湘南の再エネマルシェ|電力買取申込書 powered by 湘南電力
湘南の再エネマルシェ|電力買取申込書 powered by 湘南電力
ご記入日 | 年 | 月 | 日 |
ご契約者さま情報 | ご 契 約 者お 名 前 | フリガナ | ご 契 約 者電 話 番 号 | ご自宅 携帯 |
ご 契 約 者ご 住 所 | 〒 | |||
Eメールアドレス | Eメールアドレスは必須です(アドレスをお持ちでない場合はご相談ください) | |||
@ |
設置場所情報 | 受 電 地 点 | |||||
お 客 様 番 号 | 10桁もしくは13桁の番号です | 買取満了日 | 年 月 日 | |||
発 電 出 力 | (連系) kW | 発 電 所 名命 名 | ご希望者の方のみご記入ください | |||
受 電 地 点ご 住 所 | 〒 | □ | ご契約者さまご住所と同じ場合はチェック |
買取契約 | お 申 込 み区 分 | □ | 卒FIT | □ | 非FIT |
お 申 込 み内 容 | □ | 太陽光発電買取のみご希望(湘南電力からの電力供給を希望しない) | |||
□ | 太陽光発電買取と湘南電力からの電力供給を希望 (既に湘南電力からの電力供給が契約済の方もこちらをチェック) |
振込先情報 | 金 融 機 関 名 | ゆうちょ銀行はお取り扱いできませんのでご了承ください。 銀行 組合 信用金庫 | 金融機関コード | 口座種別・番号 | |||||||||
普通 当座 貯蓄 | |||||||||||||
支 店 名 | 支店 本店 派出所 | 支店コード | |||||||||||
口 座 名 義 | フリ ガナ | ||||||||||||
ご署名欄 | 確 認 事 項お よ び 委 任 事 項 | ●太陽光発電からの電気需給に関する契約約款について承諾します | |
●現在、暴力団員、暴力団準構成員、総会等の反社会勢力に該当せず、将来にわたっても該当しません。 | |||
●現在ご契約中の電気事業者とのご契約における「受電地点特定番号」「お客様番号」「ご契約者名義」に関する情報の取得または確認を湘南電力へ委任します。 | |||
●お申込みに関して、お客さまへのご確認のため、ご連絡させていただく場合がございます。 | |||
(ご署名) | |||
上記内容に相違がなければ右欄にご署名と押印をお願い致します。 | ㊞ |
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非FITのお客さまはお申し込み後、別途ご準備いただく書類のご案内をいたします。
★以下は卒FITのお客さまのみご記入ください。
ご署名欄 | 現電力会社との解 約 解 除 に関 す る 承 諾 | 買取期間満了のご案内に記載された名義人さま が 上記ご契約者さま と異なる場合、 買取期間満了のご案内に記載された名義人さまご本人 が 下記事項をご確認の上、以下ご署名欄にご記入ください。 | |
私は、現在電気需給契約を締結中の事業者との契約を解約することを承諾し、解約に伴う不利益事項(違約金の発生やポイントの失効など)を確認の上、湘南電力株式会社に対し、必要となる手続きを行うよう依頼します。また、契約変更に伴い、振込先名義が契約者名義と同一となることを承諾致します。 | |||
(現名義人さまご署名) | |||
上記内容に相違がなければ右欄にご署名と押印をお願い致します。 | ㊞ |
お申込み受付後、お申込み書は写しを返送させていただきます。
下記該当する場合ご記入ください | |
「かながわ0円ソーラー」事業活用 | 定額プラン |
□ 有り | 円/月 (税込) |
弊社使用欄 | |
会員ID | |
買取ID | |
施設名 |
1 適 用
Ⅰ 総 則
太陽光発電からの電力受給に関する契約約款
ハ) 暴力団準構成員ニ)暴力団関係企業ホ)総会屋等
ヘ)特殊知能暴力集団等
(1)この太陽光発電からの電力受給に関する契約約款(以下「この約款」といいます。)は,当社が一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下「託送約款等」といいま す。〕にもとづく契約とします。)における発電者(以下「発電 者」といいます。)が,当社が発電量調整供給契約を締結する一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する電力系統に太陽光発電設備(以下「本発電設備」といいます。)を接続し,供給する再生可能エネルギー電気を,当社が受電する場合の契約(以下「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
(2)この約款は,太陽光発電以外の発電方式(風力・水力・バイオマス等)についても太陽光発電に準じて取扱います。
2 約款の変更
当社は,次に定めるいずれかに該当する場合に限り,契約期間満了前であっても,この約款を変更することがあります。この場合には,電力受給に関する契約条件は,変更後の太陽光発電からの電力受給に関する契約約款によるものとし,この約款の変更について,変更後の太陽光発電からの電力受給に関する契約約款の実施期日までに相当な予告期間をおいて,当社ホームページ上でのお知らせ等,適切な方法により,発電者にお知らせいたします。
(1)託送約款等の変更もしくは改廃により変更が必要な場合
(2)この約款の適用対象が変更となる場合
(3)当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合
(4)発電者の一般の利益に適合する場合
(5)その他この約款による契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
3 定 義
次の用語は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)受給電力
発電者が,本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気のうち,当社に供給する電力をいいます。
(2)電力受給
発電者が,受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電することをいいます。
(3)連系
発電設備等を,当該一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(4)解列
発電設備等を,当該一般送配電事業者が維持および運用する電力系統から電気的に切り離すことをいいます。
(5)電気需給契約
発電者と当該一般送配電事業者との間で締結され,その需要場所内に本発電設備が設置されている電気需給契約をいいます。
(6)接続供給契約
その需要場所内に本発電設備が設置され,発電者を需要者とする当社と当該一般送配電事業者との間で締結される接続供給契約をいいます。
(7)受電地点
電力受給が行なわれる地点をいい,電気需給契約における需給地点および接続供給契約における供給地点と同一といたします。
(8)受給電力量
受電地点において,当社が発電者から受電する電力受給に係る電力量をいい,託送約款等に定める発電者の受電地点に係る発電量調整受電電力量と同一といたします。
(9)最大受電電力
受給電力の最大値(ワット)で,発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
(10)発電出力
本発電設備の定格発電出力(太陽電池の出力値またはパワーコンディショナーの出力値のうちいずれか小さい値とし,パワーコンディショナーを複数台設置している場合は,各系列における太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。)をいいます。
(11)その他発電設備
本発電設備に併設される発電設備または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
(12) 消費税等相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号,その後の改正を含みます。)
の規定により課される消費税および地方税法( 昭和 25 年法律
第 226 号,その後の改正を含みます。)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13) 非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「高度化法」といいます。)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
(14) 反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で,次の者をいいます。イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号,その後の改正を含み,以下「暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じと致します。)
ロ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2 条第 6 号に定める暴力団員をいいます。以下同じと致します。)
または暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
ト) その他イからヘまでに準ずる者
チ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
リ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ヌ) 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ル) 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ヲ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(15) 反社会的行為
自らまたは第三者を利用して行なう次の行為をいいます。イ) 暴力的な要求行為
ロ) 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ) 取引に関して,👉迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ) 風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し,またはその業務を妨害する行為
ホ) その他上記イからニまでに準ずる行為
4 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1)最大受電電力の単位は,原則として1ワットとし,その端数は,切り捨てます。
(2)受給電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は,この約款の趣旨に則り,そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 受電側接続検討および受給契約の申込み
発電者が新たに受給契約を希望される場合は,あらかじめこの約款および当社が別に定める料金に関する契約条件を承認のうえ,次の手続きにより,受給契約の申込みをしていただきます。
(1)受電側接続検討の申込み
イ) 当社は,発電者が発電設備等を当該一般送配電事業者の電力系統に連系されるにあたり,当該一般送配電事業者の定める託送約款等にもとづき,当該一般送配電事業者に対して,供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「受電側接続検討」といいます。)の申込みをいたします。なお,発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については,受電側接続検討が省略となることがあります。
ロ) 発電者は,(2)の申込みに先だち,当社所定の様式によって受電側接続検討の申込みに必要な事項を明らかにしていただきます。
ハ)検討結果および検討料相当額
(い)当社は,当該一般送配電事業者の検討結果を受領後,すみやかに当該検討結果をお知らせいたします。
(ろ)受電側接続検討の申込みにあたって,当該一般送配電事業者から検討料の請求を受けた場合は,発電者からその検討料に相当する金額をお支払いいただきます。
(2)受給契約の申込み
イ) 発電者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,受給契約の申込をしていただきます。
(い) 設置場所
(ろ) 発電設備等の概要
(は) 受給開始希望日
(に) 料金の振込先口座
(ほ) その他必要な事項
ロ) 当社はイ)の申込みにもとづき,当該一般送配電事業者へ発電量調整供給契約の申込みをいたします。
7 受給契約の成立および契約期間
(1)受給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は,次によります。
イ) 契約期間は,受給契約が成立した日から,その受給契約成立の日が属する年度の末日までといたします。
ロ) 契約期間満了に先だって,発電者と当社の双方が,受給契約の廃止または変更について申入れを行なわない場合は,受給契約は,契約期間満了後も1年ごとにこの約款に定める条件で継続されるものといたします。
ハ) イ)およびロ)にかかわらず,電気需給契約または接続供給契約がいずれも消滅した場合には,受給契約も同時に消滅するものといたします。
(3)受給電力の受給期間は,受給開始日(同日を含みます。)から受給契約の契約期間満了の日までといたします。ただし,36(受給契約の解約)により,受給契約が解除された場合の受給期間の終期は,受給契約が消滅した日の前日までといたします。
8 電気方式,電圧,周波数および責任分界点
電気方式,標準電圧,周波数および責任分界点は,電気需給契約または接続供給契約と同一といたします。
9 電気工作物の財産分界点および補修管理
(1)電気工作物の財産分界点は,8(電気方式,電圧,周波数および責任分界点)の責任分界点と同一とし,財産分界点より発電者側の電気工作物(当該一般送配電事業者が取り付ける計量器等を除きます。)は発電者の責任と負担において,補修管理するものといたします。
(2)受給電力量の計量に必要な計量器および変成器等の付属装置(以下総称して「計量装置」といいます。)は,当該一般送配電事業者が特に認める場合を除いて,託送約款等にもとづき,原則として当該一
般送配電事業者が選定し,かつ,当該一般送配電事業者の所有として取付けおよび取外しを行ないます。また,その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は,発電者からその工事費負担金に相当する金額をお支払いいただきます。
(3)発電者の希望によって計量装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合で,その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは,発電者からその工事費に相当する金額をお支払いいただきます。
(4)法令により計量装置を取り替える場合で,その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは,発電者からその工事費負担金に相当する金額をお支払いいただきます。
10 電力受給の開始
(1)当社は,発電者の受給契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ受給開始日を定め,受給準備その他必要な手続きを経たのち,受給開始日より電力受給を開始いたします。
(2)当社は,受給準備等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,あらためて発電者と協議のうえ,受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
(3)発電者の希望によってあらかじめ定めた受給開始日を変更しようとする場合には,原則として,10 営業日前までに当社へ申し出ていただきます。
11 契約の単位
当社は,原則として,1電気需給契約または接続供給契約の1需要場所につき1受給契約を結ぶものといたします。
12 電力受給に関する情報の取扱い
当社は,40(非化石価値等の帰属)に要する手続きにあたり,発電者との受給契約に関する情報を,国または関係機関に報告いたします。
13 電力受給に関する法令等の遵守
電力受給にあたっては,発電者および当社は,電力受給に関する法令および託送約款等を遵守するものといたします。
14 承諾の限界
受給契約の申込みについて,法令,電気の需給状況,当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況,用地事情,発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,当社は,その申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
15 受給契約書の作成
特別の事情がある場合で,当社が必要とするときは,電力受給に関する必要な事項について,当社所定の様式により,受給契約書を作成いたします。
16 料 金
料金は,その1月の受給電力量に,次の料金単価を乗じてえた金額といたします。
(1)料金単価は、当社が別紙1に定める調達価格とし,非化石価値等の相当額を含むものといたします。
(2)当社は需給状況や電源調達環境等に応じて,調達価格を変更する場合があります。この場合には,変更の1か月前までに変更後の調達価格および適用開始時期を,当社ホームページ上でのお知らせ等,適切な方法によりお知らせいたします。
(3)当社は、発電者が発電した電力を自ら消費した場合の当該消費電力に付随する非化石価値等について、当社にて回収させて頂くものとします。なお、当該回収した非化石価値等に関しては、別に定め当社ホームページ上で公表するものとします。
17 料金の適用開始の時期
料金は,受給開始の日から適用いたします。
18 検針日および計量日
検針日および計量日は,託送約款等に定める日といたします。
19 料金の算定期間
(1)料金の算定期間は,託送約款等に定める検針期間といたします。ただし,電力受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2)記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめ発電者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,託送約款等に定める計量期間といたします。ただし,電力受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
20 受給電力量の計量
(1)検針は,原則,当該一般送配電事業者が行なうものとし,当社は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果をすみやかに発電者にお知らせいたします。
(2)計量装置の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算 定期間の受給電力量は,託送約款等に定めるところにより,発電者と当社との協議によって定めます。
21 料金の算定
(1)料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ) 電力受給を開始し,再開し,もしくは停止し,または受給契約が消滅した場合
ロ)最大受電電力または電気需給契約の変更等により,料金に変更があった場合
(2)(1)イ)に該当する場合は,料金の算定期間の受給電力量により料金を算定いたします。また,(1)ロ)に該当する場合は,料金の算定期間の受給電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの最大受電電力を乗じた値の比率により区分して料金を算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(3)(1)ロ)の場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(4)当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
22 料金の支払い
(1)当社は,次の場合を除き,別紙 1 の定めに従い料金を支払うものといたします。
イ) 受給開始の日からその直後の発電者の属する検針区域の検針日までの期間が短いために検針を行わなかった場合の受給開始の日から受給開始の直後の検針日の前日までの期間の料金または発電者が不在等のため検針できなかった場合の精算において当社が支払う精算額については,別紙 1 で定める次回の検針日区分の支払期日に、支払うものとします。
ロ) 20(受給電力量の計量)(2)の場合は,当社が通知した日に料金を支払うものといたします。
ハ) 受給契約が消滅した場合は,消滅日の属する別紙 1 の検針日区分の支払期日に、支払うものとします。ただし,特別の事情があって受給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,計量値の確認を行なった日が属する別紙 1 の検針日区分の支払期日に、料金を支払うものとします。
(2)(1)に定める料金の支払日が金融機関の休業日の場合は,金融機関の翌営業日を支払日といたします。
(3)発電者が,当社との受給契約または電気需給契約等(いずれも既に消滅しているものを含みます。)によって,支払いを要することとなった債務を,当社が定める期日を経過してなお支払われない場合(当社が定める期日に支払われないことが明らかな場合を含みます。)は,当社は,(1)および(2)にかかわらず,発電者への料金の支払いを保留することができるものといたします。なお,その場合は,発電者にあらかじめその 旨をお知らせいたします。
23 料金の支払方法
(1)料金の支払いは,発電者が指定した振込先口座への振込みにより行なうものとし,当社が振込みを行なったときに支払いがなされたものといたします。
(2)発電者が,指定した振込先口座を変更される場合または振込金融機関の統廃合その他の事情により振込先口座の番号等が変更となる場合には,あらかじめ当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(3)当社が,料金を 22(料金の支払い)(1)および(2)に定める支払日に支払わない場合,その理由が次のいずれかに該当するときを除き,当社は,当該支払日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,支払いをしなかった料金に対して,年率3%(うるう年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合といたします。)を適用して算定した遅延利息を発電者にお支払いいたします。
イ) (2)の場合で,発電者が当社に振込先口座の変更の申込みをされなかったとき。
ロ) 22(料金の支払い)(3)により,当社が料金の支払いを保留する場合
ハ) その他発電者の責めとなる理由による場合
24 適正契約の保持
発電者との受給契約が電力受給の状態に比べて不適当と認められる場合には,発電者は,法令上必要な手続きを行なっていただくとともに,当社と協議のうえ,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25 受給契約に関する基本事項
発電者は, 26(電圧上昇制御機能等の動作),27(電力受給の制限または中止)もしくは 29(電力受給の停止)に該当する場合を除き,7
(受給契約の成立および契約期間)(3)に定める受給期間にわたり,受給電力の供給を行なうことができ,当社は,これを受電いたします。
26 電圧上昇制御機能等の動作
(1)本発電設備の電圧上昇制御機能等の動作により,本発電設備の利用率が低下し,受給電力量が減少することがあります。
(2)(1)の場合,当社は,発電者の希望により,当該一般送配電事業者に対し,当該一般送配電事業の供給設備の変更を求める場合があります。この場合で,当該一般送配電事
業者からその工事費の請求を受けたときは,発電者からその工事費負担金に相当する金額をお支払いいただきます。
(3)(2)により供給設備を変更した場合であっても,本発電設備の電圧上昇制御機能等の動作により,本発電設備の利用率が低下し,受給電力量が減少することがあります。この場合であっても,当社は,
(2)でお支払いいただいた工事費負担金に相当する金額を補償いたしません。
27 電力受給の制限または中止
(1)託送約款等にもとづき,当該一般送配電事業者が,発電者の発電を制限または中止することがあります。この場合に,当社は,電力受給を制限または中止することがあります。
(2)託送約款等にもとづき,当社が当該一般送配電事業者から電力受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は,発電者は,その求めに応じて発電を制限または中止するための機器(以下「出力制御対応機器」といいます。)の設置,費用負担その他必要な措置を講じていただきます。
28 立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,発電者の承諾をえて発電者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。また,需要場所において次の業務を実施するため,他のお客さままたは発電者の土地または建物に立ち入らせていただく必要がある場合には,正当な理由がない限り当社が他のお客さままたは発電者の土地または建物に立ち入ることおよび業務を実施することについて,発電者に,当該他のお客さままたは発電者の承諾をえていただきます。なお,発電者のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1)不正な電力受給を防止するために必要な発電者の電気工作物等の確認または検査
(2)その他この約款によって,受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務
29 電力受給の停止
(1)発電者が次のいずれかに該当する場合には,当社は,その発電者について電力受給を停止いたします。
イ) 発電者が当社と電気需給契約を締結している場合で,電気需給契約にもとづき当社が電気の供給を停止したとき。
ロ) 当該一般送配電事業者が,託送約款等または当該一般送配電事業者との電気需給契約にもとづき接続供給または電気の供給を停止したとき。
(2)発電者が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,その発電者について電力受給を停止することがあります。
イ) 発電者が当該一般送配電事業者設備,またはその他発電設備の改変等によって不正 に電力受給を行った場合
ロ) 発電者が 24(適正契約の保持)にもとづく必要な手続きを行わない場合または適正な契約に変更することに応じない場合
ハ) 発電者が 27(電力受給の制限または中止)にもとづく必要な措置を講じない場合
ニ) 発電者が 28(立入りによる業務の実施)にもとづく当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し,または必要な手続き等を行わなかった場合
ホ) 発電者がこの約款にもとづく受給契約(既に消滅しているものを含みます。)
によって支払いを要することとなった支払期限日までに債務を支払わない場合
30 電力受給の停止の解除
29(電力受給の停止)によって電力受給を停止した場合で,発電者がその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電力受給を再開いたします。
31 損害賠償の免責
次の場合には,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
イ) 10(電力受給の開始)(2)によって受給開始日を変更した場合
ロ) 14(承諾の限界)によって受給契約の申込みをお断りした場合ハ) 26(電圧上昇制御機能等の動作)の本発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合
ニ) 27(電力受給の制限または中止)(1)によって電力受給を制限または中止した場合
ホ) 29(電力受給の停止)によって電力受給を停止した場合ヘ) 36(受給契約の解約)によって受給契約を解約した場合
ト) その他当社の責めとならない理由により発電者に損害が生じた場合
32 発電記録等の提出
当社は,必要に応じて発電者に発電者の発電設備等の発電記録,発電計画,点検記録等の提出を依頼することがあります。この場合には,すみやかにこれらを当社に提出していただきます。
33 契約の変更
(1)発電者が,本発電設備の全部もしくは一部を変更され,またはその他発電設備の連系もしくは変更を希望される場合は,あらかじめその旨を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(2)発電者が受給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
34 名義の変更
(1)相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで電力受給を行なっていた発電者の電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き受給契約を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(2)(1)の申し出があった場合,当社は,新たな発電者が反社会的勢力であるとき、および反社会的行為を行ったときを除き,承諾いたします。
35 受給契約の廃止
(1)発電者は,受給契約を廃止しようとする場合は,廃止期日を定めて当社に通知していただきます。
(2)受給契約は,36(受給契約の解約)の場合を除き,原則として,廃止期日に消滅いたします。ただし,当社が発電者からの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に受給契約が消滅したものといたします。
(3)発電者が当社との受給契約を廃止する場合において,当社以外の者と受給契約を締結しないときは,本発電設備について発電者の責任と負担により,当社が電力を受給できないよう,すみやかに必要な措置を講ずることといたします。
36 受給契約の解約
(1)発電者が次のいずれかに該当する場合には,当社は,受給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨を発電者にお知らせいたします。
イ) 29(電力受給の停止)(2)によって電力受給を停止された発電者が,当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され,その際に是正を求める期間を通知いたします。以下「当社の定めた期日」といいます。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ) 当社が発電者との電気需給契約を解約する場合
ハ) 当該一般送配電事業者との電気需給契約または接続供給契約が消滅したことが明らかになった場合
ニ) 反社会的勢力となった場合 ホ) 反社会的行為を行なった場合
(2)発電者が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告してもなお,当社の定めた期日までに改めない場合には,当社は,受給契約を解約することがあります。
イ) 発電者が 9(電気工作物の財産分界点および補修管理)によって必要となる発電者 側の電気工作物の補修管理を行なわない場合ロ) 発電者が 38(工事費負担金等相当額の支払いおよび精算等)によって支払いを要することとなった工事費負担金等相当額を一般送配電事業者および当社が定める期日までに支払わない場合
ハ) 発電者が特段の理由もなく当社との電力受給を開始しない場合
ニ) 申込みに虚偽の内容を含む場合ホ) その他この約款に反した場合
(3)発電者が,35(受給契約の廃止)(1)による通知なくその需要場所から移転する等,当社との電力受給が行われていないことが明らかな場合には,電力受給が行われていないことが明らかになった日に受給契約は消滅するものといたします。
(4)上記 3 項目により当社が受給契約を解約した場合,発電者は,発電者の責任と負担において,ただちに発電設備を解列する措置を講じていただきます。なお,この場合,受給契約解約後に当社が電力を受給したとしても,当社は,この対価の支払義務を負いません。
(5)発電者が(4)の措置を講じない場合で,当該一般送配電事業者の電力系統に保安上の問題が生じるおそれがあるときは,当該一般送配電事業者は,当該一般送配電事業者の供給設備または発電者の電気設備において,受給契約解約のための適当な処置を行なうことがあります。この場合で,その処置に要した費用について当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は,発電者からその請求相当額をお支払いいただきます。
37 受給契約消滅後の債権債務関係
受給契約期間中の料金その他の債権債務は,受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
38 工事費負担金等相当額の支払いおよび精算等
(1)当該一般送配電事業者から託送約款等にもとづき,電力受給に伴う工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合(9(電気工作物の財産分界点および補修管理)(2)から(4)および 26(電圧上昇制御機能等の動作)(2)の場合を含みます)は,発電者からその請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として,原則,工事着手前にお支払いいただきます。
(2)当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る精算を受ける場合,発電者は,工事費負担金等相当額を速やかに精算していただきます。
(3)(1)および(2)の工事費負担金等相当額について,当該一般送配電事業者と発電者との間で請求,支払および精算を行っていただくことがあります。
(4)本発電設備からの電力受給にあたって,託送約款等にもとづき当社または発電者の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則として発電者の負担で施設し,または取り付けていただきます。
39 受給開始に至らない場合の費用の支払い
当該一般送配電事業者が供給設備の一部または全部を施設した後,発電者の都合によって受給開始に至らないで受給契約を廃止または変更される場合で,その供給設備を利用して受給電力を供給されないときに,当該一般送配電事業者が要した費用の実費について請求を受けた場合は,発電者からその請求された実費相当額をお支払いいただきます。 40 非化石価値等の帰属
受給契約にかかる非化石価値等は,全て当社へ帰属するものといたします。
41 系統連系受電契約の締結その他
(1)当社は、当該一般送配電事業者を代理して、発電者との間で系統連系受電契約(託送約款等でさだめられた契約をいいます。)を締結いたします。
(2)発電者が新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該系統連系受電契約の内容に変更が生じる場合、発電者が契約の締結または変更について、当社に対して申し出ていただきます。
(3)当社は、発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に、発電量調整供給契約の変更として当該一般送配電事業者へ申し出いたします。
(4)当該一般送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約される場合、当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更または終了いたします。
(5)系統連系受電契約が消滅した後は、接続された電気を当該一般送配電事業者が無償で受電することについて発電者は承諾します。
42 系統連系受電サービス料金の支払い
(1)系統連系受電契約にかかる発電者の料金(託送約款等に定める「系統連系受電サービス料金」をいう。以下、同じ。)についてはそのつど、発電者から当社に支払いを行っていただきます。支払われた料金についてはそのつど、当社から当該一般送配電事業者に支払いを行います。ただし、次の場合には当該一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から当該一般送配電事業者へ支払っていただきます。
イ) 発電者の料金を支払期日までに発電者が当社に支払わない場合
ロ)発電者の料金が当社と発電者との間の電力需給に関する契約に係る料金を上回る場合で、当社と発電者および当社と当該一般送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされたとき。
ハ) その他当該一般送配電事業者が必要と認めた場合。
(2)当社は、系統連系受電契約において、発電者の料金、延滞利息および契約超過金を発電者から受領し、当該一般送配電事業者があらかじめ定める期日までの間、発電茶に代わり当該一般送配電事業者に引き渡す業務を当該一般送配電事業者より受託いたします。
(3)発電者は、(1)イ)ないしハ)に該当する場合を除いて、系統連系受電契約において、発電者の料金のみならず延滞利息および契約超 過金を、発電者に代わり当該一般送配電事業者に支払う業務を当社に委託し、当社は当該業務を無償で受託します。
43 そ の 他
(1)この約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
(2)受給契約に関する訴訟については,横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
(3)この約款に定めのない事項またはこの約款によりがたい事項については,当社が別に定める電気供給約款,電気サービス約款および電気契約約款等の取扱いに準ずるものといたします。
(4)(3)によりがたい事項については,託送約款等の趣旨に則り発電者と当社との協議によって定めます。
附 則
1 実施期日
この約款は、2024 年 4 月 1 日から実施いたします。
【別紙 1】料金 調達価格について
1 調達価格
調達価格は、1 キロワット時あたり以下といたします。
種 類 | 調達価格(円/kWh) |
買取のみのご契約 | 8.60 |
特別な取組を含むご契約 | 別途協議 |
※調達価格は消費税(10%)相当額を含みます
2 料金
料金算定は、以下により算出します。
料 金(円) = 調達価格(円/kWh) × 受給電力量
(kWh)
3 料金支払
検針日区分 | 支払期日 |
3 月 1 日~8 月 31 日 | 10 月末日 |
9 月 1 日~2 月 28(29)日 | 4 月末日 |
(注)上記1及び2に従い、毎月の支払が1万円を超える見込みであると当社が判断した場合は、検針を毎月行い、翌々月末日までに支払うものとします。