V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh,契約電源等の定格出力の1 V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh,契約電源等の定格出力の1
電源Ⅱ周波数調整力契約書【標準契約書】
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と四国電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは,2021 年8月 30 日に乙が公表した 2021 年度電源Ⅱ周波数調整力募集要綱(以下
「募集要綱」という。)を承諾のうえ,甲が乙の周波数制御・需給バランス調整等のための調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約する。
(調整力の提供)
第1条 甲は,乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するために,乙の指令に従い,別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または負荷設備(以下「契約電源等」という。)を用いて,乙に対して電源Ⅱ周波数調整力を提供するものとする。なお,この場合,契約電源等は,●●●●年●月●日実施の乙の託送供給等約款(以下
「約款」という。)●(供給および契約の単位)(●)に規定する「調整電源」に,また,契約電源等のうち揚水発電設備については,約款附則●(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置)(●)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」に,負荷設備については,約款●(供給および契約の単位)(●)に規定する「調整負荷」に,それぞれ該当するものとする。
2 この契約において,調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約電源等を以下のとおり運転することをいう。
(1)起動および停止
契約電源等の起動(起動後並列するまでを指し,揚水起動を含む。)または停止を行なうこと。甲が乙の指令に従い契約電源等を契約電力の範囲内で運転すること。
(2)出力の増減
契約電源等の出力を募集要綱に記載の周波数調整機能等を使用し,増減させること。
(3)揚水運転
xxから上池へ水を汲み上げる機能(以下「揚水運転機能」という。)を有する契約電源等について,乙の電力系統に並列し,水の汲み上げを行なうこと。
(4)OP運転
乙のエリアの需給ひっ迫時等の緊急の場合,甲の合意のうえ,乙の指令に従い,契約電源等について定格出力値を超えた発電を行なうこと。
(5)ブラックスタート
乙のエリアにおいて広範囲に及ぶ停電が発生した場合,乙の電力系統からの電力供給を受けずに発電機の起動が可能な機能(以下「ブラックスタート機能」という。)を有する契約電源等について,当該機能を活用して発電機の起動を行なうこと。なお,この機能の維持および管理は甲の責任において行なうこととし,この機能を有する契約電源等が複数ある場合には,甲はその
機能に制約が生じる停止計画が当該機能を有する電源同士で重複しないように可能な限り調整を行なう(乙が調整を行なう場合は,それに協力する。)ものとする。
(契約電源等の設定単位)
第2条 契約電源等は,原則として,発電設備は発電機単位,負荷設備は需要家および複数の需要家を集約する事業者単位で設定するものとする。
(発電計画等の提出)
第3条 甲は,発電設備を活用して調整力の提供を行なう場合,契約電源等ごとに当該調整電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG最経済計画値」という。)を電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は,負荷設備を活用して調整力の提供を行なう場合,契約電源等ごとにその需要場所における需要者の電気の使用の制御または増加がなかった場合に想定される電力使用量に約款における損失率を考慮したもの(以下「調整力ベースライン」という。)を乙に提出するものとする。なお,調整力ベースラインの設定方法は,あらかじめ甲乙協議するものとする。
3 前二項にかかわらず,乙が必要と認める場合,乙が必要とする発電等計画値,発電等可能電力,発電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(受電(供給)地点および送電上の責任分界点)
第4条 受電(供給)地点および送電上の責任分界点は,契約電源等に関し,乙との間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約または接続供給契約の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点および管理補修は,契約電源等に関し,乙との間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約または接続供給契約の定めに準ずるものとする。
【契約電源等が発電設備の場合】
(発電所名,所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力および受電電圧)
第6条 契約電源等の名称,号機,発電場所の所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力および受電電圧は別紙1に定めるものとする。
【契約電源等が負荷設備の場合】
(契約電力,供給電圧,需要家名,供給地点特定番号および需要家の所在地)
第6条 契約電源等の契約電力,供給電圧,需要家名,供給地点特定番号および需要家の所在地は,別紙1に定めるものとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たしていることを確約する。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第3条にもとづき提出された発電計画値等を確認のうえ,甲に対し,調整力の提供を求めることができるものとする。ただし,契約電源等のうち乙との間で電力系統の周波数調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ周波数調整力契約」という。)が別途締結されている電源については,電源Ⅰ周波数調整力契約に,厳気象対応調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約」という。)が別途契約されている電源については,電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約にもとづき,調整力を提供するものとする。
2 前項にかかわらず,乙が調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,第3条にもとづき甲が提出する発電等可能電力等の範囲で調整力の提供を求めることができるものとする。この場合,乙は,甲乙別途協議により定めた金額を甲乙別途協議により定めた方法により甲に支払うものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は,第1項,第2項において,乙が調整力の提供を求めた場合には,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすことを確約する。
(1)乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は,乙はすみやかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲は約款にもとづきBG最経済計画値をすみやかに制約に応じたものに変更するものとする。なお,乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2)甲は,契約電源等や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3)甲は,契約電源等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡するものとする。
(4)甲は,契約電源等を所有する発電事業者および需要家に,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(起動回数)
第10条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「乙からの起動回数」
という。)は,契約電源等ごとに,最後の解列から起動までの時間(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を,あらかじめ甲と乙の合意のもと設定し,その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からBG最経済計画値にて計画される起動回数を減じた値とする。
2 前項により算定された乙からの起動回数については,原則として,翌々月10日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(計量)
第11条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として,契約電源等ごとに取り付けた記録型計量器により30分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙にて協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第12条 本契約に係る料金の算定上,新たに必要となる記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款●(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき計量器等は取り付けないものとする。
2 法令により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その実費を甲から申し受けるものとする。
(通信設備等の施設)
第13条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等について,以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所等構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所等から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1),(2)以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送
遮断装置等,発電機等連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第14条 調整電力量は,契約電源等ごとに30分ごとの実績電力量から計画値(発 電設備の場合はゲートクローズ時点における30分ごとのBG最経済計画値,負荷 設備の場合はゲートクローズ時点における30分ごとの調整力ベースライン)によ る電力量を減じた値とする(負荷設備については,約款における損失率を考慮した 上で算出する。)。なお,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし,需給ひっ迫対応電力量を除く。)
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
(3)需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき,OP運転をした時間帯における第16条による甲の申出にて指定した出力を超える部分の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌々月10日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第15条 料金は,本条各号の合計金額に第26条で定める消費税等相当額および事業税相当額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合および乙が支払いを受ける場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を加算した金額とする。なお,各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1)上げ電力量料金
契約電源等ごとに,第14条により算定された「上げ調整電力量」「需給ひっ迫対応電力量」に,第16条の申出単価を乗じて算定された調整費用の料金算定期間の合計金額とする。具体的には,30分ごとに,BG最経済計画値を基準として,実績電力量までの上げ調整電力量に対し,第16条において定める,各契約電源等の出力帯ごとに,それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を,当該30分における調整費用(実績電力量が,需給ひっ迫対応電力量の算定の基準となる出力を超える場合は,その超過電力量に,第
16条で定める,該当する申出単価を乗じたものを加えたものとする。)とし,
料金算定期間に亘って合計する。
(2)下げ電力量料金
契約電源等ごとに,第14条により算定された「下げ調整電力量」に,第1
6条の申出単価を乗じて算定された調整費用の料金算定期間の合計金額とする。具体的には,30分ごとに,BG最経済計画値を基準として,実績電力量までの下げ調整電力量に対し,第16条において定める,各契約電源等の出力帯ごとに,それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を,当該3
0分における調整費用とし,料金算定期間に亘って合計する。
(3)起動費
契約電源等ごとに,第10条の「乙からの起動回数」に第16条の申出単価を乗じて費用を算定し,料金算定期間の合計金額とする。
(4)揚水運転費(甲の契約電源等が揚水発電設備である場合に限る。)
契約電源等ごとに,料金算定期間において揚水運転を行なうために要した電力量に応じ,約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする。)のうち,揚水実績値が甲の揚水計画値を超過している場合は,超過分に対する合計金額とする。
(5)ブラックスタート機能維持費(甲の契約電源等がブラックスタート機能を有し,甲と乙との間で,その機能提供・対価支払いについて合意したものに限る。)
契約設備ごとにブラックスタート機能を維持するための年経費を 12 で除
した月間均等額とし,各月 1 円未満の端数を切り捨てのうえ,年度末の 3 月分の料金で調整するものとする。ただし,乙の責とならない甲の契約設備の事故や点検等により,乙の系統安定上必要な機能に制約がかかる事象が生じた場合は,算定期間ごとにその日数に応じた割戻料金の算定を行なうものとする。なお,ブラックスタートの実施に係る費用については,別途甲乙の協議により定めるものとする。
年経費:*******円
4~2月料金:*****円
3月料金:*****円
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第16条 前条の(1),(2)および(3)について,甲は乙に対し,契約電源等ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下に定めるV1, V2,V3およびV4単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数(甲の契約電源等が火力発電設備である場合に限る。)を,適用期間の開始直前の毎週火曜日の14時(当該日が休祝日の場合は,その直前の営業日)までに需給調整市場システムに登録するものとする。甲が当該期間までに単価の登録を行わない場合は,甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した申出単価(以下「初期登録単価」という。)をもとに対応する適用期間における料金を算定するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh,契約電源等の定格出力の1
0%以上を目安として,甲乙協議により定める出力帯の範囲ごとに設定)
V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh,契約電源等の定格出力の1
0%以上を目安として,甲乙協議により定める出力帯の範囲ごとに設定)
V3:起動費算定に適用する単価(円/回,第10条により定める停止時間の範囲ごとに設定)
V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/kWh)と当該単価を適用する基準となる出力値(甲の契約電源等が火力発電設備である場合に限る)
なお,申出単価については,V1,V2およびV4は円/kWh 単位で提出する(出力帯については,kW 単位)ものとし,V3は円/回単位での提出とする。
2 甲は,第 1 項により申出単価を登録した後,ゲートクローズまでの間,申出単価の変更を行なうことができるものとする。
ただし,契約設備が電源Ⅰ′厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されている場合,または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の当該変更期限は,当該契約の規定によるものとする。
なお,初期登録単価を変更する場合は,甲が需給調整市場システムに再登録するものとする。
3 甲が,第1項および第2項にもとづき,単価の登録および変更を行なうに際し,需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は,甲の責任と負担において用意するものとする。
4 甲は,需給調整市場システムにおいて,需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し,需給調整市場システムを通じて行われた処理について,甲は一切の責任を負うものとする。
(料金の算定期間)
第17条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第18条 第15条により算定した料金については,乙は,原則として,翌々月15日までに需給調整市場システムを通じ,甲に通知(以下「当該通知」という。)する。甲または乙は原則として,当該通知日の翌日から起算して6日以内に相手方に請求し,相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに支払うものとする。ただし,請求が当該通知便の翌日より起算して6日以内に行われなかった場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延期するものとする。
なお,契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の支払期日について,本項に定めのない事項は
需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,3
65日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行なうこととする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第19条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は,2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までとする。ただし,提供期間満了から3ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合,または,提供契約期間が3ヶ月に満たない場合は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第20条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第21条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の電源Ⅱ周波数調整力の提供に必要となる,電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなったときには,乙は,本契約を直ちに解除できるものとする。
5 甲と乙が,本契約を対象として締結する電源Ⅰ周波数調整力契約が解約または解除された場合,同一期日をもって,本契約も解約または解除できるものとする。
(解約または解除に伴う補償)
第22条 本契約の解約または解除によって,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第23条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第24条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除されたものは損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行った場合
a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた要求行為
c 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
d 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第25条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの
責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第26条 本契約において事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税および特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい,収入割相当額とは事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で,乙が甲に支払う場合
上げ調整電力量料金,起動費,揚水運転費,調相運転費およびブラックスタート機能維持費支払い時に収入割相当額(料金に 収入割に相当する率 /(1-収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,収入割相当額に適用する収入割に相当する率は,甲の収入割に相当する率とする。
(2)甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金,起動費および揚水運転費支払い時に事業税相当額(料金に 事業税率/(1-事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,事業税相当額に適用する事業税率は,乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第27条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において第15条に定める料金にそれぞれ消費税相当額を加算するものとする。
3 消費税相当額の計算にあたっては,第15条により算定した料金に第26条第2項(1)に定める収入割相当額または第26条2項(2)に定める事業税相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第28条 本契約において,料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次のとおりとする。
(1)発電機等出力の増減電力量および揚水発電の電力量の単位は,1kWh とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)第26条で定める収入割相当額,事業税相当額および第27条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は,収入割相当額,事業税相当額および消費税等相当額が課される金額ならびに消費税等相当額,収入割相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第29条 本契約に定めのない契約電源等の運用に関する細目事項については,別途,甲乙の協議を踏まえ,当該発電設備を所有する発電者と乙との間で運用申合書等を 作成し定めることができるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第30条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については,xx地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第31条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条は本契約終了後も,永久に,なお有効に存続する。
(協議事項)
第32条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 甲と乙が,別途電源Ⅰ周波数調整力契約書または電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約書を締結している場合,本契約に定めのない事項については,前項のほか電源Ⅰ周波数調整力契約書または電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約書にもとづくものとする。
3 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○○
(住所)香川県xx市丸の内2番5号乙 四国電力送配電株式会社
取締役社長 xx xx
別紙1 契約電源等一覧表
(発電設備)
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 号機 | 定格出力 [kW] | 契約電力 [kW] | 受電電圧 [kW] | 受電地点特定番号 |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県○○市×× | 1号機 | ○○ | ○○ | 187 | |
2号機 | ○○ | ○○ | 187 | ||||
3号機 | ○○ | ○○ | 187 | ||||
4号機 | ○○ | ○○ | 187 | ||||
○○発電所 | ○○県□□市○○ | 1号機 | ○○ | ○○ | 187 | ||
2号機 | ○○ | ○○ | 187 | ||||
3号機 | ○○ | ○○ | 187 | ||||
□□発電所 | ○○県□□市○○ | 1号機 | ○○ | ○○ | 500 | ||
2号機 | ○○ | ○○ | 500 |
(負荷設備)
事業者名 | アグリゲータ名 | 契約電力[kW] | 需要家の名称 | 所在地 | 供給電圧[kV] | 供給地点特定番号 |
□ □株式会社 | ○○ | ○○ | ○○県○○市×× | |||
○○県□□市○○ | ||||||
○○県□□市○○ | ||||||
○○県□□市○○ |