両者は,両者の間の既に強固な経済及び貿易関係を更に深化させる目的を共 有する。両者は,双方の長所と利点を考慮しつつ,高速鉄道,液化天然ガス(LNG),生命科学分野における協力,直接投資,輸出促進及び学術分野における協力等 の相互に恩恵のある分野において,更なる支援と調整に係る努力を行う意図を 有する。
日本国政府とアメリカ合衆国xxxxxx州との間の経済及び貿易関係に関する協力覚書
この協力覚書(以下「覚書」という。)は,日本国政府及びアメリカ合衆国xxxxxx州(以下双方を指す場合は,「両者」という。いずれかを指す場合は
「一方」又は「他方」という。)が作成したものである。
両者は,両者の間の既に強固な経済及び貿易関係を更に深化させる目的を共 有する。両者は,双方の長所と利点を考慮しつつ,高速鉄道,液化天然ガス(LNG),生命科学分野における協力,直接投資,輸出促進及び学術分野における協力等 の相互に恩恵のある分野において,更なる支援と調整に係る努力を行う意図を 有する。
項目1 協力分野
平等及び相互利益の原則に基づき,両者は,以下の分野において協力する意図を共有する。
・高速鉄道
高速鉄道,超電導リニア(以下「マグレブ」という。)及びその他の旅客向け鉄道サービスの安全性,計画,運行の信頼性,環境との親和性及び技術(トンネル掘削及び駅周辺の開発を含む。)並びに社会的及び経済的効果に関する情報及び最良の慣行の交換を通じたマグレブその他の旅客向け鉄道サービスを含む高速鉄道の分野における協力。
・液化天然ガス
新規投資,雇用,税収を含む実質的な経済的利益をxxxxxx州にもたらすとともに,20年以上にわたり安定的かつ競争的な LNG を日本に供給することによって日本のエネルギー安全保障を強化する,適切な協力及び情報共有を通じた LNG の分野(xxxxxx州ラスビーにおけるドミニオン・コーブ・ポイント LNG 計画を含む。)における協力。両者は,適当な場合には,このような生産的かつ長期的関係を支援するための協力を行う。
・生命科学分野における協力
日本とxxxxxx州の機関の間で進行中の様々な協力事業に基づく生命科学分野における協力。これらの強固なつながりを協同作業の基礎として考慮に入れ,両者は,適当な場合には,シンポジウム,ワークショップその他関連す
る協力行事の発展を通じ,両者の機関の協調の潜在性のために,当該機関を奨励し支援する。
・貿易及び投資
適当なビジネス及び市場に関する情報の相互交換その他の協力活動を通じた,日本とxxxxxx州のビジネスの相互作用の推進を含む貿易及び投資の分野 における協力。これらの活動は,xxxxxx州アナポリスに窓口を有する日 本貿易振興機構(JETRO)及びxxxxxx州商務局により代表される同州政府 により実施される。
・学術分野における協力
交流事業の充実を通じて,日本とxxxxxx州の高等学校,大学及び研究機関の間での適当な機関間協調を支援し奨励することによる学術分野における協力。特にサイバーセキュリティ,ビッグ・データ,エネルギー技術及びxx計算といった新たな分野における,学生及び科学者の交流に焦点を置く。
項目2 協力の形式
協力の形式は,以下の事項及び両者が決定したその他の形式を含むことができる。
技術及びインフラの実証事業を含む特定の事業
政策及び事業並びに政策立案及び能力開発の支援に関する適当な情報及び経験の共有
人事交流及び一方から他方への一時的な人員の派遣
両者の研究機関及び大学の間において,生命科学その他の技術を含む分野における共同研究開発及びプロジェクトの具体化の推進
シンポジウム,セミナー,ワークショップ,展示会及び研修の共同開催
多極間コンソーシアムを含め,他のコミットメント及び(又は)イニシアチブへの参加
イノベーションの拠点
地方自治体,研究機関,大学,非政府組織及びその他の機関からの参加及び支援の促進
覚書の目的に寄与する,両者が受入れ可能なその他の協力の形式
項目3 実施
両者は,覚書に沿う形で相互に利益となる機会となる共通の関心事項について,定期的に,互いに情報を提供し協議を行う。
覚書を監督し,実施するため,日本国政府は,外務省,内閣官房健康・医療戦略推進本部,文部科学省,厚生労働省,経済産業省,国土交通省,日本貿易振興機構(JETRO)及び在アメリカ合衆国日本国大使館を,xxxxxx州は,xxxxxx州商務局,xxxxxx州運輸局(MDOT)及びxxxxxx州州務長官官房をそれぞれ指定する。
これらの機関は,覚書の実施にあたり,適当な場合には,日本国及びxxxxxx州の機関の間で作成されたその他の約束との調整を行う。
項目4 期間,停止,修正
覚書は,法的拘束力を有さず,いずれに対しても,法律上又はxx法上の権利又は義務を課すことはない。
覚書に基づく協力は,両者の署名の日から2年間継続するものとし,また両者の書面による同意をもって修正及び(又は)期限を延長することができるものとする。
いずれか一方は,他方に書面による通知をした45日後に覚書に基づく協力を終了することができる。
覚書は,アナポリスにおいて2016年8月24日に日本語及び英語で署名され,同等の価値を有するものとする。
xxxxxx
アメリカ合衆国駐在日本国特命全権大使
xxxxx・X・xxxx・xxxxxxxxxx州知事