に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設,開始時調達物等及び調達済みの配送校追加時調達物等の所有権を引き続き保有する。
2 前項に規定される解除の場合において,xx市は,当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち,対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
3 維持管理・運営期間開始後に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除され,かつ事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において,事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは,xx市は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,xx市と事業者が協議して定める。
4 xx市は,第1項に規定される解除の場合において,本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。xx市は,検査の結果,施設が本事業契約等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,施設の修復又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。ただし,法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,第92条に従い,不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,第94条に従い,それぞれxx市又は事業者が負担する。
5 維持管理・運営期間開始後に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合,事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。