つながる端末保証規約【UQ mobile 編】
つながる端末保証規約【UQ mobile 編】
(規約の適用)
第1条 KDDI 株式会社(UQ mobile)及び沖縄セルラー電話株式会社(UQ モバイル沖縄)(以下、それらを併せて「当社」といいます。)は、この「つながる端末保証規約【UQ mobile 編】」(以下
「本規約」といいます。)により「つながる端末保証」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
なお、2021 年 9 月 1 日の経過をもって、本サービスの新規申込みの受付を終了します。
(用語の定義)
第2条 本規約で使用する用語の意味は、本規約に別段の定めがない限り、当社が定める「UQ mobile通信サービス契約約款」(以下「約款」といいます。)で定義する用語の意味に従うものとします。
2 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 利用契約 | 本規約に基づき当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
2 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
3 UQ mobile 契約 | 約款に定める UQ mobile 契約のうち、当社が別に定めるもの |
4 UQ mobile 通信 | UQ mobile 契約に基づき行われる通信 |
5 対象端末 | 本サービスの提供を受けることができる端末機器 |
6 対象故障 | 本サービスの提供を受けることができる故障 |
(本サービスの提供条件)
第 3 条 本サービスの提供条件は、別紙に定めるとおりとします。
(契約の単位)
第 4 条 当社は、1 の UQ mobile 契約ごとに 1 の利用契約を締結します。
(申込みの方法)
第 5 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により UQ mobile 契約の申込み(端末機器の購入を伴うものを除きます。)と同時に行っていただきます。UQ mobile 契約の申込みと異なる時期に利用契約を申込むことはできません。
2 前項の場合において、利用契約の申込みを行う者は、本規約のほか、当社が定める「エンタメマーケット規約【UQ mobile編】」に同意のうえで申し込んでいただきます。
(申込みの承諾)
第 6 条 利用契約は、当社が前条の UQ mobile 契約(以下「主契約」といいます。)の申込みを承諾した時に成立するものとします。なお、主契約が成立しなかった場合には、当然にその利用契約も成立しません。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
(2)利用契約の申込みをした者が、主契約又は本規約により生じる債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3)利用契約の申込みをした者が、過去に本サービスを利用したことがあるとき。 (4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 7 条 契約者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者へ譲渡することができません。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 8 条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
(当社が行う利用契約の解除)
第 9 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その利用契約を解除できるものとします。
(1)契約者が本規約に違反したと当社が判断したとき。
(2)その他利用契約を継続することが不適当と当社が判断したとき。
2 前項によるほか、主契約が終了した場合は、その終了日を含む月の末日をもって利用契約が終了するものとします。
3 当社は、前 2 項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(利用料金の支払義務)
第 10 条 契約者は、利用契約が成立した日を含む月の翌月からその契約が終了した日を含む月までの期間について、別紙に定める利用料金を支払っていただきます。なお、利用料金の日割りは行いません。
区 分 | 料金額 |
利用料金 | 1 利用契約ごとに月額 550 円(税込) |
2 当社は、本規約に別段の定めがない限り、利用料金の減額及び免除並びに受領済みの利用料金の返金は行いません。
(禁止行為)
第 11 条 契約者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。 (1)本サービスの利用にあたって虚偽の届出又は申告を行うこと。
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為。 (3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。
(5)その他、法令、公序良俗若しくは本規約等に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(個人情報の取扱い)
第 12 条 当社は、本サービスの提供にあたって契約者から取得した個人情報について、当社が別に定めるプライバーポリシーに基づき取り扱うものとします。
(免責)
第 13 条 当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
(合意管轄裁判所)
第 14 条 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 15 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附 則(16-UM-営推-007、16-OVE-007)
本規約は、平成 28 年 12 月 14 日から実施します。
附 則(20-UM-営企-006、20-OVE-006)
本改正規定は、令和 2 年 3 月 18 日から実施します。
附 則(20-UM-営企-023、20-OVE-023)
本改正規定は、令和 2 年 10 月 1 日から実施します。
附 則(21-X x開-007 号)
本改正規定は、2021 年 2 月 1 日から実施します。
附 則(21-X x開-M4-001 号)
本改正規定は、2021 年 9 月 2 日から実施します。
別紙 本サービスの詳細
■1 対象端末
(1)対象端末は、次のいずれにも該当する端末機器(その付属品・消耗品・ソフトウェアを除きます。)のうち、当社指定のウェブページ(xxxxx://xx.xxxxxxxx.xxx)において本サービスの利用に必要な登録(以下「利用登録」といいます。)が完了したスマートフォン又はタブレット端末とします。
①契約者が所有していること。
②当社の SIM カードを挿入することにより UQ mobile 通信が可能であること。
③画面割れ、ケース割れ又は水濡れ等が無く正常に動作していること。
④日本国内で販売されたメーカーのxx品であること。
⑤日本国内で修理可能、かつ、日本国内で購入可能であること。
⑥メーカー、型番及び製造番号の確認が取れること。
(2)次のいずれかに該当する端末機器は、対象端末に含まれません。
①レンタル・リースなどの貸借の目的となっている機器。
②業務用に利用されている機器。
③過去にメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した機器。
④第三者が紛失し、又は盗難の被害にあった機器。
⑤非xxの方法により SIM ロックが解除されたと当社が判断した機器。
⑥本サービス以外の保険又は保証サービス等を用いて修理又は交換が可能な機器。
■2 対象故障
(1)対象故障は、下表のいずれかに該当する故障とします。
区 分 | x x |
自然故障 | 対象端末の取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した故障 |
破損 | 契約者の軽過失又は不可抗力(第三者による場合を含みます。)により対象端末を破損させた場合の全損又は一部損等の故障 |
水濡れ・水没 | 契約者の軽過失又は不可抗力(第三者による場合を含みます。)により 水濡れ・水没させた場合の故障 |
(2)次のいずれかに該当する場合は、対象故障には含まれません。
①日本国外で発生した場合。
②対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っていると当社が判断する故障。
③地震、噴火、津波、風水災その他自然災害に起因する場合。
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因する場合。
⑤核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された場合(放射性、爆発性その他の有害な特性の作用又はこれらの特性を受けた場合を含みます。)。
⑥公的機関による差押え、没収等に起因する場合。
⑦購入時点で初期不良であった場合(リコール対象となった故障を含みます。)。
⑧自然消耗、経年劣化、サビ、カビ、腐敗、変質・変色、電池の液漏れその他類似の事由に起因する場合。
⑨擦り傷、汚れ、しみ、焦げ、ドット抜け等、対象端末の通信機能に直接関係のない外形上の損傷の場合又は又通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合の場合。
■3 利用請求
(1)契約者は、対象端末に対象故障が発生した場合において、本サービスを利用しようとするときは、当社が運営する「修理受付センター」へ直接電話によりその旨の請求(以下「利用請求」といいま
す。)を行っていただきます。
(2)当社は、契約者から(1)の連絡を受けた際に、その契約者の加入状況及び利用登録されている対象端末に関する情報を確認します。この場合、契約者は、当社が行う本人確認に応じていただきます。 (3)当社は、利用請求された端末機器(以下「故障端末」といいます。)について、契約者に対し、その
事故の発生日時その他具体的な発生状況等の説明を求めるものとします。 (4)当社は、次のいずれかに該当する場合は、その利用請求を承諾しません。
①利用請求を受けた日が利用契約の締結日を含む月の翌月1 日からその契約の終了日までの期間(自
然故障にあっては、対象端末の発売日から 36 ヶ月以内となる期間に限ります。)に含まれていないとき。
②利用請求を受けた日が対象故障の発生日(以下「故障発生日」といいます。)から 7 日を超えているとき。
③利用請求を受けた日から遡って 90 日以内に当該故障端末による通信が行われていないとき。
④利用請求を受けた日が属する単位提供期間(利用契約の締結日から 1 年毎に区切った各期間をい
います。以下同じとします。)内に本サービスの提供を 2 回受けているとき。
⑤当社の判断に必要な情報の提供を契約者から受けられないとき。
⑥当該故障端末が対象機器に該当しないと当社が判断したとき。
⑦当該故障端末に生じている故障が対象故障に該当しないと当社が判断したとき。
⑧営業活動又は営利を目的として利用請求を行ったものと当社が判断したとき。
(5)契約者は、当社が利用請求を承諾した場合、当社の指示に従って、当社所定の書面(事故の状況報告を含み、以下「修理等同意書」といいます。)を当社所定の場所へ送付していただきます。
(6)契約者は、当社が修理等同意書を確認した後、当社の指示に従い、当社所定の修理拠点へその故障端末を送付し、又は持ち込んでいただきます。ただし、当社から別段の指示があった場合は、その指示に従っていただきます。
区 分 | x x |
バックアップ | ・契約者は、自らの責任において、必要に応じ、故障端末内のデータのバックアップを行っていただきます。なお、当社は、契約者が本サービスの利用請求を行った時点で、その故障端末内にデータ等が存在しないものとして取り扱うものとし、データ変化・消失等に関して一切の責任を負わないものとします。 ・当社は、故障端末内のデータについて、複製、バックアップ及び復元作業等は一切行いません。 ・本サービスのうち修理サービスの提供の際に、契約者の機器に記録さ れているデータの初期化を行う場合があります。 |
セキュリティの解除 | ・契約者は、故障端末に暗証番号・PIN ロックを設定している場合、当該設定を初期化してから本サービスを利用するものとします。 ・契約者は、セキュリティサービスに加入している場合、当該セキュリティを解除してから本サービスを利用するものとします。 ・当社は、契約者がセキュリティを解除しなかった場合、最小限の動作確認のみ行うものとします。この場合、契約者は、当社が修理を必要 とする箇所を発見できない場合があることに同意していただきます。 |
SIM カード・アクセサリ等の取外し | ・契約者は、SIM カード並びにカバー、ストラップ、画面保護シート及び外部記録媒体(これらに限らず、故障端末に付属するアクセサリ等一切をいい、総称して「アクセサリ等」といいます。)について、可能な限り取り外した上で、本サービスを利用するものとします。 ・当社は、本サービスの提供において SIM カード・アクセサリ等を取り |
(7)契約者は、当社へ故障端末を送付する場合は、下表に定めるところにより事前にその故障端末の設定等を行っていただきます。なお、当社は、契約者がその設定等を行わなかった場合は、本サービスを提供できないことがあります。この場合、送料その他一切の費用は、契約者に負担していただきます。
外すことがあります。なお、当社が SIM カード・アクセサリ等を取り外した場合、その紛失・盗難・破損その他一切の事由につき、当社は、 SIM カード・アクセサリ等の代品の用意等を含め責任を負わないものとします。 ・当社は、取り外した SIM カード・アクセサリ等の返却は行いません。なお、修理を行う場合に SIM カード・アクセサリ等の取り外しが必要であっても、過度な装飾等で取り外しができない場合、本サービスの 提供を行うことができない場合があります。 |
(8)当社は、次のいずれかに該当する場合は、その利用請求の承諾を取り消すことができるものとします。
①契約者から受領した故障端末について、契約者から電話で説明を受けた状態と相違しているものと当社が判断した場合。
②利用請求があった日から 1 ヶ月以内にその故障端末(修理等同意書を含みます。)を当社が確認できない場合。
③修理等同書に不備がある場合。
(9)当社は、本サービスの提供に際して、故障端末により動作確認のための通信を行う場合があります。この場合、契約者は、その通信費を負担していただきます。
(10)契約者は、利用請求のあった自然故障について、メーカーの保証が受けられるものと当社が判断した場合は、自ら販売店又はメーカーに問い合わせていただきます。
■4 本サービスの提供内容
(1)本サービスの提供内容は、下表のとおりとします。
区 分 | x x |
①修理サービス | ア 修理サービスとは、対象端末に生じた対象故障について、契約者から利用請求があった場合に、その修理を行うサービスをいいます。 イ 当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由として、修理サービスを提供しない場合があります。 ウ 契約者は、修理サービスにおいて、その故障端末の修理のために当社が要する費用(税込額とします。)が50,000円を超える場合は、当社に対し、その超過部分に相当する額を支払っていただきます。この場合、その支払いに要する費用は、契約者の負担とします。 エ ウの場合において、当社は、契約者に対し、当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、事前に確認の連絡をするものとし、契約者の意思が確認できた場合に限り、修理サービスを提供するものとします。 オ 当社は、修理後において、その修理箇所に起因して修理前と同様の症状が発生した場合であって、契約者が受領後 7 日以内に受付窓口へその旨を 連絡したときは、当社負担にて再修理の受付を行います。なお、当該 7 日 を超えて契約者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。 |
②交換品提供サービス | ア 交換品提供サービスとは、対象端末に生じた対象故障について、当社による修理サービスの提供が困難な場合に、交換用の端末機器(当社が指定する端末のうち、利用登録がなされている対象端末と同じ OS のものに限ります。以下「交換品」といいます。)を契約者へ提供するサービスをいいます。 イ 交換品の機種等は予告なく変更されます。 ウ 契約者は、交換品提供サービスの提供を受ける場合は、代金引換又は当社指定の方法により、下表に定める自己負担金を支払っていただきます。この場合、その支払いに要する費用は、契約者の負担とします。 |
エ 契約者は、交換品提供サービスにおいて、その交換品の提供のために当社が要する費用(税込額とします。)が50,000円を超える場合は、当社に対し、自己負担金に加え、その超過部分に相当する額を支払っていただきます。この場合、その支払いに要する費用は、契約者の負担とします。 オ ウの場合において、当社は、契約者に対し、当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、事前に確認の連絡をするものとし、契約者の意思が確認できた場合に限り、交換品提供サービスの提供を行うものとします。 カ 交換品提供サービスが提供された場合、契約者が当社へ送付した故障端末については、契約者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。 キ 契約者は、当社から交換品を受領した後、直ちに交換品に故障がないことを確認していただきます。交換品に故障が確認された場合、契約者は、その受領後 2 日以内に当社へ連絡することとし、当社は、その連絡がない場合、交換品に故障がないものとみなします。なお、当社指定の店舗等で交換品を受領する場合、契約者は、その場で故障がないことを確認していただきます。 ク 当社は、交換品に故障がある旨、契約者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、当社から契約者へ新たな交換品(以下「新交換品」といいます。)を送付するものとします。 ケ 契約者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障のある交換品を当社へ返送するものとします。この場合、当社は、故障のある交換品について、契約者が新交換品の受領後 7 日以内に当社へ返送しない場合は、契約者に対し、その返送されない交換品の対価に相当す る金員の支払いを請求します。 | |
③貸出機レンタルサービス | ア 貸出機レンタルサービスとは、当社が修理サービス又は交換品提供サービスを提供する場合において、その提供に先立って、希望する契約者へ故障端末の代わりとして、当社指定の端末機器(以下「貸出機」といいます。)を貸与するサービスをいいます。 イ 当社は、貸出機レンタルサービスの利用が集中した場合であって、契約者の利用請求後、速やかに貸出機のレンタルができないときは、当社の判断により契約者への貸出機のレンタル開始日を調整します。 ウ 当社は、契約者が指定した場所へ貸出機を送付します。 エ 契約者は、当社又は当社指定の運送業者の都合により貸出機の送付が遅れる場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。 オ 契約者は、当社から貸出機を受領した後、直ちに貸出機に故障がないことを確認していただきます。貸出機に故障が確認された場合、その受領後 2 日以内に当社へ連絡することとし、当社は、その連絡がない場合、貸出機に故障がないものとみなします。 カ 当社は、契約者が貸出機の受領後 7 日以内に当社へ故障端末を送付しない場合は、契約者へ問い合わせるものとします。この場合、当社は、貸出 機の返却を求める場合があります。 |
区 分 | 自己負担金 |
同一単位提供期間における 1 回目の交換品提供サービス利用時 | 4,400 円(税込) |
同一単位提供期間における 2 回目の交換品提供サービス利用時 | 8,800 円(税込) |
キ 当社は、貸出機の受領後 14 日以内に故障端末の当社への送達を確認できず、契約者から貸出機の返却もない場合には、契約者に対し、その貸出機の対価に相当する金員の支払いを請求します。 ク 契約者は、当社から修理サービス又は交換品提供サービスの提供を受け、修理した端末機器又は交換品の送付を受けた場合、その受領後 7 日以内に貸出機を当社へ返却するものとします。 ケ 当社は、修理した端末機器又は交換品の受領後 14 日以内に契約者から貸出機の返却がない場合、契約者に対し、その貸出機の対価に相当する金員の支払いを請求します。 コ 当社へ返却された貸出機に故障が認められる場合、その修理・交換に係 る費用は、契約者の負担とします。 |
■5 利用請求のキャンセル及び故障端末の返還請求
(1)当社が利用請求を受けてから 1 ヶ月を経過しても、なお契約者と連絡が取れず、又は契約者から故障端末の送達を当社が確認できない場合には、当社は、その利用請求はキャンセルされたものとみなします。
(2)契約者は、故障端末を当社へ発送した時点で、原則としてその利用請求をキャンセルできないものとします。
(3)契約者は、当社が認めた場合は、当社へ送付した故障端末の返還を求めることができます。この場合、その返還に係る費用は、契約者の負担とします。
(4)契約者が(3)の返還を求めた場合において、その故障端末の修理等に係る見積費用が当社に発生しているときは、本サービスの提供が行われたものとみなして提供回数の算定に含めるものとします。
■6 本サービス提供のみなし完了
(1)当社は、修理した端末機器又は交換品について、当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、当社が発送した日から 7 日以内に契約者が受領しない場合は、契約者に問い合わせるものとします。
(2)当社は、修理した端末機器又は交換品について、当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、当社が発送した日から 14 日以内に契約者が受領しない場合は、その修理サービス又は交換品提供サービスの提供が完了したものとみなします。なお、契約者が受領しなかったことにより当社に返送された端末機器は、返送された日から 30 日後、契約者が所有権を放棄したものとみなし、当社が処分できるものとします。
■7 送料負担
(1)当社及び契約者は、下表のとおり送料を負担するものとします。
区 分 | 送料を負担する者 |
修理前の故障端末の発送(契約者⇒当社) | 当社 |
修理後の故障端末の発送(当社⇒契約者) | 契約者 |
貸出機の発送(当社⇒契約者) | 契約者 |
貸出機の返送(契約者⇒当社) | 当社 |
交換品の発送(当社⇒契約者) | 契約者 |
利用請求のキャンセルによる故障端末の返還(当社⇒契約者) | 契約者 |
(2)当社又は契約者の責めに帰すべき事由がある等、特段の事情がある場合には、(1)の定めにかかわらず、当社の指定した者が送料を負担するものとします。
21-Xx開-M4-001号