Contract
xxxx犬上広域行政組合契約規則 | ||
平成 14 年 7 月 1 日 | 組合規則第 4 号 | |
改正 | ||
平成 19 年 3 月 26 日 組合規則第 7 号 | 平成 22 年 2 月 26 日 | 組合規則第 1 号 |
平成 23 年 7 月 1 日 組合規則第 5 号 | 平成 23 年 11 月 28 日 | 組合規則第 7 号 |
平成 25 年 7 月 31 日 組合規則第 5 号 | 平成 27 年 12 月 24 日 | 組合規則第 6 号 |
平成 30 年 5 月 1 日 組合規則第 7 号 | 令和 4 年 3 月 30 日 | 組合規則第 1 号 |
目次
第 1 章 総則(第 1 条―第 3 条)第 2 章 入札
第 1 節 一般競争入札(第 4 条―第 16 条)
第 2 節 指名競争入札(第 17 条・第 18 条)
第 3 節 随意契約(第 19 条―第 21 条の 3)
第 4 節 せり売り(第 22 条・第 23 条)
第 3 章 契約の手続(第 24 条―第 34 条)第 4 章 契約の履行
第 1 節 工事請負
第 1 款 請負人の債務(第 35 条―第 46 条)
第 2 款 契約の変更(第 47 条―第 52 条)
第 3 款 監督および検査(第 53 条―第 59 条)
第 4 款 契約上の給付(第 60 条―第 68 条)
第 5 款 契約不適合責任、契約の解除等(第 68 条の 2―第 70 条)
第 2 節 物件その他の供給(第 71 条―第 80 条)
第 3 節 測量および建設コンサルタント業務等の委託業務(第 81 条―第 87 条)
第 4 節 財産の売買、譲渡、譲受けおよび貸借(第 88 条・第 89 条)
第 5 節 その他の請負(第 90 条)
第 5 章 雑則(第 91 条)付則
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 本組合において、売買、貸借、請負その他の契約をする場合においては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)をいう。
(2) 契約 本組合を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約事務担当員 契約に当たって管理者の権限に属する事務を補助する職員をいう。
(4) 監督職員 契約の適正な履行を確保するため、管理者から監督を命ぜられた職員をいう。
(5) 検査員(検収員) 契約の履行を確認するため、管理者から検査(検収)を命ぜられた職員をいう。
(6) 契約者 管理者と契約するものまたはしたものをいう。
(契約事務担当員の厳守事項)
第 3 条 契約事務担当員は、次に掲げる事項を厳守し、不利益な契約にならないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約事務担当員は、契約履行の確保を図るよう努めなければならない。第 2 章 入札
第 1 節 一般競争入札
(参加資格)
第 4 条 一般競争入札に参加しようとするものは、次に掲げる資格を備えているものでなければならない。ただし、売却および貸与の場合はこの限りでない。
(1) 直接に国税または地方税を納付していること。
(2) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「業法」という。)の適用を受ける建設工事の請負にあっては、同法第 3 条に規定する許可を受けていること。
(3) 施行令第 167 条の 4 第 1 項各号のいずれにも該当しない者であることおよび同条第 2
項の規定により一般競争入札に参加することを停止されていないこと。
2 管理者は、前項に定めるもののほか施行令第 167 条の 5 第 1 項および同令第 167 条の 5 の 2
の規定に基づき、一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めることができる。
(公告)
第 5 条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の 5 日前までに、急を要する場合においては、3 日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公告期間については、業法の適用を受ける工事請負の入札見積期間の定められているものにあっては、この限りでない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札参加資格に関する事項
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 契約条項を示す場所および日時
(5) 入札執行の場所および日時
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 総合評価一般競争入札(施行令第 167 条の 10 の 2 第 3 項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)を行おうとする場合にあっては、その旨および落札者決定基準(同項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)
(8) 前各号のほか入札について必要な事項
(入札保証金の額)
第 6 条 一般競争入札に係る施行令第 167 条の 7 第 1 項の規定による入札保証金(以下「入札保
証金」という。)の額は、そのものの見積りに係る入札金額の 100 分の 5 以上の額とする。
2 単価をもって入札するものの入札保証金の額は、予定金額の総額をもって計算する。ただし、予定金額の総額が予定し難い場合は、その都度管理者が定める。
(入札保証金の納付)
第 6 条の 2 入札保証金は、現金により納付しなければならない。
2 施行令第 167 条の 7 第 2 項の規定により担保を提供して入札保証金の納付に代える場合における当該担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債、地方債その他国または地方公共団体の保証のある債券
(2) 管理者が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手
(3) 管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(4) 管理者が確実と認める金融機関の保証
3 前項第 3 号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書および当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
4 第 2 項第 4 号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 第 2 項各号に掲げる担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債券にあっては額面金額または券面金額、その他の債券にあっては額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の 8 に相当する金額、金融機関の保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第 7 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付す場合において施行令第 167 条の 5 第 1 項の規定により管理者が定めた資格を有する者で、過去 2 箇年の間に国(公社および公団を含む。)または地方公共団体との間で当該入札と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、国(公社および公団を含む。)または他の地方公共団体であるとき。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、管理者が入札保証金を徴する必要がないと認めるとき。
(入札保証金の返還等)
第 8 条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者決定後これを返還する。ただし、落札者の申出があった場合は、当該落札者の納入に係る入札保証金については、契約保証金の全部または一部に充当することができる。
2 入札保証金には、xxを付けない。
3 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは本組合に帰属する。
(1) 落札の取消請求があったとき。
(2) 落札者が指定の期日までに契約を締結しないとき。
(予定価格)
第 9 条 一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予算の範囲内において予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。ただし、軽易な工事にあっては、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前 2 項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件または役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。 ただし、物価統制令(昭和 21 年勅令第 118 号)の規定による統制額がある場合は、当該統制額 を超えない価格内で予定価格を定めなければならない。
4 第 1 項の場合において、施行令第 167 条の 10 第 2 項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格に当該最低制限価格を併記しなければならない。
(予定価格の公表)
第 9 条の 2 一般競争入札に付する場合において、建設工事および建設工事に関連する調査、測量、設計等の業務にあっては、入札執行前または入札執行後に予定価格を公表することができるものとする。
2 前項に規定する予定価格の公表に関する手続その他必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。
(入札の方法)
第 10 条 入札は、入札書(別記様式第 1 号)に必要事項を記入し記名押印の上、封かんして、指定の日時場所に本人またはその代理人が出席して自ら提出しなければならない。
2 代理人により入札するときは、代理人は、入札開始前に委任状(別記様式第 2 号)を提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2 人以上の入札者の代理人となることができない。
3 入札者および代理人は、既に提出した入札書を書き換え、または引き換え、もしくは撤回す
ることができない。
4 入札において入札をしなかったものおよび無効または失格の入札をしたものについては、施行令第 167 条の 8 第 4 項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。
(郵便による入札)
第 10 条の 2 前条第 1 項の規定に関わらず、管理者は、入札者に郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を行わせることができる。
2 前項に規定する郵便入札の手続その他必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。
(入札の規律)
第 11 条 入札者でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 入札時刻までに出席のない入札者の入札は、拒否することができる。
3 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。
4 入札に際し、不正または妨害の行為があると認められるものの入札は拒否することができる。
(入札の延期等)
第 12 条 管理者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるときまたは緊急やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し停止し、または中止することができる。
2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、管理者はその責めを負わない。
(開札)
第 13 条 開札は、入札終了後直ちに、入札者の面前で行わなければならない。
2 入札者がその席にいない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効および失格)
第 14 条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のないものが行った入札
(2) 入札書に記載した金額その他が不明確な入札
(3) 同一の入札について 2 以上の入札書を提出したものの入札
(4) 委任状の提出がない代理人のした入札
(5) 入札書に記名押印しないで行った入札
(6) 入札保証金を所定の日までに納付しないで行った入札またはその額が所定の金額に不
足したものの入札
(7) 入札金額を訂正した入札
(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
2 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の入札は失格とする。
(落札の決定および通知)
第 15 条 落札者が決定したときは、落札決定通知書(別記様式第 3 号)により落札者に通知するものとする。
2 前項の落札者を施行令第 167 条の 9 の規定によりくじによって決定したときは、当該落札者となったものの入札書にその旨を記載し、くじを引いた相手方またはこれに代わってくじを引いた職員に記名および押印をさせなければならない。
(落札の取消し)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が、指定の期日までに契約の締結をしないとき。
(2) 落札者が、不正の入札をしたとき、またはさせたと認められたとき。
(3) 落札後、入札資格に欠け、または欠けていることを発見したとき。
(4) 落札者が、自己の責めに帰すべき理由によって、既に締結した他の契約を解除されたとき。
(5) 落札の取消請求があったとき。第 2 節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の指名)
第 17 条 指名競争入札に付そうとするときは、契約の目的および金額に応じ、xx市の入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されたもののうちから競争に参加するものを原則として 5 人以上指名し、第 5 条各号(第 2 号および第 7 号を除く。)に掲げる事項(以
下この条において「通知事項」という。)を入札指名通知書(別記様式第 4 号)により通知しなければならない。ただし、資格者名簿に登載されたもののうちから指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登載されていないものを指名することができる。
2 前項ただし書の規定により資格者名簿に登載されていないものを指名する場合の指名業者は、xx市が行う資格審査の基準に適合するものでなければならない。
3 総合評価指名競争入札(施行令第 167 条の 12 第 4 項に規定する総合評価指名競争入札をい
う。)を行おうとする場合にあっては、第 1 項に規定する通知事項に、その旨および落札者決定基準を加えて通知しなければならない。
(一般競争入札の規定の準用)
第 18 条 前節(第 5 条を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。第 3 節 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第 19 条 随意契約によることができる場合は、設計金額または契約の予定額が別表各号の区分に応じ当該各号に掲げる額以下の場合または施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号から第 9 号までの要件に該当する場合とする。
2 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号および第 4 号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項を見積書提出期限の前日から起算して少なくとも 10 日前に掲示その他の方法により公表すること。ただし、急を要する場合においては、その期間を 5 日までに短縮することができる。
ア 随意契約をする内容
イ 契約の相手方の選定基準ウ 契約の相手方の決定方法
エ 見積書の提出期限および提出場所オ 郵便等による見積書提出の可否 カ その他必要な事項
(2) 契約の相手方の決定後、速やかに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公表すること。
ア 契約に係る物品または役務の名称および数量
イ 契約に係る事務を担当する所属の名称および所在地ウ 契約の相手方を決定した日
エ 契約の相手方の住所および氏名オ 契約金額
カ その他必要な事項
(随意契約による場合の予定価格の作成)
第 20 条 随意契約により契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、第 9 条第 2 項および
第 3 項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
(1) 予定価格(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が 100 万円を超えないとき。
(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約するとき。
(3) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるものまたはそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。
(4) 法令において、取引価格または料金が定められているとき。
(5) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕に係る契約をするとき。
(6) その他特別の理由があることにより特定の価格によらなければ契約することが著しく困難であると管理者が認めるとき。
(見積書の提出の求め)
第 21 条 随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、原則として資格者名簿に登載された者のうち 2 人以上の者から、見積書を提出させなければならない。ただし、契約の性質または目的により次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を提出させる者を 1 人とすることができる。
(1) 契約の相手方を特定せざるを得ないものである場合
(2) 災害の発生等により、緊急を要するものである場合
(3) 再度の入札に付し、落札者がない場合において、当該入札で最高または最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとする場合
(4) 契約の内容により秘密にする必要がある場合
(5) 同一の規格および品質の物品で売主により価格の異ならないものを購入する場合
(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をする場合
(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が 10 万円を超えない契約をする場合
2 見積書は、封筒に入れて提出させるものとする。ただし、前項ただし書の規定により見積書を提出させる者を 1 人とする場合において、前条第 2 項の規定により予定価格を記載した書面の作成を省略するときは、この限りでない。
3 前項により提出された見積書は、書き換え、引き換えまたは撤回させることができない。
(見積書の提出を求めないことができる場合)
第 21 条の 2 前条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の提出を求めないことができる。
(1) 法令において取引価格または料金が定められている場合
(2) 国または地方公共団体と契約を締結する場合
(3) 商取引の慣習上、見積書を提出させることが困難である場合
(4) 契約の性質上、見積書を提出させることが不適切であると認められる場合
(5) 前各号に定めるもののほか、予定価格が 5 万円を超えない契約をする場合
(一般競争入札の規定の準用)
第 21 条の 3 第 10 条、第 11 条および第 14 条から第 16 条までの規定は、随意契約の場合に準用する。
第 4 節 せり売り
(せり売り)
第 22 条 せり売りに付することができる場合は、流失物、遺失物および動物等の動産の売払いで、当該契約の性質がせり売りに適しているものに限る。
(一般競争入札の規定の準用)
第 23 条 第 1 節(第 9 条第 4 項および第 10 条を除く。)の規定は、せり売りの場合に準用する。第 3 章 契約の手続
(契約の確定)
第 24 条 落札者は、落札決定の日から起算して 10 日以内に契約書(別記様式第 5 号)に記名押印の上、管理者が定める書類を添えて提出しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、その期限を 30 日の範囲内で延長することができる。
2 前項の場合において、契約保証金または連帯保証人を要するときは、落札者は、契約保証金を納付し、または連帯保証人を立てなければならない。
3 落札者が前 2 項の規定による契約締結の手続を怠ったときは、当該落札または契約の決定は、無効とする。
4 契約は、管理者が第 1 項の規定により提出させた契約書に記名押印したときに確定する。ただし、第 26 条の規定により契約書の作成を省略した場合における契約確定の日は、契約の相手方に落札決定の通知を発した日とする。
5 契約書は、管理者および契約者が各 1 通を保有する。
(契約書の記載事項)
第 25 条 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質または目的により、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額(一定期間継続してする物または役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)
(3) 契約保証金
(4) 契約を履行すべき期限または期間および場所
(5) 契約代金の支払または受領の時期および方法
(6) 監督および検査または検収
(7) 契約金額の前金払または部分払の割合および方法
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合(種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合をいう。以下同じ。)に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第 26 条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 有資格者による指名競争入札または随意契約において、契約金額 500,000 円未満の請負契約をするとき、または契約金額 100,000 円以下の物品の買入契約をするとき。
(2) せり売りにより契約するとき。
(3) 物品を売り払う契約において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請け書(別記様式第 6 号)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(議会の議決を必要とする契約)
第 27 条 管理者は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を得 たとき本契約が成立する旨の内容を記載した仮契約書により契約を締結しなければならない。
2 管理者は、前項の場合に議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第 28 条 削除
(契約保証金)
第 29 条 施行令第 167 条の 16 第 1 項の規定による契約保証金(以下「契約保証金」という。)
の額は、契約金額の 100 分の 10 以上とする。
2 一定期間継続してする物または役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に当該単価を乗じて得た額とする。
3 契約保証金は、現金により納付しなければならない。
4 施行令第 167 条の 16 第 2 項において準用する施行令第 167 条の 7 第 2 項の規定により担保を提供して契約保証金の納付に代える場合における当該担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第 6 条の 2 第 2 項各号に掲げる担保
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
5 契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)を契約の締結までに納付させるものとする。
6 締結した契約において契約内容の変更により契約金額を増額したときは、その割合に従って契約保証金を増額することができる。ただし、契約金額の増額が当初の契約金額の 3 割未満の額である場合においては、この限りでない。
(入札保証金に関する規定の準用)
第 29 条の 2 第 6 条の 2 第 3 項から第 5 項までの規定は、前条第 4 項各号に規定する契約保証
金に代わる担保について準用する。この場合において、第 6 条の 2 第 4 項中「第 2 項第 4 号
の金融機関の保証」とあるのは「第 2 項第 4 号の金融機関の保証または第 29 条第 4 項第 2号の保証事業会社の保証」と、「当該保証をした金融機関」とあるのは「当該保証をした金融機関または保証事業会社」と、同条第 5 項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関または保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第 30 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
(1) 国、地方公共団体またはその他の公共団体と契約を締結するとき。
(2) 第 26 条の規定により契約書を省略するとき。
(3) 契約者が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(4) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他管理者の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(5) 施行令第 167 条の 5 第 1 項または施行令第 167 条の 11 第 2 項の規定に基づき管理者が定めた資格を有する者と契約(工事請負契約にあっては、契約金額が 2,000,000 円未満であるものに限る。)を締結する場合において、当該契約者が過去 2 箇年の間に国(公社および公団を含む。)または地方公共団体との間で当該契約と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、当該契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。
(8) 指名競争入札の方法による契約または随意契約を締結する場合において、第 5 号によるもののほか、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 不動産の買入れまたは不動産もしくは物品の借入れもしくは交換をする契約を締結するとき。
(10) 放送、広告、調査、試験、研究、鑑定、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。
(11) 電気、ガスもしくは水の供給または公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。
(12) 契約の締結後 30 日以内に履行し得る契約をするとき。
(契約保証金の返還等)
第 31 条 契約保証金は、契約の履行を確認した後、契約者に返還するものとする。
2 契約者は、契約保証金の返還を受けようとするときは、契約保証金返還請求書(別記様式第
7 号)により管理者に請求しなければならない。
3 契約保証金には、利子を付けない。
4 次に掲げるときは、契約により契約保証金を組合に帰属させるものとする。この場合においては、保証金帰属調書(別記様式第 7 号の 2)を作成しなければならない。
(1) 第 68 条の 3(第 76 条第 2 項において準用する場合を含む。)または第 76 条の規定により契約を解除したとき。
(2) 契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効または履行不能となったとき。
(契約履行の保証人)
第 31 条の 2 管理者は、業務等の内容により、特に必要があると認めるときは、契約の履行を確保するために契約者に保証人を立てさせることができる。ただし、建設工事請負契約を締結する場合を除く。
2 前項の保証人(以下「保証人」という。)は、契約者と連帯して契約の履行の責めを負う。第 32 条 削除
(契約不適合責任保証金)
第 33 条 工事請負契約またはその他の契約において、契約不適合に関する事項の約定をし、特に管理者が契約不適合責任保証金を徴収する必要があると認めたときは、工事または給付の完了の確認または検査が終了した後、契約金額の 100 分の 2 以上の契約不適合責任保証金を徴収することができる。
2 前項の規定による契約不適合責任保証金については、第 6 条第 2 項ならびに第 6 条の 2 第 1
項、第 2 項および第 5 項の規定を準用する。
3 契約不適合責任保証金には、利子を付けない。
(契約の承継)
第 34 条 契約人が死亡した場合において、相続人または営業承継者から契約の承継の申し出があった場合は、承継させることができる。
2 前項の規定により契約を承継しようとするときは、請負人、供給人および設計、測量調査の委託事務の受託者にあっては営業承継等届(別記様式第 8 号)を、買受人および譲受人にあっては契約承継申請書(別記様式第 9 号)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により契約承継の申請があったときは、内容を調査のうえ、その適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
第 4 章 契約の履行第 1 節 工事請負
第 1 款 請負人の債務
(権利、義務の譲渡の禁止)
第 35 条 請負人は、契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡または承継させてはならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 請負人が前払金の使用、部分払等によってもなお契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、管理者は、特段の理由がある場合を除き、請負人の請負代金債権の譲渡について、前項ただし書の規定により承諾をしなければならない。
3 請負人は、前項の規定により第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならない。この場合において、請負人は、その使途を疎明する書類を管理者に提出しなければならない。
4 請負人は、工事目的物および第 66 条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料(工場製品を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(管理義務)
第 36 条 請負人は、工事着手からしゅん工検査が完了するまで、その工事全体の管理および使用人等の行為について、すべての責めを負わなければならない。
2 請負人は、工事施工上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、管理者から必要な指示を受け、自己の責めにおいて処理しなければならない。ただし、その損害の発生が管理者の責めに帰する理由による場合においては、この限りでない。
(工事工程表等の提出)
第 37 条 請負人は、契約締結の日から 5 日以内に設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に基づき、工事工程表(別記様式第 10 号)および工事費内訳書(別記様式第 11 号。以下「工程表等」という。)を 2 部作成し、管
理者に提出しなければならない。ただし、工期が 30 日以内の工事については、工事工程表の提出を要しないものとする。
2 管理者は、前項の規定によって提出された工程表等を審査し、不適当と認められるものがあるときは、期日を定めて更正させるものとする。
(工事の着手)
第 38 条 請負人は、契約締結の日から 7 日以内に工事に着手し、着手の前日までに工事着手届
(別記様式第 12 号)を管理者に提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は着手を遅らせることができる。
(工事の指揮、監督)
第 39 条 請負人は、工事の施工中、現場に常駐し、管理者が命じた監督職員の指揮監督に従わなければならない。ただし、本人が常駐し難いときは、現場代理人を選び、請負工事現場代理人等選任届(別記様式第 13 号)を管理者に提出しなければならない。この場合、軽易な工事については、選任届の提出を要しないものとする。
(主任技術者等の届出)
第 40 条 請負人は、業法第 26 条に規定する主任技術者または監理技術者および業法第 26 条の
2 に規定する技術者(以下「専門技術者」という。)を定め、選任届を管理者に提出しなければならない。ただし、軽易な工事についてはこの限りでない。
2 前項の主任技術者(監理技術者)、専門技術者および第 39 条ただし書の規定による現場代理人は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置)
第 41 条 管理者は、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者、その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負人に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。
2 請負人は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る必要な措置をとらなければならない。
(一括下請等の禁止)
第 42 条 請負人は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立して、その機能を発揮する工作物の請負工事を一括して他の者に委任し、または請け負わせてはならない。
2 請負人は、工事の一部を第三者に委任しまたは請け負わせようとするときは、請負工事一部下請負届(別記様式第 14 号)を管理者に提出しなければならない。
(水中等の工事検査)
第 43 条 請負人は、水中または地下に埋設する工事その他しゅん工後外面からの検査をすることができない工作物で設計図書に監督職員の立会いを得て施工するものと定められているものについては、写真を撮影し、かつ、監督職員の立会いがなければ施工することができない。この場合、撮影した写真は速やかに監督職員に提出しなければならない。
(材料の検査等)
第 44 条 請負人は、工事に使用する材料のうち調合、検査または試験を要するもので、設計図書に監督職員の立会いを得て施工するものと定めているものについては、監督職員の立会いまたは検査を受けなければならない。
(支給材料および貸与品の取扱い)
第 45 条 管理者から請負人へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所等は、設計図書で定めるものとする。
2 請負人は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、支給材料使用簿(別記様式第 15 号)または貸与品使用簿(別記様式第 16 号)を備えてその使途を明確にしておかなければならない。
3 請負人は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を支給材料(貸与品)使用簿を添えて管理者に返還しなければならない。
4 請負人は、自己の故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損しまたはその返還が不可能となったときは、管理者の指定した期間内に代品を納めもしくは原状に復しまたは損害を賠償しなければならない。
(設計図書に不適合の場合の改造義務)
第 46 条 請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合に、監督職員がその改造を指示したときはこれに従わなければならない。この場合、このために契約金額を増額し、または工期を延長することはできない。ただし、当該不適合が管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
第 2 款 契約の変更
(設計図書内容の変更または工事の中止等)
第 47 条 管理者は、必要があると認めた場合には、設計図書内容を変更し、または工事の施工を一時中止し、もしくは工期の伸縮をすることができる。
2 前項の規定による設計図書内容の変更または中止等により契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額(消費税を除く。)を設計金額(消費税を除く。)で除し、これに変更後の設計金額(消費税を除く。)を乗じて算出するものとし、これにより難いときは第 37条の規定による工事費内訳書の単価によって算出する。
3 第 1 項の規定による設計図書内容の変更または工事の中止等のため、請負人が損害を受けたときは、請負人と協議して賠償額を決定する。この場合協議が成立しないときは、管理者が認定した額とする。
(変更契約書等の作成)
第 48 条 前条の規定により契約に変更を生じたときは、変更契約書(別記様式第 17 号)または
契約変更請け書(別記様式第 18 号)を作成しなければならない。
2 変更契約書を作成しようとするときは、契約変更通知書(別記様式第 19 号)により通知するものとする。
第 49 条 削除
(工期の延長)
第 50 条 請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なくその理由を付し、管理者に工期延長申請書(別記様式第 20 号)を提出し承認を受けなければならない。
2 前項の申請を受けたときは実情を調査して、その適否を決定し工期延長決定通知書(別記様式第 21 号)により請負人に通知し、第 48 条の規定に準じ、変更契約書を作成しなければならない。
(賃金または物価の変動による契約金額の変更)
第 51 条 工期内に賃金または物価の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、契約金額を変更することができる。ただし、契約締結の日から 12 月を経過した後でなければこれを行うことができない。
2 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金または物価に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、前項の規定にかかわらず契約金額を変更することができる。
第 52 条 削除
第 3 款 監督および検査
(監督)
第 53 条 監督職員は、必要があるときは工事の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事に使用する材料の試験または検査等の方法により監督し、請負人に必要な指示をしなければならない。
(監督職員の報告)
第 54 条 監督職員は、監督の結果について契約事務担当員と緊密に連絡するとともに、毎月末日現在の工事の現況を工事現況報告書(別記様式第 22 号)により管理者に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事については、この限りでない。
(1) 工事費 5,000 万円未満の工事
(2) 工期 90 日未満の工事
(検査)
第 55 条 請負人は、工事がしゅん工したときは、直ちに工事しゅん工届(別記様式第 23 号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の届出があったときは、14 日以内に検査を行わなければならない。ただし、
契約において特別の定めをしたときは、この限りでない。
3 検査員が検査を行うときは、監督職員の立会いを求めて工事の内容もしくは数量を検査し、または必要に応じて工事の目的物について破壊、分解もしくは試験により検査するものとする。この場合において、当該破壊部分の補修に要する経費は請負人の負担をもって原状に回復させるものとする。
4 請負人または現場代理人は、前項の規定による検査に立ち会わなければならない。
(手直し工事)
第 56 条 検査員は、検査の結果、その工事の一部が検査に合格しないときは、請負人に対し、工事手直し指示書(別記様式第 24 号)により、手直し期限を付して補修または改造等の必要な指示をしなければならない。
2 請負人は、前項の手直し工事が完了したときは、直ちに手直し完了届(別記様式第 25 号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。この場合における検査については、第 55条の規定を準用する。
(検査調書等)
第 57 条 検査員は、検査が完了したときは、検査調書(別記様式第 26 号)を作成し、これに工事目的物調書(別記様式第 26 号の 2)を添えて管理者に報告しなければならない。この場合において、契約の内容に適合しないものがあるときは、その旨およびその措置について意見を付さなければならない。
(監督、検査等を委託して行った場合の確認)
第 58 条 施行令第 167 条の 15 第 4 項の規定により、本組合職員以外のものに委託して監督または検査を行わせた場合においては、契約事務担当員は、その結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の委託による契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(減価採用)
第 59 条 工事の目的物に僅少の不備な点がある場合で、使用上重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し等が困難と認められるときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。
2 契約の履行を遅延した場合において前項の規定によりその目的物を採用したときは、延滞違約金は、減価後の価格により算定する。
第 4 款 契約上の給付
(引渡し)
第 60 条 請負人は、しゅん工した工事が第 55 条の規定による検査に合格したときは、工事目
的物引渡書(別記様式第 27 号)により、管理者に引き渡さなければならない。軽易な工事の目的物にあっては、検査に合格したときをもって引渡しが完了したものとする。
2 前項の引渡し前に生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。
(休日に当たる履行期限)
第 61 条 契約の履行期限が、本組合における執務の休日に当たるときは、その翌日(休日が重なるときは、休日の最終日の翌日)まで期限を延長したものとみなす。ただし、履行期限が年度の末日に当たるとき、または契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。
(契約金額の支払)
第 62 条 請負人は、工事のしゅん工検査に合格し引渡しが完了したときは、彦根愛知犬上広域行政組合財務規則(平成 14 年組合規則第 5 号。以下「財務規則」という。)の定めるところに従い、契約金額の請求書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による契約金額の支払時期は、請負人からの正当な請求書を受理した日から 40
日以内とする。ただし、契約において特別の定めをしたときはこの限りでない。
3 管理者が前項の支払期日までに契約金額を支払わないときは、その期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条の規定により指示する率(以下「支払遅延防止法に定める率」という。)を乗じて計算した遅延利息を支払うものとする。
(前金払)
第 63 条 保証事業会社の保証に係る工事については、契約金額 1 件 200 万円以上のものに限り
当該契約金額の 4 割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により前金払をする場合において、管理者が一時に支払うことを不適当と認めたときは、前払金の額を工事工程表により分割算定して支払うことができる。
(前金払の手続等)
第 64 条 請負人は、前金払を受けようとするときは、公共工事前金払申請書(別記様式第 28
号)に保証事業会社の保証書を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に前払金を支払
うものとする。
(前払金の変更等)
第 65 条 前金払をした後に工事の設計変更その他の理由により契約変更を必要とする場合において、変更契約金額が当初の契約金額の 3 割以上増減したときは、その増減した額について、既に支払った前払金の額の比率により計算した額を追加払し、または還付させるものとする。
2 契約金額が減額したため前金払をすることができないものとなったときは、既に支払った前払金の額から前項の規定によって減額した額の同項の比率を乗じて得た額を差し引き、その額を還付させるものとする。
3 前金払を受けた請負人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前払金の全部または一部を返還させるものとする。
(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。
(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。
(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。
(4) 請負契約を解除したとき。
(中間前金払)
第 65 条の 2 第 63 条第 1 項の規定により前金払をした工事であって、次の各号に掲げる要件
のいずれにも該当するものについては、当該工事の請負人に対し、契約金額の 2 割を超えない範囲内で、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の 2 分の 1 を経過していること。
(2) 工程表により工期の2 分の1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2 分の1 以上の額に相当するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、第 66 条の規定による部分払をしたときは、中間前金払は、することができないものとする。
(中間前金払の手続等)
第 65 条の 3 請負人は、中間前金払を受けようとするときは、あらかじめ、認定請求書(別記様式第 28 号の 2)に工事履行報告書(別記様式第 28 号の 3)を添えて管理者に提出し、認定を
受けなければならない。
2 管理者は、前項の請求書の提出があった場合において、前条各号に掲げる要件を具備していると認めるときは、認定調書(別記様式第 28 号の 4)により、当該認定請求書を提出した請負人に通知するものとする。
3 前項の規定により認定を受けた請負人は、中間前金払申請書(別記様式第 28 号の 5)に保証事業会社の保証書を添えて管理者に提出しなければならない。
4 第 64 条第 2 項の規定は、前項の場合について準用する。
(中間前金払の変更等)
第 65 条の 4 第 65 条の規定は、中間前金払の場合について準用する。
(部分払)
第 66 条 契約金額が 150 万円以上の工事(契約において特別の定めをした場合を除く。)については、工事のしゅん工前に、工事の既成部分ならびに工事現場に搬入した検査済みの工事材料および製造工場等にある工場製品のうち設計図書で部分払の対象とすることを指定した検査済みの工場製品(以下「出来形部分」という。)に相応する契約金額相当額が契約金額の 10
分の 3 以上となる場合は、当該契約金額相当額の 10 分の 9 以内の金額を、1 会計年度につき
3 回に限り支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、中間前金払を行った場合は、部分払をすることができないものとする。ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払を行った場合であっても、各会計年度における支払限度額(最終年度に係るものを除く。)の範囲内で、当該会計年度における出来高に応じて、当該年度末に部分払をすることができるものとする。
3 第 1 項の契約金額相当額は、契約金額を設計金額で除し、これに出来形設計金額を乗じて算出する。ただし、これにより難いときは工事費内訳書の単価によって算出する。
4 前金払(中間前金払を含む。第 70 条第 2 項において同じ。)をした工事について部分払をするときは、その都度前払金(中間前金払による前払金を含む。第 70 条第 2 項において同じ。)の額に工事の出来形歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。
(部分払の手続等)
第 67 条 請負人は、前条の規定により部分払を受けようとするときは、工事出来形部分内払申請書(別記様式第 29 号)に工事出来形内訳書(別記様式第 30 号)を添えて管理者に提出し、出来形部分の検査を受けなければならない。
2 部分払金の支払は、前項の規定による検査終了後において請負人からの正当な請求書を受理
した日から 20 日以内に行うものとする。
(火災保険等)
第 68 条 請負人は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 請負人は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく管理者に提示しなければならない。
3 請負人は、工事の目的物および工事材料を、第 1 項の保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。
第 5 款 契約不適合責任、契約の解除等
(契約不適合責任)
第 68 条の 2 請負人から引渡しを受けた契約の目的物が契約不適合であるときは、民法(明治
29 年法律第 89 号)その他の法令に基づく担保責任(以下「契約不適合責任」という。)を求めることができる。ただし、契約不適合責任の期間の制限は、これらの法令の規定を適用せず、契約で別段の定めをすることができる。
(契約の解除)
第 68 条の 3 管理者は、民法第 541 条の規定に基づくほか、次に掲げるときおよび契約で特別の定めをしたときは、同条の催告による契約の解除をすることができる。
(1) 第 35 条第 3 項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、請負人が工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき、または期限後相当の期間内(第 50 条の規定により工期の延長 承認を受けた場合は、延長後の期間)に工事を完成する見込みが明らかにないと認めたとき。
(4) 第 46 条の規定による監督職員の改造の指示に従わず、改造をしないとき。
(5) 第 65 条第 3 項(第 65 条の 4 において準用する場合を含む。)の規定により指定期間内に前払金を返還しないとき。
(6) 正当な理由なく、請負人またはその代理人その他使用人が監督または検査の執行を妨げ、または妨げようとしたことにより、当該検査または監督を行うことができなかったとき。
(7) 正当な理由なく、契約不適合責任に基づく履行の追完がなされないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、請負人またはその現場代理人その他使用人がこの規則に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認めたとき。
2 管理者は、民法第 542 条の規定に基づくほか、次に掲げるときおよび契約で特別の定めをしたときは、同条の催告によらない契約を解除することができる。
(1) 第 35 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 35 条第 3 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 請負人が業法の規定により許可を取り消され、または営業の停止処分を受けたとき。
(4) 当該契約に係る入札が第 14 条第 8 号に該当する入札であったことが明らかになったとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(6) 請負人が次のいずれかに該当すると認めたとき。
ア 役員等(請負人が個人である場合はその者を、請負人が法人である場合はその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
カ 契約の履行に係る下請契約または資材もしくは原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 請負人がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約または資材もしくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、管理者が請負人に対して当該契約の解除を求めたにもかかわら
ず、請負人がこれに従わなかったとき。
3 管理者が行う契約の解除は、前 2 項の規定および民法の規定に基づくほか、契約で特段の定めをすることができる。
(請負人の契約解除権)
第 68 条の 4 請負人は、民法第 541 条の規定に基づくほか、管理者が契約に違反し、その違反 により工事をしゅん工することが不可能となったときおよび契約で特別の定めをしたときは、同条の催告による契約の解除をすることができる。
2 請負人は、民法第 542 条の規定に基づくほか、次に掲げるときおよび契約で特別の定めをしたときは、同条の催告によらない契約の解除をすることができる。
(1) 第 47 条第 1 項の規定により設計図書の内容を変更したため、契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 47 条第 1 項の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
3 請負人が行う契約の解除は、前 2 項の規定および民法の規定に基づくほか、契約で特段の定めをすることができる。
(違約金の徴収)
第 69 条 請負人が契約期間内に工事をしゅん工しないときは、請負代金額の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額を履行遅滞の違約金として徴収する。
2 前項の遅延日数には、検査に要した日数は算入しない。第 56 条の規定による第 1 回目の手直し指示書の手直し期限についても同様とする。
3 第 7 条(第 18 条において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金の全部または一部の納付を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の 100 分の 5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額に相当する金額を控除した額)を違約金として徴収する。
4 第 30 条の規定により契約保証金の全部または一部の納付を免除した場合において、第 68
条の 3(第 2 項第 4 号を除く。)の規定に基づき契約を解除したときは、契約金額の 100 分の
10 に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額に相当す
る金額を控除した額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。
5 第 1 項および前項の場合において管理者が出来形部分を使用し、またはその引渡しを受けたときは、その部分に対する契約金額相当額を契約金額から控除して違約金を計算する。
6 第 1 項および第 4 項の違約金は、支払金額から控除することができる。
7 第 1 項、第 3 項および第 4 項の規定は、債務の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、適用しない。
(賠償額の予定等)
第 69 条の 2 管理者は、契約に関し、第 68 条の 3 第 2 項第 4 号に該当するときは、賠償金と
して、契約金額の10 分の1 に相当する額(契約金額の10 分の1 に相当する額を超えるときは、
当該契約金額の 10 分の 1 に相当する額と当該超える額とを合算した額)を期間を指定して請求しなければならない。この場合において、請負人の有する債務と組合の有する債務とを相殺して賠償させるものとする。
(工事の中止等による代金の支払)
第 70 条 第 47 条の規定に基づき工事を中止し、または第 68 条の 4 の規定に基づき契約を解除したときは、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額相当額を支払うものとする。
2 前項の場合において、前金払があったときは、当該前払金の額を前項の出来形部分に相応する契約金額相当額から控除する。
3 第 68 条の 3 の規定に基づき契約を解除した場合において必要があるときは、前 2 項の規定を準用することができる。
第 2 節 物件その他の供給
(第三者による供給禁止等)
第 71 条 供給人は、供給すべき物件の一部または全部を第三者に供給させまたは契約によって生じる権利もしくは義務を譲渡しまたは承継させてはならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 供給人が部分払等によってもなお契約の目的物に係る物件の納入に必要な資金が不足することを疎明したときは、管理者は、特段の理由がある場合を除き、供給人の契約代金債権の譲渡について、前項ただし書の規定により承諾をしなければならない。
3 供給人は、前項の規定により第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、契約代金債権の譲渡により得た資金を物件の納入以外に使用してはならない。この場合において、供給人は、その使途を疎明する書類を管理者に提出しなければならない。
(検査および引渡し)
第 72 条 供給人は物件を納入しようとするときは、納品書を提出して検収員の検査を受けなければならない。
2 検査の結果、不合格品があるときは、供給人は管理者の指定する期日までに代品を納入し、更に検査を受けなければならない。
3 前 2 項の規定による検査に合格したときは、同時にその引渡しを受けたものとみなす。
4 検収員は、第 1 項の納品書の提出を受けた日から 10 日以内に、検査を行わなければならない。
(物件の分割納入等)
第 73 条 物件の分割納入を必要とするときは、供給人に対し物件の分割納入を求め、または物件完納前における既納の検査合格品を使用することができる。
2 供給人は、前項の規定により分割納入した物件の検査済み数量に対する金額の 10 分の 9 に相当する額の内払を請求することができる。
3 供給人は、前項の規定による内払を受けようとするときは、物件供給代金内払申請書(別記様式第 31 号)を管理者に提出しなければならない。
(違約金の徴収)
第 74 条 供給人が契約の期間内に物件を完納しないときは、延滞数量に対する金額に、遅延した日数に応じ、支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額を履行遅滞の違約金として徴収する。
2 前項の延滞日数には、検査に要した日数および第 72 条第 2 項の規定による管理者の指定する期日は、算入しない。
3 第 7 条(第 18 条において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金の全部または一部の納付を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の 100 分の 5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額に相当する金額を控除した額)を違約金として徴収する。
4 第 30 条の規定により契約保証金の全部または一部を免除した場合において、第 76 条または同条において準用する第 68 条の 3 第 2 項(第 4 号を除く。)の規定により契約を解除したとき
は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額に相当する金額を控除した額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。
5 第 1 項および前項の違約金は、支払金額から控除することができる。
6 第 1 項、第 3 項および第 4 項の規定は、債務の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、適用しない。
(供給の変更または中止等)
第 75 条 管理者は、必要があると認めた場合には、供給の内容を変更し、または供給を一時中止し、もしくは打ち切ることができる。
2 前項の規定による供給の変更または中止等により契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出するものとし、これにより難いときは、供給人と協議して決定する。この場合協議が成立しないときは、管理者が認定した額とする。
3 第 1 項の規定による供給の変更または中止等のため供給人に損害を及ぼしたと管理者が認めたときは、その損害を賠償するものとし、賠償額は供給人と協議して決定する。この場合協議が成立しないときは、管理者が認定した額とする。
(契約の解除)
第 76 条 管理者は、民法第 541 条の規定に基づくほか、次に掲げるときおよび契約で特別の定めをしたときは、同条の催告による契約の解除をすることができる。
(1) 契約の期限までに物件を完納しないとき、または完納の見込みがないと認めたとき。
(2) 第 71 条第 3 項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(3) 第 72 条第 2 項の規定による不合格物件の代品を納入しないとき。
(4) 第79 条において準用する第48 条の規定による変更契約書または契約変更請け書を提出しないとき。
(5) 正当な理由なく、供給人が担当職員の職務執行を妨げ、または妨げようとしたことにより、当該職務を行うことができなかったとき。
(6) 正当な理由なく、契約不適合責任に基づく履行の追完がなされないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、供給人がこの規則に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき(次項において準用する第 68 条の 3 第 2 項第 4
号から第 6 号までに規定する場合を除く。)。
2 前項に規定するもののほか、供給人による契約の解除については、第 68 条の 3 第 2 項および第 3 項の規定を準用する。この場合において、同条第 2 項第 2 号中「業法の規定により許可を取り消され」とあるのは、「関係法令等の規定により、許可、登録等を取り消され」と読み替えるものとする。
(契約解除による代金の支払等)
第 77 条 第 79 条において準用する第 68 条の 4 の規定により契約を解除した場合は、仕様書、設計書および図面等に適合していると認めて引渡しを受けた物件に相応する契約金額相当額を支払うものとする。
2 前条第 1 項の規定または同条第 2 項において準用する第 68 条の 3 第 2 項第 4 号から第 6 号までの規定により契約を解除した場合において必要があるときは、前項の規定を準用することができる。
3 前条第 1 項の規定または同条第 2 項において準用する第 68 条の 3 第 2 項(第 4 号を除く。)の規定により契約を解除したときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として徴収する。ただし、管理者が特に認めたときは、減免することができる。
4 前項の場合において、引渡しを受けた物件があるときは、当該物件に相応する契約金額相当額を契約金額から控除して違約金を計算する。
(契約金額の支払)
第 78 条 物件供給の契約金額は、契約物件を完納し、その検査終了後に支払うものとする。
2 供給人は第72 条の規定による検査に合格したときおよび第 73 条の規定による内払の承認を受けたときは、財務規則の定めるところに従い、契約金額の請求書を管理者に提出しなければならない。
3 契約金額の支払時期は、供給人からの正当な請求書を受理した日から 30 日以内とする。
4 管理者が前項の支払期日までに契約金額を支払わないときは、その期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金に対し支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した遅延利息を支払うものとする。
(工事請負の準用)
第 79 条 第 48 条、第 50 条、第 51 条、第 59 条、第 61 条、第 68 条の 2 および第 68 条の 4 の規定は、物件供給について準用する。
(特殊の場合の契約)
第 80 条 物件供給について特殊な場合、この節の規定を適用し難いときは、その事情に応じて必要な契約を締結することができる。
第 3 節 測量および建設コンサルタント業務等の委託業務
(処理状況の調査または報告)
第 81 条 測量および建設コンサルタント業務等の委託業務(以下「測量等委託業務」という。)の処理状況につき、管理者が必要と認めたときは、調査をし、または当該測量等委託業務を受託した者(以下「受託者」という。)に対し、報告を求めることができる。
(技術者の届出)
第 82 条 受託者は、関係法令に規定する技術者を定め選任届を管理者に提出しなければならない。
(検査および引渡し)
第 83 条 受託者は、測量等委託業務が完了したときは直ちに委託業務完了届(別記様式第 32
号。以下「完了届」という。)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の完了届の提出があった日から 10 日以内に検査を行い、検査を終了したときは、委託業務完成調書(別記様式第 33 号)を作成し、管理者に報告しなければならない。
3 検査員は、検査の結果、その委託業務の一部が検査に合格しないときは、受託者に対し補正を求め、再検査を行わなければならない。
4 受託者は、検査に合格したときは、委託業務目的物引渡書(別記様式第 34 号)により遅滞なく目的物を管理者に引き渡さなければならない。
(契約金額の支払)
第 84 条 測量等委託業務の契約金額は、前条の規定による検査に合格し、引渡し終了後に支払うものとする。
2 第 78 条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の場合に準用する。
(保証人に対する請求等)
第 85 条 管理者は、受託者が次条において準用する第 68 条の 3 第 1 項各号の規定または次条
において準用する第 76 条第 2 項において準用する第 68 条の 3 第 2 項各号のいずれかに該当すると認めたときは、保証人に対して委託業務を完成すべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求があったときは、保証人は、第 35 条第 1 項の規定にかかわらず契約に基づく権利および義務を承継する。
3 保証人は、前項の規定による契約を承継したときは、管理者から委託業務完成に必要な指示
を受け、かつ、直ちに次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 委託業務日程表
(2) 委託業務着手届
(3) 選任届
(4) その他管理者が必要と認めた書類
4 保証人には、この規則の請負人に関する規定を準用する。
(工事請負の準用)
第 86 条 第 35 条から第 39 条まで、第 41 条、第 42 条、第 46 条から第 48 条まで、第 50 条、
第 51 条、第 53 条、第 59 条、第 61 条、第 68 条の 2、第 68 条の 3 第 1 項、第 68 条の 4 およ
び第 76 条第 2 項の規定は、測量等委託業務について準用する。
(特殊の場合の契約)
第 87 条 測量等委託業務について特殊な場合、この節の規定を適用し難いときは、その事情に応じて、必要な契約を締結することができる。
第 4 節 財産の売買、譲渡、譲受けおよび貸借
(契約の解除)
第 88 条 財産の買受人または譲受人が契約期間内にその代金を納入しないとき、その他契約を履行しないときは、契約を解除する。
(測量等委託業務の準用)
第 89 条 前節の規定は、財産の売買、譲渡、譲受けおよび貸借について準用する。第 5 節 その他の請負
(その他の請負)
第 90 条 財産の運搬、施設・設備の維持管理、その他の請負については、第 3 節の規定を準用する。
第 5 章 雑則
(補則)
第 91 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成 14 年 7 月 1 日から施行する。
(既に締結された契約等の経過措置)
2 この規則の施行の日前に締結した契約においては、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現に改正前の規則第 64 条第 1 項の規定により支払った前金払いは、改正後の規則第 63 条第 1 項の規定により支払った前金払いとみなす。
付 則(平成 19 年組合規則第 7 号)この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成 19 年組合規則第 10 号)この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成 19 年組合規則第 11 号)この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成 22 年組合規則第 1 号)
この規則は、平成 22 年 3 月 1 日から施行する。
付 則(平成 23 年組合規則第 5 号)この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成 23 年組合規則第 7 号)この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成 25 年組合規則第 5 号)
この規則は、平成 25 年 8 月 1 日から施行する。
付 則(平成 27 年組合規則第 6 号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の彦根愛知犬上広域行政組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
付 則(平成 30 年組合規則第 7 号)
1 この規則は、平成 30 年 5 月 1 日から施行する。
2 改正後の彦根愛知犬上広域行政組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和 4 年組合規則第 1 号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の彦根愛知犬上広域行政組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
別表(第 19 条関係)
1 工事または製造の請負 | 1,300,000 円 |
2 財産の買入れ | 800,000 円 |
3 物件の借入れ | 400,000 円 |
4 財産の売払い | 300,000 円 |
5 物件の貸付け | 300,000 円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000 円 |
別記様式第1号(その1の1)(第10条関係)
入 札 書( 回)
入 札 金 額 | 百万 千 円 | ||||||||||
工 事 名 称 | |||||||||||
工 事 場 所 | |||||||||||
入 札 保 証 金 額 | 円 |
上記の金額をもって請け負いたいので、設計書、仕様書、契約書案および彦根愛知犬上広域行政組合契約規則(平成14年組合規則第4号)に指示する事項を承知して入札します。
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合
管理者 様
住 所
入 札 者 商号または名称
印
氏 名
(代 理 人)
別記様式第1号(その1の2)(第10条関係)
入 札 書( 回)
入 札 金 額 | 百万 千 円 | ||||||||||
入 札 の 件 名 | |||||||||||
納 入 場 所 | |||||||||||
納 入 期 限 | |||||||||||
入 札 保 証 金 額 | 円 |
上記の金額をもって供給(請負)したいので、仕様書、契約書案および彦根愛知犬上広域行政組合契約規則(平成14年組合規則第4号)に指示する事項を承知して入札します。
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合
管理者 様
住 所
入 札 者 商号または名称
印
氏 名
(代 理 人)
別記様式第1号(その1の3)(第10条関係)
入 札 書( 回)
入 札 金 額 | 百万 千 円 | ||||||||||
委 託 業 務 の 名 称 | |||||||||||
履 行 場 所 | |||||||||||
入 札 保 証 金 額 | 円 |
上記の金額をもって請け負いたいので、設計書、仕様書、契約書案および彦根愛知犬上広域行政組合契約規則(平成14年組合規則第4号)に指示する事項を承知して入札します。
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合
管理者 様
住 所
入 札 者 商号または名称
印
氏 名
(代 理 人)
様式第1号(その2)(第10条関係)
入 札 書(工事を除く。)( 回)
入 | 札 | 金 | 額 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||
入札の目的(名称) | |||||||||||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | ||||||||||||||
履 | 行 | 期 | 限 | ||||||||||||||
入 札 保 証 金 額 | 円 | ||||||||||||||||
入 | 札 | 金 | 額 | 内 | 訳 | ||||||||||||
品 | 目 | (名 | 称) | 規 | 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||||
上記の金額をもって供給(請負)したいので、仕様書、契約書案および彦根愛知犬上広域行政組合契約規則(平成14年組合規則第4号)に指示する事項を承知して入札します。
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合
管理者 様
住 所
入札者 商号または名称
印
氏 名
(代 理 人)
様式第2号(第10条関係)
委 任 状
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合
管理者 様
(委任者) 住 所
商号または名称
印
氏 名
私は、 を代理人と定め、次の
請負工事物品供給委託業務
の入札(見積り)に係る一切の
権限を委任します。
1 入札(見積り)の名称
2 代理人
住 所職 氏 名
生年月日 年 月 日 生
使 用 印
様式第3号(第15条関係)
年 月 日
様
印
彦根愛知犬上広域行政組合管理者
落 札 決 定 通 知 書
年 月 日に行った下記工事(委託業務)の入札について、あなたに落札決定したので通知します。
記
1 工事(委託業務)番号 年度 第 号
2 工事(委託業務)名称
3 施 工 場 所
4 予 定 施 工 期 間
着工 年 月 日
完工 年 月 日
5 予 定 契 約 日 年 月 日
6 落 札 価 格 (消費税及び地方消費税込み)
円 (保証金 円) (うち消費税及び地方消費税 円)
7 契 約 保 証 (本契約については、下記のア・イ・ウに該当するものです。)ア 〈金銭的保証の場合〉
入札通知(6(2)契約保証金)において記載した落札価格の10%
以上に相当する履行保証を付し、予定契約日までに当該保証または保証を証する書面を添えて契約書を提出してください。
イ 〈役務的保証の場合〉
入札通知(6(2)契約保証金)において記載した落札価格の30%以上に相当する債務の履行を保証する公共工事履行保証証券 (契約不適合を保証する特約付きのものに限る。)による履行保証を付し、予定契約日までに当該証券を添えて契約書を提出してください。
ウ 免除〈200万円未満〉
(なお、委託業務についての保証金は、免除といたします。)
8 そ の 他 必 要 事 項
◎ 現金で保証金を納入する場合には、必ず予定契約日までに入金が確認できるように彦根愛知犬上広域行政組合事務局または指定金融機関(滋賀銀行豊郷支店)でお支払いください。
問い合わせ先 彦根愛知犬上広域行政組合事務局 TEL 0749-35-0015
様式第4号(第17条関係)
様
彦根愛知犬上広域行政組合管理者入札等の指名について(通知)
年 月 日
印
の参加人として指名されたので
このことについて、あなたは、下記工事・委託業務の 競 争 入 札
見積り合わせ
通知します。なお、入札等については、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則により執行しますので、ご承知ください。
記
1 | 工事・委託業務の名称 | |
2 | 履 行 場 所 | |
3 | 履 行 期 間 | 着工 年 月 日 契約締結の日から 日以内完工 年 月 日 着工の日から 日間 |
4 | 入札または見積りの場所および日時 | (1) 場所 彦根愛知犬上広域行政組合 |
(2) 日時 年 月 日 時 分 | ||
(3) 開札 入札または見積り終了後直ちに開札します。 | ||
5 | 現場説明の日時お よび場所 | 年 月 日 時 分 場所 |
(1) 入札保証金 入札保証金は、免除します。ただし、管理者が必要と認め る場合は、この限りではありません。 | ||
6 | 保 証 金 | (2) 契約保証金 ア <金銭的保証の場合> 落札価格の10%以上を納付してください。ただし、落札価格の10%に相当する保証事業会社または金融機関の保証をもって納付に代えることができます。また、落札価格の10%以上に相当する債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結もしくは債務の履 該当区分 行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した 場合は、契約保証金の納付を免除します。イ <役務的保証の場合> 免除します。ただし、落札価格の30%以上に相当する債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(契約不適合を保証する特約付きのものに限ります。)による保証を付してください。 ウ 免除します。 エ 委託業務については免除とします。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りではありません。 |
7 | 契約不適合責任期間 お よ び 保 証 金 | (1) 期間 (2) 保証金 引渡しの日から か月 □ 契約金額の100分の2以上 □ 免除 |
8 | 連 帯 保 証 人 | 彦根愛知犬上広域行政組合契約規則第31条の2の規定により □必要 □不要 |
9 | 前 金 払 | |
10 | 部 分 払 | |
11 | 最 低 制 限 価 格 | |
12 | その他契約条項を示す場所 | 彦根愛知犬上広域行政組合 契約書案は上記場所で閲覧、設計書・仕様書は上記場所で配付します。 閲覧および配付の期間は、通知日から入札執行の前日までとします。 |
で閲覧してください。
図面・明細等は彦根愛知犬上広域行政組合
13 図面閲覧場所
14 入札に参加する上での注意事項
(1) 郵送による入札は、取り扱いません。
(2) 代理人が入札するときは、入札開始前に委任状を提出してください。
(3) 入札者は、既に提出した入札書を書換えまたは引換えもしくは撤回することができません。
(4) 初度の入札において、入札しなかった方および無効の入札をした方は、再度入札に参加できません。
(5) 最低入札価格発表後、発表額以上の入札者は失格とし、再度入札に参加できません。
(6) 最低制限価格未満の入札者は失格とし、再度入札に参加できません。
(7) 予定価格を事前公表したものの予定価格を超える額の入札者は失格とします。
(8) 入札時刻までに出席のない入札者および入札執行中に、執行者の承諾を得ないで入札場所を離れた入札者は、棄権したものとみなします。
(9) 設計書、図書および仕様書を熟覧し、疑義等を解消しておいてください。
(10) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけません。
(11) 入札に際し、不正または妨害の行為があると認められる方の入札は、拒否します。
(12) 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、または緊急やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期、停止または中止することがあります。
この場合、入札者が損害を受けることがあっても、彦根愛知犬上広域行政組合はその責めを負いません。
15 入札書記載上の注意事項
(1) 工事・委託業務の名称および場所は、指名通知書に記載しているとおり記入してください。
(2) 入札書の住所、商号または名称および氏名は、彦根市の入札参加資格登録のとおりに記入してください。なお、代理人が入札するときは、代理人の氏名を明記してください。
(3) 入札書には、彦根市の使用印鑑届出書で届け出た使用印鑑を押印してください。
なお、代理人が入札するときは、事前に提出した委任状に押印した印鑑を押印してください。
(4) 落札価格(契約金額)は、入札書に記載された金額に消費税相当分(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を加算した金額としますので、入札書には、入札者が消費税課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税相当分を除いた金額を記載してください。
16 無効入札
(1) 入札参加資格のない方が行った入札
(2) 入札書に記載した金額、その他記載事項が不明確または記載事項に誤りのある入札
(3) 同一の入札について、2以上の入札書を提出した入札
(4) 委任状の提出がない代理人のした入札
(5) 入札書に記名押印しないで行った入札
(6) 入札保証金を必要とする入札で、入札保証金を所定の日までに納付しないで行った入札またはその納付額が所定の金額に満たない方の入札
(7) 入札金額を訂正した入札
(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
17 その他の注意事項
(1) 指名通知を受けても入札に参加しない場合は、事前に総務課に連絡するとともに、その理由
書を提出してください。
(2) 入札回数は、原則2回までとしますが、必要と認めるときは、3回まで行うことがあります。なお、予定価格を事前公表したものにかかる入札回数は1回とします。
(3) 入札当日は、見積内訳書を必ず持参してください。なお、予定価格の事前公表または事後公表の対象となる工事については、見積内訳書を当該工事の入札の際に入札執行者に提出してください。提出がない場合は、入札に参加できません。
(4) 指名通知に添付または現場説明で配布した設計書、仕様書等は、入札当日に必ず返却してください。
(5) 落札者は、6(2)に記載した履行保証措置を講じたうえ、予定契約日までに、契約書を管理者に提出しなければなりません。
(6) 落札価格が、100万円以上の建設工事の落札者は、建設業退職金共済事業の共済証紙を購入し、発注者用掛金収納書を契約時に提出してください。
(7) 前金払の支払を受けた後、一定の要件を満たしている場合に、中間前金払を請求できます。ただし、中間前金払を請求した後は、部分払(債務負担行為等に係る契約における各年度末の部分払を除く。以下同じ。)を請求することはできません。また、部分払を請求した後は、中間前金払を請求することはできません。
様式第5号(その1)(第24条関係)
収 入
印 紙
工 事 請 負 契 約 書
工事番号 年度 第 号 | |||||||||||
1 工 事 名 称 | |||||||||||
2 工 事 場 所 | |||||||||||
3 工 期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | ||||||||||
4 請 負 金 額 | 十億 百万 千 円 | ||||||||||
うち取引に係る消費税および地方消費税の額 円 | |||||||||||
5 契約保証金 | □1:契約金額の10/100以上 □3:契約金額の30/100以上 □0:免除 | ||||||||||
円 | |||||||||||
保証の種類 (現金) □1:現金 (担保等の提供)□2:金融機関の保証書 □3:保証事業会社の保証証書 □4:履行保証保険証券 □5:公共工事履行保証証券 | |||||||||||
6 解体工事に要する費用等 | □対象:別紙のとおり □対象外 | ||||||||||
7 そ の 他 |
上記の工事について、発注者「彦根愛知犬上広域行政組合管理者 」と請負人「 」とは、各々の対等な立場における合意に基づき、別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
年 月 日 | ||
発注者(甲) 住 氏 請負人(乙) 住 | 所名 所 | 印 |
氏 | 名 | 印 |
彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 工 事 請 負 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)および請負人(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款および設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この約款および設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は甲に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事および甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事工程表等の提出および着工)
第3条 乙は、契約締結の日から5日以内に設計図書に基づき、工事工程表および工事費内訳書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲が特に認めた場合は、この限りでない。
2 工事費内訳書および工事工程表は、甲および乙を拘束するものでない。
3 乙は、契約締結の日から7日以内に工事に着工し、着手の前日までに工事着手届を甲に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 この契約に要する保証については、第4条の に定めるところによるものとし、第 4条の および第4条の の規定は適用しない。
第4条の2 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)または甲が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第46条第 3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号または第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
第4条の3 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により乙が付す保証は、第46条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は、保証金の額の減額を請求することができる。
第4条の4 乙は、この契約の保証を要しない。 (権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものおよび第33条の2第5項に規定する部分払のための検査を受けたものならびに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならない。この場合において、乙は、その使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(一括委任または一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
(下請負人の報告)
第7条 乙は、工事の一部を第三者に委任しまたは請け負わせようとするときは、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員を置いたときは、その職氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての乙または乙の現場代理人に対する指示、承諾または協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容をそれぞれ乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示または承諾は、原則として、書面によりこれを行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、報告、申出、承諾および解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人、主任技術者等および専門技術者)
第10条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に報告しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、当該アからウまでに定める者ア イ以外の場合 主任技術者
イ 建設業法第(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合 監理技術者 ウ 次項ただし書の規定に該当する場合 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書
に規定する監理技術者を補佐する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 建設業法第26条第3項本文の規定に該当する場合は、主任技術者または監理技術者は、この契約に係る工事現場の専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、同項ただし書の規定により監理技術者補佐を置く場合(同条第4項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
3 現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者および監理技術者補佐をいう。以下同じ。)および専門技術者は、これを兼ねることができる。
4 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求および受領、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定および報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理ならびにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
5 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
6 乙は、第4項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を甲に報告しなければならない。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲または監督職員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、または主任技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工もしくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に報告しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質および検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会いおよび工事記録の整備等)
第14条 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、または当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において、監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本または工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第1項または第2項の立会いまたは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に報告した上、当該立会いまたは見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、または工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合または当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本または工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項または前項の場合において、見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料および貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具 (以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書の定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。
3 乙は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書または借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に種類、品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段または前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し、支給材料もしくは貸与品の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能を変更し、または理由を明示した書面により、当該支給材料もしくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、自己の故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第16条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は必要があると認められるときは、工期または請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第13条第2項または第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査および復旧に要する費用は、乙の負担とする。 (条件変更等)
第17条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅうまたは脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、または自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは次に掲げるところにより、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの甲が行う。
(2) 第1項第4号または第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。
(3) 第1項第4号または第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正または変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期または請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な
費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更、中止等)
第18条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の規定により、請負代金額を変更する必要が生じた場合における変更請負代金額は、変更前の請負代金額を変更前設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出するものとし、変更請負代金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。
4 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。
5 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期もしくは請負代金額を変更し、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、または乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 18 条の 2 甲は、工期の延長または短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第19条 乙は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完了することができないときは、遅滞なく、その理由を明らかにした書面により甲に工期の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、甲の認定する日数として書面で定めなければならない。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、または乙に損害を及ぼしたときは、必要な経費を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第20条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面により工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面で定めるものとする。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(賃金または物価変動に基づく請負代金額の変更)
第21条 甲または乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲または乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において
同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額および変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に示すものとする。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定にかかわらず請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に示すものとする。
8 第3項および前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、第1項、第5項または第6項の請求を行った日または受けた日から14日以内に設定し、乙に示すものとする。 (臨機の措置)
第22条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、その執った措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 乙が第1項または前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第23条 工事目的の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第25条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務
を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第25条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えたものに限る。)で甲乙いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項もしくは第2項または第33条の2第5項に規定する検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物または建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 甲は、第8条、第15条から第18条まで、第19条から第23条まで、第25条または第29条の規定により請負代金額を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において特別の理由があるときは、請負代金額の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、請負代金額を増額すべき理由または費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に設定し、乙に示すものとする。
(検査および引渡し)
第27条 乙は、工事がしゅん工したときは、直ちに工事しゅん工届を甲に提出し、検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定による工事しゅん工届を受理した日から14日以内に乙の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲が任じた検査員が交付する工事手直し指示書により遅滞なく補修または改造を行わなければならない。この場合において、甲が特に承認した場合のほかはこのために工期は延長しない。
4 乙は、前項の手直し工事が完了したときは、直ちに手直し完了届を甲に提出し、検査を受けなければならない。
5 甲は、第2項または前項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 甲は、第2項および第4項の検査に当たり、必要と認めるときは、工事の目的物を最小限度破壊して検査をすることができる。この場合において、当該検査および復旧に要する費用は、乙の負担とする。
(請負代金の支払)
第28条 乙は、前条の検査に合格し引渡しを完了したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第29条 甲は、工事の一部が完成した場合において、その部分を検査して合格と認めたときはその合格部分の全部または一部を使用することができる。
2 甲は、必要があるときは、工事の未完成部分について、乙の書面による同意を得て無償で使用することができる。
3 前2項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
4 甲は、第1項または第2項の使用により、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第30条 この契約による請負代金額の前金払については、第30条の に定めるところによるものとし、第30条の の規定は適用しない。
第30条の2 乙は、保証事業会社との間で、契約書の工事完了の時期を保証期限とした、保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、甲に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の10分の4以内の額を前払金として甲に請求することが
できる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その請求を受けた日から起算して30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により前払金を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書の工事完了の時期を保証期限とする保証契約を締結し、甲に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の10分の2以内の額で、中間前払金を甲に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、第33条の2第1項に規定する部分払の請求をした後にあっては、前項の中間前払金の請求をすることができない。
5 乙は、第3項に規定する中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲に対し、当該工事が次に掲げる全ての要件に該当することの認定を請求し、甲の認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の請求があったときは、速やかに認定の審査を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
6 債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金または中間前払金を支払う場合における第1項および第3項の規定の適用については、第1項および第3項中「請負代金額」とあるのは、「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
7 前項に規定するもののほか、債務負担行為に係る契約の中間前金払についての第5項の規定の適用については、同項中「工期の2分の1」とあるのは「各会計年度の工事実施期間の2分の1」と、「請負代金額」とあるのは「各会計年度における請負代金額の支払限度額」と読み替えるものとする。
8 工事の内容の変更その他の理由により請負代金額の10分の3以上を増額した場合においては、乙は、その増額後の請負代金額の前払金支払可能限度額(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、その限度額を加えた支払可能限度額。次項において同じ。)から受領済みの前払金の額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金の額を含む。次項、第31条第1項および第33条の2第8項において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条、第31条および第32条において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
9 工事の内容の変更その他の理由により当初の請負代金額の10分の3以上を減額した場合においては、乙は、受領済みの前払金の額から減額後の請負代金額の前払金支払可能限度額を差し引いた額を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。ただし、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が返還額を定め、乙に示すものとする。
10 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率(以下
「支払遅延防止法に定める率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第30条の3 乙は、甲に対して前払金を請求することができない。
(前金払の保証契約の変更)
第31条 第30条の2の規定の適用がある場合において、乙は、同条第8項の規定により受領済みの前払金の額に追加してさらに前払金の支払を請求するときは、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、第30条の2第9項の規定により請負代金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を遅滞なく甲に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第32条 第30条の2の規定の適用がある場合において、乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第33条 この契約による請負代金額の部分払については、第33条の に定めるところによるものとし、第33条の の規定は適用しない。
第33条の2 乙は、工事のしゅん工前に、工事の出来形部分ならびに工事現場に搬入した工事材料および製造工場等にある工場製品のうち甲の検査に合格したもの(以下「出来形部分」という。)に相応する請負代金相当額が請負代金額の10分の3以上となる場合は、当該請負代金相当額の10分の9以内の額について次項から第10項までに定めるところにより甲の1会計年度につき3回に限り、部分払を請求することができる。
2 乙は、第30条の2第3項に規定する中間前払金の請求をした後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払をした場合であっても、各会計年度における支払限度額(最終年度に係るものを除く。)の範囲内で、当該会計年度における出来高に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。
3 債務負担行為に基づき、各会計年度において部分払を行う場合における第1項の規定の適用については、同項中「請負代金相当額」とあるのは「当該年度の請負代金相当額」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
4 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料または製造工場等にある工場製品の確認を書面により甲に求めなければならない。
5 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの下、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知し、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、乙の負担とする。
7 乙は、第5項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求のあった日から起算して20日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦(第1項の請負代金相当額×9/10)-((前払金額×第1項の請負代金相当額)/請負代金額)
9 第7項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項および前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
10 第7項の支払期間内に乙が第30条の2第9項に規定する超過額を返還しようとするときは、
甲は、前項に規定する部分払金の額の中からその超過額を控除することができる。第33条の3 乙は、甲に対して、部分払を請求することができない。
(部分引渡し)
第34条 工事目的物について、甲が設計図書において工事のしゅん工に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第27条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と第28条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第35条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人にすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対し、第 28条(前条において準用する場合を含む。)または第33条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第36条 甲は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、乙に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第37条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条または第39条の規定による場合のほか、必要があると認めたときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第38条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき、または工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項に規定する者を設定しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、乙またはその代理人その他使用人が監督または検査の執行を妨げたとき、または妨げようとしたことにより、当該検査または監督を行うことができなかったとき。
(6) 正当な理由なく、第36条第1項の履行の追完がなされないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙またはその現場代理人その他使用人が彦根愛知犬上広域行政組合契約規則(平成14年組合規則第4号)またはこの契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第39条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 建設業法の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(10) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令または同法第62条第1項の規定による納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、かつ、乙が、排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟 (次号において「訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(11) 乙が、排除措置命令等に対し、訴訟を提起し、当該訴訟について、請求棄却もしくは訴えの却下の判決が確定したとき、または訴えを取り下げたとき。
(12) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(13) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(14) 第42条または第43条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(15) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において
同じ。)が次のいずれかに該当すると認めたとき。
ア 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る下請契約または資材もしくは原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約または資材もしくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第40条 第38条各号または前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第41条 第4条の3の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第38条各号または第39条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し、甲が適当と認めた建設業者(以下この条において
「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利および義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利および義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金または部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利および義務(第24条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利および義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(乙の催告による解除権)
第42条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第43条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条第1項の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第18条第3項および第4項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の 10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条または前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第45条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第30条の2の規定の適用による前金払または中間前金払があったときは、当該前払金の額および中間前払金の額(第33条の2の規定の適用による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金および中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額および中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、この契約の解除が第38条、第39条または次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金または中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額の利息を付した額を、この契約の解除が第37条、第42条または第43条の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意または過失により滅失または毀損したときは、代品を納め、もしくは原状に復し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意もしくは過失により滅失もしくは毀損したとき、または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去する
とともに、工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、または工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段および第5項前段に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第38条、第39条または次条第3項の規定によるときは甲が定め、第37条、第42条または第43条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段および第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲および乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第46条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第38条または第39条(第10号から第12号までを除く。)の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲は、乙に支払う請負代金があるときは、当該請負代金から違約金の額を控除することができる。
(1) 第38条または第39条(第10号から第12号までを除く。)の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、または乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に規定する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第39条第13号および第15号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定による契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われ
ているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第47条 乙は、この契約に関し、第39条第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金の10分の1に該当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も、同様とする。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものでない。
3 乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して第1項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、甲に対して連帯して賠償金支払の義務を負う。
(乙の損害賠償請求等)
第48条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約および取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第42条または第43条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき。
2 第28条第2項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第49条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第27条第5項または第6項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が当該通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項または第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意または重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、書面によりその旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等
をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または甲もしくは監督職員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを報告なかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第50条 乙は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を直ちに甲に提出しなければならない。
3 乙は、工事目的物および工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(法令上の責任)
第51条 この契約に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)その他関係法令の措置は、全て乙の責めにおいて行い、解決するものとする。
(関係機関の行う検査および監査)
第52条 乙は、しゅん工検査後であっても、関係機関の行う検査または監査に当たり、これに立会うものとし、当該検査または監査において破壊された部分の復旧に要する費用を負担するものとする。
(紛争の解決)
第53条 この契約の条項において、甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合その他この契約に関して、甲乙間に紛争を生じた場合には、甲および乙は、建設業法による滋賀県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん、または調停によりその解決を図る。
(仲裁)
第54条 甲および乙は、その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁の判断に服する。
(雑則)
第55条 この契約に基づく各届出書、通知書等の様式は、甲の定めるところによる。 (補則)
第56条 この約款に定めのない事項については、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則その他関係法令の規定によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
(別紙)
建築物に係る解体工事
1 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(請負人の見積金額)
(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体および積込みに要する費用とする。
・仮設備および運搬費は含まない。
2 再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(請負人の見積金額)
(注) ・運搬費を含む。
3 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容および解体方法 | 工 程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 ( ) | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 ( ) | |
③外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊 し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
4 再資源化等をする施設の名称および所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
(別紙)
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
1 解体工事に要する費用(直接工事費) 該当無し
2 再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(請負人の見積金額)
(注) ・運搬費を含む。
3 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容および解体方法 | 工 | 程 | 作 | 業 | 内 | 容 | |
①造成等 | 造成等の工事 □ 有 □ | 無 | |||||
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □ 有 □ 無 | ||||||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □ 有 □ 無 | ||||||
④屋根 | 屋根の工事 □ 有 □ | 無 | |||||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □ 有 □ 無 | ||||||
⑥その他 ( ) | その他の工事 □ 有 □ | 無 |
(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
4 再資源化等をする施設の名称および所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
(別紙)
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)
1 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(請負人の見積金額)
(注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体および積込みに要する費用とする。
・仮設備および運搬費は含まない。
2 再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(請負人の見積金額)
(注) ・運搬費を含む。
3 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容および解体方法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 (解体工事のみ) |
①仮設 | 仮設工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
②土木 | 土木工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
4 再資源化等をする施設の名称および所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
様式第5号(その2)(第24条関係)
物 品 供 給 (製 造) 契 約 書
1 | 件 名 (品 名) | |||||||||||
2 | 納 入 場 所 | |||||||||||
3 | 納入期間(期限) | 年 月 日 から 年 | 月 | 日まで | ||||||||
4 | 契 約 金 額 | 百万 千 | 円 | |||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | |||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 免 除 | 6 契約不適合責任保証金 | |||||||||
7 | 契約不適合責任期間 | 物件引渡しの日から起算して 箇月 | ||||||||||
8 供給物件の内訳 | 名 称 | 規格(品質) | 数 量 | 単 価 | 金 | 額 | ||||||
上記の物品供給(製造)について、発注者「彦根愛知犬上広域行政組合管理者
」を甲とし、供給人「
」を乙とし、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則を順守の上、別紙約款によって、物品供給(製造)契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者(甲) 住 所
印
氏 名
供給人(乙) 住 所
印
氏 名
彦根愛知犬上広域行政組合物品供給契約約款
(総則)
第1条 乙は、甲の示す仕様書および図面(以下「仕様書等」という。)または現品見本に基づき、頭書の契約金額(以下「契約金額」という。)をもって、頭書の納入期限または納入期間(以下「納期」という。)までに頭書の物品(以下「物品」という。)を供給または製造(以下「供給」という。)しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないものまたは図面と仕様書とが交互に符合しないものがあるときは、甲乙協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、甲の指示によるものとする。
(特許権等の使用)
第2条 乙は、契約の履行に当たって、特許権その他第三者の権利の対象となっているものを使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (契約の調査等)
第3条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して供給の履行状況につき調査をし、または報告を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、供給すべき物品の一部または全部を第三者に供給させ、またはこの契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 乙が部分払等によってもなおこの契約の物品の納入に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の契約代金債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 乙は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の物品の納入以外に使用してはならない。この場合において、乙は、その使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(契約の変更等)
第5条 甲は、必要がある場合には、供給の内容を変更し、または供給を一時中止することができる。この場合、契約金額または納期を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議して定める。ただし、協議が成立しないときは、甲の認定した額とする。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第6条 納期内に、経済事情の激変または予期することができない異常な理由の発生に基づき、契約金額が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議の上変更することができる。
(乙の請求による納期の延長)
第7条 乙は、自己の責めに帰することができない理由により納期内に物品を供給できないときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して納期の延長を求めることができ
る。ただし、その延長日数は、甲の認定するところによる。 (検収および引渡し)
第8条 乙は、物品を納入したときは、遅滞なく甲に対して納品届をしなければならない。
2 甲は、前項の届出を受けたときは、その日から10日以内に検収を行なわなければならない。
3 前項の検収に合格しないときは、乙は、甲の指定する日までに物品を引き換え、または改造し、再検収を受けなければならない。
4 前2項の規定による検収に合格したときは、同時にその引渡しを受けたものとみなす。
(分納)
第9条 乙は、甲から分割納入の要求があったときは、甲の指示に従い、物品を分割して納入しなければならない。
2 甲は、前項の分割納入があった場合は、前条の規定により検収を行わなければならない。この場合において、甲は、検収に合格した物品を使用することができる。
(検収前の紛失等)
第10条 乙は、物品を納入した後甲に引渡しをする前に紛失し、または損傷した場合は、その損害を負担しなければならない。ただし、天災その他特別な理由があると認められるときは、甲乙協議して、その負担者および負担額を定めるものとする。
(契約代金の支払)
第11条 乙は、第8条第4項の規定により引渡しをしたときは、所定の手続に従って契約代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の正当な請求があったときは、その日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(分納に対する部分払)
第12条 乙は、第9条の規定により分納したときは、当該分納物品の検収済み数量に対する契約代金相当額の10分の9以内の部分払を請求することができる。
2 乙は、前項の部分払を受けようとするときは、物品供給代金部分払申請書を甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の申請を受け物品を検収した後、乙から正当な請求があったときは、その日から20日以内に当該代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第13条 甲は、納入した物品に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、その修補、代替物の引渡しまたは不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内
に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の催告による解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第3項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 納期内に物品を完納しないとき、または完納する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 第5条第1項の規定による契約の変更の書面を提出しないとき。
(4) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 正当な理由なく、乙が第3条の調査または報告その他の甲の担当職員の職務の執行を妨げ、または妨げようとしたことにより、甲が当該職務の執行を行うことができなかったとき。
(6) 契約の締結または履行について不正の行為(次条各号の規定を除く。)があったとき。
(7) 前各号のいずれかに該当する場合のほか、乙が彦根愛知犬上広域行政組合契約規則(平成14年組合規則第4号。以下「規則」という。)またはこの契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品の納入以外に使用したとき。
(3) この契約の物品を完納させることができないことが明らかであるとき。
(4) 乙がこの契約の物品の完納の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的
を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 関係法令等の規定により、登録を取り消され、または営業の停止を命ぜられたとき。
(9) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令または同法第62条第1項の規定による納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、かつ、乙が、排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(次号において「訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(10) 乙が、排除措置命令等に対し、訴訟を提起し、当該訴訟について、請求棄却もしくは訴えの却下の判決が確定したとき、または訴えを取り下げたとき。
(11) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(12) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約によって生ずる権利または義務を譲渡したとき。
(13) 第17条または第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(14) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき。
ア 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員またはその支店もしくは常時物品供給(製造)の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る下請契約または資材もしくは原材料の購入契約その他
の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約または資材もしくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合 (カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条各号または前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定による契約の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第5条第1項の規定による中止の期間が納期の2分の1を超えたとき。 (乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条または前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納期内に物品を完納することができないとき。
(2) 物品に契約不適合があるとき。
(3) 第14条または第15条(第9号から第11号までを除く。)の規定により、物品の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約代金の10の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲は、乙に支払う契約代金があるときは、当該契約代金から違約金の額を控除することができる。
(1) 第14条または第15条(第9号から第11号までを除く。)の規定により物品の完納前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の完納前に乙がその債務の履行を拒否し、または乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に規定する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、納期後に納入する見込みのあるときは、甲は、物品完納後、未納部分の契約代金につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額を違約金として徴収する。
6 第2項の場合(第15条第12号および第14号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第21条 乙は、この契約に関し、第15条第9号から第11号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に該当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。物品が完納された後も、同様とする。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものでない。
(法令上の責任)
第22条 この契約に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)その他関係法令の措置は、全て乙の責めにおいて行い、解決するものとする。
(専属的管轄裁判所)
第23条 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(紛争の解決等)
第24条 この契約に定める事項について甲と乙との間に生じた紛争またはこの契約書に定めのない事項については、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則その他法令の定めるところによるほか、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
収 入
印 紙
様式第5号(その3)(第24条関係)
委 託 業 務 契 約 書
委託業務番号 年度 | 第 | 号 | |||||||||||
1 | 委 託 業 務 名 | 称 | |||||||||||
2 | 委 託 業 務 場 | 所 | |||||||||||
3 | 履 行 期 | 間 | 年 月 日から 年 | 月 | 日まで | ||||||||
4 | 契 約 金 | 額 | 十億 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | ||||||||||||
5 契 約 保 証 金 (契約金額の10/100以上) | 免 除 |
上記の委託業務について、委託者「彦根愛知犬上広域行政組合管理者 」を甲とし、受託者「
」を乙とし、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則を順守の上、当事者との間に別紙約款によって、委託業務契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
年 月 日
委託者(甲) 住 所
印
氏 名
受託者(乙) 住 所
印
氏 名
彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 委 託 業 務 契 約 約 款
(総則)
第1条 乙は、別冊仕様書および図面に基づき頭書の契約金額(以下「契約金額」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)内に、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 仕様書および図面に明示されていないものまたは仕様書および図面の交互に符合しないものがある場合には、甲乙協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、甲の指示に従うものとする。
(工程表等の提出)
第2条 乙は、契約締結の日から5日以内に仕様書および図面に基づく工程表および見積明細書(以下「工程表等」という。)を作成して甲に提出するものとする。
2 乙は、甲に提出した工程表等が不適当であると認められ、更正を命じられたときは、これに応じなければならない。
(着手届等の提出)
第3条 乙は、この契約締結の日から7日以内に委託業務に着手し、その前日までに委託業務着手届を甲に提出しなければならない。
(技術者の届出)
第4条 乙は、関係法令に規定する技術者を定め、現場代理人等選任届を甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等および再委託等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 乙は、委託業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(委託業務の調査等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況につき調査をし、または乙に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第7条 乙は、委託業務が仕様書または図面等に適合しない場合において、甲がその修正を指示したときは、これに従わなければならない。この場合においては、乙は、そのために契約金額の増額または履行期限の延長を請求することはできない。
(業務内容の変更等)
第8条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、または委託業務を一時中止し、もしくは履行期限の伸縮をすることができる。
2 前項の規定による業務の変更等により契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出するものとし、これにより難いときは、第2条の規定による見積明細書の単価によって計算する。
3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければ
ならない。賠償額は、甲乙協議してこれを定めるものとする。 (期限の延長)
第9条 乙は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により履行期限までに委託業務を完了することのできないときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して、履行期限延長申請書を提出しなければならない。ただし、その延長日数は、甲の認定するところによる。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第10条 履行期限内に経済事情の激変または予期することのできない異常な理由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を参酌して、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(管理義務)
第11条 乙は、委託業務着手から目的物の引渡しが終了するまで、その業務全体の管理および使用人等の行為について全て責任を負わなければならない。
2 乙は、委託業務の施工上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、甲の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰する理由による場合においては、甲が負担するものとする。
(検査および引渡し)
第12条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく甲に対して完了届を提出しなければならない。この場合、甲は、完了届を受理した日から10日以内に目的物について検査を行わなければならない。
2 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく補正を行い、再検査を受けなければならない。ただし、甲において特に承認した場合のほか、履行期限は、このために延期しないものとする。
3 乙は、前2項の検査に合格したときは、遅滞なく当該目的物を甲に引き渡すものとする。
(契約金額の支払)
第13条 乙は、前条の規定による検査に合格し、引渡しを終了したときは、所定の手続に従って契約金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の正当な契約金額の請求があったときは、その日から30日以内に契約金額を支払うものとし、契約保証金がある場合は還付する。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、目的物に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない状態 (以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、その修補、代替物の引渡しまたは不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する
ことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の催告による解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、着手時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期限内に委託業務が完了しないとき、または履行期限後相当の期間内に委託業務が完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第2条に規定する期間内に工程表等を提出しないとき、または再提出の要求に応じないとき。
(4) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 正当な理由なく、乙またはその代理人その他使用人が甲の担当職員の職務の執行を妨げ、または妨げようとしたことにより、当該職務の遂行を行うことができなかったとき。
(6) 第7条の規定による指示に従わず、修正をしないとき。
(7) 前各号のいずれかに該当する場合のほか、乙またはその代理人その他使用人が彦根愛知犬上広域行政組合契約規則(平成14年組合規則第4号)またはこの契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反し、契約金額の債権を譲渡したとき。
(2) この契約の委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙がこの契約の委託業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 関係法令等の規定により、登録を取り消され、または営業の停止を命ぜられたとき。
(8) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令または同法第62条第1項の規定による納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、かつ、乙が、排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(次号において「訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(9) 乙が、排除措置命令等に対し、訴訟を提起し、当該訴訟について、請求棄却もしくは訴えの却下の判決が確定したとき、または訴えを取り下げたとき。
(10) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(11) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約によって生ずる権利または義務を譲渡したとき。
(12) 第18条または第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(13) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき。
ア 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員またはその支店もしくは常時委託業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当
該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 (甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第15条各号または前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第18条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条第1項の規定による業務内容の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条第1項の規定による中止または伸縮の期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条または前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に委託業務を完了することができないとき。
(2) 目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第15条または第16条(第8号から第10号までを除く。)の規定により、委託業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲は、乙に支払う契約金額があるときは、当該契約金額から違約金の額を控除することができる。
(1) 第15条または第16条の規定により委託業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 委託業務の完了前に乙がその債務の履行を拒否し、または乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に規定する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法
律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、履行期限後に完了する見込みのあるときは、甲は、委託業務の完了後、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額を違約金として徴収する。
6 第2項の場合(第16条第11号および第13号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第22条 乙は、この契約に関し、第16条第8号から第10号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に該当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。委託業務が完了した後も、同様とする。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものでない。
(秘密の保持)
第23条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、目的物(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(法令上の責任)
第24条 この契約に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)その他関係法令の措置は、全て乙の責めにおいて行い、解決するものとする。
(専属的管轄裁判所)
第25条 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(紛争の解決等)
第26条 この契約に定める事項について甲乙間に生じた紛争またはこの契約書に定めのない事項については、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則その他法令の定めるところによるほか、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
様式第6号(その1)(第26条関係)
収 入
印 紙
工事番号 | 第 | 号 | |||
1 | 工 事 名 称 | ||||
2 | 工 事 場 所 | ||||
3 | 工 期 | 着 工 | 年 月 日 | ||
完 工 | 年 月 日 | ||||
4 | 請 負 金 額 | 円 | |||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | ||||
5 | 契約不適合責任期間 | 引渡しの日から起算して 年 間箇月 | |||
6 | 検 査 の 時 期 | しゅん工届のあった日から14日以内 | |||
7 | 請負金支払いの時期 | 適法な支払請求を受理した日から40日以内 | |||
8 | 工 事 の 方 法 | 彦根愛知犬上広域行政組合から指示された仕様書による |
工 事 請 負 請 け 書
上記の工事請負契約履行については、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則を順守し、別冊の仕様書、設計書及び図面に基づいて相違なく完成します。
上記確認のため、この請け書を提出します。年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住 所
請負人 商号または名称
氏 名
様式第6号(その2)(第26条関係)
物 品 供 給 請 け 書
1 | 件 | 名 | (品 | 名) | ||||||||
2 | 納 | 入 | 場 | 所 | ||||||||
3 | 納 入 期 間 (期 限) | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで | |||||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 | |||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | |||||||||||
5 | 契 | 約 | 保 証 | 金 | □ 現 金 □ 有価証券 | 円 | □ 免 | 除 | ||||
6 | 契約不適合責任保証金 | □ 現 金 □ 有価証券 | 円 | □ 免 | 除 | |||||||
7 | 契約不適合責任期間 | 物件引渡しの日から起算して | 箇月間 | |||||||||
8 | 検査の時期・場所 | 納入時・納入場所 | ||||||||||
9 | 契約金額支払の時期 | 適法な支払請求を受理した日から30日以内 | ||||||||||
供給物件の内訳 | 名 | 称 | 規 格(品質) | 数 | 量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 | 要 | |||
上記の物件供給については、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則を順守し、誠実に履行します。
上記確認のため、この請け書を提出します。年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住 所
供給人
氏 名
様式第6号(その3)(第26条関係)
収入印紙
委 託 業 務 請 け 書
契約番号 | 第 | 号 | ||||||||
1 | 委託業務の名称 | |||||||||
2 | 委託業務の場所 | |||||||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | (1) 着手期日 | 年 | 月 | 日 | ||
(2) 完了期限 | 年 | 月 | 日 | |||||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 | |||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | |||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | □ 現 金 □ 有価証券 | 円 | □ | 免 | 除 | ||||
6 | 検 査 の 時 期 | 完了後10日以内 | ||||||||
7 | 契約金支払の時期 | 適法な支払請求を受理した日から30日以内 |
上記の委託業務契約履行については、彦根愛知犬上広域行政組合契約規則を順守し、別冊の仕様書、設計書及び図面に基づいて相違なく完成します。
上記確認のため、この請け書を提出します。年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住 所
受託者 商号または名称
氏 名
様式第7号(その1)(第31条関係)
契 約 保 証 金 返 還 請 求 書
彦根愛知犬上広域行政組合
管理者 様
年 月 日
住 所
氏 名金 円
下記理由により、 年度 第 号 工事の契約保証金の返還を請求します。
記
返還の理由
契約担当者記入欄
返還予定日:
年
月
日
[備考]
□ 全部返還
□ 一部返還(返還後累計
円)
様式第7号(その2)(第31条関係)
領 収 書
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
年 月 日
住 所
氏 名 印
年度 第 号 工事に係る契約保証金に代わる担保として提供した保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)を貴殿より受領しました。
様式第7号の2(第31条関係)
保 証 金 帰 属 調 書 | ||||
契 | 約 の 対 | 象 | 年度 第 号 工事 | |
金 | 額 | 円 | ||
契 | 約 の | 相 手 | 方 | |
帰 | 属 | 理 | 由 | 建設工事請負契約約款第46条第2項第1号の規定に基づく請負契約の解除に伴う同条第6項の規定による違約金への充当 解除理由 第38条第 号 第39条第 号 |
備 | 考 | 請 負 代 金 額 円 契 約 保 証 金 額 円 違約金に充当する額 円 請負人に返還する額 円 | ||
上記工事に係る保証金については、彦根愛知犬上広域行政組合に帰属したので通知する。 年 月 日 彦根愛知犬上広域行政組合会計管理者 様所属長 氏 名 |
様式第8号(第34条関係)
営 業 承 継 等 届
No. | |||||||||
彦根愛知犬上広域行政組合 管理者 様 住所または所在地商号または名称氏 名 次のとおり届け出ます。 | 年 月 | 日 印 | |||||||
1 | 承継契約内容 | ||||||||
2 | 前 契 約 者 | (1) 住所または所在地 | |||||||
(2) 商号または名称 | |||||||||
(3) 氏 名 | |||||||||
3 | 承 継 人 | (1) 住所または所在地 | |||||||
(2) 商号または名称 | |||||||||
(3) 氏 名 | |||||||||
4 | 届 け出理由 | ||||||||
上記のとおり届出がありましたので、次のとおり決定してよろしいか。 | |||||||||
起案 ・ ・ 決裁 ・ ・ 通知 | ・ | ・ | |||||||
決 定 区 分 | □ 承認する □ | 承認しない | |||||||
決定理由条件 | |||||||||
様式第9号(第34条関係)
契 約 承 継 申 請 書
No. | |||||||||
彦根愛知犬上広域行政組合 管理者 様 次のとおり申請します。 | 住所または所在地商号または名称氏 名 | 年 月 | 日 印 | ||||||
1 | 契約承継内容 | ||||||||
2 | 前 契 約 者 | (1) 住所または所在地 | |||||||
(2) 商号または名称 | |||||||||
(3) 氏 名 | |||||||||
3 | 承 継 人 | (1) 住所または所在地 | |||||||
(2) 商号または名称 | |||||||||
(3) 氏 名 | |||||||||
4 | 申 請 理 由 | ||||||||
上記申請に基づき、次のとおり決定してよろしいか。 | |||||||||
起案 ・ ・ | 決裁 ・ ・ 通知 | ・ | ・ | ||||||
決 定 区 分 | □ 承認する □ | 承認しない | |||||||
決定理由条件 | |||||||||
様式第10号(その1)(第37条関係)
工 事 工 程 表
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住所
請負人
氏名
下記のとおり届け出ます。
1 | 工 事 番 号 | 年度 | 第 | 号 | ||||||||||||||||
2 | 工 事 名 称 | |||||||||||||||||||
3 | 工 事 場 所 | |||||||||||||||||||
4 | 工 | 期 | 着完 | 工工 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||||||||
5 | 請 負 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||||||
期日間 工事の種別 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | ||||||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||
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様式第10号(その2)(第37条、第86条関係)
委託業務日程表
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住所
受託者
氏名
下記のとおり届け出ます。
1 | 委託業務番号 | 年度 | 第 | 号 | ||||||||||
2 | 委託業務名称 | |||||||||||||
3 | 委託業務場所 | |||||||||||||
4 | 履 行 期 間 | 着完 | 手了 | 年年 | 月月 | 日日 | ||||||||
5 | 請 負 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
期日間 業務の種別 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | ||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
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様式第11号(その1)(第37条、第47条関係)
工 事 費 内 訳 書
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住所
請負人
氏名
下記のとおり届け出します。
1 | 工 | 事 | 番 | 号 | 年度 | 第 | 号 | ||||||||||
2 | 工 | 事 | 名 | 称 | |||||||||||||
3 | 工 | 事 | 場 | 所 | |||||||||||||
4 | 工 | 期 | 着工完工 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||||||
5 | 請 | 負 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | ||||||||||
円 | |||||||||||||||||
名 | 称 | 材料(労力) | 形状寸法 | 数 | 量 | 単 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 | |||||||
(円) | (円) |
様式第11号(その2)(第37条、第47条、第86条関係)
委 託 業 務 費 内 訳 書
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住所
受託者
氏名
下記のとおり届け出ます。
1 | 委託業務番号 | 年度 | 第 | 号 | ||||||||||
2 | 委託業務名称 | |||||||||||||
3 | 委託業務場所 | |||||||||||||
4 | 履 行 期 間 | 着完 | 手了 | 年年 | 月月 | 日日 | ||||||||
5 | 請 負 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
名 | 称 | 材料(労力) | 形状寸法 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 要 | ||||
(円) | (円) |
様式第12号(その1)(第38条関係)
工 事 着 手 届
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
下記のとおり届け出ます。
住所
請負人
氏名
1 | 工 | 事 | 番 | 号 | 年度 | 第 | 号 | |||||||||
2 | 工 | 事 | 名 | 称 | ||||||||||||
3 | 工 | 事 | 場 | 所 | ||||||||||||
4 | 工 | 期 | 着完 | 工工 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||||
5 | 請 | 負 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
様式第12号(その2)(第38条、第86条関係)
委 託 業 務 着 手 届
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
下記のとおり届け出ます。
住所
受託者
氏名
1 | 委託業務番号 | 年度 | 第 | 号 | |||||||||
2 | 委託業務名称 | ||||||||||||
3 | 委託業務場所 | ||||||||||||
4 | 履 行 期 間 | 着完 | 手了 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||
5 | 請 負 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
様式第13号(その1)(第39条関係)
請負工事現場代理人等選任届
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
下記のとおり届け出ます。
住所 請負人
氏名
1 | 工 事 番 号 | 年度 | 第 | 号 | |||||||||||
2 | 工 事 名 称 | ||||||||||||||
3 | 工 事 場 所 | ||||||||||||||
4 | 工 | 期 | 着完 | 工工 | 年年 | 月月 | 日日 | ||||||||
5 | 請 負 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||
6 | 現 場代理人 | 住所氏名 生年月日 | 年 | 月 | 日生 | ||||||||||
7 主 任 技 術 者監 理 技 術 者 建設業法施行令第27 条に規定する工事以外の工事にあっては、専任であることを要しない。 | □ 専任 | □ 兼任 | 法令による免許 | ||||||||||||
住所 | |||||||||||||||
氏名 | 名 | 称 | |||||||||||||
生年月日 | 年 | 月 | 日生 | 取 得年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
住所 | 監理技術者を兼務させる | ||||||||||||||
8 | 監理技術者補佐 | 工事の名称と工期 | |||||||||||||
建設業法第26条第3 | 氏名 | 工事名 | |||||||||||||
項のただし書きの | |||||||||||||||
規定による場合 | 生年月日 | 年 | 月 | 日生 | 工期 | ~ | |||||||||
9 | 専 門技術者 | 住所 | 法令による免許 | ||||||||||||
建設業法第26 条の2に規定する技 | 氏名 | 名 | 称 | ||||||||||||
術者 | 生年月日 | 年 | 月 | 日生 | 取 得年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
10 | 実 務 経 歴 | 別紙のとおり |
※ 7から9までの項目については、免許または資格者証の写しを添付すること。
様式第13号(その2)(第39条、第86条関係)
委託業務現場代理人等選任届
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住所
受託者
氏名
下記のとおり届け出ます。
1 | 委託業務番号 | 年度 | 第 | 号 | |||||||||
2 | 委託業務名称 | ||||||||||||
3 | 委託業務場所 | ||||||||||||
4 | 履 行 期 間 | 着完 | 手了 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||
5 | 請 負 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
6 | 現 場代理人 | 住所氏名 生年月日 | 年 | 月 | 日生 | ||||||||
7 | 主 任技術者 | □ 専任 | □ | 兼任 | 法令による免許 | ||||||||
住所氏名 生年月日 | 年 | 月 | 日生 | ||||||||||
名 称 | |||||||||||||
取 得年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
8 | 実 務 経 歴 | ||||||||||||
様式第14号(その1)(第42条関係)
請負工事一部下請負届
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住所
請負人
氏名
下記のとおり届け出ます。
1 | 工 事 番 号 | 年度 | 第 | 号 | ||||||||||||
2 | 工 事 名 称 | |||||||||||||||
3 | 工 事 場 所 | |||||||||||||||
4 | 工 | 期 | 着完 | 工工 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||||
5 | 請 負 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||
下請負をさせ 6 ようとする理由およびその 範囲 | ||||||||||||||||
7 | 下請負人および下請負工事の名称等 | |||||||||||||||
氏 名 (名称) | 住 | 所 | 建設 業許可の種別・番号 | 主任技術者 | 工事の名称 (内容) | 摘要 | ||||||||||
No. | ||||||||||||||||
No. | ||||||||||||||||
No. | ||||||||||||||||
No. | ||||||||||||||||
No. | ||||||||||||||||
下請契約(写)別添 |
様式第14号(その2)(第42条、第86条関係)
委託業務一部下請負届
年 月 日
彦根愛知犬上広域行政組合管理者 様
住所
受託者
氏名
下記のとおり届け出ます。
1 | 委託業務番号 | 年度 | 第 | 号 | |||||||||
2 | 委託業務名称 | ||||||||||||
3 | 委託業務場所 | ||||||||||||
4 | 履 行 期 間 | 着完 | 手工 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||||
5 | 請 負 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
下請負をさせ 6 ようとする理由およびその 範囲 | |||||||||||||
7 | 下請負人および下請負の名称等 | ||||||||||||
氏 名 (名称) | 住 | 所 | 業務の名称 (内容) | 摘要 | |||||||||
下請契約(写し)別添 |
様式第15号(第45条関係)
支 給 材 料 使 用 簿
(No. | ) | 工事番号 | 年度 | 第 | 号 | |||||||||||
工事の名称 | 工 | 期 | ~ | |||||||||||||
支 給 材 料の 名 称 | 請負人 | |||||||||||||||
規 格 (形状寸法) | 支 | 給 | 数 | 量 | 引渡し年月日 | 受 | 領 | 者 | 氏 | 名 | ||||||
使用年月日 | 使 | 用 | 数 | 量 | 使 | 用 | 場 | 所 | 備 | 考 | ||||||
計 | 使用残数(不用数量) | |||||||||||||||
上記使用残品(不用品)返還 | 年 | 月 | 日 受領職員氏名 |
様式第16号(第45条関係)
貸 与 品 使 用 簿
(No. | ) | 工事番号 | 年度 | 第 | 号 | |||||||||||||
工 事 の 名 称 | 工 期 | ~ | ||||||||||||||||
貸 与 品 (機械器具等)の 名 称 | 請負人 | |||||||||||||||||
規 | 格 性 | 能 | 台 | 数 | 等 | 引渡し年月日 | 引渡し場所 | 受 領 | 者 | 氏 | 名 | |||||||
使 用 年 月 日 | 使 用 場 所 | 使 | 用 | 時 | 間 | 使 | 用 | 者 | ||||||||||
返還 | 年 | 月 | 日 | 受領職員氏名 |