Contract
xxxx財政局管財契約部契約課所管条例・規則・要綱等
令和6年4月17日現在
2.議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
3.京都市長期継続契約に関する条例
<規則>
4.京都市公契約基本条例施行規則
5.京都市契約事務規則
6.京都市公共工事に係る前払金に関する規則
<要綱等>
【通則】
7.京都市公契約基本条例施行要綱
8.京都市契約事務規則の施行に関する要綱
9.京都市競争入札等取扱要綱
10.京都市契約の過程等の公表に関する要綱
11.京都市競争入札参加停止取扱要綱
12.京都市契約事務暴力団等排除対策要綱
13.京都市局長等専決規程等に規定する別に定める随意契約の範囲
14.京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン
15.京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン
16.プロポーザル等実施手続ガイドライン
17.京都市談合情報対応マニュアル
18.政府調達に係る苦情の処理手続
19.京都市総合評価競争入札の実施に関する要領
【工事以外】
20.物品等の調達に係る競争入札の参加制限について
21.京都市検収事務取扱要綱
22.役務の業務委託に係る最低制限価格の算定基準について
【工事】
23.京都市公共工事競争入札有資格者格付要領
24.京都市設計業務等競争入札有資格者格付要領
25.京都市共同企業体運用基準
26.京都市公共工事低入札価格調査取扱要領
27.工事の請負に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定基準について
28.工事の設計等の業務委託に係る最低制限価格の算定基準について
29.京都市公共工事における入札金額の積算内訳書の提出について
30.工事及び測量,設計等に係る入札参加制限等について
31.京都市事後確認型一般競争入札取扱要領
32.京都市入札及び契約に関する苦情処理要綱
33.京都市公共工事における建設業法違反事項の対応マニュアル
34.京都市公契約審査委員会要綱
35.京都市入札制度検討委員会要綱
36.京都市入札制度検討委員会入札契約適正化推進部会の運営等に関する要領
37.京都市公共工事に係る前払金に関する規則による前払金取扱要綱
38.地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する取扱要綱
39.入札ボンド制度の試行について
40.大規模工事等における履行保証割合の引上げについて
41.京都市工事請負契約約款第12条第4項の取扱いについて
42. 京都市公共工事の契約方式の適用に関するガイドライン
43. 京都市発注工事の入札における違算に関するガイドライン
44. 京都市特例監理技術者運用基準
平成27年11月11日条例第12号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2x x内中小企業の受注等の機会の増大(第6条~第9条)
第3x x契約に従事する労働者の適正な労働環境の確保(第10条~第22条)第4x x契約の適正な履行及び履行の水準の確保 (第23条~第27条)
第5章 社会的課題の解決に資する取組の推進(第28条)第6x x契約審査委員会(第29条~第33条)
第7章 雑則(第34条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公契約に関し、その基本方針、本市及び受注者の責務その他の基本となる事項を定めることにより、市内中小企業の受注等の機会の増大、公契約に従事する労働者の適正な労働環境の確保、公契約の適正な履行及び履行の水準の確保並びに社会的課題の解決に資する取組の推進を図り、もって地域経済の健全な発展及び市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 公契約 本市が発注する工事若しくは製造の請負、業務の委託又は物品の購入に係る契約及び京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条第1項に規定する協定(以下「指定管理協定」という。)をいう。
⑵ 受注者 本市と公契約を締結した者をいう。
⑶ 市内中小企業 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものであって、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。
⑷ 社会的課題 環境保全、男女共同参画社会の形成、仕事と生活の調和、地域コミュニティ(本市の区域内における地域住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。以下同じ。)の維持及び発展その他の社会における各般の課題をいう。
⑸ 下請等契約 次に掲げる契約をいう。
ア 下請、再委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、受注者その他の本市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託することを内容とする契約
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下
「労働者派遣法」という。)の規定により、自己の雇用する労働者を受注者その他の本市以外の者のために公契約に係る業務に従事させることを内容とする契約
⑹ 下請負者等 下請等契約における請負人、受託者又は労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務を提供する者をいう。
⑺ 市長等 市長、公営企業管理者又は教育委員会をいう。
(基本方針)
第3条 公契約に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
⑴ 地域経済の活性化及び雇用の創出を図るとともに、地域コミュニティの維持及び発展並びに地域における防災の体制及びその能力の維持及び向上を図ることにより、本市が将来にわたって、活力に満ちた、人と人とが支え合う安心・安全なまちであり続けるためには、市内中小企業の持続的な発展が不可欠であることに鑑み、市内中小企業の受注等の機会の増大を図ること。
⑵ 公契約に従事する労働者の適正な労働環境が確保されること。
⑶ 本市と受注者との協働により、公契約の適正な履行及び履行の水準を確保すること。
⑷ 公契約のxx性、競争性及び透明性を確保すること。
⑸ 公契約を通じた社会的課題の解決に資する取組の推進に努めること。
(本市の責務)
第4条 本市は、基本方針にのっとり、公契約に関する施策を総合的に推進しなければならない。
(受注者の責務)
第5条 受注者は、基本方針にのっとり、公契約が公共の利益の増進に資するものであることを自覚し、公契約の適正な履行に努めなければならない。
第2x x内中小企業の受注等の機会の増大
(市内中小企業への発注)
第6条 本市は、法令上の制限がある場合、専門的な能力を有する者に発注する必要がある 場合その他特別の事情がある場合を除き、市内中小企業へ発注するよう努めるものとする。
(市内中小企業の受注等の機会の増大)
第7条 本市は、市内中小企業に限定した発注を行うことが困難な場合においても、事業者 が共同して受注する方式を採用し、その構成員に市内中小企業を加えるよう求める取組、 経済的合理性に配慮し、及び公契約の適正な履行及び履行の水準を確保したうえで発注す る単位を分離し、又は分割する取組等を行うことにより、市内中小企業が公契約を受注し、又は公契約に参画することができる機会の増大に努めるものとする。
(下請等契約)
第8条 受注者及び下請負者等(以下「受注者等」という。)は、市内中小企業と下請等契約を締結するよう努めるものとする。
(本市の区域内において生産された物等の使用)
第9条 受注者等は、公契約の履行に当たっては、本市の区域内において生産され、又は製造された物を使用するよう努めるものとする。
第3x x契約に従事する労働者の適正な労働環境の確保
(適正な労働環境の確保並びに維持及び向上)
第10条 本市及び受注者等は、公契約に従事する労働者の雇用の安定その他適正な労働環境の確保並びに維持及び向上に努めるものとする。
(労働関係法令の遵守)
第11条 受注者等は、最低賃金法その他の労働関係に関する法令(以下「労働関係法令」
という。)を遵守しなければならない。
(労働関係法令遵守状況報告書の提出)
第12条 対象公契約(指定管理協定その他別に定める公契約をいう。以下同じ。)を締結した者(以下「対象受注者」という。)は、別に定める日までに、労働関係法令の遵守状況を確認するための別に定める事項を記載した報告書(以下「労働関係法令遵守状況報告書」という。)を市長等に提出しなければならない。
2 前項の別に定める公契約に係る下請負者等(当該公契約が建設業法第2条第1項に規定 する建設工事に係るものである場合にあっては、同条第5項に規定する元請負人又は下請 負人に該当するものに限る。以下「対象下請負者等」という。)は、別に定める日までに、労働関係法令遵守状況報告書を対象受注者に提出しなければならない。
3 対象受注者及び対象下請負者等(以下「対象受注者等」という。)は、前2項の規定により提出した労働関係法令遵守状況報告書のうち労働関係法令の遵守状況に関する事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を書面により、対象受注者にあっては市長等に、対象下請負者等にあっては対象受注者に届け出なければならない。
4 対象受注者は、対象下請負者等から第2項の規定による労働関係法令遵守状況報告書の提出又は前項の規定による届出があったときは、別に定めるところにより、当該労働関係法令遵守状況報告書又は当該届出に係る書面を市長等に提出しなければならない。
(説明等の要求)
第13条 市長等は、必要があると認めるときは、対象受注者に対し、労働関係法令遵守状況報告書(対象下請負者等に係るものを含む。)の記載事項に関し説明又は資料の提出
(以下「説明等」という。)を求めることができる。
2 対象受注者は、前項の規定により対象下請負者等の労働関係法令遵守状況報告書の記載事項に関し説明等を求められた場合において、必要があると認めるときは、対象下請負者等に対し、説明等を求めることができる。
3 市長等は、対象下請負者等の労働関係法令遵守状況報告書の記載事項に関し対象受注者へ説明等を求めることが適当でないと認めるときは、対象下請負者等に対し、当該事項に関し説明等を求めることができる。
(関係機関への通報)
第14条 市長等は、受注者等が労働関係法令を遵守していないことを確認した場合において必要があると認めるときは、都道府県労働局長その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に通報するものとする。
(措置結果報告書の提出)
第15条 対象受注者等は、労働関係法令遵守状況報告書により報告すべき労働関係法令につき遵守していない事項(以下「不遵守事項」という。)があるときは、別に定める期間内に、必要な措置を講じ、当該措置の結果を記載した報告書(以下「措置結果報告書」という。)を市長等に提出しなければならない。
(説明等の要求の規定の準用)
第16条 第13条の規定は、措置結果報告書について準用する。
(不遵守事項の解消の要求)
第17条 市長等は、不遵守事項の解消を確認することができないときは、対象受注者等に
対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講じ、措置結果報告書を提出するよう求めることができる。
(公表等)
第18条 市長等は、対象受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨その他別に定める事項を公表することができる。
⑴ 第12条第1項又は第2項の規定により労働関係法令遵守状況報告書を提出せず、又は虚偽の労働関係法令遵守状況報告書を提出したとき。
⑵ 第12条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
⑶ 第12条第4項の規定に違反したとき。
⑷ 第13条(第16条において準用する場合を含む。)の規定による説明等の要求を拒み、又は虚偽の説明等をしたとき。
⑸ 第15条又は前条の規定により措置結果報告書を提出せず、又は虚偽の措置結果報告書を提出したとき。
2 市長等は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
3 市長等は、第1項の規定による公表をした場合において、労働者の適正な労働環境を確保するため特に必要があると認めるときは、関係機関に対し、当該対象受注者等に対する必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(対象下請負者等への明示)
第19条 対象受注者(指定管理協定を締結した者を除く。)又は対象下請負者等は、対象公契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、委託し、又は派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)を当該業務に従事させる契約を締結しようとするときは、当該契約を締結しようとする者に対し、当該業務が対象公契約に係るものであることを明らかにしなければならない。
(対象労働者への明示)
第20条 対象受注者等は、対象公契約に係る業務に従事する労働者(以下「対象労働者」という。)に対し、当該業務が対象公契約に係るものであることその他別に定める事項を明らかにしなければならない。
(通報及び相談の窓口の設置)
第21条 本市は、対象労働者その他の者からの対象公契約における労働関係法令の違反に関する通報を受け、又は相談に応じる窓口を設置するものとする。
(関係機関との連携)
第22条 本市は、公契約に従事する労働者の適正な労働環境の確保を図るため、関係機関との連携を図らなければならない。
第4x x契約の適正な履行及び履行の水準の確保
(適正な予定価格等の算出)
第23条 本市は、公契約の適正な履行及び履行の水準並びに労働者の適正な賃金を確保するため、合理的な積算を基礎として、予定価格及び最低制限価格を算出するものとする。
(履行状況の評価及びその結果の反映)
第24条 本市は、公契約の適正な履行及び履行の水準を確保するため、公契約の履行状況
を適切に評価し、その結果を当該評価後に行われる公契約における相手方の選定に反映させるよう努めるものとする。
(人材の育成)
第25条 本市及び受注者は、将来にわたって公契約の適正な履行及び履行の水準の確保を図るため、公契約の担い手となる人材の育成に努めるものとする。
(下請等契約の適正化)
第26条 受注者と下請負者等との間で下請等契約を締結するに当たっては、両者は、公契約の適正な履行及び履行の水準並びに適正な労働環境を確保するため、両者が対等な立場にあることを認識し、下請代金支払遅延等防止法その他両者の関係を規律する法令を遵守し、当該下請等契約の内容を適正なものとしなければならない。
(不正行為等の排除)
第27条 本市は、談合その他の不正行為及び不良又は不適格であると認められる事業者を公契約から排除するため、必要な措置を講じなければならない。
第5章 社会的課題の解決に資する取組の推進
第28条 本市は、公契約の性質又は目的に応じ、入札の参加に必要な資格を定める場合にあっては本市が指定した特定の社会的課題の解決に資する取組を行っている者を優遇し、又は公契約の相手方を選定するに際して価格以外の要素を特に評価する必要がある場合にあっては地方自治法施行令に定める総合評価一般競争入札その他の方式により当該取組を行っている者を評価する等、社会的課題の解決に資する取組を推進するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
第6x x契約審査委員会
(審査委員会)
第29条 公契約に関する施策及び公契約の締結に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対し、意見を述べるため、京都 市公契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の組織)
第30条 審査委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第31条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(秘密を守る義務)
第32条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(部会)
第33条 審査委員会は、本市が実施した入札及び締結した公契約に関し、特定の事項を調査させ、及び審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 審査委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査委員会の決議とする
ことができる。 第7章 雑則
(委任)
第34条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章(第10条及び第11条を除く。)、第6章及び次項から附則第4項までの規定は、市規則で定める日から施行する。
(平成28年3月31日規則第93号で第6章並びに附則第3項及び第4項の規定にあっては平成28年4月1日から、第3章(第10条及び第11条を除く。)及び附則第2項にあっては同年6月1日から施行)
(適用区分)
2 第12条の規定は、同条の規定の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る対象公契約について適用する。
(委員の任期の特例)
3 第6章の規定の施行の際現に次項の規定による改正前の京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例別表1に規定する京都市契約審査委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、第6章の規定の施行の日に審査委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず、旧委員会の委員としての任期の残任期間とする。
昭和39年3月25日条例第32号改正 昭和49年3月条例第46号、52年3月第56号、56年3月第48号、61年8月第7
号、平成5年6月第13号、平成17年3月第52号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格の金額が1件につき400,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付すべき財産の取得又は処分は、予定価格の金額が1件につき80,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ 若しくは売払い(土地については、その面積が1件10,000平方メートル以上のもの に係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 京都市契約条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づいて締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月8日条例第46号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第56号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。附 則(昭和56年3月19日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月14日条例第7号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月3日条例第13号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行い、同日以降に締結する
工事又は製造の請負の契約については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に締結している工事又は製造の請負の契約で当該契約の内容を変更するものについては、平成17年7月31日までの間は、なお従前の例による。
平成17年3月25日条例第53号、令和5年3月30日条例第54号
地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 機械、設備、衣服その他の物品の賃貸借契約(当該賃貸借に付随して、保守、改良その他の役務の提供又は消耗品の供給を受けるものを含む。)
(2) 役務の提供を受ける契約で、前号の物品の賃貸借を伴うもの又はソフトウェアの使用に係るもの
(3) 機械設備、情報システムその他の物件の保守及び管理の委託契約で、特許権、著作権その他の排他的権利に係るもの、特殊な技術又は秘密の技術に関する情報その他の専門的な知識を必要とするものその他特定の者以外の者では契約を履行することができないもの
(4) 契約の相手方が、当該契約の履行の当初において、機材の調達又は設備の設置に多額の負担をする契約で、当該機材又は当該設備を翌年度以降にわたり当該契約の履行のためにのみ使用するもの
(5) 契約の相手方が、当該契約に基づく業務を熟知し、又はこれに熟練する必要があるため、当該業務に習熟するのに長期間を要する契約で、当該業務に習熟していなければ、第三者の利益を害するおそれがあるもの
(6) 社会福祉施設の利用者と日常的に接する必要がある業務に係る契約で、当該利用者が当該業務に従事する者と安心して接することができるようになるまでに長期間を要するもの
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入札その他本則各号に掲げる契約を締結するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
京都市公契約基本条例施行規則
(用語)
平成28年3月31日規則第94号
第1条 この規則において使用する用語は、京都市公契約基本条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(労働関係法令遵守状況報告書の提出対象となる公契約)
第2条 条例第12条第1項に規定する別に定める公契約は、予定価格(予定価格を単価で 定める場合にあっては、当該単価に予定数量を乗じて得た額をいう。以下同じ。)が50,
000,000円を超える工事の請負又は予定価格が10,000,000円を超える業務(建物(建物に付属する設備を含む。)の保守若しくは管理、河川、建物、公園その他の施設の清掃、樹木の維持管理若しくは除草又は警備業法第2条第1項に規定する警備業務(同条第5項に規定する機械警備業務を除く。)に限る。)の委託に係る契約とする。
(労働関係法令遵守状況報告書の提出期限等)
第3条 条例第12条第1項に規定する別に定める日は、対象公契約(同項に規定する対象公契約をいう。以下同じ。)を締結した日から起算して2月を経過する日とする。
2 条例第12条第2項に規定する別に定める日は、下請等契約を締結した日から起算して
1月を経過する日とする。
3 条例第12条第4項の規定による提出は、対象公契約を締結した日から起算して2月を経過する日までの間は同条第2項の規定により提出を受けた労働関係法令遵守状況報告書
(同条第1項に規定する労働関係法令遵守状況報告書をいう。以下同じ。)及び同条第3項の規定により届出を受けた書面を取りまとめて行うものとし、当該期間を経過した後は同条第2項の規定による労働関係法令遵守状況報告書の提出又は同条第3項の規定による届出を受けた都度遅滞なく行うものとする。
(労働関係法令遵守状況報告書の記載事項)
第4条 条例第12条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
⑴ 雇用する労働者の有無及び当該労働者の数
⑵ 次に掲げる事項
ア 健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出の有無イ 労働基準法第15条第1項の規定による労働条件の明示の有無
ウ 労働基準法第24条の規定による賃金の支払の有無
エ 労働基準法第36条第1項の規定による協定の締結及び届出の有無オ 労働基準法第89条の規定による就業規則の作成及び届出の有無 カ 労働基準法第106条の規定による周知の有無
キ 労働基準法第108条の規定による賃金台帳の調製及び同条に規定する事項の記入の有無
ク 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出の有無
ケ 最低賃金法第4条第1項の規定による最低賃金額(同法第3条に規定する最低賃金
額をいう。)以上の賃金の支払の有無
コ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出の有無
サ 雇用保険法第7条の規定による雇用する労働者が適用事業(同法第5条第1項に規定する適用事業をいう。)に係る被保険者となったことの届出の有無
⑶ 前号に掲げる法律の規定による義務が課されていない場合にあっては、その旨及びその理由
⑷ 不遵守事項(条例第15条に規定する不遵守事項をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、不遵守事項の解消の予定
(措置結果報告書の提出期間)
第5条 条例第15条に規定する別に定める期間は、対象受注者(条例第12条第1項に規定する対象受注者をいう。以下同じ。)が対象公契約を締結した日又は対象下請負者等
(同条第2項に規定する対象下請負者等をいう。以下同じ。)が下請負等契約を締結した日から起算して6月を経過するまでの期間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該期間を延長することがある。
(公表する事項)
第6条 条例第18条第1項に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。
⑴ 対象受注者又は対象下請負者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
⑵ 公表の対象となる公契約及びその契約期間
⑶ 公表に至った経過その他市長が必要と認める事項
(対象労働者に明示する事項)
第7条 条例第20条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
⑴ 第4条各号に掲げる事項
⑵ 不遵守事項を解消した場合にあっては、解消のために講じた措置の内容及び当該措置を実施した年月
(委員長)
第8条 京都市公契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査委員会の招集及び議事)
第9条 審査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第10条 部会の構成員は、委員のうちから、委員長が指名する。
2 部会ごとに部会長を置く。
3 部会長は、委員長が指名する。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会の招集及び議事)
第11条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及びその職務を代理する者が在任しないときの部会は、会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会は、当該部会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を審査委員会に報告しなければならない。
(協力依頼)
第12条 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(委員の除斥)
第13条 委員は、自己又はその配偶者若しくは3親等内の親族その他当該委員と密接な関係を有する者に関する事項については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第14条 審査委員会の庶務は、行財政局において行う。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、行財政局財政担当局長が定める。
附 則
この規則中第1条及び第8条から第15条までの規定は平成28年4月1日から、その他の規定は同年6月1日から施行する。
昭和39年4月1日規則第67号改正 昭和40年2月規則第155号、3月第171号、41年12月第92号、42年2月第9
9号、9月第45号、43年4月第12号、9月第46号、44年1月第87号、45年2月
第154号、51年7月第48号、55年10月第79号、57年3月第115号、58年3月第140号、5月第19号、61年3月第78号、4月第24号、7月第107号、10月第122号、平成3年10月第51号、4年4月第32号、6年1月第92号、3月第112号、7年12月第64号、8年4月第6号、9年3月第94号、第160号、10年3月第1
26号、8月第45号、11年3月第88号、6月第22号、第25号、12年3月第142号、11月第66号、13年3月第96号、12月第70号、14年3月第110号、8月第
45号、15年10月第68号、16年3月第103号、第136号、12月第55号、17年3月第71号、第131号、9月第61号、12月第92号、18年3月第200号、19年12月第54号、第59号、20年12月第55号、21年3月第142号、22年3月第
91号、23年3月第74号、26年6月第3号、29年3月第81号、31年3月第118号、令和2年3月第130号、3年3月第75号、3月第123号、4年6月第16号、11月第40号、5年3月第89号
京都市契約事務規則
目次
第1章 総則(第1条)第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札の参加者の資格(第2条~第4条の2)第2節 公告及び競争(第5条~第16条)
第3節 落札者の決定等(第17条~第19条)第3章 指名競争入札(第20条~第25条)
第4章 随意契約(第26条~第28条)
第5章 特定調達契約に関する特例(第28条の2~第28条の12)第6章 競争入札運用委員会(第28条の13)
第7章 契約の締結(第29条~第38条)第8章 契約の履行(第39条~第57条)第9章 契約の解除(第58条~第60条)第10章 雑則(第61条~第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(以下「法」という。)、地方自治法施行令(以下「令」という。)その他別に定めがあるもののほか、本市の契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札の参加者の資格
(一般競争入札参加者の資格の告示)
第2条 市長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、告示するものとする。
2 前項の場合においては、京都市条例の公布等に関する条例第6条本文において準用する同条例第2条第2項本文中「市役所の掲示場に掲示して」とあるのは、「市役所の掲示場に掲示し、及びインターネットを利用する方法により」と読み替えるものとする。
(資格の審査の申請)
第3条 前条第1項の規定による告示があったときは、一般競争入札に参加しようとする者は、別に定める期間内に、一般競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ 申請者が法人である場合には、登記事項証明書(商業登記規則第30条第1項第2号に規定する履歴事項証明書であって、同条第3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。以下同じ。)(その写しを含む。以下同じ。)及び代表者の印鑑の証明書(その写しを含む。以下同じ。)
⑵ 申請者が個人である場合には、一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを申し立てる書類並びに印鑑登録証明書(その写しを含む。以下同じ。)
⑶ その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札参加資格審査申請書及び同項各号に掲げる書類 のうち市長が認めるものの提出は、これらと同等の内容を記録した電磁的記録(電子的方 式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を、京都府 自治体情報化推進協議会の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電 気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信する方法により行うことができる。
(資格の審査等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、申請者に審査の結果を文書又は電磁的記録により通知するものとする。この場合において、当該資格を有しないと認める旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記するものとする。
2 市長は、前項の資格を有すると認める者については、一般競争入札有資格者名簿に登載するものとする。
3 一般競争入札有資格者名簿に登載された者は、申請に係る事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(共同企業体)
第4条の2 市長は、特に必要があると認めるときは、一般競争入札有資格者名簿に登載された者により組織された団体(以下この条において「共同企業体」という。)を一般競争入札に参加させることがある。
2 共同企業体に関し必要な事項は、別に定める。第2節 公告及び競争
(一般競争入札の公告)
第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日前10日までに公告する。ただし、急を要する場合は、その期日を5日まで短縮することがある。
2 令第167条の6第1項に規定するその他入札について必要な事項は、次の各号に掲げ
るとおりとする。
⑴ 入札に付する事項
⑵ 入札に必要な書類を提示する場所
⑶ 入札保証金に関する事項
⑷ その他入札について必要な事項
(入札の方法)
第6条 一般競争入札は、電子入札システム(公告、入札、開札その他の入札に係る情報を入力し、又は収受し、及び処理するための電子計算機、ソフトウェア及び付属機器から構成される情報システムで、本市が製作したものをいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。ただし、電子入札システムを休止するとき、電子入札システムの全部又は一部を利用することができないとき、第28条の2に規定する特定調達契約を締結しようとするときその他別に定めるときは、この限りでない。
2 一般競争入札に参加しようとする者は、インターネットを利用し、又は入札端末機(電子入札システムを用いて入札を行うために設置する専用の電子計算機をいう。以下同じ。)を使用することにより、市長が定める日時までに、入札データ(入札者の商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)、入札価格その他の入札に係る情報を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を電子入札システムに到達させなければならない。
3 一般競争入札に参加しようとする者は、インターネットを利用して入札データを送信しようとするときは、当該入札データに電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、かつ、認定認証事業者(同法第8条本文に規定する認定認証事業者をいう。)が作成した電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)を付さなければならない。
4 一般競争入札に参加しようとする者は、入札端末機を使用して入札データを送信しようとするときは、入札端末機利用者カード(入札端末機の利用者を特定するために市長が発行する磁気カードをいう。以下同じ。)に記録された電磁的記録を入札端末機に読み取らせ、パスワード(入札者を識別するための番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を入力することにより、本人確認を受けなければならない。
(入札の無効)
第6条の2 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
⑵ 入札データが市長の定める日時に遅れて到達したとき。
⑶ 入札保証金が市長の定める額に達しないとき(再度入札(令第167条の8第4項の規定による再度の入札をいう。以下同じ。)を行う場合を除く。)。
⑷ 入札者が2以上の入札データ又は入札書を到達させたとき。
⑸ 入札者がインターネットを利用して入札データを送信した場合において、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないとき。
⑹ 入札者が入札端末機を使用して入札データを送信しようとする場合において、入札端末機利用者カード及びパスワードによる本人確認を受けていないとき。
⑺ 入札端末機利用者カードの交付を受けた者以外の者が、当該入札端末機利用者カード
を使用したとき。
⑻ 入札書の提出又は書留郵便による到達が市長の定める日時に遅れたとき。
⑼ 入札書に入札者の記名押印のないとき。
⑽ 入札書の金額の記載に訂正があるとき。
⑾ 入札書の主要事項の記載が明確でないとき、又は記載の漏れがあるとき。
⑿ 入札者が協定して入札をしたときその他入札に際し不正の行為があったとき。
⒀ 最低制限価格を下回る金額で入札したとき。
⒁ その他入札に関する条件に違反したとき。
(入札保証金の額及びxx)
第7条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合その他同項の規定により難いと認められる場合の入札保証金の額は、その都度定める。
3 前2項に規定する入札保証金には、xxを付さない。
(入札保証金に代わる担保)
第7条の2 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
⑴ 国債
⑵ 地方債
⑶ 政府の保証のある債券
⑷ 旧日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券
⑸ 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会が発行する債券
⑹ 市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)に対する定期預金債権
⑺ 市長が確実と認める金融機関の保証
2 前項第1号から第5号までに掲げる債券を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が次の各号に掲げる債券であるときは、当該各号に掲げる方法をもって債券の提供に代えさせることができる。
⑴ 国債ニ関スル法律の規定に基づき登録された債券 当該債券を質権の目的として登録させ、その登録済通知書の提出を受けること。
⑵ 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる債券 当該債券を質権の目的としたことにつき、本市がその社債等(同法第2条第1項に規定する社債等をいう。)の振替を行うための口座における質権欄(同法第68条第3項第4号又は第91条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄をいう。)に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けること。
3 第1項第1号から第4号までに掲げる債券を入札保証金に代わる担保として提供させる
場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、関係法令に規定するところにより、第三者に対抗することができる要件を備えさせなければならない。
4 第1項第6号に掲げる定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日 付のある書面を提出させるものとする。
5 第1項第7号に掲げる保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させるものとする。
(担保の価値)
第7条の3 前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
⑴ 京都市公債 額面金額(社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる京都市公債にあっては、振替口座簿に記載され、又は記録された金額)
⑵ 前条第1項第1号から第5号までに掲げる担保(京都市公債を除く。) 時価(時価が明らかでないものにあっては、別に定める金額)の10分の9に相当する金額
⑶ 前条第1項第6号に掲げる担保 定期預金債権証書に記載された債権金額
⑷ 前条第1項第7号に掲げる担保 金融機関の保証する金額
(入札保証金の特例)
第8条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことがある。
⑴ 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したうえ、当該契約に係る保険証券を市長に提出したとき。
⑵ 一般競争入札に参加しようとする者が落札者となったにもかかわらず契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の規定により入札保証金の全部又は一部を納付させないこととされた者が落札者となった場合において、当該落札者が契約を締結しないときは、市長は、当該入札保証金を納付させないこととした部分に相当する額を違約金として徴収するものとする。
(入札保証金等の還付等)
第9条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供させた担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合にあっては、当該担保の提供後)に、その他の者に対しては落札者の決定後にこれを還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第30条の規定により契約保証金の全部を納付させないこととした場合においては、契約の確定後落札者に対し、入札保証金を還付するものとする。
3 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供させた担保は、契約保証金又は契約保証金に代わる担保に充てることができる。この場合において、過不足を生じたときは、剰余額を還付し、又は不足額を追徴するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、第7条の2第2項の規定により債券の提供に代えて提供させた担保の落札者の決定後の解除の手続については、別に定める。
(入札xxへの立入り)
第10条 入札関係者(入札事務関係職員及び入札者をいう。以下同じ。)以外の者は、入 札が行われている間、入札室その他入札を実施するための部屋に立ち入ることができない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、入札関係者以外の者の立入りを認めること がある。
(入札の拒絶)
第11条 入札に際し妨害または不正の行為があると認められる者の入札は、これを拒絶する。
(入札手続の停止及び取消し)
第12条 市長は、災害その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるとき、又は不正入札若しくは不正入札が行われるおそれがあると認めるときは、当該入札手続を 停止し、又は取り消すことがある。
2 前項に定めるもののほか、市長は、一般競争入札を行う前に、次条第1項本文の規定により定めた予定価格並びに入札者の数又は商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)を公表した場合において、入札者が1名になったときは、入札手続を取り消すものとする。
(予定価格)
第13条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況その他必要な事項を考慮して定めるものとする。
3 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、一般競争入札を行う前に、第1項本文の規定により定めた予定価格を公表するものとする。ただし、市長が特別の理 由があると認めるときは、この限りでない。
(最低制限価格)
第14条 市長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けるときは、予定価格の3分の2を下らない範囲内において定めるものとする。
(再度入札)
第15条 再度入札は、1回に限り行う。
2 当初の入札において、入札に参加しなかった者又は無効の入札を行った者は、再度入札に参加することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般競争入札を行う前に予定価格を公表したときは、再度入札を行わない。
(入札の執行の細目)
第16条 第5条から前条までに定めるもののほか、一般競争入札の執行に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 落札者の決定等
(落札者の決定)
第17条 落札者が決定したときは、インターネットを利用し、又は口頭若しくは文書により当該落札者に通知する。
(契約書の提出及び契約保証金の納付)
第18条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に所定の契約書を提出するとともに、契約保証金を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該期限を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、議会の議決を要する契約にあっては、落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に仮契約書を提出しなければならない。
3 仮契約を締結した場合において、議会の議決があったときは、速やかに契約を締結するとともに、契約保証金を納付しなければならない。
4 第2項の仮契約書は、前項の契約を締結したときは、当該契約に係る契約書として作成されたものとみなす。
5 落札者が、第1項から第3項までに定めるところにより所定の手続を行わないときは、当該落札に係る契約は、締結されなかったものとみなす。
(落札者の決定等の細目)
第19条 前2条に定めるもののほか、落札者の決定等に関し必要な事項は、別に定める。第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の告示)
第20条 市長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、告示するものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の規定による告示について準用する。
(資格の審査の申請)
第21条 前条第1項の規定による告示があったときは、指名競争入札に参加しようとする 者は、別に定める期間内に、指名競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ 申請者が法人である場合には、登記事項証明書及び代表者の印鑑の証明書
⑵ 申請者が個人である場合には、指名競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを申し立てる書類並びに印鑑登録証明書
⑶ その他市長が必要と認める書類
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第2項中「一般競争入札参加資格審査申請書」とあるのは、「指名競争入札参加資格審査申請書」と読み替えるものとする。
(資格の審査等)
第22条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者が指名競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、申請者に対し審査の結果を文書又は電磁的記録により通知するものとする。この場合において、当該資格を有しないと認める旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記するものとする。
2 市長は、前項の資格を有すると認める者については、指名競争入札有資格者名簿に登載するものとする。
3 第4条第3項の規定は、指名競争入札者有資格者名簿に登載された者について準用する。
(共同企業体)
第23条 市長は、特に必要があると認めるときは、指名競争入札有資格者名簿に登載された者により組織された団体(以下この条において「共同企業体」という。)を指名し、指名競争入札に参加させることがある。
2 共同企業体に関し必要な事項は、別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第24条 令第167条の12第1項の規定による指名は、別に定める基準により行うものとする。
(指名競争入札の不成立)
第24条の2 指名競争入札を行う前に入札者の数又は商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)を公表した場合において、入札者が1名であるときは、当該指名競争入札は、成立しない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第25条 第6条から第19条まで(第12条第2項を除く。)の規定は、指名競争入札により契約を締結する場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる額)
第26条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる額は、令別表第5の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に掲げる額とする。
(随意契約の相手方)
第26条の2 随意契約の相手方は、一般競争入札有資格者名簿又は指名競争入札有資格者名簿に登載されている者でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
⑴ 令第167条の2第1項第1号の規定により、予定価格が10,000円以下の物品を購入する契約(当該物品を納入する前に代金を支払うことを約する契約を除く。)を締結するとき。
⑵ 新聞、雑誌その他の定期刊行物を1月以上継続して購入する契約で、1月当たりの代金が10,000円以下のもの(当該定期刊行物を納入する前に代金を支払うことを約する契約を除く。)を締結するとき。
⑶ その他特別の理由があるとき。
(予定価格)
第26条の3 随意契約により契約を締結しようとするときは、第13条第1項及び第2項の規定に準じて、予定価格を定めるものとする。
(見積書の徴収)
第27条 随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格が100,000円以下の契約を締結しようとする場合その他特別の理由があるときは、この限りでない。
(特定の随意契約に係る手続の特例)
第27条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合に行う随意契約で、予定価格が第26条に規定する額を超えるものをするときは、次に掲げる手続を行わなければならない。
⑴ 契約の締結を予定する日の原則として2箇月前までに、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約に係る物品又は役務の名称
イ 契約に関する事務を所掌する組織の名称ウ 契約の締結を予定する日
⑵ 契約を締結する日までに、次に掲げる事項を公表すること。ア 契約の内容
イ 契約の相手方の選定基準、申込みの方法その他の契約の相手方の決定方法
⑶ 契約の締結後速やかに、次に掲げる事項を公表すること。ア 契約に係る物品又は役務の名称
イ 契約に関する事務を所掌する組織の名称ウ 契約を締結した日
エ 契約の相手方となった者の氏名又は名称オ 契約金額
カ 随意契約とした理由
キ 契約の相手方とした理由
2 市長は、前項各号の規定による手続を行った後において、公表した内容に変更があったときは、速やかに変更後の内容を公表しなければならない。
3 第1項各号及び前項の規定による公表は、庁内の見やすい場所に掲示し、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法で行わなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用等)
第28条 第17条及び第18条の規定は、随意契約により契約を締結する場合に準用する。
2 第26条から前条まで及び前項に定めるもののほか、随意契約に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 特定調達契約に関する特例
(競争入札の参加者の資格に関する告示)
第28条の2 市長は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれる場合に第2条第1項又は第20条第1項の規定による告示をするときは、これらの規定に規定する資格のほか、次に掲げる事項についても、告示するものとする。
⑴ 調達をする物品等(特例政令第2条第3号に規定する物品等をいう。以下同じ。)又は特定役務(同条第4号に規定する特定役務をいう。以下同じ。)の種類
⑵ 当該資格の有効期間及び当該有効期間の更新の手続並びに当該資格に関する文書を入手するための手段
⑶ 第3条第1項又は第21条第1項の規定による申請(以下「資格審査の申請」という。)の方法
(資格の審査の申請の受付)
第28条の3 市長は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、第3条第1項又は第21条第1項の規定による期間の定めにかかわらず、随時に、資格審査の申請を受け付けるも
のとする。
(一般競争入札の公告)
第28条の4 特例政令第6条の規定による公告は、第5条第1項の規定にかかわらず、一般競争入札の入札期日の前日から起算して40日前(一連の調達契約(特例政令第2条第
6号に規定する一連の調達契約をいう。)のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、10日前(最初の契約に係る公告において当該契約以外の契約に係る公告を10日前までに行う旨を公告した場合に限る。))までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、10日前までとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の公告について準用する。
3 第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件の1又は2以上に該当するときは、第1項本文に規定する期間(同項本文括弧書きに規定するものを除く。次項において同 じ。)から該当する条件の数に5を乗じて得た日数を減じた期間に短縮することができる。
⑴ 電子入札システムを使用して公告を行うとき。
⑵ 入札をしようとする者が電子入札システムを使用して特例政令第8条の規定により交付する文書と同等の内容を記録した電磁的記録を入手することができるとき。
⑶ 入札をしようとする者が電子入札システムを使用して入札を行うことができるとき。
4 第1項本文及び前項の規定にかかわらず、商業上の物品等又は特定役務(政府調達に関する協定第1条⒜に規定する商業上の物品又はサービスをいう。)の調達のために締結する特定調達契約に係る一般競争入札については、第1項本文に規定する期間を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に短縮することができる。
⑴ 前項第1号及び第2号に該当するとき 入札期日の前日から起算して13日前まで
⑵ 前項各号のいずれにも該当するとき 入札期日の前日から起算して10日前まで
(指名競争入札の公告等)
第28条の5 市長は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、特例政令第7条第1項の規定により公示をしなければならない事項のほか、指名競争入札において指名されるために必要な要件(以下「指名要件」という。)を公告するものとする。
2 前条の規定は、前項の規定による公告について準用する。この場合において、同条第1項本文中「第5条第1項の規定にかかわらず、一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「一般競争入札に」とあるのは「指名競争入札に」と、前条第4項各号列記以外の部分中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。
3 前条第1項、第3項及び第4項の規定は、特定調達契約に係る令第167条の12第2項の規定による通知について準用する。この場合において、前条第1項本文中「第5条第
1項の規定にかかわらず、一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「一般競争入札に」とあるのは「指名競争入札に」と、前条第4項各号列記以外の部分中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。
(競争入札の公告において使用する言語等)
第28条の6 市長は、特例政令第6条又は前条第1項の規定による公告において、当該公告に係る特定調達契約に関する事務を所掌する組織の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、英語、フランス語又はスペイン語により次に掲げる事項を記
載するものとする。
⑴ 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
⑵ 入札期日
⑶ 当該公告に係る特定調達契約に関する事務を所掌する組織の名称
(公告に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第28条の7 市長は、特例政令第6条の規定又は第28条の5第1項の規定による公告をした後、当該公告に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者から資格審査の申請があったときは、速やかに、第4条第1項又は第
22条第1項の規定による審査を開始するものとする。
2 市長は、資格審査の申請があった場合において、当該申請をした者が参加しようとする競争入札の開札の日時までに第4条第1項又は第22条第1項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第1項の審査の結果、令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められる者のうちから、指名要件を満たしていると認められる者を指名するものとする。
4 前項の規定による指名は、別に定める文書により行うものとする。
5 市長は、特定調達契約につき資格審査の申請を行った者から第1項の審査の終了前に入札データ又は入札書が提出されたときは、その者が開札の時において、一般競争入札にあっては令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては第3項の規定により指名されていることを条件として、当該入札データ又は当該入札書を受理するものとする。
(書留郵便による入札)
第28条の8 市長は、特定調達契約につき書留郵便による入札を禁止してはならない。
2 特定調達契約につき書留郵便による入札を行おうとする者は、市長が定める日時までに、入札書を市長に提出しなければならない。
(入札説明書の記載事項)
第28条の9 市長は、特例政令第8条の規定により交付する文書に次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 特例政令第6条各号(第5号を除く。)に掲げる事項
⑵ 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
⑶ 開札に立ち会う職員に関する事項
⑷ 契約に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
⑸ 契約の手続において使用する言語
⑹ 電子入札システムを使用して入札の手続を行う場合にあっては、その使用に関する事項
⑺ その他市長が必要と認める事項
(落札者の決定に関する通知)
第28条の10 市長は、特定調達契約につき競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、次の各号に掲げる
事項を書面により当該入札者に通知するものとする。
⑴ 落札者を決定した旨
⑵ 落札者の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者名)
⑶ 落札金額
⑷ 当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、その理由)
(落札者等の公告)
第28条の11 市長は、特定調達契約につき、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を公告するものとする。
⑴ 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
⑵ 契約に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
⑶ 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
⑷ 落札者又は随意契約の相手方の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
⑸ 落札金額又は随意契約に係る契約金額
⑹ 契約の相手方を決定した手続
⑺ 競争入札によることとした場合には、特例政令第6条の規定又は第28条の5第1項の規定による公告を行った日
⑻ 随意契約による場合には、その理由
⑼ その他市長が必要と認める事項
2 第2条第2項の規定は、前項の規定による公告について準用する。
(記録の作成及び保管)
第28条の12 市長は、特定調達契約につき競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項の記録を作成し、当該落札者を決定した日後最初の4月1日から起算して5年間当該記録を保管するものとする。
⑴ 入札者の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者名)
⑵ 開札に立ち会った職員の職名及び氏名
⑶ 入札者の申込みに係る価格
⑷ 落札者の商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)、落札金額並びに落札者の決定の理由
⑸ 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
⑹ 第28条の7第2項の規定による通知をした場合には、その旨
⑺ その他市長が必要と認める事項
2 市長は、随意契約により特定調達契約を締結したときは、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、当該契約を締結した日後最初の4月
1日から起算して5年間当該記録を保管するものとする。第6章 競争入札運用委員会
第28条の13 次に掲げる契約に係る競争入札を適正に行うため、職員により構成する京都市競争入札運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
⑴ 予定価格が別に定める額以上の工事の請負
⑵ 予定価格が別に定める額以上の製造の請負
⑶ 予定価格が別に定める額以上の動産の買入れ又は売払い
2 市長は、前項各号に掲げる契約に係る競争入札を行おうとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ委員会の審議を経るものとする。
⑴ 入札の方法
⑵ 令第167条の5の2の規定による資格
⑶ 前2号に掲げるもののほか、別に定める事項
3 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。第7章 契約の締結
(契約保証金の額及び利子)
第29条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の10
0分の10以上に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合その他同項の規定により難いと認められる場合の契約保証金の額は、その都度定める。
3 前2項に規定する契約保証金には、利子を付さない。
(契約保証金に代わる担保)
第29条の2 契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 第7条の2第1項各号に掲げるもの
⑵ 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
2 第7条の2第2項から第5項まで及び第7条の3の規定は、前項に規定する担保について準用する。この場合において、第7条の2第2項から第5項までの規定中「入札保証金」とあるのは、「契約保証金」と読み替えるものとする。
3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面(当該保証事業会社が電子証書(保証事業会社が作成する保証を証する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成し、多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であって、保証事業会社が保証に係る情報を表示することを常態とするものにおいて当該電子証書を表示させた場合にあっては、当該電子証書を閲覧するために必要な情報)を提出させるものとする。
4 第1項第2号に掲げる担保の価値は、保証事業会社の保証する金額とする。
(契約保証金の特例)
第30条 市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことがある。
⑴ 契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したうえ、当該契約に係る保険証券又は当該保険の内容を証する電磁的記録若しくは当該電磁的記録を用紙に出力したものを市長に提出したとき。
⑵ 本市が、契約の相手方から委託を受けた、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令第100条の3第2号に規定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
⑶ 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、当該契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑷ 令第169条の7第2項の規定により確実な担保を提供させて延納の特約をするとき。
⑸ 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
⑹ 随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金等の充当に伴う処置)
第31条 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約に伴う一切の損害賠償に充てることができる。この場合において過不足を生じたときは、剰余額を還付し、または不足額を追徴するものとする。
(契約保証金等の還付等)
第32条 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させた担保は、契約の履行後にこれを還付する。ただし、契約により担保義務が存続する間は、その全部又は一部を留保することがある。
2 前項の規定にかかわらず、第29条の2第2項において準用する第7条の2第2項の規定により債券の提供に代えて提供させた担保の契約の履行後の解除の手続については、別に定める。
(特定長期継続契約の契約期間)
第33条 京都市長期継続契約に関する条例(以下「長期継続契約条例」という。)本則各号に掲げる契約(以下「特定長期継続契約」という。)の契約期間(契約締結当初の契約期間を更新した場合における契約期間の合計を含む。次項において同じ。)は、5年を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約条例本則第1号から第4号までのいずれかに該 当する契約で、同本則第1号若しくは第2号に規定する物品、同本則第3号に規定する物 件又は同本則第4号に規定する機材若しくは設備が減価償却資産(所得税法第2条第1項 第19号又は法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。)に該当し、かつ、契約の内容、商慣習その他の事情から5年を超える契約期間とすることが適当と認められ るものの契約期間については、当該減価償却資産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等 に関する省令第1条第1項、第2条及び第3条第1項に規定する耐用年数をいう。)の範 囲内において5年を超えることができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、一の事業に関連する複数の契約のうち、最初に締結する契約(以下「先行契約」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合の当該先行契約以外の契約(特定長期継続契約に限る。以下「後続契約」という。)の契約期間は、当該先行契約の締結の際にその相手方が後続契約の契約期間の案として提示した期間の範囲内において5年を超えることができるものとする。
⑴ 先行契約の相手方を、その者が後続契約の案として提示した内容を考慮して決定したとき。
⑵ 先行契約に、後続契約の内容が前号の内容に比し本市に不利であると認められるとき
は、当該先行契約の契約金額を減額し、又は当該先行契約の相手方が本市に対し違約金を支払う旨の定めがあるとき。
第34条 削除
(契約書の作成)
第35条 契約書を作成する場合においては、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
⑴ 契約の履行の場所
⑵ 契約代金の支払又は納付の時期及び方法
⑶ 監督及び検査
⑷ 履行遅滞その他義務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑸ 危険負担
⑹ 契約不適合責任
⑺ 契約の履行の際生じる第三者との紛争の解決の方法
⑻ 契約の解除の要件
⑼ その他市長が必要と認める事項
2 前項に規定するもののほか、契約書の記載その他その作成に関する細目は、別に定める。
3 前2項の規定は、第18条第2項の仮契約書について準用する。
(契約書の作成の省略)
第36条 次に掲げる場合においては、市長が特に必要と認める場合を除き、契約書の作成を省略することができる。
⑴ 契約金額が契約の種類に応じ別に定める額に達しないとき。
⑵ 単価契約済みの契約で別に定めるものを締結するとき。
⑶ 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において特に必要と認めるときは、請書その他これに準じる書面の提出を求めることがある。
(契約決定通知書)
第37条 契約書を作成する場合を除き、契約が確定したときは、契約決定通知書を当該契約の相手方に送付する。
(必要書類の提出)
第38条 工事または製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)の相手方は、請負費内訳明細書、予定工程書その他必要書類を、遅滞なく、市長に提出しなければならない。
第8章 契約の履行
(監督)
第39条 契約の相手方は、その義務の履行について、監督職員等(監督について権限を有する本市職員その他の者をいう。)の監督に従わなければならない。
(義務の履行の委託禁止等)
第40条 契約の相手方は、市長の文書による承認を得ないでその義務の履行を第三者に委託し、または契約に関する権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、市長において特
別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(災害等による期間の延長)
第41条 契約の相手方は、災害その他やむを得ない理由により、契約期間内にその義務を履行できないときは、理由を明記した文書により、期間の延長を求めることができる。
(違約金の徴収)
第42条 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しないときは、 遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を違約金として徴収する。ただし、義務の履行を終わった部分(義務の履行が不可分である場合を除く。)について は、この限りでない。
2 前項の違約金の算定の基礎となる日数には、第46条第1項の規定による検査に要した日数は、算入しない。
(部分払いの特約)
第43条 市長は、義務の履行完済前に代価の部分払いをする旨の特約をすることがある。
2 前項に規定する部分払いの額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額(前払金が支払われているときは、当該額から当該額の契約金額に対する割合を当該前払金の額に乗じて得た額を差し引いた額)の範囲内において、そのつど定める。
⑴ 契約が請負契約であるとき 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額
(当該契約に係る義務の履行が可分である場合には、完済部分の代価に相当する額)
⑵ 契約が物件の買入れその他の契約であるとき 既納部分の代価に相当する額
(監督の方法)
第44条 令第167条の15第1項に規定するその他の方法は、工程の管理または使用材料の試験もしくは検査等とする。
第45条 削除
(検査)
第46条 契約の相手方は、その義務の履行につき、請負契約にあっては完成したとき、その他契約にあっては給付の完了のとき、立会いのうえ、検査職員等(検査について権限を有する本市職員その他の者をいう。以下同じ。)の検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方は、義務の履行完済前に代価の部分払いを受ける場合においては、請負契約に係るものにあっては、その既済部分、その他の契約に係るものにあっては、その既済または既納部分について検査を受けなければならない。
3 前2項に規定する検査に契約の相手方が立ち会わないときは、検査結果についての抗弁は認めない。
4 第1項の検査に合格しないときは、契約の相手方は、取りこわし、再築、取替え、補修その他の措置を市長の指定する期限までに講じなければならない。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
5 前項に規定する措置に要する日数は、当該契約期間に算入する。
(検査の方法)
第47条 前条第1項に規定する検査を行なう場合において必要があるときは、破壊、分解、試験その他の方法によるものとする。
(減価採用)
第47条の2 市長は、検査の結果契約の相手方が提供した物件に軽微なかしがあった場合において使用上支障がないと認めるときは、相当額を契約金額から減額のうえ、これを採用することがある。
2 前項の規定により採用した物件に係る違約金の計算については、採用後の価格による。
(検査調書)
第48条 検査職員等は、検査を完了した場合においては、別に定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員等は、検査結果及び第46条第4項前段に規定する措置を講じさせた場合にあっては、当該措置の内容を検査調書に記載するものとする。
3 検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書により履行の確認をした後でなければ支払をすることができない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第49条 同一契約の履行において、監督の職務は検査の職務と兼ねることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(監督または検査の委託を受けた者の報告義務)
第50条 令第167条の15第4項の規定により監督または検査の委託を受けた者は、当該監督または検査の結果を市長に文書で報告しなければならない。
(監督または検査を委託して行なった場合の確認)
第51条 市長は、前条に規定する報告があったときは、当該監督または検査の結果を確認しなければならない。
2 第48条第3項の規定は、前項の規定により確認した場合に準用する。
(履行後の補償)
第52条 契約の相手方は、義務の履行後当該契約で定める期間以内に当該履行の目的物につき破損、変質、性能の低下その他の事故を生じたときは、災害その他自己の責めに基づかない理由によるものを除くほか、市長の指定する期限までに取替え、補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、契約の相手方が前項の規定に違反したときは、相手方の費用負担において第三者にこれを履行させることがある。
(担保責任の特則等)
第53条 契約の相手方は、民法第566条本文(同法第559条本文において準用する場合を含む。)又は同法第637条第1項の規定にかかわらず、当該契約で定める期間、目的物の種類又は品質に関する担保の責任を負うものとする。
2 前条第2項の規定は、民法第563条第1項又は第2項第2号(これらの規定を同法第
559条本文において準用する場合を含む。)に規定するときについて準用する。
(履行の中止、設計変更等)
第54条 市長は、必要があると認めるときは、請負契約にあっては、当該義務の履行の中止、設計の変更、または契約期間の伸縮を、その他の契約にあっては、品質、形状もしくは数量の変更または契約期間の伸縮をすることがある。この場合においては、契約の相手方と協議の上契約金額の増減をすることがある。
2 契約金額の増減のため既納の契約保証金に過不足を生ずるときは、剰余額を還付し、ま
たは不足額を追徴することがある。
3 第1項の場合においては、契約の相手方は、当該契約の解除を要求することができる。
(契約の解除に伴う措置)
第55条 前条の規定により契約を解除したときは、請負契約にあっては、その既済部分ま たは検査済材料に対し、その他の契約にあっては、その既納部分または検査済材料に対し、市長において必要と認める範囲内で相当と認める金額を交付し、かつ、契約保証金を還付 する。
2 前項の規定は、本市の責に帰すべき理由により契約が無効となり、または履行不能となったときに準用する。
(危険負担の特則)
第56条 義務の履行前における損害は、本市の責に帰すべき理由による場合を除き、契約の相手方の負担とする。ただし、その損害が災害その他の事故によるものであるときは、その一部を補給することがある。
(売却物件の引渡し)
第57条 市長は、物品又は動産(以下「物品等」という。)を売却するときは、契約の相手方が売却代金を完納した後に物品等を引き渡すものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 契約の相手方が契約期間内に物品等の引取りを完了しないときは、市長は、契約の相手方の負担において、物品等の保管の場所を変更し、又は物品等の保管を第三者に委託することがある。
第9章 契約の解除
(契約の解除)
第58条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。
⑴ 履行期限までに債務を履行する見込みがないとき。
⑵ 契約の締結又は債務の履行に当たり、不正の行為があったとき。
⑶ 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を妨害したとき。
⑷ 契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。
⑸ 契約の条件に著しく違反したとき。
(契約の解除に伴う措置)
第59条 前条の規定により契約を解除したときは、請負契約に係るものにあっては、その既済部分、その他の契約に係るものにあっては、その既納部分に対し、市長において適当と認める範囲内で相当と認める金額を交付することがある。
(公益上の理由による契約の解除)
第60条 市長は、公益上必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
2 前項の場合においては、契約の相手方に対し、契約の解除によって生じた損失を補償する。
第10章 雑則
(様式)
第61条 局区(京都市事務分掌条例第1条に規定する局、会計室、区役所、区役所支所、消防局、教育委員会事務局、市会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局をいう。以下同じ。)に係る契約の手続に関し使用すべき文書の名称及び様式は、別に定める。
(契約関係事項の合議等)
第62条 局区の長(担当局長を含む。以下同じ。)は、行財政局管財契約部契約課を経由しないで特定調達契約又は予定価格が別に定める額を超える特定長期継続契約を締結しようとするときは、行財政局財政担当局長(以下「財政担当局長」という。)に合議しなければならない。
2 財政担当局長は、局区に係る契約の手続に係る指導、助言その他の契約の手続の適正化のために必要な措置を講じるものとする。
3 財政担当局長は、必要があると認めるときは、局区の長に対し、契約の手続の適正化のために講じる措置に関して報告を求め、又は指示することができる。
(下請負への関与の禁止)
第63条 契約、監督、検査その他の入札及び契約に関する事務に携わる職員は、いかなる方法をもってするを問わず、本市の契約の相手方に対し、特定の事業者を下請負人に選任し、又は選任しないよう働き掛けてはならない。
(補則)
第64条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、財政担当局長が定める。
附 則
改正 平成11年6月規則第22号、13年12月第70号、15年10月第68号、16年3月第13
6号、17年3月規則第115号、17年12月規則第92号、18年3月規則第200号、29年
3月規則第81号
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
⑴ 京都市契約条例施行細則
⑵ 市長が機関委任を受けた土木工事の施行に関する規則附 則(昭和40年2月1日規則第155号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日規則第171号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 従前の様式による用紙は、この規則施行の際現に残存する用紙に限り、この規則による改正後の京都市契約事務規則第10号様式によるものとみなし、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和41年12月26日規則第92号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。附 則(昭和42年2月21日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 従前の様式による用紙は、この規則の施行の際、現に残存する用紙に限り、それぞれ対応するこの規則の様式として作成されたものとみなし、当分の間これを使用することができる。
附 則(昭和42年9月14日規則第45号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月27日規則第12号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 従前の様式による用紙は、それぞれ対応するこの規則による改正後の規則による様式として作成されたものとみなし、当分の間、これを使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、主管局長が定める。
附 則(昭和43年9月12日規則第46号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月16日規則第87号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年2月28日規則第154号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3の次に1条を加える規定並びに第24条、第30条及び第6号様式の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の京都市契約事務規則第4条及び第22条の規定により作成された一般競争入札有資格者名簿及び指名競争入札有資格者名簿で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれこの規則による改正後の京都市契約事務規則第4条及び第21条の規定により作成された一般競争入札有資格者名簿及び指名競争入札有資格者名簿とみなす。
附 則(昭和51年7月3日規則第48号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月1日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和57年3月29日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和58年3月31日規則第140号)この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日規則第19号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。附 則(昭和61年3月13日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和61年7月31日規則第107号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月1日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成3年10月25日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成4年4月1日規則第32号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月27日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成6年3月31日規則第112号)この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月28日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成8年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で平成8年6月1日以後に締結することを市長が予定しているものについて適用する。
附 則(平成9年3月13日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則中第3号様式の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第11号様式の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)第3号様式の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に履行期限が到来する契約について適用し、適用日前に履行期限が到来する契約については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第11号様式の規定は、適用日以後に履行される契約について適用し、適用日前に履行される契約については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、平成8年10月1日前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約で適用日以後に履行されるものについては、この規則による改正前の京都市契約事務規則第11号様式の規定を適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第160号)この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第126号)この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月20日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成11年3月4日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成11年6月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成11年6月30日規則第25号)この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第142号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされている準禁治産者に関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年11月27日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第21条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第2条又は第20条に規定する告示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格の審査の申請について適用する。
3 改正後の規則第30条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成13年3月1日規則第96号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月27日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第13条及び附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第110号)この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月22日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用する。
附 則(平成15年10月23日規則第68号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第103号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第136号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第7条第1項、第9条第1項及び第62条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
(その他の経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理財局長が定める。附 則(平成16年12月3日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第115号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日)から施行する。附 則(平成17年3月31日規則第131号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日)から施行する。
(特定の随意契約に係る手続の特例に関する経過措置)
2 平成17年4月1日から同月15日までの間にこの規則による改正後の京都市契約事務
規則(以下「改正後の規則」という。)第27条の2第1項に規定する随意契約を締結するときは、同項の規定にかかわらず、契約を締結した後速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
⑴ 改正後の規則第27条の2第1項第2号ア及びイに掲げる事項
⑵ 改正後の規則第27条の2第1項第3号アからキまでに掲げる事項
3 平成17年4月16日から同年6月15日までの間に改正後の規則第27条の2第1項に規定する随意契約を締結する場合における同項第1号の規定の適用については、同号中
「契約の締結を予定する日の原則として2箇月前」とあるのは、「平成17年4月15日」とする。
(京北町の区域の編入に伴う経過措置)
4 京北町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前に同町において実施した入札、見積り合せその他の契約の準備行為については、改正後の規則の相当規定によってした準備行為とみなす。
5 編入日前に、旧京北町財務規則第115条において準用する同規則第103条第1項の規定に基づき平成17年度以降における指名競争入札への参加資格の確認のために提出された書類については、改正後の規則第21条の規定に基づき提出された指名競争入札参加資格審査申請書とみなす。
附 則(平成17年9月9日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前に締結された先行契約に係る後続契約の契約期間に関するこの規則による改正後の京都市契約事務規則第33条第3項の規定の適用については、同項中
「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第1号に」とする。附 則(平成17年12月2日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第200号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成19年12月12日規則第54号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の京都市契約事務規則第7条の2第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成20年12月26日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月5日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年
2月16日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第14条の規定は、平成21年2月16日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第142号)この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第30条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日規則第74号)この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月6日規則第3号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第6条の2第13号及び第14号並びに第
15条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第118号)この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第53条及び第58条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第123号)この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月7日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第3条、第4条、第21条及び第22条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第2条又は第20条に規定する告示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格の審査の申請について適用する。
附 則(令和4年11月11日規則第40号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第89号)この規則は、令和5年4月1日から施行する。
昭和29年12月23日規則第75号(制定)昭和63年3月31日規則第124号(全部改正)
改正 平成10年8月規則第46号、平成13年1月規則第85号、平成22年3月規則第70号
地方自治法施行令附則第7条の規定に基づき、1件の契約金額が1,000,000円を超える工事については、当該契約金額の3割(同条に規定する総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該総務省令で定めるところにより、当該割合に3割以内の割合を加えて得た割合)以内において市長が定める割合を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。附 則(平成10年8月20日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市公共工事に係る前払金に関する規則の規定は、この規則 の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。附 則(平成22年3月12日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月15日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市公共工事に係る前払金に関する規則の規定は、この規則 の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
京都市公契約基本条例施行要綱
制定 平成28年3月31日改正 令和3年3月31日、令和4年3月25日、令和4年11月18日
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市公契約基本条例(以下「条例」という。)及び京都市公契約基本条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。
(労働関係法令遵守状況報告書)
第3条 条例第12条第1項及び第2項に規定する労働関係法令遵守状況報告書の様式は、様式1の1から1の3までのとおりとする。
(労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届)
第4条 条例第12条第3項の規定による届出の様式は、様式2の1及び2の2のとおりとする。
(措置結果報告書)
第5条 条例第15条に規定する措置結果報告書の様式は、様式3の1及び3の2のとおりとする。
(公表の内容及び方法)
第6条 条例第18条第1項の規定による公表は、様式4の内容を京都市のホームページに掲載することにより行うこととする。
(公表の期間)
第7条 公表の期間は、公表をされている者(以下「公表事業者」という。)が適正な措置を講じたと本市が確認することができるまでの間とする。ただし、次に掲げる者の公表の期間は、3月以上で適正な措置を講じたと本市が確認することができるまでの間とする。
⑴ 虚偽の労働関係法令遵守状況報告書を提出した者
⑵ 虚偽の労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届を提出した者
⑶ 虚偽の措置結果報告書を提出した者
⑷ 労働関係法令遵守状況報告書、労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届又は措置結果報告書に関し、本市からの説明等の要求を拒み、又は虚偽の説明等を行った者
(公表事業者との契約の禁止等)
第8条 受注者等は、条例第11条の規定の趣旨を踏まえ、公表事業者と下請等契約を締結しないようにしなければならない。
2 受注者等は、下請等契約を締結する際、下請負者等に対し、公表事業者と下請等契約を締結してはならないことを知らせるよう努めるものとする。
(公表事業者等の参加停止)
第9条 公表事業者及び公表事業者と下請等契約の締結があった場合における受注者等のうち一般競争入札有資格者名簿に登載されているものの本市の競争入札への参加の停止に関する
取扱いについては、京都市競争入札参加停止取扱要綱に定める。
(対象公契約等の明示の方法)
第10条 条例第19条の規定による明示は、下請等契約を締結しようとするときに、当該下請等契約に基づき従事する業務が対象公契約に係るものであることを記載した文書を対象下請負者等に交付することにより行うものとする。
2 規則第7条第1号に掲げる事項の明示は、対象受注者にあっては対象公契約を締結後速やかに、対象下請負者等にあっては下請等契約を締結後速やかに、対象労働者の見やすい場所に掲示し、又はその旨を記載した文書を対象労働者に交付することにより行うものとする。
3 規則第7条第2号に掲げる事項の明示は、不遵守事項を解消するための措置を講じた後速やかに、対象労働者の見やすい場所に掲示し、又はその旨を記載した文書を対象労働者に交付することにより行うものとする。
附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。附 則(令和3年3月31日決定)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
(適用区分)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月25日決定)この要綱は、決定の日から実施する。
附 則(令和4年11月18日決定)この要綱は、決定の日から実施する。
(工事請負契約) |
(工事に類する業務委託契約) |
労働関係法令遵守状況報告書 |
年 |
年 |
月 |
月 |
日 |
日 |
京都市長あて |
(対象受注者あて) |
※ 受注者受付年月日
京都市公契約基本条例第12条の規定により提出します。
対象公契約の契約番号 | 対象公契約の名称 | 対象公契約の契約期間 | 下請契約等の契約期間 (※2) | ||||
事業者等 (※1) | 所在地 | ||||||
商号又は名称 | 代表者の氏名 | 本市競争入札有資格者名簿への登載 | |||||
担当者氏名 | 連絡先電話番号 | ||||||
全労働者数 | 名 | 内訳:正社員 | 名、パート、アルバイト | 名 | 1への記入をお願いします。 | ||
派遣社員 | 名(人材派遣事業者のみ記入) | ||||||
なし | ※ 従業員がいない場合(1人で仕事をされている個人事業主(いわゆる一人親方)の方)は、「なし」に○を記入してください。 | 2への記入をお願いします。 |
※1 「対象受注者」とは本市と直接公契約を締結した事業者を、「対象下請負者等」とは対象受注者又は対象受注者と公契約に係る下請契約(工事に類する業務委託については、人材派遣契約を含みます)を締結している事業者と下請契約を締結している事業者をいいます(次数は問いません)。
2 この項目は、下請契約を受注した対象下請負者等が記入してください。
公契約
下請契約
下請契約
京都市
対象受注
対象下請負者
対象下請負者
1 労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目
区分 | 項目 | 回答 | ||
以下の項目のいずれかに ○を記入してください。 | ||||
はい | いいえ | |||
労働条件 | ⑴ 常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則を作成 し、労働基準監督署に届け出ていますか。また、変更があった場合にも届け出ていますか。 ※ 従業員が10人未満の場合は、記入していただく必要はありま せん。 | |||
⑵ | 就業規則の周知を労働者に行っていますか。 | |||
⑶ 労働者への雇用通知は、労働基準法で決められた項目に基づいた形式の「労働条件通知書」等により行っていますか。 | ||||
労働時間 | ⑷ 時間外及び休日の労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ていますか。 | |||
保険 | ⑸ | 労災保険に加入していますか。 | ||
⑹ | 雇用保険に加入していますか。 | |||
⑺ | 健康保険に加入していますか。 | |||
⑻ | 厚生年金保険に加入していますか。 |
賃金 | ⑼ 法律や就業規則の定めに従って、賃金台帳を作成していますか。 | |||
⑽ 賃金について全額(適法に天引きされているものを除きます。)を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払って いますか。 | ||||
⑾ 最低賃金法に定める賃金額以上の賃金を労働者に支払っていますか。 | ||||
⑿ 本件業務に従事する労働者で最も低い賃金単価はいくらですか。 | 下記の賃金額 | |||
最も低い賃金単価 :時給 | 円 | |||
⒀ 上記⑴~⑾の事項を、本契約に従事する労働者にとって見やすい場所(作業現場、事務所など)に掲示する、又は文書を配布するなどのわかりやすい方法で本契約に従事する労働者に周知していますか。 ※ 本報告書提出後、新たに本契約に従事する労働者の追加があった場合についても、当該労働者に上記⑴~⑾の事項を知らせる必要があります。 | ||||
⒁ 下請契約を締結する際に、本契約が労働関係法令遵守状況報告書の提出が必要となる対象公契約であることを、文書により対象下請負者等に知らせましたか。 ※1 本報告書提出後、新たに下請契約を締結する場合についても、対象下請負者等に本契約が対象公契約であることを知らせる必要があります。 2 下請契約を締結していない場合は、記入していただく必要はありません。 |
2 従業員がいない個人事業主の労働環境等に係るチェック項目
区分 | 項目 | 回答(以下の項目のいずれかに ○を記入してください。) | |
はい | いいえ | ||
保険 | ⑴ 労災保険に加入していますか。 | ||
⑵ 健康保険に加入していますか。 | |||
⑶ 国民年金に加入していますか。 |
3 労働環境改善予定
「1 労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目」の「いいえ」に○を記入した場合は、以下の項目に記入してください。
設問番号 | 「いいえ」とした理由 ※「法令上の義務」の欄の「あり」、「なし」のいずれかを記入してください。 「法令上の義務」の欄に「あり」を記入した場合 は、措置結果報告書の提出が必要となります。 | 原則として契約締結以後、6箇月以内に措置結果報告書を提出する必要があります。 6箇月以内に提出できない場合の み、以下の項目に記入してください。 | |
法令上の義務 | 希望提出期限 | ||
年 月 | |||
法令上の義務 | 希望提出期限まで措置結果報告書を提出できない理由 | ||
法令上の義務 | |||
法令上の義務 | |||
※ 「希望提出期限まで措置結果報告書を提出できない理由」が適切であると認められない場合は、契約締結後、6箇月以内に措置結果報告書を提出していただく必要があります。
希望提出期限の適否は、本市から改めてお知らせします。
※1 対象受注者は、本契約が建設業法に規定する建設工事に該当する場合は、本報告書に施工体制台 帳に添付する施工体系図の写しを添付してください。対象下請負者等に追加があった場合は、その都度、当該追加を反映した施工体系図の写しを提出してください。
2 本契約が建設業法に規定する建設工事に該当する場合、本報告書を提出する義務がある対象下請負者等は、建設業法上の「元請負人」及び「下請負人」に該当するものに限ります。
3 本報告書の記載内容について、必要に応じて聴き取り調査を実施し、又は挙証資料の提出を求めることがあります。
4 対象受注者は、対象下請負者等から提出があった本報告書を取りまとめた上、自らの本報告書と併せて、本市との契約締結以後2箇月以内に本市に提出してください。また、当該契約の2箇月後、対象下請負者等から本報告書の提出があった場合は、その都度、本報告書を本市に提出してください。
5 対象下請負者等は、下請契約を締結以後、1箇月以内に本報告書を対象受注者に提出してください。
6 本報告書1のチェック項目⑴~⑾の記載内容又は本報告書3労働環境改善予定の「「いいえ」とした理由」に変更があった場合は、対象受注者は本市に、対象下請負者等は対象受注者に、労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届を遅滞なく提出してください。また、対象下請負者等から当該変更届の提出があった場合は、対象受注者は当該変更届を遅滞なく本市に提出してください。
7 最も低い賃金単価は、時給で記入してください。計算方法は以下のとおりです。
⑴ 時間給の場合・・・時間給を記入
⑵ 日給の場合・・・・日給÷1日の所定労働時間
⑶ 月給の場合・・・・月給÷1月の所定労働時間ただし、以下のものは含まない。
①臨時に支払われる賃金等(出産祝い金等)、②1月を超える期間ごとに支払われる手当(賞与等)、③所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金、④当該最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、扶養手当等)
8 対象受注者及び対象下請負者等は、本報告書1のチェック項目に「いいえ」がある場合は、法令上の義務がない場合を除き、措置結果報告書を契約締結(対象下請負者等にあっては下請契約締結)以後6箇月以内(希望提出期限を市長が認めた場合にあってはその期限内)に本市に提出してください。
なお、提出期限を延長しようとする場合は、あらかじめ、京都市行財政局管財契約部契約課まで御相談いただきますようお願いします。
9 本市ホームページにおいて、「対象労働者明示用」及び「対象下請負者等明示用」の文書を参考として公表していますので、本報告書1のチェック項目⒀及び⒁の手続を行う際は、活用してください。
10 本報告書は、本市に提出する場合にあっては、京都市行財政局管財契約部契約課に提出してください。
(役務に係る業務委託契約) |
年 |
年 |
月 |
月 |
日 |
日 |
京都市長あて |
(対象受注者あて) |
労働関係法令遵守状況報告書
※ 受注者受付年月日
京都市公契約基本条例第12条の規定により提出します。
対象公契約の契約番号 | 対象公契約の名称 | 対象公契約の契約期間 | 再委託契約 等の契約期間 (※2) | ||||
事業者等 (※1) | 所在地 | ||||||
商号又は名称 | 代表者の氏名 | 本市競争入札有資格者名簿への登載 | |||||
担当者氏名 | 連絡先電話番号 | ||||||
全労働者数 | 名 | 内訳:正社員 | 名、パート、アルバイト | 名 | 1への記入をお願いします。 | ||
派遣社員 | 名(人材派遣事業者のみ記入) | ||||||
なし | ※ 従業員がいない場合(1人で仕事をされている個人事業主(いわゆる一人親方)の方)は、「なし」に○を記入してください。 | 2への記入をお願いします。 |
※1 「対象受注者」とは本市と直接公契約を締結した事業者を、「対象下請負者等」とは対象受注者と再委託契約及び人材派遣契約を締結している事業者及び再委託契約を締結した事業者と再々委託契約及び人材派遣契約を締結する事業者をいいます(次数は問いません)。
京都市
対象受注
対象下請負者
対象下請負者
再々委託契約
再委託契約
公契約
2 この項目は、再委託契約、再々委託契約、人材派遣契約等を受注した対象下請負者等が記入してください。
1 労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目
区分 | 項目 | 回答 | ||
以下の項目のいずれかに ○を記入してください。 | ||||
はい | いいえ | |||
労働条件 | ⑴ 常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則を作成 し、労働基準監督署に届け出ていますか。また、変更があった場合にも届け出ていますか。 ※ 従業員が10人未満の場合は、記入していただく必要はありま せん。 | |||
⑵ | 就業規則の周知を労働者に行っていますか。 | |||
⑶ 労働者への雇用通知は、労働基準法で決められた項目に基づいた形式の「労働条件通知書」等により行っていますか。 | ||||
労働時間 | ⑷ 時間外及び休日の労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ていますか。 | |||
保険 | ⑸ | 労災保険に加入していますか。 | ||
⑹ | 雇用保険に加入していますか。 | |||
⑺ | 健康保険に加入していますか。 | |||
⑻ | 厚生年金保険に加入していますか。 |
賃金 | ⑼ 法律や就業規則の定めに従って、賃金台帳を作成していますか。 | |||
⑽ 賃金について全額(適法に天引きされているものを除きます。)を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払って いますか。 | ||||
⑾ 最低賃金法に定める賃金額以上の賃金を労働者に支払っていますか。 | ||||
⑿ 本件業務に従事する労働者で最も低い賃金単価はいくらですか。 | 下記の賃金額 | |||
最も低い賃金単価 :時給 | 円 | |||
⒀ 上記⑴~⑾の事項を、本契約に従事する労働者にとって見やすい場所(作業現場、事務所など)に掲示する、又は文書を配布するなどのわかりやすい方法で本契約に従事する労働者に周知していますか。 ※ 本報告書提出後、新たに本契約に従事する労働者の追加があった場合についても、当該労働者に上記⑴~⑾の事項を知らせる必要があります。 | ||||
⒁ 再委託契約を締結する際に、本契約が労働関係法令遵守状況報告書の提出が必要となる対象公契約であることを、文書により対象下請負者等に知らせま したか。 ※1 本報告書提出後、新たに再委託契約を締結する場合についても、対象下請負者等に本契約が対象公契約であることを知らせる必要があります。 2 再委託契約等を締結していない場合は、記入していただく必要はありません。 |
2 従業員がいない個人事業主の労働環境等に係るチェック項目
区分 | 項目 | 回答(以下の項目のいずれかに ○を記入してください。) | |
はい | いいえ | ||
保険 | ⑴ 労災保険に加入していますか。 | ||
⑵ 健康保険に加入していますか。 | |||
⑶ 国民年金に加入していますか。 |
3 労働環境改善予定
「1 労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目」の「いいえ」に○を記入した場合は、以下の項目に記入してください。
設問番号 | 「いいえ」とした理由 ※「法令上の義務」の欄の「あり」、「なし」のいずれかを記入してください。 「法令上の義務」の欄に「あり」を記入した場合 は、措置結果報告書の提出が必要となります。 | 原則として契約締結以後、6箇月以内に措置結果報告書を提出する必要があります。 6箇月以内に提出できない場合の み、以下の項目に記入してください。 | |
法令上の義務 | 希望提出期限 | ||
年 月 | |||
法令上の義務 | 希望提出期限まで措置結果報告書を提出できない理由 | ||
法令上の義務 | |||
法令上の義務 | |||
※ 「希望提出期限まで措置結果報告書を提出できない理由」が適切であると認められない場合は、契約締結後、6箇月以内に措置結果報告書を提出していただく必要があります。
希望提出期限の適否は、本市から改めてお知らせします。
※1 本報告書の記載内容について、必要に応じて聴き取り調査を実施し、又は挙証資料の提出を求めることがあります。
2 対象受注者は、対象下請負者等から提出があった本報告書を取りまとめた上、自らの本報告書と併せて、本市との契約締結以後2箇月以内に本市に提出してください。また、当該契約の2箇月後、対象下請負者等から本報告書の提出があった場合は、その都度、本報告書を本市に提出してください。
3 対象下請負者等は、再委託契約等を締結以後、1箇月以内に本報告書を対象受注者に提出してください。
4 本報告書1のチェック項目⑴~⑾の記載内容又は本報告書3労働環境改善予定の「「いいえ」とした理由」に変更があった場合は、対象受注者は本市に、対象下請負者等は対象受注者に、労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届を遅滞なく提出してください。また、対象下請負者等から当該変更届の提出があった場合は、対象受注者は当該変更届を遅滞なく本市に提出してください。
5 最も低い賃金単価は、時給で記入してください。計算方法は以下のとおりです。
⑴ 時間給の場合・・・時間給を記入
⑵ 日給の場合・・・・日給÷1日の所定労働時間
⑶ 月給の場合・・・・月給÷1月の所定労働時間ただし、以下のものは含まない。
①臨時に支払われる賃金等(出産祝い金等)、②1月を超える期間ごとに支払われる手当(賞与等)、③所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金、④当該最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、扶養手当等)
6 対象受注者及び対象下請負者等は、本報告書1のチェック項目に「いいえ」がある場合は、法令上の義務がない場合を除き、措置結果報告書を契約締結(対象下請負者等にあっては再委託契約等締結)以後6箇月以内(希望提出期限を市長が認めた場合にあってはその期限内)に本市に提出してください。
なお、提出期限を延長しようとする場合は、あらかじめ、京都市行財政局管財契約部契約課まで御相談いただきますようお願いします。
7 本市ホームページにおいて、「対象労働者明示用」及び「対象下請負者等明示用」の文書を参考として公表していますので、本報告書1のチェック項目⒀及び⒁の手続を行う際は、活用してください。
8 本報告書は、本市に提出する場合にあっては、京都市行財政局管財契約部契約課に提出してください。
9 派遣社員が、契約の相手方に対して派遣されたものである場合は、当該派遣社員への指揮、監督の権限は契約の相手方が持っており、履行の義務が第三者に委託されたわけではないため、再委託契約には該当しません。
(指定管理協定) |
労働関係法令遵守状況報告書
京都市長あて 年 月 日
京都市公契約基本条例第12条の規定により提出します。
指定管理協定の名称 | 指定管理協定の指定期間 | ||||||||
指定管理者 | 所在地 | ||||||||
商号又は名称 | 代表者の氏名 | ||||||||
担当者氏名 | 連絡先電話番号 | ||||||||
全労働者数 | 名 | 内訳:正社員 | 名、パート、アルバイト | 名 | 派遣社員 | 名 |
1 労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目
区分 | 項目 | 回答 | ||
以下の項目のいずれかに ○を記入してください。 | ||||
はい | いいえ | |||
労働条件 | ⑴ 常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則を作成 し、労働基準監督署に届け出ていますか。また、変更があった場合にも届け出ていますか。 ※ 従業員が10人未満の場合は、記入していただく必要はありま せん。 | |||
⑵ 就業規則の周知を労働者に行っていますか。 | ||||
⑶ 労働者への雇用通知は、労働基準法で決められた項目に基づいた形式の「労働条件通知書」等により行っていますか。 | ||||
労働時間 | ⑷ 時間外及び休日の労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ていますか。 | |||
保険 | ⑸ 労災保険に加入していますか。 | |||
⑹ 雇用保険に加入していますか。 | ||||
⑺ 健康保険に加入していますか。 | ||||
⑻ 厚生年金保険に加入していますか。 | ||||
賃金 | ⑼ 法律や就業規則の定めに従って、賃金台帳を作成していますか。 | |||
⑽ 賃金について全額(適法に天引きされているものを除きます。)を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払って いますか。 | ||||
⑾ 最低賃金法に定める賃金額以上の賃金を労働者に支払っていますか。 | ||||
⑿ 本件業務に従事する労働者で最も低い賃金単価はいくらですか。 | 下記の賃金額 | |||
最も低い賃金単価 :時給 | 円 | |||
⒀ 上記⑴~⑾の事項を、本協定に従事する労働者にとって見やすい場所(作業現場、事務所など)に掲示する、又は文書を配布するなどのわかりやすい方法で本協定に従事する労働者に周知していますか。 ※ 本報告書提出後、新たに本協定に従事する労働者の追加があった場合についても、当該労働者に上記⑴~⑾の事項を知らせる必要があります。 |
2 労働環境改善予定
「1 労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目」の「いいえ」に○を記入した場合は、以下の項目に記入してください。
設問番号 | 「いいえ」とした理由 ※「法令上の義務」の欄の「あり」、「なし」のいずれかを記入してください。 「法令上の義務」の欄に「あり」を記入した場合は、措置結果報告書の提出が必要となります。 | 原則として契約締結以後、6箇月以内に措置結果報告書を提出する必要があります。 6箇月以内に提出できない場合の み、以下の項目に記入してください。 | |
法令上の義務 | 希望提出期限 | ||
年 月 | |||
法令上の義務 | 希望提出期限まで措置結果報告書を提出できない理由 | ||
法令上の義務 | |||
法令上の義務 | |||
※ 「希望提出期限まで措置結果報告書を提出できない理由」が適切であると認められない場合は、協定締結後、6箇月以内に措置結果報告書を提出していただく必要があります。
希望提出期限の適否は、本市から改めてお知らせします。
※1 本報告書の記載内容について、必要に応じて聴き取り調査を実施し、又は挙証資料の提出を求めることがあります。
2 指定管理者は、本市との協定締結以後2箇月以内に本市に提出してください。
3 本報告書1のチェック項目⑴~⑾の記載内容又は本報告書2労働環境改善予定の「「いいえ」とした理由」に変更があった場合は、指定管理者は、労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届を遅滞なく本市に提出してください。
4 最も低い賃金単価は、時給で記入してください。計算方法は以下のとおりです。
⑴ 時間給の場合・・・時間給を記入
⑵ 日給の場合・・・・日給÷1日の所定労働時間
⑶ 月給の場合・・・・月給÷1月の所定労働時間ただし、以下のものは含まない。
①臨時に支払われる賃金等(出産祝い金等)、②1月を超える期間ごとに支払われる手当(賞与等)、③所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金、④当該最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、扶養手当等)
5 指定管理者は、本報告書1のチェック項目に「いいえ」がある場合は、法令上の義務がない場合を除き、措置結果報告書を協定締結以後6箇月以内(希望提出期限を市長が認めた場合にあってはその期限内)に本市に提出してください。
なお、提出期限を延長しようとする場合は、あらかじめ、施設所管課まで御相談いただきますようお願いします。
6 本市ホームページにおいて、「対象労働者明示用」の文書を参考として公表していますので、本報告書1のチェック項目⒀の手続を行う際は、活用してください。
7 本報告書は、施設所管課に提出してください。
(工事請負契約、業務委託契約)
年 | 月 | 日 | |
※ 受注者受付年月日 | 年 | 月 | 日 |
労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届
京都市長あて
※ この項目は、対象下請負者等から対象受注者に本変更届の提出があった場合に対象受注者が記入してください。
(対象受注者あて)
京都市公契約基本条例第12条の規定により届け出ます。
本変更届は、契約期間(対象受注者にあっては対象公契約の契約期間、対象下請負者等にあっては下請契約、再委託契約、人材派遣契約等の契約期間)中に労働関係法令遵守状況報告書1の「労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目⑴~⑾」又は同報告書3の労働環境改善予定の「「いいえ」とした理由」に変更があった場合に提出する必要があります。
対象公契約の契約番号 | 対象公契約の名称 | 対象公契約の契約期間 | 下請契約等の契約期間 | ||||
対象受注者・ 対象下請負者等 (いずれかに ○を記入してください。) | 所在地 | ||||||
商号又は名称 | 代表者の氏名 | 本市競争入札有資格者名簿への登録 | |||||
有・無 | |||||||
担当者氏名 | 連絡先電話番号 | ||||||
全労働者数 | 名 | 内訳:正社員 名、パート、アルバイト 名、 派遣社員 名(人材派遣事業者のみ記入) |
○ 変更内容
例
① 従業員が10人未満であったため、就業規則の作成が不要であったが、従業員が10人以上となり、就業規則の作成が必要となった。今後、速やかに、就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する予定。
② 従業員が5人未満であったため、社会保険に加入していなかったが、従業員が5人以上となり、社会保険の加入が必要となった。その後、ただちに社会保険に加入した。
③ 下請契約のみを請け負っていたため、労災保険の加入が不要であったが、元請契約を締結することとしたため、労災保険の加入が必要となった。その後、ただちに労災保険に加入した。 等
※1 変更が発生した日から、対象受注者は、京都市行財政局管財契約部契約課に、対象下請負者等は対象受注者に、遅滞なく本届出を提出してください。
2 変更の結果、労働関係法令が遵守できていない状況になった場合(上記例では、①の場合)は、変更が発生した日以後6箇月以内に、措置結果報告書を提出してください。
(指定管理協定)
労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届
年 月 日
京都市長あて
京都市公契約基本条例第12条の規定により届け出ます。
本変更届は、指定期間中に労働関係法令遵守状況報告書1の「労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目⑴~⑾」又は同報告書2の労働環境改善予定の「「いいえ」とした理由」に変更があった場合に提出する必要があります。
指定管理協定の名称 | 指定管理協定の指定期間 | ||
指定管理者の名称 | 所在地 | ||
商号又は名称 | 代表者の氏名 | ||
担当者氏名 | 連絡先電話番号 | ||
全労働者数 | 名 | 内訳:正社員 名、パート、アルバイト 名、 派遣社員 名 |
○ 変更内容
例
① 従業員が10人未満であったため、就業規則の作成が不要であったが、従業員が10人以上となり、就業規則の作成が必要となった。今後、速やかに、就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する予定。
② 従業員が5人未満であったため、社会保険に加入していなかったが、従業員が5人以上となり、社会保険の加入が必要となった。その後、ただちに社会保険に加入した。 等
※1 変更が発生した日から、指定管理者は、施設所管課に、遅滞なく本届出を提出してください。
2 変更の結果、労働関係法令が遵守できていない状況になった場合(上記例では、①の場合)は、変更が発生した日以後6箇月以内に、措置結果報告書を提出してください。
(工事請負契約、業務委託契約)
措置結果報告書
年 月 日
(あて先)京都市長
京都市公契約基本条例第15条の規定により提出します。
対象公契約の契約番号 | 対象公契約の名称 | 対象公契約の契約期間 | 下請契約等の契約期間 | ||||
対象受注者・ 対象下請負者等 (いずれかに○を付けてくださ い。) | 所在地 | ||||||
商号又は名称 | 代表者の氏名 | 本市競争入札有資格者名簿への登録 | |||||
有・無 | |||||||
担当者氏名 | 連絡先電話番号 |
区 分 | 措 置 内 容 | 措 置 年 月 |
上記措置内容を、見やすい場所(作業現場、事務所など)に掲示する、又は文書を配 布するなどのわかりやすい方法で、対象公契約に従事しているすべての労働者に知らせていただいた後、右欄に「○」を記入してください。 |
※1 区分欄には、措置対象となる労働関係法令遵守状況報告書のチェック項目の番号を記入してください。
2 必要に応じて聴き取り調査を実施し、又は挙証資料の提出を求めることがあります。
3 本報告書は、京都市行財政局管財契約部契約課に提出してください。
(指定管理協定)
措置結果報告書
年 月 日
(あて先)京都市長
京都市公契約基本条例第15条の規定により提出します。
指定管理協定の名称 | 指定管理協定の指定期間 | ||
指定管理者 | 所在地 | ||
商号又は名称 | 代表者の氏名 | ||
担当者氏名 | 連絡先電話番号 |
区 分 | 措 置 内 容 | 措 置 年 月 |
上記措置内容を、見やすい場所(作業現場、事務所など)に掲示する、又は文書を配布するなどのわかりやすい方法で、対象公契約に従事しているすべての労働者 に知らせていただいた後、右欄に「○」を記入してください。 |
※1 区分欄には、措置対象となる労働関係法令遵守状況報告書のチェック項目の番号を記入してください。
2 必要に応じて聴き取り調査を実施し、又は挙証資料の提出を求めることがあります。
3 本報告書は、施設所管課に提出してください。
年 月 日
労働関係法令の遵守が確認できなかった事業者等の公表について
京都市公契約基本条例第18条の規定により、次のとおり公表します。
事業者の氏名及び住所 (法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地) | |
公表の対象となる事実及び適用条項 | |
公契約の名称 | |
公契約の契約期間 | |
公表に至った経過 | |
備考 |
※1 事業者の公表は、適正な措置を講じたと本市が確認できるまで行います。
2 1にかかわらず、次に掲げる事業者は、適正な措置を講じた場合であっても、3箇月間は公表を行います(3箇月を超えても適正な措置を講じたと本市において確認できない場合は、適正な措置を講じたと本市が確認できるまで公表を行います。)。
⑴ 虚偽の労働関係法令遵守状況報告書を提出した者
⑵ 虚偽の労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届を提出した者
⑶ 虚偽の措置結果報告書を提出した者
⑷ 労働関係法令遵守状況報告書、労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届又は措置結果報告書に関し、本市からの説明等の要求を拒み、又は虚偽の説明等を行った者
3 公表中の事業者は、本市の競争入札への参加を停止します。
4 公契約に係る業務を行う事業者(下請負者等を含む。)は、公表中の事業者と下請等契約を締結しないようにしてください。
5 公契約に係る業務を行う事業者は、下請等契約を締結しようとするときは、下請負者等に対し、公表中の事業者と契約を締結してはいけない旨知らせてください。
6 公表中の事業者と公契約に係る業務において下請等契約を締結した場合、やむを得ない事情がある場合を除き、本市の競争入札への参加を停止します。
7 直接の契約相手となる下請負者等でなくとも、同じ受注者や下請負者の下で、公表中の事業者が複数回、本市の公契約に係る業務を行っていることが判明した場合、受注者等の本市の競争入札への参加を停止することがあります。
守状況報告書を提出する必要があります。
あなたが締結する契約は、「対象公契約」に係る業務であるため、労働関係法令遵
対象公契約に係る業務を行う事業者は、労働関係法令の順守状況や改善措置について京都市に報告する必要があり、下請負契約、再委託契約又は派遣労働者に当該業務に従事させる契約を締結しようとするときは、当該報告の提出が必要な対象公契約に係る契約であることをその相手方である事業者に知らせることが義務付けられています。
(京都市公契約基本条例第19条)
対象公契約の番号 | 対象公契約の名称 | 対象公契約の契約期間 | |||
対象受注者(京都市と公契約を締結している事業者) | 所在地 | ||||
商号又は名称 | 代表者の氏名 | ||||
担当者氏名 | 連絡先電話番号 |
1 一次下請、二次下請、再委託、再々委託、人材派遣等を問わず、対象公契約に係る業務を行う事業者は、当該業務に係る契約を締結してから1箇月以内に、対象受注者に労働関係法令遵守状況報告書を提出してください。
2 既に対象受注者に提出した労働関係法令遵守状況報告書のうち労働関係法令の遵守状況に関する事項に変更が生じた場合は、遅滞なく労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届を対象受注者に提出してください。
3 労働関係法令遵守状況報告書の「労働関係法令の遵守状況に係るチェック項目」の、「いいえ」に「○」を記入した場合、法令上の義務がない場合を除き、原則として対象公契約に係る業務の下請等の契約締結から6箇月以内に、改善措置を講じた上で、京都市に措置結果報告書を提出してください。
4 対象公契約に係る業務について、更に下請等の契約を締結する場合は、この文書を使用するなどして、本業務が対象公契約に係る業務であることを、下請等の相手方となる事業者に必ず知らせてください。
お問合せ先・措置結果報告書の提出先
〒604-8571
京都市中京区寺町通り御池上る上本能寺前町488番地京都市行財政局管財契約部契約課
TEL:075-222-3311 FAX:075-222-3317
ホームページ http://www2.city.kyoto.lg.jp/html/rizai/chodo/
5 公契約基本条例に違反し公表されている事業者とは公契約に係る業務について下請契約等をしないでください。
公契約に該当します。
あなたの仕事は、労働関係法令遵守状況報告書の提出が義務付けられている対象
公契約に従事する労働者の適正な労働環境を確保するため、対象公契約に係る業務を行っている事業者(受注者と人材派遣契約を締結している事業者を含みます。)は、労働関係法令の遵守状況について京都市に報告する必要があり、その内容を公契約に従事する労働者に知らせることが義務付けられています。
(京都市公契約基本条例第20条)
(対象公契約の名称)
(受注者、指定管理者又は下請負者等の名称) の
労働関係法令の遵守状況は次のとおりです。
区分 | 項目 | はい | いいえ |
労働条件 | ⑴ 常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていますか。また、変更があった場合にも届け出ていますか。 ※ 従業員が10人未満の場合は、記入していただく必要はありません。 | ||
⑵ 就業規則の周知を労働者に行っていますか。 | |||
⑶ 労働者への雇用通知は、労働基準法で決められた項目に基づいた形式の 「労働条件通知書」等により行っていますか。 | |||
労働 時間 | ⑷ 時間外及び休日の労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監 督署に届け出ていますか。 | ||
保険 | ⑸ 労災保険に加入していますか。 | ||
⑹ 雇用保険に加入していますか。 | |||
⑺ 健康保険に加入していますか。 | |||
⑻ 厚生年金保険に加入していますか。 | |||
賃金 | ⑼ 法律や就業規則の定めに従って、賃金台帳を作成していますか。 | ||
⑽ 賃金について全額(適法に天引きされているものを除きます。)を、労 働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払っていますか。 | |||
⑾ 最低賃金法に定める賃金額以上の賃金を労働者に支払っていますか。 |
※1 上記の項目の「いいえ」に「○」がある事業者は、改善措置に必要な一定期間内(やむを得ない事情がある場合を除き本市と契約してから6箇月以内)に、その措置結果を京都市に報告する必要があります。措置結果についても、事業者は、あなたに明らかにする必要があります。
2 もし、上記の項目の内容が、あなたが認識している事実と異なる場合、※1の措置結果について、あなたに明らかにしていない場合、あるいは、虚偽の報告がされている場合は、京都市にお申し出ください。
改善のため京都市から必要な指導を行います。また、悪質な事業者については、事業者名を公表したうえで、京都市の競争入札への参加を停止します。
相談・通報窓口
京都市行財政局管財契約部契約課
電
話
ファックス
075-222-4411
075-222-3317
制定 平成16年3月31日改正 平成17年3月31日、平成18年11月1日、平成21年3月27日、平成22年3月26日、
平成22年8月30日、平成24年3月23日、平成24年9月27日、平成27年3月31日、平成27年5月28日、平成29年3月27日、平成29年6月1日、平成30年3月23日、 平成31年3月27日、令和3年3月31日、令和4年6月16日、令和4年12月27日、
令和5年3月29日
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市競争入札等取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)その他別に定めるもののほか、京都市契約事務規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の不締結)
第2条 一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定し、又は随意契約により契約の相手方となるべき者を決定した場合において、契約(仮契約を締結する場合にあっては、仮契約。以下この条において同じ。)を締結するまでの間に、落札者又は契約の相手方となるべき者が次のいずれかに該当するときは、当該契約(以下「対象契約」という。)を締結しないものとする。ただし、第5号アの規定は、議会の議決を要する対象契約については、適用しない。
⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 役員又はその使用人(法人でなく個人である場合は本人。以下同じ)が、贈賄又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の違反の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑶ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1号に違反するとして、公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令(課徴金納付命令又は排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた際に課徴金が全額免除された場合を除く。)を受け、同委員会から告発され、又は逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑷ 役員又はその使用人が、談合又は公契約関係競売等妨害の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
⑸ 本市から取扱要綱第29条第1項の規定により競争入札参加停止を受けたとき。ただし、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合を除く。
ア 対象契約以外の契約において、落札後(随意契約を締結する場合にあっては契約の相手方の決定後。次条第2号アにおいて同じ。)に契約(以下この号及び次条第2号アにおいて
「参照契約」という。)を締結しないことにより、京都市競争入札参加停止取扱要綱(以下
「参加停止取扱要綱」という。)別表9⑴オの規定による競争入札参加停止を受けた場合であって、対象契約の落札決定日(随意契約を締結する場合にあっては契約の相手方の決定日。以下この号及び次条第2号アにおいて同じ。)が参照契約の落札決定日の前日以前である場合。
イ 契約の締結の予定日前に当該競争入札参加停止の期間が満了している場合
ウ 競争入札参加停止の期間(参加停止取扱要綱第6条第2項又は第3項の規定により加え
られた期間があるときは、当該期間を除いた期間。次条第1項第2号ウにおいて同じ。)が
3月に満たない場合
⑹ 前各号に掲げるもののほか、当該落札者又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが不適当であると認められるとき。
(仮契約の解除)
第2条の2 仮契約(契約の変更に係るものを除く。)を締結した場合において、本契約を締結するまでの間(議会の議決を要する契約にあっては、議会の議決があるまでの間)に、仮契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、当該仮契約(以下この条において「対象仮契約」という。)を解除するものとする。ただし、第2号アの規定は、議会の議決を要する対象仮契約については、適用しない。
⑴ 前条第1号から第4号までのいずれかに該当するとき。
⑵ 本市から取扱要綱第29条第1項の規定により競争入札参加停止を受けたとき。ただし、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合を除く。
ア 対象仮契約以外の契約において、落札後に契約を締結しないことにより、参加停止取扱要綱別表9⑴オの規定による競争入札参加停止を受けた場合であって、対象仮契約の落札決定日が参照契約の落札決定日の前日以前である場合。
イ 本契約の締結の予定日前に当該競争入札参加停止の期間が満了している場合ウ 競争入札参加停止の期間が3月に満たない場合
⑶ 前2号に掲げるもののほか、当該仮契約の相手方と本契約を締結することが不適当であると認められるとき。
(随意契約に関する基準)
第3条 工事の請負について随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号、第3号若しくは第4号の規定が適用される契約又は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される契約を除く。)を行うことができる場合の基準は、京都市工事の請負に係る随意契約ガイドラインにおいて定める。
2 物品等の調達について随意契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される契約を除く。)を行うことができる場合の基準は、京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドラインにおいて定める。
(随意契約の締結に係る決定書案の記載事項)
第3条の2 随意契約の締結に係る決定書案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑴ 随意契約を行う理由
⑵ 随意契約の根拠となる法令の規定
⑶ 契約の相手方を選定した理由
(随意契約に関する報告)
第4条 随意契約により次の各号に掲げる契約の相手方を決定した職員(当該職員が複数いる場合にあっては、契約の決定に係る決定書の起案を担当する職員)は、半期ごとに、随意契約締結結果報告書(第1号様式)を作成し、随意契約の相手方を決定した日の属する期の末日から
10日以内に、同報告書を行財政局管財契約部契約課に提出しなければならない。
⑴ 契約金額が2,500,000円を超える工事の請負及び測量、設計等に係る契約
⑵ 契約金額が5,000,000円以上の物品等の調達に係る契約
(契約書の作成の省略)
第5条 規則第36条第1項第1号に規定する別に定める額は、次に掲げる契約については、
1,000,000円とする。
⑴ 物品等の調達(委託を含む。)の契約
⑵ 建物、設備及び構内地の小規模な修繕の契約
⑶ 道路、河川、公園その他の公共施設及びこれらの附属物の小規模な修繕の契約
⑷ インターネットを利用した一般競争入札の方法による物品の売払いの契約(電子入札システムによるものを除く。)
2 規則第36条第1項第2号に規定する単価契約済みの契約で別に定めるものは、次のとおりとする。
⑴ 単価契約済みの物品等の調達(委託を含む。)の契約
⑵ 1件500,000円以下の単価契約済みの工事請負契約
(監督又は検査の細目)
第6条 法令、規則等に定めるもののほか、工事の請負及び測量、設計その他の建設コンサルタント業務等の委託に関する監督及び検査に関し必要な事項は、工事担当局の局長が定める。
2 前項に定めるもの以外の監督及び検査に関し必要な事項は、検収事務取扱要綱に定めるところによる。
(契約の手続に関し使用すべき文書の名称及び様式)
第7条 規則第61条において別に定めることとされている契約の手続に関し使用すべき文書の名称及び様式は、次に掲げる文書とする。
⑴ 物件等調達決定書(第2号様式)
⑵ 物件等契約依頼書(第3号様式)
⑶ 物件等調達決定書(第4号様式)
⑷ 契約依頼書(第5号様式)
⑸ 物件等変更調達決定書(第6号様式)
⑹ 変更契約依頼書(第7号様式)
⑺ 単価契約調達決定書(第8号様式)
⑻ 単価契約依頼書(第9号様式)
⑼ 単価契約変更調達決定書(第10号様式)
⑽ 変更単価契約依頼書(第11号様式)
⑾ 支出負担行為書(物件等)(第12号様式)
⑿ 契約依頼書(第13号様式)
⒀ 契約依頼書(第14号様式)
⒁ 変更契約依頼書(第15号様式)
2 前項の規定にかかわらず、行財政局管財契約部契約課を経由しないで行う契約の手続にあっては、前項に規定する文書を使用しないで処理することができる。
(行財政局財政担当局長への合議を必要としない特定長期継続契約の予定価格の上限額)
第8条 規則第62条第1項において別に定めることとされている額は、5,000,000円とする。
(市内中小企業の下請等の協力要請)
第9条 公共事業の発注に当たっては、業界団体や本市の公共事業を受注しようとするすべての事業者に対し、リーフレット等により、地域経済の振興と市内中小企業の育成という本市の基本方針について理解を求め、次に掲げる事項について協力を求めるものとする。
⑴ 下請について、できる限り、市内中小企業を選任するよう努めること。
⑵ 工事等に必要な建設資材、建設機械等の購入又はリースについて、できる限り、市内中小企業から提供を受けるよう努めること。
2 本市の契約の相手方に対し、特定の事業者を下請負人に選任するよう働き掛けることは、規則第63条の規定により禁止されるものであることにかんがみ、前項の協力等の要請は、その目的、手段、態様等において、この禁止事項に該当しないよう十分に注意して行わなければならない。
(競争入札参加者間における下請負等の禁止)
第10条 本市が実施した競争入札において落札し契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)と、当該競争入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)が、当該競争入札に係る契約の履行に当たって元請と下請その他の経済的利益を共有する関係となることは、公正な競争を阻害するおそれがあることに鑑み、次の表の第1欄に掲げる契約の種類(混合契約にあっては、主な契約の種類をもって当該契約の種類とする。)に応じ、競争入札においてそれぞれ契約者が同表の第2欄に掲げる事項を行うこと及び非落札者が同表の第3欄に掲げる事項を行うことを禁止する。ただし、それぞれ同表の第4欄に掲げる場合を除く。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
公共工事の請負 の契約(京都市競争入札等取扱要綱第1条の2第7号に規定する事後確認型一般競争入札において契約者を決定するものを除く。) | 非落札者に当該 公共工事の施工に関して建設業法第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設 工 事 」 と いう。)を請け負わせること。 | 契約者から、契 約の対象となった公共工事に係る建設工事を請け負うこと(2次下請、3次下請その他契約者と直接契約を締結しない場合を含む。)。 | 契約者が、契約の対象となった公共 工事の施工において、特許権その他の排他的権利に係る技術の使用その他のやむを得ない事由により、非落札者に建設工事を行わせる必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得たとき。 |
公共工事の請負 以外の契約 | 非落札者から契 約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達すること。 | 契 約 者 に 対 し て、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に 供 給 す る こと。 | 契約者が、非落札者以外の者を経由 して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得たとき。 |
附 則
(実施時期)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(関係要領の廃止)
2 「京都市契約事務規則第36条第1項第1号(契約書の作成の省略)の取扱いについて」(昭和52年3月12日決定)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成16年4月1日から同年4月30日までの間に締結される契約に係る第5条の適用については、同条第1項第1号及び同条第2項第1号中「物品等の調達(委託を含む。)」とあるのは、「物件、労力その他の調達」とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市契約事務規則の施行に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第10条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
(様式に関する経過措置)
3 旧京都市契約事務規則に規定する従前の様式による入札書及び請求書兼領収書は、第7条第
1項の規定による様式とみなし、当分の間、これを使用することができる。
4 この要綱の施行の際、現に調達の決定を行っている契約については、旧京都市契約事務規則に規定する従前の様式による契約決定通知書、物件等調達決定書兼契約決定通知書及び契約決定通知書控兼検査調書を改正後の要綱第7条第1項の規定による様式とみなし、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
(遡及適用)
2 この要綱による改正後の京都市契約事務規則の施行に関する要綱第4条の規定は、平成18年4月1日以後に契約を締結した契約について適用する。
附 則(平成21年3月27日決定)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。附 則(平成22年3月26日決定)
この要綱は、平成22年3月29日から施行する。附 則(平成22年8月30日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。附 則(平成24年3月23日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。附 則(平成24年9月27日決定)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。附 則(平成27年3月31日決定)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成27年5月28日決定)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年6月1日から実施する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成27年6月1日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成29年3月27日決定)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。附 則(平成29年6月1日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。附 則(平成30年3月23日決定)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市契約事務規則の施行に関する要綱は、平成30年4月1日以後に落札者又は契約の相手方となるべき者を決定した契約について適用する。
附 則(平成31年3月27日決定)この要綱は、決定の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日決定)この要綱は、決定の日から施行する。
附 則(令和4年6月16日決定)この要綱は、決定の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日決定)この要綱は、決定の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日決定)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
随意契約締結結果報告書
1 件名
2 担当所属名
3 契約締結日
4 履行期間
5 契約の相手方の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名)
6 契約金額(税込み)
7 契約内容
8 随意契約の理由
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由
11 その他
平成 年度 契約番号
物件等調達決定書
依頼額 | 配当予算残額 | ||
税抜依頼額 | 債務負担 | ||
うち消費税額 | |||
市区別 | |||
所属 | |||
会計 | 繰越種別 | ||
款 | 節 細節 細々節 | ||
項 | |||
目 | |||
大事業 | 調達区分明細件数 | ||
中事業 | |||
小事業 |
件名 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
随契号数 | 随契理由 |
年割額 | ||||||
備考
起案日 | 決裁日 |
市長 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
物件等契約依頼書 |
平成 年度 契約番号 |
起案日 決裁日 |
課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||||||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
依頼額 | 配当予算残額 | ||
税抜依頼額 | 債務負担 | ||
うち消費税額 | |||
市区別 | |||
所属 | |||
会計 | 繰越種別 | ||
款 | 節 | ||
項 | 細節 | ||
目 | 細々節 | ||
大事業 | 調達区分 | ||
中事業 | 明細件数 | ||
小事業 |
件名 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
随契号数 | 随契理由 |
年割額 | ||||||
備考
平成 年度 契約番号
物件等調達決定書
依頼額 | ||
税抜依頼額 | ||
うち消費税額 | ||
市区別 | ||
所属 | ||
調達区分 | ||
明細件数 |
件名 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
随契号数 | 随契理由 |
年割額 | ||||||
備考
起案日 | 決裁日 |
市長 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
契約依頼書 |
平成 年度 契約番号 |
起案日 決裁日 |
課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||||||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
依頼額 | ||
税抜依頼額 | ||
うち消費税額 | ||
市区別 | ||
所属 | ||
調達区分 | ||
明細件数 |
件名 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
随契号数 | 随契理由 |
年割額 | ||||||
備考
物件等変更調達決定書
平成 年度 契約番号 枝番 変更回数
変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | 変 | 更 | 増 | 減 | |
予定額 | 税 | 抜 | き | |||||||
消 | 費 | 税 | ||||||||
合 | 計 | |||||||||
契約額 | 税 | 抜 | き | |||||||
消 | 費 | 税 | ||||||||
合 | 計 | |||||||||
負担行為限度額 |
市区別 | |||||
所属 | |||||
会計 | 繰越種別 | ||||
款 | 節 | ||||
項 | 細節 | ||||
目 | 細々節 | ||||
大事業 | 配当予算残額 | ||||
中事業 | 債務負担 | ||||
小事業 | 調達区分 | 明細件数 | |||
件名 |
区 分 | 変更前 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
区 分 | 変更後 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
区 分 | 変更前 | |||||
年割額 | ||||||
区 分 | 変更後 | |||||
年割額 | ||||||
起案日 | 決裁日 |
市長 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
変更契約依頼書 | ||||
平成 | 年度 | 契約番号 | 枝番 | 変更回数 |
起案日 | 決裁日 |
課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||||||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | 変 | 更 | 増 | 減 | |
予定額 | 税 | 抜 | き | |||||||
消 | 費 | 税 | ||||||||
合 | 計 | |||||||||
契約額 | 税 | 抜 | き | |||||||
消 | 費 | 税 | ||||||||
合 | 計 | |||||||||
負担行為限度額 |
市区別 | |||||
所属 | |||||
会計 | 繰越種別 | ||||
款 | 節 | ||||
項 | 細節 | ||||
目 | 細々節 | ||||
大事業 | 配当予算残額 | ||||
中事業 | 債務負担 | ||||
小事業 | 調達区分 | 明細件数 | |||
件名 |
区 分 | 変更前 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
区 分 | 変更後 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
区 分 | 変更前 | |||||
年割額 | ||||||
区 分 | 変更後 | |||||
年割額 | ||||||
市長 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
平成 年度 契約番号
単価契約調達決定書
依頼額 | ||
税抜依頼額 | ||
うち消費税額 | ||
市区別 | ||
所属 | ||
調達区分 | ||
明細件数 |
件名 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
随契号数 | 随契理由 |
備考
単価契約依頼書 |
平成 年度 契約番号 |
起案日 決裁日 |
課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||||||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
依頼額 | ||
税抜依頼額 | ||
うち消費税額 | ||
市区別 | ||
所属 | ||
調達区分 | ||
明細件数 |
件名 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
随契号数 | 随契理由 |
備考
単価契約変更調達決定書
市長 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
平成 年度 契約番号 枝番 変更回数
依頼額 | ||
税抜依頼額 | ||
うち消費税額 | ||
市区別 | ||
所属 | ||
調達区分 | ||
明細件数 |
件名 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
随契号数 | 随契理由 |
備考
変更単価契約依頼書 | ||||
平成 | 年度 | 契約番号 | 枝番 | 変更回数 |
起案日 | 決裁日 |
課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||||||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | 変 | 更 | 増 | 減 | |
依頼額 | 税 | 抜 | き | |||||||
消 | 費 | 税 | ||||||||
合 | 計 | |||||||||
契約額 | 税 | 抜 | き | |||||||
消 | 費 | 税 | ||||||||
合 | 計 |
市区別 | ||
所属 | ||
調達区分 | ||
明細件数 |
件名 |
区 分 | 変更前 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又 は履行場所 |
区 分 | 変更後 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又 は履行場所 |
変更理由 |
備考
支出負担行為書(物件等)
平成 年度 契約番号
負担行為額 | 配当予算残額 | ||
市区別 | |||
所属 | |||
会計 | 繰越種別 | ||
款 | 節 細節 細々節 | ||
項 | |||
目 | |||
大事業 | 調達区分 明細件数 | ||
中事業 | |||
小事業 |
件名 |
納入期限又 は履行期間 | |
納入場所又は履行場所 |
随契号数 | 随契理由 |
債権者 |
指定業者以外を見積業者とする理由
備考
<その他見積業者> | ||
No | 業 者 / 指名業者以外を見積業者とする理由 | 見積金額(円) |
起案日 | 決裁日 |
市長 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | 課長 | 課長補佐・係長 | 係員 |
起案所属 | 起案者 | 電話 |
契約依頼書 |
平成 年度 契約番号 |
起案日 決裁日 |
課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||||||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
設計額 | 配当予算残額 債務負担工事区分依頼区分 | ||
税抜設計額 | |||
うち消費税額 | |||
市区別 | |||
所属 | |||
会計 | 節 | ||
繰越種別 | 細節 | ||
款 | 細々節 | ||
項 | 中間検査 | ||
目 | 前払金 | ||
大事業 | 要求番号 | ||
中事業 | |||
小事業 |
件名 | |||
場所 | |||
概要 | |||
施行 | |||
理由 | |||
工期 | |||
随契号数 | 随契理由 |
出来高額 | ||||||
契約依頼書 |
平成 年度 契約番号 |
起案日 決裁日 |
課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||||||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
設計額 | |||
税抜設計額 | |||
うち消費税額 | |||
市区別 | |||
所属 | |||
工事区分 | 要求番号 | ||
依頼区分 | |||
中間検査 | |||
前払金 |
件名 | |||
場所 | |||
概要 | |||
施行 | |||
理由 | |||
工期 | |||
随契号数 | 随契理由 |
出来高額 | ||||||
変更契約依頼書 | ||||
平成 | 年度 | 契約番号 | 枝番 | 変更回数 |
起案日 | 決裁日 |
課長 | 課長補佐・係長 | 係員 | |||||||
起案所属 | 起案者 | 電話 |
変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | 変 | 更 | 増 | 減 | |
設計額 | 税 | 抜 | き | |||||||
消 | 費 | 税 | ||||||||
合 | 計 | |||||||||
契約額 | 税 | 抜 | き | |||||||
消 | 費 | 税 | ||||||||
合 | 計 | |||||||||
負担行為限度額 |
市区別 | |||||
所属 | |||||
会計 | 節 | ||||
繰越種別 | 細節 | ||||
款 | 細々節 | ||||
項 | 配当予算残額 | ||||
目 | 債務負担 | ||||
大事業 | 工事区分 | 依頼区分 | |||
中事業 | |||||
小事業 |
件名 |
場所 |
区 分 | 変更前 | |||||
年割 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | |||
設計額 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 |
区 分 | 変更後 | |||||
年割 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | |||
設計額 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 |
区 分 | 変更前 | |||||
出来高 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | |||
予定額 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 |
区 分 | 変更後 | |||||
出来高 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | |||
予定額 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 |
制定 平成6年4月1日改正 平成9年4月1日、平成10年6月1日、平成11年3月25日、平成11年10月19日、
平成12年3月31日、平成12年6月20日、平成13年12月25日、平成14年5月31日、12月27日、平成15年3月24日、平成16年3月31日 平成16年5月26日、平成17年3月31日、平成18年5月30日、平成19年5月31日、平成21年5月29日、平成22年5月25日、平成23年3月25日、平成24年5月22日、平成24年8月2日、平成24年9月27日、平成25年5月30日、平成26年8月20日、平成27年11月10日、平成29年3月27日、平成29年9月6日、平成30年11月5日、平成31年3月27日、令和2年3月27日、令和3年3月29日、令和5年3月29日、令和6年3月18日
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 競争入札の参加者の資格(第2条~第6条)第3章 競争入札運用委員会(第7条~第12条) 第4章 一般競争入札(第13条~第21条の14)第5章 指名競争入札(第22条~第28条)
第6章 競争入札参加停止(第29条~第31条)第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、京都市(以下「本市」という。)が発注する契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者に必要な資格及び競争入札の方法並びに競争入札の参加停止の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 工事 建設業法第2条第1項に定める建設工事をいう。
⑵ 測量、設計等 工事の設計若しくは監理、又は測量、地質調査その他の工事に関する調査、企画等をいう。
⑶ 物品等の調達 物品の購入、売払い、修繕若しくは賃借、製造の請負、印刷、役務の提供(委託(測量、設計等を除く。)を含む。)又は著作物の使用許諾等をいう。
⑷ 特定競争入札参加資格 地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の5の2の規定により市長が定めた一般競争入札を行う者に必要な資格及び令第167条の12第1項の規定による指名を受ける者に必要な資格をいう。
⑸ 事前確認資格 競争入札の入札の前に確認する特定競争入札参加資格をいう。
⑹ 事後確認資格 競争入札の開札の後に確認する特定競争入札参加資格をいう。
⑺ 事後確認型一般競争入札 特定競争入札参加資格の全部又は一部の確認を開札の後に行うこととする一般競争入札をいう。
⑻ 有効入札者 競争入札の予定価格の制限の範囲内において有効な価格で入札を行なった者をいう。
⑼ 最低価格入札者 有効入札者のうち、最も低い価格をもって入札した者(物品の売払いの契約にあっては最も高い価格で入札した者)をいう。
⑽ 通常型指名競争入札 指名競争入札に参加する者について、その者の当該競争入札参加の意向に関係なく市長が令第167条の12第1項の規定による指名を行う指名競争入札をいう。
⑾ 意向反映型指名競争入札 工事及び設計、測量等(以下「工事等」という。)に係る指名競争入札で、市長が選定した者について当該指名競争入札参加の意向を確認し、当該指名競争入札参加の意向を有する者について令第167条の12第1項の規定による指名を行うものをいう。
⑿ 公募型指名競争入札 特定競争入札参加資格の要件を示して入札参加者を公募し、参加の申請を行った者のうち当該資格があると認められる者について、令第167条の12第
1項の規定による指名を行う指名競争入札をいう。
⒀ 参加希望型指名競争入札 物品等の調達に係る公募型指名競争入札で、電子入札システム(京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第6条第1項に規定する電子入札システムをいう。以下同じ。)により入札した者が開札まで秘匿されるものをいう。
⒁ 事後確認型指名競争入札 公募型指名競争入札又は参加希望型指名競争入札で、特定競争入札参加資格の確認の一部を開札の後に行うこととするものをいう。
⒂ 市内中小企業 京都市公契約基本条例第2条第3号に規定する市内中小企業をいう。第2章 競争入札の参加者の資格
(競争入札の参加者の資格)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を有するものでなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
⑴ 令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
⑵ 引き続き1年以上当該営業を営んでいること。
⑶ 次に掲げるものを滞納していないこと。ア 所得税又は法人税
イ 消費税及び地方消費税
ウ 本市の市民税及び固定資産税
エ 本市の水道料金及び下水道使用料
⑷ 工事の請負にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、小規模な修繕の請負を除く。
ア 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けて建設業を営んでいること。イ 建設業法第27条の23第1項の規定による審査を受けていること。
ウ 次に掲げる届出の義務を履行していること。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
(ア) 健康保険法第48条の規定による届出の義務
(イ) 厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務
(ウ) 雇用保険法第7条の規定による届出の義務
⑸ 前号に定めるもののほか、法令の規定により、営業について免許、許可又は登録等を要する場合にあっては、当該免許、許可又は登録等を受けて当該営業を営んでいること。
⑹ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
2 競争入札に参加しようとする者が、前営業者の入札参加資格に係る営業を相続、営業譲渡、合併、吸収分割、新設分割その他の適法な手続によって承継したときは、承継人において前項第2号及び第3号に掲げる資格を有しているものとみなす。
(工事の請負の競争入札の参加者の等級区分)
第3条 市長は、前条第1項各号に掲げる資格を有する者のうち、別表1に定める工事種別の工事の請負の競争入札に参加しようとする者については、次の各号に掲げる経営事項及び本市評価事項を審査のうえ、同表に定める工事種別及び予定価格の金額(以下「予定価格」という。)に対応する等級に区分して格付することができる。
⑴ 経営事項
国土交通大臣又は都道府県知事から建設業法第27条の29第1項の規定により通知を受けた総合評定値(建設業法第27条の23第1項に規定する審査により評価を受けたもので、別に定める基準日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降において当該審査を受けたものに限る。)
⑵ 本市評価事項
ア 本市が発注した工事で、別に定める基準日から当該基準日の翌月の6年7月前の初日までの間に完成した工事に係る工事種別ごとの平均工事成績
イ 削除
ウ 規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載された者としての工事種別ごとの継続年数
エ 第29条第1項の規定により直前1年間に措置された競争入札参加停止の期間オ その他市長が必要と認める事項
(工事の請負以外の契約の競争入札の参加者の等級区分)
第4条 市長は、第2条第1項各号に掲げる資格を有する者のうち、別表2に定める工事の請負以外の契約の競争入札に参加しようとする者については、次の各号に掲げる経営事項及び本市評価事項を審査のうえ、同表に定める業務種別及び予定価格に対応する等級に区分して格付することができる。
⑴ 経営事項
国土交通省の「建設コンサルタント業務等請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領」に準拠して算定された点数
⑵ 本市評価事項ア 削除
イ 規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載された者としての
業務種別ごとの継続年数
ウ 第29条第1項の規定により直前1年間に措置された競争入札参加停止の期間エ その他市長が必要と認める事項
(資格の承継)
第5条 市長は、規則第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は規則第22条第
2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(以下「競争入札有資格者名簿」という。)に登載した者(以下「競争入札有資格者」という。)の入札参加資格に係る営業が、相続、営業譲渡、合併、吸収分割、新設分割その他の適法な手続によって承継されたときは、承継人が第2条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる資格を有しない者である場合を除き、承継人に前営業者の資格を承継させることができる。この場合において、市長は、前営業者について格付した等級があるときは、当該等級を変更することができる。
(競争入札有資格者名簿からの削除)
第6条 市長は、競争入札有資格者名簿に登載した者が、第2条第1項各号に掲げる資格の一を欠くこととなったとき、又は規則第3条及び規則第21条若しくは規則第4条第3項及び規則第22条第3項の規定により提出した書類に虚偽の記載をしたことが判明したときは、競争入札参加資格の承認を取り消し、競争入札有資格者名簿から削除することができる。
第3章 競争入札運用委員会
(構成)
第7条 規則第28条の13第1項に規定する京都市競争入札運用委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
⑴ 市長が指名する副市長
⑵ 行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)を所管する局長級職員
⑶ 契約課を所管する部長級職員
⑷ 契約課長
⑸ 事業担当局の局長級職員又は部長級職員
⑹ 工事担当局の局長級職員又は部長級職員(工事の請負の場合に限る。)
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、市長が指名する副市長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員は、会議に出席することができないときは、代理人を指名することができる。この場合において、代理人が会議に出席したときは、当該委員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、第7条各号に掲げる者以外の者を委員会の会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(書面による議事)
第9条の2 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって委員会の議決に代えることができる。
⑴ 緊急を要することから会議を開催する時間的余裕がないことが明らかである場合
⑵ 前号に定める場合のほか、書面による議事を行う合理的な理由があると委員長が認めた場合
(部会)
第10条 委員会に、特定の事項を審議させるため、部会を置く。
2 部会は、次に掲げる者をもって構成する。
⑴ 契約課を所管する局長級職員
⑵ 契約課を所管する部長級職員
⑶ 契約課長
⑷ 工事担当局の工事担当部の部長級職員(工事の請負の場合に限る。)
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、契約課を所管する局長級職員とする。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 第9条及び前条の規定は、部会の招集及び議事について準用する。この場合において、同条中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(委員会の審議を経るもの及び部会の専決事項)
第11条 規則第28条の13第1項及び第2項の規定により委員会の審議を経るもの及びその審議事項は、次のとおりとする。
⑴ 予定価格が2億円以上の工事の請負 次に掲げる事項ア 入札の方法
イ 一般競争入札の場合の入札参加資格
ウ 通常型指名競争入札の入札参加業者の指名
エ 意向反映型指名競争入札の意向確認の対象者の選定オ 公募型指名競争入札の入札参加資格
⑵ 予定価格が2億円以上の製造の請負 次に掲げる事項ア 入札の方法
イ 一般競争入札の場合の入札参加資格
⑶ 予定価格が8,000万円以上の動産の買入れ又は売払い 次に掲げる事項ア 入札の方法
イ 一般競争入札の場合の入札参加資格
2 前項の規定にかかわらず、工事の請負又は製造の請負については、予定価格が4億円未満のときは、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
(庶務)
第12条 委員会及び部会の庶務は、行財政局管財契約部契約課において行う。第4章 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第13条 令第167条の6第1項及び規則第5条第1項の規定による公告は、京都市条例の公布等に関する条例第6条第1号に定めるところにより行うものとする。
2 市長は、前項に規定する公告において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
⑴ 特定競争入札参加資格に関する事項(事後確認型一般競争入札の場合は、事前確認資格及び事後確認資格について、それぞれ次に掲げる事項)
ア 資格の内容イ 確認の方法
ウ 確認のために提出すべき書類の種類及び提出期限
エ 確認の結果の通知の方法及び時期(請求があったときのみ確認の結果を通知する場合にあっては、請求があったときのみ通知する旨、請求することができる期間並びに通知の方法及び時期)
オ 特定競争入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる期間カ 前各号の他確認に必要な事項
⑵ 落札者の決定に関する事項ア 落札者決定の方法
イ 落札者決定の時期
ウ 落札者への通知の方法及び時期
エ 落札者以外の入札参加者に対する通知の方法及び時期(請求があったときのみ入札の結果を通知する場合にあっては、請求があったときのみ通知する旨、請求することができる期間並びに通知の方法及び時期)
オ 落札者とならなかった理由について説明を求めることができる期間
(共同企業体の取扱い)
第13条の2 規則第4条の2第1項及び規則第23条第1項に規定する共同企業体(以下
「共同企業体」という。)を契約の相手方としようとする場合にあっては、京都市共同企業体運用基準(以下「基準」という。)第11条第1項の規定による公示は、前条第1項に規定する公告に含めて行うものとする。
(一般競争入札参加者に必要な資格)
第14条 市長は、令第167条の5の2の規定により、一般競争入札に参加しようとする者に必要な特定競争入札参加資格を定めるときは、発注する契約ごとに、次に掲げる事項の全部又は一部について、契約の内容等を総合的に勘案のうえ、定めるものとする。ただし、第
6号にあっては、特別の事情がある場合を除き、当該特定競争入札参加資格に定めるものとする。
⑴ 発注する契約に対応する業種又は種別についての競争入札有資格者であること。
⑵ 市長が指定する日又は期間において、第29条第1項の規定による競争入札参加停止を受け、その期間中でないこと。
⑶ 発注する契約と同種の契約の履行実績があること。
⑷ 発注する契約に対応する技術者の配置予定その他の履行の体制が適切であること。
⑸ 発注する契約の履行の計画が適切であること。
⑹ 市内中小企業であること。
⑺ 第3条又は第4条の規定による格付を受けていること。
⑻ その他市長が必要と認める要件を満たしていること。
2 特別の事情により、前項第6号に掲げる要件を当該特定競争入札参加資格に定めることができない場合にあっても、本市の区域内に本店、支店又はこれに準じる事業所を有するものを当該特定競争入札参加資格に定めるよう努めるものとする。
(一般競争入札参加資格の確認の申請等)
第15条 第13条の公告があったときは、当該公告に係る一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に、市長に対し、前条の規定により市長が定めた特定競争入札参加資格(事後確認型一般競争入札の場合にあっては、事前確認資格に限る。以下この条において同じ。)の確認を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による特定競争入札参加資格の確認の申請があったときは、申請者の当該資格の有無について確認し、別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方法により、申請者に対し確認の結果を通知するものとする。この場合において、特定競争入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付するものとする。
3 市長は、前項の規定による確認の結果、特定競争入札参加資格がないと認めた者から、市長が定める期間内に、書面により、その理由についての書面による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。
(落札決定の保留)
第15条の2 市長は、開札の後、事後確認資格の確認その他の落札者の決定に必要な手続のために直ちに落札決定できないときは、必要な期間、落札決定を保留するものとする。
2 市長は、前項の規定により落札決定を保留したときは、入札参加者に対し、落札決定を保留した旨及びその理由について、別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方法により通知又は宣告するものとする。
(事後確認資格の確認の対象者の指定)
第15条の3 事後確認資格の確認の申請は、当該事後確認資格に係る一般競争入札の有効入札者のうち市長が指定する者のみが、市長の指定する期間においてすることができるものとする。
2 市長は、前項に規定する指定をしようとするときは、次のいずれかの方法によるものとする。
⑴ 有効入札者全員を指定する方法
⑵ 最低価格入札者のみを指定する方法
(事後確認資格の確認)
第15条の4 前条第2項の規定により事後確認資格の確認について指定を受けた者(以下
「申請指定者」という。)は、市長が指定する日時までに、必要な書類を添えて事後確認資格の確認を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請した者のうち、予定価格の制限の範囲内において最も低い価格で入札した者(物品の売払いに係る契約にあっては、最も高い価格で入札した者。第15条の6第1項及び第24条の10において同じ。)について事後確認資格の有無を確認するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、物件の買入れ又は借入れに係る事後確認型一般競争入札の事後確認資格が、市長が指定する物件(以下「要求品」という。)若しくは性能、機能その他の仕様が要求品と同等であると認められる物件(以下「同等品」という。)を納入し、又は貸し出すことができる者であるか否かを確認するもの(以下「同等品確認」という。)である場合において、前条の規定により指定を受けた者が第1項に規定する申請を期日までに行わないときは、要求品により契約を履行することができるものとみなし、事後確認資格があるものとする。
(事後確認資格がない場合の入札の無効)
第15条の5 市長は、前条第2項の規定により確認を受けた者(以下「確認対象者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その者は事後確認資格がないものと認め、その者のした入札は、無効とする。
⑴ 確認に必要な書類について、前条の規定により定めた提出期日までに提出しないとき。ただし、事後確認資格が同等品確認であるときを除く。
⑵ 確認のために提出された書類について、記載内容の不備、記載漏れ等があったとき。
⑶ 前各号のほか、第14条の規定により定めた特定競争入札参加資格を満たしていないと認められるとき。
(確認対象者の事後確認資格がないときの確認)
第15条の6 市長は、確認対象者が事後確認資格がないと認められる場合において、当該確認対象者以外の有効入札者のうち申請指定者となっていない者があるときは、その者について第15条の3第1項に規定する指定を行うものとする。
2 第15条の4及び第15条の5の規定は、前項の規定により申請指定者となった者の事後確認資格を確認する場合に準用する。
3 前2項の規定は、第1項の規定により指定を受けた者について事後確認資格がないと認められる場合に準用する。
(事後確認資格の確認の結果の通知等)
第15条の7 市長は、第15条の4第2項及び前条の規定による事後確認資格の確認の結果、当該資格がないと認めた者から、市長が定める期間内に、当該資格の確認の結果の通知につ いて請求があったときは、別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方 法により、通知するものとする。この場合において、請求が書面によるもので、書面による 説明を求めるものであるときは、同表の規定にかかわらず、通知は、書面により行うものと する。
(事後確認型一般競争入札の落札者決定)
第15条の8 市長は、事後確認型一般競争入札を行った場合において、第15条の4第2項
及び第15条の6の規定により事後確認資格の確認を行い、当該確認を受けた者について事後確認資格があると認められたときは、その者を落札者とする。
(落札決定の通知)
第15条の9 市長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、落札者に対し、別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方法により、速やかにその旨を通知又は宣告するものとする。
2 市長は、一般競争入札(規則第28条の2に規定する特定調達契約に係る一般競争入札を除く。次項において同じ。)の落札者を決定したときは、当該競争入札の参加者のうち落札者とならなかった者に対し、別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方法により、次に掲げる事項を通知又は宣告するものとする。
⑴ 落札者を決定した旨
⑵ 落札者の商号又は名称
⑶ 落札金額
3 市長は、一般競争入札の落札者を決定した場合において、落札者とならなかった者から、その理由の説明について請求があったときは、別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方法により通知するものとする。
(事後確認型一般競争入札の再度入札)
第15条の10 市長は、入札の前に予定価格を公表しないこととした事後確認型一般競争入札を実施した場合において、入札をした者が次のいずれかに該当するときは、令第167条の8第4項の規定による再度の入札(以下「再度入札」という。)を行うものとする。
⑴ 有効入札者となった者がなかったとき。
⑵ 有効入札者となった者があり、その者に対して第15条の4第2項及び第15条の6の 規定により事後確認資格の確認を行った結果、事後確認資格があると認められた者がなか った場合において、入札をした者のうち有効入札者とならなかった者が1以上あったとき。
(特定競争入札参加資格の確認の取消し)
第16条 市長は、第15条第2項、第15条の4第2項及び第15条の6の規定による確認の結果、特定競争入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確認を取り消し、改めてその旨を通知するものとする。
⑴ 落札決定日時までに、第6条の規定により競争入札参加資格の承認を取り消され、競争入札有資格者名簿から削除されたとき。
⑵ 落札決定日時までに、第29条第1項の規定による競争入札参加停止を受けたとき。
⑶ その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
2 前項第2号の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、入札の公告の日から落札決定の日までの間の市長が指定する日において第29条第1項の規定による競争入札参加停止を受けている者について、特定競争入札参加資格の確認を取り消すこととすることができる。
(設計図書又は仕様書等の閲覧等)
第17条 設計図書又は仕様書等の閲覧は、市長が定める期間内に閲覧できるものとし、必要な者は、市長が定める場所において、自己の負担により複写することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、別に方法を定めることがある。
3 市長が定める期間内に設計図書又は仕様書等に関する質問書の提出があったときは、行財政局管財契約部契約課において受付け、当該質問書に対する回答書は、市長が定める期限まで行財政局管財契約部契約課において閲覧に供するものとする。
(現場説明会)
第18条 市長が必要と認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。
(積算内訳書の提示)
第19条 市長は、次の各号の一に該当する契約を一般競争入札により締結しようとするときは、当該一般競争入札に参加するすべての者又は当該一般競争入札において落札した者に、その者の行った当初の入札に係る積算内訳書を提示させることができる。
⑴ 市長が定める工事の請負の契約
⑵ その他市長が特に必要と認める契約
(虚偽の申請をした者の入札の無効)
第20条 規則第6条の2各号に掲げるもののほか、第15条第2項、第15条の4第2項及び第15条の6の規定による確認に際し虚偽の申請により特定競争入札参加資格があると認められた者が行った入札は、無効とする。
(電子入札システムによる一般競争入札の公告)
第21条 市長は、電子入札システムによる一般競争入札を行おうとするときは、第13条に規定する当該競争入札の公告において、その旨を明らかにするものとする。
(電子入札システムによる一般競争入札の入札期間等)
第21条の2 電子入札システムによる一般競争入札の入札期間(入札データを電子入札システムに到達させることができる期間をいう。以下同じ。)は、3日間(日数の計算に当たっては、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く。)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、入札期間を伸縮することがある。
2 電子入札システムによる一般競争入札の開札は、前項の規定により定められた入札期間の最終日の翌日以降に行うものとする。
(入札データの送信方法)
第21条の3 入札データを電子入札システムに到達させる方法は、次のいずれかの方法に限るものとする。ただし、規則第28条の2に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に係る一般競争入札において郵便により入札書が本市に到達したときは、この限りでない。
⑴ インターネットを利用して入札データを送信する方法
⑵ 入札端末機を使用して入札データを送信する方法
2 市長は、電子入札システムによる一般競争入札における入札データ(規則第6条第2項に規定する入札データをいう。以下同じ。)の送信方法について、インターネット又は入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)のいずれを使用するかについて指定することがある。
(電子入札システムの利用者登録等)
第21条の4 電子入札システムによる一般競争入札に参加しようとする者(以下「電子入札参加者」という。)のうちインターネットを利用して一般競争入札の入札データを送信しようとする者は、あらかじめ、インターネットを利用して電子入札システムの利用者登録(以下「利用者登録」という。)を行わなければならない。
2 市長は、利用者登録があったときは、利用者登録の日の翌日(その日が休日である場合にあっては、その日の直後の休日でない日)に、当該利用者登録をした者に係る競争入札有資格者名簿(京都市財務会計システムにおいて調製するものに限る。以下この条、次条第1項及び第21条の11第1項において同じ。)にその旨記録するものとする。
(インターネット入札者の入札データの送信等)
第21条の5 前条第2項の規定により競争入札有資格者名簿に利用者登録があった旨記録された者(以下「インターネット入札者」という。)は、第15条第1項の規定による特定競争入札参加資格の確認の申請(以下この条、第21条の7及び第21条の10第1項において「申請」という。)は、インターネットを利用して行わなければならない。
2 インターネット入札者のうちインターネットを利用して申請を行なった者は、インターネットを利用して入札データを送信することができる。
3 第1項の場合において、インターネット入札者がインターネットを利用しないで申請を行ったときは、その者の当該申請に係る一般競争入札の入札データは、インターネットを利用して送信することはできないものとする。
(利用者登録の要件)
第21条の6 利用者登録は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り行うことができるものとする。
⑴ 競争入札有資格者名簿に登載されている者であること。
⑵ あらかじめ、電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したものに限る。以下同じ。)の発行を受けている者であること。
⑶ 第29条第1項の規定による競争入札参加停止を受けている者でないこと。
(入札端末機による入札データの送信等)
第21条の7 電子入札参加者のうちインターネットを利用しないで申請を行なった者は、入札端末機を使用して入札データを送信しなければならない。
(カードの発行)
第21条の8 電子入札参加者のうち入札端末機を使用して入札データを送信しようとする者は、あらかじめ、市長から、入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。以下「カード」という。)の発行を受けなければならない。
2 前項の規定によりカードの発行を受けようとする者は、あらかじめ、市長に対し、カードの発行について申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定によるカードの発行の申請があったときは、申請者が競争入札有資格者名簿に登載されている者であるか否かについて審査するものとする。この場合において、市長は、申請者が当該名簿に登載されている者であるときは、速やかにカードを発行するものとする。
4 市長は、第2項に規定する申請の受理にあたり申請者に対して当該カードの使用を予定す
る時期を確認するものとする。
5 第3項後段の規定にかかわらず、市長は、前項の規定によりカードの使用を予定する時期の確認を行い、当該カードの利用に支障がないと認められるときは、カードについて、発行の期日を申請の日以後2週間以内の日において設定し、発行することができる。この場合において、カードの発行の期日は、第2項に規定する申請の受理にあたり申請者に対して明らかにするものとする。
(パスワードの設定等)
第21条の9 前条第3項又は第5項の規定によりカードの発行を受けた者(以下「カード保有者」という。)は、当該カードを使用して入札を行うまでに、あらかじめ、入札端末機においてパスワードを設定しなければならないものとする。
2 カード利用者は、前項の規定により設定したパスワードを失念したときは、カード保有者であることを証明する書類を添えて、書面により、市長に対し、京都市電子入札システムにおける当該カード保有者のしたパスワードの設定を無効とするよう求めることができる。
3 市長は、前項の規定によりパスワードの設定を無効とするよう求めた者がカード保有者であることを確認したときは、当該カード保有者に係るパスワードの設定を無効とするものとする。
(入札端末機の一時使用)
第21条の10 インターネット入札者がインターネットを利用して申請を行った後に、インターネットを利用するための機材の故障その他の理由により、一時的にインターネットを利用して当該申請に係る一般競争入札の入札データを送信することができなくなったときは、当該競争入札に係る入札データの送信方法について、インターネットを利用する送信方法から入札端末機を使用する送信方法へ変更することができるものとする。
2 前項の規定により入札データの送信方法を変更しようとする者がカード保有者であるときは、当該カード保有者は、入札端末機を使用して入札データを送信しようとする一般競争入札の入札期間の終了の時刻の1時間前までに、市長に対し、理由を付して入札端末機の一時使用の申請をしなければならないものとする。
3 第1項の規定により入札データの送信方法を変更しようとする者がカード保有者でないときは、その者は、入札端末機を使用して入札データを送信しようとする一般競争入札の入札期間の終了の時刻の1時間前までに、市長に対し、第21条の8第2項に規定するカードの発行の申請を行うとともに、理由を付して入札端末機の一時使用の申請をしなければならないものとする。
(インターネット入札者の入札データの送信方法の変更)
第21条の11 インターネット入札者が、電子証明書の失効その他の理由により、インターネットを利用して入札データを送信することができなくなったときは、市長に対し、理由を付して競争入札有資格者名簿の利用者登録に係る記録(以下「記録」という。)の抹消について申請しなければならないものとする。
2 市長は、前項の規定による記録の抹消の申請があった場合において、インターネットを利用して入札データを送信することができないものと認められるときは、原則として、当該申請の日から1週間以内に当該申請に係る記録を抹消するものとする。
3 記録の末梢の申請をした者は、既にカードの発行を受けているときは、前項の規定による記録の抹消の作業の完了の日時以後において、入札端末機を使用して入札データを送信することができる。
(カードの盗難、紛失、破損及び再発行)
第21条の12 市長は、カード利用者から、発行を受けたカードについて盗難、紛失、破損 その他の原因により利用できなくなった旨の届出を受けたときは、当該カードを失効させる。
2 前項の規定により失効させたカードによる入札について、当該カードを失効させた日時以降に開札したときは、届出を行った者が有効である旨を申し立てたときを除き、当該入札は、無効とする。
(電子入札システムの障害による入札の取消し等)
第21条の13 市長は、電子入札システムによる一般競争入札を行うため第13条に規定する公告を行った場合において、電子入札システムを構成する機器、ソフトウェア等に障害が発生したことにより当該公告において明らかにした入札の手続を行うことが不可能となったときは、当該競争入札を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により一般競争入札を取り消したときは、直ちに、当該競争入札の参加者に対して通知するものとする。ただし、前項に規定する障害のため、入札参加者が不明であるときは、この限りでない。
第5章 指名競争入札
(通常型指名競争入札の指名の方法)
第22条 市長は、通常型指名競争入札を行おうとするときは、発注する契約に対応する業種についての競争入札有資格者のうちから、発注する契約ごとに次に掲げる事項の全部又は一部について審査し、その結果を総合的に判断するとともに、指名及び受注の状況を考慮して令第167条の12第1項の規定による指名を行うものとする。
⑴ 経営及び信用の状況
⑵ 不誠実な行為の有無
⑶ 発注する契約と同種の契約の履行実績
⑷ 発注する契約と同種の契約についての履行の成績又は履行状況
⑸ 発注する契約についての技術的適性及び履行能力
⑹ 発注する契約についての地理的条件
⑺ 工事の請負にあっては、手持ち工事等の状況
⑻ 技術者等の配置状況、安全管理の状況及び労働福祉の状況
⑼ 第3条又は第4条の規定による格付
⑽ その他特に留意する必要があると認められる事項
2 市長は、前項の規定による指名を行おうとするときは、指名しようとする者に対して、書面、口頭又はインターネットを利用して通知するものとする。
(指名の優先)
第23条 市長は、前条の規定により審査の結果を総合的に判断する場合において、特別な事情がある場合を除き、市内中小企業を優先して指名するものとする。
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当する競争入札有資格者があるときは、他の競争入
札有資格者に優先して指名することができる。
⑴ 発注する契約と同種の契約についての工事成績又は履行状況が優秀な者
⑵ 発注する契約と同種の契約の履行を得意とする者
⑶ 発注する契約の性質又は目的により、指名することが適当と認められる者
3 前2項の規定にかかわらず、工事成績又は履行状況が良好でない等優先する必要が認められない者については、同項の規定の対象としない。
(等級区分のある工事種別の工事の請負に係る指名)
第24条 市長は、前2条に定めるもののほか、発注する工事に対応する工事種別に等級区分があるときは、発注する工事の予定価格に対応する等級に属する者を指名するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、発注する工事の予定価格に対応する等級以外の等級に属する者を指名することができる。
⑴ 緊急又は短期間に施工を完了する必要があるとき。
⑵ 特別な技術若しくは経験又は機械を必要とするとき。
⑶ 遠隔地において工事を施工するとき。
⑷ 発注する工事に対応する工事種別及び予定価格に対応する等級に属する者が少数であるとき。
⑸ 発注する工事に対応する工事種別の等級区分別発注件数に著しい不均衡があるとき。
⑹ 発注する工事の性質又は目的により、市長が特に必要と認めるとき。
(意向反映型指名競争入札の指名の方法)
第24条の2 市長は、意向反映型指名競争入札を行おうとするときは、発注する契約に対応する業種についての競争入札有資格者のうちから、当該指名競争入札の参加の意向を確認する対象者(以下「意向確認対象者」という。)を選定するものとする。
2 前項の規定による意向確認対象者の選定については、第22条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「通常型指名競争入札」とあるのは「意向反映型指名競争入札」と、「令第167条の12第1項の規定による指名」とあるのは「入札参加の意向の確認の対象者の選定」と、同条第2項中「指名」とあるのは「選定」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、発注する工事等の種目について、第3条又は第4条の規定による格付を行っているときは、発注の規模に応じた等級に格付された者又は発注の規模に応じた順位に定められている者のみを意向確認対象者として選定することができるものとする。
4 市長は、前3項の規定により選定した意向確認対象者に対し、意向の確認の対象となった契約及び当該契約に係る指名競争入札の概要その他の必要な事項を通知するものとする。
5 意向反映型指名競争入札に参加しようとする者は、前項の規定による意向の確認を受けたときは、市長に対し、配置予定技術者に関する資料その他の必要な書類を添えて当該指名競争入札の参加の意向を申し立てなければならない。
6 市長は、前項の規定により、意向反映型指名競争入札について参加の意向の申し立てを受けたときは、当該指名競争入札の参加の意向を確認するものとする。
7 市長は、第4項の規定による確認の結果、意向確認対象者が前項に規定する参加の意向の申し立てを行ったときは、当該意向確認対象者について令第167条の12第1項の規定に
よる指名を行うものとする。
8 市長は、前項の規定により指名を行ったときは、別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方法により通知するものとする。
(公募型指名競争入札等の特定競争入札参加資格)
第24条の3 市長は、公募型指名競争入札又は参加希望型指名競争入札を行おうとするときは、次に掲げる事項の全部又は一部について総合的に勘案して発注する契約ごとに特定競争入札参加資格を定めるものとする。ただし、第6号にあっては、特別の事情がある場合を除き、当該特定競争入札参加資格に定めるものとする。
⑴ 発注する契約に対応する業種について規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載されていること。
⑵ 市長が指定する日又は期間において、第29条第1項の規定による競争入札参加停止を受け、その期間中でないこと。
⑶ 発注する契約と同種の契約の履行実績があること。
⑷ 発注する契約についての技術的適性及び履行能力を有すること。
⑸ 発注する契約に対応する技術者の配置予定が適切であること。
⑹ 市内中小企業であること。
⑺ その他市長が必要と認める要件を満たしていること。
2 特別の事情により、前項第6号に掲げる要件を当該特定競争入札参加資格に定めることができない場合にあっては、本市の区域内に本店、支店又はこれに準じる事業所を有するものを当該特定競争入札参加資格に定めるよう努めるものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、第1項第3号に規定する契約の履行実績について、行財政局管財契約部契約課の発注による契約の履行実績に限ることとすることができる。
(公募型指名競争入札等の契約の申し込みの誘引)
第24条の4 市長は、公募型指名競争入札又は参加希望型指名競争入札を行おうとするときの公告その他の契約の申し込みの誘引については、第13条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項に規定する公告」とあるのは「公募型指名競争入札又は参加希望型指名競争入札に係る公告その他の契約の申し込みの誘引」と、「事後確認型一般競争入札」とあるのは「事後確認型指名競争入札」と読み替えるものとする。
(公募型指名競争入札の特定競争入札参加資格の確認等)
第24条の5 公募型指名競争入札(特定競争入札参加資格の確認を指名競争入札の入札の前に行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に係る契約の申し込みの誘引があったときは、当該指名競争入札に参加しようとする者は、市長が定めた日時までに、市長に対し、第24条の3の規定により市長が定めた特定競争入札参加資格の確認を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による特定競争入札参加資格の確認の申請があったときは、申請者の特定競争入札参加資格の有無について確認するものとする。
3 市長は、前項の規定による確認の結果、申請者が特定競争入札参加資格があると認められるときは、その者について令第167条の12第1項に規定する指名を行うものとする。
(公募型指名競争入札に係る特定競争入札参加資格確認結果の通知)
第24条の6 市長は、次に掲げる指名競争入札に係る特定競争入札参加資格の確認(事後確認型指名競争入札に係る特定競争入札参加資格の確認を除く。以下この条において同じ。)の申請を受け、前条第2項に規定する確認を行ったときは、その結果について、申請者に対し、別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方法により通知するものとする。
⑴ 工事等に係る公募型指名競争入札
⑵ 電子入札システムによる物品等の調達に係る公募型指名競争入札
⑶ 電子入札システムによらない物品等の調達に係る公募型指名競争入札
2 市長は、前項の規定による確認の結果、事前確認資格がないと認めた者から、市長が定める期間内に、その理由について説明を求められたときは、口頭又は書面(請求が、書面によるもので、書面による通知を請求したものである場合に限る。)により回答するものとする。
(事後確認型指名競争入札の事前確認資格の確認等)
第24条の7 市長は、事後確認型指名競争入札に係る特定競争入札参加資格として次に掲げる事項を確認しようとするときは、事前確認資格として入札の前に確認するものとする。ただし、第2号に規定する競争入札参加停止に関する特定競争入札参加資格については、開札の後においても再度確認するものとする。
⑴ 物品等の調達に対応する業種について規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載されていること。
⑵ 市長が指定する日又は期間において、第29条第1項の規定による競争入札参加停止を受け、その期間中でないこと。
⑶ 発注する契約と同種の契約について、行財政局管財契約部契約課の発注による契約の履行実績があること。
⑷ 市内中小企業であること。
⑸ 本市の区域内に本店、支店又はこれに準じる事業所を有すること。
2 市長は、電子入札システムにより事後確認型指名競争入札を行おうとするときは、前項に規定する事前確認資格の確認は、電子入札システムにより行うものとする。
(参加希望型指名競争入札の特定競争入札参加資格の確認の申請)
第24条の8 市長は、事後確認型指名競争入札として行う参加希望型指名競争入札に係る特定競争入札参加資格(事前確認資格を除く。)の確認のため、当該指名競争入札の参加者から確認の申請を受けなければならないときは、当該申請は、開札の後に受理するものとする。
(事後確認型指名競争入札の事前確認資格の確認の申請等)
第24条の9 事後確認型指名競争入札について公告その他の契約の申し込みの誘引があったときは、当該誘引に係る事後確認型指名競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に、市長に対し、事前確認資格の確認を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事前確認資格の確認の申請があったときは、申請者の当該資格の有無について確認し、申請者に対し確認の結果を別表3に定める入札の方式その他の区分に応じ、同表に定める方法により通知するものとする。この場合において、事前確認資格がないと認めた者に対しては、同表の規定にかかわらず、その理由を付するものとする。
3 市長は、前項の規定による確認の結果、事前確認資格がないと認めた者から、市長が定め
る期間内に、その理由について説明を求められたときは、口頭又は書面(請求が、書面によるもので、書面による通知を請求したものである場合に限る。)により回答するものとする。
(事後確認型指名競争入札の指名)
第24条の10 市長は、事後確認型指名競争入札の参加者について事後確認資格があると認められるときは、当該参加者について令第167条の12第1項に規定する指名を行うものとする。
(事後確認型指名競争入札の落札者決定)
第24条の11 市長は、前条の規定により事後確認型指名競争入札の指名を受けた者のうち、予定価格の制限の範囲内で最も低い価格をもって入札した者を当該指名競争入札の落札者 とする。
(被指名者の数)
第25条 1の通常型指名競争入札において指名する競争入札有資格者の数は、発注する契約の予定価格に応じ、原則として、次の各号に定めるところによる。
⑴ 予定価格が1千万円未満の契約 5社以上
⑵ 予定価格が1千万円以上5千万円未満の契約 7社以上
⑶ 予定価格が5千万円以上1億円未満の契約 8社以上
⑷ 予定価格が1億円以上の契約 10社以上
2 前項の規定にかかわらず、通常型指名競争入札により発注する契約が次のいずれかに該当するときは、前項各号に定める予定価格に対応する被指名者の数に満たない数の競争入札有資格者を指名することができる。
⑴ 特殊な専門的技術等を必要とする契約であるとき。
⑵ 履行できる能力を有する者が少ない契約であるとき。
⑶ 同時期の発注が特に多い契約であるとき。
⑷ 緊急その他特別の事由がある契約であるとき。
3 第1項の規定は、意向反映型指名競争入札の意向確認対象者の選定を行うときに準用する。この場合において、第1項中「通常型指名競争入札において指名する競争入札有資格者」と あるのは「意向反映型指名競争入札において選定する意向確認対象者」と読み替える。
4 第1項及び第2項の規定は、公募型指名競争入札の特定競争入札参加資格を定めるときに準用する。この場合において、第1項中「通常型指名競争入札において指名する競争入札有資格者」とあるのは「公募型指名競争入札において特定競争入札参加資格を定めるときに目標とすべき当該指名競争入札の参加者」と、第2項中「通常型指名競争入札」とあるのは「公募型指名競争入札」と読み替える。
(特定調達契約に係る指名競争入札)
第25条の2 第22条から前条までの規定にかかわらず、規則第28条の2に規定する特定調達契約に係る指名競争入札については、規則第5章に定めるところによるほか、別に定める。
2 規則第28条の7第3項の規定による指名は、指名競争入札通知書により行う。
(指名の取消し)
第26条 第22条から前条までの規定により指名した者が、第27条の規定により準用する
第16条の規定により特定競争入札参加資格の確認を取り消されたときは、市長は、当該指名を取り消すものとする。
2 前項の規定は、事後確認型指名競争入札において事前確認資格があると認めた場合に準用する。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第27条 次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ同表右欄に掲げる指名競争入札により契約を締結しようとする場合に準用する。
第15条の2 | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札及び事後 確認型指名競争入札を含む。) |
第15条の3から第15条の8ま で | 事後確認型指名競争入札 |
第15条の9 | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公 募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札及び事後確認型指名競争入札を含む。) |
第15条の10 | 事後確認型指名競争入札 |
第16条 | 公募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札及び事 後確認型指名競争入札を含む。) |
第17条から第21条の4まで | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公 募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札及び事後確認型指名競争入札を含む。) |
第21条の5 | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公 募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札を除く。) |
第21条の6 | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公 募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札を含む。) |
第21条の7 | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公 募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札を除く。) |
第21条の8及び第21条の9 | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公 募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札を含む。) |
第21条の10 | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公 募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札を除く。) |
第21条の11から第21条の1 3まで | 通常型指名競争入札、意向反映型指名競争入札及び公 募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札を含む。) |
第15条の3第1項 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
第15条の4第3項 | 事後確認型一般競争 入札 | 事後確認型指名競争入札 |
第15条の5 | 第14条 | 第24条の3 |
第15条の9 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
第15条の10 | 事後確認型一般競争 入札 | 事後確認型指名競争入札 |
1以上あったとき | 2以上あったとき | |
第16条第1項 | 第15条第2項、第1 5条の4第2項及び | 第15条の4第2項、第15条の6、第 24条の5第2項及び第24条の8第 |
2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条の6 | 2項 | |
第16条第2項 | 公告 | 公告その他の契約の申し込みの誘引 |
第19条 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
第20条 | 第15条第2項、第1 5条の4第2項及び第15条の6 | 第15条の4第2項、第15条の6、第 24条の5第2項及び第24条の8第 2項 |
第21条 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
第13条に規定する当該競争入札の公告 | 第22条第1項に規定する指名、第24条の2第4項に規定する通知又は第2 4条の4において準用する第13条第 2項の規定による公告その他の契約の申し込みの誘引 | |
第21条の2、第21条の3、第21条の4 第1項 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
第21条の5第1項 | 第15条第1項の規定による特定競争入札参加資格の確認の申請 | 第24条の2第5項の規定による意向反映型指名競争入札に係る参加の意向の申し立て及び第24条の5第1項の規定による公募型指名競争入札(参加希望型指名競争入札を除く。)の参加の申 請 |
第21条の5第3項 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
第21条の7 | 申請を行なった者 | 第22条第1項の規定による通常型指名競争入札の指名を受け、第24条の2第1項の規定による意向反映型指名競争入札の意向確認対象者に選定され、又 は申請を行った者 |
第21条の10第1項 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
申請を行った | 第22条第1項の規定による通常型指名競争入札の指名を受け、第24条の2第1項の規定による意向反映型指名競争入札の意向確認対象者に選定され、又 は申請を行った | |
第21条の10第2項 及び第3項 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
第21条の13第1項 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
第13条に規定する当該競争入札の公告 | 第22条第1項に規定する指名、第24条の2第4項に規定する通知又は第2 4条の4において準用する第13条第 2項の規定による公告その他の契約の申し込みの誘引 | |
第21条の13第2項 | 一般競争入札 | 指名競争入札 |
(共同企業体の取扱い)
第28条 共同企業体を契約の相手方としようとする場合にあっては、基準第8条第2項の規定による予備指名は、第22条から第26条までの規定に準じて行うものとする。ただし、予備指名する競争入札有資格者の数は、4以上の共同企業体が結成できる数とするものとす